第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の適用、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の年金額、国民年金事業及び厚生年金保険事業に要する費用の負担等に関し必要な経過措置を定めるものとする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第1_附2条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第四条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第百三条の改正規定平成二年一月一日二第三条中厚生年金基金令第二十八条の改正規定及び第四条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第百七条の改正規定平成二年二月一日2次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。一第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の二の規定、第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「改正後の経過措置政令」という。)第四十六条第二項、第五十条から第五十二条まで、第五十六条第三項、第五十八条第三項、第七十二条、第七十三条、第七十五条、第八十八条第四項、第九十三条、第九十四条、第百条第三項、第百二条第三項、第百八条、第百九条、第百十六条及び第百十七条の規定、第五条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令第六条の規定並びに第六条の規定並びに附則第六条から第九条までの規定平成元年四月一日二第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(以下「改正後の厚生年金保険法施行令」という。)第七条及び第八条の規定、第三条の規定による改正後の厚生年金基金令第十七条の規定並びに改正後の経過措置政令第九十六条第一項及び第百十九条第一項の規定並びに次条から附則第五条までの規定平成元年十二月一日
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附22条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
第1_附23条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この政令は、平成十九年八月一日から施行する。ただし、第一条中船員保険法施行令第四十条の表の改正規定(「平成十七年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び第二条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第百十六条第一項の改正規定(「九十八万円」を「百二十一万円」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。2この政令(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の船員保険法施行令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の規定は、平成十九年四月以降の月分の船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、同月一日以降の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月一日以後に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び同法第四十二条ノ三に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以降の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額について適用する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。
第1_附27条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略二第二条、第四条、第五条及び第九条から第十二条までの規定並びに附則第三条及び第五条から第十一条までの規定平成二十四年八月一日
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この政令は、公布の日から施行する。2次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。一第五条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条中「第三十二条第九項」を「第三十二条第十項」に改める改正規定を除く。)による改正後の同令第五十二条、第九十三条、第九十四条、第百十六条及び第百十七条の規定、第六条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置に関する政令第五十四条の規定、第十条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令の規定、第十一条の規定、第十二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令の規定並びに第十三条の規定平成六年十月一日二第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第七条及び第八条の規定、第四条の規定による改正後の厚生年金基金令第十七条の規定並びに第五条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第九十六条及び第百十九条の規定平成六年十一月一日
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三十年一月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この政令は、平成七年四月一日から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三十年改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
第1_附43条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和二年四月一日から施行する。
第1_附44条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中国民年金法施行令第六条の二第二項第二号及び第六条の十二第二項第二号の改正規定、第四条中特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令第四条第二項第二号の改正規定、第五条中年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第十条第二項第二号の改正規定、第七条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条第一項の改正規定並びに次条の規定令和三年一月一日
第1_附45条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条及び附則第三条の規定令和三年八月一日
第1_附46条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和三年四月一日から施行する。
第1_附47条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。
第1_附48条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。
第1_附49条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第1_附50条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和五年四月一日から施行する。
第1_附51条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附52条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和七年四月一日から施行する。
第1_附53条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和八年四月一日から施行する。
第1_附54条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和八年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十年一月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第四条中厚生年金基金令第十七条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第九十三条の表旧厚生年金保険法の項及び旧交渉法の項の改正規定(「第十六級」を「第十五級」に改める部分に限る。)、第九十八条第二項の改正規定、第百十六条の表旧船員保険法の項及び旧交渉法の項の改正規定並びに第百二十一条第二項の改正規定並びに第六条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第十三条及び第二十条第二項の改正規定は、平成十二年十月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第2条 (用語の定義)
(用語の定義)第二条この政令において、「新国民年金法」、「旧国民年金法」、「新厚生年金保険法」、「旧厚生年金保険法」、「新船員保険法」、「旧船員保険法」、「旧通則法」、「旧交渉法」、「政府及び実施機関」、「実施機関たる共済組合等」、「第一号被保険者」若しくは「第二号被保険者」、「第四種被保険者」、「船員任意継続被保険者」、「通算対象期間」、「老齢基礎年金」、「障害基礎年金」若しくは「遺族基礎年金」又は「老齢厚生年金」、「障害厚生年金」若しくは「遺族厚生年金」とは、それぞれ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第五条第一号から第九号まで、第十三号から第十五号まで、第十七号又は第十八号に規定する新国民年金法、旧国民年金法、新厚生年金保険法、旧厚生年金保険法、新船員保険法、旧船員保険法、旧通則法、旧交渉法、政府及び実施機関、実施機関たる共済組合等、第一号被保険者若しくは第二号被保険者、第四種被保険者、船員任意継続被保険者、通算対象期間、老齢基礎年金、障害基礎年金若しくは遺族基礎年金又は老齢厚生年金、障害厚生年金若しくは遺族厚生年金をいう。
第2_附10条 (昭和六十一年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
(昭和六十一年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)第二条平成二十九年三月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。2平成二十九年三月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次項及び附則第四条において「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。3平成二十九年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
第2_附11条 (経過措置)
(経過措置)第二条5第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第四十六条第四項及び第五項並びに第五十二条第一項の規定は、それぞれ令和元年八月以後の月分の昭和六十年改正法附則第二十八条第一項の規定による遺族基礎年金及び昭和六十年改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法の規定による老齢福祉年金の支給停止について適用し、同年七月以前の月分の当該遺族基礎年金及び当該老齢福祉年金の支給停止については、なお従前の例による。
第2_附12条 (昭和六十一年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
(昭和六十一年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)第二条平成三十一年三月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。2平成三十一年三月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次項及び附則第四条において「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。3平成三十一年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
第2_附13条 (昭和六十一年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
(昭和六十一年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)第二条令和二年三月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。2令和二年三月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次項及び附則第四条において「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。3令和二年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
第2_附14条 (経過措置)
(経過措置)第二条5第七条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(次条において「新経過措置政令」という。)第五十二条第一項の規定により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第一条の規定による改正前の国民年金法施行令第六条の二第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年八月以後の期間に係る国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法(次条において「旧国民年金法」という。)第七十九条の二の規定による老齢福祉年金の支給停止について適用する。
第2_附15条 (昭和六十一年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
(昭和六十一年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)第二条令和三年三月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。2令和三年三月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次項及び附則第四条において「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。3令和三年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
第2_附16条 (昭和六十一年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
(昭和六十一年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)第二条令和四年三月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。2令和四年三月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次項及び附則第四条において「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。3令和四年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
第2_附17条 (昭和六十一年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
(昭和六十一年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)第二条令和五年三月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。2令和五年三月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次項及び附則第四条において「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。3令和五年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
第2_附2条 (所得の額の計算に関する経過措置)
(所得の額の計算に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の二第一項、第六条の十一及び第六条の十二第一項並びに第三条の規定による改正後の昭和六十一年経過措置政令第五十二条第一項の表第六条の二第一項の項の規定は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十六条の三第一項、第九十条第一項第一号、第三号及び第四号、第九十条の二第一項第一号並びに第九十条の三第一項第一号並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第七十九条の二第五項の規定により準用するものとされた旧国民年金法第六十六条第一項及び第二項に規定する平成十六年以後の所得の額の算定について適用する。2第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の二第二項第二号及び第六条の十二第二項第二号並びに第三条の規定による改正後の昭和六十一年経過措置政令第五十二条第一項の表第六条の二第二項第二号の項の規定は、国民年金法第三十六条の三第一項、第九十条の二第一項第一号及び第九十条の三第一項第一号並びに昭和六十年改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十九条の二第五項の規定により準用するものとされた旧国民年金法第六十六条第一項及び第二項に規定する平成十七年以後の所得の額の算定について適用し、平成十六年以前の当該所得の額の算定については、なお従前の例による。
第2_附3条 (昭和六十一年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
(昭和六十一年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)第二条平成十八年三月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。2平成十八年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第七十八条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。3平成十八年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
第2_附4条 (障害年金等の額に関する経過措置)
(障害年金等の額に関する経過措置)第二条平成十九年七月以前の月分の船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び同法第四十二条から第四十二条ノ三まで又は第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
第2_附5条 (昭和六十一年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
(昭和六十一年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)第二条平成二十三年三月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。2平成二十三年三月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。3平成二十三年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
第2_附6条 (昭和六十一年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
(昭和六十一年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)第二条平成二十四年三月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。2平成二十四年三月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。3平成二十四年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
第2_附7条 (経過措置)
(経過措置)第二条平成二十五年九月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。2平成二十五年九月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。3平成二十五年九月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
第2_附8条 (昭和六十一年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
(昭和六十一年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)第二条平成二十六年三月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。2平成二十六年三月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次項及び次条において「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。3平成二十六年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
第2_附9条 (昭和六十一年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
(昭和六十一年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)第二条平成二十七年三月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。2平成二十七年三月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次項及び附則第四条において「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。3平成二十七年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
第3条 (昭和六十年改正法附則第二条第二項に規定する旧通則法の技術的読替え等)
(昭和六十年改正法附則第二条第二項に規定する旧通則法の技術的読替え等)第三条地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「新地方の施行法」という。)第二条第一項第三号イに規定する旧市町村共済法(以下単に「旧市町村共済法」という。)の規定の例による通算退職年金又は旧通則法附則第五条の規定により旧通則法第三条に定める公的年金各法とされた退職年金条例の規定による通算退職年金の支給について昭和六十年改正法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧通則法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧通則法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第四条第一項保険料納付済期間保険料納付済期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正後の国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を除く。以下同じ。)第四条第二項国民年金法第七条第二項昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第七条第二項第五条第一号国民年金法旧国民年金法支給される老齢年金支給される老齢年金(昭和六十年改正法附則第百九条の規定による改正前の国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)附則第十六条の規定によつて支給される老齢年金及び昭和六十年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第二十条の規定によつて支給される老齢年金を含む。)第六条第二項期間(船員保険の被保険者であつた期間にあつては、前項の規定による乗算を行なわないで計算して一年に満たない期間とする。)期間附則第二条第五項地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「旧地方の施行法」という。)附則第七条第一項国民年金法旧国民年金法附則第八条第二項及び第九条地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法旧地方の施行法附則第十条地方公務員等共済組合法第百四十四条の四第一項昭和六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)第百四十四条の四第一項地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法旧地方の施行法附則第十一条地方公務員等共済組合法第百四十四条の四第一項旧地方公務員等共済組合法第百四十四条の四第一項地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法旧地方の施行法附則第十二条及び第十二条の二地方公務員等共済組合法旧地方公務員等共済組合法附則第十四条農林漁業団体職員共済組合法農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法2前項に規定する通算退職年金の支給については、昭和六十年改正法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧通則法第四条第一項第三号及び附則第十五条の規定は、適用しない。
第3_附2条 (平成十六年度から特定年度の前年度までの各年度における昭和六十一年経過措置政令第五十四条の規定の適用)
(平成十六年度から特定年度の前年度までの各年度における昭和六十一年経過措置政令第五十四条の規定の適用)第三条平成十六年度及び平成十七年度における第三条の規定による改正後の昭和六十一年経過措置政令第五十四条の規定の適用については、同条中「百分の二十」とあるのは、「百分の四十」とする。2平成十八年度における第三条の規定による改正後の昭和六十一年経過措置政令第五十四条の規定の適用については、同条中「百分の二十」とあるのは、「百分の三十八」とする。3平成十九年度から特定年度の前年度までの各年度における第三条の規定による改正後の昭和六十一年経過措置政令第五十四条の規定の適用については、同条中「百分の二十」とあるのは、「百分の三十七」とする。
第3_附3条 第三条
第三条新経過措置政令第四十八条第一項の規定により読み替えられた旧国民年金法第四十九条第一項の規定は、この政令の施行の日以後に死亡した同項に規定する夫について適用し、同日前に死亡した第七条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第四十八条第一項の規定により読み替えられた旧国民年金法第四十九条第一項に規定する夫に係る寡婦年金の支給要件については、なお従前の例による。
第3_附4条 (国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条第一項の規定により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第一条の規定による改正前の国民年金法施行令第六条の四の規定は、令和三年八月以後の月分の旧国民年金法第七十九条の二の規定による老齢福祉年金について適用する。
第3_附5条 (国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条第二項の規定により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第一条の規定による改正前の国民年金法施行令第六条の四の規定は、令和六年八月以後の月分の旧国民年金法第七十九条の二第五項において準用する旧国民年金法第六十六条第一項及び第二項の規定による老齢福祉年金の支給停止について適用し、同年七月以前の月分の当該老齢福祉年金の支給停止については、なお従前の例による。
第3_附6条 (昭和六十一年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
(昭和六十一年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)第三条令和六年三月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。2令和六年三月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次項及び附則第五条において「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。3令和六年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
第3_附7条 (国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第三条令和七年三月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。2令和七年三月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次項及び附則第五条において「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。3令和七年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
第3_附8条 (国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第三条令和八年三月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。2令和八年三月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次項及び附則第五条において「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。3令和八年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
第4条 第四条
第四条国民年金の管掌者たる政府若しくは厚生年金保険の実施者たる政府又は法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)若しくは日本私立学校振興・共済事業団が行つた昭和六十年改正法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧通則法第七条第一項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、同条第四項に規定する審査の請求に代えて、国民年金法第百一条、厚生年金保険法第九十条、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百三条、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十七条及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第三十六条の規定の例により、これらの規定に定める審査機関に審査を請求することができる。
第4_附2条 (国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第四条旧厚生年金保険法による老齢年金及び通算老齢年金の支給の停止については、平成元年十二月一日から平成二年三月三十一日までの間は、改正後の経過措置政令第九十六条第一項中「第十七級及び第十八級」とあるのは、「第十七級」とする。
第4_附3条 (国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第四条第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(次項において「新経過措置政令」という。)第二十六条の四、第二十八条及び第四十三条の規定は、施行日以後の月分として支給される国民年金法による年金である給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金である給付については、なお従前の例による。2新経過措置政令第九十条の規定は、施行日以後の月分として支給される厚生年金保険法による年金たる保険給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金たる保険給付については、なお従前の例による。
第4_附4条 (平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における従前の障害福祉年金等の国庫負担に関する経過措置の特例)
(平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における従前の障害福祉年金等の国庫負担に関する経過措置の特例)第四条平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金及び同法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の給付に要する費用に係る国庫の負担については、平成十六年改正法附則第十四条の二中「並びに前条第二項に規定する額の合算額と附則第十三条第七項」とあるのは「、前条第二項に規定する額並びに昭和六十年改正法附則第三十四条第一項第二号に規定する総額に国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下この条において「昭和六十一年経過措置政令」という。)第五十四条に規定する割合を乗じて得た額の合算額と附則第十三条第七項」と、「並びに前条第二項に規定する額の合算額との差額」とあるのは「、前条第二項に規定する額並びに昭和六十年改正法附則第三十四条第一項第二号に規定する総額に国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百九十七号)附則第三条第三項の規定により読み替えられた昭和六十一年経過措置政令第五十四条に規定する割合を乗じて得た額の合算額との差額」と読み替えて、同条の規定を適用する。
第5条 第五条
第五条削除
第5_附2条 第五条
第五条旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金の支給の停止については、平成元年十二月一日から平成二年三月三十一日までの間は、改正後の経過措置政令第百十九条第一項中「第十七級及び第十八級」とあるのは、「第十七級」とする。
第6条 第六条
第六条国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号。以下「昭和六十一年改正政令」という。)第五条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号。以下「旧沖縄特別措置政令」という。)第四十九条の規定は、第三条第一項に規定する通算退職年金の支給については、なおその効力を有する。この場合において、同令第四十九条中「通算年金通則法」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法」とする。
第7条 (施行日前に任意脱退した者の被保険者資格の取得の特例)
(施行日前に任意脱退した者の被保険者資格の取得の特例)第七条旧国民年金法第十条第一項の都道府県知事の承認を受けて国民年金の被保険者の資格を喪失した者であつて、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)において新国民年金法第七条第一項第一号に該当するもの(国民年金の被保険者を除く。)は、管轄する地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。2前項の申出は、施行日から起算して三月以内にしなければならない。ただし、管轄する地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であつても、受理することができる。3第一項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、施行日又は当該申出が受理された日のうち、その者の選択する日に、国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。
第7_附2条 (国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第七条第二条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条第二項の規定により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第一条の規定による改正前の国民年金法施行令第六条の二第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年八月以後の月分の旧国民年金法第七十九条の二第五項において準用する旧国民年金法第六十六条第一項及び第二項の規定による老齢福祉年金の支給停止について適用し、同年七月以前の月分の当該老齢福祉年金の支給停止については、なお従前の例による。
第8条 (国民年金の被保険者期間の計算の特例)
(国民年金の被保険者期間の計算の特例)第八条昭和六十年改正法附則第六条第一項の規定により第二号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を取得した者又は同条第四項後段の規定により第一号被保険者若しくは新国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(以下単に「第三号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者の資格を取得した者であつて、施行日の属する月に当該被保険者の資格を喪失したもの(当該月に国民年金の被保険者の種別の変更があつた者を除く。)について新国民年金法第十一条の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかつたものとみなす。
第8_附2条 (国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第八条第十条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第四十六条第四項及び第五十二条第一項の規定は、平成二十三年以後の年の所得による遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、平成二十二年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。
第9条 (老齢基礎年金の支給要件に係る重複期間の取扱い等)
(老齢基礎年金の支給要件に係る重複期間の取扱い等)第九条昭和六十年改正法附則第八条第二項の規定により、国民年金の被保険者期間又は保険料納付済期間とみなす月は、次の各号に掲げる期間(施行日前の期間に係るものに限る。)の計算の基礎となつている月であつて当該各号に定める場合に該当するものとする。一昭和六十年改正法附則第八条第二項第一号に掲げる期間のうち船員保険の被保険者であつた期間(他の法令の規定により船員保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を含むものとし、同条第十一項の規定に該当する期間を除く。)同条第一項に規定する旧保険料納付済期間(以下単に「旧保険料納付済期間」という。)又は同項に規定する旧保険料免除期間(以下単に「旧保険料免除期間」という。)の計算の基礎となつていないとき。二昭和六十年改正法附則第八条第二項第一号に掲げる期間(前号、次号及び第四号に掲げる期間並びに同条第十一項の規定に該当する期間を除く。)旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。三昭和六十年改正法附則第八条第二項第一号に掲げる期間のうち厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間(以下単に「旧適用法人共済組合員期間」という。)旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前二号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。四昭和六十年改正法附則第八条第二項第一号に掲げる期間のうち厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間(以下「旧農林共済組合員期間」といい、平成十三年統合法附則第七十三条第一項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第八条第十一項の規定に該当する期間を除く。)旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前三号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。五昭和六十年改正法附則第八条第二項第二号に掲げる期間(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)附則第六条第四項に規定する旧公企体組合員期間(以下単に「旧公企体組合員期間」という。)を除く。)旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。六昭和六十年改正法附則第八条第二項第三号に掲げる期間(昭和六十年地方公務員共済改正法附則第六条第四項に規定する旧団体共済組合員期間(以下単に「旧団体共済組合員期間」という。)を除く。)旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。七旧団体共済組合員期間旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。八旧公企体組合員期間旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。九昭和六十年改正法附則第八条第二項第四号に掲げる期間旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。
第10条 (昭和六十年改正法附則第八条第二項第二号及び第三号に規定する政令で定める期間)
(昭和六十年改正法附則第八条第二項第二号及び第三号に規定する政令で定める期間)第十条昭和六十年改正法附則第八条第二項第二号に規定する政令で定める期間は、昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第一項に規定する組合員でない船員であつた期間の月数に三分の四を乗じて得た期間とする。2昭和六十年改正法附則第八条第二項第三号に規定する政令で定める期間は、昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十五条第一項に規定する組合員でない船員であつた期間の月数に三分の四を乗じて得た期間とする。
第10_附2条 (国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第十条この政令の施行の際現に第七十条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第七条第一項の規定により都道府県知事に対してされている申出は、第七十条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第七条第一項の規定により地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長に対してされた申出とみなす。
第11条 (昭和六十年改正法附則第八条第五項第七号の二に規定する政令で定める退職一時金)
(昭和六十年改正法附則第八条第五項第七号の二に規定する政令で定める退職一時金)第十一条昭和六十年改正法附則第八条第五項第七号の二に規定する退職一時金であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、当該退職一時金の支給を受けた者が六十五歳に達する日の前日(国民年金法附則第九条の二第一項若しくは第九条の二の二第一項の請求又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第二十七条第一項の請求を行う者にあつては、その請求をした日)までになお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)附則第十二条の十二第一項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)附則第十二条の十二第一項の規定を適用する場合を含む。)若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第六十二条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)附則第二十八条の二第一項若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法附則第百十三条第一項又は平成二十四年一元化法附則第三十九条第一項(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第十四条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合及び私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)若しくは平成二十四年一元化法附則第六十三条第一項(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により当該退職一時金として支給を受けた金額を返還すべきこととなつたものを除く。一昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十条第三項の規定による退職一時金二昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第八十三条第三項(同法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定による退職一時金三昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十四号)第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十条第三項又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第二十五条の三第三項の規定による退職一時金四昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号)第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第五十四条第五項の規定による退職一時金
第12条 (昭和六十年改正法附則第八条第五項第十号に規定する政令で定める者)
(昭和六十年改正法附則第八条第五項第十号に規定する政令で定める者)第十二条昭和六十年改正法附則第八条第五項第十号に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。一施行日において出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成元年法律第七十九号)による改正前の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「旧入管法」という。)第四条第一項第十四号の規定に該当する者としての在留資格を有する者及び施行日後六十五歳に達する日の前日までの間に当該在留資格又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「平和条約国籍離脱者等入管特例法」という。)附則第七条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「平成三年改正前の入管法」という。)別表第二の永住者の在留資格を有するに至つた者二六十五歳に達する日の前日までの間に平和条約国籍離脱者等入管特例法附則第七条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法別表第二の永住者の在留資格を有するに至つた者三六十五歳に達する日の前日までの間に平和条約国籍離脱者等入管特例法第五条第一項の許可を受けた者四平和条約国籍離脱者等入管特例法附則第十条の規定による改正前のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)第二条第六項に該当する者であつて、同法の施行の日から施行日まで引き続き本邦に在留している者五平和条約国籍離脱者等入管特例法附則第六条の規定による廃止前の日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第百四十六号)第一条第一項の許可を受け、その後施行日まで引き続き本邦に在留している者六前各号に掲げる者に準ずる者として厚生労働省令で定める者
第13条 (昭和六十年改正法附則第八条第五項第十一号に規定する政令で定める日)
(昭和六十年改正法附則第八条第五項第十一号に規定する政令で定める日)第十三条昭和六十年改正法附則第八条第五項第十一号に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる者について当該各号に定める日とする。一前条第一号に掲げる者(次号に掲げる者を除く。)及び同条第二号に掲げる者当該在留資格を有するに至つた日(その日が昭和三十六年四月一日前にあるときは、昭和三十六年四月一日)二旧入管法附則第七項若しくは第九項の規定又は平成三年改正前の入管法附則第九項の規定により旧入管法第四条第一項第十四号に該当する者としての在留資格又は平成三年改正前の入管法別表第二の永住者の在留資格を取得した者昭和三十六年四月一日三前条第三号から第五号までに掲げる者昭和三十六年四月一日四前条第六号に掲げる者厚生労働省令で定める日
第14条 (昭和六十年改正法附則第八条第五項各号に掲げる期間の計算)
(昭和六十年改正法附則第八条第五項各号に掲げる期間の計算)第十四条昭和六十年改正法附則第八条第五項各号に掲げる期間については、当該期間の計算の基礎となつている月が国民年金の保険料納付済期間(同条第一項又は第二項の規定により保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)又は保険料免除期間(同条第一項の規定により保険料免除期間とみなされた期間を含む。)の計算の基礎となつているときは、同条第五項の規定を適用しない。2昭和六十年改正法附則第八条第五項の規定により同項各号に掲げる期間を合算対象期間に算入する場合において、同一の月が同時に二以上の同項各号に掲げる期間の計算の基礎となつているときは、その月は、国民年金法附則第九条第一項の規定の適用に関し最も有利となる一の期間についてのみ、その計算の基礎とする。3昭和六十年改正法附則第八条第五項の規定により同項第三号及び第四号に掲げる期間のうち第一号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。)(昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。以下この項において同じ。)を合算対象期間に算入する場合において、一年に満たない期間は、その計算の基礎としない。ただし、当該期間と昭和三十六年四月一日以後の期間に係る第一号厚生年金被保険者期間とを合算して一年以上であるときは、この限りでない。
第15条 (障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給要件に係る重複期間の取扱い)
(障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給要件に係る重複期間の取扱い)第十五条昭和六十年改正法附則第八条第九項の規定により保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす月は、第九条各号に掲げる期間(施行日前の期間に係るものに限る。)の計算の基礎となつている月であつて当該各号に定める場合に該当するものとする。
第16条 (障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給要件に係る期間の計算)
(障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給要件に係る期間の計算)第十六条次の各号に掲げる期間を昭和六十年改正法附則第八条第十項の規定により保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす場合における当該期間の計算については、当該期間につきそれぞれ当該各号に定める規定の適用があつた場合においても、その適用がないものとして計算する。一昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号及び第四号に掲げる期間のうち第一号厚生年金被保険者期間であるもの旧厚生年金保険法第十九条第三項又は附則第二十四条二昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号及び第四号に掲げる期間のうち船員保険の被保険者であつた期間であるもの船員保険法中改正法律(昭和二十年法律第二十四号。第三十三条第一項において「法律第二十四号」という。)附則第二条第二項又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第三条三昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号に掲げる期間のうち旧通則法附則第十五条の規定により通算対象期間とされるもの国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(以下「旧公企体共済法」という。)第七十七条第二項四昭和六十年改正法附則第八条第五項第六号に掲げる期間昭和六十年改正法附則第四十七条第二項若しくは第三項、昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第一項、昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十五条第一項又は平成八年改正法附則第五条第二項
第17条 (新国民年金法による年金たる給付の額の改定)
(新国民年金法による年金たる給付の額の改定)第十七条昭和六十一年四月以降の月分の次の表の第一欄に掲げる年金たる給付の額又は加算額については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、当該年金たる給付の額又は加算額に関する昭和六十年改正法附則第九条各号に掲げる規定を適用する。昭和六十年改正法附則第九条第一号に掲げる年金たる給付の額新国民年金法第二十七条六十万円六十二万二千八百円昭和六十年改正法附則第九条第二号に掲げる年金たる給付の額新国民年金法第三十三条第一項六十万円六十二万二千八百円昭和六十年改正法附則第九条第三号に掲げる加算額新国民年金法第三十三条の二第一項六万円六万二千三百円十八万円十八万六千八百円昭和六十年改正法附則第九条第四号に掲げる年金たる給付の額新国民年金法第三十八条六十万円六十二万二千八百円昭和六十年改正法附則第九条第五号に掲げる加算額新国民年金法第三十九条第一項及び第三十九条の二第一項六万円六万二千三百円十八万円十八万六千八百円昭和六十年改正法附則第九条第六号に掲げる年金たる給付の額新国民年金法第五十条において適用する同法第二十七条六十万円六十二万二千八百円昭和六十年改正法附則第九条第七号に掲げる年金たる給付の額新国民年金法附則第九条の三第二項において適用する同法第二十七条六十万円六十二万二千八百円昭和六十年改正法附則第九条第八号に掲げる年金たる給付の額昭和六十年改正法附則第十五条第三項において適用する同法附則第十四条第一項十八万円十八万六千八百円昭和六十年改正法附則第九条第九号に掲げる年金たる給付の額昭和六十年改正法附則第十七条第一項において適用する新国民年金法第二十七条六十万円六十二万二千八百円昭和六十年改正法附則第九条第十号に掲げる加算額昭和六十年改正法附則第十四条第一項十八万円十八万六千八百円
第18条 (老齢基礎年金の額の端数処理に関する特例)
(老齢基礎年金の額の端数処理に関する特例)第十八条国民年金法第十七条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「年金給付の額に」とあるのは、「年金給付の額(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十四条第一項若しくは第二項、第十七条第一項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額に」とする。
第19条 (昭和六十年改正法附則第十条第一項に規定する政令で定める日)
(昭和六十年改正法附則第十条第一項に規定する政令で定める日)第十九条昭和六十年改正法附則第十条第一項に規定する政令で定める日は、昭和六十一年十二月三十一日とする。
第20条 (昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する国民年金法第二十条第二項に規定する政令で定める規定)
(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する国民年金法第二十条第二項に規定する政令で定める規定)第二十条昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する国民年金法第二十条第二項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。一国民年金法第二十条第二項本文及び第三項二厚生年金保険法第三十八条第二項本文及び第三項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)
第21条 (国民年金法による年金たる給付及び旧国民年金法による年金たる給付の支払の調整に関する経過措置)
(国民年金法による年金たる給付及び旧国民年金法による年金たる給付の支払の調整に関する経過措置)第二十一条国民年金法第二十一条及び第二十一条の二の規定の適用については、当分の間、同法第二十一条第一項中「乙年金の受給権者」とあるのは「乙年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前のこの法律による年金たる給付(以下この条及び次条において「旧法による年金たる給付」という。)を含む。以下この項において同じ。)の受給権者」と、「甲年金の受給権」とあるのは「甲年金(旧法による年金たる給付を含む。以下この項において同じ。)の受給権」と、同条第二項中「年金の支給」とあるのは「年金(旧法による年金たる給付を含む。以下この項において同じ。)の支給」と、「遺族基礎年金を」とあるのは「遺族基礎年金(旧法による年金たる給付のうち母子年金又は準母子年金を含む。以下この項において同じ。)を」と、同条第三項中「厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給を停止して年金給付」とあるのは「厚生年金保険法による年金たる保険給付(昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。以下この項において同じ。)の支給を停止して年金給付(旧法による年金たる給付を含む。以下この項において同じ。)」と、同法第二十一条の二中「年金給付の受給権者」とあるのは「年金給付(旧法による年金たる給付を含む。以下この条において同じ。)の受給権者」とする。
第21_2条 (昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十七号に規定する政令で定める遺族厚生年金)
(昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十七号に規定する政令で定める遺族厚生年金)第二十一条の二昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十七号に規定する政令で定める遺族厚生年金は、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第十項(同法附則第十八項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)による退職共済年金の受給権者の死亡に係るものとする。
第22条 (老齢基礎年金等の支給要件の特例に係る期間の計算)
(老齢基礎年金等の支給要件の特例に係る期間の計算)第二十二条施行日以後の期間に係る第一号厚生年金被保険者期間を昭和六十年改正法附則第十二条第一項第三号に規定する期間に算入する場合において、被保険者期間の計算の基礎となつている月が、厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)の資格を取得し、かつ、喪失した月であつて、かつ、当該第一号厚生年金被保険者の資格を喪失した日以後に同項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)の資格を取得した月であるときは、その計算の基礎としない。2昭和六十年改正法附則第十二条第一項第三号の規定を適用する場合において、次の各号に掲げる期間の計算の基礎となつている月が、当該各号に定める場合に該当するときは、その月は同項第三号に規定する期間に算入する。一第九条第二号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにあつては、昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号及び第四号に掲げる期間に限るものとし、前項及び第十四条第三項の規定によりその計算の基礎としないこととされる期間を除く。)第九条第一号に掲げる期間(同日前の期間に係るものにあつては、同法附則第八条第五項第三号及び第四号に掲げる期間に限るものとし、第十四条第三項の規定によりその計算の基礎としないこととされる期間を除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となつていないとき。二第九条第三号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにあつては、昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号に掲げる期間に限る。)第九条第一号に掲げる期間又は前号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。三第九条第四号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにあつては、昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号に掲げる期間に限る。)第九条第一号に掲げる期間又は前二号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。四第九条第五号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにあつては、昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号に掲げる期間に限る。)第九条第一号に掲げる期間又は前三号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。五第九条第六号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにあつては、昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号に掲げる期間に限る。)第九条第一号に掲げる期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。六第九条第七号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにあつては、昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号に掲げる期間に限る。)第九条第一号に掲げる期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。七第九条第八号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにあつては、昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号に掲げる期間に限る。)第九条第一号に掲げる期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。八第九条第九号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにあつては、昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号に掲げる期間に限る。)第九条第一号に掲げる期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。九昭和六十年改正法附則第八条第五項第五号に掲げる期間第九条第一号に掲げる期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。
第23条 (老齢基礎年金の支給の繰下げの特例)
(老齢基礎年金の支給の繰下げの特例)第二十三条国民年金法第二十八条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(」とあるのは、「、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前のこの法律による年金たる給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含むものとし、」とする。
第24条 (昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する政令で定める率)
(昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する政令で定める率)第二十四条次の表の上欄に掲げる者に係る昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する政令で定める率は、それぞれ同表の下欄に定める率とする。大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者一・〇〇〇昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者〇・九七三昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者〇・九四七昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者〇・九二〇昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者〇・八九三昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者〇・八六七昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者〇・八四〇昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者〇・八一三昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者〇・七八七昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者〇・七六〇昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者〇・七三三昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者〇・七〇七昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者〇・六八〇昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者〇・六五三昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者〇・六二七昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者〇・六〇〇昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者〇・五七三昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者〇・五四七昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者〇・五二〇昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者〇・四九三昭和二十一年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者〇・四六七昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者〇・四四〇昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者〇・四一三昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者〇・三八七昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者〇・三六〇昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者〇・三三三昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者〇・三〇七昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者〇・二八〇昭和二十九年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者〇・二五三昭和三十年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者〇・二二七昭和三十一年四月二日から昭和三十二年四月一日までの間に生まれた者〇・二〇〇昭和三十二年四月二日から昭和三十三年四月一日までの間に生まれた者〇・一七三昭和三十三年四月二日から昭和三十四年四月一日までの間に生まれた者〇・一四七昭和三十四年四月二日から昭和三十五年四月一日までの間に生まれた者〇・一二〇昭和三十五年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者〇・〇九三昭和三十六年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者〇・〇六七
第25条 (昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する政令で定める給付)
(昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する政令で定める給付)第二十五条昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。一厚生年金保険法による老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者に支給されるもの若しくは平成二十四年一元化法附則第三十五条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法の規定により支給されるもの若しくは平成二十四年一元化法附則第五十九条第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。)二平成二十四年一元化法改正前国共済年金(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は次条第一号若しくは第二号に掲げるものに限る。)並びに昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国家公務員等共済組合法」という。)による退職年金及び減額退職年金並びに昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「旧国の施行法」という。)による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの二の二平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金(その額の計算の基礎となる同項に規定する国共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)三平成二十四年一元化法改正前地共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は次条第三号から第五号までに掲げるものに限る。)並びに昭和六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)による退職年金及び減額退職年金並びに昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(第十三章を除く。以下「旧地方の施行法」という。)による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)三の二平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金(その額の計算の基礎となる同項に規定する地共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)四平成二十四年一元化法改正前私学共済年金(平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その額の計算の基礎となる加入者期間の月数が二百四十以上であるもの又は次条第六号に掲げるものに限る。)並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。以下「昭和六十年私立学校教職員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)による退職年金及び減額退職年金五移行農林共済年金(平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(以下「移行退職共済年金」といい、その額の計算の基礎となる旧農林共済組合員期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)並びに移行農林年金(同条第六項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)のうち退職年金及び減額退職年金(以下それぞれ「移行退職年金」及び「移行減額退職年金」という。)六恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの七地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)八執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号。第二十八条第十号において「旧執行官法」という。)附則第十三条の規定による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
第26条 (昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する退職共済年金であつて政令で定めるもの)
(昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する退職共済年金であつて政令で定めるもの)第二十六条昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する退職共済年金であつて政令で定めるものは、次の各号に該当するものとする。一平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金(平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十三条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前国共済法によるものに限る。)二平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第八条若しくは第九条(同法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第二十五条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前国共済法によるものに限る。)三平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金(平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)附則第二十八条の四第一項の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。)四平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金(新地方の施行法第八条第一項から第三項まで、第九条第二項若しくは第十条第一項から第三項まで(これらの規定を新地方の施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項若しくは第二項(新地方の施行法第五十二条において準用する場合を含む。)、第五十五条第一項若しくは第二項(新地方の施行法第五十九条において準用する場合を含む。)又は第六十二条第一項若しくは第二項(新地方の施行法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。)五平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金(昭和六十年地方公務員共済改正法附則第十三条第二項の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。)六平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第十項(同法附則第十八項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法によるものに限る。)
第26_2条 (昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める老齢厚生年金)
(昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める老齢厚生年金)第二十六条の二昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める老齢厚生年金は、平成六年改正法附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金であつて、その受給権者が次の各号のいずれかに該当する者であるものとする。一男子又は女子(第二号厚生年金被保険者であり、若しくは厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくは同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくは同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者に限る。)であつて、平成六年改正法附則第十九条第一項の表の上欄に掲げる者(平成六年改正法附則第二十条の二第一項に規定する者を除き、同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)二女子(第一号厚生年金被保険者であり、又は第一号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて、平成六年改正法附則第二十条第一項の表の上欄に掲げる者(平成六年改正法附則第二十条の二第一項に規定する者を除き、同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)三厚生年金保険法附則第七条の三第一項第四号に規定する特定警察職員等(次条第四号において「特定警察職員等」という。)であつて、平成六年改正法附則第二十条の二第一項の表の上欄に掲げる者(平成二十四年一元化法附則第三十三条第一項又は第五十七条第一項若しくは第二項に規定する者を除き、同表の下欄に掲げる年齢に達したものに限る。)
第26_3条 (昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の政令で定める老齢厚生年金)
(昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の政令で定める老齢厚生年金)第二十六条の三昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の政令で定める老齢厚生年金は、同法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金であつて、その受給権者が次の各号のいずれかに該当する者(同条第五項本文の規定の適用を受ける者を除く。)であるものとする。一男子又は女子(第二号厚生年金被保険者であり、若しくは第二号厚生年金被保険者期間を有する者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくは第三号厚生年金被保険者期間を有する者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくは第四号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて、厚生年金保険法附則第八条の二第一項の表の上欄に掲げる者(同条第三項及び第四項に規定する者を除き、同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)二女子(第一号厚生年金被保険者であり、又は第一号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて、厚生年金保険法附則第八条の二第二項の表の上欄に掲げる者(同条第三項及び第四項に規定する者を除き、同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)三昭和六十年改正法附則第四十八条第四項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第七条の三第一項第三号に規定する坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者であつて、同法附則第八条の二第三項の表の上欄に掲げる者(同条第四項に規定する者を除き、同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)四特定警察職員等であつて、厚生年金保険法附則第八条の二第四項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)
第26_4条 (昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める退職共済年金)
(昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める退職共済年金)第二十六条の四昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める退職共済年金は、次のとおりとする。一平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金であつてなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十七条の規定によりその額が算定されているもの(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であつて、その受給権者がなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるものを除く。)二平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金であつてその受給権者が六十五歳に達していないもの(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の六の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であつて、その受給権者が平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の二の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限り、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の六の三第五項本文の規定の適用を受ける者を除く。)であるものを除く。)三平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金であつてなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十九条の規定によりその額が算定されるもの(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十五条の六第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であつて、その受給権者が次のいずれかに該当する者であるものを除く。)イ平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第十八条の二第一項第一号に規定する特定警察職員等(以下この条において「特定警察職員等」という。)以外の者であつて、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十五条の三第一項の表の上欄に掲げるもの(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)ロ特定警察職員等である者であつて、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十五条の四第一項の表の上欄に掲げるもの(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)四平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金であつてその受給権者が六十五歳に達していないもの(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十四条の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であつて、その受給権者が次のいずれかに該当する者(同条第五項本文の規定の適用を受ける者を除く。)であるものを除く。)イ特定警察職員等以外の者であつて、平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第十九条の二第一項の表の上欄に掲げるもの(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)ロ特定警察職員等である者であつて、平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第十九条の二第二項の表の上欄に掲げるもの(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)五平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金であつてなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十七条の規定によりその額が算定されているもの(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であつて、その受給権者がなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるものを除く。)六平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金であつてその受給権者が六十五歳に達していないもの(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の六の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であつて、その受給権者が平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の二の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限り、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の六の三第五項本文の規定の適用を受ける者を除く。)であるものを除く。)
第27条 (昭和六十年改正法附則第十四条第一項及び第二項に規定する生計維持の認定)
(昭和六十年改正法附則第十四条第一項及び第二項に規定する生計維持の認定)第二十七条昭和六十年改正法附則第十四条第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項並びに第十八条第二項及び第三項に規定する老齢基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時(老齢基礎年金の受給権者が同法附則第十四条第二項、第十五条第二項及び第十八条第三項の規定に該当するときは、その者の配偶者が同法附則第十四条第一項各号のいずれかに該当するに至つた当時。以下この条において同じ。)同項各号のいずれかに該当する者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣が定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者である場合には、その者は、その権利を取得した当時同項各号のいずれかに該当する者によつて生計を維持していたものとする。
第28条 (昭和六十年改正法附則第十六条第一項に規定する政令で定める年金たる給付)
(昭和六十年改正法附則第十六条第一項に規定する政令で定める年金たる給付)第二十八条昭和六十年改正法附則第十六条第一項(昭和六十年改正法附則第十八条第四項において準用する場合を含む。)に規定する障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。一国民年金法による障害基礎年金及び旧国民年金法による障害年金二厚生年金保険法による障害厚生年金及び旧厚生年金保険法による障害年金三旧船員保険法による障害年金四平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金並びに旧国家公務員等共済組合法による障害年金及び旧国の施行法による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの四の二平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金五平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金並びに旧地方公務員等共済組合法による障害年金及び旧地方の施行法による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの五の二平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金六平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金及び旧私立学校教職員共済組合法による障害年金七移行農林共済年金のうち障害共済年金(以下「移行障害共済年金」という。)及び移行農林年金のうち障害年金(以下「移行障害年金」という。)八恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの九地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの十旧執行官法附則第十三条の規定による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの十一旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)による国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの十二戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による障害年金
第28_2条 (障害基礎年金の支給要件の特例に関する経過措置)
(障害基礎年金の支給要件の特例に関する経過措置)第二十八条の二初診日が平成八年四月一日前にある傷病による障害であつて、当該初診日において平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による被保険者でなかつた者に係るものについては、昭和六十年改正法附則第二十条第一項ただし書の規定は適用しない。
第29条 (障害基礎年金の支給要件に関する経過措置等)
(障害基礎年金の支給要件に関する経過措置等)第二十九条施行日前に発した傷病による障害について、新国民年金法第三十条第一項及び第三十条の二第一項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「該当した者」とあるのは、「該当した者又は初診日(その日が昭和六十一年四月一日前である場合に限る。)において国民年金の被保険者であつた者であつて当該初診日において六十五歳未満であるもの若しくは厚生年金保険の被保険者である間(昭和四十年五月一日前における国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者である間を除く。)、船員保険の被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)である間(同日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者である間を除く。)若しくは共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)である間に疾病にかかり、若しくは負傷した者」とする。2初診日が昭和五十九年十月一日から施行日の前日までの間にある傷病による障害であつて、当該初診日において国民年金の被保険者であつた者に係るものについて、昭和六十年改正法附則第二十条第一項の規定により読み替えられた新国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、昭和六十年改正法附則第二十条第一項の規定により読み替えられた新国民年金法第三十条第一項ただし書中「被保険者期間がないとき」とあるのは、「被保険者期間がないとき並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前のこの項第一号の要件に該当するとき」とする。3初診日が昭和五十九年十月一日から施行日の前日までの間にある傷病による障害であつて、当該初診日において国民年金の被保険者でなく、かつ、六十五歳未満であつた者に係るものについては、その者が当該初診日の前日において旧国民年金法第二十六条(同法第七十六条の規定により読み替えられる場合を含む。)に規定する要件に該当しないときは、新国民年金法第三十条第一項及び第三十条の二第一項の規定は適用せず、当該要件に該当するときは、新国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。4初診日が昭和五十九年十月一日から施行日の前日までの間にある傷病による障害であつて、厚生年金保険の被保険者であつた間(昭和四十年五月一日前における旧厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者であつた間を除く。)に発した傷病及び船員保険の被保険者(旧船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。以下「船員保険被保険者」という。)であつた間(昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であつた間を除く。)に発した傷病によるものについて、昭和六十年改正法附則第二十条第一項の規定により読み替えられた新国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第三十条第一項ただし書中「被保険者期間がないとき」とあるのは、「被保険者期間がないとき並びに当該初診日の属する月前の旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が六月以上あるとき」とする。5初診日が昭和五十九年十月一日から施行日の前日までの間にある傷病による障害であつて、共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)であつた間に発した傷病によるものについて、昭和六十年改正法附則第二十条第一項の規定により読み替えられた新国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第三十条第一項ただし書中「被保険者期間がないとき」とあるのは、「被保険者期間がないとき並びに当該傷病が発する日前に旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が一年以上あるとき」とする。6前二項の規定により読み替えられた新国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、旧通則法第六条第一項及び第三項、第七条並びに第九条第一項の規定の例による。
第30条 第三十条
第三十条厚生年金保険の被保険者又は船員保険被保険者であつた間に発した傷病による障害であつて初診日が昭和六十年七月一日前にある傷病によるものについて新国民年金法第三十条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項中「六十五歳に達する日の前日」とあるのは、「六十五歳に達する日の前日又は初診日から起算して五年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。
第31条 第三十一条
第三十一条初診日において国民年金の被保険者であつた者又は初診日において国民年金の被保険者でなく、かつ、初診日において六十五歳未満であつた者に係る障害であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第三十条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは、それぞれ同表の中欄のように読み替え、同条第二項において準用する同法第三十条第一項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。初診日が昭和三十六年四月一日から昭和四十九年七月三十一日までの間にある傷病当該初診日から起算して三年を経過した日ただし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号)第十二条の規定による改正前のこの項各号の要件に該当しないときは、この限りでない。初診日が昭和四十九年八月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある傷病当該初診日から起算して一年六月を経過した日ただし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号)第十二条の規定による改正前のこの項各号の要件に該当せず(この場合において、同項中「障害認定日」とあるのは、「当該初診日から起算して一年六月を経過した日」とする。)、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前のこの項各号の要件に該当しないときは、この限りでない。初診日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間にある傷病当該初診日から起算して一年六月を経過した日ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前のこの項各号の要件に該当しないときは、この限りでない。2第二十九条第六項の規定は、前項の場合に準用する。
第32条 第三十二条
第三十二条厚生年金保険の被保険者であつた間(昭和四十年五月一日前における旧厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者であつた間を除く。)に発した傷病による障害(第三項並びに第八十条第一項及び第三項において「厚生年金保険に係る障害」という。)であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第三十条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは、それぞれ同表の中欄のように読み替え、同条第二項において準用する同法第三十条第一項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であつた者については、初めて健康保険の療養の給付を受けた日とし、以下この表の上欄において「初診日等」という。)が昭和十七年十月一日前にある傷病その傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であつた者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して一年を経過した日ただし、当該傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であつた者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して一年を経過した日前五年間に厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第四十七条第一項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により当該第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを除く。)が三年未満であるときは、この限りでない。初診日等が昭和十七年十月一日から昭和二十二年八月三十一日までの間にある傷病及び初診日等が同年九月一日から昭和二十七年四月三十日までの間にある傷病であつて昭和二十二年九月一日前に発したものその傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であつた者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して二年を経過した日ただし、当該傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であつた者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して二年を経過した日前五年間に厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第四十七条第一項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により当該第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを除く。)が三年未満であるときは、この限りでない。初診日等が昭和二十二年九月一日から昭和二十六年十月三十一日までの間にある傷病であつて昭和二十二年九月一日以後に発したものその傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であつた者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して二年を経過した日ただし、当該傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であつた者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して二年を経過した日前に厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第四十七条第一項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により当該第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを除く。)が六月未満であるときは、この限りでない。初診日(健康保険の療養の給付を受けた者については、初めて健康保険の療養の給付を受けた日)が昭和二十六年十一月一日以後であり、かつ、初診日が昭和四十九年八月一日前にある傷病(初診日が昭和二十七年五月一日前にある傷病であつて、昭和二十二年九月一日前に発したものを除く。)その傷病に係る初診日(当該傷病につき健康保険の療養の給付を受けた者については、初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して三年を経過した日ただし、当該傷病に係る初診日(当該傷病につき健康保険の療養の給付を受けた者については、初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して三年を経過した日の属する月前の厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第四十七条第一項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により当該第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを除く。)が六月未満であるときは、この限りでない。初診日が昭和四十九年八月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある傷病その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日ただし、当該傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日の属する月前の厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第四十七条第一項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により当該第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを除く。)が六月未満であるときは、この限りでない。初診日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間にある傷病その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日ただし、当該傷病に係る初診日の属する月前の旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間が六月未満であるときは、この限りでない。2第二十九条第六項の規定は、前項の場合に準用する。3初診日が昭和二十六年十一月一日前にある傷病であつて第一項の表の上欄に掲げる傷病以外のものによる厚生年金保険に係る障害については、新国民年金法第三十条の二第一項の規定は適用しない。
第33条 第三十三条
第三十三条船員保険被保険者であつた間(昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であつた間を除く。)に発した傷病による障害(第三項において「船員保険に係る障害」という。)であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第三十条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは、それぞれ同表の中欄のように読み替え、同条第二項において準用する同法第三十条第一項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。法律第二十四号による改正前の船員保険法第二十八条第三項に規定する者であつて昭和二十年四月一日前に船員保険の被保険者の資格を喪失したものの当該資格を喪失する前に発した傷病船員保険の被保険者の資格喪失の日から起算して九月を経過した日ただし、船員保険の被保険者の資格喪失前六年間に船員保険の被保険者であつた期間が三年未満であるときは、この限りでない。傷病につき初めて旧船員保険法第二十八条の規定による療養の給付(以下「療養の給付」という。)を受けた日(以下「療養の給付開始日」という。)が昭和十八年十月一日前にある傷病船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して六月を経過した日ただし、船員保険の被保険者の資格喪失前六年間に船員保険の被保険者であつた期間が三年未満であるときは、この限りでない。療養の給付開始日が昭和十八年十月一日から昭和十九年六月三十日までの間にある傷病船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して九月を経過した日ただし、船員保険の被保険者の資格喪失前六年間に船員保険の被保険者であつた期間が三年未満であるときは、この限りでない。療養の給付開始日が昭和十九年七月一日から昭和二十年十一月三十日までの間にある傷病船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して二年を経過した日ただし、船員保険法第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して二年を経過した日前六年間の船員保険の被保険者であつた期間が三年未満であるときは、この限りでない。療養の給付開始日が昭和二十年十二月一日から昭和二十六年十月三十一日までの間にある傷病船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して二年を経過した日ただし、船員保険法第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して二年を経過した日前の船員保険の被保険者であつた期間が六月未満であるときは、この限りでない。療養の給付開始日が昭和二十六年十一月一日から昭和三十七年四月三十日までの間にある傷病船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して三年を経過した日ただし、船員保険法第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して三年を経過した日前の船員保険の被保険者であつた期間が六月未満であるときは、この限りでない。療養の給付開始日(療養の給付を受けない場合には、初診日)が昭和三十七年五月一日以後であり、かつ、初診日が昭和四十九年八月一日前にある傷病船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の規定による療養の給付を受けた日(当該療養の給付を受けない場合にあつては、初診日)から起算して三年を経過した日ただし、船員保険法第二十八条の規定による療養の給付を受けた日(当該療養の給付を受けない場合にあつては、初診日)から起算して三年を経過した日前の船員保険の被保険者であつた期間が六月未満であるときは、この限りでない。初診日が昭和四十九年八月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある傷病その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日ただし、当該傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日前の船員保険の被保険者であつた期間が六月未満であるときは、この限りでない。初診日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間にある傷病その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日ただし、当該傷病に係る初診日の属する月前の旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間が六月未満であるときは、この限りでない。2第二十九条第六項の規定は、前項の場合に準用する。3初診日が昭和三十七年五月一日前にある傷病であつて第一項の表の上欄に掲げる傷病以外のものによる船員保険に係る障害については、新国民年金法第三十条の二第一項の規定は適用しない。
第34条 第三十四条
第三十四条国家公務員共済組合の組合員であつた間に発した傷病(第三十八条第一項に規定する傷病を除く。)による障害であつて施行日前に発した傷病によるものについて、新国民年金法第三十条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第八十一条第一項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべきとき」と、「同日後六十五歳に達する日の前日」とあるのは「その後六十五歳に達する日の前日又は当該障害の程度を認定すべきときから五年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。2前項に規定する障害であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第三十条の二第二項において準用する同法第三十条第一項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ次の表の下欄のように読み替えるものとする。昭和五十一年九月三十日までの間に発した傷病ただし、国家公務員共済組合の組合員となつて一年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。昭和五十一年十月一日以後に発した傷病であつて初診日が昭和五十九年九月三十日以前にあるものただし、当該傷病が発する日前に旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。3第二十九条第六項の規定は、前項の場合に準用する。
第35条 第三十五条
第三十五条地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法附則第四条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十四条第一項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員を含む。)であつた間に発した傷病による障害であつて施行日前に発した傷病によるものについて、新国民年金法第三十条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第八十四条第一項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべきとき」と、「同日後六十五歳に達する日の前日」とあるのは「その後六十五歳に達する日の前日又は当該障害の程度を認定すべきときから五年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。2前項に規定する障害であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第三十条の二第二項において準用する同法第三十条第一項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ次の表の下欄のように読み替えるものとする。昭和五十一年九月三十日までの間に発した傷病ただし、地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法附則第四条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十四条第一項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員を含む。)となつて一年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。昭和五十一年十月一日以後に発した傷病であつて初診日が昭和五十九年九月三十日以前にあるものただし、当該傷病が発する日前に旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。3第二十九条第六項の規定は、前項の場合に準用する。
第36条 第三十六条
第三十六条私立学校教職員共済組合の組合員であつた間に発した傷病による障害であつて施行日前に発した傷病によるものについて、新国民年金法第三十条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第十七条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第二十五条において準用する被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第八十一条第一項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべきとき」と、「同日後六十五歳に達する日の前日」とあるのは「その後六十五歳に達する日の前日又は当該障害の程度を認定すべきときから五年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。2前項に規定する障害であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第三十条の二第二項において準用する同法第三十条第一項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ次の表の下欄のように読み替えるものとする。昭和三十六年十二月三十一日までの間に発した傷病ただし、私立学校教職員共済組合の組合員となつて六月を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。昭和三十七年一月一日から昭和五十一年九月三十日までの間に発した傷病ただし、私立学校教職員共済組合の組合員となつて一年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。昭和五十一年十月一日以後に発した傷病であつて初診日が昭和五十九年九月三十日以前にあるものただし、当該傷病が発する日前に旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。3第二十九条第六項の規定は、前項の場合に準用する。
第37条 第三十七条
第三十七条旧農林共済組合員期間中に発した傷病による障害であつて施行日前に発した傷病によるものについて、新国民年金法第三十条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。)第三十九条第一項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべきとき」と、「同日後六十五歳に達する日の前日」とあるのは「その後六十五歳に達する日の前日又は当該障害の程度を認定すべきときから五年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。2前項に規定する障害であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第三十条の二第二項において準用する同法第三十条第一項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ次の表の下欄のように読み替えるものとする。昭和三十九年九月二十九日までの間に発した傷病ただし、旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)が六月未満であるときは、この限りでない。昭和三十九年九月三十日から昭和五十一年九月三十日までの間に発した傷病ただし、旧農林共済組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員又は昭和六十年農林共済改正法(同項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員となつて一年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間に発した傷病ただし、当該傷病が発する日前に旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。3第二十九条第六項の規定は、前項の場合に準用する。
第38条 第三十八条
第三十八条旧公企体共済法第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員であつた間に発した傷病による障害であつて施行日前に発した傷病によるものについて、新国民年金法第三十条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき国家公務員共済組合法第八十一条第一項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべきとき」と、「同日後六十五歳に達する日の前日」とあるのは「その後六十五歳に達する日の前日又は当該障害の程度を認定すべきときから五年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。2前項に規定する障害であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第三十条の二第二項において準用する同法第三十条第一項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ次の表の下欄のように読み替えるものとする。昭和五十一年九月三十日までの間に発した傷病ただし、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員となつて二年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。昭和五十一年十月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に発した傷病(同日以前に退職した者に係るものに限る。)ただし、当該傷病が発する日前に旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が二年未満であるときは、この限りでない。3第二十九条第六項の規定は、前項の場合に準用する。
第39条 第三十九条
第三十九条初診日が施行日前にある傷病による障害について、新国民年金法第三十条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「該当した者」とあるのは「該当した者又は初診日において厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)又は共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)である者」とする。
第40条 第四十条
第四十条初診日が施行日前にある傷病による障害について、新国民年金法第三十条の四第二項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者」とあるのは、「被保険者(厚生年金保険の被保険者及び船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)並びに共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)を含む。)」とする。
第41条 第四十一条
第四十一条初診日が施行日以後にある傷病による障害について、新国民年金法第三十条から第三十条の三までの規定を適用する場合においては、当分の間、同法第三十条第一項第二号中「被保険者であつた者」とあるのは、「被保険者であつた者(昭和六十一年四月一日前に、厚生年金保険又は船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)及び共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)であつた者を含む。)」とする。
第42条 第四十二条
第四十二条新国民年金法第三十条の三第三項の規定は、昭和六十年改正法附則第二十三条第二項に規定する障害基礎年金について準用する。
第43条 (昭和六十年改正法附則第二十六条第一項に規定する政令で定める障害年金)
(昭和六十年改正法附則第二十六条第一項に規定する政令で定める障害年金)第四十三条昭和六十年改正法附則第二十六条第一項に規定する政令で定める障害年金は、次に掲げる障害年金であつて、昭和三十六年四月一日以後に支給事由の生じたものとする。一旧厚生年金保険法による障害年金(その権利を取得した当時から引き続き同法別表第一に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)二旧船員保険法による障害年金(職務上の事由によるものについてはその権利を取得した当時から引き続き同法別表第四の上欄に定める一級から五級までのいずれにも該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除き、職務外の事由によるものについてはその権利を取得した当時から引き続き同表の下欄に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)三国家公務員共済組合が支給する障害年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含み、その権利を取得した当時から引き続き旧国家公務員等共済組合法別表第三に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)四地方公務員共済組合が支給する障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧地方公務員等共済組合法別表第三に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)五日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する旧国家公務員等共済組合法別表第三に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)
第43_2条 (遺族基礎年金の支給要件の特例に関する経過措置)
(遺族基礎年金の支給要件の特例に関する経過措置)第四十三条の二平成八年四月一日前に死亡した者であつて、当該死亡日において平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による被保険者でなかつたものについては、昭和六十年改正法附則第二十条第二項ただし書の規定は適用しない。
第44条 (遺族基礎年金の支給要件に関する経過措置)
(遺族基礎年金の支給要件に関する経過措置)第四十四条昭和六十年改正法附則第二十七条に規定する政令で定める通算老齢年金は、通算老齢年金であつて、次の各号に掲げる者に支給されるものとする。一旧厚生年金保険法第四十六条の三第一号ロからニまでのいずれかに該当する者二他の法令の規定により旧厚生年金保険法第四十六条の三第一号イからニまでのいずれかに該当する者とみなされた者2昭和六十年改正法附則第二十七条に規定する政令で定める通算退職年金は、通算退職年金であつて通算対象期間を合算した期間が二十五年未満であるものとする。
第44_2条 第四十四条の二
第四十四条の二昭和六十年改正法附則第二十七条に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。一大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて次に掲げる障害年金の受給権者イ旧厚生年金保険法による障害年金(旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)ロ旧船員保険法による障害年金(職務上の事由によるものについては旧船員保険法別表第四の上欄に定める一級から五級までのいずれかに該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限り、職務外の事由によるものについては同表の下欄に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)ハ国家公務員共済組合が支給する障害年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含み、旧国家公務員等共済組合法別表第三に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)ニ地方公務員共済組合が支給する障害年金(旧地方公務員等共済組合法別表第三に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限るものとし、旧地方の施行法第三条の規定により支給される旧地方の施行法第二条第十六号に規定する共済法の障害年金を除く。)ホ日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金(旧私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する旧国家公務員等共済組合法別表第三に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)ヘ移行障害年金(旧制度農林共済法別表第二に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)二大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。以下この号において同じ。)又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である間に初診日のある傷病(当該初診日が施行日以後にあるものに限る。)により当該初診日から五年を経過する日前に死亡したもの三大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて厚生年金保険の被保険者又は船員保険被保険者であつた間に発した傷病(当該傷病の発した日が施行日前であるものに限る。)に係る初診日から起算して五年を経過する日前に、その傷病により死亡したもの四大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて旧厚生年金保険法若しくは旧船員保険法による老齢年金若しくは通算老齢年金(通算対象期間を合算した期間が二十五年以上である者又は前条第一項各号に掲げる者に支給されるものに限る。)又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金である給付を含む。)の受給資格要件たる期間を満たしているもの五大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて旧国民年金法による老齢年金(旧国民年金法第七十八条の規定による老齢年金、昭和六十年改正法附則第百九条の規定による改正前の国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号。以下「改正前の法律第八十六号」という。)附則第十六条の規定によつて支給される老齢年金、昭和六十年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「改正前の法律第九十二号」という。)附則第二十条の規定によつて支給される老齢年金、旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給される老齢年金及び老齢福祉年金を除く。)又は通算老齢年金(通算対象期間を合算した期間が二十五年以上である者、旧国民年金法第二十九条の三第二号から第四号までのいずれかに該当する者又は他の法令の規定により同条各号のいずれかに該当する者とみなされた者に支給されるものに限る。)の受給資格要件たる期間を満たしているもの六大正十五年四月二日以後に生まれた者であつて旧厚生年金保険法若しくは旧船員保険法による老齢年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金若しくは減額退職年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金である給付を含む。)の受給権者2第二十九条第六項の規定は、前項第四号及び第五号の規定を適用する場合に準用する。3第一項各号に掲げる者が施行日以後に死亡したときは、その者は新国民年金法第三十七条本文に規定する被保険者又は被保険者であつた者とみなし、第一項第一号又は第四号から第六号までに掲げる者が死亡した場合は、同条第三号に該当する場合と、同項第二号又は第三号に掲げる者が死亡した場合は、同条第一号に該当する場合とみなす。
第45条 第四十五条
第四十五条新国民年金法第三十七条の規定の適用については、当分の間、同条中「又は被保険者であつた者」とあるのは、「又は被保険者であつた者(昭和六十一年四月一日前に、厚生年金保険の被保険者であつた者及び船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた者及び共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)であつた者を含む。以下この節において同じ。)」とする。
第46条 (昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金に係る支給の停止に関する経過措置)
(昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金に係る支給の停止に関する経過措置)第四十六条昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第六十五条第一項第一号に規定する給付の額の計算は、昭和六十一年改正政令第一条の規定による改正後の国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号。以下「新国民年金法施行令」という。)第五条に定めるところによる。2昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第六十五条第三項に規定する政令で定める額は、国民年金法施行令第五条の二に定める額とする。3昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第六十五条第五項に規定する政令で定める給付は、新国民年金法施行令第五条の三第一項各号に掲げる給付とし、同法第六十五条第五項に規定する政令で定める者は、給付の種類に応じて、それぞれ同令第五条の三第二項の表の下欄に定める者とする。4昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第六十六条第三項に規定する政令で定める額は、同条第一項中「控除対象配偶者」とあるのは、「同一生計配偶者」として、同条第三項に規定する扶養親族等がないときは、三百一万六千円とし、扶養親族等があるときは、三百一万六千円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する老人扶養親族であるときは、当該老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。5昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第六十六条第四項に規定する政令で定める額は、同条第一項中「控除対象配偶者」とあるのは、「同一生計配偶者」として、同条第四項に規定する扶養親族等がないときは、六百二十八万七千円とし、扶養親族等があるときは、当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。扶養親族等の数金額一人六、五三六、〇〇〇円二人以上六、五三六、〇〇〇円に扶養親族等のうち一人を除いた扶養親族等一人につき二一三、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)六〇、〇〇〇円を加算した額)6昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第六十六条第三項及び第四項に規定する所得は、新国民年金法施行令第六条に規定する所得とする。7昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第六十六条第三項及び第四項に規定する所得の額は、国民年金法施行令第六条の二に定めるところにより算定した額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十四条第一項第三号に規定する控除を受けた者については、当該控除を受けなかつたものとして同令第六条の二に定めるところにより算定した額)から八万円を控除した額とする。8昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第六十七条第一項に規定する政令で定める財産は、新国民年金法施行令第六条の三に規定する財産とする。
第46_2条 第四十六条の二
第四十六条の二昭和六十年改正法附則第二十八条第一項の規定により支給される遺族基礎年金について、同条第十項の規定によりその例によるものとされた旧国民年金法第六十六条第四項の規定を適用する場合においては、同項中「十八歳以上の子又は夫の子」とあるのは「子又は夫の子(十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した者に限る。)」と、「十八歳以上の子、孫又は弟妹」とあるのは「子、孫又は弟妹(十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した者に限る。)」とする。
第47条 (昭和六十年改正法附則第二十八条第十一項に規定する技術的読替え)
(昭和六十年改正法附則第二十八条第十一項に規定する技術的読替え)第四十七条昭和六十年改正法附則第二十八条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第四十七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。第四十七条第一項母子年金又は準母子年金母子年金若しくは準母子年金又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金第四十七条第二項母子年金又は準母子年金が第六十一条又は第六十四条の三の規定により支給されるものである場合において、その母子年金又は準母子年金が遺族基礎年金が昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によることとされた第六十七条第二項同法附則第二十八条第十項の規定によりその例によることとされた第六十七条第二項第四十七条第三項母子年金又は準母子年金が第六十一条又は第六十四条の三の規定により支給されるものであり、かつ、同項に規定する遺児年金の額がその母子年金又は準母子年金の額(その母子年金又は準母子年金が遺児年金の額が同項に規定する遺族基礎年金の額(その遺族基礎年金が昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によることとされた
第48条 (旧国民年金法による年金たる給付の支給要件に関する規定の技術的読替え)
(旧国民年金法による年金たる給付の支給要件に関する規定の技術的読替え)第四十八条昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。旧国民年金法第二十六条保険料納付済期間、保険料納付済期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正後の第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(同法第一条の規定による改正後の附則第五条第一項の規定による被保険者を含む。)又は同法第一条の規定による改正後の第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を含む。以下同じ。)、第二十八条の二第一項及び第三項第三号他の年金給付他の年金給付、昭和六十年改正法第一条の規定による改正後の第十五条に規定する年金たる給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付若しくは昭和六十年改正法附則第十一条第三項に規定する平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付第二十九条の二通算年金通則法昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下「旧通則法」という。)第四十九条第一項被保険者期間につき第二十六条に規定する要件に該当していた被保険者期間(昭和六十年改正法第一条の規定による改正後の第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者及び同項第三号に規定する第三号被保険者としての被保険者期間を除く。)に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上であるその夫が障害年金(第五十六条の規定によつて支給されるものを除く。)の受給権者であつたことがあるとき、又は老齢年金の支給を受けていた老齢年金又は障害年金(第五十六条の規定によつて支給されるものを除く。)若しくは障害基礎年金(昭和六十年改正法附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金を除く。)の支給を受けたことがある夫が死亡した第七十七条の二第二項並びに第百一条第一項及び第四項通算年金通則法旧通則法旧通則法第三条第一号国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧国民年金法」という。)第三条第二号厚生年金保険法昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三条第三号船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)第三条第四号国家公務員等共済組合法国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第三条第五号地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)第三条第六号私立学校教職員共済組合法私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第三条第七号農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号。以下「旧農林漁業団体職員共済組合法」という。)第四条第一項(法令の規定(法令の規定(昭和六十年改正法附則第四十七条第一項を除く。)第四条第一項第一号保険料納付済期間保険料納付済期間(昭和六十年改正法第一条の規定による改正後の国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を除く。以下同じ。)第四条第一項第二号厚生年金保険の被保険者期間厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)としての当該第一号厚生年金被保険者期間を除く。)第四条第一項第三号船員保険の被保険者であつた期間船員保険の被保険者であつた期間(昭和六十一年四月一日前の期間に限り、厚生年金保険の船員たる被保険者としての被保険者期間を含む。)第四条第二項国民年金法旧国民年金法国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「旧地方の施行法」という。)第五条第一号年金たる給付年金たる給付及び昭和六十年改正法附則第十一条第三項に規定する平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付のうち退職共済年金(その額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの(昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定めるものを含む。)に限る。)国民年金法旧国民年金法第六条第一項第四条第一項第三号の通算対象期間第四条第一項第三号の通算対象期間のうち昭和六十一年四月一日前の期間に係る船員保険の被保険者であつた期間船員保険法旧船員保険法第六条第二項船員保険の被保険者であつた期間第四条第一項第三号の通算対象期間前項前項又は昭和六十年改正法附則第四十七条第四項第七条第一項管掌機関(管掌機関(第四条第一項第三号に規定する期間については、厚生年金保険の実施者たる政府とし、附則第二条第五項、第八条第二項及び第九条地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法旧地方の施行法附則第七条第一項国民年金法旧国民年金法附則第十条及び第十一条地方公務員等共済組合法旧地方公務員等共済組合法地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法旧地方の施行法附則第十二条及び第十二条の二地方公務員等共済組合法旧地方公務員等共済組合法附則第十四条農林漁業団体職員共済組合法旧農林漁業団体職員共済組合法旧船員保険法第六十三条第四項通算年金通則法国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項ノ規定ニ依ル廃止前ノ通算年金通則法昭和六十年改正法附則第百三十三条の規定による改正前の社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号。以下「旧社会保険審査会法」という。)第一条船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「旧厚生年金保険法」という。)国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧国民年金法」という。)第三条船員保険法旧船員保険法厚生年金保険法旧厚生年金保険法国民年金法旧国民年金法通算年金通則法昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法第三十二条第一項船員保険法旧船員保険法厚生年金保険法旧厚生年金保険法国民年金法旧国民年金法旧私立学校教職員共済組合法第三十六条通算年金通則法国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法旧厚生年金保険法第九十条第四項通算年金通則法国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下「旧通則法」という。)附則第二十八条の三第四項通算年金通則法旧通則法旧国家公務員等共済組合法第百三条第一項通算年金通則法国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法昭和六十年私立学校教職員共済改正法第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「旧私立学校教職員共済組合法一部改正法」という。)附則第二十二項通算年金通則法国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法旧地方公務員等共済組合法第百十七条第一項通算年金通則法国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法昭和六十年改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(
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第49条 (旧国民年金法による年金たる給付の額の計算に関する規定の技術的読替え)
(旧国民年金法による年金たる給付の額の計算に関する規定の技術的読替え)第四十九条昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。旧国民年金法第二十七条第一項保険料納付済期間保険料納付済期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正後の第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(同法第一条の規定による改正後の附則第五条第一項の規定による被保険者を含む。以下「第一号被保険者等」という。)又は同法第一条の規定による改正後の第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を含む。第五十条を除き、以下同じ。)第五十条保険料納付済期間保険料納付済期間(第一号被保険者等としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を含む。)第七十七条第一項被保険者期間が被保険者期間(昭和六十年改正法第一条の規定による改正後の第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者としての被保険者期間を除く。以下同じ。)が改正前の法律第九十二号附則第十二条第二項国民年金法国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法旧沖縄特別措置政令第六十四条の二国民年金法国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法
第50条 第五十条
第五十条削除
第51条 (旧国民年金法による年金たる給付の一円未満の端数処理)
(旧国民年金法による年金たる給付の一円未満の端数処理)第五十一条昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、新国民年金法施行令第四条の三の規定の例による。
第52条 (老齢福祉年金の支給停止に関する規定の読替え)
(老齢福祉年金の支給停止に関する規定の読替え)第五十二条昭和六十年改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法の規定の適用については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第六十六条第一項中「控除対象配偶者」とあるのは、「同一生計配偶者」とする。2昭和六十年改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の上欄に掲げる旧国民年金法施行令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第五条の二五十三万二千円七十五万八千円第五条の四第二項五百六十八万八千円六百三十八万七千円当該扶養親族等当該扶養親族等(所得税法に規定する扶養親族(三十歳以上七十歳未満の者に限る。第六条の四第一項及び第二項において「特定年齢扶養親族」という。)にあつては、同法に規定する控除対象扶養親族(第六条の四第一項及び第二項において単に「控除対象扶養親族」という。)に限る。)五、九三七、〇〇〇円六、六三六、〇〇〇円第六条の二第一項総所得金額(同法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した地方税法第三十二条第一項に規定する総所得金額)総所得金額 並びに同法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項に規定する条約適用配当等の額第六条の二第二項第一号若しくは第四号、第四号、第十号の二若しくは第十二号若しくは小規模企業共済等掛金控除額、小規模企業共済等掛金控除額、配偶者特別控除額若しくは特定親族特別控除額第六条の二第二項第二号、同項第七号に規定する控除を受けた者(老齢福祉年金の受給権者を除く。)又は同項第八号若しくは第九号に規定する控除を受けた者についてはそれぞれ当該控除を受けた者につき、二十五万円(当該障害者が同項第六号に規定する特別障害者である場合には、三十三万円)二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)、同項第八号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円、同項第八号の二に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき三十五万円、同項第九号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円第六条の四第一項百三十万二千円百六十九万五千円に当該扶養親族等に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。)三十三万円三十八万円規定する老人控除対象配偶者規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下この項において同じ。)当該老人控除対象配偶者当該同一生計配偶者三十九万円四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。第六条の四第二項三百二十万四千円三百五十万千円当該扶養親族等当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。)三、四五三、〇〇〇円三、七五〇、〇〇〇円第六条の四第三項及び第六条の五第二項三万二千四百円十万八千四百円3老齢福祉年金の支給の停止に係る所得の額の計算方法については、旧国民年金法施行令第六条の二第二項第四号の規定は、適用しない。
第53条 (旧国民年金法による年金たる給付の受給権者の届出)
(旧国民年金法による年金たる給付の受給権者の届出)第五十三条昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する旧国民年金法による年金たる給付を受ける権利を有する者に係る同法に基づく厚生労働省令で定める届出及び書類その他の物件の提出に関する事項については、昭和六十年改正法及びこの政令の施行に伴い必要な限度で特別の定めをすることができる。
第54条 (昭和六十年改正法附則第三十四条第一項第二号に規定する政令で定める割合)
(昭和六十年改正法附則第三十四条第一項第二号に規定する政令で定める割合)第五十四条昭和六十年改正法附則第三十四条第一項第二号に規定する政令で定める割合は、百分の二十とする。
第55条 (昭和六十年改正法附則第三十五条第一項の規定による国民年金の管掌者たる政府の負担)
(昭和六十年改正法附則第三十五条第一項の規定による国民年金の管掌者たる政府の負担)第五十五条昭和六十年改正法附則第三十五条第一項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用は、同項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。一死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子に支給する旧厚生年金保険法による通算遺族年金の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後の当該被保険者期間に係る部分の給付に要する費用であつて遺族基礎年金の額に相当する部分二厚生年金保険の実施者たる政府が支給する老齢厚生年金若しくは障害厚生年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金若しくは障害年金(その額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該被保険者期間がないものを除く。)の給付に要する費用のうち、加給年金額(当該老齢厚生年金若しくは障害厚生年金又は老齢年金若しくは障害年金の受給権者の配偶者であつて、六十五歳以上である者を計算の基礎とするものに限る。)に相当する部分三死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の配偶者に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族厚生年金又は旧厚生年金保険法による遺族年金の給付に要する費用のうち、昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する加算額に相当する部分四死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子に支給する旧船員保険法による通算遺族年金の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後の当該被保険者であつた期間に係る部分の給付に要する費用であつて遺族基礎年金の額に相当する部分五旧船員保険法による老齢年金又は障害年金(その額の計算の基礎となつた船員保険の被保険者であつた期間のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該被保険者であつた期間がないものを除く。)の給付に要する費用のうち、加給金(当該老齢年金又は障害年金の受給権者の配偶者であつて、六十五歳以上である者を計算の基礎とするものに限る。)の額に相当する部分六死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の配偶者に支給する旧船員保険法による遺族年金の給付に要する費用のうち、昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する加算額に相当する部分七平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用のうち、昭和六十年改正法附則第三十五条第二項各号に掲げる費用に相当する費用八平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用のうち、第五十七条各号に掲げる費用に相当する費用九移行農林年金の給付に要する費用のうち、昭和六十年改正法附則第三十五条第二項各号に掲げる費用に相当する費用十移行農林共済年金又は移行農林年金の給付に要する費用のうち、第五十七条各号に掲げる費用に相当する費用
第56条 第五十六条
第五十六条昭和六十年改正法附則第三十五条第一項の規定により、各年度において、国民年金の管掌者たる政府が負担する費用の総額は、第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度における当該給付に要する費用の総額に当該年度における当該給付に係る基礎年金相当率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額とする。2前項の基礎年金相当率は、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額の総額のうち基礎年金に相当する部分の額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。3前項の基礎年金に相当する部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一旧厚生年金保険法による老齢年金六十五歳以上の各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額の合算額と各受給権者について算定したハに掲げる額とを合算した額イ当該老齢年金の額の計算の基礎となつた昭和三十六年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間(その計算につき旧厚生年金保険法第十九条第三項又は旧交渉法第二条第二項(同法第三条の二において準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した被保険者期間とし、その月数が三百を超えるときは、三百月とする。)を昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第二十七条第一項第一号に規定する保険料納付済期間とみなして、同号の規定の例により計算した額ロ当該老齢年金の受給権者が次の表の上欄に掲げる者であつて、イに規定する厚生年金保険の被保険者期間が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合には、当該被保険者期間を昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十七条第一項第一号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額明治三十九年四月二日から明治四十四年四月一日までの間に生まれた者五年明治四十四年四月二日から大正五年四月一日までの間に生まれた者十年大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者十一年大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者十二年大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者十三年大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者十四年大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者十五年大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者十六年大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者十七年大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者十八年大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者十九年大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者二十年大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者二十一年昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者二十二年昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者二十三年昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者二十四年ハ当該老齢年金に係る前条第二号に掲げる費用の額二旧厚生年金保険法による通算老齢年金六十五歳以上の各受給権者について前号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額三旧厚生年金保険法による障害年金各受給権者について算定した次に掲げる額の合算額イ当該障害年金が昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じたものであり、かつ、障害の程度が旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものである場合には、国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額(障害の程度が同表に定める一級に該当する者に支給される障害年金にあつては、同条第二項に規定する障害基礎年金の額)ロイに規定する場合に該当する当該障害年金の加給年金額が当該障害年金の受給権者の二十歳未満の子について計算されているものである場合には、当該加給年金額ハ当該障害年金に係る前条第二号に掲げる費用の額四旧厚生年金保険法による遺族年金次に掲げる額の合算額イ昭和三十六年四月一日以後にその支給事由が生じ、かつ、死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の二十歳未満の子(以下この号及び次号において単に「子」という。)について加給年金額が計算されている当該遺族年金の受給権者である死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻(以下この号及び次号において単に「妻」という。)の人数を国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に乗じて得た額ロ昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた当該遺族年金の受給権者である子(同一の事由により支給される当該遺族年金の受給権者である子が二人以上あるときは、そのうちの一人に限る。)の人数を国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に乗じて得た額ハ昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた妻又は子に支給される当該遺族年金の加給年金額(子(子に支給される遺族年金にあつては、一人を除いた子とする。)について計算されるものに限る。)の合算額ニ旧厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金(障害の程度が同法別表第一に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)の受給権者が死亡したことにより支給される当該遺族年金(その額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該被保険者期間がないものを除く。)の受給権者である死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の配偶者(当該遺族年金の受給権を取得した当時六十五歳以上であつた者に限るものとし、子について加給年金額が計算されている当該遺族年金の受給権者である妻を除く。)の人数を、昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する加算額であつて第二十四条に規定する大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者に係るもの(以下「老齢基礎年金の加算額に相当する額」という。)に乗じて得た額五旧厚生年金保険法による通算遺族年金イに掲げる額にロに掲げる月数を乗じて得た額イ当該通算遺族年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の額を合算した額を、その計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間の月数を合算した月数で除して得た額(その額が国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額を三百で除して得た額を超えるときは、当該額とし、その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。)ロ妻(同一の事由により当該通算遺族年金が支給される子と生計を同じくする妻に限る。)又は子に支給される当該通算遺族年金の額の計算の基礎となつた昭和三十六年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間(その計算につき旧厚生年金保険法第十九条第三項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した被保険者期間とする。)の月数を合算した月数六旧船員保険法による老齢年金六十五歳以上の各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額の合算額と各受給権者について算定したハに掲げる額とを合算した額イ当該老齢年金の額の計算の基礎となつた昭和三十六年四月一日以後の船員保険の被保険者であつた期間(その計算につき旧交渉法第三条第二項(同法第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した被保険者であつた期間とし、その月数が三百を超えるときは、三百月とする。)を昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第二十七条第一項第一号に規定する保険料納付済期間とみなして、同号の規定の例により計算した額ロ当該老齢年金の受給権者が第一号ロの表の上欄に掲げる者であつて、イに規定する船員保険の被保険者であつた期間が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合には、当該被保険者であつた期間を昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十七条第一項第一号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額ハ当該老齢年金に係る前条第五号に掲げる費用の額七旧船員保険法による通算老齢年金六十五歳以上の各受給権者について前号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額八旧船員保険法による障害年金各受給権者について算定した次に掲げる額の合算額イ当該障害年金が昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じたものであり、かつ、障害の程度が旧船員保険法別表第四の下欄に定める一級又は二級に該当する者(職務上の事由による障害年金にあつては、障害の程度が同表の上欄に定める一級から五級までに該当する者)に支給されるものである場合には、国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額(障害の程度が同表の下欄に定める一級に該当する者に支給される職務外の事由による障害年金又は障害の程度が同表の上欄に定める一級又は二級に該当する者に支給される職務上の事由による障害年金にあつては、同条第二項に規定する障害基礎年金の額)ロイに規定する場合に該当する当該障害年金の加給金が当該障害年金の受給権者の二十歳未満の子について計算されているものである場合には、当該加給金の
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第57条 (昭和六十年改正法附則第三十五条第二項の規定による国民年金の管掌者たる政府の費用の交付等)
(昭和六十年改正法附則第三十五条第二項の規定による国民年金の管掌者たる政府の費用の交付等)第五十七条昭和六十年改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が実施機関たる共済組合等に対して交付する費用は、同項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。一死亡した共済組合の組合員(以下この号、第五号及び次条第三項第五号において「組合員」という。)若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の妻又は子に共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する通算遺族年金の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後の当該組合員期間若しくは加入者期間又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間(以下この条及び次条において「組合員期間等」という。)に係る部分の給付に要する費用であつて遺族基礎年金の額に相当する部分二共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金若しくは減額退職年金又は障害年金(その額の計算の基礎となつた組合員期間等のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該組合員期間等がないものを除くものとし、障害年金にあつては、旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級に相当する程度の障害の状態にある者に支給されるものに限る。)の給付に要する費用のうち、第五十五条第二号に規定する部分に相当する部分三共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する平成二十四年一元化法改正前共済年金(平成二十四年一元化法改正前国共済年金、平成二十四年一元化法改正前地共済年金及び平成二十四年一元化法改正前私学共済年金をいう。以下この条及び第八十六条において同じ。)のうち退職共済年金(次号並びに次条第三項第一号、第二号及び第七号において「退職共済年金」といい、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者であつて、六十五歳以上であるものに支給されるものに限る。)の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後の組合員期間等に係る部分の給付に要する費用であつて老齢基礎年金又は旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)の額に相当する部分(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十一条第一項第二号、昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十三条第一項第二号及び昭和六十年私立学校教職員共済改正法附則第六条第一項第二号に掲げる額に相当する部分を除く。)四共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職共済年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金(次条第三項第八号、第九号及び第十二号において「障害共済年金」といい、その額の計算の基礎となつた組合員期間等のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該組合員期間等がないものを除く。)の給付に要する費用のうち、加給年金額(当該退職共済年金又は障害共済年金の受給権者の配偶者であつて、六十五歳以上である者を計算の基礎とするものに限る。)に相当する部分五死亡した組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の配偶者に共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち遺族共済年金(次条第九号において「遺族共済年金」という。)又は遺族年金の給付に要する費用のうち、昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する加算額に相当する部分六共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する老齢厚生年金又は障害厚生年金(その額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間(平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた平成二十四年一元化法附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間、同条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間及び同条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間を含む。以下この号及び次条第十二号において同じ。)のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該被保険者期間がないものを除く。)の給付に要する費用のうち、加給年金額(当該老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者の配偶者であつて、六十五歳以上である者を計算の基礎とするものに限る。)に相当する部分七死亡した組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の配偶者に共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する遺族厚生年金の給付に要する費用のうち、昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する加算額に相当する部分八共済組合が支給する平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項又は第六十五条第一項の規定による退職共済年金又は障害共済年金(その額の計算の基礎となつた平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する国共済組合員等期間又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する地共済組合員等期間のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係るこれらの期間がないものを除く。)の給付に要する費用のうち、加給年金額(当該退職共済年金又は障害共済年金の受給権者の配偶者であつて、六十五歳以上である者を計算の基礎とするものに限る。)に相当する部分九死亡した組合員又は組合員であつた者の配偶者に共済組合が支給する平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項又は第六十五条第一項の規定による遺族共済年金の給付に要する費用のうち、昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する加算額に相当する部分
第58条 第五十八条
第五十八条昭和六十年改正法附則第三十五条第二項の規定により、各年度において、国民年金の管掌者たる政府が各実施機関たる共済組合等に対して交付する交付金(以下「基礎年金交付金」という。)の額は、第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度における当該給付に要する費用の総額(地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会が支給する当該給付に要する費用の総額を合算した額)に当該年度における当該給付に係る基礎年金相当率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額とする。2前項の基礎年金相当率は、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額の総額のうち基礎年金に相当する部分の額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。3前項の基礎年金に相当する部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一退職年金及び退職年金の受給権者(昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者に限る。)に支給される退職共済年金六十五歳以上の各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額の合算額とハに掲げる額とを合算した額イ当該給付の額の計算の基礎となつた昭和三十六年四月一日以後の組合員期間等(その計算につき昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第一項又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十五条第一項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した組合員期間等とする。)を合算した期間(その月数が三百を超えるときは、三百月とする。)を昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第二十七条第一項第一号に規定する保険料納付済期間とみなして、同号の規定の例により計算した額ロ当該給付の受給権者が第五十六条第三項第一号ロの表の上欄に掲げる者であつて、イに規定する期間が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合には、当該期間を昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十七条第一項第一号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額ハ退職年金の受給権者の人数に、第五十五条第二号に規定する加給年金額に相当する部分がある旧厚生年金保険法による老齢年金の受給権者の人数を同法による老齢年金の受給権者の人数で除して得た率を勘案して厚生労働省令の定めるところにより算定した率を乗じて得た数を昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第三十四条第五項に規定する加給年金額であつて配偶者について計算されるもの(以下「旧厚生年金保険の配偶者加給年金額」という。)に乗じて得た額二減額退職年金及び減額退職年金の受給権者(昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者に限る。)に支給される退職共済年金次に掲げる額の合算額イ六十五歳以上の各受給権者について前号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額ロ減額退職年金の受給権者の人数に、前号ハの厚生労働省令の定めるところにより算定した率を乗じて得た数を旧厚生年金保険の配偶者加給年金額に乗じて得た額三通算退職年金六十五歳以上の各受給権者について第一号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額四障害年金各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロ及びハに掲げる額とを合算した額イ当該障害年金が昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じたものであり、かつ、旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級に相当する程度の障害の状態にある者に支給されるものである場合には、国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額(同表に定める一級に相当する程度の障害の状態にある者に支給される障害年金にあつては、同条第二項に規定する障害基礎年金の額)ロ当該障害年金の受給権者の人数を、旧厚生年金保険法による障害年金に係る第五十六条第三項第三号ロに掲げる額の総額を同法による障害年金の受給権者の人数で除して得た額として厚生労働省令の定めるところにより算定した額に乗じて得た額ハ当該障害年金の受給権者の人数に、第五十五条第二号に規定する加給年金額に相当する部分がある旧厚生年金保険法による障害年金の受給権者の人数を同法による障害年金の受給権者の人数で除して得た率を勘案して厚生労働省令の定めるところにより算定した率を乗じて得た数を旧厚生年金保険の配偶者加給年金額に乗じて得た額五遺族年金次に掲げる額の合算額イ昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた当該遺族年金の受給権者である死亡した組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の妻(当該組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の遺族である二十歳未満の子(以下この号及び次号において「子」という。)と生計を同じくする妻に限る。以下この号及び次号において「妻」という。)の人数を国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に乗じて得た額ロ昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた当該遺族年金の受給権者である子(同一の事由により支給される当該遺族年金の受給権者である子が二人以上あるときは、そのうちの一人に限る。)の人数を国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に乗じて得た額ハ昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた妻又は子に支給される当該遺族年金の加算額(旧厚生年金保険法による遺族年金の加給年金額に相当するものであつて、子(子に支給される遺族年金にあつては、一人を除いた子とする。)について計算されるものに限る。)の合算額ニ当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金、減額退職年金又は障害年金(障害の程度が旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)の受給権者が死亡したことにより支給される当該遺族年金(その額の計算の基礎となつた組合員期間等のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該組合員期間等がないものを除く。)の受給権者である死亡した組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の配偶者(当該遺族年金の受給権を取得した当時六十五歳以上であつた者に限るものとし、子と生計を同じくする当該遺族年金の受給権者である妻を除く。)の人数を、老齢基礎年金の加算額に相当する額に乗じて得た額六通算遺族年金イに掲げる額にロに掲げる月数を乗じて得た額イ当該通算遺族年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の額を合算した額を、その計算の基礎となつた組合員期間等の月数を合算した月数で除して得た額(その額が国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額を三百で除して得た額を超えるときは、当該額とし、その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。)ロ妻又は子に支給される当該通算遺族年金の額の計算の基礎となつた昭和三十六年四月一日以後の組合員期間等の月数を合算した月数七退職共済年金(第一号及び第二号に掲げるものを除く。)六十五歳以上の各受給権者(昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者に限る。)について算定したイ及びロに掲げる額の合算額とハに掲げる額とを合算した額イ当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた昭和三十六年四月一日以後の組合員期間等(その計算につき昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第一項又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十五条第一項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した組合員期間等とし、その月数が三百を超えるときは、三百月とする。)を昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第二十七条第一項第一号に規定する保険料納付済期間とみなして、同号の規定の例により計算した額ロ当該退職共済年金の受給権者が第五十六条第三項第一号ロの表の上欄に掲げる者であつて、イに規定する組合員期間等が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合には、当該組合員期間等を昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十七条第一項第一号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額ハ当該退職共済年金に係る前条第四号に掲げる費用の額の合算額八障害共済年金当該障害共済年金に係る前条第四号に掲げる費用の額の合算額九遺族共済年金当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する第二十五条第二号、第三号若しくは第四号に掲げる年金たる給付、障害共済年金(障害の程度が国民年金法施行令別表に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)又は第五号ニに規定する障害年金の受給権者が死亡したことにより支給される当該遺族共済年金(その額の計算の基礎となつた組合員期間等のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該組合員期間等がないものを除く。)の受給権者である死亡した組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の配偶
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第59条 第五十九条
第五十九条国民年金の管掌者たる政府は、毎年度、実施機関たる共済組合等に係る当該年度における基礎年金交付金の見込額として厚生労働大臣が当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣と協議して定める額を、厚生労働省令の定めるところにより、当該実施機関たる共済組合等に交付するものとする。2国民年金の管掌者たる政府は、毎年度において前項の規定により実施機関たる共済組合等に交付した額が前条第一項の規定により計算した当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る基礎年金交付金の額に満たないときは、厚生労働省令の定めるところにより、その満たない額を翌々年度までに当該実施機関たる共済組合等に交付するものとする。3実施機関たる共済組合等は、毎年度において第一項の規定により交付を受けた額が前条第一項の規定により計算した当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る基礎年金交付金の額を超えるときは、厚生労働省令の定めるところにより、その超える額を国民年金の管掌者たる政府が翌々年度までに当該実施機関たる共済組合等に交付すべき基礎年金交付金に充当し、なお残余があるときは、返還しなければならない。4厚生労働大臣は、前三項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。
第60条 第六十条
第六十条地方公務員共済組合連合会は、総務省令の定めるところにより、当該連合会を組織する各地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)に対し、基礎年金交付金のうち当該地方公務員共済組合が支給する年金たる給付に係る部分に相当する額を交付するものとする。
第61条 (施行日の前日における旧国民年金特別会計国民年金勘定の積立金の取扱い)
(施行日の前日における旧国民年金特別会計国民年金勘定の積立金の取扱い)第六十一条昭和六十年改正法附則第三十八条の二第一項に規定する積立金の額は、施行日の前日における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第二十三号の規定による廃止前の国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)に基づく国民年金特別会計の国民年金勘定(以下この条において「旧国民年金特別会計国民年金勘定」という。)の積立金(昭和六十年度決算により旧国民年金特別会計国民年金勘定の積立金として積み立てられるべき額を含む。)のうち旧国民年金法第八十七条の二第一項に規定する保険料に係る部分を除いた部分の額に、昭和五十八年度から昭和六十年度までの各年度において国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号。以下この条において「繰入特例法」という。)第二条の規定により旧国民年金法第八十五条第一項及び第二項の規定による国庫負担金の額から控除することとされた額及び繰入特例法第二条の規定による国庫負担金の繰入れの平準化のための措置がとられたことにより旧国民年金特別会計国民年金勘定において生じないこととなつたと見込まれる施行日の前日における運用収入に相当する額を加算した額とする。
第62条 第六十二条
第六十二条昭和六十年改正法附則第三十八条の二第一項に規定する政令で定めるところにより算定した部分は、同項に規定する積立金の額に、旧国民年金法第七条第二項第一号に掲げる者の配偶者であつて同時に旧国民年金法附則第六条第一項の規定による被保険者であつた期間を有する者の当該期間に係る旧国民年金法第五条第三項に規定する保険料納付済期間の月数の総数を旧国民年金法による被保険者であつた期間を有する者の同項に規定する保険料納付済期間の月数の総数で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する部分とする。
第62_2条 第六十二条の二
第六十二条の二昭和六十年改正法附則第三十八条の二第一項に規定する政令で定めるところにより算定した部分(以下この条において「充当に係る積立金」という。)については、平成二十七年度から令和六年度までの各年度において、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額を基礎年金の給付に要する費用に充てるものとする。一平成二十七年度から令和五年度までイに掲げる額とロに掲げる額との合算額イ平成二十六年度の末日における充当に係る積立金の額を十で除して得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)ロ各年度における年金特別会計の基礎年金勘定において生じる運用収入の額(充当に係る積立金に係るものに限る。次号ロにおいて同じ。)二令和六年度イに掲げる額とロに掲げる額との合算額イ平成二十六年度の末日における充当に係る積立金の額から平成二十七年度から令和五年度までの各年度における前号イに掲げる額の合算額を控除した額ロ令和六年度における年金特別会計の基礎年金勘定において生じる運用収入の額
第62_3条 第六十二条の三
第六十二条の三平成二十七年度から令和六年度までの各年度における昭和六十年改正法附則第三十八条の二第二項に規定する政令で定めるところにより各政府及び実施機関ごとに算定した額は、当該年度における前条の規定により基礎年金の給付に要する費用に充てられる額の二分の一に相当する額に政府及び実施機関ごとに算定した次に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)の合算額とする。一国民年金法施行令第十一条の二に規定する拠出金按あん分率二国民年金法施行令第十一条の二第一号に掲げる数と同条第二号に掲げる数とを合算した数を、政府及び実施機関ごとに算定される当該合算した数の合計数で除して得た率
第62_4条 第六十二条の四
第六十二条の四平成二十七年度から令和六年度までの各年度における厚生年金保険法第八十条第一項に規定する厚生年金保険の実施者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額及び同法第八十四条の五第二項に規定する基礎年金拠出金保険料相当分(他の法令のこれらに相当する規定に規定するこれらに相当する額を含む。)は、国民年金法第九十四条の二第一項又は第二項に規定する基礎年金拠出金の額(昭和六十年改正法附則第三十八条の二第二項の規定により国民年金法第九十四条の二第一項又は第二項の規定により負担又は納付した基礎年金拠出金とみなされるものを含む。)により算定するものとする。
第62_5条 第六十二条の五
第六十二条の五平成二十七年度から令和六年度までの各年度における特別会計に関する法律第百十四条及び第百二十条の規定の適用については、同法第百十四条第一項第一号中「合算した額」とあるのは「合算した額及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第六十二条の二の規定により基礎年金の給付に要する費用に充てられる額(以下この号において「基礎年金給付費充当対象額」という。)から基礎年金給付費充当対象額の二分の一に相当する額に厚生年金保険の実施者たる政府及び各実施機関たる共済組合等に係る昭和六十一年経過措置政令第六十二条の三各号に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額の合算額を合算した額を控除した額」と、同条第二項中「相当する金額」とあるのは「相当する金額から基礎年金給付費充当対象額の二分の一に相当する額に厚生年金保険の実施者たる政府に係る昭和六十一年経過措置政令第六十二条の三各号に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額」と、同法第百二十条第一項中「における第百十四条第一項、」とあるのは「における第百十四条第一項の規定により国民年金勘定から受け入れるべき金額又は」と、「又は第二項(」とあるのは「若しくは第二項(」と、「国民年金勘定等から受け入れるべき金額」とあるのは「厚生年金勘定若しくは各実施機関たる共済組合等から受け入れるべき金額からそれぞれ基礎年金給付費充当対象額の二分の一に相当する額に厚生年金保険の実施者たる政府及び各実施機関たる共済組合等に係る昭和六十一年経過措置政令第六十二条の三各号に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した金額」と、同項第一号中「第百十四条第一項、」とあるのは「第百十四条第一項の規定により基礎年金勘定において国民年金勘定から受け入れる金額又は」と、「又は第二項」とあるのは「若しくは第二項」と、「国民年金勘定等から受け入れる金額」とあるのは「厚生年金勘定若しくは各実施機関たる共済組合等から受け入れる金額(昭和六十年国民年金等改正法附則第三十八条の二第一項の規定により同項に規定する政令で定めるところにより算定した部分が基礎年金勘定の給付に要する費用に充てられる年度にあっては、当該金額からそれぞれ基礎年金給付費充当対象額の二分の一に相当する額に厚生年金保険の実施者たる政府及び各実施機関たる共済組合等に係る昭和六十一年経過措置政令第六十二条の三各号に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した金額)」とする。
第62_6条 第六十二条の六
第六十二条の六平成二十七年度から令和六年度までの各年度における基礎年金拠出金について、国民年金法施行令第十一条の四及び第十一条の五の規定を適用する場合においては、同令第十一条の四第一項中「を、厚生労働省令」とあるのは「の額から当該年度における国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第六十二条の二の規定により基礎年金の給付に要する費用に充てられる額(以下「基礎年金給付費充当対象額」という。)の見込額(第三項の規定により基礎年金給付費充当対象額の見込額を変更したときは変更後の基礎年金給付費充当対象額の見込額。以下この項において同じ。)の二分の一に相当する額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る概算拠出金按分率及び昭和六十一年経過措置政令第六十二条の三第二号に掲げる率の見込値をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額の基礎年金拠出金を、厚生労働省令」と、同条第二項中「概算拠出金按分率」とあるのは「基礎年金給付費充当対象額の見込額並びに概算拠出金按分率及び昭和六十一年経過措置政令第六十二条の三第二号に掲げる率の見込値」と、同条第三項中「変更する」とあるのは「、必要があると認めるときは、同項の基礎年金給付費充当対象額の見込額を変更する」と、同条第六項中「概算拠出金按分率」とあるのは「基礎年金給付費充当対象額の見込額並びに概算拠出金按分率及び昭和六十一年経過措置政令第六十二条の三第二号に掲げる率の見込値」と、「を変更しよう」とあるのは「及び同項の基礎年金給付費充当対象額の見込額を変更しよう」と、同令第十一条の五第一項中「合算した額が」とあるのは「合算した額が当該年度における」と、「当該年度における基礎年金拠出金の額」とあるのは「基礎年金拠出金の額から基礎年金給付費充当対象額の二分の一に相当する額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率及び昭和六十一年経過措置政令第六十二条の三第二号に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額」と、同条第二項各号中「合算した額が」とあるのは「合算した額が当該年度における」と、「当該年度における基礎年金拠出金の額」とあるのは「基礎年金拠出金の額から基礎年金給付費充当対象額の二分の一に相当する額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率及び昭和六十一年経過措置政令第六十二条の三第二号に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額」とする。
第63条 (旧国民年金法による保険料等に関する経過措置)
(旧国民年金法による保険料等に関する経過措置)第六十三条昭和六十一年三月以前の月分の旧国民年金法による保険料については、なお従前の例による。
第64条 第六十四条
第六十四条平成元年四月三十日までの間に新国民年金法第八十九条各号のいずれかに該当するに至つた者については、同条中「月の前月」とあるのは、「月前における直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。)」とする。2平成元年四月三十日までの間に新国民年金法第九十条第一項の申請をした者については、同項中「月の前月」とあるのは、「月前における直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。)」とする。
第65条 (厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例)
(厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例)第六十五条昭和六十年改正法附則第四十二条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて施行日の属する月に当該被保険者の資格を喪失したものについて新厚生年金保険法第十九条の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかつたものとみなす。
第66条 (昭和六十年改正法附則第四十八条第五項において適用する同法附則第八条第五項各号に掲げる期間の計算)
(昭和六十年改正法附則第四十八条第五項において適用する同法附則第八条第五項各号に掲げる期間の計算)第六十六条第十四条の規定は、昭和六十年改正法附則第四十八条第五項の規定により同法附則第八条第五項各号に掲げる期間を合算対象期間に算入する場合における当該期間の計算について準用する。
第67条 (新厚生年金保険法による保険給付の額の改定)
(新厚生年金保険法による保険給付の額の改定)第六十七条昭和六十一年四月以降の月分の次の表の第一欄に掲げる保険給付の額、加給年金額又は加算額については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、当該保険給付の額、加給年金額又は加算額に関する昭和六十年改正法附則第五十四条各号に掲げる規定を適用する。昭和六十年改正法附則第五十四条第一号に掲げる加給年金額新厚生年金保険法第四十四条第二項十八万円十八万六千八百円六万円六万二千三百円昭和六十年改正法附則第五十四条第二号に掲げる年金たる保険給付の額新厚生年金保険法第五十条第三項四十五万円四十六万七千百円昭和六十年改正法附則第五十四条第三号に掲げる加給年金額新厚生年金保険法第五十条の二第二項十八万円十八万六千八百円昭和六十年改正法附則第五十四条第四号に掲げる保険給付の額新厚生年金保険法第五十七条ただし書九十万円九十三万四千二百円昭和六十年改正法附則第五十四条第五号に掲げる加算額新厚生年金保険法第六十二条第一項四十五万円四十六万七千百円昭和六十年改正法附則第五十四条第六号に掲げる年金たる保険給付の額新厚生年金保険法附則第九条第一項第一号千二百五十円千二百九十八円昭和六十年改正法附則第五十四条第七号に掲げる年金たる保険給付の額昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第一号千二百五十円千二百九十八円昭和六十年改正法附則第五十四条第八号に掲げる加算額昭和六十年改正法附則第六十条第二項二万四千円二万四千九百円四万八千円四万九千八百円七万二千円七万四千七百円九万六千円九万九千六百円十二万円十二万四千六百円昭和六十年改正法附則第五十四条第九号に掲げる加算額昭和六十年改正法附則第七十四条第一項及び第二項において適用する新国民年金法第三十八条六十万円六十二万二千八百円昭和六十年改正法附則第七十四条第一項において適用する新国民年金法第三十九条第一項及び昭和六十年改正法附則第七十四条第二項において適用する新国民年金法第三十九条の二第一項六万円六万二千三百円十八万円十八万六千八百円
第68条 (遺族厚生年金の額の端数処理に関する特例)
(遺族厚生年金の額の端数処理に関する特例)第六十八条厚生年金保険法第三十五条第一項の規定の適用については、当分の間、「保険給付の額に」とあるのは、「保険給付の額(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十三条第一項の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額に」とする。
第69条 (昭和六十年改正法附則第五十五条第一項に規定する政令で定める日)
(昭和六十年改正法附則第五十五条第一項に規定する政令で定める日)第六十九条昭和六十年改正法附則第五十五条第一項に規定する政令で定める日は、昭和六十一年十二月三十一日とする。
第70条 (昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する厚生年金保険法第三十八条第二項に規定する政令で定める規定)
(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する厚生年金保険法第三十八条第二項に規定する政令で定める規定)第七十条昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する厚生年金保険法第三十八条第二項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。一厚生年金保険法第三十八条第二項本文及び第三項二国民年金法第二十条第二項本文及び第三項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)
第71条 (厚生年金保険の年金たる保険給付に係る併給調整の経過措置)
(厚生年金保険の年金たる保険給付に係る併給調整の経過措置)第七十一条昭和六十年改正法附則第五十六条第六項の規定の適用については、当分の間、同項中「特例老齢年金の額」とあるのは、「特例老齢年金の額(同法第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項の規定によりその額の一部の支給が停止されている老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金にあつては、その額から当該支給が停止された部分に相当する額を控除した額)」とする。
第72条 (厚生年金保険法による年金たる保険給付及び旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の支払の調整に関する経過措置)
(厚生年金保険法による年金たる保険給付及び旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の支払の調整に関する経過措置)第七十二条厚生年金保険法第三十九条及び第三十九条の二の規定の適用については、当分の間、同法第三十九条第一項中「乙年金の受給権者」とあるのは「乙年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前のこの法律による年金たる保険給付(昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。以下この条及び次条において「旧法による年金たる保険給付」という。)を含む。以下この項において同じ。)の受給権者」と、「甲年金の受給権」とあるのは「甲年金(旧法による年金たる保険給付を含む。以下この項において同じ。)の受給権」と、同条第二項中「年金の支給」とあるのは「年金(旧法による年金たる保険給付を含む。以下この項において同じ。)の支給」と、同条第三項中「年金たる保険給付(」とあるのは「年金たる保険給付(旧法による年金たる保険給付を含み、」と、同法第三十九条の二中「年金たる保険給付の受給権者」とあるのは「年金たる保険給付(旧法による年金たる保険給付を含む。以下この条において同じ。)の受給権者」とする。
第73条 第七十三条
第七十三条削除
第74条 (昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第二号イに規定する政令で定める期間)
(昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第二号イに規定する政令で定める期間)第七十四条昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第二号イに規定する政令で定める期間は、次のとおりとする。一施行日前の期間に係る厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年改正法附則第四十七条第一項、平成八年改正法附則第五条第一項又は平成十三年統合法附則第六条の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。)であつて、当該被保険者期間の計算の基礎となつた月が旧保険料納付済期間又は旧保険料免除期間の計算の基礎となつているもの二施行日前の期間に係る第一号厚生年金被保険者期間であつて、当該第一号厚生年金被保険者期間の計算の基礎となつた月が、昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間であるもの三施行日前の期間に係る旧適用法人共済組合員期間であつて、当該旧適用法人共済組合員期間の計算の基礎となつた月が第一号厚生年金被保険者期間(昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。)であるもの四施行日前の期間に係る旧農林共済組合員期間であつて、当該旧農林共済組合員期間の計算の基礎となつた月が第一号厚生年金被保険者期間(昭和六十年改正法附則第四十七条第一項又は平成八年改正法附則第五条第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。)であるもの四の二施行日前の期間に係る平成二十四年一元化法附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間(以下この条において「旧国家公務員共済組合員期間」という。)、平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間(以下この条において「旧地方公務員共済組合員期間」という。)又は平成二十四年一元化法附則第四条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間(以下この条において「旧私立学校教職員共済加入者期間」という。)であつて、当該旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間の計算の基礎となつた月が第一号厚生年金被保険者期間(昭和六十年改正法附則第四十七条第一項、平成八年改正法附則第五条第一項又は平成十三年統合法附則第六条の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。)であるもの四の三施行日前の期間に係る旧私立学校教職員共済加入者期間であつて、当該旧私立学校教職員共済加入者期間の計算の基礎となつた月が旧国家公務員共済組合員期間又は旧地方公務員共済組合員期間であるもの五施行日以後の期間に係る第一号厚生年金被保険者期間(平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「平成二十四年一元化法改正前厚年法」という。)第十九条第二項の規定により計算されたものに限る。)であつて、当該第一号厚生年金被保険者期間の計算の基礎となつた月が新国民年金法第十一条の二の規定により第一号被保険者又は第三号被保険者としての被保険者期間とされるもの六施行日以後の期間に係る第一号厚生年金被保険者期間(平成二十四年一元化法改正前厚年法第十九条第二項の規定により計算されたものに限る。)であつて、当該第一号厚生年金被保険者期間の計算の基礎となつた月が第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間若しくは第四号厚生年金被保険者期間又は旧適用法人共済組合員期間若しくは旧農林共済組合員期間の基礎となつているもの(当該第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間若しくは第四号厚生年金被保険者期間又は当該旧適用法人共済組合員期間若しくは旧農林共済組合員期間の計算の基礎となる組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格の喪失の日前に当該第一号厚生年金被保険者期間の計算の基礎となる被保険者の資格の喪失の日がある場合に限る。)七昭和六十年改正法附則別表第四の上欄に掲げる者の次に掲げる期間について先に経過した月の分から順次合算した場合にそれぞれ同表の下欄に定める月数に達するまでの期間に係る厚生年金保険の被保険者期間以外の厚生年金保険の被保険者期間イ保険料納付済期間(旧保険料納付済期間を含むものとし、昭和六十年改正法附則第八条第四項に規定するものを除く。)ロ保険料免除期間(旧保険料免除期間を含み、国民年金法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間を除く。)ハ昭和六十年改正法附則第八条第三項に規定する同条第二項各号に掲げる期間
第75条 (昭和六十年改正法附則第五十九条第三項の規定により読み替えられた同条第二項第一号等に規定する政令で定める率)
(昭和六十年改正法附則第五十九条第三項の規定により読み替えられた同条第二項第一号等に規定する政令で定める率)第七十五条昭和六十年改正法附則第五十九条第三項の規定により読み替えられた同条第二項第一号及び厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項、第二十条第二項及び第四項並びに第二十条の二第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)に規定する政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる者について、同表の下欄に定めるとおりとする。大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者一・八七五昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者一・八一七昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者一・七六一昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者一・七〇七昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者一・六五四昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者一・六〇三昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者一・五五三昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者一・五〇五昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者一・四五八昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者一・四一三昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者一・三六九昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者一・三二七昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者一・二八六昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者一・二四六昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者一・二〇八昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者一・一七〇昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者一・一三四昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者一・〇九九昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者一・〇六五昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者一・〇三二
第76条 (昭和六十年改正法附則第六十二条第一項の政令で定める老齢厚生年金)
(昭和六十年改正法附則第六十二条第一項の政令で定める老齢厚生年金)第七十六条昭和六十年改正法附則第六十二条第一項の政令で定める老齢厚生年金は、厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(その受給権者が六十五歳に達していないものに限る。)とする。
第76_2条 (高齢雇用継続基本給付金等の支給を受けることができる女子に支給する老齢厚生年金の支給停止に関する技術的読替え等)
(高齢雇用継続基本給付金等の支給を受けることができる女子に支給する老齢厚生年金の支給停止に関する技術的読替え等)第七十六条の二昭和六十年改正法附則第六十二条の二の規定により平成六年改正法附則第二十六条第一項、第二項、第五項から第七項まで及び第十四項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。附則第二十六条第一項雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この条において単に「高年齢雇用継続基本給付金」という。)雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第四十二条第四項又は第五項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「平成二十二年改正前船員保険法」という。)の規定による高齢雇用継続基本給付金又は高齢再就職給付金同法第六十一条第一項第二号平成二十二年改正前船員保険法第三十四条第一項第二号附則第二十六条第一項第一号雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)平成二十二年改正前船員保険法第三十四条第一項、第三項及び第四項の規定による看做みなし給付基礎日額(次号及び第五項において単に「看做みなし給付基礎日額」という。)又は平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金の日額の算定の基礎となつた給付基礎日額(次号及び第五項において単に「給付基礎日額」という。)附則第二十六条第一項第二号及び第五項第一号みなし賃金日額看做みなし給付基礎日額又は給付基礎日額
第76_3条 第七十六条の三
第七十六条の三国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号)第十四条の二第一項の規定は、昭和六十年改正法附則第六十二条の二において平成六年改正法附則第二十六条第六項の規定を準用する場合について準用する。
第77条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給要件に関する規定の技術的読替え等)
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給要件に関する規定の技術的読替え等)第七十七条昭和六十年改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、これらの規定のうち、旧通則法、旧船員保険法、旧社会保険審査会法、旧私立学校教職員共済組合法、旧国家公務員等共済組合法、旧私立学校教職員共済組合法一部改正法、旧地方公務員等共済組合法及び改正前の法律第百五号の規定の技術的読替えについては、第四十八条の規定を準用する。旧厚生年金保険法第十九条第一項被保険者の被保険者(船員たる被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正後の第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員任意継続被保険者」という。)をいう。)を除く。以下同じ。)の第十九条第二項被保険者の資格を取得したとき被保険者(船員たる被保険者を含む。)の資格を取得したとき第十九条第三項第三種被保険者平成三年四月一日前の第三種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者及び船員任意継続被保険者を除く。以下同じ。)三分の四三分の四(昭和六十一年四月一日から平成三年三月三十一日までの期間に係るものにあつては、五分の六)第四十二条第一項第二号第四種被保険者第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を含む。)第四十六条の二通算年金通則法昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法附則第二十八条の三第一項第一号ロ船員保険法昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法乗じて得た期間乗じて得た期間、昭和六十一年四月一日以後の船員たる被保険者としての被保険者期間(平成三年四月一日前の期間に係るものにあつては、船員たる被保険者であつた期間に五分の六を乗じて得た期間)旧交渉法第二条第一項船員保険の被保険者又は船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による被保険者(同法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)並びに船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)をいう。以下同じ。)又は厚生年金保険の被保険者となつたとき厚生年金保険の被保険者(船員たる被保険者を除く。以下同じ。)となつたとき(当該船員保険の被保険者の資格を取得した月(昭和六十一年四月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときを除く。)厚生年金保険法昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)船員保険法の一部を改正する法律昭和六十年改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律第二条第一項第一号船員保険法旧船員保険法又は旧厚生年金保険法第二条第二項船員保険の被保険者であつた期間に三分の四を乗じて得た期間船員保険の被保険者であつた期間(昭和六十一年四月一日前の期間に係るものにあつては、当該期間に三分の四を乗じて得た期間とし、昭和六十一年四月一日から平成三年三月三十一日までの期間に係るものにあつては、当該期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)第二条第三項船員保険法旧船員保険法被保険者(被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者を含む。第八条第一項船員保険の被保険者が船員保険の被保険者(船員たる被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が船員保険法旧船員保険法第九条第一項船員保険法旧船員保険法第十七条第一項厚生年金保険法旧厚生年金保険法第十八条第一項第四条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間が船員保険の被保険者であつた期間とみなされる者船員保険の任意継続被保険者であつたことがある者厚生年金保険法旧厚生年金保険法第十九条第二項前項の者第二条第一項の規定により船員保険の被保険者であつた期間が厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる者が組合員たる船員保険の被保険者となつた場合において、組合員たる船員保険の被保険者となる前に旧厚生年金保険法第四十二条第一項第一号から第三号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしているときは、その者船員保険法旧船員保険法第十九条の二厚生年金保険法旧厚生年金保険法船員保険法旧船員保険法旧国民年金法第百一条第一項通算年金通則法国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下「旧通則法」という。)第百一条第四項及び附則第九条の三第四項通算年金通則法旧通則法昭和六十年改正法附則第百三十八条の規定による改正前の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号。以下「旧関係整理法」という。)附則第四条厚生年金保険法国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)通算年金通則法昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下「旧通則法」という。)附則第七条第一項厚生年金保険法旧厚生年金保険法附則第七条第二項通算年金通則法旧通則法附則第八条第二項被保険者で被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下この項において「船員たる被保険者」という。)を除く。以下同じ。)で昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間(船員たる被保険者としての被保険者期間を除く。以下同じ。)改正前の法律第八十六号附則第十六条第四項通算年金通則法国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法第七十八条第一項昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の第七十八条第一項改正前の法律第九十二号附則第二十条第四項通算年金通則法国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法国民年金法昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法昭和六十一年改正政令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号。以下「旧厚生年金保険法施行令」という。)第九条法国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の法(以下「昭和六十年改正前の法」という。)第十条法昭和六十年改正前の法船員保険法昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法旧沖縄特別措置政令第四十九条第一項通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下「旧通則法」という。)第四十九条第二項通算年金通則法旧通則法第五十条厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号。以下「旧交渉法」という。)第五十一条第一項厚生年金保険法及び厚生年金保険及び船員保険交渉法昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)及び旧交渉法厚生年金保険法第四十二条第一項第二号旧厚生年金保険法第四十二条第一項第二号第三種被保険者第三種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者及び同条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下単に「船員任意継続被保険者」という。)を除く。)第四種被保険者以外の被保険者第四種被保険者(同法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を含む。)以外の被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び船員任意継続被保険者を除く。)2昭和六十年改正法附則第六十三条第三項に規定する者について、同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する場合においては、前項の規定によるほか、これらの規定の
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第77_2条 (障害厚生年金の支給要件の特例に関する経過措置)
(障害厚生年金の支給要件の特例に関する経過措置)第七十七条の二初診日が平成八年四月一日前にある傷病による障害については、昭和六十年改正法附則第六十四条第一項ただし書の規定は適用しない。
第78条 (障害厚生年金の支給要件に関する経過措置)
(障害厚生年金の支給要件に関する経過措置)第七十八条施行日前に発した傷病による障害について、昭和六十年改正法附則第六十四条第一項の規定により読み替えられた新厚生年金保険法第四十七条第一項、第四十七条の二第一項及び第五十五条第一項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「被保険者であつた者」とあるのは、「被保険者であつた者(当該初診日が昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後にある場合に限る。)又は施行日前に被保険者(船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第十五条第一項に規定する組合員たる被保険者(以下「船員組合員」という。)及び同法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。以下同じ。)を含む。)であつた間(船員組合員となる前の船員保険の被保険者であつた間並びに昭和四十年五月一日前における昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者であつた間(昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)第十九条第一項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であつた間を除く。)及び同日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であつた間を除く。)に疾病にかかり、又は負傷した者」とする。2初診日が昭和五十九年十月一日から施行日の前日までの間にある傷病による障害について、昭和六十年改正法附則第六十四条第一項の規定により読み替えられた新厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第四十七条第一項ただし書中「被保険者期間がないとき」とあるのは、「被保険者期間がないとき並びに当該初診日の属する月前の旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が六月以上あるとき」とする。3第二十九条第六項の規定は、前項の場合に準用する。
第79条 第七十九条
第七十九条初診日が昭和六十年七月一日前にある傷病による障害について、新厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項中「六十五歳に達する日の前日」とあるのは、「六十五歳に達する日の前日又は初診日から起算して五年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。
第80条 第八十条
第八十条厚生年金保険に係る障害であつて第三十二条第一項の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは、それぞれ同表の中欄のように読み替え、同条第二項において準用する同法第四十七条第一項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。2第二十九条第六項の規定は、前項の場合に準用する。3厚生年金保険に係る障害のうち、初診日が昭和二十六年十一月一日前にある傷病(厚生年金保険の被保険者であつた間に発したものに限る。)であつて第三十二条第一項の表の上欄に掲げる傷病以外のものによる厚生年金保険に係る障害については、新厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定は適用しない。
第81条 第八十一条
第八十一条船員保険の被保険者(旧船員保険法第十五条第一項に規定する組合員たる被保険者(以下「船員組合員」という。)及び同法第十九条ノ三の規定による被保険者並びに船員組合員となつた者(船員組合員となつたときに昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法第十九条第一項に規定する者であるものを除く。)を除く。)であつた間(昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であつた間を除く。)に発した傷病による障害(第三項において「船員保険に係る障害」という。)であつて第三十三条第一項の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは、それぞれ同表の中欄のように読み替え、同条第二項において準用する同法第四十七条第一項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。2第二十九条第六項の規定は、前項の場合に準用する。3船員保険に係る障害のうち初診日が昭和三十七年五月一日前にある傷病であつて第三十三条第一項の表の上欄に掲げる傷病以外のものによる船員保険に係る障害については、新厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定は適用しない。
第82条 第八十二条
第八十二条初診日が施行日前にある傷病による障害について、新厚生年金保険法第四十七条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「被保険者であつた者(昭和六十一年四月一日前に船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法第十五条第一項に規定する組合員たる被保険者(以下「船員組合員」という。)及び同法第十九条ノ三の規定による被保険者並びに船員組合員となつた者を除く。)であつた者(船員組合員となつたときに昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法第十九条第一項に規定する者であるものを除く。)を含む。)」とする。
第83条 第八十三条
第八十三条初診日が昭和五十九年十月一日前にある傷病による障害について、新厚生年金保険法第五十五条第二項において準用する同法第四十七条第一項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、「ただし、当該傷病に係る初診日の属する月前の旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間が六月未満であるときは、この限りでない。」とする。2第二十九条第六項の規定は、前項の場合に準用する。
第84条 第八十四条
第八十四条旧厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者又は旧船員保険法第二十条の規定による船員保険の被保険者であつて同時に共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)又は私学教職員共済制度の加入者であるもの(以下「組合員たる第四種被保険者等」という。)が、その組合員たる第四種被保険者等であつた間に発した傷病による障害について当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金又は障害共済年金を受ける権利を有するときは、新厚生年金保険法第四十七条及び第四十七条の二の規定にかかわらず、当該傷病による障害については、障害厚生年金を支給しない。2組合員たる第四種被保険者等がその組合員たる第四種被保険者等であつた間に初診日のある傷病による障害について当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害共済年金を受ける権利を有するときは、新厚生年金保険法第四十七条の三の規定にかかわらず、当該傷病による障害を同条第一項に規定する基準障害として同条の規定による障害厚生年金を支給しない。3組合員たる第四種被保険者等であつた間に発した傷病による障害に係る障害厚生年金の受給権は、その者が当該傷病による障害について当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害共済年金を受ける権利を取得したときは、消滅する。ただし、当該障害厚生年金が厚生年金保険法第四十八条第一項の規定により支給されるものであるときは、この限りでない。
第85条 (昭和六十年改正法附則第六十九条第一項に規定する政令で定める障害年金)
(昭和六十年改正法附則第六十九条第一項に規定する政令で定める障害年金)第八十五条昭和六十年改正法附則第六十九条第一項に規定する政令で定める障害年金は、次に掲げる障害年金であつて、昭和三十六年四月一日以後に支給事由の生じたものとする。一旧厚生年金保険法による障害年金(その権利を取得した当時から引き続き同法別表第一に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)二旧船員保険法による障害年金(職務上の事由によるものについてはその権利を取得した当時から引き続き同法別表第四の上欄に定める一級から五級までのいずれにも該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除き、職務外の事由によるものについてはその権利を取得した当時から引き続き同表の下欄に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)
第86条 (障害年金の額の改定の特例)
(障害年金の額の改定の特例)第八十六条前条に規定する障害年金の支給を受けることができる者に対して障害基礎年金を支給すべき事由が生じたとき(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項若しくは第六十五条第一項の規定による障害共済年金が支給されるときを除く。)は、前後の障害を併合した障害の程度に応じて、旧厚生年金保険法第五十二条の規定の例により当該障害年金の額を改定する。ただし、新たに取得した障害基礎年金が新国民年金法第三十六条第一項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間が経過するまでの間は、この限りでない。
第87条 (昭和六十年改正法附則第六十九条第二項に規定する政令で定める障害年金)
(昭和六十年改正法附則第六十九条第二項に規定する政令で定める障害年金)第八十七条昭和六十年改正法附則第六十九条第二項に規定する政令で定める障害年金は、第八十五条各号に掲げる障害年金であつて、昭和三十六年四月一日前に支給事由の生じたものとする。
第87_2条 (遺族厚生年金の支給要件の特例に関する経過措置)
(遺族厚生年金の支給要件の特例に関する経過措置)第八十七条の二平成八年四月一日前に死亡した者については、昭和六十年改正法附則第六十四条第二項ただし書の規定は適用しない。
第88条 (遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置)
(遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置)第八十八条昭和六十年改正法附則第七十二条第一項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。一厚生年金保険の被保険者であつた間に発した傷病(施行日前に発したものに限る。)により厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者二船員保険被保険者であつた間(旧船員保険法第十五条第一項に規定する組合員たる被保険者(以下この号において「船員組合員」という。)となる前の船員保険の被保険者であつた間(旧交渉法第十九条第一項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険被保険者であつた間を除く。)を除く。)に発した傷病(施行日前に発したものに限る。)により船員保険被保険者の資格を喪失(昭和六十年改正法附則第四十二条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者にあつては、当該厚生年金保険の被保険者の資格の喪失)した後当該傷病に係る初診日から五年を経過する日前に死亡した者三次に掲げる障害年金の受給権者イ旧厚生年金保険法による障害年金(同法別表第一に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)ロ旧船員保険法による障害年金(職務上の事由によるものについては同法別表第四の上欄に定める一級から五級までのいずれかに該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限り、職務外の事由によるものについては同表の下欄に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)四昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者であつて、旧厚生年金保険法第四十二条第一項第一号から第三号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしているもの又は同法附則第十二条に規定する被保険者期間を満たしているもの五第一号厚生年金被保険者期間(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者又は船員任意継続被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)としての第一号厚生年金被保険者期間を除く。)が一年以上であり、かつ、旧厚生年金保険法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者であつて、旧厚生年金保険法第四十六条の三第一号イからニまでのいずれかに該当するもの(昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者(同号イに該当する者にあつては、通算対象期間を合算した期間が二十五年未満である者を除く。)に限る。)六昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者であつて、旧船員保険法第三十四条第一項第一号から第三号までのいずれかに規定する被保険者であつた期間を満たしているもの七船員保険の被保険者であつた期間(施行日前の期間に限るものとし、船員たる被保険者としての第一号厚生年金被保険者期間(昭和六十年改正法附則第四十七条第四項の規定による乗算を行わないで計算した期間とする。)を含む。)が一年以上であり、かつ、旧船員保険法による老齢年金を受けるに必要な期間を満たしていない者であつて、旧船員保険法第三十九条ノ二第一号イからニまでのいずれかに該当するもの(昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者(同号イに該当する者にあつては、通算対象期間を合算した期間が二十五年未満である者を除く。)に限る。)2第二十九条第六項の規定は、前項第五号及び第七号の規定を適用する場合に準用する。3第一項各号に掲げる者が施行日以後に死亡したときは、その者は厚生年金保険法第五十八条第一項本文に規定する被保険者又は被保険者であつた者とみなし、第一項第一号又は第二号に掲げる者が死亡した場合は同条第一項第二号に該当する場合と、第一項第三号に掲げる者が死亡した場合は同条第一項第三号に該当する場合と、第一項第四号から第七号までに掲げるものが死亡したときは同条第一項第四号に該当する場合とみなす。4第一項第四号又は第六号に掲げるものが死亡したときに支給する遺族厚生年金について、厚生年金保険法第六十二条第一項の規定を適用する場合において、その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十に満たないときは、当該月数は二百四十であるものとみなす。
第89条 第八十九条
第八十九条新厚生年金保険法第五十八条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「又は被保険者であつた者」とあるのは「又は被保険者であつた者(昭和六十一年四月一日前に船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法第十五条第一項に規定する組合員たる被保険者及び同法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた者を含む。以下この節において同じ。)」と、同項第二号中「被保険者であつた間」とあるのは「被保険者であつた間(昭和六十一年四月一日以後である間に限る。)」とする。
第90条 (昭和六十年改正法附則第七十四条第六項に規定する政令で定める併給の調整に関する規定)
(昭和六十年改正法附則第七十四条第六項に規定する政令で定める併給の調整に関する規定)第九十条昭和六十年改正法附則第七十四条第六項に規定する併給の調整に関する規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。一昭和六十年改正法附則第十一条及び第五十六条二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の規定を適用する場合を含む。)及び昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)三なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条及び昭和六十年地方公務員共済改正法附則第十条
第91条 (脱退手当金に関する規定の技術的読替え)
(脱退手当金に関する規定の技術的読替え)第九十一条昭和六十年改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十九条第三項第三種被保険者であつた期間平成三年四月一日前の第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除き、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者を含む。)であつた期間(昭和六十一年四月一日前の船員保険の被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第十五条第一項に規定する被保険者及び同法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた期間を含む。)三分の四三分の四(昭和六十一年四月一日から平成三年三月三十一日までの期間に係るものにあつては、五分の六)第六十九条通算老齢年金通算老齢年金(旧船員保険法による通算老齢年金を含む。以下同じ。)第六十九条第一号障害年金障害年金(旧船員保険法による障害年金を含む。以下同じ。)第六十九条第二号障害手当金障害手当金(旧船員保険法による障害手当金及び同法第四十二条の規定による一時金を含む。以下同じ。)
第92条 (特例遺族年金の支給要件に関する経過措置)
(特例遺族年金の支給要件に関する経過措置)第九十二条昭和六十年改正法附則第七十七条に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。一大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて、第一号厚生年金被保険者期間(昭和六十年改正法附則第四十七条第一項、平成八年改正法附則第五条第一項又は平成十三年統合法附則第六条の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るもの及び施行日以後の船員たる被保険者としての第一号厚生年金被保険者期間を除く。)が一年以上であり、かつ、旧厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項第一号イ又はロのいずれかに該当するもの二大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて、船員保険の被保険者であつた期間(施行日前の期間に係るものに限るものとし、施行日以後の船員たる被保険者としての第一号厚生年金被保険者期間(昭和六十年改正法附則第四十七条第四項の規定による乗算を行わないで計算した期間とする。)を含む。)が一年以上であり、かつ、改正前の法律第百五号附則第十七条第一項第一号イ又はロのいずれかに該当するもの2前項各号に掲げる者が施行日以後に死亡した場合は、新厚生年金保険法附則第二十八条の四第一項に規定する者が死亡した場合とみなす。
第93条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等)
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等)第九十三条昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。旧厚生年金保険法第十九条第一項被保険者の被保険者(船員たる被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正後の第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員任意継続被保険者」という。)をいう。)を除く。以下同じ。)の第十九条第二項被保険者の資格を取得したとき被保険者(船員たる被保険者を含む。)の資格を取得したとき第十九条第三項第三種被保険者平成三年四月一日前の第三種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者及び船員任意継続被保険者を除く。以下同じ。)三分の四三分の四(昭和六十一年四月一日から平成三年三月三十一日までの期間に係るものにあつては、五分の六)第三十四条第四項一部が第三種被保険者一部が平成三年四月一日前の第三種被保険者、第三種被保険者であつた期間、昭和六十一年四月一日前の第三種被保険者であつた期間千分の十に相当する額に第三種被保険者として千分の九・五に相当する額に同日前の期間に係る第三種被保険者として乗じて得た額と、乗じて得た額、同日から平成三年三月三十一日までの第三種被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の九・五に相当する額に当該期間に係る第三種被保険者としての被保険者期間の月数を乗じて得た額並びに以外の被保険者であつた期間以外の被保険者であつた期間及び同年四月一日以後の第三種被保険者であつた期間(以下この項において「第一種被保険者であつた期間」という。)千分の十に相当する額に第三種被保険者以外の被保険者としての千分の九・五に相当する額に第一種被保険者であつた期間に係るとの合算額を合算した額第四十三条第三項第一項受給権者(六十五歳以上の者に限る。)が毎年九月一日(以下この項において「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)受給権者がその権利を取得した月以後における基準日の属する月前のは、そのをそのしないするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が一月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間を基本年金額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する第四十三条第四項ときは、前項の規定にかかわらずときは、資格を喪失した日、資格を喪失した日(厚生年金保険法第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)第四十三条第五項及び第六項ときは、第三項の規定にかかわらずときは第四十六条第四項老齢年金又は障害年金(老齢年金若しくは昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の法(以下「改正後の法」という。)による老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者に支給されるもの若しくは被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十五条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法の規定により支給されるもの若しくは平成二十四年一元化法附則第五十九条第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。)又は障害年金若しくは改正後の法による障害厚生年金(老齢年金又は障害年金を障害年金又は改正後の法による障害厚生年金を第四十六条第五項その全額障害を支給事由とする給付であつてその全額給付をものを第四十六条の七第二項第一級から第十四級まで第十五級以下第六十五条共済組合が支給する遺族年金共済組合が支給する遺族年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。以下この条及び第六十八条の五において同じ。)第六十八条の五船員保険法昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法旧交渉法第二条第一項船員保険の被保険者又は船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による被保険者(同法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)並びに船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)をいう。以下同じ。)又は厚生年金保険の被保険者となつたとき厚生年金保険の被保険者(船員たる被保険者を除く。以下同じ。)となつたとき(当該船員保険の被保険者の資格を取得した月(昭和六十一年四月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときを除く。)厚生年金保険法昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。以下同じ。)船員保険法の一部を改正する法律昭和六十年改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律第二条第一項第一号船員保険法旧船員保険法又は旧厚生年金保険法第二条第二項船員保険の被保険者であつた期間に三分の四を乗じて得た期間船員保険の被保険者であつた期間(昭和六十一年四月一日前の期間に係るものにあつては、当該期間に三分の四を乗じて得た期間とし、昭和六十一年四月一日から平成三年三月三十一日までの期間に係るものにあつては、当該期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)第二条第三項船員保険法旧船員保険法被保険者(被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する改正後の船員任意継続被保険者を含む。第三条の二第一項となつたときとなつたとき(当該船員保険の被保険者の資格を取得した月(昭和六十一年四月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときを除く。)厚生年金保険法旧厚生年金保険法第八条第一項船員保険の被保険者が船員保険の被保険者(船員たる被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が船員保険法旧船員保険法第八条第二項、第九条第二項、第十一条の二第二項及び第二十五条の二厚生年金保険法旧厚生年金保険法第九条第一項及び第十九条第二項船員保険法旧船員保険法第十一条の二第一項、第十三条の二第一項並びに第二十条第一項及び第三項厚生年金保険法旧厚生年金保険法船員保険法旧船員保険法第十九条の三第一項厚生年金保険法旧厚生年金保険法通算老齢年金の受給権者通算老齢年金の受給権者(六十五歳以上である者に限る。)六十五歳以上でその者その者第一級から第十四級までの等級である間第十五級以下の等級である間(受給権者が六十五歳未満でその者の標準報酬等級が第一級から第十四級までの等級の者であるとき、又は受給権者が六十五歳以上でその者の標準報酬等級が第一級から第十四級までの等級以外の等級である者であるときは、当該通算老齢年金の額につき船員保険法第三十九条ノ五第一項又は第二項の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額に相当する部分に限る。)は、その額の百分の二十に相当する部分船員保険法第三十四条第一項第一号旧船員保険法第三十四条第一項第一号旧関係整理法附則第十七条厚生年金保険及び船員保険交渉法国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法厚生年金保険法旧厚生年金保険法通算年金通則法昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法昭和六十年改正法附則第百八条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号。以下「改正前の法律第七十八号」という。)附則第四条第一項(厚生年金保険法(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るもの及び昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険
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第93_2条 第九十三条の二
第九十三条の二平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間を有する者に対する昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前条の規定(同条の表旧厚生年金保険法の項に係る部分のうち第三十四条第四項の部分及び改正前の法律第六十三号の項に限る。)にかかわらず、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。旧厚生年金保険法第三十四条第四項一部が第三種被保険者一部が平成三年四月一日前の第三種被保険者、第三種被保険者であつた期間、昭和六十一年四月一日前の第三種被保険者であつた期間 千分の十に相当する額に第三種被保険者として千分の九・五に相当する額に同日前の期間に係る第三種被保険者として 乗じて得た額と、乗じて得た額、同日から平成三年三月三十一日までの第三種被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の九・五に相当する額に当該期間に係る第三種被保険者としての被保険者期間の月数を乗じて得た額、 以外の被保険者であつた期間以外の被保険者であつた期間(平成十五年四月一日前の期間に限る。)及び平成三年四月一日から平成十五年三月三十一日までの第三種被保険者であつた期間(以下この項において「平成十五年度前第一種被保険者であつた期間」という。) 千分の十に相当する額に第三種被保険者以外の被保険者としての千分の九・五に相当する額に平成十五年度前第一種被保険者であつた期間に係る との合算額並びに第三種被保険者以外の被保険者であつた期間(同年四月一日以後の期間に限る。)及び同年四月一日以後の第三種被保険者であつた期間(以下この項において「平成十五年度以後第一種被保険者であつた期間」という。)の平均標準報酬額(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額をいう。)の千分の七・三〇八に相当する額に平成十五年度以後第一種被保険者であつた期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額を合算した額改正前の法律第六十三号附則第三十五条厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号。以下「法律第七十八号」という。)国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第百八条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号。以下「改正前の法律第七十八号」という。) 期間がある者の厚生年金保険法期間(平成十五年四月一日前の厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)に限る。)がある者の昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。) 平均標準報酬月額(同法平均標準報酬月額(平成十五年四月一日前の第一号厚生年金被保険者期間の平均標準報酬月額をいい、旧厚生年金保険法 同法第三十四条第一項第二号旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号及び昭和六十年改正法附則第七十八条の二第一号 その者の厚生年金保険の被保険者期間その者の厚生年金保険の被保険者期間(平成十五年四月一日前の第一号厚生年金被保険者期間に限り、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下この項において「船員たる被保険者」という。)としての被保険者期間並びに昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間(第二号において「船員であつた期間」という。)に係るものを除く。以下この条において同じ。) 附則第三十五条第一号厚生年金保険法旧厚生年金保険法 法律第七十八号改正前の法律第七十八号 法律第九十二号附則第五条第一項の表国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第七条の規定による改正後の厚生年金保険法別表各号に掲げる受給権者の区分に応じて、それぞれ同表各号の表 附則第三十五条第二号被保険者であつた期間被保険者(平成十五年四月一日前の第一号厚生年金被保険者期間に限り、船員たる被保険者を除く。)であつた期間(船員であつた期間を除く。)2平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間を有する者の昭和六十年改正法附則第七十八条第十項に規定する場合について、同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前項の規定(同項の表旧厚生年金保険法の項に係る部分のうち第三十四条第四項の部分(「一部が第三種被保険者」を読み替える部分、「以外の被保険者であつた期間」を読み替える部分及び「との合算額」を読み替える部分に限る。)及び改正前の法律第六十三号の項に係る部分のうち附則第三十五条第二号の部分に限る。)にかかわらず、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号被保険者であつた全期間被保険者であつた全期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下この条において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を含む。) 第三十四条第二項及び第三項被保険者期間の月数が被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。)の月数が 第三十四条第四項被保険者であつた期間の一部が第三種被保険者被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。)の一部が平成三年四月一日前の第三種被保険者 以外の被保険者であつた期間以外の被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含み、平成十五年四月一日前の期間に限る。)及び平成三年四月一日から平成十五年三月三十一日までの第三種被保険者であつた期間(以下この項において「平成十五年度前第一種被保険者であつた期間」という。) との合算額並びに第三種被保険者以外の被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含み、同年四月一日以後の期間に限る。)及び同日以後の第三種被保険者であつた期間(以下この項において「平成十五年度以後第一種被保険者であつた期間」という。)の平均標準報酬額(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額をいう。)の千分の七・三〇八に相当する額に平成十五年度以後第一種被保険者であつた期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額を合算した額改正前の法律第六十三号附則第三十五条第二号被保険者であつた期間被保険者(平成十五年四月一日前の厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間に限り、船員たる被保険者を除く。)であつた期間(船員であつた期間を除き、同法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。)
第94条 (旧厚生年金保険法附則第十六条第二項に規定する政令で定める額)
(旧厚生年金保険法附則第十六条第二項に規定する政令で定める額)第九十四条昭和六十年改正法附則第七十八条第二項により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法附則第十六条第二項に規定する政令で定める額は、十二万千二百円とする。
第95条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)第九十五条施行日において、現に旧厚生年金保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給年金額及び同法第六十二条の二の規定により加算する額を除く。)が、従前の当該保険給付の額(加給年金額及び同条の規定により加算する額を除く。以下同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。
第96条 第九十六条
第九十六条削除
第97条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の一円未満の端数処理)
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の一円未満の端数処理)第九十七条昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、厚生年金保険法施行令第三条の規定の例による。
第98条 (旧厚生年金保険法による老齢年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え)
(旧厚生年金保険法による老齢年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え)第九十八条昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条及び第二十三条の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。附則第二十一条第一項附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する同法第四十四条第一項に規定する旧厚生年金保険法による附則第二十一条第二項附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十四条の二第一項、第四十六条の五第一項若しくは昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)第十一条の二第一項第二号ただし書又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十一号)附則第二条第二項においてその例によるものとされた平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項同法第四十四条第一項に規定する旧厚生年金保険法による厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する旧厚生年金保険法による附則第二十三条第一項第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という。)附則第十一条、第十三条第三項及び第十三条の二第十一条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下「改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十六条第一項、第四十六条の七第一項及び昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号。以下「旧交渉法」という。)第十九条の三第一項附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する旧厚生年金保険法による改正前の厚生年金保険法附則第十一条改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十六条第一項、第四十六条の七第一項又は旧交渉法第十九条の三第一項附則第二十三条第二項附則第十八条第三項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十四条の二第一項、第四十六条の五第一項若しくは旧交渉法第十一条の二第一項第二号ただし書又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十一号)附則第二条第二項においてその例によるものとされた平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する旧厚生年金保険法による同条のこれらの2昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第十一条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下「平成六年改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十六条第一項、第四十六条の七第一項及び旧交渉法第十九条の三第一項の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十六条第一項被保険者が六十五歳被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正後の第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者を除く。)であつて、前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有するもの(以下「受給権者である被保険者」という。)が六十五歳第一級から第六級までの等級である期間、第七級から第十一級までの等級である期間又は第十二級から第十四級までの等級である期間があるときは、それぞれ、その期間については第十五級以下の等級である期間があるときは、その期間については、次の表の上欄に掲げる当該標準報酬等級に応じて、それぞれ百分の二十、百分の五十又は百分の八十に相当する部分に限り支給を停止する。同表の下欄に定める割合に相当する部分に限り支給を停止する。 第一級から第三級まで百分の三十 第四級から第六級まで百分の四十第七級から第九級まで百分の五十第十級及び第十一級百分の六十第十二級及び第十三級百分の七十第十四級及び第十五級百分の八十 平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十六条の七第一項第一級から第六級までの等級である期間、第七級から第十一級までの等級である期間又は第十二級から第十四級までの等級である期間があるときは、それぞれ、その期間については第十五級以下の等級である期間があるときは、その期間については、次の表の上欄に掲げる当該標準報酬等級に応じて、それぞれ百分の二十、百分の五十又は百分の八十に相当する部分に限り支給を停止する。同表の下欄に定める割合に相当する部分に限り支給を停止する。 第一級から第三級まで百分の三十 第四級から第六級まで百分の四十第七級から第九級まで百分の五十第十級及び第十一級百分の六十第十二級及び第十三級百分の七十第十四級及び第十五級百分の八十 平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第十九条の三第一項厚生年金保険法国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法通算老齢年金の受給権者通算老齢年金の受給権者(六十歳以上六十五歳未満である者に限る。)船員保険の被保険者(組合員たる船員保険の被保険者を除く。)厚生年金保険の被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者又は昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者であつて、前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。以下この項において同じ。)被保険者である間(六十五歳以上でその者の標準報酬の等級が第一級から第十四級までの等級である間を除く。)被保険者である間受給権者が六十五歳未満でその者受給権者第一級から第十四級までの等級である者であるとき、又は受給権者が六十五歳以上でその者の標準報酬の等級が第一級から第十四級までの等級以外の等級である者であるとき第十五級以下の等級であるとき船員保険法第三十九条ノ五第一項又は第二項国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第十一条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第三十九条ノ五第一項船員保険法第三十四条第一項第一号旧船員保険法第三十四条第一項第一号3昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「平成二十五年改正前厚生年金保険法」という。)第四十六条第五項の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。厚生年金保険法第四十六条第一項第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正前のこの法律による加給年金額 老齢厚生年金の全部(同条第四
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第98_2条 (昭和六十年改正法附則第七十八条第九項の規定において準用する厚生年金保険法第七十八条の十の規定の読替え)
(昭和六十年改正法附則第七十八条第九項の規定において準用する厚生年金保険法第七十八条の十の規定の読替え)第九十八条の二昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付の受給権者について同条第九項の規定により厚生年金保険法第七十八条の十の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第七十八条の十第一項老齢厚生年金の受給権者標準報酬改定請求があつた日における国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金(以下「旧厚生年金保険法による老齢年金等」という。)の受給権者 第四十三条第一項昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号 対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間)次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間 老齢厚生年金の額旧厚生年金保険法による老齢年金等に係る基本年金額 改定する。改定する。一 旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定(以下この項において「離婚時の標準報酬の改定等」という。)が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間二 六十五歳未満の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における離婚時みなし被保険者期間三 六十五歳未満の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第九十三条第一項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法(以下この項において「読替え後の旧厚生年金保険法」という。)第四十三条第四項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間四 六十五歳以上の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号及び第六号に掲げる場合を除く。)六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間及び六十五歳に達した日の属する月以後における離婚時みなし被保険者期間五 六十五歳以上の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、読替え後の旧厚生年金保険法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(同項の規定による改定から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同条第四項の規定による改定が行われた場合を除く。) 直近の同条第三項の規定による改定に係る同項に規定する基準日の属する月前における被保険者期間六 六十五歳以上の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、読替え後の旧厚生年金保険法第四十三条第四項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(当該資格の取得から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同条第三項の規定による改定が行われた場合を除く。) 同条第四項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間第七十八条の十第二項障害厚生年金の受給権者旧厚生年金保険法による障害年金の受給権者 当該障害厚生年金当該障害年金 第五十条第一項後段の規定が適用されている障害厚生年金旧厚生年金保険法第三十四条第二項の規定が適用されている旧厚生年金保険法による障害年金
第98_3条 (昭和六十年改正法附則第七十八条の三の規定により準用するものとされた厚生年金保険法附則第十七条の七の規定の技術的読替え)
(昭和六十年改正法附則第七十八条の三の規定により準用するものとされた厚生年金保険法附則第十七条の七の規定の技術的読替え)第九十八条の三昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者に支給する旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について昭和六十年改正法附則第七十八条の三の規定により厚生年金保険法附則第十七条の七の規定を準用する場合においては、同条第一項中「第四十三条第一項、附則第九条の二第二項第二号」とあるのは「昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第三十四条第一項第二号」と、「平成十二年改正法附則第二十条第一項」とあるのは「昭和六十年改正法附則第七十八条の二」と、「この法律」とあるのは「昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前のこの法律」と読み替えるものとする。
第99条 (旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による年金たる保険給付の受給権者の届出)
(旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による年金たる保険給付の受給権者の届出)第九十九条昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付又は同法附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者に係る旧厚生年金保険法又は旧船員保険法に基づく厚生労働省令で定める届出及び書類その他の物件の提出に関する事項については、昭和六十年改正法及びこの政令の施行に伴い必要な限度で特別の定めをすることができる。
第100条 (昭和六十年改正法附則第七十九条第一号に規定する政令で定める部分)
(昭和六十年改正法附則第七十九条第一号に規定する政令で定める部分)第百条昭和六十年改正法附則第七十九条第一号に規定する昭和三十六年四月一日前の厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含み、第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。以下第百一条の三までにおいて同じ。)を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分は、第三項各号に掲げる給付(厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものに限る。)の区分に応じ、それぞれ当該給付に要する費用に各年度における当該給付に係る国庫負担対象算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する部分とする。2前項の国庫負担対象算定率は、当該給付のうち年金たる給付に係るものにあつては、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額のうち国庫負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とし、当該給付のうち一時金たる給付に係るものにあつては、当該年度の十月一日前一年間に支給された当該給付の額のうち国庫負担の対象となる部分の額の合算額を当該期間に支給された当該給付の額の総額で除して得た率とする。3前項の国庫負担の対象となる部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一老齢厚生年金(次号から第五号までに掲げるものを除く。)厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算した額(加給年金額(第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額を除く。)が加算されるときは、その額に当該加給年金額を加算した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額二老齢厚生年金(次号から第五号までに掲げるものを除き、厚生年金保険の被保険者、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下この項において「七十歳以上の使用される者」という。)である間に支給されるものに限る。)当該老齢厚生年金の額と同法附則第九条の二第二項第一号の規定の例により計算した額を合算した額(加給年金額(第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額を除く。)が加算されるときはその合算した額に当該加給年金額を加算した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額三厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法第四十三条第一項及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)厚生年金保険の被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。次号、第五号、第九号、第十六号、第三十五号、第三十六号、第四十九号及び第五十号において同じ。)でない間に支給される当該老齢厚生年金について同法第四十三条第一項の規定の例により計算した額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額四厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。)厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該老齢厚生年金について厚生年金保険法第四十三条第一項の規定の例により計算した額に平成六年改正法附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額を加算した額(加給年金額(第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額を除く。)が加算されるときは、その額に当該加給年金額を加算した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額五厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(前二号に掲げるものを除く。)厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該老齢厚生年金について同法附則第九条の二第二項の規定の例により計算した額(加給年金額(第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額を除く。)が加算されるときは、その額に当該加給年金額を加算した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額六障害厚生年金当該障害厚生年金の額(第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額があるときは、その額から当該加給年金額を控除した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額七厚生年金保険法による障害手当金当該障害手当金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額八遺族厚生年金当該遺族厚生年金の額(厚生年金保険法第六十四条の二(厚生年金保険法施行令第三条の十三の六第二項又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下この号において「平成二十七年経過措置政令」という。)第八十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前厚年法(以下この号において「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法」という。)第六十四条の三第二項(平成二十七年経過措置政令第二十一条第一項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令第三条の十一の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十四条の三第一項の規定によりその額の一部の支給が停止されているときは、その額から当該支給が停止された部分に相当する額を控除した額とし、第五十六条第三項第十三号に規定する遺族厚生年金であつて、同号に規定する配偶者に支給されるものにあつては、当該遺族厚生年金の額から老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額とする。)に期間按分率を乗じて得た額九厚生年金保険法による特例老齢年金厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該特例老齢年金についてその額に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額十厚生年金保険法による特例遺族年金当該特例遺族年金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額十一旧厚生年金保険法による老齢年金(次号に掲げるものを除く。)厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該老齢年金についてその額(第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額があるときは、その額から当該加給年金額を控除した額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額十二旧厚生年金保険法による老齢年金(厚生年金保険の被保険者、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は七十歳以上の使用される者である間に支給されるものに限る。)当該老齢年金(その受給権者が六十五歳以上であるものに限る。)の額(第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額があるときは、その額から当該加給年金額を控除した額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額十三旧厚生年金保険法による通算老齢年金(次号に掲げるものを除く。)厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該通算老齢年金についてその額(旧沖縄特別措置政令第五十二条第一項に規定する通算老齢年金については、同項第一号に掲げる額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額十四旧厚生年金保険法による通算老齢年金(厚生年金保険の被保険者、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は七十歳以上の使用される者である間に支給されるものに限る。)当該通算老齢年金(その受給権者が六十五歳以上であるものに限る。)の額(旧沖縄特別措置政令第五十二条第一項に規定する通算老齢年金については、同項第一号に掲げる額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額十五旧厚生年金保険法による障害年金当該障害年金が昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じたものであり、かつ、障害の程度が旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものについては、当該障害年金の額から第五十六条第三項第三号イに掲げる額を控除した額(当該障害年金の受給権者の二十歳未満の子について加給年金額が計算されているとき又は第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額があるときは、その額から当該加給年金額を控除した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額、その他の当該障害年金については、その額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額十六旧厚生年金保険法による遺族年金次に掲げる遺族年金の区分に応じて、それぞれ次に定める額イ昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じ、かつ、死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻に支給される遺族年金(死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の子(以下この号において単に「子」という。)であつて二十歳未満の者について加給年金額が計算されているものに限る。)当該遺族年金の額から国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額及び当該加給年金額の合算額を控除した額に、期間按分率を乗じて得た額に相当する額ロ昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じ、かつ、二十歳未満の子に支給される遺族年金(同一の事由により旧厚生年金保険法による遺族年金が支給される他の子がある場合における当該遺族年金を除く。)当該遺族年金の額から国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額を控除した額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額ハ昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じ、かつ、子に支給される遺族年金(
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第100_2条 第百条の二
第百条の二厚生年金保険の実施者たる政府が支給する厚生年金保険法による保険給付のうち二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る障害厚生年金若しくは障害手当金又は遺族厚生年金(同法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除く。)の支給に要する費用について昭和六十年改正法附則第七十九条第一号に規定する昭和三十六年四月一日前の厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分に相当する額を計算する場合においては、これらの保険給付の額の計算の基礎となつた第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間及び第四号厚生年金被保険者期間を、これらの保険給付の額の計算の基礎となつた第一号厚生年金被保険者期間とみなして、同条(第一号に係る部分に限る。)及び前条第一項から第四項までの規定を適用する。
第101条 第百一条
第百一条昭和六十年改正法附則第七十九条第一号に規定する昭和三十六年四月前の昭和六十年改正法附則第五十二条に規定する旧第三種被保険者等であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分は、第百条第三項第一号から第三十四号までに掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該給付に要する費用に各年度における当該給付に係る国庫負担対象算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する部分とする。2第百条第二項から第四項までの規定は、前項の国庫負担対象算定率について準用する。この場合において、同条第四項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間のうち昭和六十年改正法附則第五十二条に規定する旧第三種被保険者等であつた期間に係るもの」と読み替えるものとする。
第101_2条 第百一条の二
第百一条の二昭和六十年改正法附則第七十九条第一号に規定する昭和三十六年四月前の旧適用法人共済組合員期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分は、第百条第三項第一号から第十号まで及び第三十五号から第四十八号までに掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該給付に要する費用に各年度における当該給付に係る国庫負担対象算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する部分とする。2第百条第二項から第五項までの規定は、前項の国庫負担対象算定率について準用する。この場合において、同条第四項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間のうち平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間に係るもの」と読み替えるものとする。3昭和六十年改正法附則第七十九条第一項第一号に規定する政令で定める割合は、百分の十五・八五とする。
第101_3条 第百一条の三
第百一条の三昭和六十年改正法附則第七十九条第一号に規定する昭和三十六年四月前の旧農林共済組合員期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分は、第百条第三項第一号から第十号まで及び第四十九号から第五十九号までに掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該給付に要する費用に各年度における当該給付に係る国庫負担対象算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する部分とする。2第百条第二項から第四項まで及び第六項の規定は、前項の国庫負担対象算定率について準用する。この場合において、同条第四項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間のうち旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)に係るもの」と読み替えるものとする。3昭和六十年改正法附則第七十九条第一項第一号に規定する政令で定める割合は、百分の十九・八二とする。
第102条 (昭和六十年改正法附則第七十九条第二号の政令で定める部分)
(昭和六十年改正法附則第七十九条第二号の政令で定める部分)第百二条昭和六十年改正法附則第七十九条第二号に規定する政令で定める部分は、第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該給付に要する費用に各年度における当該給付に係る加算相当率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する部分とする。2前項の加算相当率は、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額のうち加算に相当する部分の額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。3前項の加算に相当する部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一旧厚生年金保険法による老齢年金(六十五歳以上である者に支給されるものに限る。)当該老齢年金の受給権者が第五十六条第三項第一号ロの表の上欄に掲げる者であつて、同号イに規定する厚生年金保険の被保険者期間が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合における当該被保険者期間を昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十七条第一項第一号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額二旧厚生年金保険法による通算老齢年金(六十五歳以上である者に支給されるものに限る。)前号の規定の例により計算した額三旧船員保険法による老齢年金(六十五歳以上である者に支給されるものに限る。)当該老齢年金の受給権者が第五十六条第三項第一号ロの表の上欄に掲げる者であつて、同項第六号イに規定する船員保険の被保険者であつた期間が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合における当該被保険者であつた期間を昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十七条第一項第一号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額四旧船員保険法による通算老齢年金(六十五歳以上である者に支給されるものに限る。)前号の規定の例により計算した額五平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職共済年金(昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者であつて、六十五歳以上のものに支給されるものに限る。)当該退職共済年金の受給権者が第五十六条第三項第一号ロの表の上欄に掲げる者であつて、その者の昭和三十六年四月一日以後の旧適用法人共済組合員期間が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合における当該旧適用法人共済組合員期間を昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十七条第一項第一号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額六平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(六十五歳以上である者に支給されるものに限る。)前号の規定の例により計算した額七移行退職共済年金(昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者であつて、六十五歳以上のものに支給されるものに限る。)当該移行退職共済年金の受給権者が第五十六条第三項第一号ロの表の上欄に掲げる者であつて、その者の昭和三十六年四月一日以後の旧農林共済組合員期間が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合における当該旧農林共済組合員期間を昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十七条第一項第一号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額八移行退職年金、移行減額退職年金又は移行通算退職年金(六十五歳以上である者に支給されるものに限る。)前号の規定の例により計算した額
第103条 (第四種被保険者及び船員任意継続被保険者の保険料の前納)
(第四種被保険者及び船員任意継続被保険者の保険料の前納)第百三条昭和六十年改正法附則第八十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第八十三条の二の規定による第四種被保険者に係る保険料の前納については、旧厚生年金保険法施行令第五条から第八条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第五条中「法第八十三条の二第一項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第八十三条の二第一項」と、「社会保険庁長官」とあるのは「厚生労働大臣」と、同令第六条第一項中「法」とあるのは「改正前の法」と、「年五分五厘」とあるのは「年四分」と、同条第二項中「社会保険庁長官」とあるのは「厚生労働大臣」と、同令第六条の二中「法」とあるのは「改正前の法」と、同令第七条第一項中「法第八十三条の二第一項」とあるのは「改正前の法第八十三条の二第一項」と、「法第十七条第一号に該当するに至つた」とあるのは「その者が死亡した」とする。
第103_2条 (昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた存続厚生年金基金等が支給する年金給付の支給の停止に関する規定の技術的読替え等)
(昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた存続厚生年金基金等が支給する年金給付の支給の停止に関する規定の技術的読替え等)第百三条の二昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法附則第十三条第二項から第四項まで及び第十三条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。附則第十三条第二項附則第十一条から第十一条の三まで、第十一条の四第二項及び第三項又は第十一条の六国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第二十一条平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十三条昭和六十年改正法附則第八十三条第一項及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「経過措置政令」という。)第百五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十三条附則第十三条第三項平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項昭和六十年改正法附則第八十三条第一項及び経過措置政令第百五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項附則第十三条第三項第二号附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下「坑内員・船員の加給年金額」という。)昭和六十年改正法第三条の規定による改正前のこの法律による加給年金額(以下「旧厚生年金適用者の加給年金額」という。)附則第十一条の三の昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条の附則第十一条の三第二項昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条第二項附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第四十四条の二第一項、第四十六条の五第一項若しくは昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)第十一条の二第一項第二号ただし書又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十一号)附則第二条第二項においてその例によるものとされた平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項坑内員・船員の老齢厚生年金の総額旧厚生年金適用者の老齢厚生年金の総額附則第十三条第四項第二号坑内員・船員の加給年金額旧厚生年金適用者の加給年金額附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条並びに附則第十一条の四第二項及び第三項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を除くを除く坑内員・船員の老齢厚生年金の総額旧厚生年金適用者の老齢厚生年金の総額坑内員・船員の代行部分の総額旧厚生年金適用者の代行部分の総額附則第十三条の二第二項附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条坑内員・船員の加給年金額旧厚生年金適用者の加給年金額及び附則第十一条の四第二項及び第三項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を除くを除く坑内員・船員の代行部分の総額旧厚生年金適用者の代行部分の総額2昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(その受給権者が六十歳以上六十五歳未満であるものに限る。)並びにその受給権者については、その者が昭和十年四月一日以前に生まれた者である場合において、その者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月において同条第六項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十三条第一項第一号に掲げる額が同項第二号に掲げる額を超えるときに限り、厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十一号)附則第八条第六項の規定を適用する。この場合において、同項中「法律第三十四号附則第七十八条第二項」とあるのは、「法律第三十四号附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第十一条の規定による改正前の法律第三十四号附則第七十八条第二項」とする。3昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第二項及び第三項並びに平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百六十三条の三第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第二項第四十四条第一項に規定する国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正前のこの法律(以下「旧厚生年金保険法」という。)による平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百六十三条の三第一項第四十四条第一項に規定する旧厚生年金保険法による
第103_3条 (昭和六十年改正法附則第八十七条第七項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた存続厚生年金基金等が支給する年金給付の支給の停止に関する規定の技術的読替え等)
(昭和六十年改正法附則第八十七条第七項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた存続厚生年金基金等が支給する年金給付の支給の停止に関する規定の技術的読替え等)第百三条の三昭和六十年改正法附則第八十七条第七項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法附則第十三条第二項から第四項まで及び第十三条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。附則第十三条第二項附則第十一条から第十一条の三まで、第十一条の四第二項及び第三項又は第十一条の六国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十七条第七項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第二十一条平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十三条国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「経過措置政令」という。)第百五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号。以下「旧交渉法」という。)第三十三条の規定により適用するものとされ、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項又は経過措置政令第百五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十三条附則第十三条第三項平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項経過措置政令第百五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第三十三条の規定により適用するものとされ、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項又は経過措置政令第百五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条による改正前の第百三十二条第二項附則第十三条第三項第二号附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下「坑内員・船員の加給年金額」という。)昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による加給金の額(以下「旧船員保険適用者の加給金の額」という。)附則第十一条の三の昭和六十年改正法附則第八十七条第七項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条の附則第十一条の三第二項昭和六十年改正法附則第八十七条第七項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条第二項附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第十二条第一項第三号ただし書又は経過措置政令第百十七条の二においてその例によるものとされた平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項坑内員・船員の老齢厚生年金の総額旧船員保険適用者の老齢厚生年金の総額附則第十三条第四項第二号坑内員・船員の加給年金額旧船員保険適用者の加給金の額附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項昭和六十年改正法附則第八十七条第七項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条並びに附則第十一条の四第二項及び第三項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を除くを除く坑内員・船員の老齢厚生年金の総額旧船員保険適用者の老齢厚生年金の総額坑内員・船員の代行部分の総額旧船員保険適用者の代行部分の総額附則第十三条の二第二項附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項昭和六十年改正法附則第八十七条第七項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条坑内員・船員の加給年金額旧船員保険適用者の加給金の額及び附則第十一条の四第二項及び第三項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を除くを除く坑内員・船員の代行部分の総額旧船員保険適用者の代行部分の総額2昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付のうち老齢年金(その受給権者が、昭和十年四月一日以前に生まれた者であつて六十歳以上六十五歳未満であるものに限る。)及びその受給権者について昭和六十年改正法附則第八十七条第七項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定を適用する場合においては、同項の表老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(その受給権者が六十五歳未満であるものに限る。)の項中「附則第十三条第二項から第四項まで及び第十三条の二」とあるのは、「附則第十三条第二項から第四項まで」とする。3昭和六十年改正法附則第八十七条第七項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第二項及び第三項並びに平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百六十三条の三第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第二項第四十四条第一項に規定する加給年金額国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による加給金の額平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百六十三条の三第一項第四十四条第一項に規定する加給年金額旧船員保険法による加給金の額
第104条 (昭和六十年改正法附則第八十一条第二項に規定する政令で定める日)
(昭和六十年改正法附則第八十一条第二項に規定する政令で定める日)第百四条昭和六十年改正法附則第八十一条第二項に規定する政令で定める日は、昭和六十三年三月三十一日とする。
第105条 (存続厚生年金基金が支給する年金たる給付の特例)
(存続厚生年金基金が支給する年金たる給付の特例)第百五条第九十三条第一項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第四十三条第三項又は第四項の規定による年金の額の改定が行われた場合における昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定の適用については、同項中「第四十三条第四項」」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第九十三条第一項の規定により読み替えられた第四十三条第三項又は第四項」」とする。2昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者(昭和六十年改正法附則第八十三条第一項に規定する者を除く。)については、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百三十一条から第百三十三条まで及び第百三十五条の規定を適用せず、旧厚生年金保険法第百三十一条から第百三十三条まで及び第百三十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧厚生年金保険法第百三十一条から第百三十三条までの規定及び第百三十五条中「年金給付」とあるのは「老齢年金給付」と、旧厚生年金保険法第百三十一条第一項第二号中「第四十三条第四項から第六項までのいずれか」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第九十三条第一項の規定により読み替えられた第四十三条第三項又は第四項」とする。3旧船員保険法による老齢年金の受給権者については、旧交渉法第三十三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「船員保険法」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法」と、「厚生年金保険法第九章」とあるのは「昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この条において「旧厚生年金保険法」という。)第九章及び昭和六十年改正法附則第八十四条」と、「同法」とあるのは「旧厚生年金保険法」とする。
第105_2条 第百五条の二
第百五条の二昭和六十年改正法附則第八十二条第一項第一号に規定する政令で定める額は、同号に規定する当該旧特例第三種被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に当該旧特例第三種被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額に減額率(当該受給権者が厚生年金保険法附則第七条の三第一項又は第十三条の四第一項の規定に基づき老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合における当該受給権者に係る厚生年金保険法施行令第六条の三又は第八条の二の三第一項に規定する減額率をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とする。2昭和六十年改正法附則第八十二条第一項第二号に規定する政令で定める額は、同号に規定する当該特例第三種被保険者等であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に当該特例第三種被保険者等であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額に減額率を乗じて得た額とする。3昭和六十年改正法附則第八十二条第一項第三号に規定する政令で定める額は、平成十五年四月一日前の当該特例期間(同号に規定する当該特例期間をいう。以下この条において同じ。)以外の加入員たる被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に当該期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額に減額率を乗じて得た額とする。4昭和六十年改正法附則第八十二条第一項第四号に規定する政令で定める額は、平成十五年四月一日以後の当該特例期間以外の加入員たる被保険者であつた期間(同号に規定する改定対象期間を除く。)の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に当該期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額に減額率を乗じて得た額とする。5昭和六十年改正法附則第八十二条第一項第四号に規定する改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額については、厚生年金保険法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下「平成二十六年経過措置政令」という。)第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号。以下「廃止前厚生年金基金令」という。)第五十七条第二項の規定を、同法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十九条第二項の規定を準用する。
第105_3条 第百五条の三
第百五条の三昭和六十年改正法附則第八十二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める額は、平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第二十四条の二第一項に規定する額とする。
第106条 第百六条
第百六条昭和六十年改正法附則第八十三条第一項に規定する者に平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)が支給する平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付(第百十二条を除き、以下「老齢年金給付」という。)について、旧厚生年金保険法第百三十二条第二項第二号の規定を適用する場合においては、同号中「期間の一部が」とあるのは「期間の一部が平成三年四月一日前の」と、同号イ中「当該特例第三種被保険者であつた期間」とあるのは「昭和六十一年四月一日前の当該特例第三種被保険者であつた期間」と、「相当する額に」とあるのは「相当する額に同日前の」と、同号ロ中「当該特例第三種被保険者であつた期間以外の加入員たる被保険者であつた期間の」とあるのは「昭和六十一年四月一日から平成三年三月三十一日までの当該特例第三種被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の十に相当する額に昭和六十一年四月一日から平成三年三月三十一日までの当該特例第三種被保険者であつた期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額と平成三年四月一日前の当該特例第三種被保険者であつた期間以外の加入員たる被保険者であつた期間の」と、「相当する額に」とあるのは「相当する額に同日前の」と、「得た額」とあるのは「得た額との合算額」とする。2前項の規定は、第百五条第二項に規定する者に基金が支給する老齢年金給付について準用する。
第107条 第百七条
第百七条昭和六十年改正法附則第八十三条第一項に規定する者については、旧厚生年金保険法第百三十五条ただし書に規定する政令で定める額は、二十七万円とし、老齢年金給付の額がこの額に満たない場合における当該老齢年金給付の支払期月は、規約で定めるところにより、旧厚生年金保険法による当該老齢年金若しくは通算老齢年金の支払期月の例による月又は次の各号に掲げる当該老齢年金給付の額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月とする。一十五万円以上二十七万円未満二月、六月及び十月又は四月、八月及び十二月二六万円以上十五万円未満イ又はロのいずれかに掲げる月イ六月及び十二月ロ二月、六月及び十月又は四月、八月及び十二月三六万円未満イからハまでのいずれかに掲げる月イ二月、四月、六月、八月、十月又は十二月ロ六月及び十二月ハ二月、六月及び十月又は四月、八月及び十二月2前項の規定は、第百五条第二項に規定する者について準用する。
第108条 (昭和六十年改正法附則第八十四条第二項の規定による厚生年金保険の実施者たる政府の負担)
(昭和六十年改正法附則第八十四条第二項の規定による厚生年金保険の実施者たる政府の負担)第百八条次の各号に掲げる者に基金が支給する老齢年金給付に要する費用について昭和六十年改正法附則第八十四条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が負担する額は、当該各号に定める額とする。一厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項の規定による特例老齢年金の受給権者イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額イ国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第二項及び附則別表第七の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項に規定する額ロ当該受給権者の基金の加入員たる厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち施行日前の期間につき旧厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額に十分の八を乗じて得た額と当該被保険者期間のうち施行日から平成十五年四月一日前までの期間につき平成十二年改正法第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額と当該被保険者期間のうち同日から平成十七年四月一日前までの期間につき平成十二年改正法附則第二十四条第一項第一号ロの規定の例により計算した額と同日以後の期間につき平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額(厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて六十五歳未満の者に支給するものの額に相当する額を除く。)とを合算した額二旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の受給権者イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額イ旧厚生年金保険法第百三十二条第二項に規定する額ロ当該受給権者の基金の加入員たる厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち施行日前の期間につき旧厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額に十分の八を乗じて得た額と当該被保険者期間のうち施行日から平成十五年四月一日前までの期間につき平成十二年改正法第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額と当該被保険者期間のうち同日から平成十七年四月一日前までの期間につき平成十二年改正法附則第二十四条第一項第一号ロの規定の例により計算した額と同日以後の期間につき平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額とを合算した額
第109条 第百九条
第百九条老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)若しくは厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項の規定による特例老齢年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金(以下この条において「老齢厚生年金等」という。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて、当該老齢厚生年金等の額の計算の基礎となつた第一号厚生年金被保険者期間のうち、同時に当該基金の加入員であつた期間の一部が旧厚生年金保険法第三条第一項第六号に規定する特例第三種被保険者であつた期間である者に支給するものについては、前条第一号及び第二号並びに昭和六十年改正法附則第八十四条第三項第一号ロ中「十分の八」とあるのは「十分の八(同項第二号イに掲げる額に係る部分については、十分の七・五)」と、同号ロ中「ときは、」とあるのは「ときは、同号ロに掲げる額に係る部分については、」と、同項第二号中「生まれ、かつ、施行日以後の加入員たる被保険者であつた期間を有する」とあるのは「生まれた」と、同号イ中「施行日」とあるのは「旧厚生年金保険法第三条第一項第六号に規定する特例第三種被保険者であつた期間及び当該加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日」と、同号ロ中「イに掲げる期間のうち平成十五年四月一日前」とあるのは「当該受給権者の旧厚生年金保険法第三条第一項第六号に規定する特例第三種被保険者であつた期間につき旧厚生年金保険法第百三十二条第二項第二号イの規定の例により計算した額に十分の七・五を乗じて得た額と当該加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日から平成十五年四月一日前まで」と、「イに掲げる期間のうち同日」とあるのは「当該加入員たる被保険者であつた期間のうち同日」とする。
第109_2条 第百九条の二
第百九条の二昭和六十年改正法附則第八十四条第三項第一号に規定する政令で定める額は、同号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を控除して得た額に平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第二十四条の二第二項に規定する平均支給率を乗じて得た額に同条第一項に規定する増額率を乗じて得た額とする。2昭和六十年改正法附則第八十四条第三項第二号に規定する政令で定める額は、同号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を控除して得た額に平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第二十四条の二第二項に規定する平均支給率を乗じて得た額に同条第一項に規定する増額率を乗じて得た額とする。3昭和六十年改正法附則第八十四条第三項第三号に規定する政令で定める額は、同号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を控除して得た額に平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第二十四条の二第二項に規定する平均支給率を乗じて得た額に同条第一項に規定する増額率を乗じて得た額とする。
第109_3条 第百九条の三
第百九条の三昭和六十年改正法附則第八十四条第四項に規定する政令で定める額は、前条各項に規定する額を合算した額とする。
第110条 第百十条
第百十条昭和六十年改正法附則第八十四条第四項に規定する政令で定める率は、〇・八七五とする。
第111条 第百十一条
第百十一条昭和六十年改正法附則第八十四条第五項の規定により控除すべき額は、昭和十七年四月二日以後に生まれ、かつ、施行日前の加入員たる被保険者であつた期間を有する者(昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者を除く。)に係る当該基金が施行日において保有する積立金として厚生労働大臣の定めるところにより算出した金額(当該被保険者期間の一部が旧厚生年金保険法第三条第一項第六号に規定する特例第三種被保険者であつた期間に係る積立金に相当する額を除く。)に、千分の八からその者に係る平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則別表第七の表の下欄に掲げる率(昭和二十一年四月二日以後に生まれた者にあつては、千分の七・五)を控除して得た率の千分の八に対する割合を乗じて得た額の総額(以下この条において「過剰積立額」という。)に、施行日から当該控除が行われる日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額とし、その額に達するまでの間、毎年度昭和六十年改正法附則第八十四条第二項又は第四項の規定により算定した厚生年金保険の実施者たる政府が負担すべき額から控除するものとする。2前項の規定にかかわらず、厚生年金保険の実施者たる政府は、基金から申出がある場合においては、当該負担すべき額について二十年以内の期間で基金が申し出た期間毎年度均等額を控除することができるものとし、当該期間内において控除する総額が過剰積立額に施行日から各年度において控除が行われる日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額となるよう当該均等額を定めるものとする。この場合において、当該年度において控除すべき額が当該年度において政府が負担すべき額を超えるときは、その超える額に当該控除が行われるべき日から控除が行われる日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を翌年度以降において控除すべき額に加算するものとする。3基金が解散した場合において、当該解散した日において昭和六十年改正法附則第八十四条第五項の規定による控除すべき額があるときは、厚生年金保険の実施者たる政府は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を基金の解散に伴う責任準備金相当額の徴収の例により徴収するものとする。一過剰積立額に施行日から当該解散した日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額二当該解散した日までに行われた控除の額に当該控除が行われた日から当該解散した日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額の合計額4基金が平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号。以下この項において「平成二十五年改正前確定給付企業年金法」という。)第百十一条第三項の規定により解散の認可があつたものとみなされた場合又は平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前確定給付企業年金法第百十二条第四項の規定により消滅した場合において、当該解散の認可があつたものとみなされた日又は当該消滅した日(以下この項において「解散等の日」という。)において昭和六十年改正法附則第八十四条第五項の規定による控除すべき額があるときは、厚生年金保険の実施者たる政府は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前確定給付企業年金法第百十三条第一項の規定に基づく責任準備金に相当する額の徴収の例により徴収するものとする。この場合において、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前確定給付企業年金法第百十四条第一項の規定は、適用しない。一過剰積立額に施行日から当該解散等の日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額二当該解散等の日までに行われた控除の額に当該控除が行われた日から当該解散等の日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額の合計額5前各項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年五・五パーセントとする。
第112条 (存続連合会への準用)
(存続連合会への準用)第百十二条第百五条から前条までの規定は、平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会が支給する老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百六十条第五項又は平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百六十一条第二項の老齢年金給付をいう。)について準用する。
第113条 (旧船員保険法による年金たる保険給付の支給要件に関する規定の技術的読替え等)
(旧船員保険法による年金たる保険給付の支給要件に関する規定の技術的読替え等)第百十三条昭和六十年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、これらの規定のうち、旧通則法、旧社会保険審査会法、旧私立学校教職員共済組合法、旧厚生年金保険法、旧国家公務員等共済組合法、旧私立学校教職員共済組合法一部改正法及び旧地方公務員等共済組合法の規定の技術的読替えについては、第四十八条の規定を、旧国民年金法、改正前の法律第八十六号及び改正前の法律第九十二号の規定の技術的読替えについては、第七十七条の規定を準用する。旧船員保険法第二十二条第一項被保険者ノ資格(被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号以下昭和六十年改正法ト称ス)第五条ノ規定ニ依ル改正後ノ此ノ法律ニ依ル被保険者ヲ除キ、船員タル厚生年金保険ノ被保険者(船員法第一条ニ規定スル船員トシテ昭和六十年改正法第三条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号ニ規定スル船舶ニ使用セラルル同法ニ依ル被保険者及昭和六十年改正法附則第五条第十四号ニ規定スル船員任意継続被保険者(以下船員任意継続被保険者ト称ス)ヲ謂フ)ヲ含ム以下之ニ同ジ)ノ資格(第二十二条第二項被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ(其ノ月ガ昭和六十一年四月以後ノ月ナルトキハ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ)及昭和六十年改正法附則第四十二条第一項ノ規定ニ依リ船員タル厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタル後昭和六十一年四月ニ其ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタルトキ第二十二条第三項被保険者ノ資格ヲ喪失前二項ノ規定ニ拘ラズ昭和六十一年四月一日乃至平成三年三月三十一日ノ船員タル厚生年金保険ノ被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ニ付被保険者タリシ期間ヲ計算スル場合ニ於テハ前二項ノ規定ニ依リ計算シタル期間ニ十分ノ九ヲ乗ジテ得タル期間ヲ以テ被保険者タリシ期間トシ、平成三年四月一日以後ノ船員タル厚生年金保険ノ被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ニ付被保険者タリシ期間ヲ計算スル場合ニ於テハ前二項ノ規定ニ依リ計算シタル期間ニ四分ノ三ヲ乗ジテ得タル期間ヲ以テ被保険者タリシ期間トス被保険者ノ資格ヲ喪失第三十四条第一項第三号第十七条ノ規定ニ依ル被保険者被保険者(第二十条ノ規定ニ依ル被保険者及船員任意継続被保険者ヲ除ク)第三十九条通算年金通則法昭和六十年改正法附則第二条第一項ノ規定ニ依ル廃止前ノ通算年金通則法第三十九条ノ二被保険者タリシ期間第二十二条第三項前段ノ規定ヲ適用セザルモノトシテ計算シタル被保険者タリシ期間旧交渉法第三条第一項厚生年金保険の被保険者又は厚生年金保険の被保険者(船員たる厚生年金保険の被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員任意継続被保険者」という。)をいう。)を除く。以下同じ。)又はを除く。)となつたとき及び昭和六十年改正法第五条の規定による改正後の船員保険法による被保険者を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者を含む。以下同じ。)となつたとき(厚生年金保険の被保険者の資格を取得した月(昭和六十一年四月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に船員保険の被保険者の資格を取得したときを除く。)船員保険法昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)厚生年金保険法附則第四条第二項昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)附則第四条第二項厚生年金保険法附則第四条第三項旧厚生年金保険法附則第四条第三項任意継続被保険者任意継続被保険者(船員任意継続被保険者を含む。以下同じ。)、厚生年金保険法、旧厚生年金保険法第三条第二項厚生年金保険の被保険者期間厚生年金保険の被保険者期間(船員たる厚生年金保険の被保険者としての被保険者期間を除く。)第三条第三項及び第九条第二項厚生年金保険法旧厚生年金保険法第四条第一項なつたときなつたとき(厚生年金保険の被保険者の資格を取得した月(昭和六十一年四月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に船員保険の被保険者の資格を取得したときを除く。)第八条第一項船員保険の被保険者が船員保険の被保険者(船員たる厚生年金保険の被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が船員保険法旧船員保険法第九条第一項、第十一条、第十七条第二項及び第十八条第二項船員保険法旧船員保険法第十一条第一項第一号第四種被保険者第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号の規定による第四種被保険者を含む。以下同じ。)第十九条及び第十九条の二船員保険法旧船員保険法厚生年金保険法旧厚生年金保険法旧関係整理法附則第十条船員保険法国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)通算年金通則法昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下「旧通則法」という。)附則第十三条第一項船員保険法旧船員保険法附則第十三条第二項通算年金通則法旧通則法附則第十四条第二項被保険者で、被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正後の船員保険法による被保険者を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者をいう。)を含む。以下同じ。)で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間(昭和六十一年四月一日以後の期間に係る被保険者期間を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者としての被保険者期間を含む。以下同じ。)改正前の法律第百五号附則第十六条第一項被保険者であつた期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第二十二条第三項前段の規定を適用しないで計算した被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正後の船員保険法による被保険者を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者をいう。)を含む。以下同じ。)であつた期間(厚生年金保険法昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第十七条第一項被保険者であつた期間が旧船員保険法第二十二条第三項前段の規定を適用しないで計算した被保険者であつた期間が船員保険法旧船員保険法昭和六十一年改正政令第四条の規定による改正前の船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号。以下「旧船員保険法施行令」という。)第十一条船員保険法の一部を改正する法律国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律旧沖縄特別措置政令第四十九条第一項通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下「旧通則法」という。)第四十九条第二項通算年金通則法旧通則法第五十条厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号。以下「旧交渉法」という。)第五十七条第一項船員保険法及び厚生年金保険及び船員保険交渉法昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)及び旧交渉法船員保険法第三十四条第一項第三号旧船員保険法第三十四条第一項第三号乗じて得た期間が同表乗じて得た期間(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間を含む。)が同表2昭和六十年改正法附則第八十六条第三項に規定する者について、同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する場合においては、前項の規定(同項の表旧交渉法の項に係る部
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第114条 (旧船員保険法による脱退手当金に関する規定の技術的読替え)
(旧船員保険法による脱退手当金に関する規定の技術的読替え)第百十四条昭和六十年改正法附則第八十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第二十二条第一項被保険者ノ資格(被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号以下昭和六十年改正法ト称ス)第五条ノ規定ニ依ル改正後ノ此ノ法律ニ依ル被保険者ヲ除キ、船員タル厚生年金保険ノ被保険者(船員法第一条ニ規定スル船員トシテ昭和六十年改正法第三条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号以下新厚生年金保険法ト称ス)第六条第一項第三号ニ規定スル船舶ニ使用セラルル同法ニ依ル被保険者及昭和六十年改正法附則第五条第十四号ニ規定スル船員任意継続被保険者ヲ謂フ)ヲ含ム以下之ニ同ジ)ノ資格(第二十二条第二項被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ(其ノ月ガ昭和六十一年四月以後ノ月ナルトキハ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ)及昭和六十年改正法附則第四十二条第一項ノ規定ニ依リ船員タル厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタル後昭和六十一年四月ニ其ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタルトキ第二十二条第三項被保険者ノ資格ヲ喪失前二項ノ規定ニ拘ラズ昭和六十一年四月一日乃至平成三年三月三十一日ノ船員タル厚生年金保険ノ被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ニ付被保険者タリシ期間ヲ計算スル場合ニ於テハ前二項ノ規定ニ依リ計算シタル期間ニ十分ノ九ヲ乗ジテ得タル期間ヲ以テ被保険者タリシ期間トシ、平成三年四月一日以後ノ船員タル厚生年金保険ノ被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ニ付被保険者タリシ期間ヲ計算スル場合ニ於テハ前二項ノ規定ニ依リ計算シタル期間ニ四分ノ三ヲ乗ジテ得タル期間ヲ以テ被保険者タリシ期間トス被保険者ノ資格ヲ喪失第四十六条第一項被保険者タリシ期間昭和六十一年四月一日前ノ被保険者タリシ期間達シタル後被保険者達シタル後被保険者(厚生年金保険ノ被保険者ヲ含ム以下此ノ条及第四十九条ニ於テ之ニ同ジ)第四十六条第一項第一号障害年金障害年金(昭和六十年改正法第五条ノ規定ニ依ル改正前ノ法(以下改正前ノ法ト称ス)ニ依ル障害年金ニ限ル以下之ニ同ジ)第四十六条第一項第二号又ハ障害手当金又ハ障害手当金(改正前ノ法ニ依ル障害手当金ニ限リ、新厚生年金保険法ニ依ル障害手当金ヲ含ム以下之ニ同ジ)
第115条 第百十五条
第百十五条削除
第116条 (旧船員保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等)
(旧船員保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等)第百十六条昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。旧船員保険法第二十二条第一項被保険者ノ資格(被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号以下昭和六十年改正法ト称ス)第五条ノ規定ニ依ル改正後ノ此ノ法律ニ依ル被保険者ヲ除キ、船員タル厚生年金保険ノ被保険者(船員法第一条ニ規定スル船員トシテ昭和六十年改正法第三条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号以下新厚生年金保険法ト称ス)第六条第一項第三号ニ規定スル船舶ニ使用セラルル同法ニ依ル被保険者及昭和六十年改正法附則第五条第十四号ニ規定スル船員任意継続被保険者(以下船員任意継続被保険者ト称ス)ヲ謂フ)ヲ含ム以下之ニ同ジ)ノ資格(第二十二条第二項被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ(其ノ月ガ昭和六十一年四月以後ノ月ナルトキハ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ)及昭和六十年改正法附則第四十二条第一項ノ規定ニ依リ船員タル厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタル後昭和六十一年四月ニ其ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタルトキ第二十二条第三項被保険者ノ資格ヲ喪失前二項ノ規定ニ拘ラズ昭和六十一年四月一日乃至平成三年三月三十一日ノ船員タル厚生年金保険ノ被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ニ付被保険者タリシ期間ヲ計算スル場合ニ於テハ前二項ノ規定ニ依リ計算シタル期間ニ十分ノ九ヲ乗ジテ得タル期間ヲ以テ被保険者タリシ期間トシ、平成三年四月一日以後ノ船員タル厚生年金保険ノ被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ニ付被保険者タリシ期間ヲ計算スル場合ニ於テハ前二項ノ規定ニ依リ計算シタル期間ニ四分ノ三ヲ乗ジテ得タル期間ヲ以テ被保険者タリシ期間トス被保険者ノ資格ヲ喪失第三十八条第四項老齢年金又ハ障害年金ヲ障害年金ヲ第三十八条第五項(其ノ(障害ヲ支給事由トスル給付デ其ノ給付ヲモノヲ第三十八条ノ二第一項其ノ資格ヲ喪失シタル後被保険者ト為ルコトナクシテ一月ヲ経過シタルトキハ其ノ経過シタル日次ノ各号ニ掲グルトキハ当該各号ニ定ムル日改定ス改定ス一 毎年九月一日(以下本号ニ於テ基準日ト称ス)ニ於テ被保険者(六十五歳以上ナル者ニ限ル以下本号ニ於テ之ニ同ジ)タルトキ(基準日ニ於テ当該被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキヲ除ク)又ハ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル日後再ビ被保険者ト為リタル日迄ニ基準日ガ到来シ且其ノ資格ヲ喪失シタル日ヨリ一月以内ニ再ビ被保険者ト為リタルトキ 基準日ヨリ起算シテ一月ヲ経過シタル日二 被保険者ノ資格ヲ喪失シタル後被保険者ト為ルコトナクシテ一月ヲ経過シタルトキ 其ノ経過シタル日第三十九条ノ五第二項第一級乃至第十四級第十五級以下第五十条ノ七ノ二共済組合ガ支給スル遺族年金共済組合ガ支給スル遺族年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項及厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項ノ規定ニ依リ厚生年金保険ノ実施者タル政府ガ支給スルモノトサレタルモノヲ含ム以下此ノ条及第五十条ノ八ノ四ニ於テ之ニ同ジ)第五十条ノ八ノ四厚生年金保険法昭和六十年改正法第三条ノ規定ニ依ル改正前ノ厚生年金保険法旧交渉法第三条第一項厚生年金保険の被保険者又は厚生年金保険の被保険者(船員たる厚生年金保険の被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員任意継続被保険者」という。)をいう。)を除く。以下同じ。)又は を除く。)となつたとき及び昭和六十年改正法第五条の規定による改正後の船員保険法による被保険者を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者を含む。以下同じ。)となつたとき(厚生年金保険の被保険者の資格を取得した月(昭和六十一年四月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に船員保険の被保険者の資格を取得したときを除く。) 船員保険法昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。) 厚生年金保険法附則第四条第二項昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)附則第四条第二項 厚生年金保険法附則第四条第三項旧厚生年金保険法附則第四条第三項 任意継続被保険者任意継続被保険者(船員任意継続被保険者を含む。以下同じ。) 、厚生年金保険法、旧厚生年金保険法 第三条第二項厚生年金保険の被保険者期間厚生年金保険の被保険者期間(船員たる厚生年金保険の被保険者としての被保険者期間を除く。) 第三条第三項、第九条第二項及び第十二条第二項厚生年金保険法旧厚生年金保険法 第四条第一項なつたときなつたとき(厚生年金保険の被保険者の資格を取得した月(昭和六十一年四月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に船員保険の被保険者の資格を取得したときを除く。) 第八条第一項船員保険の被保険者が船員保険の被保険者(船員たる厚生年金保険の被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が 船員保険法旧船員保険法 第九条第一項、第十三条、第二十条第二項及び第二十六条船員保険法旧船員保険法 第十二条第一項、第十三条の二第二項、第十六条第二項、第二十条第一項及び第三項、第二十三条第二項、第二十四条並びに第二十五条第一項厚生年金保険法旧厚生年金保険法 船員保険法旧船員保険法 第十九条の三第二項船員保険法旧船員保険法 通算老齢年金の受給権者通算老齢年金の受給権者(六十五歳以上である者に限る。) 六十五歳以上であつてその者その者 第一級から第十四級までの等級である間第十五級以下の等級である間 (受給権者が六十五歳未満でその者の標準報酬等級が第一級から第十四級までの等級である者であるとき、又は受給権者が六十五歳以上でその者の標準報酬等級が第一級から第十四級までの等級以外の等級である者であるときは、当該通算老齢年金の額につき厚生年金保険法第四十六条の七第一項又は第二項の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額に相当する部分に限る。)は、その額の百分の二十に相当する部分 厚生年金保険法第四十三条第一項第一号旧厚生年金保険法第四十三条第一項第一号旧関係整理法附則第十七条厚生年金保険及び船員保険交渉法国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法船員保険法昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法通算年金通則法昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法改正前の法律第五十八号附則第五項船員保険法の一部を改正する法律国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第百三条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律改正前の法律第百五号附則第十六条第一項被保険者であつた期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第二十二条第三項前段の規定を適用しないで計算した被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正後の船員保険法による被保険者を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者をいう。)を含む。以下同じ。)であつた期間(厚生年金保険法昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法船員保険法第二十七条ノ三第一項旧船員保険法第二十七条ノ三第一項附則第十六条第三項及び第四項並びに附則第十七条第二項及び第四項船員保険法旧船員保険法改正前の法律第七十八号附則第十九条第一項船員保険法国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)附則第十九条第二項及び附則第三十二条第二項船員保険法旧船員保険法附則第二十五条厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第百八条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律附則第三十四条厚生年金保険及び船員保険交渉法昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法改正前の法律第七十二号附則第九条厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律国民年金法等の
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第116_2条 第百十六条の二
第百十六条の二平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間を有する者に対する昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前条の規定(同条の表改正前の法律第七十八号の項に係る部分のうち附則第十九条第一項の部分及び附則第十九条第二項及び附則第三十二条第二項の部分(附則第十九条第二項中「船員保険法」を「旧船員保険法」に読み替える部分に限る。)並びに改正前の法律第九十二号の項に係る部分のうち附則第八条第五項の部分に限る。)にかかわらず、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。改正前の法律第七十八号附則第十九条第一項至つた者至つた者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十七条の二に規定するものに限る。次項において同じ。) 平均標準報酬月額平均標準報酬月額(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第三十五条第二号に規定する平均標準報酬月額をいう。次項において同じ。) 船員保険法第二十七条ノ三第一項昭和六十年改正法附則第八十七条の二第一号 附則第十九条第二項船員保険法第二十七条ノ三第一項昭和六十年改正法附則第八十七条の二第一号改正前の法律第九十二号附則第八条第五項、船員保険法、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「旧船員保険法」という。) 平均標準報酬月額平均標準報酬月額(旧船員保険法第三十五条第二号に規定する平均標準報酬月額をいう。) 四万五千円七万四百七十七円(船員保険の被保険者であつた者が昭和十年四月一日以前に生まれた者であるときは六万九千百二十五円とし、その者が昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までに生まれた者であるときは六万九千四百九円とし、その者が昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までに生まれた者であるときは六万九千九百八円とする。)に国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)2平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間を有する者の昭和六十年改正法附則第八十七条第十一項に規定する場合における同条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前項の規定によるほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。改正前の法律第七十八号附則第十九条第二項被保険者であつた期間のうち被保険者であつた期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。)のうち
第117条 (改正前の法律第七十二号附則第十条に規定する政令で定める額)
(改正前の法律第七十二号附則第十条に規定する政令で定める額)第百十七条昭和六十年改正法附則第八十七条第三項により読み替えられてなおその効力を有するものとされた改正前の法律第七十二号附則第十条に規定する政令で定める額は、十二万千二百円とする。
第117_2条 (解散基金加入員に支給する旧船員保険法による老齢年金に関する経過措置)
(解散基金加入員に支給する旧船員保険法による老齢年金に関する経過措置)第百十七条の二平成元年四月一日以後に解散した平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金に係る解散基金加入員であつて昭和六十年改正法附則第八十六条第一項に規定する者である者に支給する旧船員保険法による老齢年金(旧船員保険法第三十四条第一項第二号に該当する者に支給するものを除く。)については、昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第十二条第一項第三号ただし書の規定を適用せず、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第四十四条の二の規定の例による。
第118条 (旧船員保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)
(旧船員保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)第百十八条施行日において、現に旧船員保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)が従前の当該保険給付の額(加給金を除く。以下同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。
第119条 第百十九条
第百十九条削除
第120条 (旧船員保険法による年金たる保険給付の一円未満の端数処理)
(旧船員保険法による年金たる保険給付の一円未満の端数処理)第百二十条昭和六十年改正法附則第八十七条第四項に規定する年金たる保険給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、厚生年金保険法施行令第三条の規定の例による。
第121条 (旧船員保険法による老齢年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え)
(旧船員保険法による老齢年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え)第百二十一条昭和六十年改正法附則第八十七条第七項において準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条及び第二十三条の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。附則第二十一条第一項附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する同法第四十四条第一項に規定する加給年金額旧船員保険法による加給金の額附則第二十一条第二項附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)第十二条第一項第三号ただし書又は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第百十七条の二においてその例によるものとされた平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項同法第四十四条第一項に規定する旧船員保険法による加給年金額加給金の額厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する旧船員保険法による附則第二十三条第一項第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という。)附則第十一条、第十三条第三項及び第十三条の二第十一条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下「改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十八条第一項及び第三十九条ノ五第一項並びに昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号。以下「旧交渉法」という。)第十六条第一項及び第十九条の三第二項附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する旧船員保険法による加給年金額加給金の額改正前の厚生年金保険法附則第十一条改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十八条第一項若しくは第三十九条ノ五第一項又は旧交渉法第十六条第一項若しくは第十九条の三第二項附則第二十三条第二項附則第十八条第三項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第十二条第一項第三号ただし書又は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第百十七条の二においてその例によるものとされた平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する旧船員保険法による加給年金額加給金の額同条のこれらの2昭和六十年改正法附則第八十七条第七項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十八条第一項及び第三十九条ノ五第一項並びに旧交渉法第十六条第一項及び第十九条の三第二項の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十八条第一項被保険者ガ六十五歳被保険者(船員法第一条ニ規定スル船員トシテ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号以下昭和六十年改正法ト称ス)第三条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号ニ規定スル船舶ニ使用セラルル同法ニ依ル被保険者又ハ昭和六十年改正法附則第五条第十四号ニ規定スル船員任意継続被保険者ニシテ前月以前ノ月ニ属スル日ヨリ引続キ当該被保険者ノ資格ヲ有スル者ニ限ル以下之ニ同ジ)ガ六十五歳第一級乃至第六級ノ等級タル期間、第七級乃至第十一級ノ等級タル期間又ハ第十二級乃至第十四級ノ等級タル期間アルトキハ其ノ期間夫々第十五級以下ノ等級タル期間アルトキハ其ノ期間次ノ表ノ上欄ニ掲グル標準報酬ノ等級ニ応ジ夫々百分ノ二十、百分ノ五十又ハ百分ノ八十ニ相当スル部分ニ限リ支給ヲ停止ス同表ノ下欄ニ定ムル割合ニ相当スル部分ニ限リ支給ヲ停止ス 第一級乃至第三級百分ノ三十 第四級乃至第六級百分ノ四十第七級乃至第九級百分ノ五十第十級及第十一級百分ノ六十第十二級及第十三級百分ノ七十第十四級及第十五級百分ノ八十 平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十九条ノ五第一項第一級乃至第六級ノ等級タル期間、第七級乃至第十一級ノ等級タル期間又ハ第十二級乃至第十四級ノ等級タル期間アルトキハ其ノ期間夫々第十五級以下ノ等級タル期間アルトキハ其ノ期間次ノ表ノ上欄ニ掲グル標準報酬ノ等級ニ応ジ夫々百分ノ二十、百分ノ五十又ハ百分ノ八十ニ相当スル部分ニ限リ支給ヲ停止ス同表ノ下欄ニ定ムル割合ニ相当スル部分ニ限リ支給ヲ停止ス 第一級乃至第三級百分ノ三十 第四級乃至第六級百分ノ四十第七級乃至第九級百分ノ五十第十級及第十一級百分ノ六十第十二級及第十三級百分ノ七十第十四級及第十五級百分ノ八十 平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第十六条第一項船員保険法国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)老齢年金老齢年金(その受給権者が六十歳以上六十五歳未満であるものに限る。)被保険者である間(六十五歳以上でその者の標準報酬の等級が第一級から第十四級までの等級である間を除く。)被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者を除く。)であつて、前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有するもの(以下「厚生年金保険の被保険者」という。)である間受給権者が六十歳以上六十五歳未満であるときは、その者受給権者第一級から第十四級までの等級である者である間、又は受給権者が六十五歳以上であるときは、その者の標準報酬の等級が第一級から第十四級までの等級以外の等級である者である間第十五級以下の等級である間厚生年金保険法第四十六条第一項又は第二項国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第十一条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第四十六条第一項平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第十九条の三第二項船員保険法旧船員保険法通算老齢年金の受給権者通算老齢年金の受給権者(六十歳以上六十五歳未満である者に限る。)被保険者である間(六十五歳以上でその者の標準報酬の等級が第一級から第十四級までの等級である間を除く。)厚生年金保険の被保険者である間受給権者が六十五歳未満でその者受給権者第一級から第十四級までの等級である者であるとき、又は受給権者が六十五歳以上でその者の標準報酬の等級が第一級から第十四級までの等級以外の等級である者であるとき第十五級以下の等級であるとき厚生年金保険法第四十六条の七第一項又は第二項平成六年改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第十一条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十六条の七第一項厚生年金保険法第四十二条第一項第一号旧厚生年金保険法第四十二条第一項第一号3昭和六十年改正法附則第八十七条第七項の規定により準用するもの
本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。
第121_2条 (昭和六十年改正法附則第八十七条第十項の規定において準用する厚生年金保険法第七十八条の十の規定の読替え)
(昭和六十年改正法附則第八十七条第十項の規定において準用する厚生年金保険法第七十八条の十の規定の読替え)第百二十一条の二昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付の受給権者について同条第十項の規定により厚生年金保険法第七十八条の十の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第七十八条の十第一項老齢厚生年金の受給権者標準報酬改定請求があつた日における国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金(以下「旧船員保険法による老齢年金等」という。)の受給権者 第四十三条第一項昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十五条第二号 対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間)次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間 老齢厚生年金の額旧船員保険法による老齢年金等の額改定する。改定する。一 旧船員保険法による老齢年金等の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定(以下この項において「離婚時の標準報酬の改定等」という。)が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間二 六十五歳未満の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における離婚時みなし被保険者期間三 六十五歳未満の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第百十六条第一項の規定により読み替えられた旧船員保険法(以下この項において「読替え後の旧船員保険法」という。)第三十八条ノ二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項(同号に係る部分に限る。)の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間四 六十五歳以上の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号及び第六号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間及び六十五歳に達した日の属する月以後における離婚時みなし被保険者期間五 六十五歳以上の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、読替え後の旧船員保険法第三十八条ノ二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による改定が行われた後、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(同項(同号に係る部分に限る。)の規定による改定から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同項(第二号に係る部分に限る。)の規定による改定が行われた場合を除く。) 直近の同項(第一号に係る部分に限る。)の規定による改定に係る同号に規定する基準日の属する月前における被保険者期間六 六十五歳以上の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、読替え後の旧船員保険法第三十八条ノ二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(当該資格の取得から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同項(第一号に係る部分に限る。)の規定による改定が行われた場合を除く。) 同項(第二号に係る部分に限る。)の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間第七十八条の十第二項障害厚生年金の受給権者旧船員保険法による障害年金の受給権者 当該障害厚生年金当該障害年金 第五十条第一項後段の規定が適用されている障害厚生年金旧船員保険法第四十一条第一項第二号の規定により百八十未満の被保険者期間の月数を百八十として計算した旧船員保険法による障害年金
第121_3条 (昭和六十年改正法附則第八十七条の三の規定により準用するものとされた厚生年金保険法附則第十七条の七の規定の技術的読替え)
(昭和六十年改正法附則第八十七条の三の規定により準用するものとされた厚生年金保険法附則第十七条の七の規定の技術的読替え)第百二十一条の三昭和六十年改正法附則第八十六条第一項に規定する者に支給する旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について昭和六十年改正法附則第八十七条の三の規定により厚生年金保険法附則第十七条の七の規定を準用する場合においては、同条第一項中「(第四十三条第一項、附則第九条の二第二項第二号」とあるのは「(昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「旧船員保険法」という。)第三十五条第二号」と、「平成十二年改正法附則第二十条第一項」とあるのは「昭和六十年改正法附則第八十七条の二」と、「この法律」とあるのは「旧船員保険法」と、「において第四十三条第一項、附則第九条の二第二項第二号」とあるのは「において旧船員保険法第三十五条第二号」と読み替えるものとする。
第122条 (積立金の移換)
(積立金の移換)第百二十二条昭和六十年改正法附則第八十八条の規定により船員保険の管掌者たる政府が厚生年金保険の管掌者たる政府に対し負担すべき金額は、施行日の前日における厚生保険特別会計年金勘定に所属する積立金(昭和六十年度決算により同勘定の積立金として積み立てられるべき額、昭和五十七年度から昭和六十年度までの各年度に係る旧厚生年金保険法第八十条第一項の規定による国庫負担金の額と行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号)第二条第一項の規定による繰入金の額との差額の合算額及び同項の規定による国庫負担金の繰入れの特例の措置がとられたことにより厚生保険特別会計年金勘定において生じないこととなつたと見込まれる施行日の前日における運用収入に相当する額を含む。)のうち厚生年金保険の第三種被保険者であつた者に係る部分として厚生大臣の定める部分の額に、同日以前において厚生年金保険の第三種被保険者であつた者の同日以前の当該第三種被保険者であつた期間に係る同日現在における年金給付の現価に相当する金額の総額に対する同日以前において船員保険の被保険者(旧船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた者の同日以前の当該船員保険の被保険者であつた期間に係る同日現在における年金給付の現価に相当する金額の総額の割合を乗じて得た額に施行日から積立金の移換の日までの期間に応ずる利子に相当する額を加算して得た額とする。2前項に規定する年金給付の現価の計算については、厚生大臣が定める。3第一項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年六・〇五パーセントとする。
第123条 (昭和六十年改正法附則第八十九条の規定による労働者災害補償保険の管掌者たる政府の負担)
(昭和六十年改正法附則第八十九条の規定による労働者災害補償保険の管掌者たる政府の負担)第百二十三条昭和六十年改正法附則第八十九条の規定による労働者災害補償保険の管掌者たる政府の負担は、各年度において、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額を合算した額から第三号に掲げる額を控除した額について行う。一施行日前に支給事由の生じた旧船員保険法の規定による職務上の事由による障害年金の給付に要する費用の総額に、当該年度の九月三十日における当該障害年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この号において同じ。)の受給権者に係る当該障害年金の年金額のうち昭和六十年改正法附則第八十九条第一号に規定する部分の額を当該年金額の合計額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)二施行日前に支給事由の生じた旧船員保険法の規定による職務上の事由による遺族年金の給付に要する費用の総額に、当該年度の九月三十日における当該遺族年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この号において同じ。)の受給権者に係る当該遺族年金の年金額のうち昭和六十年改正法附則第八十九条第二号に規定する部分の額を当該年金額の合計額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)三船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第三条の規定によりなお従前の例によるものとされた国庫の負担すべき費用に相当する額
第124条 (指定共済組合が支給する年金たる給付の取扱い等)
(指定共済組合が支給する年金たる給付の取扱い等)第百二十四条昭和六十年改正法附則第九十条第一項に規定する政令で定める年金たる給付は、施行日の前日において旧厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合(以下この条及び次条において「指定共済組合」という。)が支給する年金たる給付であつて、次に掲げるものとする。一退職を支給事由とする年金たる給付(当該給付の受給権者の昭和十七年六月一日(その者が女子である場合は昭和十九年十月一日)以後の指定共済組合の組合員であつた期間(厚生労働省令で定める昭和十七年六月一日から昭和十九年九月三十日までの期間を除く。以下この条において「組合員であつた期間」という。)について厚生年金保険の被保険者期間の計算の例により計算した期間(以下この条において「組合員期間」という。)が旧厚生年金保険法第四十二条第一項第一号又は第二号に規定する期間以上であるものに限るものとし、当該給付の受給権者が同法による年金たる保険給付(老齢年金及び通算老齢年金を除く。)又は旧船員保険法による年金たる保険給付の受給権者であるものを除く。)二障害を支給事由とする年金たる給付(昭和十七年六月一日以後に発した傷病による障害に係る年金たる給付であつて、当該給付の受給権者のその権利を取得した日前の期間に係る組合員期間が旧厚生年金保険法による障害年金の支給要件に相当するものとして厚生労働省令で定める期間以上であり、かつ、当該給付の受給権者が施行日の前日において同法別表第一に定める程度の障害の状態にあるものに限るものとし、当該給付の受給権者が同法による年金たる保険給付又は旧船員保険法による年金たる保険給付の受給権者であるものを除く。)三死亡を支給事由とする年金たる給付(昭和十七年六月一日以後に支給事由の生じた年金たる給付であつて、旧厚生年金保険法による遺族年金の支給要件に相当するものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものに限るものとし、当該給付の受給権者が同法による年金たる保険給付(当該年金たる保険給付が遺族年金(同法第五十八条第一項第一号に該当することにより支給されるものに限る。)又は通算遺族年金であつて、当該給付(同号に規定する要件に相当する要件に該当することにより支給されるものに限る。)と同一の支給事由に基づくものを除く。)又は旧船員保険法による年金たる保険給付の受給権者であるものを除く。)2組合員であつた期間のうち前項各号に掲げる給付の額の計算の基礎となつた期間は、第一号厚生年金被保険者期間とみなす。3第一項第一号に掲げる給付の受給権者に対しては、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるところにより旧厚生年金保険法による老齢年金を支給する。一旧厚生年金保険法による老齢年金の受給権者である者施行日前の第一号厚生年金被保険者期間(前項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。第五項第一号において同じ。)を当該老齢年金の額の計算の基礎とするものとし、施行日の属する月から、当該老齢年金の額を改定する。二前号に該当する者以外の者旧厚生年金保険法による老齢年金を支給する。4第一項第二号に掲げる給付の受給権者に対しては、旧厚生年金保険法による障害年金を支給する。5第一項第三号に掲げる給付の受給権者に対しては、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるところにより旧厚生年金保険法による死亡を支給事由とする年金たる保険給付を支給する。一昭和二十九年五月一日以後に支給事由の生じた遺族年金の受給権者であつて、当該遺族年金と同一の支給事由に基づく旧厚生年金保険法による遺族年金の受給権者である者施行日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間を当該遺族年金の額の計算の基礎とするものとし、施行日の属する月から、同法による当該遺族年金の額を改定する。二昭和二十九年五月一日以後に支給事由の生じた遺族年金の受給権者(前号に掲げる者を除く。)旧厚生年金保険法による遺族年金を支給する。三昭和二十九年五月一日前に支給事由の生じた遺族年金の受給権者旧厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金の例による保険給付を支給する。四寡婦年金の受給権者旧厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の寡婦年金の例による保険給付を支給する。6第三項(第一号を除く。)又は前項(第一号を除く。)の規定により支給する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の加給年金額、加給金又は同法第六十二条の二の規定により加算する額(以下この項において「寡婦加算額」という。)については、施行日の前日において指定共済組合が支給する第一項各号に掲げる給付について加給年金額、加給金又は寡婦加算額に相当する加算額の計算の基礎とされていた配偶者、子又は妻をその計算の基礎とするものとする。7第三項(第一号を除く。)、第四項又は第五項(第一号を除く。)の規定による旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給は、同法第三十六条第一項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始めるものとする。8第三項第二号に該当する者が旧厚生年金保険法による通算老齢年金の受給権を有しているとき又は第五項第二号に該当する者が同法による通算遺族年金(指定共済組合が支給する同号に規定する遺族年金と同一の支給事由に基づくものに限る。)の受給権を有しているときは、当該通算老齢年金又は通算遺族年金の受給権は消滅する。この場合において、当該通算老齢年金又は通算遺族年金の支給は、同法第三十六条第一項の規定にかかわらず、施行日の属する月の前月で終わるものとする。
第125条 第百二十五条
第百二十五条指定共済組合は、昭和六十年改正法附則第九十条第一項の規定により同項に規定する旧厚生年金保険法の規定による年金たる保険給付として支給するものとされた給付に要する費用に係る積立金に相当する金額を、厚生大臣の定めるところにより厚生年金保険の管掌者たる政府に納付するものとする。2前項に規定する積立金に相当する金額の計算は、厚生大臣の定めるところによる。
第126条 第百二十六条
第百二十六条前二条に規定するもののほか、昭和六十年改正法附則第九十条第一項の措置に伴い必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第127条 (昭和六十年改正法附則第九十二条に規定する政令で定める部分)
(昭和六十年改正法附則第九十二条に規定する政令で定める部分)第百二十七条昭和六十年改正法附則第九十二条に規定する政令で定める部分は、当該障害年金の額から旧船員保険法第四十一条第一項第一号ロの額の二倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額とする。
第128条 (昭和六十年改正法附則第九十三条に規定する政令で定める部分)
(昭和六十年改正法附則第九十三条に規定する政令で定める部分)第百二十八条昭和六十年改正法附則第九十三条に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる遺族年金の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。一旧船員保険法第五十条第一項第二号の規定による遺族年金当該遺族年金の額から同法第五十条ノ二第一項第二号ロ及びハの額を合算した額の二倍に相当する額並びに同法第五十条ノ三ノ二の規定による加給金の額を合算した額に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額二旧船員保険法第五十条第一項第三号の規定による遺族年金当該遺族年金の額から同法第五十条ノ二第一項第三号ロ及びハの額並びに同法第五十条ノ三ノ二の規定による加給金の額を合算した額の二倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額
第129条 (共済組合への積立金移換に関する経過措置)
(共済組合への積立金移換に関する経過措置)第百二十九条施行日前に旧船員保険法第十五条ノ四第一項に該当した者に係る同項に規定する積立金に相当する金額の移換については、なお従前の例による。この場合において、同項中「船員保険特別会計」とあるのは、「全国健康保険協会」とする。
第130条 (旧船員保険法による保険料に関する経過措置)
(旧船員保険法による保険料に関する経過措置)第百三十条昭和六十一年三月以前の月分の旧船員保険法による保険料については、なお従前の例による。
第131条 (児童手当法による拠出金に関する経過措置)
(児童手当法による拠出金に関する経過措置)第百三十一条昭和六十一年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第百三十条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による拠出金については、なお従前の例による。
第132条 (特別一時金の支給)
(特別一時金の支給)第百三十二条昭和六十年改正法附則第九十四条第一項に規定する障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。一昭和六十年改正法附則第二十五条第一項の規定により支給される障害基礎年金二旧国民年金法による障害年金三旧厚生年金保険法による障害年金四旧船員保険法による障害年金五共済組合が支給する障害年金(平成八年改正法附則第十六条第三項及び平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含み、旧地方の施行法第三条の規定により支給される障害年金であつて旧地方の施行法第二条第十六号に規定する共済法の障害年金を除く。)
第133条 第百三十三条
第百三十三条昭和六十年改正法附則第九十四条第一項に規定する政令で定める給付は、次の各号に掲げる給付とし、同項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める日とする。一前条第一号に掲げる給付昭和六十年改正法附則第二十五条第三項の規定により消滅した旧国民年金法による障害福祉年金(当該障害福祉年金が同法第三十一条第一項の規定により支給されるものであるときは、同条第二項の規定により消滅した同法による障害福祉年金)を受ける権利を有するに至つた日の属する月前の直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。次号において同じ。)の初日二前条第二号に掲げる給付当該給付(当該給付が旧国民年金法第三十一条第一項の規定により支給される障害福祉年金であるときは、同条第二項の規定により消滅した同法による障害福祉年金とする。)を受ける権利を有するに至つた日の属する月前の直近の基準月の初日三前条第三号に掲げる給付のうち旧厚生年金保険法第四十八条第一項の規定により支給される障害年金同条第二項の規定により消滅した同法による障害年金を受ける権利を有するに至つた日
第134条 第百三十四条
第百三十四条昭和六十年改正法附則第九十四条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「いずれか」とあるのは、「いずれか(当該障害年金等の支給事由となつた障害の程度が減退しないものであると認められる者にあつては、第一号、第二号又は第四号)」とする。