国民健康保険法施行規則

法令番号
昭和33年厚生省令第53号
施行日
2026-04-01
最終改正
2026-01-15
所管
mhlw
カテゴリ
保健
e-Gov 法令 ID
333M50000100053
ステータス
active
目次
  1. 1 (法第六条第十一号の厚生労働省令で定める者)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日等)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 第一条
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附24 (施行期日)
  18. 1_附25 (施行期日)
  19. 1_附26 (施行期日)
  20. 1_附27 (施行期日)
  21. 1_附28 (施行期日)
  22. 1_附29 (施行期日)
  23. 1_附3 (施行期日)
  24. 1_附30 (施行期日)
  25. 1_附31 (施行期日)
  26. 1_附32 (施行期日)
  27. 1_附33 (施行期日)
  28. 1_附34 (施行期日)
  29. 1_附35 (施行期日)
  30. 1_附36 (施行期日)
  31. 1_附37 (施行期日)
  32. 1_附38 (施行期日)
  33. 1_附39 (施行期日)
  34. 1_附4 (施行期日)
  35. 1_附40 (施行期日)
  36. 1_附41 (施行期日)
  37. 1_附42 (施行期日)
  38. 1_附43 (施行期日)
  39. 1_附44 (施行期日)
  40. 1_附45 (施行期日)
  41. 1_附46 (施行期日)
  42. 1_附47 (施行期日)
  43. 1_附48 (施行期日)
  44. 1_附49 (施行期日)
  45. 1_附5 (施行期日)
  46. 1_附50 (施行期日)
  47. 1_附51 (施行期日)
  48. 1_附52 (施行期日)
  49. 1_附53 (施行期日)
  50. 1_附54 (施行期日)
  51. 1_附55 (施行期日)
  52. 1_附56 (施行期日)
  53. 1_附57 (施行期日)
  54. 1_附58 (施行期日)
  55. 1_附59 (施行期日)
  56. 1_附6 (施行期日)
  57. 1_附60 (施行期日)
  58. 1_附61 (施行期日)
  59. 1_附62 (施行期日)
  60. 1_附63 (施行期日)
  61. 1_附64 (施行期日)
  62. 1_附65 (施行期日)
  63. 1_附66 (施行期日)
  64. 1_附67 (施行期日)
  65. 1_附68 (施行期日)
  66. 1_附69 (施行期日)
  67. 1_附7 (施行期日)
  68. 1_附70 (施行期日)
  69. 1_附71 (施行期日)
  70. 1_附72 (施行期日)
  71. 1_附73 (施行期日)
  72. 1_附74 (施行期日)
  73. 1_附75 (施行期日)
  74. 1_附76 (施行期日)
  75. 1_附8 (施行期日)
  76. 1_附9 (施行期日)
  77. 2 (都道府県の区域内に住所を有するに至つた者に係る資格取得の届出)
  78. 2_附10 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  79. 2_附11 (健康保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
  80. 2_附12 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  81. 2_附13 (経過措置)
  82. 2_附14 (経過措置)
  83. 2_附15 (経過措置)
  84. 2_附16 (経過措置)
  85. 2_附17 (被保険者資格等の確認に係る経過措置)
  86. 2_附18 (様式に関する経過措置)
  87. 2_附19 (経過措置)
  88. 2_附2 (国民健康保険法施行規則の廃止)
  89. 2_附3 (経過措置)
  90. 2_附4 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  91. 2_附5 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  92. 2_附6 (経過措置)
  93. 2_附7 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  94. 2_附8 (様式に関する経過措置)
  95. 2_附9 (改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める期日)
  96. 3 (法第六条各号のいずれにも該当しなくなつた者に係る資格取得の届出)
  97. 3_附2 (保険給付の支払の差止めに関する経過措置)
  98. 3_附3 (退職被保険者等証明書)
  99. 3_附4 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  100. 3_附5 第三条
  101. 3_附6 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  102. 3_附7 (改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める事項)
  103. 3_附8 (経過措置)
  104. 3_附9 (経過措置)
  105. 4 (同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した者に関する届出)
  106. 4_附10 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  107. 4_附11 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  108. 4_附12 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  109. 4_附2 (個人番号カードの交付の申請に関する支援)
  110. 4_附3 第四条
  111. 4_附4 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  112. 4_附5 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  113. 4_附6 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  114. 4_附7 (改正令附則第二条第一項第一号の年金額の見込額の算定方法)
  115. 4_附8 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  116. 4_附9 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  117. 4_2 (市町村による被保険者情報の登録)
  118. 5 (修学中の者に関する届出)
  119. 5_附2 (法第六条第十一号の厚生労働省令で定める者の特例)
  120. 5_附3 第五条
  121. 5_附4 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  122. 5_附5 (改正令附則第二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)
  123. 5_附6 (経過措置)
  124. 5_2 (病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出)
  125. 5_3 第五条の三
  126. 5_4 (障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出)
  127. 6 (資格確認書の交付等)
  128. 6_附2 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  129. 6_附3 第六条
  130. 6_附4 (申請等に関する経過措置)
  131. 6_附5 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  132. 6_附6 (改正令附則第二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額)
  133. 7 (資格確認書の再交付及び返還)
  134. 7_附2 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  135. 7_附3 (改正令附則第二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額)
  136. 7_2 (資格確認書の検認又は更新)
  137. 7_2_2 (被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付等)
  138. 7_3 (資格情報通知書による通知)
  139. 7_3_2 (資格情報通知書による再通知)
  140. 7_4 (高齢受給者証の交付等)
  141. 8 (被保険者の氏名変更の届出)
  142. 8_附2 (改正令附則第二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額)
  143. 9 (市町村の区域内における被保険者の世帯変更の届出)
  144. 9_附2 (国民健康保険診療報酬特別審査委員会の委員の任期の特例)
  145. 9_附3 (改正令附則第二条第五項の厚生労働省令で定める額)
  146. 10 (市町村の区域内における世帯主の住所変更の届出)
  147. 10_附2 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  148. 10_附3 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  149. 10_附4 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  150. 10_2 (世帯主の変更の届出)
  151. 10_3 (被保険者の個人番号変更の届出)
  152. 11 (同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更した者に関する届出)
  153. 11_附2 第十一条
  154. 12 (都道府県の区域内に住所を有しなくなつた者に係る資格喪失の届出)
  155. 12_附2 (国民健康保険被保険者証等の経過措置)
  156. 12_附3 第十二条
  157. 12_2 (特定同一世帯所属者証明書の交付)
  158. 13 (法第六条各号のいずれかに該当するに至つた者に係る資格喪失の届出)
  159. 13_附2 (平成二十年度の保険料の特別徴収額の変更)
  160. 14 第十四条
  161. 14_附2 第十四条
  162. 15 (届書の記載事項等)
  163. 15_附2 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  164. 16 (事業勘定及び直営診療施設勘定)
  165. 16_附2 第十六条
  166. 16_附3 (様式に関する経過措置)
  167. 17 (設立認可の申請)
  168. 17_附2 第十七条
  169. 17_附3 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  170. 18 (規約の記載事項)
  171. 18_附2 第十八条
  172. 19 (事業計画書)
  173. 19_附2 (標準負担額減額認定証の交付に関する規定の施行前の準備)
  174. 20 (準用規定)
  175. 20_2 (世帯主の変更の届出)
  176. 21 (組合会の議決の認可)
  177. 21_2 (法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項)
  178. 22 (帳簿の備付)
  179. 23 (役員の変更の届出)
  180. 24 (解散認可の申請)
  181. 24_2 (令第二十七条の二第三項第一号の収入の額の算定)
  182. 24_3 (令第二十七条の二第三項第一号又は第二号の規定の適用の申請)
  183. 24_4 (法第三十六条第三項の被保険者の資格に係る情報の照会を行う方法として厚生労働省令で定める方法)
  184. 24_5 (法第三十六条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法)
  185. 25 (薬剤の受給手続)
  186. 26 (入院時食事療養費の支払)
  187. 26_2 (食事療養標準負担額の減額の対象者)
  188. 26_3 (食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定)
  189. 26_4 (食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定を受けていることの確認)
  190. 26_5 (食事療養標準負担額の減額に関する特例)
  191. 26_6 (入院時食事療養費に係る領収証)
  192. 26_6_2 (入院時生活療養費の支払)
  193. 26_6_3 (生活療養標準負担額の減額の対象者)
  194. 26_6_4 (生活療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定等)
  195. 26_6_5 (入院時生活療養費に係る領収証)
  196. 26_7 (保険外併用療養費の支払)
  197. 26_8 (保険外併用療養費に係る領収証)
  198. 27 (療養費の支給申請)
  199. 27_2 (訪問看護療養費の支給に関する基準)
  200. 27_3 (訪問看護療養費の支払)
  201. 27_4 (訪問看護療養費に係る領収証)
  202. 27_4_2 (法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
  203. 27_4_3 (法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める期間)
  204. 27_4_4 (法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組)
  205. 27_5 (特別療養費の支給申請)
  206. 27_5_2 (保険料の滞納に係る資格確認書の返還等)
  207. 27_5_3 (法第五十四条の三第三項の規定による通知)
  208. 27_5_4 (特別の事情に関する届出)
  209. 27_5_5 (原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)
  210. 27_5_6 (法第五十四条の三第五項の規定による通知)
  211. 27_6 (特別療養費に係る療養に関する届出等)
  212. 27_7 第二十七条の七
  213. 27_8 (準用規定)
  214. 27_9 (移送費の額)
  215. 27_10 (移送費の支給要件)
  216. 27_11 (移送費の支給申請)
  217. 27_12 (令第二十九条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
  218. 27_12_2 (特定疾病給付対象療養に係る市町村又は組合の認定)
  219. 27_13 (特定疾病に係る市町村又は組合の認定)
  220. 27_13_2 (令第二十九条の二の二第一項第五号、第六号、第十一号、第十二号、第十七号及び第十八号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
  221. 27_13_3 (令第二十九条の二の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
  222. 27_13_4 (令第二十九条の二の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
  223. 27_13_5 (令第二十九条の二の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
  224. 27_13_6 (令第二十九条の四第八項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
  225. 27_14 (令第二十九条の三第一項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第一号、第二号若しくは第三号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第五項第二号、第三号若しくは第四号、第七項第一号又は第八項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額の算定)
  226. 27_14_2 (令第二十九条の四第一項第一号又は第二号の市町村又は組合の認定)
  227. 27_14_3 (令第二十九条の四第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号イ、ロ若しくはハ、第三号ロ、ハ若しくはニ又は第四号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定)
  228. 27_14_4 (令第二十九条の四第一項第三号ハ若しくはニ又は第四号ハ若しくはニの市町村又は組合の認定)
  229. 27_14_5 (令第二十九条の四第一項第三号ホ若しくはヘ、第四号ホ若しくはヘ又は第五号ロの市町村又は組合の認定)
  230. 27_15 (令第二十九条の四第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
  231. 27_16 (月間の高額療養費の支給申請)
  232. 27_17 (高額療養費の支給申請に係る特例)
  233. 27_17_2 (年間の高額療養費の支給申請等)
  234. 27_17_3 (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等)
  235. 27_18 (令第二十九条の四の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
  236. 27_19 (令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
  237. 27_20 (令第二十九条の四の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)
  238. 27_21 (令第二十九条の四の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
  239. 27_22 (令第二十九条の四の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)
  240. 27_23 (令第二十九条の四の三第一項第二号、第三号、第四号若しくは第五号及び第三項第六号の厚生労働省令で定める日)
  241. 27_24 (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
  242. 27_25 (令第二十九条の四の四第二項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
  243. 27_26 (高額介護合算療養費の支給申請等)
  244. 27_27 (高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付申請等)
  245. 28 (特別療養給付の申請)
  246. 28_2 (申請書の記載事項)
  247. 29 (診療報酬請求書の審査)
  248. 30 (再度の考案)
  249. 31 (診療報酬の支払)
  250. 32 (診療報酬支払に要する費用の預託)

第1条 (法第六条第十一号の厚生労働省令で定める者)

(法第六条第十一号の厚生労働省令で定める者)第一条国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第六条第十一号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。一日本の国籍を有しない者であつて、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民以外のもの(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)に定める在留資格を有する者であつて既に被保険者の資格を取得しているもの及び厚生労働大臣が別に定める者を除く。)二日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(前号に該当する者を除く。)三日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(十八歳以上の者に限り、第一号に該当する者を除く。)四日本の国籍を有しない者であり、かつ、前号に規定する者に同行する配偶者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(第一号及び前号に該当する者を除く。)五その他特別の事由がある者で条例で定めるもの

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附11条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第六条の八及び第十七条の規定は、平成二年度分の繰入金から適用する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は平成六年十月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中健康保険法施行規則第二十五条ノ三の改正規定、同令第四十四条ノ二の改正規定、同令第九十九条の改正規定、同令様式第七号の改正規定及び同令様式第八号の改正規定、第三条中船員保険法施行規則の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同令第二章の章名の改正規定、同令第八十二条ノ三第二項第五号の改正規定、同令第八十二条ノ十第一項の改正規定、同令第八十二条ノ十ノ二第一項の改正規定及び同令第二章第九節ノ三の節名の改正規定、第四条中国民健康保険法施行規則第十六条の改正規定及び同令第十九条の改正規定並びに第五条中国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)平成七年四月一日二第八条中老人保健法施行規則第二十三条の二の改正規定、第十二条中老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準第二十五条第一項の改正規定、第二十二条中戦傷病者特別援護法施行規則様式第十四号(1)及び様式第十四号(2)の改正規定(「/昭和/平成/」を「平成」に改める部分に限る。)並びに附則第七条の規定、附則第八条の規定、附則第十四条の規定、附則第十九条の規定及び附則第二十三条の規定公布の日

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附15条 第一条

第一条この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年七月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成八年四月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成九年九月一日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十年七月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十三年一月一日から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第八号)様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則(昭和四十七年厚生省令第五十三号)様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十年四月一日から施行する。

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附36条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附37条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第十四条までの規定は、公布の日から施行する。

第1_附38条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

第1_附39条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附40条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

第1_附41条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。

第1_附42条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附43条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

第1_附44条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

第1_附45条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年七月十七日から施行する。

第1_附46条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第一項、第六条第二号及び第七条第三項並びに附則第二条の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用する。

第1_附47条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附48条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附49条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号。附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

第1_附50条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

第1_附51条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

第1_附52条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)二及び三略四第三条、第五条、第十一条及び第十八条の規定平成二十九年七月一日

第1_附53条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附54条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附55条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第1_附56条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。

第1_附57条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

第1_附58条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

第1_附59条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十年八月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

第1_附60条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附61条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号の政令で定める日から施行する。

第1_附62条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

第1_附63条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和二年十月一日から施行する。

第1_附64条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附65条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附66条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附67条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和四年一月一日から施行する。

第1_附68条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。

第1_附69条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附70条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和五年四月一日から施行する。

第1_附71条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和五年十二月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附72条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第1_附73条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第1_附74条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。

第1_附75条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

第1_附76条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和八年四月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。

第2条 (都道府県の区域内に住所を有するに至つた者に係る資格取得の届出)

(都道府県の区域内に住所を有するに至つた者に係る資格取得の届出)第二条都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。一被保険者の資格を取得した者の氏名、性別、生年月日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)、世帯主との続柄、現住所、従前の住所及び職業二資格取得の年月日及びその理由三その世帯に既に被保険者の資格を取得している者がある場合にあつては、その旨、その者に係る法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号(その者の属する世帯の世帯主が法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給することとされているときは、その旨及び被保険者記号・番号。以下「被保険者記号・番号」という。)及び個人番号、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、その旨四都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該都道府県の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による特定同一世帯所属者を含み、以下「特定同一世帯所属者」という。)が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該都道府県の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨五被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であつて、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもつて在留するものである場合にあつては、その旨及び本邦において行うことができる活動六都道府県の区域内に住所を有するに至つたときに当該被保険者がその属する世帯を変更した場合又は当該世帯の世帯主に変更があつた場合には、その旨七個人番号の変更をしたことがある場合には、その時期2前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、従前の住所を有した市町村により交付された特定同一世帯所属者である旨を証明する書類(以下「特定同一世帯所属者証明書」という。)を提示して行わなければならない。3第一項第五号の場合にあつては、同項の届出は、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第七条第二項に規定する同令別記第七号の四様式による指定書を提示して行わなければならない。

第2_附10条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(次項において「旧国保規則」という。)の様式による国民健康保険生活療養標準負担額減額認定証及び国民健康保険限度額適用認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。2旧国保規則の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附11条 (健康保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

(健康保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則及び第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則に基づく様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附12条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式により使用されている書類(国民健康保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。2第一条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附13条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附14条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附15条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附16条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附17条 (被保険者資格等の確認に係る経過措置)

(被保険者資格等の確認に係る経過措置)第二条療養又は指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。)を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則第五十三条(同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則第四十二条第一項(同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第二十四条の五又は第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第五十三条第一項第三号(同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第四十二条第一項第三号(同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十四条の五第一項第三号又は第四条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三第三号に掲げる方法によって、被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることができる。

第2_附18条 (様式に関する経過措置)

(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附19条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令による改正前の様式は、当分の間、この省令による改正後の様式に代えて使用することができる。

第2_附2条 (国民健康保険法施行規則の廃止)

(国民健康保険法施行規則の廃止)第二条国民健康保険法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十八号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現に交付されている被保険者証、特別療養証明書及び国民健康保険検査証は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の様式による被保険者証、特別療養証明書及び国民健康保険検査証とみなす。2この省令の施行の際現にある被保険者証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

第2_附4条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十七条の規定は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以降に行われる療養に係る療養費の支給申請について適用し、施行日前に行われた療養に係る療養費の支給申請については、なお従前の例による。

第2_附5条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証は、当分の間、この省令による改正後の様式による国民健康保険検査証とみなす。

第2_附6条 (経過措置)

(経過措置)第二条平成六年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。

第2_附7条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際現に交付されている被保険者資格証明書は、第七条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある第七条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による被保険者資格証明書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附8条 (様式に関する経過措置)

(様式に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。

第2_附9条 (改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める期日)

(改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める期日)第二条国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号。以下「改正令」という。)附則第二条第一項の厚生労働省令で定める期日は、平成十九年十二月十日とする。

第3条 (法第六条各号のいずれにも該当しなくなつた者に係る資格取得の届出)

(法第六条各号のいずれにも該当しなくなつた者に係る資格取得の届出)第三条法第六条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、前条第一項各号に掲げる事項(被保険者の資格を取得した者の現住所及び従前の住所を除く。)を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

第3_附2条 (保険給付の支払の差止めに関する経過措置)

(保険給付の支払の差止めに関する経過措置)第三条当分の間、法第六十三条の二第一項又は第二項の規定により市町村又は組合が行う保険給付の全部又は一部の支払の一時差止は、被保険者が平成二十一年十月一日以降に出産したときに支給する出産育児一時金以外の保険給付について行うものとする。

第3_附3条 (退職被保険者等証明書)

(退職被保険者等証明書)第三条この省令の施行の際、退職被保険者等の属する世帯の世帯主に対し、この省令による改正後の様式第一の二による被保険者証を交付しない市町村は、その世帯に属する退職被保険者等に係る別記様式による退職被保険者等証明書(以下「特例証」という。)を交付しなければならない。

第3_附4条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条この省令の施行の際現に交付されている被保険者証、国民健康保険特別療養証明書、国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の様式による被保険者証、国民健康保険特別療養証明書、国民健康保険検査証及び退職者医療検査証とみなす。2この省令の施行の際現にある被保険者証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。3保険者は、前項の規定によりこの省令の施行の際現にある被保険者証の用紙を使用する場合において、当該被保険者証が交付される世帯主又は組合員に対しその者に係る被保険者資格証明書を交付するときは、当該被保険者証の「氏名」欄に当該世帯主又は組合員の氏名を記載するほか、「世帯主には別証交付」又は「組合員には別証交付」と記載しなければならない。

第3_附5条 第三条

第三条この省令の施行の際現に交付されている被保険者資格証明書及び国民健康保険検査証は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の様式による被保険者資格証明書及び国民健康保険検査証とみなす。2この省令の施行の際現にある被保険者資格証明書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

第3_附6条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

第3_附7条 (改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める事項)

(改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める事項)第三条第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)第三十二条の十三の規定は、改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める事項について準用する。

第3_附8条 (経過措置)

(経過措置)第三条次の各号に掲げる給付を受ける権利を法律の規定により担保に供している者に係る年金保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十六条の四において準用する介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百三十四条第一項、介護保険法第百三十一条及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百七条第一項に規定する年金保険者をいう。)については、当該各号に定める規定は、なおその効力を有する。一国民健康保険法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付第四条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第三十二条の十四

第3_附9条 (経過措置)

(経過措置)第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第4条 (同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した者に関する届出)

(同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した者に関する届出)第四条被保険者が、同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更し、市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。一被保険者の氏名、性別、生年月日、個人番号、世帯主との続柄、現住所、従前の住所及び職業二市町村の区域内に住所を有するに至つた年月日三その世帯に他の被保険者がある場合にあつては、その旨、その者に係る被保険者記号・番号及び個人番号、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、その旨四市町村の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、特定同一世帯所属者が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該市町村の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨五日本の国籍を有しない者であつて、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもつて在留するものである場合にあつては、その旨及び本邦において行うことができる活動六市町村の区域内に住所を有するに至つたときに当該被保険者の属する世帯に変更があつた場合又は当該被保険者の属する世帯の世帯主に変更があつた場合には、その旨七個人番号の変更をしたことがある場合には、その時期2前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、従前の住所を有した市町村により交付された特定同一世帯所属者証明書を提示して行わなければならない。3第一項第五号の場合にあつては、同項の届出は、出入国管理及び難民認定法施行規則第七条第二項に規定する同令別記第七号の四様式による指定書を提示して行わなければならない。

第4_附10条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

第4_附11条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条平成二十七年一月から同年十二月までの間においては、国民健康保険法第四十二条第一項第四号に掲げる場合に該当する者及び国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項第一号に規定する病院等に第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)様式第一号の八による国民健康保険限度額適用認定証又は国民健康保険法施行規則様式第一号の九による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して国民健康保険法施行令第二十九条の二第七項に規定する特定疾病給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、新国保規則第二十七条の十二の二第一項の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。2この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則様式第一号の六による国民健康保険標準負担額減額認定証及び同令様式第一号の八による国民健康保険限度額適用認定証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第4_附12条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(次項及び第三項において「旧令」という。)の様式により使用されている書類(国民健康保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。2旧令様式第四による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。3旧令第七条の四第一項ただし書の適用については、当分の間、なお従前の例による。

第4_附2条 (個人番号カードの交付の申請に関する支援)

(個人番号カードの交付の申請に関する支援)第四条市町村は、当分の間、法第三十六条第三項に規定する電子資格確認が円滑に行われるよう、被保険者の属する世帯の世帯主に対し、又は直接に若しくは当該世帯主を通じて被保険者に対し、当該世帯主及び被保険者の個人番号カードの交付の申請(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十六条の二第一項に規定する申請をいう。)に関する必要な支援を行うことができる。

第4_附3条 第四条

第四条前条の市町村が行う国民健康保険の退職被保険者等は、療養の給付又は特定療養費に係る療養を受けようとするときは、療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関に提出する被保険者証に、特例証を添えなければならない。

第4_附4条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条この省令による改正前の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険医療保険カード及び国民健康保険退職被保険者医療保険カードは、当分の間、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証は、新国保規則の様式によるものとみなす。

第4_附5条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条旧総合病院において施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。2旧総合病院については、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(以下「旧国保法規則」という。)第二十七条の十六の規定は、当分の間、なおその効力を有する。

第4_附6条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(以下「旧国保規則」という。)の様式による国民健康保険被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現に交付されている旧国保規則の様式による国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。3この省令の施行の際現に旧国保規則第一条第一号に該当している者(この省令の施行の日以後において、旧国保規則第一条第一号に該当することとなる者を含む。)の国民健康保険の被保険者資格については、新国保規則第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第4_附7条 (改正令附則第二条第一項第一号の年金額の見込額の算定方法)

(改正令附則第二条第一項第一号の年金額の見込額の算定方法)第四条改正令附則第二条第一項第一号の年金額の見込額は、平成十九年十二月一日から平成二十年五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「健康保険法等改正法」という。)第十三条の規定による改正後の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「平成二十年四月改正国保法」という。)第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額(当該額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。

第4_附8条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条平成二十一年五月から九月までの間においては、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十二条第一項第四号に掲げる場合に該当する者及び国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の二第一項第一号に規定する病院等に国民健康保険法施行規則第二十七条の十四の二第三項の限度額適用認定証又は同令第二十七条の十四の四第二項の限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して国民健康保険法施行令第二十九条の二第七項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則第二十七条の十二の二第一項の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。

第4_附9条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

第4_2条 (市町村による被保険者情報の登録)

(市町村による被保険者情報の登録)第四条の二市町村は、法第百十三条の三第一項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、第二条第一項、第三条又は前条第一項の規定による届出を受けた日から五日以内に、当該届出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に提供するものとする。

第5条 (修学中の者に関する届出)

(修学中の者に関する届出)第五条被保険者が、法第百十六条の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。一被保険者が、法第百十六条の規定の適用を受けるに至つた年月日二被保険者の氏名、住所及び個人番号三修学中の学校の名称、所在地及び修学年限並びに在学年四被保険者記号・番号2被保険者が法第百十六条の規定の適用を受けなくなつたときは、前項の世帯主は、その年月日並びに前項第二号及び第四号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

第5_附2条 (法第六条第十一号の厚生労働省令で定める者の特例)

(法第六条第十一号の厚生労働省令で定める者の特例)第五条法第六条第十一号に規定する厚生労働省令で定める者は、令和十年三月三十一日までの間、本則第一条各号に掲げる者のほか、次に掲げる者とする。一日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会(GREEN×EXPO二〇二七)の関係者であつて、公益社団法人二千二十七年国際園芸博覧会協会(令和三年十一月十五日に一般社団法人二千二十七年国際園芸博覧会協会という名称で設立された法人をいう。)が適当と認めるものが、当該博覧会に係る事業に従事する活動を行うもの(本則第一条第一号に該当する者を除く。)二日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、前号に掲げる活動を指定されて在留する者の配偶者又は子として行う日常的な活動を行うもの(本則第一条第一号に該当する者を除く。)2前項の規定にかかわらず、前項各号に該当する者(法第六条第一号から第十号まで及び本則第一条第五号に該当する者を除く。)が、都道府県の区域内に住所を有するに至つてから又は法第六条各号のいずれにも該当しなくなつてから十四日以内に、その者の属する世帯の世帯主が本則第二条又は第三条に規定する届書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出した場合(当該届書を提出する時点において、当該世帯に属する者のうち、前項各号に該当する全ての者(法第六条第一号から第十号まで及び本則第一条第五号に該当する者を除く。)について当該届書を提出する場合であつて、かつ、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成第十九年厚生労働省令第百二十九号)附則第二十八条第一項各号に該当する全ての者(高齢者の医療の確保に関する法律第五十一条第一号及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第九条第六号に該当する者を除く。)について同令附則第二十八条第二項に規定する届書を後期高齢者医療広域連合に提出するときに限る。)は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(次項において「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者とすることができる。3前二項の規定にかかわらず、世帯において、前項の規定により都道府県等が行う国民健康保険の被保険者としているものがいる場合又は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則附則第二十八条第二項の規定により後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としているものがいる場合は、当該世帯に属する法第五条に該当する者であつて、第一項各号に該当する者(法第六条第一号から第十号まで及び本則第一条第五号に該当する者を除く。)は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者とする。

第5_附3条 第五条

第五条前条の退職被保険者等に係る第十五条第一項に規定する届書(第十条及び第十条の二の届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該届出に係る特例証を添えなければならない。

第5_附4条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第五条この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、第七条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

第5_附5条 (改正令附則第二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)

(改正令附則第二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)第五条新国保規則第三十二条の十四の規定は、改正令附則第二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情について準用する。この場合において、新国保規則第三十二条の十四中「当該年の六月一日から翌年の五月三十一日」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日」と読み替えるものとする。

第5_附6条 (経過措置)

(経過措置)第五条市町村(特別区を含む。次条及び附則第七条において同じ。)又は国民健康保険組合は、第四条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下この項及び次項において「新国保則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則様式第一号の四から第一号の五の二までによる国民健康保険高齢受給者証、様式第一号の五の三による特定同一世帯所属者証明書、様式第一号の六及び第一号の六の二による国民健康保険食事療養減額認定証、様式第一号の六の三及び第一号の六の四による国民健康保険生活療養標準負担額減額認定証、様式第一号の七及び第一号の七の二による国民健康保険特定疾病療養受療証、様式第一号の八から第一号の八の四までによる国民健康保険限度額適用認定証並びに様式第一号の九及び第一号の九の二による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「旧国民健康保険高齢受給者証等」という。)を交付することができる。この場合において、旧国民健康保険高齢受給者証等については、新国保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。2この省令の施行の際現に交付されている旧国民健康保険高齢受給者証等については、新国保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。3この省令の施行の際現にある旧国民健康保険高齢受給者証等の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第5_2条 (病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出)

(病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出)第五条の二被保険者が、法第百十六条の二第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至つたとき、又は同項の規定の適用を受けるに至つた際現に入院等(同条第一項に規定する入院等をいう。以下この項において同じ。)をしている病院等(同条第一項に規定する病院等をいう。以下この項において同じ。)から継続して他の病院等に入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更(以下この項において「継続住所変更」という。)したときは、入院等をした際現に当該被保険者が属していた世帯の世帯主及び当該入院等をしたことにより当該被保険者が属することとなつた世帯の世帯主は、それぞれ、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。一被保険者が、法第百十六条の二第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至つた年月日又は継続住所変更をした年月日二被保険者の氏名、住所及び個人番号三入院、入所又は入居中の病院等の名称四被保険者記号・番号2被保険者が法第百十六条の二第一項本文又は第二項の規定の適用を受けなくなつたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号及び第四号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。ただし、法第九条第五項の規定の適用があるときは、この限りでない。

第5_3条 第五条の三

第五条の三削除

第5_4条 (障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出)

(障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出)第五条の四四十歳以上六十五歳未満の被保険者が、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。一被保険者が、介護保険法施行法第十一条第一項の規定の適用を受けるに至つた年月日二被保険者の氏名、住所及び個人番号三入所又は入院中の施設の名称四被保険者記号・番号2四十歳以上六十五歳未満の被保険者が、介護保険法施行法第十一条第一項の規定の適用を受けなくなつたときは、前項の世帯主は、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号及び第四号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

第6条 (資格確認書の交付等)

(資格確認書の交付等)第六条法第九条第二項(法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により同項に規定する書面であつて複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたもの(以下「資格確認書」という。)(様式第一号、様式第一号の二の二、様式第一号の二の四、様式第一号の二の六、様式第一号の二の八又は様式第一号の二の十による資格確認書に限る。以下この条において同じ。)の交付を求める世帯主(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該申請者が住所を有する市町村に提出して、その交付を申請しなければならない。一申請の年月日二申請者の氏名及び個人番号三資格確認書の交付を求める被保険者の氏名、生年月日及び個人番号四申請の理由五その他市町村が定める事項であつて申請者が資格確認書への記載を求めるものがある場合には、その旨2市町村は、前項の規定による交付の申請があつたときは、第四項各号に掲げる事項を記載した資格確認書を、申請者に有効期限を定めて交付しなければならない。この場合において、資格確認書は、その世帯に属する被保険者であつて、電子資格確認(法第三十六条第三項に規定する電子資格確認をいう。第七条の三第二項第二号及び第二十四条の五第一項第三号において同じ。)を受けることができない状況にあるものごとに作成するものとする。3前項の有効期限は、交付の日から起算して五年を超えない範囲内において市町村が定めるものとする。4法第九条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一被保険者の氏名、性別及び生年月日二世帯主の氏名三被保険者記号・番号及び保険者番号並びに交付者又は保険者の名称四国民健康保険の適用開始の年月日又は資格取得の年月日及び資格確認書の交付年月日五一部負担金の割合及び発効期日(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者であつて、高齢受給者証(第七条の四第一項に規定する高齢受給者証をいう。)を交付されないものに係るものに限る。)六有効期限七その他市町村が定める事項であつて申請者が記載を求めたもの

第6_附2条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第六条この省令の施行の際現に提出されている継続給付申請書は、第八条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十八条第一項の規定に基づき提出された特別療養給付申請書とみなす。2この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険被保険者証、継続療養証明書及び国民健康保険検査証は、それぞれ、第八条の規定による改正後の様式による国民健康保険被保険者証、特別療養証明書及び国民健康保険検査証とみなす。3この省令の施行の際現にある国民健康保険被保険者証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

第6_附3条 第六条

第六条第六条第二項、第六条の二及び第七条の規定は、特例証について準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「退職被保険者等」と、これらの規定(第六条の二第一項第四号及び第七条第一項第三号を除く。)中「被保険者証」とあるのは「特例証」と、第六条第二項中「前項」とあるのは「附則第三条」と、「様式第一又は様式第一の二」とあるのは「別記様式」と、第六条の二第二項中「前条第一項」とあるのは「附則第三条」と、「様式第一又は様式第一の二」とあるのは「別記様式」と読み替えるものとする。

第6_附4条 (申請等に関する経過措置)

(申請等に関する経過措置)第六条この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。2この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

第6_附5条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第六条第六条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者資格証明書、国民健康保険標準負担額減額認定証、国民健康保険特定疾病療養受療証(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受ける療養に係る国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の二第五項に規定する厚生労働大臣の定める疾病に係るもの又は健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十二条第六項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病にかかるものに限る。)、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。2第六条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第6_附6条 (改正令附則第二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額)

(改正令附則第二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額)第六条改正令附則第二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額は、同条第一項の通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額(当該算出額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を二で除して得た額とする。

第7条 (資格確認書の再交付及び返還)

(資格確認書の再交付及び返還)第七条世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る資格確認書を破り、汚し、又は失つたときは、第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請することができる。一次に掲げる事項イ被保険者の氏名及び生年月日ロ被保険者の個人番号又は被保険者記号・番号ハ再交付申請の理由二世帯主の氏名及び生年月日又は住所(以下この条において「個人識別事項」という。)が記載された書類であつて、次のいずれかに該当するものイ個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第一号に掲げる書類ロイに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であつて、写真の表示その他の当該書類に施された措置によつて、当該世帯主が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認めるものハイ及びロに掲げるもののほか、介護保険の被保険者証若しくは児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であつて当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認めるもののうち二以上の書類2資格確認書を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その資格確認書を添えなければならない。3市町村は、第一項の規定による申請があつたときは、資格確認書を世帯主に再交付しなければならない。4世帯主は、資格確認書の再交付を受けた後、失つた資格確認書を発見したときは、直ちに、発見した資格確認書を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。5世帯主以外の者が世帯主を代理して第一項の申請をする場合には、同項第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、当該世帯主以外の者の個人識別事項が記載された書類であつて、当該世帯主以外の者に係る同項第二号イからハまでのいずれかに該当するもの(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。この場合において、当該世帯主以外の者は、当該申請書に、当該世帯主以外の者の個人識別事項が記載された書類であつて、当該個人識別事項により識別される特定の個人が世帯主の依頼により又は法令の規定により世帯主の代理人として再交付の申請をすることを証明するものとして次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。一世帯主の代理人として再交付を申請する者が法定代理人である場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類二世帯主の代理人として再交付を申請する者が法定代理人以外の者である場合には、委任状三前二号に掲げる書類を添えることが困難である場合には、官公署から世帯主に対し一に限り発行され、又は発給された書類その他の世帯主の代理人として再交付の申請をすることを証明するものとして当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認める書類6前項後段の規定にかかわらず、市町村は、同項各号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるとき又は同項の世帯主以外の者が当該世帯主と同一の世帯に属する者であるときは、当該書類を省略させることができる。

第7_附2条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第七条第七条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険被保険者証及び国民健康保険被保険者資格証明書は、当分の間、第七条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

第7_附3条 (改正令附則第二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額)

(改正令附則第二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額)第七条改正令附則第二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額は、平成二十年四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る同条第五項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額とする。

第7_2条 (資格確認書の検認又は更新)

(資格確認書の検認又は更新)第七条の二市町村は、期日を定め、資格確認書の検認又は更新をすることができる。2世帯主は、前項の検認又は更新のため、当該世帯主が住所を有する市町村に資格確認書の提出を求められたときは、遅滞なく、これを当該市町村に提出しなければならない。3市町村は、前項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主から資格確認書の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、当該世帯主に交付しなければならない。ただし、第二十七条の五の二第一項の規定により市町村が当該世帯主に対し資格確認書の返還を求めている場合は、この限りでない。4第一項の規定により検認又は更新を行つた場合において、その検認又は更新を受けない資格確認書は、無効とする。

第7_2_2条 (被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付等)

(被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付等)第七条の二の二法第九条第四項の規定により世帯に属する全て又は一部の被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付を受けようとする世帯主は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出して、その交付を申請しなければならない。一申請に係る被保険者の氏名及び生年月日二被保険者の個人番号又は被保険者記号・番号2市町村は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該被保険者の資格を確認できるときは、当該被保険者の資格に係る事実を記載した書面を当該世帯主に交付しなければならない。3市町村は、第一項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該被保険者の資格を確認できないときは、当該世帯主にその旨を通知するものとする。

第7_3条 (資格情報通知書による通知)

(資格情報通知書による通知)第七条の三市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する世帯主(当該世帯主及びその世帯に属する全ての被保険者が資格確認書の交付を受けているものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に対し、その世帯に属する被保険者(資格確認書の交付を受けているものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の資格に係る情報として、次に掲げる事項を書面(以下「資格情報通知書」という。)により通知しなければならない。一氏名二被保険者記号・番号及び保険者番号並びに通知者又は保険者の名称三国民健康保険の適用開始の年月日又は資格取得の年月日及び資格情報通知書の通知年月日四一部負担金の割合、有効期限及び発効期日(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者に係るものに限り、法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給することとされている場合を除く。)五法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給することとされている場合には、その旨2市町村は、前項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。一前項各号に掲げる事項は、被保険者が自らの資格に係る情報を確認するために通知するものであり、これらの事項の提示のみでは保険医療機関等(保険医療機関(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)又は保険薬局(同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)から被保険者であることの確認を受けることができないこと。二前号の規定にかかわらず、災害その他の特別な事情により電子資格確認を受けることができない状況にある場合において、前項の通知に係る世帯主と同一の世帯に属する被保険者は、個人番号カードとともに、資格情報通知書又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該被保険者の資格に係る情報を提示する方法により、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者であることの確認を受けることができること。3前二項の規定は、第一項各号に掲げる事項に変更が生じた場合(資格確認書の交付を受けている場合を除く。)について準用する。

第7_3_2条 (資格情報通知書による再通知)

(資格情報通知書による再通知)第七条の三の二世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る資格情報通知書を破り、汚し、又は失つたときは、次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第七条第一項第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再通知を申請することができる。一被保険者の氏名及び生年月日二被保険者の個人番号又は被保険者記号・番号三再通知申請の理由2市町村は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る被保険者の資格に係る情報を、資格情報通知書により世帯主に再通知しなければならない。3第七条第五項及び第六項の規定は、世帯主以外の者が世帯主を代理して第一項の申請をする場合について準用する。この場合において、同条第五項中「再交付」とあるのは、「再通知」と読み替えるものとする。

第7_4条 (高齢受給者証の交付等)

(高齢受給者証の交付等)第七条の四市町村は、法第四十二条第一項第三号又は第四号の規定の適用を受ける被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)であつて、当該被保険者に係る資格確認書(一部負担金の割合が記載されていないものに限る。)の交付を受けているものに対し、様式第一号の四又は様式第一号の五による一部負担金の割合を記載した証(以下「高齢受給者証」という。)を、有効期限を定めて交付しなければならない。2前項の被保険者に係る高齢受給者証に記載された一部負担金の割合が変更されたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、遅滞なく、高齢受給者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。3第七条の二(第三項ただし書を除く。)の規定は、高齢受給者証の検認及び更新について準用する。4世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る高齢受給者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第七条第一項第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。一被保険者の氏名及び生年月日二被保険者の個人番号又は被保険者記号・番号三再交付申請の理由5高齢受給者証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その高齢受給者証を添えなければならない。6第七条第五項及び第六項の規定は、高齢受給者証の再交付について準用する。7世帯主は、高齢受給者証の再交付を受けた後、失つた高齢受給者証を発見したときは、直ちに、発見した高齢受給者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。

第8条 (被保険者の氏名変更の届出)

(被保険者の氏名変更の届出)第八条被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)の氏名に変更があつたときは、世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。一変更前及び変更後の氏名二被保険者の個人番号三被保険者記号・番号

第8_附2条 (改正令附則第二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額)

(改正令附則第二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額)第八条改正令附則第二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額は、平成二十年四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る健康保険法等改正法第二十四条の規定による改正後の介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「新介護保険法」という。)第百四十条第一項(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額又は新介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村(特別区を含む。以下同じ。)が定める額)とする。

第9条 (市町村の区域内における被保険者の世帯変更の届出)

(市町村の区域内における被保険者の世帯変更の届出)第九条被保険者が市町村の区域内においてその属する世帯を変更したときは、その変更に係る世帯の世帯主は、それぞれ、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。一被保険者の氏名、個人番号及び変更後の世帯に係る住所二変更前の世帯であるか又は変更後の世帯であるかの別及び変更の年月日三被保険者記号・番号

第9_附2条 (国民健康保険診療報酬特別審査委員会の委員の任期の特例)

(国民健康保険診療報酬特別審査委員会の委員の任期の特例)第九条この省令の施行後最初に委嘱される国民健康保険診療報酬特別審査委員会の委員の任期は、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則第四十二条の五において準用する同令第三十七条の規定にかかわらず、昭和六十一年十一月十三日までとする。

第9_附3条 (改正令附則第二条第五項の厚生労働省令で定める額)

(改正令附則第二条第五項の厚生労働省令で定める額)第九条改正令附則第二条第五項の厚生労働省令で定める額は、平成十九年度の保険料額の二分の一に相当する額を三で除して得た額(当該金額に百円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が百円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額を切り捨てた金額)とする。

第10条 (市町村の区域内における世帯主の住所変更の届出)

(市町村の区域内における世帯主の住所変更の届出)第十条世帯主は、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。一変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日二世帯主の個人番号三被保険者記号・番号

第10_附2条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第十条この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険特別療養証明書は、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

第10_附3条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第十条第五条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式(国民健康保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。2第五条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第10_附4条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第十条第三条の規定の施行の際現に市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は国民健康保険組合から被保険者証の交付を受けている者が、改正法第十条の規定による改正前の国民健康保険法(これに基づく命令を含む。)の規定により定められた当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間(当該有効期間の末日が施行日から起算して一年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して一年間とする。以下この条から附則第十二条まで及び附則第十五条において同じ。)に七十歳に達する場合における国民健康保険法施行規則様式第一号の四から様式第一号の五までによる国民健康保険高齢受給者証については、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第六条第一項に規定する資格確認書(次条及び附則第十二条において「資格確認書」という。)の交付を受けている場合は、この限りでない。

第10_2条 (世帯主の変更の届出)

(世帯主の変更の届出)第十条の二世帯主に変更があつたときは、変更後の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。一変更前及び変更後の世帯主の氏名、性別及び生年月日並びに変更後の世帯主の個人番号二世帯主の変更の年月日及びその理由三被保険者記号・番号四市町村の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、特定同一世帯所属者が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該市町村の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨2前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、特定同一世帯所属者証明書を提示して行わなければならない。

第10_3条 (被保険者の個人番号変更の届出)

(被保険者の個人番号変更の届出)第十条の三被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)の個人番号に変更があつたときは、世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。一被保険者の氏名二変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日三被保険者記号・番号

第11条 (同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更した者に関する届出)

(同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更した者に関する届出)第十一条被保険者が、同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更し、市町村の区域内に住所を有しなくなつたときは、当該被保険者の属していた世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出するとともに、当該被保険者が資格確認書の交付を受けている場合には、当該被保険者に係る資格確認書を返還しなければならない。一被保険者の氏名、個人番号及び世帯主との続柄二市町村の区域内に住所を有しなくなった年月日三変更後の住所四被保険者記号・番号

第11_附2条 第十一条

第十一条第三条の規定の施行の際現に市町村又は国民健康保険組合から被保険者証の交付を受けている者が、改正法附則第十六条の規定による被保険者証が効力を有するとされた間に国民健康保険法施行規則様式第一号の六若しくは様式第一号の六の二による国民健康保険食事療養標準負担額減額認定証、同令様式第一号の六の三若しくは様式第一号の六の四による国民健康保険生活療養標準負担額減額認定証、同令様式第一号の八から第一号の八の四までによる国民健康保険限度額適用認定証又は同令様式第一号の九若しくは第一号の九の二による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「食事療養減額認定証等」という。)の交付を申請する場合における当該食事療養減額認定証等については、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は資格確認書の交付を受けている場合は、この限りでない。

第12条 (都道府県の区域内に住所を有しなくなつた者に係る資格喪失の届出)

(都道府県の区域内に住所を有しなくなつた者に係る資格喪失の届出)第十二条都道府県の区域内に住所を有しなくなつたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属していた世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有していた市町村に提出しなければならない。一被保険者資格を喪失した者の氏名、個人番号及び世帯主との続柄二資格喪失の年月日及びその理由三変更後の住所四被保険者記号・番号

第12_附2条 (国民健康保険被保険者証等の経過措置)

(国民健康保険被保険者証等の経過措置)第十二条昭和五十一年十月一日において現に交付されている国民健康保険被保険者証及び国民健康保険継続療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の様式による国民健康保険被保険者証及び国民健康保険継続療養証明書とみなす。

第12_附3条 第十二条

第十二条第三条の規定の施行の際現に市町村又は国民健康保険組合から被保険者証の交付を受けている者が、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間に国民健康保険法施行規則第二十七条の十三第一項に規定する認定を受けた場合における同令様式第一号の七及び第一号の七の二による国民健康保険特定疾病療養受療証については、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は資格確認書の交付を受けている場合は、この限りでない。

第12_2条 (特定同一世帯所属者証明書の交付)

(特定同一世帯所属者証明書の交付)第十二条の二前二条の届出について、世帯主とその世帯に属する特定同一世帯所属者が同一の日に市町村の区域内に住所を有しなくなつた場合にあつては、当該市町村は、当該世帯主に対し、当該特定同一世帯所属者に係る様式第一号の五の三による特定同一世帯所属者証明書を交付しなければならない。ただし、当該特定同一世帯所属者が当該世帯主と同一の住所に変更しない場合にあつてはこの限りでない。

第13条 (法第六条各号のいずれかに該当するに至つた者に係る資格喪失の届出)

(法第六条各号のいずれかに該当するに至つた者に係る資格喪失の届出)第十三条法第六条各号のいずれかに該当するに至つたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、第十二条各号(第三号を除く。次項において同じ。)に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。2前項の規定にかかわらず、法第六条第八号又は第九号に該当するに至つたことにより被保険者の資格を喪失した者については、市町村は、第十二条各号に掲げる事項を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

第13_附2条 (平成二十年度の保険料の特別徴収額の変更)

(平成二十年度の保険料の特別徴収額の変更)第十三条市町村は、改正令附則第二条第一項の規定による通知が行われた場合において、同条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について平成二十年六月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。2前項の場合において、市町村は、平成二十年四月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、改正令附則第二条第六項において準用する新介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。一特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所二仮徴収(準用介護保険法第百四十条第一項又は第二項の規定に基づく特別徴収をいう。以下同じ。)に係る額を変更する旨及び平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額三特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称3新国保規則第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十七から第三十二条の二十九までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。この場合において、新国保規則第三十二条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二十四条の規定による改正後の介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、新国保規則第三十二条の二十五第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「国民健康保険法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令附則第十三条第一項に規定する平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額を国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号)附則第二条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、新国保規則第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。

第14条 第十四条

第十四条削除

第14_附2条 第十四条

第十四条市町村は、改正令附則第二条第一項の規定による通知が行われた場合において、同条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について平成二十年八月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額又は平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額又は平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成二十年八月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。2前項の場合において、市町村は、平成二十年六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、改正令附則第二条第六項において準用する新介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。一特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所二仮徴収に係る額を変更する旨及び八月に変更する支払回数割保険料額の見込額三特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称3新国保規則第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十七から第三十二条の二十九までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。この場合において、新国保規則第三十二条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二十四条の規定による改正後の介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、新国保規則第三十二条の二十五第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「国民健康保険法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令附則第十四条第一項に規定する平成二十年八月に変更する支払回数割保険料額の見込額を国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号)附則第二条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、新国保規則第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。

第15条 (届書の記載事項等)

(届書の記載事項等)第十五条第二条から第五条の二まで、第五条の四、第八条から第十三条まで、第二十七条の五の四及び第二十七条の五の五の届書には、届出人の氏名、住所、個人番号及び届出年月日を記載しなければならない。2前項に規定する届書に係る被保険者が資格確認書の交付を受けている場合には、当該届書に、当該届出に係る資格確認書を添えなければならない。3第一項に規定する届書(第五条、第五条の二、第五条の四、第十条から第十条の三まで、第二十七条の五の四及び第二十七条の五の五の規定による届書を除く。)に係る被保険者が高齢受給者証の交付を受けている場合には、当該届書に、当該届出に係る高齢受給者証を添えなければならない。

第15_附2条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第十五条この省令による改正前の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険被保険者資格証明書、国民健康保険特定疾病療養受療証及び国民健康保険特別療養証明書は当分の間、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証は、新国保規則の様式によるものとみなす。

第16条 (事業勘定及び直営診療施設勘定)

(事業勘定及び直営診療施設勘定)第十六条令第一条に規定する事業勘定においては、保険料又は国民健康保険税、一部負担金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国民健康保険保険給付費等交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債及び諸収入をもつてその歳入とし、総務費、保険給付費、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金支出金、保健事業費、基金積立金、公債費、予備費、諸支出金その他の諸費をもつてその歳出とする。2令第一条に規定する直営診療施設勘定においては、診療収入、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、都道府県支出金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債及び諸収入をもつてその歳入とし、総務費、医業費、施設整備費、基金積立金、公債費、予備費、諸支出金その他の諸費をもつてその歳出とする。

第16_附2条 第十六条

第十六条平成六年十月一日前に行われた国民健康保険の食事の提供、看護又は移送に係る療養費の支給の申請については、なお従前の例によるものとする。

第16_附3条 (様式に関する経過措置)

(様式に関する経過措置)第十六条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(健康保険法施行規則様式第三号及び同令様式第三号の二による健康保険被保険者資格取得届、同令様式第七号による健康保険被保険者氏名変更届、同令様式第八号及び様式第八号の二による健康保険被保険者資格喪失届、同令様式第十号による高齢受給者証、同令様式第十三号による特定疾病療養受療証、同令様式第十三号の二による限度額適用認定証並びに同令様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認定証、船員保険法施行規則様式第二号による高齢受給者証、同令様式第五号による特定疾病療養受療証、同令様式第六号による限度額適用認定証及び同令様式第七号による限度額適用・標準負担額減額認定証、国民健康保険法施行規則様式第五及び様式第六による国民健康保険検査証、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則様式第五号による後期高齢者医療特定疾病療養受療証並びに同令様式第七号、様式第八号及び様式第十号による後期高齢者医療検査証、雇用保険法施行規則様式第六号(二)による雇用保険被保険者離職票、同令様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書並びに同令様式第三十三号の二の二による教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に限る。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第17条 (設立認可の申請)

(設立認可の申請)第十七条法第十七条第一項の規定により国民健康保険組合(以下「組合」という。)の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。一規約二事業計画書三初年度の収入支出の予算四保険料の算出基礎を示す書面五役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書六組合の設立につき、組合員となるべき者三百人以上の同意があつたことを明らかにする書面

第17_附2条 第十七条

第十七条改正法附則第十七条の規定により支給される療養費の支給の申請については、この省令による改正前の国民健康保険法施行規則第二十七条の規定の例による。

第17_附3条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第十七条第十五条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(次項において「旧国保規則」という。)の様式による国民健康保険被保険者証及び国民健康保険退職被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(次項において「新国保規則」という。)の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現に交付されている旧国保規則の様式による国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、新国保規則の様式によるものとみなす。

第18条 (規約の記載事項)

(規約の記載事項)第十八条法第十八条第十一号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一保険給付に関する事項二一部負担金に関する事項

第18_附2条 第十八条

第十八条平成六年十月一日前に行われた国民健康保険の療養に係る特別療養費の支給の申請については、なお従前の例による。

第19条 (事業計画書)

(事業計画書)第十九条第十七条第二号に掲げる事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一事業開始の予定年月日二被保険者数三保険料四療養の給付の方法及び一部負担五療養の給付以外の保険給付の方法六保健事業

第19_附2条 (標準負担額減額認定証の交付に関する規定の施行前の準備)

(標準負担額減額認定証の交付に関する規定の施行前の準備)第十九条保険者は、被保険者が平成六年十月一日において新健保規則第四十五条ノ三各号の一に該当すると認めるときは、同日前においても新国保規則第二十六条の二第一項及び第二項の規定の例により標準負担額減額認定証を交付することができる。

第20条 (準用規定)

(準用規定)第二十条第二条第一項(第四号を除く。)、第三条、第四条の二、第五条、第五条の四から第十条まで、第十条の三、第十二条及び第十三条の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出、資格確認書及び高齢受給者証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第二条の見出し都道府県の区域内に住所を有するに至つた組合員又は組合員の世帯に属する者となつた第二条第一項(第四号を除く。)都道府県の区域内に住所を有するに至つた組合員又は組合員の世帯に属する者となつたその者の属する世帯の世帯主当該組合員当該世帯主が住所を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。)組合第二条第一項第一号及び第六号世帯主組合員第三条(見出しを含む。)第六条各号第六条各号(第十号を除く。)世帯主は組合員は当該世帯主が住所を有する市町村組合第四条の二(見出しを含む。)市町村組合第二条第一項、第三条又は前条第一項第二十条において読み替えて準用する第二条第一項又は第三条第五条及び第五条の四世帯主は組合員は当該世帯主が住所を有する市町村組合第六条第一項様式第一号、様式第一号の二の二、様式第一号の二の四、様式第一号の二の六、様式第一号の二の八又は様式第一号の二の十様式第一号の二、様式第一号の二の三、様式第一号の二の五、様式第一号の二の七、様式第一号の二の九又は様式第一号の二の十一世帯主組合員当該申請者が住所を有する市町村組合第六条第一項第五号市町村組合第六条第二項市町村組合第六条第三項市町村組合第六条第四項第九条第二項第二十二条において準用する法第九条第二項世帯主組合員市町村組合第七条第一項世帯主は組合員は当該世帯主が住所を有する市町村組合世帯主の組合員の当該世帯主が当該当該組合員が当該第七条第三項市町村組合世帯主組合員第七条第四項世帯主は組合員は当該世帯主が住所を有する市町村組合第七条第五項世帯主以外組合員以外世帯主を組合員を当該世帯主が住所を有する市町村組合世帯主の組合員の世帯主に組合員に第七条第六項市町村組合世帯主組合員第七条の二第一項市町村組合第七条の二第二項世帯主組合員市町村組合第七条の二第三項市町村は組合は当該市町村の区域内に住所を有する世帯主組合員世帯主に組合員に市町村が組合が第七条の二の二第一項第九条第四項第二十二条において読み替えて準用する法第九条第四項世帯主は組合員は当該世帯主が住所を有する市町村組合第七条の二の二第二項及び第三項市町村組合世帯主組合員第七条の三市町村は組合は当該市町村の区域内に住所を有する世帯主組合員世帯主及び組合員及び世帯主と組合員と第七条の三の二第一項世帯主は組合員は当該世帯主が住所を有する市町村組合第七条の三の二第二項市町村組合世帯主組合員第七条の三の二第三項世帯主組合員第七条の四第一項市町村は組合は世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)組合員様式第一号の四様式第一号の四の二様式第一号の五様式第一号の五の二第七条の四第二項世帯主は組合員は当該世帯主が住所を有する市町村組合第七条の四第四項及び第七項世帯主は組合員は当該世帯主が住所を有する市町村組合第八条世帯主を組合員を世帯主は組合員は当該世帯主が住所を有する市町村組合第九条(見出しを含む。)及び第十条(見出しを含む。)市町村の区域内組合の地区内世帯主組合員市町村に組合に第十条の三世帯主を組合員を世帯主は組合員は当該世帯主が住所を有する市町村組合第十二条(見出しを含む。)都道府県の区域内組合の地区内世帯主は組合員は当該世帯主が住所を有していた市町村組合第十二条第一号世帯主組合員第十三条の見出し第六条各号第六条各号(第十号を除く。)第十三条第一項第六条各号第六条各号(第十号を除く。)世帯主は組合員は当該世帯主が住所を有する市町村組合第十三条第二項市町村組合

第20_2条 (世帯主の変更の届出)

(世帯主の変更の届出)第二十条の二組合員の属する世帯の世帯主に変更があつたときは、組合員は、十四日以内に、第十条の二第一項第一号から第三号までに規定する事項を記載した届書を、組合に提出しなければならない。ただし、変更前及び変更後の世帯主がいずれも被保険者でないときは、この限りでない。2前項の届書に係る組合員が資格確認書の交付を受けている場合には、当該届書に、当該届出に係る資格確認書を添えなければならない。

第21条 (組合会の議決の認可)

(組合会の議決の認可)第二十一条組合は、法第二十七条第二項の規定により組合会の議決について認可を受けようとするときは、申請書に、議決事項を記載した書面及び組合会の議事録の謄本又は理事の専決処分による理由を記載した書面のほか次の区分による書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。一組合の地区又は組合員の範囲に関する規約の変更に関する議決にあつては、規約を変更した後における事業計画書二保険料に関する規約の変更に関する議決にあつては、保険料の算出の基礎を示す書面三借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法に関する議決にあつては、これらの事項を明らかにする書面四準備金その他主要な財産の処分に関する議決にあつては、その内容を明らかにする書面

第21_2条 (法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項)

(法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項)第二十一条の二法第二十七条第二項(法第八十六条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第二十七条第一項第一号に掲げる事項のうち合併により消滅する組合の地区を合併後存続する組合の地区の一部とする地区の拡張に係る規約の変更及び組合の事務所の所在地の変更並びに同項第二号に掲げる事項のうち借入金の額の減少及び借入金の利率の低減とする。

第22条 (帳簿の備付)

(帳簿の備付)第二十二条組合は、被保険者台帳、歳入及び歳出に関する帳簿並びに現金出納簿を備えなければならない。

第23条 (役員の変更の届出)

(役員の変更の届出)第二十三条組合は、役員に変更があつたときは、すみやかに、その旨及びその年月日を都道府県知事に届け出なければならない。

第24条 (解散認可の申請)

(解散認可の申請)第二十四条組合は、法第三十二条第二項の規定により解散の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。一解散の理由を記載した書面二認可申請前一箇月以内に作成した財産目録三収支計算書四精算方法及び財産処分の方法

第24_2条 (令第二十七条の二第三項第一号の収入の額の算定)

(令第二十七条の二第三項第一号の収入の額の算定)第二十四条の二令第二十七条の二第三項第一号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項第一号又は第二号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。

第24_3条 (令第二十七条の二第三項第一号又は第二号の規定の適用の申請)

(令第二十七条の二第三項第一号又は第二号の規定の適用の申請)第二十四条の三令第二十七条の二第三項第一号又は第二号の規定の適用を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、当該市町村又は組合において、当該被保険者が同項第一号又は第二号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。一世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名、生年月日及び個人番号二令第二十七条の二第三項第一号又は第二号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額三被保険者記号・番号

第24_4条 (法第三十六条第三項の被保険者の資格に係る情報の照会を行う方法として厚生労働省令で定める方法)

(法第三十六条第三項の被保険者の資格に係る情報の照会を行う方法として厚生労働省令で定める方法)第二十四条の四法第三十六条第三項の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次条において同じ。)の照会を行う方法として厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。

第24_5条 (法第三十六条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法)

(法第三十六条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法)第二十四条の五法第三十六条第三項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。一資格確認書を提出する方法二処方箋を提出する方法(保険薬局から療養を受けようとする場合に限る。)三保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が、過去に取得した療養又は指定訪問看護を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報を用いて、市町村又は組合に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、市町村又は組合から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であつて、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。)四その他厚生労働大臣が定める方法2被保険者が法第四十二条第一項第三号又は第四号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認(市町村又は組合に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村又は組合から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合及び資格確認書(一部負担金の割合が記載されているものに限る。)を提出する場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項第一号から第三号までに定めるもの及び高齢受給者証を提出する方法とする。

第25条 (薬剤の受給手続)

(薬剤の受給手続)第二十五条被保険者は、法第三十六条第三項(法第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定により保険薬局について薬剤の支給を受けようとするときは、保険医療機関において療養を担当する保険医の交付した処方せんを当該保険薬局に提出しなければならない。

第26条 (入院時食事療養費の支払)

(入院時食事療養費の支払)第二十六条被保険者が、保険医療機関について入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第五十二条第三項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき入院時食事療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。

第26_2条 (食事療養標準負担額の減額の対象者)

(食事療養標準負担額の減額の対象者)第二十六条の二法第五十二条第二項に規定する食事療養標準負担額についての健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第五十八条の規定の適用に関しては、同条第一号中「令第四十三条第一項第一号ホの規定の適用を受ける者」とあるのは「国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従いそれぞれ同号イ及びロに定める者の全てについて同号イ又はロに該当するものと市町村又は組合が認めた被保険者」と、同条第二号中「令第四十三条第一項第二号ホ又は第三号ホ」とあるのは「国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項第三号ホ又は第四号ホ」と、同条第三号中「令第四十三条第一項第二号ヘ又は第三号ヘ」とあるのは「国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項第三号ヘ又は第四号ヘ」とする。

第26_3条 (食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定)

(食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定)第二十六条の三市町村又は組合は、被保険者が、令第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者(第三項第一号において「食事療養減額認定世帯員」という。)の全てについて前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号に定める者であるときは、有効期限を定めて、健康保険法第八十五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者として前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号の規定による市町村又は組合の認定(第二十七条の十四の二及び第二十七条の十四の五に規定する認定を除く。以下この条及び次条において「認定」という。)を行わなければならない。2市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による食事療養標準負担額減額認定証(以下「食事療養減額認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、食事療養減額認定証を当該世帯主又は組合員(当該被保険者に係る資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けているものに限る。)に交付しなければならない。一市町村様式第一号の六による食事療養標準負担額減額認定証二組合様式第一号の六の二による食事療養標準負担額減額認定証3認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により食事療養減額認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、遅滞なく、食事療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。一食事療養減額認定世帯員のいずれかが前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号に定める者でなくなつたとき。二食事療養減額認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から食事療養減額認定証の返還の求めがあつたとき。4第七条の二(第三項ただし書を除く。)の規定は、食事療養減額認定証の検認及び更新について準用する。5世帯主又は組合員は、食事療養減額認定証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。6食事療養減額認定証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その食事療養減額認定証を添えなければならない。7世帯主又は組合員は、食事療養減額認定証の再交付を受けた後、失つた食事療養減額認定証を発見したときは、直ちに、発見した食事療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。8認定を受けた被保険者が資格確認書(認定に係る情報が記載されているものを除く。)の交付を受けている場合については、当該被保険者に係る第十五条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第二条、第三条、第五条、第五条の二、第五条の四、第九条から第十条の三まで、第二十七条の五の四及び第二十七条の五の五の届書を除く。)には、当該届出に係る資格確認書に加えて、当該被保険者に係る食事療養減額認定証を添えなければならない。

第26_4条 (食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定を受けていることの確認)

(食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定を受けていることの確認)第二十六条の四認定を受けた被保険者は、法第五十二条第一項に規定する入院時食事療養費に係る療養又は法第五十三条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(食事療養に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第一号(資格確認書に認定に係る情報が記載されている場合に限る。)及び第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、資格確認書に添えて、食事療養減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。

第26_5条 (食事療養標準負担額の減額に関する特例)

(食事療養標準負担額の減額に関する特例)第二十六条の五市町村又は組合は、被保険者が、保険医療機関において、前条の認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額を支払つた場合において、当該確認を受けなかつたことがやむを得ないものと市町村又は組合が認めるときは、当該食事療養について支払つた食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があつたならば支払うべき食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費として支給することができる。2被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、前項の規定による給付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。一食事療養を受けた被保険者の氏名、生年月日及び個人番号二食事療養を受けた保険医療機関の名称及び所在地三食事療養について支払つた食事療養標準負担額四食事療養を受けた被保険者の入院期間五前条の認定を受けていることの確認を受けなかつた理由六被保険者記号・番号3前項の申請書には同項第三号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

第26_6条 (入院時食事療養費に係る領収証)

(入院時食事療養費に係る領収証)第二十六条の六保険医療機関は、法第五十二条第五項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。

第26_6_2条 (入院時生活療養費の支払)

(入院時生活療養費の支払)第二十六条の六の二被保険者が、保険医療機関について入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第五十二条の二第三項において準用する法第五十二条第三項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき入院時生活療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。

第26_6_3条 (生活療養標準負担額の減額の対象者)

(生活療養標準負担額の減額の対象者)第二十六条の六の三法第五十二条の二第二項に規定する生活療養標準負担額についての健康保険法施行規則第六十二条の三の規定の適用に関しては、同条第一号中「令第四十三条第一項第一号ホの規定の適用を受ける者」とあるのは「国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従いそれぞれ同号イ及びロに定める者の全てについて同号イ又はロに該当するものと市町村又は組合が認めた被保険者」と、同条第二号中「令第四十三条第一項第二号ホ又は第三号ホ」とあるのは「国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項第三号ホ又は第四号ホ」と、同条第三号中「令第四十三条第一項第二号ヘ又は第三号ヘ」とあるのは「国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項第三号ヘ又は第四号ヘ」とする。

第26_6_4条 (生活療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定等)

(生活療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定等)第二十六条の六の四市町村又は組合は、被保険者が、令第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者(第三項第一号において「生活療養減額認定世帯員」という。)の全てについて前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第六十二条の三第一号に定める者であるときは、有効期限を定めて、健康保険法第八十五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める者として前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第六十二条の三第一号の規定による市町村又は組合の認定(第二十七条の十四の二及び第二十七条の十四の五に規定する認定を除く。以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。2市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による生活療養標準負担額減額認定証(以下「生活療養減額認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、生活療養減額認定証を当該世帯主又は組合員(当該被保険者に係る資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けているものに限る。)に交付しなければならない。ただし、当該被保険者が食事療養減額認定証の交付を受けており、市町村又は組合が当該食事療養減額認定証に生活療養減額認定証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りではない。一市町村様式第一号の六の三による生活療養標準負担額減額認定証二組合様式第一号の六の四による生活療養標準負担額減額認定証3認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により生活療養減額認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、生活療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。一生活療養減額認定世帯員のいずれかが前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第六十二条の三第一号に定める者でなくなつたとき。二生活療養減額認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から生活療養減額認定証の返還の求めがあつたとき。4第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、生活療養減額認定証について準用する。5認定を受けた被保険者は、法第五十二条の二第一項に規定する入院時生活療養費に係る療養又は法第五十三条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(生活療養に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第一号(資格確認書に認定に係る情報が記載されている場合に限る。)及び第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、資格確認書に添えて、生活療養減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。6第二十六条の五の規定は、保険医療機関において、前項の認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の生活療養標準負担額を支払つた場合における被保険者に対する入院時生活療養費の支給について準用する。

第26_6_5条 (入院時生活療養費に係る領収証)

(入院時生活療養費に係る領収証)第二十六条の六の五保険医療機関は、法第五十二条の二第三項において準用する法第五十二条第五項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。

第26_7条 (保険外併用療養費の支払)

(保険外併用療養費の支払)第二十六条の七被保険者が、保険医療機関等について保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第五十三条第三項において準用する法第五十二条第三項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき保険外併用療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。2第二十六条の五の規定は、保険外併用療養費について準用する。

第26_8条 (保険外併用療養費に係る領収証)

(保険外併用療養費に係る領収証)第二十六条の八保険医療機関等は、法第五十三条第三項において準用する法第五十二条第五項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第一号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養が含まれるときは第一号に規定する額と第二号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第三号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。一当該療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この号において同じ。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額二当該食事療養に係る食事療養標準負担額三当該生活療養に係る生活療養標準負担額

第27条 (療養費の支給申請)

(療養費の支給申請)第二十七条被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条又は法第五十四条の三第七項若しくは第八項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。一療養を受けた被保険者の氏名又は個人番号二診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地三診療又は調剤に従事した医師、歯科医師又は薬剤師の氏名四法第五十四条の規定により療養費の支給を受けようとする場合にあつては、療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給を受けることができなかつた理由、法第五十四条の三第七項又は第八項の規定により療養費の支給を受けようとする場合にあつては、特別療養費の支給を受けることができなかつた理由五傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日、傷病の経過、療養期間並びに療養内容六療養につき算定した費用の額七被保険者記号・番号2前項の申請書には、同項第六号に規定する療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。3前項の証拠書類が外国語で作成されたものであるときは、その証拠書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。4海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第二号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。一旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し二市町村又は組合が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書

第27_2条 (訪問看護療養費の支給に関する基準)

(訪問看護療養費の支給に関する基準)第二十七条の二市町村又は組合は、被保険者が、疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(健康保険法施行規則第六十七条の基準に適合しているものに限る。)であると認める場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護ステーション(同令第六十九条に規定する訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護を受けている場合には、この限りでない。

第27_3条 (訪問看護療養費の支払)

(訪問看護療養費の支払)第二十七条の三被保険者が、指定訪問看護事業者について指定訪問看護療養費に係る療養を受けた場合においては、法第五十四条の二第五項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に対して支払うものとする。

第27_4条 (訪問看護療養費に係る領収証)

(訪問看護療養費に係る領収証)第二十七条の四指定訪問看護事業者は、法第五十四条の二第八項の規定により交付しなければならない領収証には、訪問看護療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料と同条第二項に規定するその他の利用料とを区分して記載しなければならない。

第27_4_2条 (法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)

(法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)第二十七条の四の二法第五十四条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第三項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給二予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第二十七条の十二第二号において同じ。)の医療費の支給三障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給四精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付五麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付六母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給七独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給八感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によつて準用される場合を含む。以下同じ。)、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によつて準用される場合を含む。以下同じ。)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付九石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給十新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第一号の医療費の支給十一特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十二条第一項の定期検査費、同法第十三条第一項の母子感染防止医療費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給十二難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給十三沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給十四令第二十九条の二第八項の規定による高額療養費の支給十五前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付

第27_4_3条 (法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める期間)

(法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める期間)第二十七条の四の三法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。

第27_4_4条 (法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組)

(法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組)第二十七条の四の四法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組は、次に掲げる取組とする。一保険料滞納世帯主等(法第五十四条の三第一項に規定する保険料滞納世帯主等をいう。以下同じ。)に次項各号に規定する事項を記載した通知を送付すること。二電話、訪問等により滞納している保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次号、次項、第二十七条の五の四第一項第二号及び第二項、第二十七条の十四の二第一項及び第四項、第二十八条第九項第二号並びに第三十二条の三第二号において同じ。)の納付を催促すること。三電話、窓口等において滞納している保険料の納付に係る相談に応じる機会を設けること。四その他前三号の取組に類するもの2前項第一号に規定する通知には、次に掲げる事項を記載するものとする。一滞納額及び当該滞納額に係る納期限二当該保険料の滞納につき災害その他の特別の事情がある場合には、当該保険料を納付することができない理由を当該保険料滞納世帯主等が住所を有する市町村又は組合へ届け出なければならない旨及びその期限三当該保険料の滞納につき災害その他の特別の事情がないにもかかわらず当該保険料を引き続き滞納する場合においては、法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給する場合がある旨四当該保険料の納付に係る相談の機会を設ける旨及び相談の内容

第27_5条 (特別療養費の支給申請)

(特別療養費の支給申請)第二十七条の五被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した特別療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。一療養を受けた被保険者の氏名及び個人番号二療養を取り扱つた保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地三傷病名及び療養期間四療養につき算定した費用の額2前項の申請書には、同項第四号に規定する療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。

第27_5_2条 (保険料の滞納に係る資格確認書の返還等)

(保険料の滞納に係る資格確認書の返還等)第二十七条の五の二市町村又は組合は、保険料滞納世帯主等に対し法第五十四条の三第三項の規定による通知を行うときは、併せて、当該保険料滞納世帯主等に対し、当該保険料滞納世帯主等と同一の世帯に属する被保険者(法第五十四条の三第一項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる者及び十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)に係る資格確認書(第六条第二項(第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により交付されたものに限る。次項及び第三項において同じ。)の返還を求めるものとする。2市町村又は組合は、前項の規定により保険料滞納世帯主等に対し資格確認書の返還を求めるに当たつては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該保険料滞納世帯主等に通知しなければならない。一前項の規定により資格確認書の返還を求める旨二資格確認書の返還先及び返還期限3市町村又は組合は、第一項の規定により資格確認書の返還を求められている当該保険料滞納世帯主等に係る資格確認書が第七条の二第四項の規定により無効となつたときは、当該世帯に属する全ての特別療養費の対象者に係る資格確認書が返還されたものとみなすことができる。4市町村又は組合は、第一項の規定により資格確認書が返還されたときは、保険料滞納世帯主等に対し、次に掲げる事項を記載した様式第一号の六の五から様式第一号の六の十までのいずれかによる資格確認書を交付するものとする。一被保険者の氏名、性別及び生年月日二世帯主又は組合員の氏名三被保険者記号・番号等及び保険者番号並びに交付者又は保険者の名称四国民健康保険の適用開始の年月日又は資格取得の年月日及び資格確認書の交付年月日五有効期限六法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給することとされている場合には、その旨

第27_5_3条 (法第五十四条の三第三項の規定による通知)

(法第五十四条の三第三項の規定による通知)第二十七条の五の三法第五十四条の三第三項の規定による通知には、次に掲げる事項を記載するものとする。一法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給する旨及びその開始の予定年月日二特別療養費の支給申請先

第27_5_4条 (特別の事情に関する届出)

(特別の事情に関する届出)第二十七条の五の四世帯主又は組合員は、当該世帯主又は組合員が住所を有する市町村又は組合から第二十七条の五の二第一項の規定による求めがあった場合において、令第二十八条の六に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村又は組合に提出しなければならない。一世帯主又は組合員の氏名、住所及び個人番号二保険料を納付することができない理由三被保険者記号・番号2世帯主又は組合員は、法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費の支給を受けることとされている場合において、令第二十八条の七に定める特別の事情(世帯主又は組合員が滞納している保険料につきその額が著しく減少したことを除く。次項において同じ。)があるときは、直ちに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主又は組合員が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。3市町村又は組合は、必要に応じ、前二項の届書に、令第二十八条の六又は第二十八条の七に定める特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。

第27_5_5条 (原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)

(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)第二十七条の五の五世帯主又は組合員は、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合から第二十七条の五の二第一項の規定による求めがあつた場合において、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村又は組合に提出しなければならない。一原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者の氏名、住所及び個人番号二前号の被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称三被保険者記号・番号2世帯主又は組合員は、法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費の支給を受けることとされている場合において、その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。一原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた被保険者の氏名、住所及び個人番号二前号の被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称三被保険者記号・番号3前二項の届書には、当該届出に係る被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。4市町村又は組合は、第一項又は第二項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

第27_5_6条 (法第五十四条の三第五項の規定による通知)

(法第五十四条の三第五項の規定による通知)第二十七条の五の六法第五十四条の三第五項の規定による通知には、同条第四項の規定により療養の給付等を行う旨及びその開始の予定年月日を記載するものとする。

第27_6条 (特別療養費に係る療養に関する届出等)

(特別療養費に係る療養に関する届出等)第二十七条の六保険医療機関等は、特別療養費に係る療養を取り扱つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る市町村又は組合に提出しなければならない。一当該保険医療機関等の名称及び所在地二療養を受けた被保険者の氏名、男女の別及び生年三傷病名、診療開始日、診療実日数、転帰及び療養内容四療養につき算定した費用の額五保険者番号及び被保険者記号・番号2前項の届書の様式は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)に定める診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様式の例によるものとする。3第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。4市町村又は組合は、第一項の届書につき、当該療養が法第五十四条の三第六項の規定により読み替えて準用する法第四十条に規定する特別療養費に係る療養に関する準則並びに法第五十四条の三第六項において読み替えて準用する法第五十三条第二項に規定する額の算定方法及び法第五十四条の三第六項の規定により読み替えて準用する法第四十五条第三項の定めに照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額その他の審査の結果を当該保険医療機関等に書面により通知するものとする。

第27_7条 第二十七条の七

第二十七条の七指定訪問看護事業者は、特別療養費に係る療養を取り扱つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る市町村又は組合に提出しなければならない。一当該訪問看護ステーションの名称及び所在地二療養を受けた被保険者の氏名、男女の別及び生年三当該被保険者の心身の状態及び主たる傷病名四訪問開始年月日、訪問終了年月日時刻及び実回数五訪問終了の状況及び死亡時刻六指示年月日、主治医の属する医療機関の名称及び主治医の氏名七療養内容八療養につき算定した費用の額九保険者番号及び被保険者記号・番号2前項の届書の様式は、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)に定める訪問看護療養費明細書の様式の例によるものとする。3第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。4市町村又は組合は、第一項の届書につき、当該療養が法第五十四条の三第六項の規定により読み替えて準用する法第五十四条の二第十項に規定する特別療養費に係る療養に関する準則及び法第五十四条の三第六項に規定する額の算定方法に照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額とその他の審査の結果を当該指定訪問看護事業者に書面により通知するものとする。

第27_8条 (準用規定)

(準用規定)第二十七条の八第二十六条の八の規定は、法第五十四条の三第六項において準用する法第五十二条第五項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第二十六条の八(見出しを含む。)中「保険外併用療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「第五十三条第三項」とあるのは「第五十四条の三第六項」と、「費用の額とする。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額」とあるのは「費用の額とする。)」と、「当該食事療養に係る食事療養標準負担額」とあるのは「当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)」と、「当該生活療養に係る生活療養標準負担額」とあるのは「当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)」と読み替えるものとする。2第二十七条の四の規定は、法第五十四条の三第六項において準用する法第五十四条の二第八項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第二十七条の四中「訪問看護療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料」とあるのは「当該療養につき算定した費用の額」と読み替えるものとする。

第27_9条 (移送費の額)

(移送費の額)第二十七条の九法第五十四条の四第一項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した額とする。ただし、現に当該移送に要した費用の額を超えることができない。

第27_10条 (移送費の支給要件)

(移送費の支給要件)第二十七条の十市町村及び組合は、次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。一移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。二移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であつたこと。三緊急その他やむを得なかつたこと。

第27_11条 (移送費の支給申請)

(移送費の支給申請)第二十七条の十一被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条の四の規定により移送費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した移送費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。一移送を受けた被保険者の氏名、生年月日及び個人番号二傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日三移送経路、移送方法及び移送年月日四付添いがあつたときは、その付添人の氏名及び住所五移送に要した費用の額六被保険者記号・番号2前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第五号の事実を証する書類を添付しなければならない。一移送を必要と認めた理由(付添いがあつたときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)二移送経路、移送方法及び移送年月日3前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師の診断年月日及び氏名を記載しなければならない。

第27_12条 (令第二十九条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)

(令第二十九条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)第二十七条の十二令第二十九条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。一児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第三項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給二予防接種法第十六条第一項第一号又は第二項第一号の医療費の支給三障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給四精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付五削除六麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付七母子保健法第二十条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給八独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給九感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給九の二石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給九の三新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第四条第一号の医療費の支給九の四特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費、同法第十三条第一項の母子感染防止医療費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給九の五難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給十沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三条又は第四条の医療費の支給十一前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付

第27_12_2条 (特定疾病給付対象療養に係る市町村又は組合の認定)

(特定疾病給付対象療養に係る市町村又は組合の認定)第二十七条の十二の二令第二十九条の二第七項の規定による市町村又は組合の認定(以下この条において単に「認定」という。)は、第二十七条の十四の二第一項若しくは第二十七条の十四の四第一項に規定する限度額適用認定又は第二十七条の十四の五第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定を受けることにより、認定を受けるものとする。ただし、令第二十九条の三第四項第一号又は第二号に掲げる者については、認定を受けているものとみなす。

第27_13条 (特定疾病に係る市町村又は組合の認定)

(特定疾病に係る市町村又は組合の認定)第二十七条の十三令第二十九条の二第八項の規定による市町村又は組合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した特定疾病認定申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。一認定を受けようとする被保険者の氏名、生年月日及び個人番号二認定を受けようとする被保険者のかかつている令第二十九条の二第八項に規定する疾病の名称三被保険者記号・番号2前項の申請書には、同項第二号に掲げる疾病にかかつていることに関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかつていることを証する書類を添付しなければならない。3七十歳に達する日の属する月以前に受ける療養に係る令第二十九条の二第八項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。)に係る高額療養費が、令第二十九条の三第九項第二号の規定によらないものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。4第一項の申請に基づき、認定を行つたときは、市町村又は組合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による特定疾病療養受療証(以下この条において「特定疾病受療証」という。)を、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて当該被保険者に係る資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けているものに健康保険法施行令第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣の定める疾病ごとに交付しなければならない。ただし、七十歳に達する日の属する月以前に受ける療養に係る令第二十九条の二第八項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。)に係る特定疾病受療証については有効期限を定めて交付しなければならない。一市町村様式第一号の七による特定疾病療養受療証二組合様式第一号の七の二による特定疾病療養受療証5認定を受けた被保険者は、保険医療機関等から令第二十九条の二第八項に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第一号(資格確認書に認定に係る情報が記載されている場合に限る。)及び第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、資格確認書又は処方せんに添えて、特定疾病受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。6認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、特定疾病受療証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。一特定疾病受療証に記載された高額療養費算定基準額が変更されたとき。二特定疾病受療証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から特定疾病受療証の返還の求めがあつたとき。7第七条の二の規定(第三項ただし書を除く。)は、特定疾病受療証の検認及び更新について準用する。8世帯主又は組合員は、特定疾病受療証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。9特定疾病受療証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その特定疾病受療証を添えなければならない。10世帯主又は組合員は、特定疾病受療証の再交付を受けた後、失つた特定疾病受療証を発見したときは、直ちに、発見した特定疾病受療証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。11認定を受けた被保険者が資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けている場合については、当該者に係る第十五条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第二条、第三条、第五条、第五条の二、第五条の四、第九条から第十条の三まで、第二十七条の五の四及び第二十七条の五の五の届書を除く。)には、当該届出に係る資格確認書に加えて、当該被保険者に係る特定疾病受療証を添えなければならない。

第27_13_2条 (令第二十九条の二の二第一項第五号、第六号、第十一号、第十二号、第十七号及び第十八号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

(令第二十九条の二の二第一項第五号、第六号、第十一号、第十二号、第十七号及び第十八号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)第二十七条の十三の二令第二十九条の二の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯主等(同項第一号に規定する基準日世帯主等をいう。以下同じ。)が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日世帯主等が受けた外来療養(七十歳に到達する日の属する月の翌月以降の外来療養に限る。以下同じ。)に係る同表の下欄に掲げる額とする。健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。以下同じ。)であつた期間健康保険法施行令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額日雇特例被保険者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下同じ。)であつた期間健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。以下同じ。)であつた期間船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第八条の二第一項第一号に規定する合算額国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であつた期間国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であつた期間地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の三第一項第一号に規定する合算額私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であつた期間私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による被保険者であつた期間高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十四条の二第一項第一号に規定する合算額2令第二十九条の二の二第一項第六号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯員(同項第三号に規定する基準日世帯員をいう。以下同じ。)が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日世帯主等が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。3令第二十九条の二の二第一項第十一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯主等が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日世帯員が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。4令第二十九条の二の二第一項第十二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯員が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日世帯員が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。5令第二十九条の二の二第一項第十七号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯主等が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日世帯主等の被扶養者(令第二十九条の二第四項第二号に規定する被扶養者をいう。次項及び第二十七条の十八において同じ。)であつた者(基準日世帯員を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。6令第二十九条の二の二第一項第十八号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯員が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日世帯員の被扶養者であつた者(基準日世帯主等を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。

第27_13_3条 (令第二十九条の二の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

(令第二十九条の二の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)第二十七条の十三の三令第二十九条の二の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、国民健康保険の世帯主等(同条第一項第一号に規定する国民健康保険の世帯主等をいう。以下同じ。)であつた者が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下同じ。)において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。健康保険の被保険者健康保険法施行令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額日雇特例被保険者健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第一項各号に掲げる額船員保険の被保険者船員保険法施行令第八条の二第一項各号に掲げる額国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる額地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第一項各号に掲げる額私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる額

第27_13_4条 (令第二十九条の二の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

(令第二十九条の二の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)第二十七条の十三の四令第二十九条の二の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、国民健康保険の世帯主等であつた者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。健康保険の被保険者の被扶養者健康保険法施行令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額日雇特例被保険者の被扶養者健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額船員保険の被保険者の被扶養者船員保険法施行令第八条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員の被扶養者国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員の被扶養者地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の被扶養者私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額

第27_13_5条 (令第二十九条の二の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

(令第二十九条の二の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)第二十七条の十三の五令第二十九条の二の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる額とする。一高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第一項各号に掲げる額二計算期間(基準日後期高齢者医療被保険者(令第二十九条の二の二第七項に規定する「基準日後期高齢者医療被保険者」をいう。以下この条において同じ。)が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第五項に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。)の組合員等(同令第十四条の二第六項に規定する組合員等をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等(同令第十四条の二第七項に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)であつた者(基準日世帯被保険者(同令第十四条の二第一項第四号に規定する基準日世帯被保険者をいう。以下この条において同じ。)(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。以下この条において同じ。)を除く。)が当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であつた者(基準日世帯被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額三計算期間(基準日世帯被保険者が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額

第27_13_6条 (令第二十九条の四第八項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)

(令第二十九条の四第八項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)第二十七条の十三の六令第二十九条の四第八項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の国民健康保険の世帯主等であつた者が、計算期間(令第二十九条の二の二第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第二十九条の四第八項に規定する医療保険加入者をいう。第二十七条の二十五において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。

第27_14条 (令第二十九条の三第一項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第一号、第二号若しくは第三号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第五項第二号、第三号若しくは第四号、第七項第一号又は第八項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額の算定)

(令第二十九条の三第一項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第一号、第二号若しくは第三号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第五項第二号、第三号若しくは第四号、第七項第一号又は第八項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額の算定)第二十七条の十四令第二十九条の三第一項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第一号、第二号若しくは第三号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第五項第二号、第三号若しくは第四号、第七項第一号又は第八項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニに規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、令第二十九条の二第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額、同条第二項に規定する合算した額、同条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額若しくは同条第四項に規定する合算した額に係る療養又は同条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定給付対象療養若しくは特定疾病給付対象療養に係る療養に係る次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額又はその合算額とする。一令第二十九条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額法第四十五条第二項又は第三項の規定により算定した費用の額と第五号に掲げる額との合計額二令第二十九条の二第一項第一号ハ及びニに掲げる額保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)と第五号に掲げる額との合計額三令第二十九条の二第一項第一号ホ及びヘに掲げる額法第五十四条第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)と第五号に掲げる額との合計額四令第二十九条の二第一項第一号ト及びチに掲げる額訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額と第五号に掲げる額との合計額五令第二十九条の二第一項第一号リ及びヌに掲げる額特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)

第27_14_2条 (令第二十九条の四第一項第一号又は第二号の市町村又は組合の認定)

(令第二十九条の四第一項第一号又は第二号の市町村又は組合の認定)第二十七条の十四の二市町村又は組合は、被保険者が令第二十九条の三第一項各号又は第三項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主が保険料を滞納していることを確認した場合(第二十七条の五の四第一項の規定により世帯主が届書を提出し、当該世帯主が滞納している保険料につき令第二十八条の六に定める特別の事情があると認められる場合又は市町村若しくは組合が適当と認める場合を除く。)を除き、有効期限を定めて、令第二十九条の四第一項第一号又は第二号の規定による認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。2市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用認定証(以下この条において「限度額適用認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、限度額適用認定証を、当該世帯主又は組合員(当該被保険者に係る資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けているものに限る。)に交付しなければならない。ただし、当該被保険者が減額認定証の交付を受けており、市町村又は組合が当該減額認定証に限度額適用認定証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。一市町村様式第一号の八による限度額適用認定証二組合様式第一号の八の二による限度額適用認定証3認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。一令第二十九条の四第一項第一号イに掲げる者が令第二十九条の三第一項第一号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ロに掲げる者が令第二十九条の三第一項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ハに掲げる者が令第二十九条の三第一項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ニに掲げる者が令第二十九条の三第一項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第一号ホに掲げる者が令第二十九条の三第一項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第二号イに掲げる者が令第二十九条の三第三項第一号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ロに掲げる者が令第二十九条の三第三項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ハに掲げる者が令第二十九条の三第三項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ニに掲げる者が令第二十九条の三第三項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第二号ホに掲げる者が令第二十九条の三第三項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。二限度額適用認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から限度額適用認定証の返還の求めがあつたとき。4市町村又は組合は、第二項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が、当該認定後に保険料を滞納した場合においては、第二十七条の五の四第一項の規定による届出により当該保険料の滞納につき令第二十八条の六に定める特別の事情があると認められる場合又は当該市町村又は組合が適当と認める場合を除き、当該世帯主に対し限度額適用認定証の返還を求めることができる。この場合における特別の事情に関する届出に係る届書については、第二十七条の五の四第三項の規定を準用する。5第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。6認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養(令第二十九条の二第一項第一号に規定する療養をいう。次条、第二十七条の十四の四第五項及び第二十七条の十四の五第五項において同じ。)を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第一号(資格確認書に認定に係る情報が記載されている場合に限る。)及び第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、資格確認書又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。

第27_14_3条 (令第二十九条の四第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号イ、ロ若しくはハ、第三号ロ、ハ若しくはニ又は第四号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定)

(令第二十九条の四第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号イ、ロ若しくはハ、第三号ロ、ハ若しくはニ又は第四号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定)第二十七条の十四の三第二十七条の十四の規定は、令第二十九条の四第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号イ、ロ若しくはハ、第三号ロ、ハ若しくはニ又は第四号ロ、ハ若しくはニに規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。

第27_14_4条 (令第二十九条の四第一項第三号ハ若しくはニ又は第四号ハ若しくはニの市町村又は組合の認定)

(令第二十九条の四第一項第三号ハ若しくはニ又は第四号ハ若しくはニの市町村又は組合の認定)第二十七条の十四の四市町村又は組合は、被保険者が令第二十九条の三第四項第三号若しくは第四号又は第五項第三号若しくは第四号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、有効期限を定めて、令第二十九条の四第一項第三号ハ若しくはニ又は第四号ハ若しくはニの規定による認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。2市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用認定証(以下この条において「限度額適用認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、限度額適用認定証を、当該世帯主又は組合員(当該被保険者に係る資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けているものに限る。)に交付しなければならない。一市町村様式第一号の八の三による限度額適用認定証二組合様式第一号の八の四による限度額適用認定証3認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。一令第二十九条の四第一項第三号ハに掲げる者が令第二十九条の三第四項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第三号ニに掲げる者が令第二十九条の三第四項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第四号ハに掲げる者が令第二十九条の三第五項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第四号ニに掲げる者が令第二十九条の三第五項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。二限度額適用認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から限度額適用認定証の返還の求めがあつたとき。4第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。5認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第一号(資格確認書に認定に係る情報が記載されている場合に限る。)及び第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、資格確認書又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。

第27_14_5条 (令第二十九条の四第一項第三号ホ若しくはヘ、第四号ホ若しくはヘ又は第五号ロの市町村又は組合の認定)

(令第二十九条の四第一項第三号ホ若しくはヘ、第四号ホ若しくはヘ又は第五号ロの市町村又は組合の認定)第二十七条の十四の五市町村又は組合は、被保険者が令第二十九条の三第四項第五号若しくは第六号、第五項第五号若しくは第六号又は第六項第二号に掲げる場合のいずれかに該当している場合には、令第二十九条の四第一項第三号ホ若しくはヘ、第四号ホ若しくはヘ又は第五号ロの規定による認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。2市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、限度額適用・減額認定証を、当該世帯主又は組合員(当該被保険者に係る資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けているものに限る。)に有効期限を定めて交付しなければならない。一市町村様式第一号の九による限度額適用・標準負担額減額認定証二組合様式第一号の九の二による限度額適用・標準負担額減額認定証3認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により限度額適用・減額認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用・減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。一令第二十九条の四第一項第三号ホに掲げる者が令第二十九条の三第四項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第三号ヘに掲げる者が令第二十九条の三第四項第六号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第四号ホに掲げる者が令第二十九条の三第五項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第四号ヘに掲げる者が令第二十九条の三第五項第六号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第五号ロに掲げる者が令第二十九条の三第六項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。二限度額適用・減額認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から限度額適用・減額認定証の返還の求めがあつたとき。4第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用・減額認定証について準用する。5認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第一号(資格確認書に認定に係る情報が記載されている場合に限る。)及び第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、資格確認書又は処方せんに添えて、限度額適用・減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。6第二十六条の五(第二十六条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定は、認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を支払つた場合における被保険者に対する入院時食事療養費、入院時生活療養費又は保険外併用療養費の支給について準用する。この場合において、第二十六条の五の見出し中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、同条第一項中「減額しない額の食事療養標準負担額」とあるのは「減額しない額の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、「を入院時食事療養費」とあるのは「又は当該生活療養について支払つた生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべきであつた生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を、それぞれ入院時食事療養費若しくは保険外併用療養費又は入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費」と、同条第二項中「食事療養を」とあるのは「食事療養又は生活療養を」と、「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養について支払つた生活療養標準負担額」と、同条第三項中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と読み替えるものとする。

第27_15条 (令第二十九条の四第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)

(令第二十九条の四第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)第二十七条の十五令第二十九条の四第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者が保険医療機関等について受ける療養については、次のとおりとする。一児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第三項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給二障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給三精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付四削除五麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付六母子保健法第二十条の養育医療の給付七感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付七の二石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給七の三特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費又は同法第十三条第一項の母子感染防止医療費の支給七の四難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給八前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付2令第二十九条の四第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者が指定訪問看護事業者について受ける療養については、次のとおりとする。一児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給二障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給三削除四感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付四の二石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給四の三難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給五前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付

第27_16条 (月間の高額療養費の支給申請)

(月間の高額療養費の支給申請)第二十七条の十六被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十七条の二の規定により高額療養費(令第二十九条の二の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条及び次条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。一被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(ロにおいて「病院等」という。)について受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養にあつては、当該療養に係る令第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額が二万千円(令第二十九条の三第六項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上であるものに限る。)についてそれぞれ次に掲げる事項イその療養を受けた被保険者の氏名及び個人番号ロその療養を受けた病院等の名称及び所在地ハ傷病名ニ療養期間ホその療養につき支払つた令第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額ヘその療養が令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときはその旨及び同項に規定する費用として支払つた額二支給を受けようとする高額療養費に係る療養があつた月以前の十二月間に受けた療養について当該保険者より令第二十九条の二第一項から第四項までの規定による高額療養費が支給されている月数が三月以上あるときは、その旨及びその高額療養費に係る療養があつた年月三被保険者記号・番号2高額療養費に係る療養が、令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、前項の申請書には同項第一号ヘに掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない。3令第二十九条の二第一項又は第二項の規定による高額療養費が、令第二十九条の三第一項第二号又は第三項第二号の規定によらないものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。4高額療養費が、令第二十九条の三第一項第五号又は第四項第五号若しくは第六号の規定によるものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

第27_17条 (高額療養費の支給申請に係る特例)

(高額療養費の支給申請に係る特例)第二十七条の十七市町村は、世帯主による高額療養費の支給申請に関する手続について、前条及び次条の規定にかかわらず、別段の定めをすることができる。

第27_17_2条 (年間の高額療養費の支給申請等)

(年間の高額療養費の支給申請等)第二十七条の十七の二基準日世帯主等(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の二の規定により高額療養費(令第二十九条の二の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を、当該申請者が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、計算期間において申請者が当該市町村又は組合の被保険者として受けた療養に係る高額療養費の支給を受けようとするときであつて、当該申請者が基準日において当該市町村又は組合の被保険者でないときは、この限りでない。一申請者及び基準日世帯員の氏名、生年月日及び個人番号二計算期間の始期及び終期三申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月四申請者及び基準日世帯員が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者及び同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間五被保険者記号・番号2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零であつて前項の申請書にその旨を記載した場合、又は市町村若しくは組合が同項第四号に掲げる医療保険者から令第二十九条の二の二第一項第二号、第四号から第六号まで、第八号、第十号から第十二号まで、第十四号及び第十六号から第十八号までに掲げる額に関する情報の提供を受ける場合は、添付を省略することができ、市町村又は組合は、第二号に掲げる所得区分を証する書類は、当該所得区分を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。一令第二十九条の二の二第一項第二号、第四号から第六号まで、第八号、第十号から第十二号まで、第十四号及び第十六号から第十八号までに掲げる額に関する証明書二基準日における申請者の所得区分を証する書類3市町村又は組合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、前項第一号の証明書を交付した者又は同項ただし書に規定する情報を提供した者に対し、次に掲げる事項を遅滞なく通知しなければならない。一当該申請者に適用される令第二十九条の二の二第一項に規定する基準日世帯主等合算額、基準日世帯員合算額及び元世帯員合算額二その他高額療養費の支給に必要な事項4精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員(令第二十九条の二の二第八項に規定する世帯員をいう。次条、第二十七条の二十六及び第二十七条の二十七において同じ。)その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)と当該死亡した日その他これに準ずる日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主等は、当該精算対象者に係る高額療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、同項及び第二項の規定を適用する。5前項の申請があつた場合においては、第三項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員(令第二十九条の二の二第八項に規定する世帯員をいう。)その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び同項ただし書に規定する情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第27_17_3条 (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等)

(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等)第二十七条の十七の三計算期間において市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の二の規定により高額療養費(令第二十九条の二の二第二項から第七項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を当該申請者が計算期間において住所を有していた市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、第三項第三号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。一申請者及び計算期間においてその世帯員であつた者の氏名、生年月日及び個人番号二計算期間の始期及び終期三基準日に加入する医療保険者の名称四申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月五被保険者記号・番号2前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。3市町村又は組合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、申請者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書(令第二十九条の二の二第一項第三号、第九号及び第十五号に掲げる額に関する証明書を除く。)を交付しなければならない。ただし、第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。一申請者の氏名及び生年月日二申請者が計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた期間三計算期間(申請者が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に限る。)において、当該申請者が当該市町村又は組合の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額又は計算期間(申請者が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、当該申請者の世帯員であつた者が当該申請者の世帯員であつた間に限る。)において、当該申請者の世帯員であつた者が当該市町村又は組合の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額四当該市町村又は組合の名称及び所在地五被保険者記号・番号六その他必要な事項4第一項の規定による申請書の提出を受けた市町村又は組合は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第三号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当該申請書は提出されなかつたものとみなすことができる。5市町村又は組合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。6第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた市町村又は組合は、当該医療保険者に対し、第三項第二号から第六号までに掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。

第27_18条 (令第二十九条の四の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

(令第二十九条の四の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)第二十七条の十八令第二十九条の四の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。 第一欄第二欄一健康保険の被保険者であつた期間健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額二日雇特例被保険者であつた期間健康保険法施行令第四十四条第六項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額三船員保険の被保険者であつた期間船員保険法施行令第十一条第一項第一号に規定する合算額四国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下「自衛官等」という。)を除く。)であつた期間国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額五自衛官等であつた期間防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号に規定する合算額六地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であつた期間地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号に規定する合算額七私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であつた期間私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額八高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者であつた期間高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号に規定する合算額

第27_19条 (令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

(令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)第二十七条の十九令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一令第二十九条の四の二第一項第一号から第四号までに掲げる額に相当する額当該各号に掲げる額について、それぞれ七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第一号イ及びロに掲げる額を合算した額から次に掲げる額を控除した額イ令第二十九条の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按あん分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額)を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額ロ令第二十九条の二第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額ハ令第二十九条の二の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額二令第二十九条の四の二第一項第五号に掲げる額に相当する額同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した額一の項健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第四十一条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、健康保険法第五十三条に規定するその他の給付として同号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあつては、当該金品に相当する額を控除した額とする。)二の項健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第四十四条第二項又は第三項において準用する同令第四十一条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)三の項船員保険法施行令第十一条第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第九条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第八条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)四の項国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)五の項防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)六の項地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第二十三条の三の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第二十三条の三の三の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、地方公務員等共済組合法第五十四条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)七の項私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(以下この号において「準用国共済法施行令」という。)第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(準用国共済法施行令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、私立学校教職員共済法第二十条第三項に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)八の項高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額の合算額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第十四条第一項、第二項、第三項及び第六項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第十四条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)三令

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第27_20条 (令第二十九条の四の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)

(令第二十九条の四の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)第二十七条の二十令第二十九条の四の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、国民健康保険の世帯主等であつた者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。 第一欄第二欄一健康保険の被保険者又はその被扶養者健康保険法施行令第四十三条の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額二日雇特例被保険者又はその被扶養者健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第一項各号(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額三船員保険の被保険者又はその被扶養者船員保険法施行令第十一条第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額四国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額五自衛官等防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項各号に掲げる額六地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額七私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額

第27_21条 (令第二十九条の四の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

(令第二十九条の四の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)第二十七条の二十一令第二十九条の四の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。一の項健康保険法施行令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額二の項健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額三の項船員保険法施行令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額四の項及び五の項国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額六の項地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額七の項私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額

第27_22条 (令第二十九条の四の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)

(令第二十九条の四の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)第二十七条の二十二令第二十九条の四の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項各号に掲げる額とする。

第27_23条 (令第二十九条の四の三第一項第二号、第三号、第四号若しくは第五号及び第三項第六号の厚生労働省令で定める日)

(令第二十九条の四の三第一項第二号、第三号、第四号若しくは第五号及び第三項第六号の厚生労働省令で定める日)第二十七条の二十三令第二十九条の四の三第一項第二号、第三号、第四号若しくは第五号及び第三項第六号の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。

第27_24条 (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)

(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)第二十七条の二十四令第二十九条の四の三第四項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。健康保険法施行令第四十三条の三第一項及び第二項次の各号に掲げる者国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第一項及び第二項次の各号に掲げる者国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者(第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者 次条第一項第四十四条第七項船員保険法施行令第十二条第一項及び第二項次の各号に掲げる者国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項次の各号に掲げる者国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項次の各号に掲げる者国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第一項及び第二項次の各号に掲げる者国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項次の各号に掲げる者国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であつて、基準日において加入者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該加入者高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項次の各号に掲げる者国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であって、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者

第27_25条 (令第二十九条の四の四第二項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)

(令第二十九条の四の四第二項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)第二十七条の二十五令第二十九条の四の四第二項の厚生労働省令で定める場合は、当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第二十九条の四の四第二項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。

第27_26条 (高額介護合算療養費の支給申請等)

(高額介護合算療養費の支給申請等)第二十七条の二十六基準日において市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等である者(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の三の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額介護合算療養費支給申請書を当該申請者が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。一申請者及び基準日世帯員の氏名、生年月日及び個人番号二計算期間の始期及び終期三申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月四申請者及び基準日世帯員が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者及び介護保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。次項において同じ。)の名称及びその加入期間五被保険者記号・番号2前項の申請書には、令第二十九条の四の二第一項第二号及び第四号から第七号までに掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。ただし、当該証明書に記載すべき額が零であつて前項の申請書にその旨を記載した場合、又は市町村若しくは組合が同項第四号に掲げる医療保険者及び介護保険者から令第二十九条の四の二第一項第二号及び第四号から第七号までに掲げる額に関する情報の提供を受ける場合は、添付を省略することができる。3令第二十九条の四の二第一項の規定による高額介護合算療養費が、令第二十九条の四の三第一項第二号の規定によらないものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。4高額介護合算療養費が、令第二十九条の四の三第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号の規定によるものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。5市町村又は組合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、第二項本文の証明書を交付した者又は同項ただし書に規定する情報を提供した者に対し、次に掲げる事項を遅滞なく通知しなければならない。一当該申請者に適用される令第二十九条の四の二第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額二当該申請者に適用される令第二十九条の四の二第二項に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額三その他高額介護合算療養費等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法若しくは同法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項6精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)と当該死亡した日その他これに準ずる日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主等は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第四項までの規定を適用する。7前項の申請があつた場合においては、第五項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び同項ただし書に規定する情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第27_27条 (高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付申請等)

(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付申請等)第二十七条の二十七令第二十九条の四の二第三項から第五項まで及び第七項に規定する国民健康保険の世帯主等であつた者(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の三の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額介護合算療養費支給申請書を当該申請者が計算期間において住所を有していた市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、次項第三号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。一申請者及び計算期間においてその世帯員であつた者の氏名、生年月日及び個人番号二計算期間の始期及び終期三基準日に加入する医療保険者の名称四申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月五被保険者記号・番号2市町村又は組合は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、申請者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書(令第二十九条の四の二第一項第三号に掲げる額に関する証明書を除く。)を交付しなければならない。ただし、第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。一申請者の氏名及び生年月日二申請者が計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた期間三前号に掲げる国民健康保険の世帯主等であつた期間に、当該申請者が被保険者として受けた療養又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養に係る令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する合算額四当該市町村又は組合の名称及び所在地五被保険者記号・番号六その他必要な事項3第一項の規定による申請書の提出を受けた市町村又は組合は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第三号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当該申請書は提出されなかつたものとみなすことができる。4市町村又は組合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。5第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた市町村又は組合は、当該医療保険者に対し、第二項第二号から第六号までに掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。

第28条 (特別療養給付の申請)

(特別療養給付の申請)第二十八条法第五十五条第一項の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、次に掲げる事項を記載した特別療養給付申請書を、その者の属する世帯の世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。一療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けていた者の氏名、住所、生年月日及び個人番号二傷病名及び資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受け始めた年月日三資格を喪失した際療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは訪問看護ステーション又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けていた同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所、同法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービス(以下この号において「基準該当居宅サービス」という。)を行う事業所、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所、指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第八条第二十五項に規定する介護保険施設、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所、同法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービス(以下この号において「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業所若しくは指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所の名称及び所在地四現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地五被保険者記号・番号2前項の規定による申請書が提出されたときは、市町村又は組合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による特別療養証明書(以下この条において「特別療養証明書」という。)を、遅滞なく、前項の者の属する世帯の世帯主又は組合員に交付しなければならない。ただし、前項の者が被保険者の資格を喪失した際その世帯主又は組合員が前項の者に係る法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けていた場合は、この限りでない。一市町村様式第二による特別療養証明書二組合様式第二の二による特別療養証明書3第一項の者(前項ただし書の規定により特別療養証明書が世帯主又は組合員に交付されていない第一項の者を除く。)は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に特別療養証明書を提出して受けるものとする。4被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなつたときは、その者の属する世帯の世帯主又は組合員は、遅滞なく、特別療養証明書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。5被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があつたときは、その者の属する世帯の世帯主又は組合員は、その旨、変更の年月日及び個人番号を記載した届書に特別療養証明書を添えて、五日以内に、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、世帯主又は組合員が第二項ただし書の規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合には、特別療養証明書を添えることを要しない。6世帯主又は組合員は、特別療養証明書を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。7特別療養証明書を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その特別療養証明書を添えなければならない。8世帯主又は組合員は、特別療養証明書の再交付を受けた後、失つた特別療養証明書を発見したときは、直ちに、発見した特別療養証明書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。9世帯主又は組合員は、第二項ただし書の規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合において、令第二十八条の七に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。一世帯主又は組合員の氏名、住所及び個人番号二保険料を納付することができない理由10第二十七条の五の四第三項の規定は前項の届出に準用する。11市町村又は組合は、第九項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主又は組合員から届書の提出を受けたときは、速やかに、様式第二による特別療養証明書を当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。

第28_2条 (申請書の記載事項)

(申請書の記載事項)第二十八条の二第七条、第七条の四、第二十四条の三、第二十六条の三、第二十六条の五、第二十六条の六の四、第二十七条、第二十七条の五、第二十七条の十一、第二十七条の十三、第二十七条の十四の二、第二十七条の十四の四、第二十七条の十四の五、第二十七条の十六及び前条の申請書には、申請人の氏名、住所、個人番号及び申請年月日(第七条第一項第二号に掲げる書類を提示する場合の同条又は第七条の四の申請書にあつては申請人の氏名、住所及び申請年月日、第二十七条の申請書にあつては申請人の氏名又は個人番号、住所及び申請年月日)を記載しなければならない。

第29条 (診療報酬請求書の審査)

(診療報酬請求書の審査)第二十九条診療報酬請求書の審査は、診療報酬請求書の提出を受けた日の属する月の末日までに行わなければならない。

第30条 (再度の考案)

(再度の考案)第三十条前条の規定による審査につき苦情がある者は、再度の考案を求めることができる。

第31条 (診療報酬の支払)

(診療報酬の支払)第三十一条市町村及び組合は、審査が終わつた日の属する月の翌月末までに、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に当該審査に係る診療報酬を支払うものとする。

第32条 (診療報酬支払に要する費用の預託)

(診療報酬支払に要する費用の預託)第三十二条法第四十五条第五項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた連合会は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去三箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね十分の四箇月分に相当する金額の預託を受けるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000100053

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

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> 国民健康保険法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kokuminkenkohoken-ho_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kokuminkenkohoken-ho_3