国立研究開発法人建築研究所法

法令番号
平成11年法律第206号
施行日
2025-06-01
最終改正
2022-06-17
所管
mlit
カテゴリ
建設
e-Gov 法令 ID
411AC0000000206
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 1_附7 (施行期日)
  8. 1_附8 (施行期日)
  9. 1_附9 (施行期日)
  10. 2 (名称)
  11. 2_附2 (職員の引継ぎ等)
  12. 2_附3 (職員の引継ぎ等)
  13. 3 (研究所の目的)
  14. 3_附2 第三条
  15. 3_附3 第三条
  16. 3_2 (国立研究開発法人)
  17. 4 (事務所)
  18. 4_附2 (研究所の職員となる者の職員団体についての経過措置)
  19. 4_附3 第四条
  20. 5 (資本金)
  21. 5_附2 (権利義務の承継等)
  22. 5_附3 (国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置)
  23. 6 (役員)
  24. 6_附2 第六条
  25. 6_附3 (労働組合についての経過措置)
  26. 7 (理事の職務及び権限等)
  27. 7_附2 (国有財産の無償使用)
  28. 7_附3 (不当労働行為の申立て等についての経過措置)
  29. 8 (理事の任期)
  30. 8_附2 (政令への委任)
  31. 9 (役員の欠格条項の特例)
  32. 10 (役員及び職員の秘密保持義務)
  33. 11 (役員及び職員の地位)
  34. 12 (業務の範囲)
  35. 12_2 (株式等の取得及び保有)
  36. 13 (積立金の処分)
  37. 14 (国土交通大臣の指示)
  38. 14_附2 (罰則に関する経過措置)
  39. 15 (主務大臣等)
  40. 15_附2 (政令への委任)
  41. 16 第十六条
  42. 17 第十七条
  43. 27 (課税の特例)
  44. 28 (処分等の効力)
  45. 29 (罰則に関する経過措置)
  46. 30 (その他の経過措置の政令等への委任)
  47. 35 (経過措置)

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、国立研究開発法人建築研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十三年一月六日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年六月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第九条第二項及び第三項並びに第十五条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第2条 (名称)

(名称)第二条この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人建築研究所とする。

第2_附2条 (職員の引継ぎ等)

(職員の引継ぎ等)第二条研究所の成立の際現に国土交通省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、研究所の成立の日において、研究所の相当の職員となるものとする。

第2_附3条 (職員の引継ぎ等)

(職員の引継ぎ等)第二条2この法律の施行の際現に独立行政法人土木研究所、独立行政法人建築研究所、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海員学校及び独立行政法人航空大学校の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、施行日において、引き続きそれぞれの独立行政法人(独立行政法人海員学校にあっては、独立行政法人海技教育機構)の職員となるものとする。

第3条 (研究所の目的)

(研究所の目的)第三条国立研究開発法人建築研究所(以下「研究所」という。)は、建築及び都市計画に係る技術(以下「建築・都市計画技術」という。)に関する調査、試験、研究及び開発並びに指導及び成果の普及等を行うことにより、建築・都市計画技術の向上を図り、もって建築の発達及び改善並びに都市の健全な発展及び秩序ある整備に資することを目的とする。

第3_附2条 第三条

第三条研究所の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、研究所の成立の日において引き続き研究所の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、研究所の成立の日の前日において国土交通大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、研究所の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、研究所の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、研究所の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

第3_附3条 第三条

第三条前条の規定により独立行政法人土木研究所、独立行政法人建築研究所、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人航空大学校(以下「施行日後の土木研究所等」という。)の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、当該施行日後の土木研究所等の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

第3_2条 (国立研究開発法人)

(国立研究開発法人)第三条の二研究所は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

第4条 (事務所)

(事務所)第四条研究所は、主たる事務所を茨城県に置く。

第4_附2条 (研究所の職員となる者の職員団体についての経過措置)

(研究所の職員となる者の職員団体についての経過措置)第四条研究所の成立の際現に存する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、研究所の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。2前項の規定により法人である労働組合となったものは、研究所の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。3第一項の規定により労働組合となったものについては、研究所の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

第4_附3条 第四条

第四条附則第二条の規定により施行日後の土木研究所等の職員となる者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。2施行日後の土木研究所等は、前項の規定の適用を受けた当該施行日後の土木研究所等の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を当該施行日後の土木研究所等の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。3施行日の前日に独立行政法人土木研究所、独立行政法人建築研究所、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人北海道開発土木研究所、独立行政法人海技大学校、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海員学校及び独立行政法人航空大学校(以下「施行日前の土木研究所等」という。)の職員として在職する者が、附則第二条の規定により引き続いて施行日後の土木研究所等の職員となり、かつ、引き続き当該施行日後の土木研究所等(国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人建築研究所、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第四十八号。以下この項において「平成二十七年整備法」という。)第三条の規定による改正前の国立研究開発法人海上技術安全研究所法(平成十一年法律第二百八号)第二条の国立研究開発法人海上技術安全研究所及び国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所並びに平成二十七年整備法附則第二条第一項の規定により解散した旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所及び旧国立研究開発法人電子航法研究所を含む。以下この項において同じ。)の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該施行日後の土木研究所等の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該施行日後の土木研究所等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。4施行日後の土木研究所等は、施行日の前日に施行日前の土木研究所等の職員として在職し、附則第二条の規定により引き続いて施行日後の土木研究所等の職員となった者のうち施行日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該施行日後の土木研究所等を退職したものであって、その退職した日まで当該施行日前の土木研究所等の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

第5条 (資本金)

(資本金)第五条研究所の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に追加して出資することができる。3研究所は、前項又は附則第六条第一項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

第5_附2条 (権利義務の承継等)

(権利義務の承継等)第五条研究所の成立の際、第十一条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、研究所の成立の時において研究所が承継する。2前項の規定により研究所が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から研究所に対し出資されたものとする。3前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、研究所の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。4前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

第5_附3条 (国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置)

(国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置)第五条施行日前に施行日前の土木研究所等を退職した者の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第十二条の二及び第十二条の三の規定の適用については、独立行政法人土木研究所及び独立行政法人北海道開発土木研究所を退職した者にあっては国立研究開発法人土木研究所の、独立行政法人建築研究所を退職した者にあっては国立研究開発法人建築研究所の、独立行政法人交通安全環境研究所を退職した者にあっては独立行政法人自動車技術総合機構の、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空港技術研究所及び独立行政法人電子航法研究所を退職した者にあっては国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の、独立行政法人海技大学校、独立行政法人海員学校及び独立行政法人航海訓練所を退職した者にあっては独立行政法人海技教育機構の、独立行政法人航空大学校を退職した者にあっては独立行政法人航空大学校の理事長は、同法第十二条の二第一項に規定する各省各庁の長等とみなす。

第6条 (役員)

(役員)第六条研究所に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。2研究所に、役員として、理事一人を置くことができる。

第6_附2条 第六条

第六条前条に規定するもののほか、政府は、研究所の成立の時において現に建設中の建物等(建物及びその建物に附属する工作物をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものを研究所に追加して出資するものとする。2前項の規定により政府が出資の目的とする建物等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。3前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

第6_附3条 (労働組合についての経過措置)

(労働組合についての経過措置)第六条この法律の施行の際現に存する特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号。次条において「特労法」という。)第四条第二項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が附則第二条の規定により施行日後の土木研究所等の職員となる者であるもの(以下この項において「旧労働組合」という。)は、この法律の施行の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、旧労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。2前項の規定により法人である労働組合となったものは、施行日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。3第一項の規定により労働組合法の適用を受ける労働組合となったものについては、施行日から起算して六十日を経過する日までは、同法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

第7条 (理事の職務及び権限等)

(理事の職務及び権限等)第七条理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して研究所の業務を掌理する。2通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。3前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

第7_附2条 (国有財産の無償使用)

(国有財産の無償使用)第七条国は、研究所の成立の際現に附則第二条に規定する政令で定める部局又は機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、研究所の用に供するため、研究所に無償で使用させることができる。

第7_附3条 (不当労働行為の申立て等についての経過措置)

(不当労働行為の申立て等についての経過措置)第七条施行日前に特労法第十八条の規定に基づき施行日前の土木研究所等がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。2この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している施行日前の土木研究所等とその職員に係る特労法の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する特労法第三章(第十二条及び第十六条の規定を除く。)及び第六章に規定する事項については、なお従前の例による。

第8条 (理事の任期)

(理事の任期)第八条理事の任期は、二年とする。

第8_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、研究所の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第9条 (役員の欠格条項の特例)

(役員の欠格条項の特例)第九条通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。一物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって研究所と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)二前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)2研究所の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人建築研究所法(平成十一年法律第二百六号)第九条第一項」とする。

第10条 (役員及び職員の秘密保持義務)

(役員及び職員の秘密保持義務)第十条研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第11条 (役員及び職員の地位)

(役員及び職員の地位)第十一条研究所の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第12条 (業務の範囲)

(業務の範囲)第十二条研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。一建築・都市計画技術に関する調査、試験、研究及び開発を行うこと。二建築・都市計画技術に関する指導及び成果の普及を行うこと。三委託に基づき、建築・都市計画技術に関する検定を行うこと。四第一号に掲げるもののほか、委託に基づき、建築物、その敷地及び建築資材についての特別な調査、試験、研究及び開発を行うこと。五国、地方公共団体その他政令で定める公共的団体の委託に基づき、特殊な建築物の設計を行うこと。六地震工学に関する研修生(外国人研修生を含む。)の研修を行うこと。七科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。八前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

第12_2条 (株式等の取得及び保有)

(株式等の取得及び保有)第十二条の二研究所は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

第13条 (積立金の処分)

(積立金の処分)第十三条研究所は、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第十二条に規定する業務の財源に充てることができる。2国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。3研究所は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。4前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

第14条 (国土交通大臣の指示)

(国土交通大臣の指示)第十四条国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められる場合においては、研究所に対し、第十二条第一号又は第二号の業務のうち必要な業務を実施すべきことを指示することができる。

第14_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十四条施行日前にした行為及び附則第八条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第15条 (主務大臣等)

(主務大臣等)第十五条研究所に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。

第15_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十五条附則第二条から第十一条まで及び前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第16条 第十六条

第十六条第十条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第17条 第十七条

第十七条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。一第十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。二第十三条第一項の規定により国土交通大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

第27条 (課税の特例)

(課税の特例)第二十七条新通則法第一条第一項に規定する個別法及び新通則法第四条第二項の規定によりその名称中に国立研究開発法人という文字を使用するものとされた新通則法第二条第一項に規定する独立行政法人が当該名称の変更に伴い受ける名義人の名称の変更の登記又は登録については、登録免許税を課さない。

第28条 (処分等の効力)

(処分等の効力)第二十八条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

第29条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第二十九条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

(その他の経過措置の政令等への委任)第三十条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

第35条 (経過措置)

(経過措置)第三十五条この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

出典とライセンス

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