国民年金法施行規則

法令番号
昭和35年厚生省令第12号
施行日
2026-04-01
最終改正
2025-12-12
所管
mhlw
カテゴリ
保健
e-Gov 法令 ID
335M50000100012
ステータス
active
目次
  1. 28:30 第二十八条から第三十条まで
  2. 46:47 第四十六条及び第四十七条
  3. 56:60 第五十六条から第六十条まで
  4. 1 (基礎年金番号)
  5. 1_附10 (施行期日)
  6. 1_附11 (施行期日)
  7. 1_附12 (施行期日)
  8. 1_附13 (施行期日)
  9. 1_附14 (施行期日)
  10. 1_附15 (施行期日)
  11. 1_附16 (施行期日)
  12. 1_附17 (施行期日)
  13. 1_附18 (施行期日)
  14. 1_附19 第一条
  15. 1_附2 (施行期日)
  16. 1_附20 (施行期日)
  17. 1_附21 (施行期日)
  18. 1_附22 (施行期日)
  19. 1_附23 (施行期日)
  20. 1_附24 (施行期日)
  21. 1_附25 第一条
  22. 1_附26 (施行期日)
  23. 1_附27 (施行期日)
  24. 1_附28 (施行期日)
  25. 1_附29 (施行期日)
  26. 1_附3 (施行期日)
  27. 1_附30 (施行期日)
  28. 1_附31 (施行期日)
  29. 1_附32 (施行期日)
  30. 1_附33 (施行期日)
  31. 1_附34 (施行期日)
  32. 1_附35 (施行期日)
  33. 1_附36 (施行期日)
  34. 1_附37 (施行期日)
  35. 1_附38 (施行期日)
  36. 1_附39 (施行期日)
  37. 1_附4 (施行期日)
  38. 1_附40 (施行期日)
  39. 1_附41 (施行期日)
  40. 1_附42 (施行期日)
  41. 1_附43 (施行期日)
  42. 1_附44 (施行期日)
  43. 1_附45 (施行期日)
  44. 1_附46 (施行期日)
  45. 1_附47 (施行期日)
  46. 1_附48 (施行期日)
  47. 1_附49 (施行期日)
  48. 1_附5 (施行期日)
  49. 1_附50 (施行期日)
  50. 1_附51 (施行期日)
  51. 1_附52 (施行期日)
  52. 1_附53 (施行期日)
  53. 1_附54 (施行期日)
  54. 1_附55 (施行期日)
  55. 1_附56 (施行期日)
  56. 1_附57 (施行期日)
  57. 1_附58 (施行期日)
  58. 1_附59 (施行期日)
  59. 1_附6 (施行期日)
  60. 1_附60 (施行期日)
  61. 1_附61 (施行期日)
  62. 1_附7 (施行期日)
  63. 1_附8 (施行期日)
  64. 1_附9 (施行期日)
  65. 1_2 (法第七条第一項第一号及び第三号、第八条第三号、第九条第四号並びに附則第五条第一項第一号及び第二号並びに第六項第五号、平成六年改正法附則第十一条第一項第一号及び第七項第三号、平成十六年改正法附則第二十三条第一項第一号及び第七項第三号並びに令和七年改正法附則第四十条第一項第一号及び第七項第三号に規定する厚生労働省令で定める者)
  66. 1_3 (法第七条第一項第三号に規定する日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者)
  67. 1_4 (資格取得の届出)
  68. 1_5 (第一条の二各号のいずれかに該当する者に関する届出)
  69. 1_6 (条約等適用者の届出)
  70. 2 (資格取得の申出)
  71. 2_附10 (平成二十一年度における保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)
  72. 2_附11 (経過措置)
  73. 2_附12 (経過措置)
  74. 2_附13 (経過措置)
  75. 2_附14 (経過措置)
  76. 2_附15 (実施機関による届書等の受理、送付等に関する経過措置)
  77. 2_附16 (施行日前請求手続に係る経過措置)
  78. 2_附17 (経過措置)
  79. 2_附18 (経過措置)
  80. 2_附19 (経過措置)
  81. 2_附2 (母子加算事由及び準母子加算事由不該当の届出)
  82. 2_附20 (経過措置)
  83. 2_附21 (様式に関する経過措置)
  84. 2_附22 (経過措置)
  85. 2_附23 (国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  86. 2_附24 (国民年金手帳の交付を受けている者等に係る基礎年金番号通知書の交付等に関する経過措置)
  87. 2_附25 (経過措置)
  88. 2_附26 (国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  89. 2_附27 (経過措置)
  90. 2_附28 (経過措置)
  91. 2_附29 (国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  92. 2_附3 (経過措置政令第七条の規定による国民年金の被保険者の資格の取得の申出)
  93. 2_附30 (経過措置)
  94. 2_附4 (基礎年金番号に関する通知書)
  95. 2_附5 (経過措置)
  96. 2_附6 (経過措置)
  97. 2_附7 (経過措置)
  98. 2_附8 (経過措置)
  99. 2_附9 第二条
  100. 2_2 (法附則第五条第二項、平成六年改正法附則第十一条第二項、平成十六年改正法附則第二十三条第二項及び令和七年改正法附則第四十条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合)
  101. 3 (資格喪失の届出)
  102. 3_附10 (旧国民年金法による年金たる給付の届出)
  103. 3_附11 (経過措置)
  104. 3_附12 第三条
  105. 3_附13 第三条
  106. 3_附14 第三条
  107. 3_附15 第三条
  108. 3_附2 (母子年金及び準母子年金の支給停止事由該当の届出)
  109. 3_附3 (経過措置政令第十二条第六号に規定する厚生労働省令で定める者等)
  110. 3_附4 (事業主等の経由)
  111. 3_附5 (農林漁業団体等に係る厚生年金保険法施行規則等の規定の適用の特例)
  112. 3_附6 第三条
  113. 3_附7 (旧国民年金法による年金たる給付の届出等)
  114. 3_附8 第三条
  115. 3_附9 (加算事由該当の届出)
  116. 3_2 (準用)
  117. 4 (死亡の届出)
  118. 4_附2 (経過措置)
  119. 4_附3 (年金証書の交付)
  120. 4_附4 第四条
  121. 4_附5 (国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  122. 4_附6 第四条
  123. 4_附7 (事務の特例)
  124. 5 第五条
  125. 5_附10 (様式に関する経過措置)
  126. 5_附2 (準用規定)
  127. 5_附3 (国民年金手帳に関する経過措置)
  128. 5_附4 (国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  129. 5_附5 (旧国民年金法による年金たる給付の支給停止の申出)
  130. 5_附6 (加算事由不該当の届出)
  131. 5_附7 第五条
  132. 5_附8 第五条
  133. 5_附9 第五条
  134. 6 (資格喪失の申出)
  135. 6_附2 第六条
  136. 6_附3 第六条
  137. 6_附4 第六条
  138. 6_附5 (旧国民年金法による年金たる給付の支給停止の申出の撤回)
  139. 6_附6 (加算の支給停止事由該当の届出)
  140. 6_附7 (様式に関する経過措置)
  141. 6_附8 (国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)
  142. 6_2 (被保険者の種別変更の届出)
  143. 6_2_2 (被扶養配偶者でなくなつたことの届出)
  144. 6_3 (第三号被保険者の配偶者に関する届出)
  145. 6_4 (法附則第七条の三第二項又は平成十六年改正法附則第二十一条第一項の届出)
  146. 6_5 (時効消滅不整合期間の届出)
  147. 7 (氏名変更の届出)
  148. 7_附2 第七条
  149. 7_附3 第七条
  150. 7_附4 (加算の支給停止事由消滅の届出)
  151. 7_附5 (国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  152. 8 (住所変更の届出)
  153. 8_附2 (旧国民年金法による年金たる給付の裁定及び届出等)
  154. 8_附3 (国民年金手帳の再交付の申請をしている者に係る基礎年金番号通知書の交付に関する経過措置)
  155. 8_2 (個人番号の変更の届出)
  156. 8_2_附2 (添付書類の省略等)
  157. 8_3 (特例要件に係る届出)
  158. 8_3_附2 第八条の三
  159. 9 (届出の報告)
  160. 9_附2 (旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金の支給停止解除の申請等)
  161. 9_2 (法第十二条第六項に規定する厚生労働省令で定める場合)
  162. 9_3 (第三号被保険者の届出の経由に係る事務の共済組合への委託)
  163. 9_4 (第三号被保険者の届出の経由に係る事務の健康保険組合への委託)
  164. 10 (基礎年金番号通知書の交付等)
  165. 10_附2 (旧国民年金法による障害年金の支給停止解除の申請等)
  166. 11 (基礎年金番号通知書の再交付の申請)
  167. 11_附2 (旧国民年金法による母子年金及び準母子年金の支給停止解除の申請)
  168. 12 (届出等の記載事項)
  169. 12_附2 (旧国民年金法による遺児年金及び寡婦年金の支給停止解除の申請)
  170. 13 (経由等)
  171. 14 (承認に関する通知等)
  172. 14_附2 (国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正に伴う経過措置)
  173. 14_2 (第三号被保険者の生計維持の認定の通知等)
  174. 15 (国民年金原簿の記載事項)
  175. 15_2 (法第十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)
  176. 15_3 (訂正の請求)
  177. 15_4 (保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)
  178. 16 (裁定の請求)
  179. 16_2 (裁定の請求の特例)
  180. 16_3 第十六条の三
  181. 16_4 第十六条の四
  182. 16_5 第十六条の五
  183. 16_5_2 第十六条の五の二
  184. 16_6 第十六条の六
  185. 17 (支給停止解除の申請)
  186. 17_2 (支給停止の申出)
  187. 17_2_2 (支給停止の申出の撤回)
  188. 17_2_3 (改定の請求)
  189. 17_2_4 (加算事由該当の届出)
  190. 17_3 第十七条の三
  191. 17_4 (加算事由不該当の届出等)
  192. 17_5 (加算の支給停止事由該当の届出等)
  193. 17_6 (支給停止事由該当の届出)
  194. 17_7 (支給停止事由消滅の届出)
  195. 17_8 第十七条の八
  196. 17_9 第十七条の九
  197. 17_10 (共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間追加の届出)
  198. 18 (厚生労働大臣による老齢基礎年金の受給権者の確認等)
  199. 18_2 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない老齢基礎年金の受給権者に係る届出等)
  200. 19 (氏名変更の届出)
  201. 20 (住所変更の届出)
  202. 20_2 (個人番号の変更の届出)
  203. 21 (年金払渡方法等の変更の届出)
  204. 21_附2 (請求等に係る経過措置)
  205. 22 (年金証書の再交付の申請)
  206. 23 (所在不明の届出等)
  207. 24 (死亡の届出)
  208. 25 (未支給年金の請求)
  209. 25_附2 (旧国民年金法、旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による年金たる給付又は年金たる保険給付の裁定及び届出)
  210. 26 (請求書等の記載事項)
  211. 27 (申請書等の経由)
  212. 31 (裁定の請求)
  213. 32 (支給停止解除の申請)
  214. 32_2 (支給停止の申出)
  215. 32_3 (支給停止の申出の撤回)
  216. 33 (改定の請求)
  217. 33_2 第三十三条の二
  218. 33_2_2 (法第三十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
  219. 33_3 (子を有するに至つたときの届出)
  220. 33_4 (加算額対象者の届出)
  221. 33_5 (加算額対象者の障害状態該当の届出)
  222. 33_6 (加算額対象者の不該当の届出)
  223. 33_7 (障害状態不該当の届出)
  224. 34 (支給停止事由該当の届出)
  225. 34_2 第三十四条の二
  226. 34_3 (支給停止額変更の届出)
  227. 34_4 (刑事施設に拘禁されている場合等における障害基礎年金等の支給の停止)
  228. 35 (支給停止事由消滅の届出)
  229. 35_2 第三十五条の二
  230. 36 (厚生労働大臣による障害基礎年金の受給権者の確認等)
  231. 36_2 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない障害基礎年金の受給権者に係る届出等)
  232. 36_3 (加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者の届出)
  233. 36_4 (障害基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
  234. 36_5 (法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者に係る所得状況の届出)
  235. 37 第三十七条
  236. 38 (老齢基礎年金に関する規定の準用)
  237. 38_2 (申請書等の経由)
  238. 39 (裁定の請求)
  239. 40 (裁定の請求の特例)
  240. 41 (支給停止解除の申請)
  241. 41_2 (支給停止の申出)
  242. 41_3 (支給停止の申出の撤回)
  243. 42 (胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求)
  244. 43 (加算額対象者の不該当の届出)
  245. 44 (遺族基礎年金の受給権者又は加算額対象者の障害状態該当の届出)
  246. 45 (支給停止事由該当の届出)
  247. 48 (支給停止事由消滅の届出)
  248. 49 (所在不明による支給停止の申請)
  249. 50 (所在不明とされた者の申請)
  250. 51 (厚生労働大臣による遺族基礎年金の受給権者の確認等)

第28:30条 第二十八条から第三十条まで

第二十八条から第三十条まで削除

第46:47条 第四十六条及び第四十七条

第四十六条及び第四十七条削除

第56:60条 第五十六条から第六十条まで

第五十六条から第六十条まで削除

第1条 (基礎年金番号)

(基礎年金番号)第一条国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第十四条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第十条第一項及び厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第八十一条第一項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記載された記号番号をいう。2法第十四条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。一全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関する事務二年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)に基づく事業に関する事務三国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による被保険者の資格に関する事務四法による年金たる給付及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付(次号において「年金給付」という。)と他の法律による給付との併給の調整に関する事務五介護保険法(平成九年法律第百二十三号)その他の法律の規定により、年金給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の支払をする際保険料その他の金銭を徴収させ、これを納入させる事務六地方公務員共済組合連合会が介護保険法その他の法律の規定により、厚生年金保険法による年金たる給付の支払をする際保険料その他の金銭を徴収し、これを納入する事務七法に規定する国民年金基金に関する制度の周知に関する事務八特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)の規定による受給資格及び特別障害給付金の額の認定に関する事務九株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の規定による恩給等(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則に規定する年金である給付(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第二条第十号に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものであって、厚生労働大臣が支給するものに限る。)に限る。第十四号において同じ。)を担保とした貸付けに関する事務十削除十一法の規定により国民年金基金又は国民年金基金連合会が行う給付に関する事務十二児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の規定による児童扶養手当の支給に関する事務十三特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の規定による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第九十七条の規定による福祉手当の支給に関する事務十四沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の規定による恩給等を担保とした小口の資金の貸付けに関する事務十五介護保険法の規定による保険給付及び保険料に関する事務十六確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)の規定により確定給付企業年金又は企業年金連合会が行う給付に関する事務十七確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の規定による給付に関する事務十八厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則の規定による給付に関する事務十九独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の規定による農業者年金事業に関する事務二十独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則の規定による債権の管理及び回収に関する事務二十一雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十七条及び雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)附則第六十条の規定により船員保険の被保険者であつた期間を雇用保険の被保険者であつた期間とみなす経過措置による雇用保険の適用に関する事務二十二社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)の規定による社会保障協定に関する事務二十三厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)の規定による保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給に関する事務二十四地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号。以下「平成二十三年地共済改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十三年地共済改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十一条の二に規定する重複期間を有する地方公共団体の議会の議員に係る平成二十三年地共済改正法附則第二条の旧退職年金及び平成二十三年地共済改正法附則第十二条第二項の規定によりその例によることとされる平成二十三年地共済改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十三年地共済改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十一条の二に規定する重複期間を有する地方公共団体の議会の議員に係る平成二十三年地共済改正法附則第十二条第一項の特例退職年金の支給に関する事務二十四の二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)の規定による年金たる給付及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の規定による年金たる給付の支給に関する事務二十四の三平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付の支給に関する事務二十四の四なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。以下同じ。)の規定による年金たる給付及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による年金たる給付の支給に関する事務二十四の五平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による年金たる給付の支給に関する事務二十四の六なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。以下同じ。)の規定による年金たる給付及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による年金たる給付の支給に関する事務二十五公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この号において「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定により平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(第九十七条及び第九十七条の二において「存続厚生年金基金」という。)若しくは平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(第九十七条及び第九十七条の二において「存続連合会」という。)が行う給付に関する事務又は平成二十五年改正法附則第七十五条第二項の規定により企業年金連合会が行う給付に関する事務二十六国民年金の保険料に係る社会保険料控除の適正化を図るための事務二十七専ら統計の作成又は学術研究を目的とする調査に関する事務

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条第三項の規定は、公布の日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

第1_附19条 第一条

第一条この省令は、平成二十年二月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

第1_附25条 第一条

第一条この省令は、法の施行の日(平成二十二年四月三十日)から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年四月一日から施行する。

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

第1_附36条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附37条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附38条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附39条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年一月十六日から施行する。ただし、第二条の規定中国民年金法施行規則第九十七条の改正規定及び同令第九十六条の次に一条を加える改正規定は、同月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三年四月一日から施行する。

第1_附40条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、同年三月一日から施行する。

第1_附41条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附42条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十年三月五日から施行する。ただし、第一条(第二表に係る改正規定に限る。)、第二条(第二表に係る改正規定に限る。)、第十条(第二表に係る改正規定に限る。)及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附43条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附44条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(平成三十一年十月一日)から施行する。

第1_附45条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条の規定平成三十一年六月一日二第一条中国民年金法施行規則第三十六条の五の改正規定平成三十一年七月一日

第1_附46条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年四月十五日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第十一条、第十五条及び第十六条(国民年金法施行規則等の一部を改正する省令第三条に係る改正規定を除く。)の規定は、平成三十一年七月一日から施行する。

第1_附47条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附48条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第1_附49条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次条第二項及び第三項、附則第三条第二項及び第三項並びに第四条第二項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成八年四月一日から施行する。

第1_附50条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附51条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和三年十月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行規則第七十七条第二項第三号及び第四号、第七十七条の三第二項第三号、第七十七条の四第二項第四号及び第五号並びに第七十七条の五第二項第三号及び第四号の改正規定は同年四月一日から、第二条の規定は同年八月一日から施行する。

第1_附52条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。

第1_附53条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。

第1_附54条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和四年五月一日から施行する。

第1_附55条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和四年十月一日から施行する。

第1_附56条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(次条において「第八号施行日」という。)から施行する。

第1_附57条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第1_附58条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第1_附59条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成九年一月一日から施行する。

第1_附60条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和七年十月一日から施行する。

第1_附61条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和八年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成九年四月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

第1_2条 (法第七条第一項第一号及び第三号、第八条第三号、第九条第四号並びに附則第五条第一項第一号及び第二号並びに第六項第五号、平成六年改正法附則第十一条第一項第一号及び第七項第三号、平成十六年改正法附則第二十三条第一項第一号及び第七項第三号並びに令和七年改正法附則第四十条第一項第一号及び第七項第三号に規定する厚生労働省令で定める者)

(法第七条第一項第一号及び第三号、第八条第三号、第九条第四号並びに附則第五条第一項第一号及び第二号並びに第六項第五号、平成六年改正法附則第十一条第一項第一号及び第七項第三号、平成十六年改正法附則第二十三条第一項第一号及び第七項第三号並びに令和七年改正法附則第四十条第一項第一号及び第七項第三号に規定する厚生労働省令で定める者)第一条の二法第七条第一項第一号及び第三号、第八条第三号、第九条第四号並びに附則第五条第一項第一号及び第二号並びに第六項第五号、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十一条第一項第一号及び第七項第三号、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第二十三条第一項第一号及び第七項第三号並びに社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号。以下「令和七年改正法」という。)附則第四十条第一項第一号及び第七項第三号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。一日本の国籍を有しない者であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの二日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの

第1_3条 (法第七条第一項第三号に規定する日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者)

(法第七条第一項第三号に規定する日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者)第一条の三法第七条第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。一外国において留学をする学生二外国に赴任する第二号被保険者(法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者をいう。以下同じ。)に同行する者三観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者四第二号被保険者が外国に赴任している間に当該第二号被保険者との身分関係が生じた者であつて、第二号に掲げる者と同等と認められるもの五前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

第1_4条 (資格取得の届出)

(資格取得の届出)第一条の四法第十二条第一項の規定による第一号被保険者(法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長(特別区にあつては、区長とする。第二章第一節を除き、以下同じ。)に提出することによつて行わなければならない。ただし、二十歳に達したことにより第一号被保険者の資格を取得する場合であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該第一号被保険者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることにより二十歳に達した事実を確認できるときは、この限りでない。一氏名、性別、生年月日及び住所二届書に第四号に掲げる基礎年金番号を記載する者が、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名三資格取得の年月日及びその理由四個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)2法第十二条第五項の規定による第三号被保険者(法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによつて行わなければならない。一氏名、性別、生年月日及び住所二届書又は光ディスクに第四号に掲げる基礎年金番号を記載又は記録する者が、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名三資格取得の年月日及びその理由四個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)五配偶者の氏名及び生年月日六配偶者の個人番号又は基礎年金番号七前条各号のいずれかに該当する者にあつては、その旨3前二項の届書又は光ディスクには、次に掲げる書類を添えなければならない。一前二項の規定により第一項の届書又は前項の届書若しくは光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類一の二第一条の二各号のいずれにも該当しなくなつたことにより前二項の届出を行う者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類二第三号被保険者の資格の取得の届出を行う者にあつては、次に掲げる書類イ前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類ロ主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類ハ日本国籍を有しない者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)にあつては、ローマ字により氏名を表記した書類ニ前条各号のいずれかに該当する者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類

第1_5条 (第一条の二各号のいずれかに該当する者に関する届出)

(第一条の二各号のいずれかに該当する者に関する届出)第一条の五日本国内に住所を有するに至つた者であつて、第一条の二各号のいずれかに該当するに至つたものは、その事実が発生した日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所二個人番号三第一条の二各号のうち該当するもの四第一条の二各号に掲げる者として本邦に滞在する期間五日本国内に住所を有するに至つた年月日2前項の届書には、第一条の二各号のいずれかに該当することを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

第1_6条 (条約等適用者の届出)

(条約等適用者の届出)第一条の六日本国内に住所を有するに至つた者であつて、条約その他の国際約束(次項において「条約等」という。)により被保険者とならないものは、次に掲げる事項を機構に届け出るよう努めなければならない。一氏名、生年月日及び住所二個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)2前項の届書には、条約等の適用を受けていることを明らかにする書類を添えるものとする。

第2条 (資格取得の申出)

(資格取得の申出)第二条法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項、平成十六年改正法附則第二十三条第一項又は令和七年改正法附則第四十条第一項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。一氏名、性別、生年月日及び住所二申出書に第四号に掲げる基礎年金番号を記載する者が、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名三法附則第五条第一項各号、平成六年改正法附則第十一条第一項各号、平成十六年改正法附則第二十三条第一項各号又は令和七年改正法附則第四十条各号の規定のうち、その者が該当するもの四個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)五日本国内に住所がない者にあつては、本籍地都道府県名六日本国内に住所がない者であつて厚生労働大臣が定めるものにあつては、日本国内における最後の住所七被保険者であつた期間又は厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)、法第三条第二項に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)であつた期間(法令の規定によりこれらの期間とみなされる期間及び法令の規定によりこれらの期間に算入される期間を含む。以下「公的年金制度の加入期間」という。)を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨イ法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。以下「合算対象期間」という。)を有する者ロ国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号。以下「令」という。)第十四条に定める期間を有する者2前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類二日本国内に住所がない者にあつては、氏名、性別、生年月日及び本籍地都道府県名を明らかにすることができる書類三共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間(他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間に算入される期間を含む。以下同じ。)(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第五条第一項及び平成十三年統合法附則第六条の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあつては、当該共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が当該期間を明らかにした書類四合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類五令第十四条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類

第2_附10条 (平成二十一年度における保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)

(平成二十一年度における保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)第二条第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第十五条の二の規定にかかわらず、平成二十一年度における同条の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によって行うものとする。ただし、次条の通知が行われる場合は、この限りでない。一次に掲げる被保険者期間の区分に応じ、それぞれ次に定める事項イ第一号被保険者としての被保険者期間被保険者期間の月数、すべての被保険者期間における保険料の納付状況及び被保険者期間における保険料の納付状況に応じた保険料の総額ロ第二号被保険者としての被保険者期間(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者としての期間を除く。)次条第一号から第三号までに掲げる事項ハ第三号被保険者としての被保険者期間被保険者期間の月数二被保険者の資格の取得及び喪失並びに種別の変更の履歴(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者としての期間を除く。)三国民年金法による老齢基礎年金及び厚生年金保険法による老齢厚生年金の額の見込額四その他必要な事項

第2_附11条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第百十七条、国民年金法施行規則第百二十二条、健康保険法施行規則第百五十八条の二十、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第三十八条及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第十九条の二十四の送付書については、当分の間、日本年金機構法附則第十二条第一項の規定により機構が承継を受けて保有する出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第一号書式の現金払込書を取り繕い使用することができる。

第2_附12条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金の受給権者によって生計を維持しているその者の同法第三十三条の二第一項に規定する子(当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該子(国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号。以下「法」という。)の規定による改正前の国民年金法第三十三条の二第二項の規定により当該受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していたとみなされ、同条第一項の規定により加算が行われている当該子を除く。)に限る。)がある場合における第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第三十三条の三の規定の適用については、同条第一項中「当該事実のあつた日」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日」とする。3施行日において、現に国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法の規定による障害年金の受給権者によって生計を維持しているその者の国民年金法第三十三条の二第一項に規定する子(当該受給権者が昭和六十一年四月一日後に有するに至った当該子に限る。)がある場合における第三条の規定による改正後の国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)附則第十条第二項において準用する第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第三十三条の三の規定の適用については、同条第一項中「当該事実のあつた日」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日」とする。

第2_附13条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。

第2_附14条 (経過措置)

(経過措置)第二条第二条の規定による改正後の国民年金法施行規則第三十一条第三項第二号及び第四十一条第三項第一号の規定は、平成二十三年以後の年の所得による障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止に関する手続について適用し、平成二十二年以前の年の所得による支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。

第2_附15条 (実施機関による届書等の受理、送付等に関する経過措置)

(実施機関による届書等の受理、送付等に関する経過措置)第二条2平成二十四年一元化法附則第八十七条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金たる給付に係る第二条の規定による改正後の国民年金法施行規則第六十四条第五項に規定する請求、申請、申出又は届出については、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号。以下「改正後厚生年金保険法施行令」という。)第四条の二の十四第一項の規定の適用を受ける同項の申請等と併せて行われる場合を除き、第二条の規定による改正後の国民年金法施行規則第六十四条第五項の規定を適用しない。

第2_附16条 (施行日前請求手続に係る経過措置)

(施行日前請求手続に係る経過措置)第二条老齢基礎年金等施行日前請求手続については、この省令による改正後の国民年金法施行規則第十六条の規定の例による。

第2_附17条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。

第2_附18条 (経過措置)

(経過措置)第二条国民年金法施行規則第三十六条の三第一項及び第五十一条の三第一項の規定にかかわらず、国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二十八条の規定による遺族基礎年金の受給権者(その誕生日が一月一日から六月三十日までの間にある者に限る。)は、平成三十一年において当該各項の届出を行うことを要しないものとする。

第2_附19条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令(前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附2条 (母子加算事由及び準母子加算事由不該当の届出)

(母子加算事由及び準母子加算事由不該当の届出)第二条昭和五十五年七月三十一日において現に母子年金又は準母子年金を受ける権利を有する者は、同日において当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号。以下「令」という。)第四条の二に定める給付を受けることができる者があるときは、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から十四日以内に次の各号に掲げる事項を記載した届書に、同年七月三十一日において当該給付を受けることができる者があることを明らかにすることができる書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。ただし、同条に定める給付を受けることができる者があることにより、同日において厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号。以下「法律第八十二号」という。)による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第四十一条第二項(法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により母子年金又は準母子年金の支給を停止されている者については、この限りでない。一氏名二母子年金又は準母子年金の国民年金証書の記号番号2昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間に母子年金又は準母子年金を受ける権利を取得した者は、当該母子年金又は準母子年金を受ける権利を取得した日において当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について令第四条の二に定める給付を受けることができる者があるときは、施行日から十四日以内に前項各号に掲げる事項を記載した届書に、当該母子年金又は準母子年金を受ける権利を取得した日において令第四条の二に定める給付を受けることができる者があることを明らかにすることができる書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

第2_附20条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附21条 (様式に関する経過措置)

(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附22条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附23条 (国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下この条において「改正後国年則」という。)第三十一条第二項第十二号ハ並びに第三項第一号及び第二号の規定は、令和三年十月以後の月分に係る国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条の四の規定による障害基礎年金についての裁定の請求、支給停止解除の申請、支給停止の申出の撤回及び所得状況の届出(以下この項において「請求等」という。)について適用し、同年九月以前の月分に係る当該請求等については、なお従前の例による。2改正後国年則第七十七条第二項第三号及び第四号、第七十七条の三第二項第三号並びに第七十七条の五第二項第三号及び第四号の規定は、令和三年七月以後の月分に係る保険料全額免除及び保険料一部免除の申請並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十九条第一項及び第二項並びに政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)附則第十四条第一項の申請(以下この項において「保険料全額免除等の申請」という。)について適用し、同年六月以前の月分に係る当該保険料全額免除等の申請については、なお従前の例による。3改正後国年則第七十七条の四第二項第四号及び第五号の規定は、令和三年四月以後の月分に係る学生等の保険料納付の特例に係る申請について適用し、同年三月以前の月分に係る当該申請については、なお従前の例による。

第2_附24条 (国民年金手帳の交付を受けている者等に係る基礎年金番号通知書の交付等に関する経過措置)

(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る基礎年金番号通知書の交付等に関する経過措置)第二条厚生労働大臣は、この省令による改正後の国民年金法施行規則(以下「改正後国年則」という。)第十条第一項及びこの省令による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下「改正後厚年則」という。)第八十一条第一項の規定にかかわらず、年金手帳既交付者(この省令の施行の際現に国民年金手帳(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号。以下この条において「令和二年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この条において「旧法」という。)第十三条第一項(旧法附則第五条第四項、令和二年改正法附則第四十八条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第五項及び令和二年改正法第八条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第二十三条第五項において準用する場合を含む。)及び旧法附則第七条の四第二項に規定する国民年金手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)及び通知書既交付者(この省令の施行の際現に通知書(この省令による改正前の国民年金法施行規則(以下「改正前国年則」という。)第八十三条の八第一項に規定する基礎年金番号に関する通知書をいう。以下同じ。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)に対しては、改正後国年則第十条第一項及び改正後厚年則第八十一条第一項の規定による基礎年金番号通知書の交付は行わないものとする。

第2_附25条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則、第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則及び第五条の規定による改正前の国民年金法施行規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際限にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附26条 (国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から令和九年四月三十日までの間における第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第七十七条の六の規定の適用については、同条第二十五号の二中「愛玩動物看護師養成所」とあるのは、「愛玩動物看護師養成所及び同法附則第二条第一号ニに規定する都道府県知事が指定する養成所」とする。

第2_附27条 (経過措置)

(経過措置)第二条令和四年以前の年の所得に係る障害基礎年金所得状況届、老齢福祉年金所得状況届、特別障害給付金所得状況届及び障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。2令和四年以前の年の所得に係る国民年金法施行規則の規定による保険料免除、学生等の保険料納付の特例及び保険料の免除の特例の申請に添えるべき書類については、なお従前の例による。

第2_附28条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前にした行為に対する懲役、禁錮若しくは刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第十六条に規定する拘留(以下この条において「旧拘留」という。)の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合又は留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは旧拘留の刑の執行を受けている場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置され、又は留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けているものとみなす。一から四まで略五国民年金法施行規則第三十四条の四第一号

第2_附29条 (国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第三十一条の規定は、令和七年十月以後の月分に係る国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金についての同法第十六条の規定による裁定の請求、同法第二十条第二項の規定による支給停止解除の申請、同法第二十条の二第三項の規定による支給停止の申出の撤回及び国民年金法施行規則第三十六条の五の規定による所得状況の届出(以下この条において「請求等」という。)について適用し、同年九月以前の月分に係る当該請求等については、なお従前の例による。

第2_附3条 (経過措置政令第七条の規定による国民年金の被保険者の資格の取得の申出)

(経過措置政令第七条の規定による国民年金の被保険者の資格の取得の申出)第二条国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「経過措置政令」という。)第七条の規定による国民年金の被保険者の資格の取得の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。一氏名、性別、生年月日及び住所二国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧国民年金法」という。)第十条第一項の規定により資格を喪失した後に氏名を変更したものにあつては、変更前の氏名三国民年金手帳の記号番号のうち国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(旧国民年金法による被保険者を含む。以下「第一号被保険者」という。)又は同項第三号に規定する第三号被保険者(以下「第三号被保険者」という。)の記号番号2前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一国民年金手帳二経過措置政令第七条第二項ただし書の規定に該当する者にあつては、同項に規定する期間の経過後に申出を行うことについての事由書

第2_附30条 (経過措置)

(経過措置)第二条令和六年以前の年の所得に係る障害基礎年金所得状況届、老齢福祉年金所得状況届、特別障害給付金所得状況届及び障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附4条 (基礎年金番号に関する通知書)

(基礎年金番号に関する通知書)第二条社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この項において「法」という。)第七条第一項に規定する被保険者又は法附則第五条第一項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第一項の規定により被保険者となった者(法第三条第二項に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者にあっては、法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。)二第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者(法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。)2国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。

第2_附5条 (経過措置)

(経過措置)第二条日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成十五年総務省令第十七号。以下この条において「総務省整備省令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令(昭和四十三年郵政省令第十四号)第二条第一項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において同項の振替預入により同令第一条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第七十五条ノ三第一項、厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第五十五条第一項若しくは第七十二条第一項、国民年金法施行規則第二十一条第一項、昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第二十一条第一項若しくは昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第四十三条の十一第一項、第五十五条第一項、第七十二条第一項若しくは第七十六条の十四第一項、平成九年改正省令附則第七十六条の三第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第三項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第一条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令(昭和五十七年郵政省令第六号)第四条の三第一項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したものとみなす。

第2_附6条 (経過措置)

(経過措置)第二条平成十八年十月一日以後の国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の四第一項の規定による請求に関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例によりすることができる。

第2_附7条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令の規定による平成十八年十一月末日以前に社会保険庁長官が指定する日が到来する現況の届出及び支払の一時差止めについては、なお従前の例による。

第2_附8条 (経過措置)

(経過措置)第二条2第二条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)第九十条第一項の指定に関し必要な手続その他の行為については、この省令の施行の日前においても、新国民年金法施行規則第九十条第一項、第三項及び第四項の規定の例によりすることができる。

第2_附9条 第二条

第二条国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の二の二第一項の指定の申出に関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の規定の例によりすることができる。

第2_2条 (法附則第五条第二項、平成六年改正法附則第十一条第二項、平成十六年改正法附則第二十三条第二項及び令和七年改正法附則第四十条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合)

(法附則第五条第二項、平成六年改正法附則第十一条第二項、平成十六年改正法附則第二十三条第二項及び令和七年改正法附則第四十条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合)第二条の二法附則第五条第二項、平成六年改正法附則第十一条第二項、平成十六年改正法附則第二十三条第二項及び令和七年改正法附則第四十条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項、平成十六年改正法附則第二十三条第一項及び令和七年改正法附則第四十条第一項の申出を行う時点において、預金口座又は貯金口座を有していない場合二令第七条に規定する厚生労働大臣が定める期間のうち法附則第五条第五項第一号若しくは第四号、平成六年改正法附則第十一条第六項第三号若しくは第四号、平成十六年改正法附則第二十三条第六項第三号若しくは第四号又は令和七年改正法附則第四十条第六項第三号若しくは第四号の規定により資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合三その他前二号に掲げる事由に準ずる事由により口座振替納付によらない正当な事由があると認められる場合

第3条 (資格喪失の届出)

(資格喪失の届出)第三条法第十二条第一項の規定による第一号被保険者の資格の喪失の届出(法第九条第一号又は第三号に該当するに至つたことによる資格の喪失の届出を除く。次項において同じ。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。一氏名、生年月日及び住所二資格喪失の年月日及びその理由三個人番号又は基礎年金番号2法第十二条第五項の規定による第三号被保険者の資格の喪失の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号又は配偶者の基礎年金番号を記載又は記録するときは、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類又は配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。一氏名、生年月日及び住所二資格喪失の年月日及びその理由三個人番号又は基礎年金番号四配偶者の氏名五配偶者の個人番号又は基礎年金番号六第一条の三各号のいずれにも該当しなくなつた者にあつては、その旨

第3_附10条 (旧国民年金法による年金たる給付の届出)

(旧国民年金法による年金たる給付の届出)第三条国民年金法施行規則第二十四条第五項及び第六項の規定は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)、通算老齢年金、障害年金及び寡婦年金について準用する。

第3_附11条 (経過措置)

(経過措置)第三条第二条の規定による改正後の国民年金法施行規則(次項において「改正後国年則」という。)第十八条第二項、第三十六条第二項、第五十一条第二項及び第六十条の六第二項の規定は、施行日以後にこれらの規定により厚生労働大臣が報告を求める場合について適用する。2前項に掲げる規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、当分の間、改正後国年則第十八条第二項中「当該受給権者に係る」とあるのは「当該受給権者に係る住民票コード(住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)又は」と、改正後国年則第三十六条第二項、第五十一条第二項及び第六十条の六第二項中「当該受給権者に係る」とあるのは「当該受給権者に係る住民票コード又は」とする。

第3_附12条 第三条

第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3_附13条 第三条

第三条この省令による改正後の国民年金法施行規則第三十六条の三若しくは第三十六条の四(平成十八年改正省令附則第三条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の三若しくは第五十一条の四、厚生年金保険法施行規則第三十五条の三(平成十八年改正省令附則第四条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条の四(平成十八年改正省令附則第四条第三項において準用する場合を含む。)、第五十一条の四(平成十八年改正省令附則第四条第四項及び附則第六条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第六十八条の三(平成十八年改正省令附則第四条第五項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令附則第二十八条、第三十八条の二、第四十四条、第五十三条、第六十一条若しくは第七十二条、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第五十一条の二又は平成十八年改正省令附則第五条第二項若しくは第六条第二項の届出を行おうとする者(その誕生日が八月一日から九月三十日までの間にある者に限る。)は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例により当該届出を行うことができる。

第3_附14条 第三条

第三条年金手帳既交付者は、国民年金手帳を滅失し、若しくは毀損したとき又は国民年金手帳に記載された氏名に変更があるときは、基礎年金番号通知書の交付を厚生労働大臣に申請することができる。2年金手帳既交付者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一氏名(国民年金手帳に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更後の氏名)、生年月日及び住所二個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。次条において同じ。)又は基礎年金番号三国民年金手帳を滅失し、又は毀損した者にあっては、その事由

第3_附15条 第三条

第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3_附2条 (母子年金及び準母子年金の支給停止事由該当の届出)

(母子年金及び準母子年金の支給停止事由該当の届出)第三条昭和五十五年七月三十一日において現に母子年金又は準母子年金を受ける権利を有する者であつて、同日において令第四条の三に定める給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)を受けることができるものは、施行日から十四日以内に次の各号に掲げる事項を記載した届書に同年七月三十一日において当該給付を受けることができることを明らかにすることができる書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。ただし、同日において母子年金又は準母子年金を受ける権利を有する者に支給する当該母子年金又は準母子年金の支給の要件となつた当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について令第四条の二に定める給付を受ける者があるとき(当該準母子年金の支給の要件となり若しくはその額の加算の対象となる孫若しくは弟妹と生計を同じくすることによつて支給され又はその額が加算される準母子年金を受ける権利を有する者に支給する準母子年金の支給の要件となつた当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について令第四条の二に定める給付を受ける者がないときを除く。)は、この限りでない。一氏名二母子年金又は準母子年金の国民年金証書の記号番号

第3_附3条 (経過措置政令第十二条第六号に規定する厚生労働省令で定める者等)

(経過措置政令第十二条第六号に規定する厚生労働省令で定める者等)第三条経過措置政令第十二条第六号に規定する厚生労働省令で定める者は、出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(平成二年法務省令第十五号)による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第二条第二号に掲げる者とする。2経過措置政令第十三条第四号に規定する厚生労働省令で定める日は、前項に規定する者としての出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成元年法律第七十九号)による改正前の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第四条第一項に規定する在留資格を有するに至つた日(その日が昭和三十六年四月一日前にあるときは、同日)

第3_附4条 (事業主等の経由)

(事業主等の経由)第三条社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。2社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。

第3_附5条 (農林漁業団体等に係る厚生年金保険法施行規則等の規定の適用の特例)

(農林漁業団体等に係る厚生年金保険法施行規則等の規定の適用の特例)第三条2平成十四年統合法経過措置政令第三十二条第一項に規定する日までの間、国民年金法施行規則の規定により農林漁業団体等に勤務し又は勤務していた厚生年金保険の被保険者が行う届出について同令の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十六条の七第一号という。)という。)又は農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。以下同じ。)の所在地第十七条の八第一項第三号規定する適用事業所規定する適用事業所又は農林漁業団体等第三十一条の二第一号及び第四十条の二第一号適用事業所の所在地適用事業所の所在地又は農林漁業団体等の所在地

第3_附6条 第三条

第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

第3_附7条 (旧国民年金法による年金たる給付の届出等)

(旧国民年金法による年金たる給付の届出等)第三条国民年金法施行規則第十八条及び第十八条の二の規定は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金について準用する。2国民年金法施行規則第三十六条から第三十六条の四までの規定は、旧国民年金法による障害年金について準用する。3国民年金法施行規則第六十条の六及び第六十条の六の二の規定は、旧国民年金法による寡婦年金について準用する。4旧国民年金法による年金たる給付について、旧国民年金法第七十三条の規定によって支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、前三項の規定により準用するものとされた国民年金法施行規則第十八条第三項に規定する書類、第十八条の二の書類等、第三十六条第三項に規定する書類、第三十六条の二の書類等、第三十六条の三第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第三十六条の四の書類等、第三十六条の五若しくは第六十条の六第三項に規定する書類、第六十条の六の二の書類等又は国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条の規定による読替え後の昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則第六十条の七の三第一項に規定する届書を提出しないときとする。

第3_附8条 第三条

第三条この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3_附9条 (加算事由該当の届出)

(加算事由該当の届出)第三条国民年金法の規定による老齢基礎年金(以下単に「老齢基礎年金」という。)の受給権者は、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十四号。以下「平成二十二年経過措置政令」という。)第七条第一項の規定に該当するときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所二行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)三老齢基礎年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)四配偶者の氏名及び生年月日五配偶者が受ける権利を有する平成二十二年経過措置政令第七条第一項第一号に規定する給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号六国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第二十八条に定める給付を受ける権利を有する者にあっては、その旨並びに当該給付の名称並びに当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関2前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一配偶者が平成二十二年経過措置政令第七条第一項第一号の規定に該当することを明らかにすることができる書類二受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本三施行日において受給権者が配偶者によって生計を維持していたことを明らかにすることができる書類

第3_2条 (準用)

(準用)第三条の二厚生年金保険法施行規則第十七条の二の規定は、附則第二条第一項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。この場合において、厚生年金保険法施行規則第十七条の二中「第三条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は第八十一条第二項」とあるのは、「前条第一項」と読み替えるものとする。

第4条 (死亡の届出)

(死亡の届出)第四条法第百五条第四項の規定による被保険者(第三号被保険者を除く。以下この項において同じ。)の死亡の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。一氏名、生年月日及び住所二死亡した年月日三被保険者の基礎年金番号2法第百五条第四項の規定による第三号被保険者の死亡の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。一氏名、生年月日及び住所二死亡した年月日三第三号被保険者の基礎年金番号四配偶者の氏名五配偶者の個人番号又は基礎年金番号3法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める被保険者又は受給権者のうち、被保険者に係るものは、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる被保険者とする。4法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、被保険者に係るものは、当該被保険者の死亡の日から七日以内に当該被保険者に係る戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出をした場合とする。

第4_附2条 (経過措置)

(経過措置)第四条法律第八十二号の公布の日の前日において現に母子年金又は準母子年金を受ける権利を有する者に支給する当該母子年金又は準母子年金の支給停止額変更の届出については、この省令による改正後の第四十三条の二第一項(第五十条において準用する場合を含む。)中「五分の二」とあるのは、「三分の一」とする。

第4_附3条 (年金証書の交付)

(年金証書の交付)第四条社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に新国民年金法施行規則第十六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。一年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)二受給権者の氏名及び生年月日三受給権を取得した年月

第4_附4条 第四条

第四条国民年金法施行規則第十六条、第十六条の二及び第十六条の三の規定は、平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定による老齢基礎年金の裁定の請求について準用する。この場合において、第十六条第一項第四号ロ中「昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十四号。以下「平成二十二年経過措置政令」という。)第八条第一項」と、同条第二項第八号中「昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われる」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定に該当する」と、同号イ中「昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第七条第一項第一号」と、同号ハ中「受給権者」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号。以下「平成二十二年改正法」という。)の施行日において受給権者」と、第十六条の二第三項第三号中「昭和六十年改正法附則第十五条第一項若しくは第二項の規定に該当する者又は同法附則第十四条第一項若しくは第二項の規定による加算が行われる」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定に該当する」と、同項第四号中「昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定に該当する」と、同号ロ中「受給権者」とあるのは「平成二十二年改正法の施行日において受給権者」と、同条第四項第二号中「昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定に該当する」と、第十六条の三第一項中「昭和六十年改正法附則第十五条第二項」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第八条第一項」と、同項第四号中「昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第七条第一項第一号に規定する」と読み替えるものとする。

第4_附5条 (国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条改正法第十五条の規定による改正後の国民年金法(以下「改正後国民年金法」という。)第七条第一項第三号及び第三条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「改正後国民年金法施行規則」という。)第一条の二及び第一条の三の規定の施行により第三号被保険者でなくなる者であって、改正法による改正後のそれぞれの法律に基づく省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合における被扶養者としての資格を有するものの第三号被保険者としての資格については、当該被扶養者としての資格を有している間に限り、改正後国民年金法第七条第一項第三号及び改正後国民年金法施行規則第一条の二及び第一条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。2厚生労働大臣は、この省令の施行の日前においても、改正後国民年金法施行規則第八条の三第三号及び第四号に掲げる事項について令和二年四月一日における状況を記載した改正後国民年金法施行規則第八条の三の規定による特例要件に係る届出の受理を行うことができる。3厚生労働大臣は、この省令の施行の日前においても、改正後国民年金法第七条第一項第一号及び第三号並びに改正後国民年金法施行規則第一条の二及び第一条の三の規定の施行により第一号被保険者又は第三号被保険者でなくなる者からの令和二年四月一日における状況を記載した改正後国民年金法施行規則第三条の規定による資格喪失の届出及び改正後国民年金法施行規則第六条の二の二の規定による被扶養配偶者でなくなったときの届出の受理を行うことができる。

第4_附6条 第四条

第四条通知書既交付者は、通知書を滅失し、若しくは毀損したとき又は通知書に記載された氏名に変更があるときは、基礎年金番号通知書の交付を厚生労働大臣に申請することができる。2通知書既交付者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一氏名(通知書に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更後の氏名)、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三通知書を滅失し、又は毀損した者にあっては、その事由

第4_附7条 (事務の特例)

(事務の特例)第四条株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)附則の規定による恩給等とみなされる給付(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号。以下「令和二年改正法」という。)附則第五十五条の規定による改正前の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第百二十二条の規定により令和二年改正法附則第六十九条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第二条第十号に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものを除く。)又は令和二年改正法附則第七十三条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第百一条の規定により令和二年改正法附則第六十九条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付に限る。次項において同じ。)を担保とした貸付けに係る債権の管理及び回収に関する事務は、当該債権の回収が終了するまでの間、第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則第一条第二項第九号及び第十四条の規定による改正後の日本年金機構の業務運営に関する省令第九条第一号に規定する事務とみなす。2沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)附則の規定による恩給等とみなされる給付を担保とした貸付けに係る債権の管理及び回収に関する事務は、当該債権の回収が終了するまでの間、第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則第一条第二項第十四号及び第十四条の規定による改正後の日本年金機構の業務運営に関する省令第九条第六号に規定する事務とみなす。

第5条 第五条

第五条削除

第5_附10条 (様式に関する経過措置)

(様式に関する経過措置)第五条令和五年以前の年の所得に係る障害基礎年金所得状況届及び特別障害給付金所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第5_附2条 (準用規定)

(準用規定)第五条第四十二条の二から第四十四条までの規定(第五十条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)は、昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間において、法律第八十二号による改正後の法第三十九条の二第一項(法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)若しくは法第四十一条の四第五項に規定する加算を行うべき事由が生じ若しくは当該事由が消滅し、法律第八十二号による改正後の法第四十一条第二項若しくは第四項(法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支給を停止すべき事由が生じ若しくは当該事由が消滅し又は法律第八十二号による改正後の法第四十一条第三項若しくは第四項(法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止の額を変更すべき事由が生じた母子年金及び準母子年金について準用する。この場合において、これらの規定中「速やかに」とあるのは、「国民年金法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十五年厚生省令第四十一号)の公布の日以後速やかに」と、第四十三条の二第一項(第五十条において準用する場合を含む。)中「五分の二」とあるのは、「三分の一」と読み替えるものとする。

第5_附3条 (国民年金手帳に関する経過措置)

(国民年金手帳に関する経過措置)第五条新国民年金法施行規則第六十九条の二第二項に規定する納付の方法により保険料を納付すべき第一号被保険者が施行日において現に所持する第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則(以下「旧国民年金法施行規則」という。)第十条第二号に規定する様式による国民年金手帳は、新国民年金法施行規則第六十九条の二第二項に規定する納付の方法により保険料を納付すべき第一号被保険者である間は、新国民年金法施行規則第十条第一項第二号に規定する様式による国民年金手帳とみなす。

第5_附4条 (国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第五条附則第二条第一項に規定する者に係る国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号は、同条の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。2前条に規定する者に係る国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号は、同条の規定にかかわらず、前条第一号の記号番号とする。

第5_附5条 (旧国民年金法による年金たる給付の支給停止の申出)

(旧国民年金法による年金たる給付の支給停止の申出)第五条平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十条の二第一項の規定により昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する旧国民年金法による年金たる給付(老齢福祉年金を除く。以下「旧国民年金法による年金たる給付」という。)の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三支給停止の申出をする旧国民年金法による年金たる給付の名称及び当該年金の年金証書の年金コード四旧国民年金法による年金たる給付の支給停止の申出をする旨2第二条の規定による新国民年金法施行規則第十七条の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。

第5_附6条 (加算事由不該当の届出)

(加算事由不該当の届出)第五条平成二十二年経過措置政令第七条第一項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び同令第八条第一項の規定による老齢基礎年金の受給権者は、昭和六十一年経過措置政令第二十五条各号(厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)を除く。第四号において同じ。)に掲げる給付を受ける権利を有することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三老齢基礎年金の年金証書の年金コード四昭和六十一年経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

第5_附7条 第五条

第五条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第5_附8条 第五条

第五条厚生労働大臣は、前二条の規定により基礎年金番号通知書の交付の申請書を受理したときは、基礎年金番号通知書を作成し、これを年金手帳既交付者又は通知書既交付者に交付しなければならない。

第5_附9条 第五条

第五条令和二年改正法附則第三十六条第一項の規定による独立行政法人福祉医療機構が令和二年改正法の施行の日前に受けた申込みに係る令和二年改正法第二十八条の規定による改正前の独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第十二号又は第十三号に規定する小口の資金の貸付けに関する事務については、当分の間、第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則第一条第二項第二十号及び第十四条の規定による改正後の日本年金機構の業務運営に関する省令第九条第十四号に規定する事務とみなす。2令和二年改正法附則第七十条第一項の規定による株式会社日本政策金融公庫が令和二年改正法の施行の日前に受けた申込みに係る恩給等(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則に規定する年金である給付に限る。次項において同じ。)を担保とした貸付けに関する事務については、当分の間、第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則第一条第二項第九号及び第十四条の規定による改正後の日本年金機構の業務運営に関する省令第九条第一号に規定する事務とみなす。3令和二年改正法附則第七十一条第一項の規定による沖縄振興開発金融公庫が令和二年改正法の施行の日前に受けた申込みに係る恩給等を担保とした貸付けに関する事務については、当分の間、第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則第一条第二項第十四号及び第十四条の規定による改正後の日本年金機構の業務運営に関する省令第九条第六号に規定する事務とみなす。

第6条 (資格喪失の申出)

(資格喪失の申出)第六条法附則第五条第四項、平成六年改正法附則第十一条第五項、平成十六年改正法附則第二十三条第五項又は令和七年改正法附則第四十条第五項の規定による被保険者の資格の喪失の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。一氏名、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号

第6_附2条 第六条

第六条第二十六条、第二十七条及び第六十四条第一項の規定は、附則第二条及び附則第三条の規定による届出について準用する。この場合において、第二十七条中「社会保険庁長官」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

第6_附3条 第六条

第六条施行日において旧国民年金法による被保険者が第三号被保険者となつた場合には、当該第三号被保険者が現に所持する旧国民年金法施行規則第十条第二号に規定する様式による国民年金手帳は、新国民年金法施行規則第十条第三項に規定する様式による国民年金手帳とみなす。

第6_附4条 第六条

第六条この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則(次条において「旧国民年金法施行規則」という。)の様式第二号の国民年金手帳は、新国民年金法施行規則の様式による国民年金手帳とみなす。

第6_附5条 (旧国民年金法による年金たる給付の支給停止の申出の撤回)

(旧国民年金法による年金たる給付の支給停止の申出の撤回)第六条平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する国民年金法第二十条の二第三項の規定により旧国民年金法による年金たる給付の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三支給停止の申出を撤回する旧国民年金法による年金たる給付の名称及び当該年金の年金証書の年金コード四旧国民年金法による年金たる給付の支給停止の申出を撤回する旨2前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。一提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)二障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した受給権者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書三前号の障害が新国民年金法施行規則別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム3新国民年金法施行規則第十七条の二の二第三項の規定は、第一項の申出について準用する。

第6_附6条 (加算の支給停止事由該当の届出)

(加算の支給停止事由該当の届出)第六条平成二十二年経過措置政令第七条第一項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定による老齢基礎年金の受給権者は、昭和六十一年経過措置政令第二十八条に定める給付を受ける権利を有することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該老齢基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りではない。一氏名、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三老齢基礎年金の年金証書の年金コード四昭和六十一年経過措置政令第二十八条に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

第6_附7条 (様式に関する経過措置)

(様式に関する経過措置)第六条令和元年以前の年の所得に係る障害基礎年金所得状況届、老齢福祉年金所得状況届、特別障害給付金所得状況届及び障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第6_附8条 (国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)

(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)第六条この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。

第6_2条 (被保険者の種別変更の届出)

(被保険者の種別変更の届出)第六条の二法第十二条第一項の規定による被保険者の種別の変更の届出(第一号被保険者又は第三号被保険者が第二号被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)にあつては、厚生年金保険法第十八条第一項の規定により機構が当該第一号厚生年金被保険者の資格の取得を確認した場合の当該第一号厚生年金被保険者に、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者にあつては、法附則第八条の規定により機構が当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者に関する資料の提供を受けた場合の当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者に限る。)となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。一氏名、性別、生年月日及び住所二第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者が第一号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて届書に第四号に掲げる基礎年金番号を記載するものが、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名三被保険者の種別の変更があつた年月日及びその理由四個人番号又は基礎年金番号2法第十二条第五項の規定による第三号被保険者の種別の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。一氏名、性別、生年月日及び住所二第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者が第三号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて届書又は光ディスクに第六号に掲げる基礎年金番号を記載又は記録するものが、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名三被保険者の種別の変更があつた年月日及びその理由四配偶者の氏名及び生年月日五配偶者の個人番号又は基礎年金番号六個人番号又は基礎年金番号七第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その旨3前二項の届書又は光ディスクには、次に掲げる書類を添えなければならない。一前二項の規定により第一項の届書又は前項の届書若しくは光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類二前項の届出を行う者にあつては、次に掲げる書類イ前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類ロ主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類ハ第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類

第6_2_2条 (被扶養配偶者でなくなつたことの届出)

(被扶養配偶者でなくなつたことの届出)第六条の二の二法第十二条の二第一項の規定による届出(第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が第二号被保険者でなくなつたこと又は第三号被保険者が法第八条第四号若しくは第九条第一号に該当するに至つたことによる届出を除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号又は配偶者の基礎年金番号を記載又は記録するときは、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類又は配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。一氏名、生年月日及び住所二被扶養配偶者でなくなつた年月日及びその理由三個人番号又は基礎年金番号四配偶者の氏名及び生年月日五配偶者の個人番号又は基礎年金番号六第一条の三各号のいずれにも該当しなくなつた者にあつては、その旨2第三号被保険者であつた者の配偶者である第二号被保険者が、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第三十八条第二項の届書(当該第三号被保険者であつた者が当該第二号被保険者の被扶養者(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第七項に規定する被扶養者をいう。)でなくなつたことによる届書に限る。)を機構に提出したときは、前項の届書又は光ディスクの提出があつたものとみなす。

第6_3条 (第三号被保険者の配偶者に関する届出)

(第三号被保険者の配偶者に関する届出)第六条の三第三号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき(第一号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第一号厚生年金被保険者の資格を取得したとき及び実施機関たる共済組合等(法第五条第一項第九号に規定する実施機関たる共済組合等をいう。以下同じ。)に係る組合員又は加入者(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合の組合員をいい、日本私立学校振興・共済事業団にあつては私学教職員共済制度の加入者をいう。以下同じ。)の資格を喪失した後引き続き同一の実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得したときを除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出しなければならない。一氏名、性別、生年月日及び住所二配偶者の氏名及び生年月日三配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した年月日及びその資格を取得した年月日四個人番号又は基礎年金番号五配偶者の個人番号又は基礎年金番号六第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その旨2前項の届書又は光ディスクには、次に掲げる書類を添えなければならない。一前項の規定により同項の届書又は光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類二前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類三主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類四第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類

第6_4条 (法附則第七条の三第二項又は平成十六年改正法附則第二十一条第一項の届出)

(法附則第七条の三第二項又は平成十六年改正法附則第二十一条第一項の届出)第六条の四法附則第七条の三第二項又は平成十六年改正法附則第二十一条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。一氏名、性別、生年月日及び住所二届書に第四号に掲げる基礎年金番号を記載する者が、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名三第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、法附則第七条の三第一項の規定により法第五条第一項に規定する保険料納付済期間(以下単に「保険料納付済期間」という。)に算入されない期間(法附則第七条の二の規定により保険料納付済期間に算入されない第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間を除く。)四個人番号又は基礎年金番号五老齢基礎年金又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による老齢年金若しくは通算老齢年金の受給権者である者にあつては、当該年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)六第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その旨2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類二届出を遅延したことについてやむを得ない事由を明らかにすることができる書類(平成十六年改正法附則第二十一条第一項に規定する期間に係る届出を除く。)三第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類

第6_5条 (時効消滅不整合期間の届出)

(時効消滅不整合期間の届出)第六条の五法附則第九条の四の二第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。一氏名、生年月日及び住所二法附則第九条の四の二第一項に規定する時効消滅不整合期間三基礎年金番号四老齢基礎年金又は法第七条第一項第一号に規定する厚生年金保険法に基づく老齢給付等(以下この条において「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者にあつては、当該老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等の年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号2前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類二老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けることができる者にあつては、当該老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類

第7条 (氏名変更の届出)

(氏名変更の届出)第七条法第十二条第一項の規定による被保険者(第二号被保険者及び厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)の氏名の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。一変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日並びに生年月日二住所三個人番号又は基礎年金番号2法第十二条第五項の規定による第三号被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)の氏名の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。一変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日並びに生年月日二住所三個人番号又は基礎年金番号四配偶者の氏名五配偶者の個人番号又は基礎年金番号3前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類二日本国籍を有しない者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)にあつては、ローマ字により氏名を表記した書類

第7_附2条 第七条

第七条この省令の施行の際現にある旧国民年金法施行規則第十条各号に掲げる様式による国民年金手帳は、それぞれ、新国民年金法施行規則の様式によるものとみなす。

第7_附3条 第七条

第七条この省令の施行の際現にある旧国民年金法施行規則の様式第三号及び様式第四号の届書並びに様式第十四号の請求書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

第7_附4条 (加算の支給停止事由消滅の届出)

(加算の支給停止事由消滅の届出)第七条老齢基礎年金の受給権者は、平成二十二年経過措置政令第九条第一項の規定によって平成二十二年経過措置政令第七条第一項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金及び平成二十二年経過措置政令第九条第二項の規定によって支給を停止されている同令第八条第一項の規定による老齢基礎年金について、当該加算額又は老齢基礎年金の支給停止の事由が消滅したとき(国民年金法第二十条第一項の規定又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定に該当しなくなったことにより支給停止の事由が消滅したときを除く。)は、国民年金法施行規則第十七条の七の規定にかかわらず、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、国民年金法施行規則第十七条第一項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。一氏名、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三老齢基礎年金の年金証書の年金コード四支給を停止すべき事由となっていた昭和六十一年経過措置政令第二十八条に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号五支給を停止すべき事由が消滅した年月日2前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定による老齢基礎年金の受給権者(老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者である者を除く。)にあっては、提出日前一月以内に作成された当該受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けることができないときに限る。)二老齢基礎年金の年金証書三支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類

第7_附5条 (国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第七条年金手帳既交付者及び通知書既交付者に係る国民年金法第十四条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、改正後国年則第一条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる記号番号をいう。一年金手帳既交付者国民年金手帳の記号番号二通知書既交付者通知書に記載された記号番号

第8条 (住所変更の届出)

(住所変更の届出)第八条法第十二条第一項の規定による被保険者(第二号被保険者及び厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)の住所の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。一氏名及び生年月日二変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日三個人番号又は基礎年金番号2法第十二条第五項の規定による第三号被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)の住所の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。一氏名及び生年月日二変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日三個人番号又は基礎年金番号四配偶者の氏名五配偶者の個人番号又は基礎年金番号

第8_附2条 (旧国民年金法による年金たる給付の裁定及び届出等)

(旧国民年金法による年金たる給付の裁定及び届出等)第八条旧国民年金法による年金たる給付に関する請求、届出その他の手続については、旧国民年金法施行規則第十六条から第十七条の二まで、第十九条、第二十条、第二十一条(第一項第三号及び第四号を除く。)、第二十二条から第二十八条まで、第三十条、第三十二条から第三十四条の二まで、第三十六条の二、第三十八条、第四十条から第四十四条まで、第四十六条、第四十七条、第四十九条、第五十条、第五十二条から第五十七条まで、第五十九条、第六十条、第六十条の三から第六十条の五まで、第六十条の七、第六十条の八、第六十四条(第二項を除く。)、第六十五条第一項、第二項及び第六項、第六十六条、第八十四条第一項及び第三項、第八十五条、第八十六条(第二項を除く。)並びに様式第三号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十六条第一項法第十六条国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「法」という。)第十六条第十六条第一項第二号国民年金手帳の記号番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)第十六条第一項第三号有する者有する者又は昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者第十六条第一項第七号障害年金、母子年金、準母子年金又は寡婦年金を受ける権利を有する者にあつては、その年金の国民年金証書の記号番号国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)第一条の規定による改正後の第十六条第一項第六号イからトまでに掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号若しくは番号第十六条第一項第八号払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者にあつては、公金受取口座への払込みを希望する旨を含む。)第十六条第二項第一号及び第二十八条第二項第一号国民年金手帳前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類第十六条第二項第三号(様式第三号)(様式第三号)及び公的年金給付の受給権者にあつては、当該公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類第十六条第二項第四号及び第二十八条第二項第三号預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類第十六条の二申出書に、国民年金手帳を添えて、これ申出書ならない。ならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。第十六条の二第二号及び第二十八条第一項第二号国民年金手帳の記号番号個人番号又は基礎年金番号第十七条老齢年金以外の年金の国民年金証書基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類第十七条、第三十二条第一項、第四十条第一項及び第六十条の三第一項選択しようとする者選択しようとする者(昭和六十年改正法附則第十一条第三項の規定により支給を停止されている者を除く。)第十七条、第十七条の二、第二十一条第一項一 氏名及び生年月日一 氏名及び生年月日一の二 個人番号又は基礎年金番号第十七条第三号及び第四号、第十七条の二第三号、第十九条第一項第二号、第二十条第三号、第二十一条第一項第五号、第二十二条第二項第二号、第二十四条第三号、第二十五条第一項第三号、第三十二条第一項第三号及び第四号、第三十三条第一項第三号、第三十四条の二第一項第三号、第三十六条の二第三号、第四十条第一項第三号及び第四号、第四十一条第一項第三号、第四十二条の二第一項第三号、第四十三条の二第一項第三号、第四十六条第三号、第四十九条第三号、第五十三条第三号、第五十九条第三号、第六十条の三第三号及び第四号並びに第六十五条第二項第一号及び第三項第一号記号番号年金コード第十七条の二第七十七条第四項(第七十七条第四項(国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号。以下「昭和六十一年改正政令」という。)第五条の規定による改正前の第十九条第一項受給権者受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができる者を除く。)一 変更前及び変更後の氏名並びに生年月日一 変更前及び変更後の氏名並びに生年月日一の二 個人番号又は基礎年金番号第十九条第二項第二号市町村長の証明書又は戸籍の抄本市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。第二十七条(第三十八条、第四十七条、第五十条及び第六十条の八において準用する場合を含む。)を除き、以下この節において同じ。)の証明書又は戸籍の抄本第二十条受給権者は受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は 二 変更後の住所二 変更後の住所二の二 個人番号又は基礎年金番号第二十一条機関を変更機関若しくは当該機関の預金口座の名義を変更二 年金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する機関二 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地ハ 公金受取口座への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨2 前項の届書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書を添えなければならない。2 前項第二号イに掲げる者にあつては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。第二十二条第一項又は失つたとき若しくは失つたとき又は老齢年金の国民年金証書に記載された氏名に変更があるとき第二十二条第二項又はよごした若しくはよごした又は記載された氏名に変更があつた一 氏名及び生年月日一 氏名(老齢年金の国民年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名)及び生年月日一の二 個人番号又は基礎年金番号第二十二条第三項申請申請(老齢年金の国民年金証書を失つたことによるものに限る。)第二十四条法昭和六十年改正法第一条の規定による改正後の国民年金法(以下「新法」という。)一 氏名及び生年月日一 氏名及び生年月日一の二 基礎年金番号第二十五条第一項一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係二 受給権者の氏名、生年月日及び住所一 氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係一の二 個人番号二 受給権者の氏名、生年月日及び住所二の二 受給権者の基礎年金番号第二十五条第一項第四号死亡の死亡した第二十五条第一項第六号及び第二十八条第一項第六号払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地(公金受取口座への払込みを希望する者にあつては、公金受取口座への払

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第8_附3条 (国民年金手帳の再交付の申請をしている者に係る基礎年金番号通知書の交付に関する経過措置)

(国民年金手帳の再交付の申請をしている者に係る基礎年金番号通知書の交付に関する経過措置)第八条この省令の施行の際現に改正前国年則第十一条第一項及びこの省令による改正前の厚生年金保険法施行規則第十一条第一項の規定により行われている国民年金手帳の再交付の申請については、この省令の施行の日以後は、改正後国年則第十一条第一項の規定により行われた基礎年金番号通知書の再交付の申請とみなすことができる。

第8_2条 (個人番号の変更の届出)

(個人番号の変更の届出)第八条の二被保険者(第二号被保険者及び第三号被保険者を除く。)は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所二変更前及び変更後の個人番号三個人番号の変更年月日2第三号被保険者は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所二変更前及び変更後の個人番号三個人番号の変更年月日

第8_2_附2条 (添付書類の省略等)

(添付書類の省略等)第八条の二前条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更又は死亡の届出に限る。以下この条において「附則第八条の規定による変更届出等」という。)を附則第八条の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第八条の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。2附則第八条の規定による変更届出等を国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第五十八号。以下「平成八年改正省令」という。)第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第二章、平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第三章若しくは平成八年改正省令第三条の規定による改正後の船員保険法施行規則第二章第五節若しくは第八節又は附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法施行規則若しくは附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更又は死亡の届出に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第八条の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、附則第八条の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、附則第八条の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。

第8_3条 (特例要件に係る届出)

(特例要件に係る届出)第八条の三第三号被保険者が、第一条の三各号のいずれかに該当するに至つた場合又は日本国内に住所を有するに至つたことにより当該各号に該当しなくなつた場合であつて、引き続き第三号被保険者となるときは、当該第三号被保険者は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において当該各号のいずれかに該当するに至つた者にあつては、当該届書にその事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。一氏名、性別、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三第一条の三各号のいずれかに該当していた者及び当該各号のいずれかに該当するに至つた者にあつては、その旨四第一条の三各号のいずれかに該当するに至つた年月日又は日本国内に住所を有するに至つたことにより当該各号に該当しなくなつた年月日

第8_3_附2条 第八条の三

第八条の三附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行規則の規定により次の各号に掲げる書類を請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が国民年金法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより次の各号に掲げる書類に係る事実を確認することができるときは、附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行規則の規定にかかわらず、当該書類を請求書等に添えることを要しないものとする。一附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行規則第二十八条第二項第二号イ及びロに掲げる書類二国民年金法施行規則第十六条第一項第六号イからトまでに掲げる年金たる給付の支給状況に関する書類

第9条 (届出の報告)

(届出の報告)第九条法第十二条第四項(法第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、資格の取得の届出については第一条の四第一項各号に掲げる事項を、資格の喪失の届出については第三条第一項各号に掲げる事項を、死亡の届出については第四条第一項各号に掲げる事項を、被保険者の種別の変更の届出については第六条の二第一項各号に掲げる事項を、氏名の変更の届出については第七条第一項各号に掲げる事項を、住所の変更の届出については第八条第一項各号に掲げる事項をそれぞれ記載した書類又はこれらの事項をそれぞれ記録した光ディスクを、当該届出を受理した日から十四日以内に、機構に送付することによつて行わなければならない。2法第十二条第六項又は第八項(法第十二条の二第二項並びに第百五条第二項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定により法第十二条第五項、第十二条の二第一項又は第百五条第一項若しくは第四項の届出を受理した第二号被保険者を使用する事業主、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は健康保険組合(次項及び第四項において「事業主等」という。)は、届書又は光ディスク及び当該届書又は光ディスクに添えられた書類を、速やかに、厚生労働大臣に提出しなければならない。3前項の規定により光ディスクを厚生労働大臣に提出する場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。一事業主等の氏名又は名称二事業主にあつては、事業所の名称及び所在地三届出の件数4第二項の場合において、事業主等は、受理した届書(氏名の変更に係る届書を除く。)又は光ディスクに添えられた基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類によつて当該届書の記載内容又は当該光ディスクの記録内容を確認し、かつ、返付することをもつて、同項の規定にかかわらず、当該基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類の提出に代えることができる。

第9_附2条 (旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金の支給停止解除の申請等)

(旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金の支給停止解除の申請等)第九条平成八年改正省令第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第十七条第一項及び第二項の規定は、昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する新国民年金法第二十条第二項の規定による旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第十七条第一項第四号は、「四 第十六条第一項第六号イからトまでに掲げる年金たる給付(昭和六十一年四月一日以後に支給事由の生じた障害又は死亡を支給事由とする給付に限る。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。2平成八年改正省令第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第十七条の七第一項及び第二項の規定は、旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金の届出について準用する。

第9_2条 (法第十二条第六項に規定する厚生労働省令で定める場合)

(法第十二条第六項に規定する厚生労働省令で定める場合)第九条の二法第十二条第六項(法第十二条の二第二項並びに第百五条第二項及び第五項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める場合は、第三号被保険者又は第三号被保険者であつた者の配偶者である第二号被保険者が、次の各号のいずれかに掲げるものである場合とする。一昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者二私立学校教職員共済組合法附則第二十項の規定により厚生年金保険のみの被保険者となるもの三国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員四地方公務員等共済組合法第百四十条第二項に規定する継続長期組合員五地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員六国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第七条第一項の規定により交流派遣された職員七公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条の規定により派遣された職員又は同法第十条第二項に規定する退職派遣者

第9_3条 (第三号被保険者の届出の経由に係る事務の共済組合への委託)

(第三号被保険者の届出の経由に係る事務の共済組合への委託)第九条の三次の各号のいずれかに掲げる職員を使用する事業主(厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主をいう。)は、当該職員の配偶者である第三号被保険者の届出については、当該届出の経由に係る事務の一部をそれぞれ当該各号に定める共済組合に委託することができる。一国家公務員共済組合法第七十二条第二項の規定により同法による長期給付に関する規定の適用を受けない同項に規定する職員国家公務員共済組合二地方公務員等共済組合法第七十四条第二項の規定により同法による長期給付に関する規定の適用を受けない同項に規定する職員地方公務員共済組合

第9_4条 (第三号被保険者の届出の経由に係る事務の健康保険組合への委託)

(第三号被保険者の届出の経由に係る事務の健康保険組合への委託)第九条の四地方公務員等共済組合法附則第二十九条第一項の規定により同法の短期給付に関する規定を適用しないものとされている地方公共団体の職員(以下この項において「地方公共団体の職員」という。)を組合員とする地方公務員共済組合は、地方公共団体の職員の配偶者である第三号被保険者の届出の経由に係る事務の一部を当該第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者を被保険者とする健康保険組合に委託することができる。2日本私立学校振興・共済事業団は、第三号被保険者の届出の経由に係る事務の一部を当該第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者を被保険者とする健康保険組合に委託することができる。

第10条 (基礎年金番号通知書の交付等)

(基礎年金番号通知書の交付等)第十条厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するに至つた者(第一号に規定する者であつて初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者、第二号に規定する者であつて第十七条第一項第四号ニからトまでに掲げる年金たる給付を受ける権利を有する者及び第三号に規定する者であつて同項第四号ニからトまでに掲げる年金たる給付の加給年金の対象者である配偶者(以下この条において「共済組合の組合員等」と総称する。)にあつては、法第百八条第二項又は法附則第八条の規定により厚生労働大臣が共済組合の組合員等に関する資料の提供を受けた場合に限る。)に対し、基礎年金番号通知書を作成して交付しなければならない。ただし、既にこの項の規定により基礎年金番号通知書を交付した者に対しては、交付することを要しない。一初めて法第七条第一項の規定による被保険者の資格を取得した者(第一号厚生年金被保険者の資格を取得した者を除き、法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項、平成十六年改正法附則第二十三条第一項及び令和七年改正法附則第四十条第一項の規定による国民年金の被保険者の資格を取得した者を含む。)二第十七条第一項第四号イからトまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付を受ける権利を有する者三第十七条第一項第四号ロからトまでに掲げる年金たる給付の加給年金額の対象者である配偶者四厚生年金保険法第七十八条の二第一項の規定による請求をした者五厚生年金保険法第七十八条の四第一項の規定による請求をした者2前項の基礎年金番号通知書には、当該基礎年金番号通知書を交付する者に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。一基礎年金番号二氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)及び生年月日三基礎年金番号通知書を交付する日3厚生労働大臣は、第一項第一号の規定により初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者に対して基礎年金番号通知書を交付するときは、当該組合員又は加入者が所属する共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して交付するものとする。

第10_附2条 (旧国民年金法による障害年金の支給停止解除の申請等)

(旧国民年金法による障害年金の支給停止解除の申請等)第十条国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第十号。以下「平成二十三年改正省令」という。)第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第三十二条の規定は、昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する新国民年金法第二十条第二項の規定による旧国民年金法による障害年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第三十二条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付及び旧法による寡婦年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。2平成二十三年改正省令第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第三十三条第一項及び第二項、第三十三条の三、第三十三条の五、第三十三条の六、並びに第三十五条第一項及び第二項の規定は、旧国民年金法による障害年金の請求、届出その他の手続について準用する。この場合において、第三十五条第一項中「法第二十条第一項、第三十二条第一項若しくは第三十六条、第三十六条の二第一項から第四項まで、第三十六条の三若しくは第三十六条の四第二項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項」とあるのは「旧法第二十条、第三十二条第一項若しくは第三十六条又は昭和六十年改正法附則第十一条第三項」と読み替えるものとする。

第11条 (基礎年金番号通知書の再交付の申請)

(基礎年金番号通知書の再交付の申請)第十一条被保険者又は被保険者であつた者は、基礎年金番号通知書を滅失し、若しくは毀損したとき又は基礎年金番号通知書に記載された氏名に変更があるときは、基礎年金番号通知書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。2被保険者又は被保険者であつた者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一氏名(基礎年金番号通知書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更後の氏名)、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三基礎年金番号通知書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由

第11_附2条 (旧国民年金法による母子年金及び準母子年金の支給停止解除の申請)

(旧国民年金法による母子年金及び準母子年金の支給停止解除の申請)第十一条平成八年改正省令第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第四十一条の規定は、昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する新国民年金法第二十条第二項の規定による旧国民年金法による母子年金又は準母子年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第四十一条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付及び旧法による寡婦年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。

第12条 (届出等の記載事項)

(届出等の記載事項)第十二条この章の規定によつて提出する届書、申出書又は申請書には、被保険者、申出者又は第三号被保険者若しくは第三号被保険者であつた者の配偶者の氏名に振り仮名を付し、かつ、届出、申出又は申請の年月日を記載しなければならない。2この章の規定によつて提出する光ディスクに記録すべき第三号被保険者及び第三号被保険者であつた者並びにこれらの配偶者の氏名には、振り仮名を付し、かつ、当該光ディスクには、届出の年月日を記録しなければならない。

第12_附2条 (旧国民年金法による遺児年金及び寡婦年金の支給停止解除の申請)

(旧国民年金法による遺児年金及び寡婦年金の支給停止解除の申請)第十二条平成八年改正省令第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第四十一条の規定は、昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する新国民年金法第二十条第二項の規定による旧国民年金法による遺児年金又は寡婦年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第四十一条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由を生じた給付及び昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。

第13条 (経由等)

(経由等)第十三条法第十二条第一項、第百五条第一項若しくは第四項又は令第一条の二第一号若しくは第二号に規定する申出、申請又は届出を行うべき市町村は、当該申出者、申請者又は届出人の住所地の市町村とする。2第九条の二第一号に規定する場合における法第十二条第五項、第十二条の二第一項又は第百五条第一項若しくは第四項の規定による届出は、機構に提出しなければならない。3第九条の二に規定する場合(同条第一号に規定する場合を除く。)における法第十二条第五項、第十二条の二第一項又は第百五条第一項若しくは第四項の規定による届出は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものを経由して、機構等に提出しなければならない。第九条の二第二号に規定する場合日本私立学校振興・共済事業団第九条の二第三号に規定する場合第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が使用される国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等第九条の二第四号に規定する場合第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が使用される地方公務員等共済組合法第百四十条第一項に規定する公庫等第九条の二第五号に規定する場合第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が使用される地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項各号に掲げる団体第九条の二第六号に規定する場合第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が使用される国と民間企業との間の人事交流に関する法律第七条第三項に規定する派遣先企業第九条の二第七号に規定する場合第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が使用される公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第三項に規定する派遣先団体(私学教職員共済制度の加入者を使用する学校法人(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)第八号に規定する学校法人をいう。)である場合にあつては、日本私立学校振興・共済事業団)又は同法第十条第一項に規定する特定法人4法第十二条第八項(法第十二条の二第二項並びに第百五条第二項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定は、第三項の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものを経由する場合において、同表の下欄に掲げるものに準用する。5第三項の表の下欄に掲げるものが同項に規定する届出を厚生労働大臣に提出するときは、第九条第二項の規定を準用する。6地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員(以下この条において「団体職員」という。)を使用する同項第四号に掲げる団体(以下この条において「団体」という。)は、その事務所の名称及び所在地を団体職員を組合員とする地方公務員共済組合を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。7団体は、前項の規定により届け出た事項に変化があつたときは、その事実があつた日から三十日以内に、当該変更に係る事項を記載した届書を団体職員を組合員とする地方公務員共済組合を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。

第14条 (承認に関する通知等)

(承認に関する通知等)第十四条厚生労働大臣は、第二条に規定する申出書を受理したときは、文書で、その旨を申出者に通知しなければならない。2厚生労働大臣は、第十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の再交付の申請書を受理したときは、新たに基礎年金番号通知書を作成し、これを被保険者に交付しなければならない。

第14_附2条 (国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正に伴う経過措置)

(国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正に伴う経過措置)第十四条附則第二条第一項に規定する者に係る第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(以下この条において「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項に規定する基礎年金番号は、昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。2附則第四条に規定する者に係る第五条の規定による改正後の昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項に規定する基礎年金番号は、昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。

第14_2条 (第三号被保険者の生計維持の認定の通知等)

(第三号被保険者の生計維持の認定の通知等)第十四条の二厚生労働大臣は、第一条の四第二項の第三号被保険者の資格の取得の届出又は第六条の二第二項の被保険者の種別の変更の届出があつた場合において、これらの規定による届出人が主として配偶者の収入により生計を維持していることの認定を行つたときは、文書で、その旨を届出者に通知しなければならない。2厚生労働大臣は、第八条の三の規定による特例要件に係る届出(第一条の三各号のいずれかに該当するに至つたことによる届出に限る。)があつた場合において、同条の規定による届出人が第一条の三各号に該当する者であることを確認したときは、文書で、その旨を届出者に通知しなければならない。3厚生労働大臣は、第一項の通知をする場合において、第十条第一項の規定に基づき基礎年金番号通知書を初めて被保険者の資格を取得した者に交付するときは、これを、第一項の通知書に添えて、当該届出人に交付しなければならない。

第15条 (国民年金原簿の記載事項)

(国民年金原簿の記載事項)第十五条法第十四条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一被保険者(第二号被保険者にあつては、第一号厚生年金被保険者に限る。次号において同じ。)の基礎年金番号二被保険者の性別、生年月日及び住所三給付に関する事項四法第八十九条第一項、第九十条第一項若しくは第九十条の三第一項、平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号。以下「平成二十六年年金事業運営改善法」という。)附則第十四条第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び法第九十条の二第一項、第二項又は第三項の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料に関する事項五被保険者が国民年金基金の加入員であるときは当該基金の加入年月日

第15_2条 (法第十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)

(法第十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)第十五条の二法第十四条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第三号及び第四号に掲げる事項とする。

第15_3条 (訂正の請求)

(訂正の請求)第十五条の三法第十四条の二第一項の規定による訂正の請求(第百十三条第一項第一号において「訂正請求」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。一氏名、生年月日及び住所二基礎年金番号三特定国民年金原簿記録(法第十四条の二第一項に規定する特定国民年金原簿記録をいう。以下この号において同じ。)が事実でない、又は国民年金原簿に特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料する期間(次項第一号において「請求期間」という。)四法第十四条の二第二項において準用する同条第一項の規定による訂正の請求をする者(次項第二号において「第二項請求者」という。)にあつては、死亡した年金給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名、生年月日及び基礎年金番号2前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一請求期間における保険料の納付状況その他の事実を記載した書類二第二項請求者にあつては、次に掲げるいずれかの書類イ次に掲げる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けた場合にあつては、その旨を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、その事由書)(1)法第十九条の規定による未支給の年金(2)遺族基礎年金(3)寡婦年金(4)死亡一時金(5)昭和六十年改正法附則第三十二条第十二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十九条及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第三百五十三号)第一条各号に掲げる規定による未支給の年金(6)昭和六十年改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法による遺児年金ロイの場合以外の場合にあつては、次に掲げる書類(1)死亡した年金給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者と第二項請求者との身分関係を明らかにすることができる書類(2)その他イ(1)から(6)までに掲げる給付の受給権者であることを証する書類

第15_4条 (保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)

(保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)第十五条の四法第十四条の五の規定による厚生労働大臣の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。ただし、厚生年金保険法第三十一条の二の規定による通知が行われる場合は、この限りでない。一次に掲げる被保険者期間の区分に応じ、それぞれ次に定める事項イ第一号被保険者としての被保険者期間被保険者期間の月数、最近一年間の被保険者期間における保険料の納付状況及び被保険者期間における保険料の納付状況に応じた保険料の総額ロ第二号被保険者としての被保険者期間厚生年金保険法施行規則第十二条の二第一項第一号から第三号までに掲げる事項ハ第三号被保険者としての被保険者期間被保険者期間の月数二老齢基礎年金及び厚生年金保険法による老齢厚生年金の額の見込額三その他必要な事項2前項の規定にかかわらず、法第十四条の五の規定により通知が行われる被保険者が三十五歳、四十五歳及び五十九歳に達する日の属する年度における同条の通知は、当該被保険者に係る前項各号に掲げる事項(最近一年間の被保険者期間における保険料の納付状況及び厚生年金保険法施行規則第十二条の二第一項第二号に掲げる事項を除く。)のほか、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。一被保険者の資格の取得及び喪失並びに種別の変更の履歴二全ての第一号被保険者としての被保険者期間における保険料の納付状況並びに第二号被保険者としての被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額

第16条 (裁定の請求)

(裁定の請求)第十六条法第十六条の規定による老齢基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。一氏名、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨イ合算対象期間を有する者ロ令第十四条に定める期間を有する者四昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者にあつては、その旨五及び六削除七昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項及び第十八条第一項の規定に該当する者並びに昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われる者にあつては、その者の配偶者の個人番号又は基礎年金番号八次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項イ払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号ロ払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地ハ公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨ニイの預金口座を公金受取口座とすることを希望する者その旨2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。一生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下この節において同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)二前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類三共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類四令第十四条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類五合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類六削除七昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類八昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われる者にあつては、次に掲げる書類イ配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号の規定に該当することを明らかにすることができる書類ロ受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本ハ受給権者が配偶者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類九昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。)にあつては、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書十前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム十一削除十二前項第八号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類3法第二十八条第一項の支給繰下げの申出をする場合は、氏名、生年月日、住所及び支給繰下げの申出をする旨を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。4第一項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものであつて、その受給権を老齢基礎年金の受給権と同時に取得したものに限る。)の受給権を有する場合においては、法第二十八条第一項の規定により支給繰下げの申出を行うとき(厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この条において「老齢厚生年金」という。)について国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第一項による支給繰下げの申出を行うときを除く。)及び厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)第四十四条の三第一項の規定により老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うときを除き、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。5法附則第九条の二第一項の規定による支給繰上げ(以下この項及び次項において「全部繰上げ」という。)の請求(六十五歳に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)又は法附則第九条の二の二第一項若しくは平成六年改正法附則第二十七条第一項の規定による一部の支給繰上げ(以下この項及び次項において「一部繰上げ」という。)の請求(法附則第九条の二の二第一項の規定による一部繰上げの請求にあつては厚生年金保険法附則第八条の二各項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の二(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)附則第十二条の三の二の規定を適用する場合を含む。)又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第十九条の二各項の表の上欄に掲げる者がこれらの表の下欄に掲げる年齢(以下この項及び第十六条の五の二第一項において「特例支給開始年齢」という。)に達する日(二以上の特例支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限り、平成六年改正法附則第二十七条第一項の規定による一部繰上げの請求にあつては平成六年改正法附則第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二十条の二第一項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項の規定を適用する場合を含む。)、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十五条の三第一項若しくは第二十五条の四第一項又は廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)附則第十二条の三第一項の表の上欄に掲げる者がこれらの表の下欄に掲げる年齢(以下この項及び第十六条の六第一項において「定額部分支給開始年齢」という。)に達する日(二以上の定額部分支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限る。)を行う場合は、氏名、生年月日、住所及び全部繰上げ又は一部繰上げの請求をする旨を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。6前項の規定により全部繰上げ又は法附則第九条の二の二第一項の規定による一部繰上げの請求を行う

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第16_2条 (裁定の請求の特例)

(裁定の請求の特例)第十六条の二特別支給の老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)及び平成六年改正法附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金をいう。以下同じ。)の受給権を有していた者の老齢基礎年金(法附則第九条の二第三項及び第九条の二の二第三項並びに平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を除く。以下この条において同じ。)についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、六十六歳に達した以後に当該老齢基礎年金の裁定の請求を行う場合は、この限りでない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード三同時に厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「老齢厚生年金」という。)の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨2前項の裁定の請求を行つた場合において、第十七条の二の四第一項の規定により同項の届書を提出しなければならないときは、受給権者は、前項の裁定の請求を行つた後速やかに提出するものとする。3特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の老齢基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金の裁定の請求を行う場合は、この限りでない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード三昭和六十年改正法附則第十五条第一項若しくは第二項の規定に該当する者又は同法附則第十四条第一項若しくは第二項の規定による加算が行われる者にあつては、その者の配偶者の個人番号又は基礎年金番号四昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる者にあつては、次に掲げる事項イ配偶者の氏名及び生年月日ロ受給権者が配偶者によつて生計を維持していた旨五同時に老齢厚生年金の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨4前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)二昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる者にあつては、前条第二項第八号に掲げる書類5第一項及び第三項の請求に係る老齢基礎年金については、その受給権者が特別支給の老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを希望したものとみなす。ただし、第二十一条第一項の規定により当該老齢基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。6第一項又は第三項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合(厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うときを除く。)においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項又は第三項の請求書に記載することとされた事項及び第四項の規定により第三項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、第一項又は第三項の請求書に記載し、又は同項の請求書に添えることを要しないものとする。

第16_3条 第十六条の三

第十六条の三老齢厚生年金の受給権を有していた者の昭和六十年改正法附則第十五条第二項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求は、前二条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二老齢厚生年金の年金証書の年金コード三配偶者の氏名及び生年月日四配偶者が受ける権利を有する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号五国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「経過措置政令」という。)第二十八条に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、その旨並びに当該給付の名称並びに当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関2前項の請求書には、第十六条第二項第八号に掲げる書類を添えなければならない。3前条第五項の規定は、第一項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。

第16_4条 第十六条の四

第十六条の四老齢厚生年金の受給権者である者又は特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の老齢基礎年金についての裁定の請求(法第二十八条第一項の規定による支給繰下げの申出を行う場合に限る。)は、第十六条及び第十六条の二の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二老齢厚生年金の年金証書の年金コード三配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の受給権を有しているときは、当該配偶者の個人番号又は基礎年金番号四支給繰下げの申出を行う旨五特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者であつて、同時に老齢厚生年金の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨2老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されている者にあつては、前項の請求書に、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本を添えなければならない(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)。3第一項の請求に係る老齢基礎年金については、その受給権者が老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを希望したものとみなす。ただし、第二十一条第一項の規定により当該老齢基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。4第一項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合(老齢厚生年金について平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による支給繰下げの申出を行う場合に限る。)においては、同法第三十三条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定による第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。5第一項の請求をする者が、同時に厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出をするときは、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

第16_5条 第十六条の五

第十六条の五特別支給の老齢厚生年金の受給権を有している者の法附則第九条の二第三項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求(六十五歳に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、第十六条の規定にかかわらず、前条第一項各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。2第十六条の二第五項の規定は、前項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。

第16_5_2条 第十六条の五の二

第十六条の五の二特別支給の老齢厚生年金の受給権者であつて、厚生年金保険法施行規則第三十条の規定による裁定の請求を行つたものの法附則第九条の二の二第三項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求(厚生年金保険法附則第八条の二各項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の二(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の二の規定を適用する場合を含む。)又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第十九条の二各項の表の上欄に掲げる者が特例支給開始年齢に達する日(二以上の特例支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、第十六条の規定にかかわらず、第十六条の四第一項各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。2第十六条の二第五項の規定は、前項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。

第16_6条 第十六条の六

第十六条の六特別支給の老齢厚生年金の受給権者(平成六年改正法附則第十九条第一項又は第二十条第一項に規定する者に限る。)であつて、厚生年金保険法施行規則第三十条の規定による裁定の請求を行つたものの平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求(平成六年改正法附則第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二十条の二第一項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項の規定を適用する場合を含む。)、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十五条の三第一項若しくは第二十五条の四第一項又は廃止前農林共済法附則第十二条の三第一項の表の上欄に掲げる者が定額部分支給開始年齢に達する日(二以上の定額部分支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、第十六条の規定にかかわらず、第十六条の四第一項各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。2第十六条の二第五項の規定は、前項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。

第17条 (支給停止解除の申請)

(支給停止解除の申請)第十七条法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二老齢基礎年金の支給の停止の解除を申請する旨三老齢基礎年金の年金証書の年金コード四次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)のうち法又は旧法による年金たる給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号イ法又は旧法による年金たる給付ロ厚生年金保険法又は昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による年金たる保険給付ハ昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による年金たる保険給付ニなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による年金たる給付ヘなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給付ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若しくは第十二号に規定する年金たる給付2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)二前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類三前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類四前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類3第一項の申請を行う者が、同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。4第一項の申請を行う者が、同時に平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職共済年金又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職共済年金(以下「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金」という。)の受給権を有する場合であつて第一項の申請が当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金に係る平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第三項において準用する場合を含む。)又は廃止前農林共済法第二十三条の二第三項(廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

第17_2条 (支給停止の申出)

(支給停止の申出)第十七条の二法第二十条の二第一項の規定により老齢基礎年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三老齢基礎年金の年金証書の年金コード四老齢基礎年金の支給停止の申出をする旨2前項の申出を行う者が、同時に次の各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、同項の申出が当該給付に係る法第二十条の二第一項(平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号。以下「平成十六年経過措置政令」という。)第三十一条第一項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第三十八条の二第一項(平成十六年経過措置政令第三十二条第一項及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第一項の規定による支給停止の申出と併せて行われるときは、前項の申出書に記載することとされた事項のうち当該給付の支給停止の申出書に記載したものについては、同項の規定にかかわらず、同項の申出書に記載することを要しないものとする。一法又は旧法による年金たる給付二厚生年金保険法による年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付三旧船員保険法による年金たる保険給付四平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付五平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付3前二項の規定は、法第二十条の二第一項の規定により付加年金の支給停止の申出をしようとする者について準用する。

第17_2_2条 (支給停止の申出の撤回)

(支給停止の申出の撤回)第十七条の二の二法第二十条の二第三項の規定により老齢基礎年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三老齢基礎年金の年金証書の年金コード四老齢基礎年金の支給停止の申出を撤回する旨2前項の申出書には、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)を添えなければならない。3第一項の申出の撤回を行う者が、同時に前条第二項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、第一項の申出が当該給付に係る法第二十条の二第三項(平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第三十八条の二第三項(平成十六年経過措置政令第三十二条第一項及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第三項の規定による支給停止の申出の撤回と併せて行われるときは、第一項の申出書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申出書に添えなければならないこととされた書類のうち当該給付の支給停止の申出の撤回の申出書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申出書に記載し、又は添えることを要しないものとする。4前三項の規定は、法第二十条の二第三項の規定により付加年金の支給停止の申出の撤回をしようとする者について準用する。

第17_2_3条 (改定の請求)

(改定の請求)第十七条の二の三昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による老齢基礎年金の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、七十歳に達したことにより同項の規定による老齢基礎年金の額が改定されるときは、この限りでない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二改定事由に該当した年月日三老齢基礎年金の年金証書の年金コード2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。一前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類二障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書三前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム

第17_2_4条 (加算事由該当の届出)

(加算事由該当の届出)第十七条の二の四老齢基礎年金の受給権者は、六十五歳に達した日において、昭和六十年改正法附則第十四条第一項の規定に該当したときは、老齢基礎年金の裁定の請求を行つた後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、厚生年金保険法施行規則第三十条第一項の請求書に同条第二項第四号の三に掲げる書類を添えたとき(当該老齢基礎年金の裁定の請求時において配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付を受けており、かつ、当該書類に記載された事項に変更がない場合に限る。)その他の当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項の規定に該当したことを厚生労働大臣が確認できるときは、この限りでない。一氏名、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三老齢基礎年金の年金証書の年金コード四配偶者の氏名及び生年月日五配偶者が受ける権利を有する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号六経過措置政令第二十八条に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、その旨並びに当該給付の名称並びに当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号の規定に該当することを明らかにすることができる書類二受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本三受給権者が配偶者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類

第17_3条 第十七条の三

第十七条の三老齢基礎年金の受給権者は、昭和六十年改正法附則第十四条第二項又は第十八条第三項の規定に該当するに至つたときは、前条第一項各号に掲げる事項を記載した届書に同条第二項各号に掲げる書類を添えて、速やかに、これを機構に提出しなければならない。

第17_4条 (加算事由不該当の届出等)

(加算事由不該当の届出等)第十七条の四昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び同法附則第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者は、経過措置政令第二十五条各号(厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)を除く。第三号において同じ。)に掲げる給付を受ける権利を有することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二老齢基礎年金の年金証書の年金コード三経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

第17_5条 (加算の支給停止事由該当の届出等)

(加算の支給停止事由該当の届出等)第十七条の五昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び同法附則第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者は、経過措置政令第二十八条に定める給付を受ける権利を有することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該老齢基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二老齢基礎年金の年金証書の年金コード三経過措置政令第二十八条に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

第17_6条 (支給停止事由該当の届出)

(支給停止事由該当の届出)第十七条の六老齢基礎年金の受給権者は、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である第二号被保険者となつたことにより平成六年改正法附則第七条第二項の規定に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該老齢基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二老齢基礎年金の年金証書の年金コード三組合員として所属する共済組合の名称又は私学教職員共済制度の加入者である旨及び当該共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者の資格を取得した年月日

第17_7条 (支給停止事由消滅の届出)

(支給停止事由消滅の届出)第十七条の七老齢基礎年金の受給権者は、法第二十条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金について、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第十七条第一項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二老齢基礎年金の年金証書の年金コード三支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)二前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類三支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている老齢基礎年金に係るものを除く。)3第一項の届出は、老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法第三十八条第一項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第一項又は昭和六十年改正法附則第五十六条第一項の規定によつて支給が停止されている老齢厚生年金の受給権を有し当該老齢厚生年金についてその支給停止の事由が消滅した場合においては、厚生年金保険法施行規則第三十四条第一項の届書に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。4第一項の届出は、老齢基礎年金の受給権者が同時に平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第一項若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第一項、廃止前農林共済法第二十三条の二第一項又は廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第一項の規定によつて支給が停止されている厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有し当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金についてその支給を停止すべき事由が消滅した場合においては、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第三十一号。以下「平成九年改正省令」という。)附則第二十条第一項又は厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第二十七号。以下「平成十四年改正省令」という。)附則第五十条第一項の届書の提出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

第17_8条 第十七条の八

第十七条の八老齢基礎年金の受給権者は、平成六年改正法附則第七条第二項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金について、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、支給停止の事由が消滅した日の属する月に、平成六年改正法附則第七条第二項の規定により支給が停止される場合は、この限りでない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二老齢基礎年金の年金証書の年金コード三削除四最後に被保険者であつたときに共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である第二号被保険者であつた者にあつては、最後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した年月日並びに当該共済組合の名称及び所在地又は私学教職員共済制度の加入者であつた旨2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一特別支給の老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者である者以外の者にあつては、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)二前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類三最後に被保険者であつたときに共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた者にあつては、当該共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失したことを明らかにすることができる書類

第17_9条 第十七条の九

第十七条の九老齢基礎年金の受給権者は、昭和六十年改正法附則第十六条第一項の規定によつて同法附則第十四条第一項又は第二項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金、同法附則第十六条第二項の規定によつて支給を停止されている同法附則第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金及び同法附則第十八条第四項において準用する同法附則第十六条第一項の規定によつて同法附則第十八条第二項又は第三項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金について、当該加算額又は老齢基礎年金の支給停止の事由が消滅したとき(法第二十条第一項の規定又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定に該当しなくなつたことにより支給停止の事由が消滅したときを除く。)は、第十七条の七の規定にかかわらず、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第十七条第一項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二老齢基礎年金の年金証書の年金コード三支給を停止すべき事由となつていた経過措置政令第二十八条に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号四支給を停止すべき事由が消滅した年月日2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者(老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者である者を除く。)にあつては、提出日前一月以内に作成された当該受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)二前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類三支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている老齢基礎年金に係るものを除く。)

第17_10条 (共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間追加の届出)

(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間追加の届出)第十七条の十第二号被保険者である共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者(特別支給の老齢厚生年金の受給権者であつて、六十歳未満であるものに限る。)が、その資格を喪失したとき又はその資格を喪失することなく六十歳に達したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード三共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を取得した年月日及び共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した年月日(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失していない者にあつては、六十歳に達した年月日)2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類二共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を取得したこと及び喪失したことを明らかにすることができる書類

第18条 (厚生労働大臣による老齢基礎年金の受給権者の確認等)

(厚生労働大臣による老齢基礎年金の受給権者の確認等)第十八条厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。2厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。3厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、老齢基礎年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。4前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限(以下「指定期限」という。)までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

第18_2条 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない老齢基礎年金の受給権者に係る届出等)

(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない老齢基礎年金の受給権者に係る届出等)第十八条の二厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書。以下同じ。)を毎年厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに提出することを求めることができる。一氏名、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三老齢基礎年金の年金証書の年金コード2前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。3厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。4前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

第19条 (氏名変更の届出)

(氏名変更の届出)第十九条老齢基礎年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。一変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所一の二個人番号又は基礎年金番号二老齢基礎年金の年金証書の年金コード2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一老齢基礎年金の年金証書二氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本3老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。次条から第二十五条までにおいて同じ。)の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第三十七条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。4老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第七十六条第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。5老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する同法による老齢厚生年金(以下「第二号等老齢厚生年金」という。)の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。

第20条 (住所変更の届出)

(住所変更の届出)第二十条老齢基礎年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあつた日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。一氏名及び生年月日二変更後の住所二の二個人番号又は基礎年金番号三老齢基礎年金の年金証書の年金コード2老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第三十八条第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。3老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第七十六条の二第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第三項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。4老齢基礎年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。

第20_2条 (個人番号の変更の届出)

(個人番号の変更の届出)第二十条の二老齢基礎年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所二変更前及び変更後の個人番号三個人番号の変更年月日2老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第三十八条の二第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。

第21条 (年金払渡方法等の変更の届出)

(年金払渡方法等の変更の届出)第二十一条老齢基礎年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ第十六条第一項第八号イに規定する者払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号ロ第十六条第一項第八号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地ハ第十六条第一項第八号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨三老齢基礎年金の年金証書の年金コード2前項第二号イに掲げる者にあつては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。3老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。

第21_附2条 (請求等に係る経過措置)

(請求等に係る経過措置)第二十一条この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。

第22条 (年金証書の再交付の申請)

(年金証書の再交付の申請)第二十二条老齢基礎年金の受給権者は、老齢基礎年金の年金証書を破り、汚し、若しくは失つたとき又は老齢基礎年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、老齢基礎年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。2前項の申請をするには、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。一氏名(老齢基礎年金の年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二老齢基礎年金の年金証書の年金コード三老齢基礎年金の年金証書を破り、汚し、又は失つた者にあつては、その事由3前項の申請書(老齢基礎年金の年金証書を失つたことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、老齢基礎年金の年金証書を添えなければならない。4老齢基礎年金の受給権者は、第一項の申請(老齢基礎年金の年金証書を失つたことによるものに限る。)をした後、失つた老齢基礎年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを機構に返納しなければならない。5老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第四十条第一項の申請を行つたときは、第一項の申請を行つたものとみなす。

第23条 (所在不明の届出等)

(所在不明の届出等)第二十三条老齢基礎年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。一届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係二受給権者と同一世帯である旨三受給権者の氏名及び生年月日四受給権者の基礎年金番号五受給権者の所在不明となつた年月日六老齢基礎年金の年金証書の年金コード2前項の届書には、受給権者の基礎年金番号通知書その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。3厚生労働大臣は、第一項の届書が提出されたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。4前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。5受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合において、厚生年金保険法施行規則第四十条の二第一項の届書が提出されたときは、第一項の届書の提出があつたものとみなす。6受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有していた場合において、平成九年改正省令附則第七十六条の五第一項又は平成十四年改正省令附則第四十八条の二第一項の届書が提出されたときは、第一項の届書の提出があつたものとみなす。7老齢基礎年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。

第24条 (死亡の届出)

(死亡の届出)第二十四条法第百五条第四項の規定による老齢基礎年金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から十四日以内に、機構に提出することによつて行わなければならない。一氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係二受給権者の氏名及び生年月日二の二受給権者の基礎年金番号三受給権者の死亡した年月日四老齢基礎年金の年金証書の年金コード2前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一受給権者の老齢基礎年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)二受給権者の死亡を明らかにすることができる書類3受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合において、厚生年金保険法施行規則第四十一条第一項の届出が行われたときは、第一項の届出があつたものとみなす。4受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有していた場合において、平成九年改正省令附則第七十七条第一項又は平成十四年改正省令附則第四十八条の二第一項の届出が行われたときは、第一項の届出があつたものとみなす。5老齢基礎年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。6法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める被保険者又は受給権者のうち、老齢基礎年金の受給権者に係るものは、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる老齢基礎年金の受給権者とする。7法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、老齢基礎年金の受給権者に係るものは、当該受給権者の死亡の日から七日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合とする。

第25条 (未支給年金の請求)

(未支給年金の請求)第二十五条法第十九条の規定による未支給の年金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該請求が法第十九条第三項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、第十六条、第十六条の二第三項又は第十六条の三の例により、老齢基礎年金の裁定請求書及びこれに添えるべき書類を提出しなければならない。一氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係一の二個人番号二受給権者の氏名、生年月日及び住所二の二受給権者の基礎年金番号三受給権者の老齢基礎年金の年金証書の年金コード四受給権者の死亡した年月日五請求者より先順位の法第十九条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係六次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ第十六条第一項第八号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号ロ第十六条第一項第八号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地ハ第十六条第一項第八号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨2前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一受給権者の死亡の当時における受給権者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類二受給権者の死亡の当時、受給権者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類三前項第六号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類四法第百五条第四項ただし書に該当するときは、受給権者の老齢基礎年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)3第一項の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合であつて同項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について厚生年金保険法第三十七条第一項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち厚生年金保険法施行規則第四十二条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

第25_附2条 (旧国民年金法、旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による年金たる給付又は年金たる保険給付の裁定及び届出)

(旧国民年金法、旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による年金たる給付又は年金たる保険給付の裁定及び届出)第二十五条附則第八条に規定する旧国民年金法による年金たる給付、附則第十四条第一項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び附則第二十一条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付に関する請求又は届出については、第七条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第三十一条、第三十二条、第三十四条、第三十五条及び第三十九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第三十一条令第五十一条第一項又は国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第五条の規定による改正前の令第五十一条第一項に該当する者(令第五十三条第一項の規定による申出(以下「特例納付の申出」という。)を行い、かつ、同項の規定による納付(以下「特例納付」という。)を行つていない者を除く。)又は国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令第五条の規定による改正前の令(以下「令」という。)厚生年金保険法施行規則国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下「厚生年金保険法施行規則」という。)令第五十一条第一項に該当する者令第五十一条第一項に該当する者(特例納付の申出を行つた者を除く。)二 令第五十四条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し二 令第五十一条第一項に該当する者(特例納付を行つた者に限る。)にあつては、特例納付を行つたことを明らかにすることができる書類三 令第五十四条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し第三十四条又はに該当する者(特例納付の申出を行い、かつ、特例納付を行つていない者を除く。)又は令船員保険法施行規則昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「船員保険法施行規則」という。)令第五十七条第一項に該当する者令第五十七条第一項に該当する者(特例納付の申出を行つた者を除く。)二 令第六十条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し二 令第五十七条第一項に該当する者(特例納付を行つた者に限る。)にあつては、特例納付を行つたことを明らかにすることができる書類三 令第六十条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し第三十九条国民年金法国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法国民年金法施行規則昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則

第26条 (請求書等の記載事項)

(請求書等の記載事項)第二十六条この款の規定(第十八条の二を除く。)によつて提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載しなければならない。

第27条 (申請書等の経由)

(申請書等の経由)第二十七条第十六条第一項、第十六条の二第三項、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項及び第十六条の六第一項の老齢基礎年金の裁定請求書並びに第二十五条第一項の請求書(同項後段に該当する場合に係るものに限る。)は、令第一条、第一条の二及び第二条の規定により当該老齢基礎年金及び老齢年金に係る法第十六条に規定する裁定の請求の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。2第十七条第一項の申請書は、第十六条第一項、第十六条の二第三項、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項又は第十六条の六第一項の老齢基礎年金の裁定請求書と同時に提出する場合において、前項の規定により当該老齢基礎年金の裁定請求書の提出について経由するものとされた者があるときは、当該経由するものとされた者を経由して提出しなければならない。3第二十五条第一項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものを除く。)は、令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金である老齢基礎年金に係るものであるときは、当該老齢基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等を経由して提出しなければならない。4この款の規定による届書は、令第一条、第一条の二及び第二条の規定により法第百五条第三項及び第四項に規定する届出の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。ただし、第二十五条第一項の請求書(同項後段に該当する場合に係るものに限る。)に併せて第二十四条第一項の届書を提出する場合は、第一項に規定する者を経由して提出しなければならない。

第31条 (裁定の請求)

(裁定の請求)第三十一条法第十六条の規定による障害基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。一氏名、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三公的年金制度の加入期間を有する者にあつては、その旨四障害の原因である疾病又は負傷(二以上の疾病又は負傷が障害の原因となつているときは、それぞれの疾病又は負傷とする。以下同じ。)の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日並びに当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときはその発した年月日五次に掲げる者にあつては、その旨イ法第三十条の二第一項の規定による障害基礎年金の請求を行う者ロ法第三十条の三第一項の規定による障害基礎年金の請求を行う者六障害の原因である疾病又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨七加算額対象者(法第三十三条の二第一項又は第三十九条第一項若しくは第三十九条の二第一項の規定による加算額の計算の基礎となる子をいう。以下同じ。)があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号八削除九法第三十六条第一項に規定する障害補償を受けることができる者にあつては、その旨十法第三十条の四の規定による障害基礎年金の請求を行う者であつて令第四条の八に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、その旨十一次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項イ第十六条第一項第八号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号ロ第十六条第一項第八号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地ハ第十六条第一項第八号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨ニ第十六条第一項第八号ニに規定する者同号イの預金口座を公金受取口座とすることを希望する旨2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。一生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)二前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類三共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類四障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書五前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム六障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日(疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときは、当該疾病又は負傷が発した日を含む。)を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)七加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本八加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類九加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある子があるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書十前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム十一削除十二法第三十条の四の規定による障害基礎年金の請求をする者にあつては、次に掲げる書類イ令第四条の八に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及び当該給付の額並びにその支給を受けることとなつた年月日を明らかにすることができる書類ロ障害基礎年金所得状況届(様式第三号)ハ受給権者(前年の所得(令第六条の二第一項の規定によつて計算した所得の額をいう。次項において同じ。)が三百七十六万千円を超える者に限る。ニにおいて同じ。)の十九歳未満の控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書ニ受給権者が法第三十六条の四第一項の規定に該当するときは、障害基礎年金被災状況届(様式第四号)十三前項第十一号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類3前項第十二号ロの障害基礎年金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。一前年の所得が三百七十六万千円を超えない受給権者にあつては、その事実についての市町村長の証明書二前年の所得が三百七十六万千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書類イ受給権者の前年の所得の額並びに法第三十六条の三第一項に規定する扶養親族等(所得税法に規定する扶養親族(三十歳以上七十歳未満の者に限る。)にあつては、控除対象扶養親族に限る。以下「扶養親族等」という。)の有無及び数並びに同法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)、老人扶養親族又は特定扶養親族(以下「同一生計配偶者等」という。)の有無及び数についての市町村長の証明書ロ受給権者が令第六条の二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書4第一項の裁定の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「障害厚生年金」という。)の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該障害厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。5第一項の裁定の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害共済年金又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害共済年金(以下「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金」という。)の受給権者(平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級の三級又は廃止前農林共済法第三十九条第二項に規定する障害等級の三級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)である場合であつて、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項又は廃止前農林共済法第四十四条第一項の規定による当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の改定請求に併せて行われるときは、第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の改定請求書に添えたものについては、第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に添えることを要しないものとする。6法第三十条の四の規定による障害基礎年金に係る第一項の請求は、当該障害基礎年金の額の全部につき支給を停止される事由がある場合においては、第二項第十二号に掲げる書類を添えないですることを妨げない。7法第三十条の四の規定による障害基礎年金に係る第一項の請求が、一月から九月までの間に支給が開始されるべきものであるときは、第三項各号中「前年」とあるのは、「前々年」と読み替えるものとする。8第一項の裁定の請求が、平成六年改正法附則第四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定による障害基礎年金に係るものであるときは、第二項各号に掲げる書類等のほか、次の各号に掲げる年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名を記載した書類及びその年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書(年金証書を添えることができないときは、第六十五条第二項第二号の二並びにその年金について同項第一号及び第三号に掲げる事項を明らかにすることができる書類)を添えなければならない。この場合においては、第二項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる書類は添えることを要しないものとする。一法による障害基礎年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害基礎年金二旧法による障害年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害年金三厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは旧厚生年金保険法による障害年金又は障害共済年金若しくは障害年金(以下この項において「障害厚生年金等」という。)の受給権を有

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第32条 (支給停止解除の申請)

(支給停止解除の申請)第三十二条法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により障害基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二障害基礎年金の支給の停止の解除を申請する旨三障害基礎年金の年金証書の年金コード四公的年金給付(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金及び障害共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号五加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨2前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。一提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)二前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類三前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類四前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類五厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書六前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム七加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本八加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類九加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書十法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者にあつては、前条第二項第十二号ロからニまで及び同条第三項各号に掲げる書類3第一項の申請を行う者が同時に障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該障害厚生年金に係る厚生年金保険法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。4第一項の申請を行う者が同時に障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の受給権を有する場合であつて第一項の申請が当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金に係る平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第三項において準用する場合を含む。)又は廃止前農林共済法第二十三条の二第三項(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

第32_2条 (支給停止の申出)

(支給停止の申出)第三十二条の二法第二十条の二第一項の規定により障害基礎年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三障害基礎年金の年金証書の年金コード四障害基礎年金の支給停止の申出をする旨2第十七条の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。

第32_3条 (支給停止の申出の撤回)

(支給停止の申出の撤回)第三十二条の三法第二十条の二第三項の規定により障害基礎年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三障害基礎年金の年金証書の年金コード四障害基礎年金の支給停止の申出を撤回する旨五加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨2前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。一提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)二障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書三前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム四加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本五加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類六加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある子であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書七法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者にあつては、第三十一条第二項第十二号ロからニまで及び同条第三項各号に掲げる書類(申出日の属する年の前年の所得に関する書類が提出されていないときに限る。)3第十七条の二の二第三項の規定は、第一項の申出について準用する。

第33条 (改定の請求)

(改定の請求)第三十三条法第三十四条第二項の規定による障害基礎年金の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二障害基礎年金の年金証書の年金コード三障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害基礎年金の支給を受けることができることとなつた年月日四加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。一前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類二当該請求書を提出する日前三月以内に作成された次に掲げる書類イ障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書ロイの障害の現状が第三十三条の二の二に規定する場合に該当するときは、当該該当することを明らかにする書類ハイの障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルムニ加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書三加算額対象者があるときは、当該請求書を提出する日前一月以内に作成された次に掲げる書類イ加算額対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本ロ加算額対象者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類3第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合においては、当該障害厚生年金に係る厚生年金保険法第五十二条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。4第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の受給権を有する場合においては、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項又は廃止前農林共済法第四十四条第一項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。5第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害共済年金の受給権を有する場合においては、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項の規定を適用する場合を含む。)又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十九条第一項の請求を行つたときは、第一項の請求を行つたものとみなす。6第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する障害厚生年金(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づくものに限る。以下「第二号等障害厚生年金」という。)を有する場合においては、当該第二号等障害厚生年金に係る厚生年金保険法第五十二条第二項の請求を行つたときは、第一項の請求を行つたものとみなす。

第33_2条 第三十三条の二

第三十三条の二法第三十四条第四項(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号。以下「政令第三百三十七号」という。)第二条の規定により読み替えられる場合を含む。以下この条及び第三十五条の二において同じ。)の規定による障害基礎年金(昭和六十年改正法附則第三十二条第六項及び政令第三百三十七号第十一条の規定により受給権者とみなされる者に係るものを含む。第三号及び第六号並びに第三十五条の二第一項(第二号を除く。)において同じ。)の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。一氏名、生年月日及び住所二障害基礎年金の年金証書又は旧法による障害年金の国民年金証書の年金コード三個人番号又は基礎年金番号四次に掲げる者にあつては、その旨イ障害基礎年金の支給事由である障害(法第三十四条第四項の規定により額の改定が行われたとき又は法第三十六条第二項ただし書(政令第三百三十七号第二条の規定により読み替えられる場合を含む。以下この条、第三十五条及び第三十五条の二において同じ。)の規定により支給停止の事由の消滅があつたときは、当該改定又は消滅の事由である障害を含む。)の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日のうち最も遅い日(以下この条及び第三十五条の二において「特定初診日」という。)以後において公的年金制度の加入期間を有する者ロ最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者(旧厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)をいう。以下同じ。)であつた者ハ昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者五法第三十四条第四項に規定するその他障害(以下この条及び第三十五条の二において「その他障害」という。)の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日六障害基礎年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害基礎年金の支給を受けることができることとなつた年月日七法第三十四条第四項の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日八法第三十六条第二項ただし書の規定により支給停止の事由の消滅があつたときは、当該消滅の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日九加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。一特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類二前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類三当該請求書を提出する日前三月以内に作成された次に掲げる書類イ障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書ロイの障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルムハ加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書四障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)五加算額対象者があるときは、当該請求書を提出する日前一月以内に作成された次に掲げる書類イ加算額対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本ロ加算額対象者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類3第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合においては、当該障害厚生年金に係る厚生年金保険法第五十二条第四項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

第33_2_2条 (法第三十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)

(法第三十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)第三十三条の二の二法第三十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は同条第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合(第八号に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。次項において同じ。)とする。一両眼の視力がそれぞれ〇・〇三以下のもの二一眼の視力が〇・〇四、他眼の視力が手動弁以下のもの三ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が二八度以下のもの四自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの五両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの六両上肢の全ての指を欠くもの七両下肢を足関節以上で欠くもの八四肢又は手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害又は脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が六月を超えて継続している場合に限る。以下同じ。)九心臓を移植したもの又は人工心臓(補助人工心臓を含む。以下同じ。)を装着したもの十脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至つた状態をいう。以下同じ。)又は遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が三月を超えて継続している場合に限る。以下同じ。)となつたもの十一人工呼吸器を装着したもの(一月を超えて常時装着している場合に限る。以下同じ。)2公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第七条において準用する法第三十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、旧法の規定により障害年金の受給権を取得した日又は旧法第三十四条第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合とする。一両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの二両耳の聴力損失が九〇デシベル以上のもの三両上肢の全ての指を欠くもの四両下肢を足関節以上で欠くもの五四肢又は手指若しくは足指が完全麻痺したもの六心臓を移植したもの又は人工心臓を装着したもの七脳死状態又は遷延性植物状態となつたもの八人工呼吸器を装着したもの

第33_3条 (子を有するに至つたときの届出)

(子を有するに至つたときの届出)第三十三条の三障害基礎年金の受給権者は、子(法第三十三条の二第二項に規定する子をいう。以下この条において同じ。)を有するに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二障害基礎年金の年金証書の年金コード三子の氏名、生年月日及び個人番号四子を有するに至つた年月日及びその事由2前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一子の生年月日及びその子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本一の二子が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類二子が令第四条の六に定める障害の現状にあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書三前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム

第33_4条 (加算額対象者の届出)

(加算額対象者の届出)第三十三条の四法第三十条の二第四項の規定により同条第一項の請求があつたものとみなされた障害基礎年金の受給権者は、加算額対象者があるときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金又は障害共済年金の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号三加算額対象者の氏名、生年月日及び個人番号2前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。一加算額対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本二加算額対象者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類三加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある子があるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書四前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム3第一項の届出は、厚生年金保険法第五十二条第二項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項の規定を適用する場合を含む。)、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十九条第一項又は廃止前農林共済法第四十四条第一項の規定による額の改定の請求を行うことにより法第三十条の二第一項の請求があつたものとみなされる者については、当該改定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該改定の請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

第33_5条 (加算額対象者の障害状態該当の届出)

(加算額対象者の障害状態該当の届出)第三十三条の五障害基礎年金の受給権者は、加算額対象者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が令第四条の六に定める障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二障害基礎年金の年金証書の年金コード三障害の状態に該当するに至つた加算額対象者である子の氏名及び生年月日四障害の原因である疾病又は負傷の傷病名五障害の状態に該当するに至つた年月日2前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。一加算額対象者である子の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書二前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム

第33_6条 (加算額対象者の不該当の届出)

(加算額対象者の不該当の届出)第三十三条の六障害基礎年金の受給権者は、加算額対象者が法第三十三条の二第三項各号(第六号及び第八号を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当するに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二障害基礎年金の年金証書の年金コード三法第三十三条の二第三項各号のいずれかに該当するに至つた加算額対象者の氏名及び生年月日四加算額対象者が法第三十三条の二第三項各号のいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由

第33_7条 (障害状態不該当の届出)

(障害状態不該当の届出)第三十三条の七障害基礎年金の受給権者は、厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の八に定める障害の状態に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二障害基礎年金の年金証書の年金コード三厚生年金保険法施行令第三条の八に定める障害の状態に該当しなくなつた年月日2障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第四十八条第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。3障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第三十二条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。

第34条 (支給停止事由該当の届出)

(支給停止事由該当の届出)第三十四条障害基礎年金の受給権者は、法第三十六条第一項の規定に該当したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二障害基礎年金の年金証書の年金コード三法第三十六条第一項に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日2前項の届書には、法第三十六条第一項に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。3障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第四十九条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。

第34_2条 第三十四条の二

第三十四条の二法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者は、法第三十六条の二第一項から第四項まで、第三十六条の三第一項又は第三十六条の四第二項の規定に該当したときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二障害基礎年金の年金証書の年金コード三支給を停止すべき事由及びその事由に該当するに至つた年月日2前項の届書には、令第四条の八に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及び当該給付の額並びにその支給を受けることとなつた年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、前項の届出が、障害基礎年金の額の全部についての支給の停止に係るものであるときは、この限りでない。

第34_3条 (支給停止額変更の届出)

(支給停止額変更の届出)第三十四条の三法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者は、法第三十六条の二第三項又は第四項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金の額につき、支給停止の額を変更すべき事由が生じたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二支給停止の額を変更すべき事由が生じた年月日三障害基礎年金の年金証書の年金コード2前項の届書には、法第三十六条の二第一項第一号に規定する給付の額を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

第34_4条 (刑事施設に拘禁されている場合等における障害基礎年金等の支給の停止)

(刑事施設に拘禁されている場合等における障害基礎年金等の支給の停止)第三十四条の四法第三十六条の二第一項及び昭和六十年改正法附則第三十二条第十一項の規定により読み替えられた旧法第六十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合二少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合

第35条 (支給停止事由消滅の届出)

(支給停止事由消滅の届出)第三十五条障害基礎年金の受給権者は、法第二十条第一項、第三十二条第一項若しくは第三十六条、第三十六条の二第一項から第四項まで、第三十六条の三若しくは第三十六条の四第二項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金につき、支給停止の事由が消滅したとき(法第三十六条第二項ただし書に該当するに至つたときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第三十六条第二項の規定により支給を停止されている障害基礎年金につき当該支給停止の事由が消滅した場合であつて、受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金又は障害共済年金の受給権を有するとき又は第三十二条第一項の申請書が提出されたときは、この限りでない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二障害基礎年金の年金証書の年金コード三支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日四加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨2前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。一提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)二厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書三前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム四支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている障害基礎年金に係るものを除く。)五加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本六加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類七加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある子であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書八法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者にあつては、次に掲げる書類イ前項の届出が、法第三十六条の二第一項第二号又は第三号の規定に係るものであるときは、支給停止の事由が消滅した事実を明らかにすることができる書類ロ前項の届出が、法第三十六条の二第二項の規定に係るものであるときは、令第四条の八に定める給付の額を明らかにすることができる書類ハ前項の届出が、法第三十六条の三の規定に係るものであるときは、障害基礎年金被災状況届3第一項の届出は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合(当該障害基礎年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該障害厚生年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅した場合に限る。)においては、厚生年金保険法施行規則第五十条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。一法第二十条第一項及び昭和六十年改正法附則第十一条第二項厚生年金保険法第三十八条第一項及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第一項並びに昭和六十年改正法附則第五十六条第一項二法第三十二条第一項厚生年金保険法第四十九条第一項三法第三十六条第一項厚生年金保険法第五十四条第一項四法第三十六条第二項厚生年金保険法第五十四条第二項4第一項の届出は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の受給権を有する場合(当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害基礎年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅した場合に限る。)においては、平成九年改正省令附則第三十条第一項若しくは附則第三十二条の二第一項又は平成十四年改正省令附則第二十八条の二第一項若しくは附則第五十条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の規定による届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。一法第二十条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第一項第二号若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第一項、廃止前農林共済法第二十三条の二第一項第二号又は廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第一項第二号二法第三十六条第二項平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十七条第四項又は廃止前農林共済法第四十五条の三第三項

第35_2条 第三十五条の二

第三十五条の二障害基礎年金の受給権者は、法第三十六条第二項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金につき、同項ただし書に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所二障害基礎年金の年金証書等の年金コード三個人番号又は基礎年金番号四次に掲げる者にあつては、その旨イ特定初診日以後において公的年金制度の加入期間を有する者ロ最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者ハ昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者五その他障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日六障害基礎年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害基礎年金の支給を受けることができることとなつた年月日七法第三十四条第四項の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日八法第三十六条第二項ただし書の規定により支給停止の事由の消滅があつたときは、当該消滅の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日九加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨2前項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。一提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)一の二前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類二特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類三その他障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書四前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム五その他障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)六加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本七加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類八加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある子であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書3第一項の届出は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合(当該障害厚生年金が厚生年金保険法第五十四条第二項の規定によつて支給を停止されていた場合であつて、同項ただし書に該当するに至つたときに限る。)においては、厚生年金保険法施行規則第五十条の二第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

第36条 (厚生労働大臣による障害基礎年金の受給権者の確認等)

(厚生労働大臣による障害基礎年金の受給権者の確認等)第三十六条厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による障害基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。2厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、障害基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。3厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、障害基礎年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。4前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

第36_2条 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない障害基礎年金の受給権者に係る届出等)

(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない障害基礎年金の受給権者に係る届出等)第三十六条の二厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による障害基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。一氏名、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三障害基礎年金の年金証書の年金コード2前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。3厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。4前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

第36_3条 (加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者の届出)

(加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者の届出)第三十六条の三加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者は、毎年、指定日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。一氏名、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三障害基礎年金の年金証書の年金コード四加算額対象者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨2前項の届書には、指定日前三月以内に作成された次に掲げる書類等を添えなければならない。一加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある子であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書二前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム3第一項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。一障害基礎年金の裁定が行われた日二法第三十四条第一項の規定により障害基礎年金の額の改定が行われた日三その全額につき支給が停止されていた障害基礎年金の支給の停止が解除された日(その前日に障害基礎年金の受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権を有していた場合を除く。)

第36_4条 (障害基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)

(障害基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)第三十六条の四障害基礎年金の受給権者であつて、その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。ただし、当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。2前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。

第36_5条 (法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者に係る所得状況の届出)

(法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者に係る所得状況の届出)第三十六条の五法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者は、毎年、指定日までに、指定日前一月以内に作成された第三十一条第二項第十二号ロからニまで及び同条第三項各号に掲げる書類を機構に提出しなければならない。ただし、指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類が提出されているとき、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、若しくは資料の提供を受けることにより指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類に係る事実を確認することができるとき又は当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。

第37条 第三十七条

第三十七条削除

第38条 (老齢基礎年金に関する規定の準用)

(老齢基礎年金に関する規定の準用)第三十八条第十九条から第二十六条までの規定(次項又は第三項において準用する規定を除く。)は、障害基礎年金について準用する。この場合において、第二十五条第一項中「第十六条、第十六条の二第三項又は第十六条の三の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「第三十一条の例により、障害基礎年金の裁定請求書」と、第二十六条中「第十八条の二」とあるのは「第三十六条の二及び第三十六条の三」と読み替えるものとする。2第十九条第三項、第二十条第二項、第二十条の二第二項、第二十一条第三項、第二十二条第五項、第二十三条第五項、第二十四条第三項及び第二十五条第三項の規定は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合について準用する。この場合において、第十九条第三項中「第三十七条第一項」とあるのは「第五十三条第一項」と、第二十条第二項中「第三十八条第一項」とあるのは「第五十四条第一項」と、第二十条の二第二項中「第三十八条の二第一項」とあるのは「第五十四条の二第一項」と、第二十一条第三項中「第三十九条第一項」とあるのは「第五十五条第一項」と、第二十二条第五項中「第四十条第一項」とあるのは「第五十六条第一項」と、第二十三条第三項中「第四十条の二第一項」とあるのは「第五十六条の二第一項」と、第二十四条第三項中「第四十一条第一項」とあるのは「第五十七条第一項」と、第二十五条第三項中「第四十二条第一項」とあるのは「第五十八条第一項」と読み替えるものとする。3第十九条第五項、第二十条第四項、第二十三条第七項及び第二十四条第五項の規定は、障害基礎年金の受給権者が同時に第二号等障害厚生年金の受給権を有する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「当該第二号等老齢厚生年金」とあるのは、「当該第二号等障害厚生年金」と読み替えるものとする。4第十六条の二第五項の規定は、法第三十条の二第四項の規定により同条第一項の障害基礎年金の請求があつたものとみなされた場合について準用する。この場合において、第十六条の二第五項中「特別支給の老齢厚生年金」とあるのは「当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金」と、「第二十一条第一項」とあるのは「第三十八条において準用する第二十一条第一項」と、「当該老齢基礎年金」とあるのは「当該障害基礎年金」と読み替えるものとする。

第38_2条 (申請書等の経由)

(申請書等の経由)第三十八条の二第三十一条の障害基礎年金の裁定請求書及び第三十八条第一項において準用する第二十五条第一項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものに限る。)は、令第一条、第一条の二及び第二条の規定により当該障害基礎年金に係る法第十六条に規定する裁定の請求の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。2第三十二条第一項の申請書は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。一第三十一条の障害基礎年金の裁定請求書と同時に提出する場合前項の規定により当該障害基礎年金の裁定請求書の提出について経由するものとされた者二令第一条の二第三号ハに掲げる障害基礎年金に係るものである場合(前号に掲げる場合を除く。)当該受給権者の住所地の市町村長三令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金である障害基礎年金に係るものである場合(第一号に掲げる場合を除く。)当該障害基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等3第三十八条第一項において準用する第二十五条第一項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。一令第一条の二第三号ハに掲げる障害基礎年金に係るものである場合当該請求者の住所地の市町村長二令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金である障害基礎年金に係るものである場合(前号に掲げる場合を除く。)当該障害基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等4この款の規定(第三十八条において準用する規定を含む。)による届書は、令第一条、第一条の二及び第二条の規定により法第百五条第三項及び第四項に規定する届出の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。

第39条 (裁定の請求)

(裁定の請求)第三十九条法第十六条の規定による遺族基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。一氏名、生年月日及び住所並びに受給権者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係一の二個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)二被保険者又は被保険者であつた者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに基礎年金番号三被保険者又は被保険者であつた者が公的年金制度の加入期間を有する者であるとき及び次に掲げる者であるときは、その旨イ令第十四条に定める期間を有する者ロ合算対象期間を有する者四被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号から第十九号までの規定に該当する者であるときは、その旨五削除六被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨七受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた旨八加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号九受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者であるときは、受給権者と加算額対象者とが生計を同じくしている旨十法第四十一条第一項に規定する遺族補償を受けることができる者にあつては、その旨十一削除十二次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項イ第十六条第一項第八号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号ロ第十六条第一項第八号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地ハ第十六条第一項第八号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨ニ第十六条第一項第八号ニに規定する者同号イの預金口座を公金受取口座とすることを希望する旨2遺族基礎年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。3第一項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。一受給権者の生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(以下「法定相続情報一覧図の写し」という。)(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)一の二第一項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類二被保険者又は被保険者であつた者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類二の二被保険者であつた者が第六十五条第二項に規定する年金証書の交付を受けているときは、当該年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)三被保険者又は被保険者であつた者が共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有するときは、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類四合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類五被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号、第十号、第十二号、第十四号又は第十六号の規定に該当する者(同号の規定に該当する者であつて退職共済年金を受けることができるものを除く。)であるときは、当該事実について共済組合が確認した書類六被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第九号、第十一号、第十三号又は第十五号から第十九号までの規定に該当する者(同項第十六号の規定に該当する者にあつては、退職共済年金を受けることができるものに限る。)であるときは、これらに規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類七被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類八被保険者又は被保険者であつた者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、住民票の写し又は法定相続情報一覧図の写し九被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時受給権者が被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類十受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者であるときは、受給権者が加算額対象者と生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類十一加算額対象者が令第四条の六に定める障害の状態に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書十二前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム十三削除十四第一項第十二号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類4被保険者又は被保険者であつた者が法第十八条の三に規定する状態に該当するものであるときは、前項第七号に掲げる書類に代えて、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。5第一項の裁定の請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「遺族厚生年金」という。)の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項並びに第三項及び第四項の規定により添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。6令第一条第一項第三号の規定により共済組合等において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。

第40条 (裁定の請求の特例)

(裁定の請求の特例)第四十条被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有していない場合は、この限りでない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)一の三被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号二被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子が受給権を有する遺族基礎年金又は遺族厚生年金の年金証書の年金コード三次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項イ第十六条第一項第八号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号ロ第十六条第一項第八号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地ハ第十六条第一項第八号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨ニ第十六条第一項第八号ニに規定する者同号イの預金口座を公金受取口座とすることを希望する旨2被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことにより、被保険者又は被保険者であつた者の妻及び子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合においては、前項の請求書には連名しなければならない。3第一項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号通知書その他の当該被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号を明らかにすることができる書類二出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し三出生した子が令第四条の六に定める障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師の診断書4第一項の請求に係る遺族基礎年金(受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の妻であるものに限る。)については、受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを受けることを希望したものとみなす。ただし、第五十三条第一項において準用する第二十一条第一項の規定により当該遺族基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。5第一項の裁定の請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。6令第一条第一項第三号の規定により同条に規定する共済組合等において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。

第41条 (支給停止解除の申請)

(支給停止解除の申請)第四十一条法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により遺族基礎年金(同法附則第七十四条第六項の規定により遺族基礎年金とみなされるものを含む。)の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二遺族基礎年金の支給の停止の解除を申請する旨三遺族基礎年金の年金証書の年金コード四公的年金給付(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金及び遺族共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号五加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者が引き続き受給権者である配偶者と生計を同じくしている旨2前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。一提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)二前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類三前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類四前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類五厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し六厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書七前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム八加算額対象者があるときは、その者と受給権者である配偶者とが生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類九遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者である場合であつて、加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書3第一項の申請を行う者が同時に遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該遺族厚生年金に係る厚生年金保険法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。4第一項の申請を行う者が同時に遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた遺族共済年金又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた遺族共済年金(以下「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金」という。)の受給権を有する場合であつて第一項の申請が当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金に係る平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第三項において準用する場合を含む。)又は廃止前農林共済法第二十三条の二第三項(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

第41_2条 (支給停止の申出)

(支給停止の申出)第四十一条の二法第二十条の二第一項の規定により遺族基礎年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三遺族基礎年金の年金証書の年金コード四遺族基礎年金の支給停止の申出をする旨2第十七条の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。

第41_3条 (支給停止の申出の撤回)

(支給停止の申出の撤回)第四十一条の三法第二十条の二第三項の規定により遺族基礎年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三遺族基礎年金の年金証書の年金コード四遺族基礎年金の支給停止の申出を撤回する旨五加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨2前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。一提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)二障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書三前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム四加算額対象者があるときは、その者と受給権者である配偶者とが生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類五遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者である場合であつて、加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書3第十七条の二の二第三項の規定は、第一項の申出について準用する。

第42条 (胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求)

(胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求)第四十二条遺族基礎年金の受給権者は、法第三十九条第二項の規定による年金額の改定の事由が生じたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二遺族基礎年金の年金証書の年金コード三出生した子の氏名、生年月日及び住所2遺族基礎年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。3第一項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一第一項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類二出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し三出生した子が令第四条の六に定める障害の状態に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書4第一項の請求は、第四十条第一項の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び前項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

第43条 (加算額対象者の不該当の届出)

(加算額対象者の不該当の届出)第四十三条遺族基礎年金の受給権者である配偶者は、加算額対象者が法第三十九条第三項各号(第六号及び第八号を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当するに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二遺族基礎年金の年金証書の年金コード三法第三十九条第三項各号のいずれかに該当するに至つた加算額対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係四加算額対象者が法第三十九条第三項各号のいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由

第44条 (遺族基礎年金の受給権者又は加算額対象者の障害状態該当の届出)

(遺族基礎年金の受給権者又は加算額対象者の障害状態該当の届出)第四十四条遺族基礎年金の受給権者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子は、令第四条の六に定める障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該受給権者が令第四条の六に定める障害の状態に該当するに至つたことにより第三項の届書が提出された場合はこの限りでない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二遺族基礎年金の年金証書の年金コード三障害の原因である疾病又は負傷の傷病名四障害の状態に該当するに至つた年月日2前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。一障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書二前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム3遺族基礎年金の受給権者である配偶者は、加算額対象者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が令第四条の六に定める障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二遺族基礎年金の年金証書の年金コード三障害の状態に該当するに至つた加算額対象者の氏名及び生年月日四障害の原因である疾病又は負傷の傷病名五障害の状態に該当するに至つた年月日4前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。一加算額対象者である子の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書二前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム5遺族基礎年金の受給権者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第六十二条の二第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。

第45条 (支給停止事由該当の届出)

(支給停止事由該当の届出)第四十五条遺族基礎年金の受給権者は、生計を同じくする父又は母があることにより法第四十一条第二項の規定に該当したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二遺族基礎年金の年金証書の年金コード三法第四十一条第二項の規定に該当した旨四法第四十一条第二項の規定に該当するに至つた年月日2遺族基礎年金の受給権者である子が二人以上ある場合であつて、法第四十一条第二項の規定によつて支給を停止される遺族基礎年金の受給権者である子が二人以上であるときは、前項の届書には連名しなければならない。

第48条 (支給停止事由消滅の届出)

(支給停止事由消滅の届出)第四十八条遺族基礎年金の受給権者は、法第二十条第一項、第四十一条第一項若しくは第二項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給停止されている遺族基礎年金につき、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第四十一条第一項の申請書が提出された場合は、この限りでない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二遺族基礎年金の年金証書の年金コード三支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日四加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者が引き続き受給権者である配偶者と生計を同じくしている旨2遺族基礎年金の受給権者である子が二人以上ある場合であつて、法第四十一条第一項の規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金につき前項の届出を行うときは、前項の届書には連名しなければならない。3第一項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。一提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)二厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し三厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書四前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム五支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている遺族基礎年金に係るものを除く。)六加算額対象者があるときは、その者と受給権者とが生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類七遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者である場合であつて、加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書4遺族基礎年金の受給権者である配偶者が死亡したことにより第一項の届書を提出しようとする子が当該配偶者の相続人であるときは、同項の届書にその旨を記載した書類を添えなければならない。5第一項の届出は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合(当該遺族基礎年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該遺族厚生年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅した場合に限る。)においては、厚生年金保険法施行規則第六十五条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。一法第二十条第一項及び昭和六十年改正法附則第十一条第二項厚生年金保険法第三十八条第一項及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第一項並びに昭和六十年改正法附則第五十六条第一項二法第四十一条第一項厚生年金保険法第六十四条6第一項の届出は、遺族基礎年金の受給権者が同時に平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第一項第三号若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第一項、廃止前農林共済法第二十三条の二第一項第三号又は廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第一項第三号の規定によつて支給が停止されている当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金の受給権を有する場合において、その支給を停止すべき事由が消滅したときは、平成九年改正省令附則第四十条第一項又は平成十四年改正省令附則第五十条第一項の届書の提出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち、当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

第49条 (所在不明による支給停止の申請)

(所在不明による支給停止の申請)第四十九条遺族基礎年金の受給権者は、法第四十一条の二第一項又は第四十二条第一項の規定による支給停止の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二遺族基礎年金の年金証書の年金コード三所在不明者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号四所在不明者の遺族基礎年金の年金証書の年金コード五所在不明者が行方不明となつた年月日2前項の申請書には、所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証する書類を添えなければならない。3遺族基礎年金の受給権者である所在不明者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第六十六条第一項の申請を行つたときは、第一項の申請を行つたものとみなす。

第50条 (所在不明とされた者の申請)

(所在不明とされた者の申請)第五十条遺族基礎年金の受給権者は、法第四十一条の二第一項又は第四十二条第一項の規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金について、法第四十一条の二第二項又は第四十二条第二項の規定による支給の停止の解除の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二遺族基礎年金の年金証書の年金コード三他の遺族基礎年金の受給権者の氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号四他の遺族基礎年金の受給権者の遺族基礎年金の年金証書の年金コード2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)二前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類三受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者であるときは、所在不明とされていた間、引き続き受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の子と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類3第一項の申請は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法施行規則第六十七条第一項の申請に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

第51条 (厚生労働大臣による遺族基礎年金の受給権者の確認等)

(厚生労働大臣による遺族基礎年金の受給権者の確認等)第五十一条厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による遺族基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。2厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、遺族基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。3厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、遺族基礎年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。4前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

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> 国民年金法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kokuminnenkin-ho_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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