第1条 (国民年金法に基づく保険料の納付)
(国民年金法に基づく保険料の納付)第一条歳入徴収官及び歳入徴収官代理(以下「歳入徴収官等」という。)は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による被保険者又は被保険者であつた者が同法に規定する保険料(北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)第八条の規定により被害者の子及び孫が納付する保険料に限る。)を納付する場合は、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)別紙第四号の十五書式の納付書により当該保険料を納付させるものとする。2歳入徴収官等は、国民年金法第九十二条の二の二第一項に規定する指定代理納付者及び同法第九十二条の三第一項の規定に基づき被保険者の委託を受けて保険料の納付を行う者が同法に規定する保険料を納付する場合(当該保険料に係る延滞金をあわせて納付する場合を含む。)は、別紙書式の納付書により当該保険料を納付させるものとする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
第2条 第二条
第二条削除
第3条 (沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に基づく保険料の納付)
(沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に基づく保険料の納付)第三条歳入徴収官等は、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十六条の九の規定により沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百四条第四項に規定する者とみなされたものが同令第五十六条の四第二項の規定の適用により特別納付保険料を納付する場合は、歳入徴収官事務規程別紙第四号の十四書式の納付書により当該特別納付保険料を納付させるものとする。
第3_附2条 (旧書式の使用)
(旧書式の使用)第三条この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
第5条 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)第五条この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
第10条 (旧書式の使用)
(旧書式の使用)第十条この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。