国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定による還付の請求手続に関する省令

法令番号
平成11年厚生省令第54号
施行日
2022-04-01
最終改正
2021-06-30
所管
mhlw
カテゴリ
保健
e-Gov 法令 ID
411M50000100054
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 6 (国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。

第6条 (国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)

(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)第六条この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100054

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> 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定による還付の請求手続に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/kokuminnenkin-ho-nado_8、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kokuminnenkin-ho-nado_8