国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第二十条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令

法令番号
平成12年政令第327号
施行日
2026-04-01
最終改正
2026-03-27
所管
mhlw
カテゴリ
保健
e-Gov 法令 ID
412CO0000000327
ステータス
active
目次
  1. 1 (技術的読替え)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 2 (医療法施行令第四条の五の規定の適用の特例)

第1条 (技術的読替え)

(技術的読替え)第一条国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第二十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法令の規定読み替えられる字句読み替える字句医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第一条の五の表の下欄主務大臣国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令(平成四年政令第三百四十五号)第二条の表の下欄

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和八年四月一日から施行する。

第2条 (医療法施行令第四条の五の規定の適用の特例)

(医療法施行令第四条の五の規定の適用の特例)第二条医療法施行令第四条の五の規定の適用については、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構は、国とみなす。この場合において、同条の表前条第一号の項及び前条第二号の項中「主務大臣」とあるのは、「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構」と読み替えるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000327

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> 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第二十条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/kokuritsuken-kyu-kaihatsuho_29、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kokuritsuken-kyu-kaihatsuho_29