国立研究開発法人理化学研究所法

法令番号
平成14年法律第160号
施行日
2025-06-01
最終改正
2022-06-17
e-Gov 法令 ID
414AC0000000160
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附2 (施行期日)
  8. 1_附3 (施行期日)
  9. 1_附4 (施行期日)
  10. 1_附5 (施行期日)
  11. 1_附6 (施行期日)
  12. 1_附7 (施行期日)
  13. 1_附8 (施行期日)
  14. 1_附9 (施行期日)
  15. 2 (名称)
  16. 2_附2 (理化学研究所の解散等)
  17. 3 (研究所の目的)
  18. 3_附2 (持分の払戻し)
  19. 3_2 (国立研究開発法人)
  20. 4 (事務所)
  21. 4_附2 (理事長の任期の特例)
  22. 5 (資本金)
  23. 5_附2 (理化学研究所法の廃止)
  24. 6 (出資証券)
  25. 6_附2 (理化学研究所法の廃止に伴う経過措置)
  26. 6_附3 (政令への委任)
  27. 7 (持分の払戻し等の禁止)
  28. 7_附2 第七条
  29. 8 (名称の使用制限)
  30. 8_附2 第八条
  31. 9 (役員)
  32. 9_附2 (政令への委任)
  33. 10 (理事の職務及び権限等)
  34. 11 (理事の任期)
  35. 12 (役員の欠格条項の特例)
  36. 13 第十三条
  37. 14 (役員及び職員の秘密保持義務)
  38. 15 (役員及び職員の地位)
  39. 16 (業務の範囲)
  40. 16_2 (株式等の取得及び保有)
  41. 17 (積立金の処分)
  42. 18 (長期借入金)
  43. 19 (研究所の解散時における残余財産の分配)
  44. 20 (主務大臣等)
  45. 21 第二十一条
  46. 22 (国家公務員宿舎法の適用除外)
  47. 23 第二十三条
  48. 24 第二十四条
  49. 25 第二十五条
  50. 27 (課税の特例)
  51. 28 (処分等の効力)
  52. 29 (罰則に関する経過措置)
  53. 30 (その他の経過措置の政令等への委任)
  54. 34 (罰則の適用に関する経過措置)
  55. 35 (その他の経過措置の政令への委任)
  56. 35_附2 (経過措置)

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、国立研究開発法人理化学研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和六年四月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第五条から第八条まで、第十条、第十一条及び第十三条の規定平成十五年十月一日

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一及び二略三附則第四十二条の規定国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略二附則第三条の規定国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条、第七条、第十条、第十三条及び第十八条並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで、第三十八条から第七十六条の二まで、第七十九条及び第八十一条の規定平成十七年四月一日

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十七条の規定この法律の公布の日又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日のいずれか遅い日

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十八条第一項及び第三項並びに第十九条から第三十二条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十八年七月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十一年七月一日から施行する。

第2条 (名称)

(名称)第二条この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人理化学研究所とする。

第2_附2条 (理化学研究所の解散等)

(理化学研究所の解散等)第二条理化学研究所(以下「旧研究所」という。)は、研究所の成立の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において研究所が承継する。2研究所の成立の際現に旧研究所が有する権利のうち、研究所がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、研究所の成立の時において国が承継する。3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。4旧研究所の平成十五年四月一日に始まる事業年度は、旧研究所の解散の日の前日に終わるものとする。5旧研究所の平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して二月を経過する日とする。6第一項の規定により研究所が旧研究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、国及び研究所が承継する資産の価額の合計額から研究所が承継する負債の金額を差し引いた額に、旧研究所に対する政府以外の者の出資額の割合を乗じて得た額は、当該政府以外の者から研究所に出資されたものとする。7第一項の規定により研究所が旧研究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、研究所が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額から、前項の規定により政府以外の者から研究所に出資があったものとされた額を差し引いた額は、政府から研究所に出資されたものとする。8前二項の資産の価額は、研究所の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。9前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。10旧研究所が発行した出資証券の上に存在する質権は、第六条第一項の規定により出資者が受けるべき研究所の出資証券の上に存在する。11第一項の規定により旧研究所が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

第3条 (研究所の目的)

(研究所の目的)第三条国立研究開発法人理化学研究所(以下「研究所」という。)は、科学技術に関する試験及び研究等の業務を総合的に行うことにより、科学技術の水準の向上を図ることを目的とする。

第3_附2条 (持分の払戻し)

(持分の払戻し)第三条前条第六項の規定により政府以外の者が研究所に出資したものとされた金額については、当該政府以外の者は、研究所に対し、その成立の日から起算して一月を経過する日までの間に限り、当該持分の払戻しを請求することができる。2研究所は、前項の規定による請求があったときは、第七条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、研究所は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

第3_2条 (国立研究開発法人)

(国立研究開発法人)第三条の二研究所は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

第4条 (事務所)

(事務所)第四条研究所は、主たる事務所を埼玉県に置く。

第4_附2条 (理事長の任期の特例)

(理事長の任期の特例)第四条通則法第十四条第二項の規定により研究所の成立の時に理事長に任命されたものとされる理事長の任期については、第十一条第一項中「任命の日」とあるのは、「研究所の成立の日」とする。

第5条 (資本金)

(資本金)第五条研究所の資本金は、附則第二条第六項及び第七項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。2研究所は、必要があるときは、文部科学大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。3政府は、前項の規定により研究所がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に出資することができる。4政府は、研究所に出資するときは、土地又は建物その他の土地の定着物(次項において「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。5前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。6前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

第5_附2条 (理化学研究所法の廃止)

(理化学研究所法の廃止)第五条理化学研究所法(昭和三十三年法律第八十号)は、廃止する。

第6条 (出資証券)

(出資証券)第六条研究所は、出資に対し、出資証券を発行する。2出資証券は、記名式とする。3前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。

第6_附2条 (理化学研究所法の廃止に伴う経過措置)

(理化学研究所法の廃止に伴う経過措置)第六条前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の理化学研究所法(第十二条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

第6_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第六条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第7条 (持分の払戻し等の禁止)

(持分の払戻し等の禁止)第七条研究所は、通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。2研究所は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

第7_附2条 第七条

第七条附則第五条の規定の施行前にした行為及び附則第二条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第8条 (名称の使用制限)

(名称の使用制限)第八条研究所でない者は、理化学研究所という名称を用いてはならない。

第8_附2条 第八条

第八条旧研究所の役員又は職員であった者に係るその職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、附則第五条の規定の施行後も、なお従前の例による。2前項の規定により従前の例によることとされる事項に係る附則第五条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第9条 (役員)

(役員)第九条研究所に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。2研究所に、役員として、理事五人以内を置くことができる。

第9_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第九条附則第二条から第四条まで及び第六条から前条までに定めるもののほか、研究所の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第10条 (理事の職務及び権限等)

(理事の職務及び権限等)第十条理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して研究所の業務を掌理する。2通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。3前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

第11条 (理事の任期)

(理事の任期)第十一条理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第二十一条の二第一項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。

第12条 (役員の欠格条項の特例)

(役員の欠格条項の特例)第十二条通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。一物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって研究所と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)二前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

第13条 第十三条

第十三条研究所の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)第十二条」とする。

第14条 (役員及び職員の秘密保持義務)

(役員及び職員の秘密保持義務)第十四条研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第15条 (役員及び職員の地位)

(役員及び職員の地位)第十五条研究所の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第16条 (業務の範囲)

(業務の範囲)第十六条研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。一科学技術に関する試験及び研究を行うこと。二前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。三研究所の施設及び設備を科学技術に関する試験、研究及び開発を行う者の共用に供すること。四科学技術に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。五科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。六前各号の業務に附帯する業務を行うこと。2研究所は、前項の業務のほか、特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)第五条第二項に規定する業務を行う。

第16_2条 (株式等の取得及び保有)

(株式等の取得及び保有)第十六条の二研究所は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

第17条 (積立金の処分)

(積立金の処分)第十七条研究所は、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第十六条に規定する業務の財源に充てることができる。2文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。3研究所は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。4前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

第18条 (長期借入金)

(長期借入金)第十八条研究所は、第十六条第一項第一号若しくは第二号に掲げる業務又はこれらに附帯する業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。2研究所は、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。3文部科学大臣は、前二項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

第19条 (研究所の解散時における残余財産の分配)

(研究所の解散時における残余財産の分配)第十九条研究所は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。

第20条 (主務大臣等)

(主務大臣等)第二十条研究所に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

第21条 第二十一条

第二十一条削除

第22条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

(国家公務員宿舎法の適用除外)第二十二条国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、研究所の役員及び職員には適用しない。

第23条 第二十三条

第二十三条第十四条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第24条 第二十四条

第二十四条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。一この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。二第十六条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

第25条 第二十五条

第二十五条第八条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

第27条 (課税の特例)

(課税の特例)第二十七条新通則法第一条第一項に規定する個別法及び新通則法第四条第二項の規定によりその名称中に国立研究開発法人という文字を使用するものとされた新通則法第二条第一項に規定する独立行政法人が当該名称の変更に伴い受ける名義人の名称の変更の登記又は登録については、登録免許税を課さない。

第28条 (処分等の効力)

(処分等の効力)第二十八条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

第29条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第二十九条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

(その他の経過措置の政令等への委任)第三十条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

第34条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第三十四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第35条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第三十五条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第35_附2条 (経過措置)

(経過措置)第三十五条この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000160

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