第1条 (技術的読替え)
(技術的読替え)第一条国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第二十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法令の規定読み替えられる字句読み替える字句医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第一条の五の表の下欄主務大臣国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令(平成四年政令第三百四十五号)第二条の表の下欄
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000327
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> 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第二十条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/kokuritsuken-kyu-kaihatsuho_29、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)