国立教育政策研究所評議員会令

法令番号
昭和40年政令第216号
施行日
2001-04-01
最終改正
2000-06-07
所管
mext
カテゴリ
教育
e-Gov 法令 ID
340CO0000000216
ステータス
active
目次
  1. 1 (組織)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 第二条
  4. 3 第三条
  5. 4 (議事)
  6. 5 (説明の要求等)
  7. 6 (雑則)

第1条 (組織)

(組織)第一条国立教育政策研究所(以下「研究所」という。)に置かれる評議員会は、評議員十六人以内で組織する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第2条 第二条

第二条評議員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。2評議員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠評議員の任期は、前任者の残任期間とする。3評議員は、非常勤とする。

第3条 第三条

第三条評議員会に会長及び副会長一人を置き、それぞれ評議員が互選する。2会長は、評議員会の会務を総理する。3副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行なう。4会長及び副会長の任期は、一年とする。5会長及び副会長が欠けた場合における後任の会長及び副会長の任期は、それぞれ前任者の残任期間とする。

第4条 (議事)

(議事)第四条評議員会は、評議員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。2評議員会の議事は、出席した評議員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第5条 (説明の要求等)

(説明の要求等)第五条評議員会は、研究所の職員に対し、説明、意見の開陳又は資料の提出を求めることができる。2研究所の長は、評議員会に出席して意見を述べ、又は所属の職員をして意見を述べさせることができる。

第6条 (雑則)

(雑則)第六条この政令に定めるもののほか、評議員会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、評議員会が定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000216

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> 国立教育政策研究所評議員会令 (出典: https://jpcite.com/laws/kokuritsu-kyoikuseisaku-kenkyusho、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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