第31:33条 第三十一条から第三十三条まで
第三十一条から第三十三条まで削除
第5:6条 第五条及び第六条
第五条及び第六条削除
第1条 (市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘定)
(市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘定)第一条療養の給付又は国民健康保険法(以下「法」という。)第五十三条第一項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、国民健康保険に関する特別会計を事業勘定及び直営診療施設勘定に区分しなければならない。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附14条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この政令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「新算定政令」という。)第二条、第四条から第四条の三まで及び第五条の規定は、平成二年度分の国庫負担金、調整交付金、繰入金及び補助金から適用する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三年四月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第二条第五号の改正規定及び同令第八十一条の前に一条を加える改正規定、第四条中船員保険法施行令第一条第六号の改正規定及び同令第六条の三の次に一条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第七条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条第二項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第十一条の規定、第十二条の規定、第三十八条中法人税法施行令第五条第二十九号チの改正規定、第三十九条の規定(「第三十一条ノ三第一項」を「第三十一条ノ六第一項」に改める部分を除く。)、第四十一条の規定並びに第四十八条中厚生省組織令第八十六条第八号の改正規定及び同令第百二十七条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第二条の規定公布の日
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成七年四月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成九年九月一日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十年一月一日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民健康保険法施行令附則に一項を加える改正規定、第二条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第十七項を同令附則第二十二項とし、同令附則第十六項の次に五項を加える改正規定及び附則第三条第二項の規定は、平成十年七月一日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十年八月一日)から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年一月一日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和三十八年十一月一日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四第一条中地方税法施行令第七条の九の改正規定、同令第七条の九の二を同令第七条の九の三とし、同令第七条の九の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十一及び第七条の十三の三の改正規定、同令第七条の十六の二を削る改正規定、同令第七条の十七、第七条の十八、第八条の三、第九条の十四、第九条の十五第一項、第九条の十八、第九条の十九第一項、第九条の二十二、第九条の二十三第一項、第三十八条第一号及び第四十六条の二から第四十六条の三までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の三及び第四十八条の三の二の改正規定、同条を同令第四十八条の三の三とし、同令第四十八条の三の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の五の二及び第四十八条の六の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の七第一項の改正規定(「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する事由の範囲」を「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第七条の十五の七第一号」を「第七条の十五の七」に改め、「、同条第二号中「法第三十四条第八項第二号」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第二号」と」を削る部分を除く。)並びに同令第四十八条の八、第四十八条の九及び第四十八条の九の三から第四十八条の九の六までの改正規定並びに同令附則第四条から第四条の四までの改正規定、同令附則第五条の次に二条を加える改正規定、同令附則第五条の二第三項の改正規定(「第四十二条の四第十一項」を「第四十二条の四第十項」に改める部分を除く。)、同条を同令附則第五条の四とする改正規定、同令附則第五条の二の二の表第四十八条の十の項、第四十八条の十一の二第一項の項、第四十八条の十一の六第一項の項、第四十八条の十一の九第一項の項及び第四十八条の十一の十二第一項の項の改正規定、同条を同令附則第五条の五とする改正規定、同令附則第六条の二を削り、同令附則第六条の二の二を同令附則第六条の二とする改正規定、同令附則第十六条の三及び第十七条の改正規定、同令附則第十七条の二第一項の改正規定(「第二十条の二第十九項の」を「第二十条の二第二十一項の」に改める部分及び同項第一号の改正規定を除く。)、同条に三項を加える改正規定、同令附則第十七条の二の二及び第十七条の三の改正規定、同令附則第十八条の二の改正規定(同条第二項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の三の改正規定(同条第三項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の四から第十八条の六までの改正規定、同令附則第十八条の六の二を削る改正規定、同令附則第十八条の七、第十八条の七の二及び第十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第二十条及び第二十一条の改正規定並びに附則第二条第三項から第五項まで及び第八項から第十項まで、第十条から第十二条まで、第十四条並びに第十六条の規定平成十九年四月一日
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十七年九月一日から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第六条中国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項の改正規定(「又は特定承認保険医療機関(以下この項及び附則第二条第七項において「保険医療機関等」という」を「(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下この条及び附則第二条第七項において同じ」に改める部分に限る。)及び同令附則第二条第七項の改正規定(「保険医療機関等」を「保険医療機関」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附43条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附44条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附45条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第二条中健康保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第三条中船員保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第四条中私立学校教職員共済法施行令第六条の表以外の部分の改正規定(「第十一条の四並びに附則第三十四条の三」の下に「から第三十四条の五まで」を加える部分及び「第十一条の三の六の四第一項並びに附則第三十四条の三」を「第十一条の三の六の四第一項、附則第三十四条の三並びに附則第三十四条の四」に改める部分に限る。)及び同条の表に次のように加える改正規定、第五条中国家公務員共済組合法施行令附則第三十四条の三の次に二条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令附則第二条の次に二条を加える改正規定、第七条中地方公務員等共済組合法施行令附則第五十二条の五の次に二条を加える改正規定並びに第八条の規定は、同年四月一日から施行する。
第1_附46条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十一年五月一日から施行する。
第1_附47条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第一条中国民健康保険法施行令第二十七条の二第一項の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)、第二条中健康保険法施行令第四十二条第三項第四号の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)及び第三条中高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第一項の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。
第1_附48条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第1_附49条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。
第1_附50条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。
第1_附51条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第1_附52条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第1_附53条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附54条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第1_附55条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第1_附56条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附57条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略二第二条、第四条、第五条及び第九条から第十二条までの規定並びに附則第三条及び第五条から第十一条までの規定平成二十四年八月一日三第三条及び第六条の規定並びに附則第四条の規定平成二十五年四月一日
第1_附58条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第1_附59条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
第1_附60条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第1_附61条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第1_附62条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。
第1_附63条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中介護保険法施行令第十六条第一号の改正規定、同令第二十二条の二の改正規定(同条第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第二十二条の二の二とする改正規定、同令第二十二条の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条の三及び第二十五条第一号の改正規定、同令第二十九条の二の改正規定(同条第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第二十九条の二の二とする改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定並びに同令第二十九条の三第三項及び第三十三条の改正規定、第四条の規定(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第二十二条の二第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同令第三十五条の二第十六号の改正規定を除く。)、第八条の規定、第十二条中国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項の改正規定、第二十条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十三条の五第一項第三号の改正規定並びに第二十一条中高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第四号及び第五号の改正規定並びに次条及び附則第五条から第十二条までの規定平成二十七年八月一日
第1_附64条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第1_附65条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第1_附66条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附67条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第1_附68条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。
第1_附69条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第1_附70条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。
第1_附71条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
第1_附72条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
第1_附73条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三十年八月一日から施行する。ただし、附則第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十五条及び第十八条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附74条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和三年一月一日から施行する。
第1_附75条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和三年一月一日から施行する。
第1_附76条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四第一条中地方税法施行令第四十八条の九の三第一項の改正規定(「においては」を「には」に改める部分を除く。)及び同条第三項第一号の改正規定並びに同令附則第十八条の四第四項及び第八項の改正規定並びに同令附則第十八条の五の改正規定(同条第十項第四号、第十一項第四号、第二十二項第五号及び第二十四項第五号に係る部分を除く。)並びに第五条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第二条の四の改正規定(同条第二項の表第七条の十一並びに附則第四条第十項第一号、第四条の二第九項第一号、第十八条の五第七項第一号、第十八条の六第十二項第一号及び第十八条の七の二第四項第一号の項及び同条第四項の表第七条の十一並びに附則第四条第十項第一号、第四条の二第九項第一号、第十八条の五第七項第一号、第十八条の六第十二項第一号及び第十八条の七の二第四項第一号の項中「、第十八条の五第七項第一号」を削る部分並びに同条第六項の表第四十八条の五の二並びに附則第四条第十八項第一号、第四条の二第十七項第一号、第十八条の五第十九項第一号、第十八条の六第二十八項第一号及び第十八条の七の二第十二項第一号の項及び同条第八項の表第四十八条の五の二並びに附則第四条第十八項第一号、第四条の二第十七項第一号、第十八条の五第十九項第一号、第十八条の六第二十八項第一号及び第十八条の七の二第十二項第一号の項中「、第十八条の五第十九項第一号」を削る部分に限る。)並びに附則第十一条の規定令和六年一月一日
第1_附77条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和五年四月一日から施行する。
第1_附78条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附79条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第七十九条第六項及び第七項の改正規定、第二条中船員保険法施行令第三条の二の二第六項及び第七項の改正規定並びに第三条の規定は、公布の日から施行する。2この政令による改正後の健康保険法施行令第七十九条第六項及び第七項、船員保険法施行令第三条の二の二第六項及び第七項並びに国民健康保険法施行令第二十九条の二第六項及び第七項の規定は、昭和六十年一月一日以降に行われた療養に係る高額療養費の支給について適用する。
第1_附80条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和七年八月一日から施行する。ただし、第二条中介護保険法施行令第二十二条の三第七項第二号ヘの改正規定並びに附則第三条、第五条、第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
第1_2条 (日雇関係国保組合のうち被用者保険等保険者である組合の特別積立金等の特例)
(日雇関係国保組合のうち被用者保険等保険者である組合の特別積立金等の特例)第一条の二日雇関係国保組合のうち高齢者医療確保法第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合(次条において「被用者保険等保険者である組合」という。)について、第二十九条の八の規定を適用する場合においては、同条中「第七十六条第二項」とあるのは、「附則第六条の規定により読み替えられた法第七十六条第二項」とする。
第1_3条 (病床転換支援金等を納付する組合の特別積立金等の特例)
(病床転換支援金等を納付する組合の特別積立金等の特例)第一条の三令和八年三月三十一日までの間、組合(被用者保険等保険者である組合を除く。)について、第十九条、第二十条及び第二十九条の八の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十九条第一項第一号第七十三条第一項附則第七条の規定により読み替えられた法第七十三条第一項第十九条第一項第二号並びに高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)第七十三条第一項附則第七条の規定により読み替えられた法第七十三条第一項及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(後期高齢者支援金」という。)後期高齢者支援金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)第十九条第二項第一号第七十三条第一項附則第七条の規定により読み替えられた法第七十三条第一項第十九条第二項第二号及び後期高齢者支援金等、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等第七十三条第一項附則第七条の規定により読み替えられた法第七十三条第一項及び後期高齢者支援金、、後期高齢者支援金及び病床転換支援金、第十九条第三項後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金及び病床転換支援金等」とあるのは「、病床転換支援金等及び日雇拠出金第二十条第三項第七十三条第一項附則第七条の規定により読み替えられた法第七十三条第一項第二十条第四項及び後期高齢者支援金等、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等第二十条第五項後期高齢者支援金等病床転換支援金等第二十九条の八第七十六条第二項附則第七条の規定により読み替えられた法第七十六条第二項2令和八年三月三十一日までの間、被用者保険等保険者である組合について、前条の規定により読み替えられた第十九条、第二十条及び第二十九条の八の規定を適用する場合においては、前項の規定を準用する。この場合において、同項の表第二十九条の八の項中「第七十六条第二項」とあるのは、「附則第六条」とする。
第2条 (国民健康保険事業の運営に関する協議会の組織)
(国民健康保険事業の運営に関する協議会の組織)第二条法第十一条第一項に定める協議会(第五項において「都道府県協議会」という。)は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員及び被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下この条において同じ。)を代表する委員をもつて組織する。2前項の委員のうち、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員の数は各同数とし、被用者保険等保険者を代表する委員の数は、被保険者を代表する委員の数の二分の一以上当該数以内の数とする。3法第十一条第二項に定める協議会(以下この条において「市町村協議会」という。)は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。4市町村協議会は、被保険者を代表する委員の数以内の数の被用者保険等保険者を代表する委員を加えて組織することができる。5都道府県協議会及び市町村協議会(次条及び第四条第一項において「協議会」という。)の委員の定数は、条例で定める。
第2_附10条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の七及び附則第十二項の規定は、平成十七年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十六年度分までの保険料については、なお従前の例による。
第2_附11条 (国民健康保険の保険料の特別徴収の開始の際の特例)
(国民健康保険の保険料の特別徴収の開始の際の特例)第二条健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。次項及び次条において「健康保険法等改正法」という。)第十三条の規定による改正後の国民健康保険法(以下この条において「平成二十年四月改正国保法」という。)第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付(以下この条において「老齢等年金給付」という。)の支払をする者(以下この項において「年金保険者」という。)は、平成二十年四月一日前の厚生労働省令で定める期日までに、平成十九年十月一日(以下この項及び第三項において「基準日」という。)現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって六十五歳以上七十五歳未満のもの(当該年金保険者から当該老齢等年金給付の支払を受けているもののうち平成二十年四月一日までの間において六十五歳に達するもの(六十五歳以後も引き続き当該老齢等年金給付の受給権を有すると見込まれる者に限る。)を含み、次に掲げるものを除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が基準日現在において住所を有する市町村(介護保険法第十三条第一項又は第二項の規定によりその者が他の市町村が行う介護保険の第一号被保険者であるときは、当該他の市町村)に通知しなければならない。一平成十九年十二月一日から平成二十年五月三十一日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、基準日の現況において十八万円未満である者二当該老齢等年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供していることその他の厚生労働省令で定める特別の事情を有する者3市町村は、第一項の規定による通知が行われた場合においては、基準日における当該通知に係る被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、平成二十年四月改正国保法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下この条において「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると市町村が認めるもの及び年金額半額以上徴収者等を除く。)について、平成二十年四月一日から平成二十年九月三十日までの間において当該通知に係る老齢等年金給付が支払われるときは、その支払に係る保険料額として、支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。)を、厚生労働省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収するものとする。ただし、当該通知に係る被保険者である世帯主が少ないことその他の特別の事情があることにより、特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。4前項の年金額半額以上徴収者等は、次のいずれかに該当する被保険者である世帯主とする。一平成二十年四月一日から平成二十年五月三十一日までの同一の月に徴収されると見込まれる当該被保険者である世帯主に係るイ及びロに掲げる額の合計額が当該月に支払われる当該徴収に係る老齢等年金給付の額の二分の一に相当する額として厚生労働省令で定める額を超える者イ前項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額ロ新介護保険法の規定により特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る新介護保険法第百三十一条に規定する老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額二当該市町村から新介護保険法の規定による特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収されない者三六十五歳未満の被保険者が属する世帯に属する者四前三号に掲げる者のほか、当該被保険者である世帯主に係る保険料の平成二十年四月改正国保法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この号において「普通徴収」という。)の方法による納付の実績等を考慮した上で、同項に規定する特別徴収の方法によって徴収するよりも普通徴収の方法によって徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認める者5第三項の支払回数割保険料額の見込額は、当該被保険者である世帯主につき、平成二十年度の保険料額の見込額の二分の一に相当する額を、平成二十年四月一日から平成二十年九月三十日までの間における第一項の規定による通知に係る老齢等年金給付の支払の回数で除して得た額として厚生労働省令で定める額とする。
第2_附12条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の七並びに附則第四条及び第五条の規定は、平成二十年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十九年度分までの保険料については、なお従前の例による。
第2_附13条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(次項において「新国保法施行令」という。)第二十七条の二第一項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十二年八月以後の場合における国民健康保険法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定、療養のあった月が同月以後の場合における高額療養費算定基準額及び国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する基準日(同令第二十九条の四の四第二項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における七十歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月までの場合における同法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定、療養のあった月が同月までの場合における高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月までの場合における七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。2新国保法施行令第二十七条の二第一項並びに第二十九条の七第二項及び第五項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十一年度分までの保険料については、なお従前の例による。
第2_附14条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第2_附15条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令による改正後の規定は、平成二十三年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十二年度分までの保険料については、なお従前の例による。
第2_附16条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正前の国民健康保険法施行令の規定による平成二十三年度分までの保険料については、なお従前の例による。
第2_附17条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。2国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する基準日(同令第二十九条の四の四第二項の規定により基準日とみなされる日を含む。)がこの政令の施行の日前である場合における高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。3この政令による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の七及び附則第四条の規定は、平成二十六年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十五年度分までの保険料については、なお従前の例による。
第2_附18条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第2_附19条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第十九条の規定は、平成二十八年度以後の各年度における国民健康保険組合の特別積立金について適用し、平成二十七年度以前の各年度における国民健康保険組合の特別積立金については、なお従前の例による。2第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十条第三項及び第五項の規定は、平成二十八年度以後の各年度における国民健康保険組合の給付費等支払準備金について適用し、平成二十七年度以前の各年度における国民健康保険組合の給付費等支払準備金については、なお従前の例による。
第2_附2条 (厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた被保険者に係る高額療養費の支給に関する経過措置)
(厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた被保険者に係る高額療養費の支給に関する経過措置)第二条法第四十二条第一項第三号の規定が適用される被保険者のうち、平成二十一年四月から平成三十一年三月までの間に、特定給付対象療養(第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であつて厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたものに係る第二十九条の二第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「及び当該被保険者」とあるのは「、当該被保険者」と、「を除く」とあるのは「及び附則第二条に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第2_附20条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条この政令の施行の際現に持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第五条の規定により同法第四条の規定による改正後の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。次条において「改正後国保法」という。)第十一条第二項の規定により置かれた市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)の国民健康保険事業の運営に関する協議会とみなされた持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の国民健康保険法(次条において「改正前国保法」という。)第十一条第一項の規定により市町村に置かれている国民健康保険運営協議会の委員である者(この政令の施行の際現に当該協議会の委員である者に限る。)の任期は、なお従前の例による。
第2_附21条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下この条において「新国民健康保険法施行令」という。)第二十七条の二第一項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が令和三年八月以後の場合における国民健康保険法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月以前の場合における当該所得の額の算定については、なお従前の例による。2新国民健康保険法施行令第二十九条の三第四項(第六号に係る部分に限る。)及び第十項並びに第二十九条の四の三第六項の規定は、療養のあった月が令和三年八月以後の場合における国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項、第三項から第五項まで及び第七項の高額療養費算定基準額並びに同令第二十九条の二の二第一項に規定する基準日(同令第二十九条の四の四第二項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第二十九条の四の二第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額及び同条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額並びに基準日の属する月が同月以前の場合における当該介護合算算定基準額及び当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。3新国民健康保険法施行令第二十九条の七第五項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)及び附則第十三条の規定は、令和三年度以後の年度分の国民健康保険の保険料について適用し、令和二年度以前の年度分の当該保険料については、なお従前の例による。
第2_附22条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。2国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項に規定する基準日(同令第二十九条の四の四第二項の規定により基準日とみなされる日を含む。)がこの政令の施行の日前である場合における高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。3この政令による改正後の第二十九条の七第三項及び第五項並びに附則第四条第三項の規定は、令和五年度以後の年度分の保険料について適用し、令和四年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
第2_附23条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。2国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項に規定する基準日(同令第二十九条の四の四第二項の規定により基準日とみなされる日を含む。)がこの政令の施行の日前である場合における高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。3この政令による改正後の第二十九条の七第三項及び第五項の規定は、令和六年度以後の年度分の保険料について適用し、令和五年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条昭和五十七年九月一日から老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)附則第一条本文の政令で定める日の前日までの間において七十歳以上の者又は六十五歳以上七十歳未満の者であつて寝たきりの状態その他の障害の状態にあるもののうち主務大臣が定める者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「三万九千円」とする。2前項の主務大臣は、健康保険法若しくは船員保険法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費に係る療養を受ける者については厚生大臣、国家公務員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については大蔵大臣、公共企業体職員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については同法第八十四条に規定する主務大臣、地方公務員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については自治大臣、私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については文部大臣とする。
第2_附4条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条昭和六十三年五月三十一日以前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第2_附5条 (市町村の保険料についての基準に関する経過措置)
(市町村の保険料についての基準に関する経過措置)第二条この政令の施行の際現にこの政令による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項第二号の表の上欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額若しくは世帯別平等割総額、同項第三号若しくは同条第二項第一号に規定する所得割額若しくは資産割額の算定方法、同条第一項第十一号若しくは第二項第六号に基づき定められる賦課額の限度額又は同条第三項の規定に基づく保険料の減額賦課について、同条第一項第二号、第四号、第七号、第八号若しくは第十一号、同条第二項第二号、第三号、第四号若しくは第六号又は同条第三項の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例がこれらの規定に適合しない限度において、これらの規定を適用しない。
第2_附6条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新国保施行令」という。)第二十九条の四第一項の規定は、平成八年度に係る指定から適用する。
第2_附7条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新施行令」という。)第二十九条の五第一項第一号(新施行令附則第十八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、平成十一年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
第2_附8条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(次項において「新国保法施行令」という。)第二十七条の二第二項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成十六年八月以後の場合における国民健康保険法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定及び療養のあった月が同月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月までの場合における同号の規定による所得の額の算定及び療養のあった月が同月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。2新国保法施行令附則第二十項及び第二十一項の規定は、平成十六年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十五年度分までの保険料については、なお従前の例による。
第2_附9条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新国保法施行令」という。)第二十七条の二第二項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成十七年八月以後の場合における国民健康保険法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定及び療養のあった月が同月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月までの場合における同号の規定による所得の額の算定及び療養のあった月が同月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。2新国保法施行令第二十九条の七第二項第六号ニ並びに附則第十五項及び第十六項の規定は、平成十七年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十六年度分までの保険料については、なお従前の例による。
第3条 (委員の任期)
(委員の任期)第三条協議会の委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3_附2条 第三条
第三条削除
第3_附3条 第三条
第三条昭和五十七年九月一日から同年十二月三十一日までの間において前条第一項に規定する者以外の者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項及び第二項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「四万五千円」とする。
第3_附4条 第三条
第三条昭和六十三年度に係る国民健康保険法第六十八条の二第一項の指定については、第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新施行令」という。)第二十九条の四第一項の規定にかかわらず、昭和六十三年七月三十一日までに行うものとする。
第3_附5条 第三条
第三条新国保施行令第二十九条の五第一項第十一号、第二項第六号及び第三項第三号の規定は、平成七年度以後の年度分の保険料について適用し、平成六年度分までの保険料については、なお従前の例による。
第3_附6条 第三条
第三条国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する基準日(同令第二十九条の四の四第二項の規定により基準日とみなされる日を含む。)がこの政令の施行の日前である場合における高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
第3_附7条 第三条
第三条第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十七条の二第一項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十四年八月以後の場合における国民健康保険法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月までの場合における同号の規定による所得の額の算定については、なお従前の例による。
第4条 (会長)
(会長)第四条協議会に、会長一人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。2会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。
第4_附10条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第四条第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(次項において「新国民健康保険法施行令」という。)第二十七条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十九年八月以後の場合における国民健康保険法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月以前の場合における当該所得の額の算定については、なお従前の例による。2新国民健康保険法施行令第二十九条の七第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年度以後の年度分の国民健康保険の保険料について適用し、平成二十八年度以前の年度分の当該保険料については、なお従前の例による。
第4_附11条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第四条第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十七条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が令和三年八月以後の場合における国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定、療養のあった月が同月以後の場合における国民健康保険法施行令第二十九条の二第三項から第五項まで及び第七項の高額療養費算定基準額、同令第二十九条の二の二第一項に規定する基準日(同令第二十九条の四の四第二項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第二十九条の四の二第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額並びに令和三年度以後の年度分の国民健康保険の保険料について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月以前の場合における当該所得の額の算定、療養のあった月が同月以前の場合における当該高額療養費算定基準額、基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額及び令和二年度以前の年度分の当該保険料については、なお従前の例による。
第4_附2条 (病床転換支援金等を納付する都道府県内の市町村の保険料賦課基準の特例)
(病床転換支援金等を納付する都道府県内の市町村の保険料賦課基準の特例)第四条令和八年三月三十一日までの間、市町村について、第二十九条の七の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二十九条の七第一項第七十六条第一項附則第七条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項第二十九条の七第一項第一号第七十五条の七第一項附則第七条の規定により読み替えられた法第七十五条の七第一項後期高齢者支援金等及び後期高齢者支援金等及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)並びに第二十九条の七第一項第二号第七十五条の七第一項附則第七条の規定により読み替えられた法第七十五条の七第一項後期高齢者支援金等の後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の第二十九条の七第一項第三号第七十五条の七第一項附則第七条の規定により読み替えられた法第七十五条の七第一項第二十九条の七第二項第七十六条第一項附則第七条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項第二十九条の七第二項第一号イ(2)第七十五条の七第一項附則第七条の規定により読み替えられた法第七十五条の七第一項後期高齢者支援金等及び後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに第二十九条の七第二項第一号ロ(2)第七十五条附則第七条の規定により読み替えられた法第七十五条後期高齢者支援金等及び後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに第二十九条の七第三項第七十六条第一項附則第七条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項第二十九条の七第三項第一号イ後期高齢者支援金等後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等第二十九条の七第三項第一号ロ(1)第七十五条附則第七条の規定により読み替えられた法第七十五条第二十九条の七第四項第七十六条第一項附則第七条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項第二十九条の七第四項第一号ロ(1)第七十五条附則第七条の規定により読み替えられた法第七十五条第二十九条の七第五項第七十六条第一項附則第七条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項
第4_附3条 第四条
第四条昭和六十三年度及び昭和六十四年度の国民健康保険法第七十条第三項各号に掲げる額の見込額の算定については、新施行令第二十九条の四第二項中「掲げる額を」とあるのは、「掲げる額に準ずる額として厚生大臣が定める額を」とする。
第4_附4条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第四条施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。2第六条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項第一号の規定は、平成七年度以降の年度分の保険料について適用し、平成六年度分までの保険料については、なお従前の例による。
第4_附5条 第四条
第四条平成七年度における新国保施行令第二十九条の五第三項の規定の適用については、同項第三号イ(1)中「十分の七」とあるのは「十分の六」とし、同号ロ(1)中「十分の五」とあるのは「十分の四」とする。
第4_附6条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第四条第五条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新国保法施行令」という。)第二十九条の七並びに附則第十二項及び第十四項の規定は、平成十五年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十四年度分までの保険料については、なお従前の例による。2第五条の規定による改正前の国民健康保険法施行令(以下「旧国保法施行令」という。)附則第十九項の規定により読み替えて適用される旧国保法施行令第二十九条の五第二項第一号の規定による平成十四年度分までの保険料については、なお従前の例による。3平成十五年度分の保険料に係る新国保法施行令第二十九条の七第二項第一号イの規定の適用については、同号イ中「法第七十条第一項第二号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)附則第十六条第三項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第八項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第七十条第一項第二号」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第五十五条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第五十六条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)」とする。4平成十六年度分の保険料に係る新国保法施行令第二十九条の七第二項第一号イの規定の適用については、同号イ中「法第七十条第一項第二号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号。以下「改正法」という。)附則第十八条において読み替えて準用される同法附則第十六条第三項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第八項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第七十条第一項第二号」と、「得た額」とあるのは「得た額(改正法附則第二十九条第二項第二号に規定する平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、改正法附則第二十九条第二項第二号に規定する平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。
第4_附7条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第四条第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の三第三項第四号の規定は、療養のあった月が平成十八年八月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。
第4_附8条 第四条
第四条この政令による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の七及び第二十九条の七の二の規定は、平成二十二年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十一年度分までの保険料については、なお従前の例による。
第4_附9条 第四条
第四条第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の七第二項から第四項まで、第二十九条の七の二第一項及び附則第四条の規定は、平成二十五年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十四年度分までの保険料については、なお従前の例による。2平成二十五年度分の保険料に限り、市町村は、やむを得ない理由がある場合には、第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の七第二項から第四項まで、第二十九条の七の二第一項及び附則第四条の規定にかかわらず、これらの規定の適用がないものとして第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行令第二十九条の七第二項から第四項まで、第二十九条の七の二第一項並びに附則第四条及び第六条の規定を適用するとしたならば算定されることとなる保険料の額に相当する額を、賦課することができる。
第5条 (公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)第五条当分の間、世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者であつて前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けたものについては、第二十九条の七第六項第一号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によつて計算した金額から十五万円を控除した金額)及び」と、「同法附則第三十三条の二第五項」とあるのは「地方税法附則第三十三条の二第五項」と、「百十万円」とあるのは「百二十五万円」とする。
第5_附2条 第五条
第五条この政令の施行の際現に新国保施行令第二十九条の五第三項の規定に基づく保険料の減額賦課について、同項及び前条の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例がこれらの規定に適合しない限度において、これらの規定を適用しない。ただし、この政令の施行の日の前日において、この政令による改正前の国民健康保険法施行令第二十九条の五第三項の規定に適合する条例を定めている市町村にあっては、この限りでない。
第6条 第六条
第六条前年度及び当該年度における応益割合(新国保施行令第二十九条の五第三項第三号イ(1)に規定する応益割合をいう。)が百分の三十五未満の市町村は、同号及び前条の規定にかかわらず、当分の間、同号イ(2)に規定する割合を十分の六と、同号ロ(2)に規定する割合を十分の四とすることができる。
第6_附2条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第六条第五条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十七条の二第三項及び第四項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成十七年八月以後の場合における国民健康保険法第四十二条第一項第四号の所得の額について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月までの場合における同号の所得の額については、なお従前の例による。
第6_附3条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第六条施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第6_附4条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第六条施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第6_附5条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第六条施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第6_附6条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第六条施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給(次項に規定する療養に係るものを除く。)及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。2第五条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の三第六項又は第七項の規定は、平成二十一年五月一日から施行日の前日までに行われた療養であって、第五条の規定による改正前の国民健康保険法施行令(以下この項において「旧国保令」という。)附則第二条の二第一項の規定により読み替えて適用する旧国保令第二十九条の二第六項に規定する特定給付対象療養又は旧国保令第二十九条の二第七項に規定する特定疾患給付対象療養に該当するものに係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についても適用する。
第6_附7条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第六条第一条(第三号に係る部分に限る。)の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の三第四項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、療養のあった月が令和七年八月以後の場合における国民健康保険法施行令第二十九条の二第三項から第五項まで及び第七項の高額療養費算定基準額並びに同令第二十九条の二の二第一項に規定する基準日(同令第二十九条の四の四第二項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第二十九条の四の二第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
第7条 (設立認可等の告示)
(設立認可等の告示)第七条都道府県知事は、国民健康保険組合(以下「組合」という。)の設立の認可をしたときは、次の事項を告示しなければならない。一組合の名称二事務所の所在地三組合の地区及び組合員の範囲四設立認可の年月日2都道府県知事は、規約の変更を認可し、又は規約の変更の届出を受理した場合において、当該規約の変更が前項第一号から第三号までに掲げる事項に係るものであるときは、その事項を告示しなければならない。
第7_附2条 (老人保健法の一部改正に伴う国民健康保険の保険料の賦課に関する基準等の特例)
(老人保健法の一部改正に伴う国民健康保険の保険料の賦課に関する基準等の特例)第七条改正法第四条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)附則第三条第一項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における国民健康保険法施行令の規定の適用については、同令第二十九条の五第一項第一号イ中「医療費拠出金」とあるのは、「医療費拠出金及び事業費拠出金」とする。
第7_附3条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第七条第六条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の四第五項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
第7_附4条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う準備行為)
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う準備行為)第七条第一条(第三号に係る部分に限る。)の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の三第四項第六号に掲げる場合に該当することについての国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項第三号ヘ、第四号ヘ及び第五号ロの規定による市町村(特別区を含む。)又は国民健康保険法第十三条第一項に規定する組合の認定は、施行日前においても、同令第二十九条の四第一項第三号ヘ、第四号ヘ及び第五号ロの規定の例によりすることができる。
第8条 (規約の公告)
(規約の公告)第八条発起人は、組合の設立の認可があつたときは、すみやかに、規約を公告しなければならない。2理事は、規約が変更されたときは、すみやかに、これを公告しなければならない。
第8_附2条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第八条施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第8_附3条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第八条施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
第9条 (組合会の招集)
(組合会の招集)第九条発起人は、組合の設立の認可があつた後、組合会議員の選挙が終つたときは、すみやかに、組合会を招集して組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。
第9_附2条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う準備行為)
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う準備行為)第九条第四条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下この条において「新国保令」という。)第二十九条の四第一項第三号ハ及びニ並びに第四号ハ及びニの規定による市町村(特別区を含む。)又は組合(国民健康保険法第十三条第一項に規定する組合をいう。)の認定は、施行日前においても、新国保令の規定の例によりすることができる。
第10条 (理事の職務の代行)
(理事の職務の代行)第十条組合が設立された後、理事が就職するまでは、発起人が理事の職務を行う。
第10_附2条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第十条第六条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十七条の二第四項及び第二十九条の三第三項第四号の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成十八年八月以後の場合及び療養のあった日が同月以後の場合について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月までの場合及び療養のあった月が同月までの場合については、なお従前の例による。
第10_附3条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第十条第六条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の四第八項に規定する国民健康保険の世帯主等でなくなった日が平成二十九年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする。
第11条 (設立の費用の負担)
(設立の費用の負担)第十一条組合の設立に要する費用は、その組合の負担とする。ただし、組合が設立しなかつた場合においては、その費用は、発起人の負担とする。
第11_附2条 第十一条
第十一条国民健康保険法(以下この条において「法」という。)第四十二条第一項第四号の規定が適用される者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定所得被保険者」という。)に係る国民健康保険法施行令(以下この条において「令」という。)第二十九条の二第二項の高額療養費算定基準額は、令第二十九条の三第三項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。一療養の給付を受ける日の属する月が平成十八年八月から平成十九年七月までの場合における法第四十二条第一項第四号の所得の額が二百十三万円未満である者二療養の給付を受ける日の属する月が平成十八年八月から平成十九年七月までの場合における令第二十七条の二第四項の収入の額が六百二十一万円未満である者(その者の属する世帯に他の被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者又は令第二十七条の二第一項に規定する者に限る。第四号において同じ。)がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者)三療養の給付を受ける日の属する月が平成十九年八月から平成二十年三月までの場合における法第四十二条第一項第四号の所得の額が二百十三万円未満である者四療養の給付を受ける日の属する月が平成十九年八月から平成二十年三月までの場合における令第二十七条の二第四項の収入の額が六百二十一万円未満である者(その者の属する世帯に他の被保険者がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者)2特定所得被保険者に係る令第二十九条の二第三項の高額療養費算定基準額は、令第二十九条の三第四項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。3令第二十九条の四第一項の規定により特定所得被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し支給すべき高額療養費について保険者が同項に規定する保険医療機関等に支払う額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する当該一部負担金の額又は保険外併用療養費負担額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額を限度とする。一令第二十九条の四第一項第二号に掲げる療養同号イに定める額二令第二十九条の四第一項第三号に掲げる療養同号イに定める額
第11_附3条 第十一条
第十一条施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
第12条 (組合会の議長)
(組合会の議長)第十二条組合会に、組合会議長を置く。2議長は、組合会議員のうちから組合会で選挙する。3議長は、組合会の議事を主宰する。
第13条 (組合会の会議及び議事)
(組合会の会議及び議事)第十三条組合会の会議は、組合会議員の定数の半数以上の者が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席組合会議員の過半数で決し、可否同数のときは、組合会議長の決するところによる。2規約の変更又は組合の解散若しくは合併に関する事項は、組合会議員の定数の三分の二以上で決する。
第13_附2条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第十三条第六条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(次条及び附則第十五条において「新国保令」という。)第二十七条の二及び第二十九条の二から第二十九条の四までの規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
第14条 (会計年度)
(会計年度)第十四条組合の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。ただし、事業開始の初年度にあつては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が一月一日以降三月三十一日以前であるときは、その年)の三月三十一日に終る。
第14_附2条 第十四条
第十四条国民健康保険法第四十二条第一項第三号の規定が適用される被保険者のうち、平成二十一年一月から三月までの間に、特定給付対象療養(健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十八条第一項に規定する特定給付対象療養をいう。)を受けたもの(以下この条において「施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者」という。)に係る新国保令第二十九条の二第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十八条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。2施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者に係る新国保令第二十九条の二第三項の高額療養費算定基準額については、新国保令第二十九条の三第四項第一号中「六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。」とあるのは、「四万四千四百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。3施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者に係る新国保令第二十九条の二第四項の高額療養費算定基準額については、新国保令第二十九条の三第五項第一号中「三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。」とあるのは、「二万二千二百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。4施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者に係る新国保令第二十九条の二第五項の高額療養費算定基準額については、新国保令第二十九条の三第六項第一号中「二万四千六百円」とあるのは、「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。5新国保令第二十九条の四第一項の規定により施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者について保険者が同項に規定する保険医療機関に支払う額の限度については、同項第二号イ中「六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万千五十円)。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。」とあるのは「四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)」と、同項第三号イ中「二万四千六百円」とあるのは「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、同条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)附則第十四条第五項の規定により読み替えられた前項」とする。6新国保令第二十九条の四第三項及び第四項の規定は、施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者が外来療養(新国保令第二十九条の二第五項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、国民健康保険法の規定により支払うべき一部負担金等の額(同法第五十七条の二第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの新国保令第二十九条の二第五項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、新国保令第二十九条の四第三項中「当該療養に要した費用のうち第二十九条の二第六項又は第七項の規定による高額療養費として世帯主又は組合員に支給すべき額に相当する額を」とあるのは「第二十九条の二第五項の規定による高額療養費について、当該一部負担金等の額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)附則第十四条第四項の規定による高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と、同条第四項中「第二十九条の二第六項又は第七項」とあるのは「第二十九条の二第五項」と読み替えるものとする。
第15条 (予算の届出等)
(予算の届出等)第十五条組合は、毎年度収入支出の予算を調製し、当該年度の開始前に、都道府県知事に届け出なければならない。2予算に定めた各款の金額は、相互に流用することができない。3予算に定めた各項の金額は、組合会の議決を経て、相互に流用することができる。
第15_附2条 第十五条
第十五条平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る国民健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十九条第一項の規定を適用する場合における新国保令第二十九条の四の二第一項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあつては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)第六条の規定による改正前の第二十九条の二第一項から第三項までの規定(同条第一項の規定を附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、同項の規定により読み替えられた同令第六条の規定による改正前の第二十九条の二第一項の規定若しくは同令第六条の規定による改正前の第二十九条の二第三項の規定又は附則第二条第二項の規定))」とする。2平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る国民健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十九条第二項の規定を適用する場合における新国保令第二十九条の四の二第一項第一号の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあつては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)第六条の規定による改正前の第二十九条の二第一項から第三項までの規定)」とする。
第16条 (継続費)
(継続費)第十六条組合は、組合会の議決を経て継続費を設けることができる。
第16_附2条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第十六条法附則第二十五項の規定によりなお効力を有する法による改正前の未帰還者留守家族等援護法第二十四条の規定による療養費の支給を受けることができる場合においては、この政令による改正前の国民健康保険法施行令第二十九条の規定は、なお、その効力を有する。
第16_附3条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第十六条第六条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新国保令」という。)第二十七条の二第三項第三号の規定は、施行日以後に行われた療養について適用し、施行日前に行われた療養については、なお従前の例による。2新国保令第二十七条の二第三項第三号の規定は、昭和二十年一月一日以前に生まれた国民健康保険の被保険者(同月二日以後に生まれ、かつ、七十歳に達する日の属する月の翌月以後である国民健康保険の被保険者の属する世帯に属する者を除く。)については、適用しない。
第17条 (予備費)
(予備費)第十七条組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならない。2予備費は、組合会の否決した費途に充てることができない。
第17_附2条 第十七条
第十七条施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。2昭和二十年一月一日以前に生まれた国民健康保険の被保険者(当該被保険者の属する世帯に属する同月二日以後に生まれた国民健康保険の被保険者を含む。)に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、新国保令第二十九条の三第一項第四号中「五万七千六百円」とあるのは、「八万百円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額」とする。3昭和二十年一月一日以前に生まれた国民健康保険の被保険者の属する世帯に属する同月二日以後に生まれ、かつ、七十歳に達する日の属する月以前である国民健康保険の被保険者(次条第三項及び第七項において「七十歳未満国保被保険者」という。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(次条第三項及び第七項において「病院等」という。)について受けた療養に係る国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額を合算した額が二万千円(同令第二十九条の三第六項に規定する七十五歳到達時特例対象療養(次条第三項及び第七項において「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあっては、一万五百円)以上の月については、前項の規定は、適用しない。
第18条 (出納閉鎖期)
(出納閉鎖期)第十八条組合の出納は、翌年度の五月三十一日をもつて閉鎖する。
第18_附2条 第十八条
第十八条特定計算期間に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、新国保令第二十九条の四の三第一項第二号中「二百十二万円」とあるのは「百七十六万円」と、同項第三号中「百四十一万円」とあるのは「百三十五万円」と、同項第四号中「六十万円」とあるのは「六十三万円」と読み替えて、新国保令第二十九条の四の二から第二十九条の四の四までの規定を適用する。2昭和二十年一月一日以前に生まれた国民健康保険の被保険者(当該被保険者の属する世帯に属する同月二日以後に生まれた国民健康保険の被保険者を含む。)については、前項の規定中「六十三万円」とあるのは、「六十七万円」とする。3昭和二十年一月一日以前に生まれた国民健康保険の被保険者の属する世帯に属する七十歳未満国保被保険者が特定計算期間における同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額を合算した額が二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上の月がある場合においては、前項の規定は、適用しない。4第一項の規定にかかわらず、特定計算期間において国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第二項の規定により同令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する基準日とみなされた日が施行日前の日である場合における特定計算期間に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。5平成二十六年七月三十一日以前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。6昭和二十年一月一日以前に生まれた国民健康保険の被保険者(当該被保険者の属する世帯に属する同月二日以後に生まれた国民健康保険の被保険者を含む。)に係る国民健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給(特定計算期間に行われた療養に係る同法の規定による高額介護合算療養費の支給を除く。)については、新国保令第二十九条の四の三第一項第四号中「六十万円」とあるのは、「六十七万円」とする。7昭和二十年一月一日以前に生まれた国民健康保険の被保険者の属する世帯に属する七十歳未満国保被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額を合算した額が二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上の月がある同令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する計算期間については、前項の規定は、適用しない。
第19条 (特別積立金)
(特別積立金)第十九条組合は、毎年度(事業開始の初年度を除く。)末日において、第一号及び第二号に掲げる額の合算額を特別積立金として積み立て、翌年度末日まで据え置かなければならない。一当該年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額から当該年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第五条第七項に規定する組合特別調整補助金を除く。次号、次項及び次条第三項において同じ。)(療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用に係るものに限る。)の額及び法第七十三条の二第一項に規定する出産育児交付金(次項第一号において「出産育児交付金」という。)の額を控除した額の十二分の二に相当する額二当該年度内に納付した高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の総額(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)から当該年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金(次項において「前期高齢者納付金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(次項において「後期高齢者支援金」という。)、介護納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金(次項において「流行初期医療確保拠出金」という。)並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額の十二分の一に相当する額2組合は、事業開始の初年度の末日において、第一号及び第二号に掲げる額の合算額を特別積立金として積み立て、翌年度末日まで据え置かなければならない。一事業開始の初年度の会計年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額から当該会計年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用に係るものに限る。)の額及び出産育児交付金の額を控除した額を当該会計年度に属する月の数(事業開始の日が月の初日以外の日であるときは、当該会計年度に属する月の数から一を控除した数)で除して得た額に二を乗じて得た額二事業開始の初年度の会計年度内に納付した前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の総額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)から当該会計年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額を当該会計年度に属する月の数で除して得た額3健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百七十九条の規定により同法第百七十三条第一項に規定する日雇関係組合とみなされた組合(次条第五項及び附則第一条の二において「日雇関係国保組合」という。)について、前二項の規定を適用する場合においては、第一項第二号中「並びに高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百七十三条第二項に規定する日雇拠出金(以下「日雇拠出金」という。)」と、前項第二号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金」とする。
第20条 (準備金)
(準備金)第二十条組合は、給付費等支払準備金を積み立てなければならない。2組合は、規約の定めるところにより、給付費等支払準備金以外の準備金を積み立てることができる。3組合は、毎年度において収入支出の決算上剰余を生じたときは、当該年度及びその直前の二箇年度内において行つた保険給付に要した費用の額(保険給付に関し被保険者が負担した一部負担金の額を除く。)の一年度当たりの平均額から当該年度及びその直前の二箇年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用に係るものに限る。)の額の一年度当たりの平均額を控除した額の十二分の一に相当する額に達するまでは、当該年度の剰余金を給付費等支払準備金として積み立てなければならない。4前項の限度内の給付費等支払準備金は、保険給付並びに前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に不足を生じたとき以外は、使用することができない。5日雇関係国保組合について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは、「、後期高齢者支援金等及び健康保険法第百七十三条第二項に規定する日雇拠出金」とする。
第21条 (決算上の剰余の翌年度繰入)
(決算上の剰余の翌年度繰入)第二十一条組合は、毎年度において収入支出の決算上剰余を生じたときは、前条の準備金として積み立てるものを除き、これを翌年度の収入に繰り入れなければならない。
第22条 (繰替使用等)
(繰替使用等)第二十二条組合は、支払上現金に不足を生じたときは、特別積立金若しくは準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができる。2前項の規定により繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。
第23条 (事業報告)
(事業報告)第二十三条組合の理事は、事業報告及び決算を調製して、監事の審査に付し、その意見を附けて、年度経過後四箇月以内にこれを組合会の認定に付さなければならない。2前項の認定に関する組合会の議決を経た後、理事は、すみやかに、事業報告及び決算に年度末現在において調製した財産目録を添え、これを都道府県知事に届け出なければならない。
第24条 (事業報告の公告)
(事業報告の公告)第二十四条組合の理事は、事業報告について前条第一項の認定に関する組合会の議決を経たときは、同条第二項の財産目録とともに、これを公告しなければならない。
第25条 (解散の告示)
(解散の告示)第二十五条都道府県知事は、組合が解散したときは、その旨を告示しなければならない。
第26条 (国民健康保険団体連合会への準用規定)
(国民健康保険団体連合会への準用規定)第二十六条第七条から第十八条まで及び前三条の規定は、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)について準用する。この場合において、これらの規定中「組合」とあるのは「連合会」と、「組合の地区及び組合員の範囲」とあるのは「連合会の区域」と、「組合会」とあるのは「総会又は代議員会」と読み替え、「都道府県知事」とあるのは、その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
第27条 (省令への委任)
(省令への委任)第二十七条この章に規定するもののほか、組合及び連合会に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第27_2条 (一部負担金に係る所得の額の算定方法等)
(一部負担金に係る所得の額の算定方法等)第二十七条の二法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。)の所得について行うものとし、その額は、第一号に掲げる額(当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において世帯主であつて、同日現在において当該世帯主と同一の世帯に属する年齢十九歳未満の被保険者で同年の合計所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該被保険者の合計所得金額に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。)が三十八万円以下であるもの(第二号において「控除対象者」という。)を有するものにあつては、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額)とする。一当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第二十九条の三第四項第六号及び第二十九条の四の三第三項第六号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。第二十九条の七第六項第一号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第二十九条の七第六項第一号において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第二十九条の三第四項第六号、第二十九条の四の三第三項第六号並びに第二十九条の七第二項第四号及び第五号において同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定による控除をした後の金額二当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において年齢十六歳未満の控除対象者の数に三十三万円を乗じて得た額及び同日現在において年齢十六歳以上十九歳未満の控除対象者の数に十二万円を乗じて得た額の合計額2法第四十二条第一項第四号の政令で定める額は、百四十五万円とする。3前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。一七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。以下この項において同じ。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあつては、三百八十三万円)に満たない者二当該療養の給付を受ける者(その属する世帯に他の被保険者がいない者であつて第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者がいるものに限る。)及び同号イに規定する特定同一世帯所属者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者三七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者について当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の第二十九条の三第二項に規定する基準所得額を合算した額が二百十万円以下の者
第28条 (一部負担金の割合)
(一部負担金の割合)第二十八条市町村及び組合は、一部負担金の割合を減ずることによつて国民健康保険の財政の健全性を損なうおそれがないと認められる場合に限り、一部負担金の割合を減ずることができる。
第28_2条 (療養の給付に関する読替え)
(療養の給付に関する読替え)第二十八条の二法第四十六条の規定により健康保険法の規定を準用する場合においては、同法第六十四条の規定中「健康保険」とあるのは「国民健康保険」と、同法第八十二条第一項の規定中「第七十条第一項若しくは第七十二条第一項(これらの規定を第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は第六十三条第二項第三号若しくは第四号若しくは第七十六条第二項(これらの規定を第百四十九条において準用する場合を含む。)の定めをしようと」とあるのは「国民健康保険法第四十条第二項に規定する厚生労働省令を定めようと」と、「する。ただし、第六十三条第二項第三号の定めのうち高度の医療技術に係るものについては、この限りでない。」とあるのは「する。」と読み替えるものとする。
第28_3条 (入院時食事療養費に関する読替え)
(入院時食事療養費に関する読替え)第二十八条の三法第五十二条第六項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「国民健康保険の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師」とあり、及び「医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)」とあるのは「医師又は歯科医師」と読み替えるものとする。2法第五十二条第六項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第三十六条第三項第一項の給付入院時食事療養費に係る療養保険医療機関等(保険医療機関(保険医療機関又は保険薬局保険医療機関(保険医療機関等(保険医療機関等(保険医療機関又は同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)第四十条第一項保険医療機関等保険医療機関保険医若しくは保険薬剤師保険医保険医又は保険薬剤師保険医療養の給付入院時食事療養費に係る療養診療若しくは調剤診療第四十一条第一項保険医療機関等保険医療機関療養の給付入院時食事療養費に係る療養保険医及び保険薬剤師保険医診療又は調剤診療第四十一条第二項診療又は調剤診療第四十五条第三項保険医療機関等保険医療機関療養の給付に関する第一項の療養の給付に要する費用の額入院時食事療養費に係る療養につき算定した費用の額前項第五十二条第二項第四十五条第四項保険医療機関等保険医療機関療養の給付入院時食事療養費に係る療養第二項に規定する額の算定方法及び前項の定め前項の定め及び第五十二条第二項に規定する額の算定方法第四十五条第八項前各項第五十二条第六項において準用する第四十五条第三項から第七項まで及び第五十二条第二項保険医療機関等保険医療機関療養の給付入院時食事療養費に係る療養第四十五条の二第一項療養の給付入院時食事療養費に係る療養保険医療機関等保険医療機関保険医、保険薬剤師保険医第四十五条の二第四項第四十一条第二項第五十二条第六項において準用する第四十一条第二項第四十五条の二第五項保険医療機関等保険医療機関療養の給付入院時食事療養費に係る療養保険医若しくは保険薬剤師保険医診療若しくは調剤診療
第28_3_2条 (入院時生活療養費に関する読替え)
(入院時生活療養費に関する読替え)第二十八条の三の二法第五十二条の二第三項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「国民健康保険の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師」とあり、及び「医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)」とあるのは「医師又は歯科医師」と読み替えるものとする。2法第五十二条の二第三項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第三十六条第三項第一項の給付入院時生活療養費に係る療養保険医療機関等(保険医療機関(保険医療機関又は保険薬局保険医療機関(保険医療機関等(保険医療機関等(保険医療機関又は同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)第四十条第一項保険医療機関等保険医療機関保険医若しくは保険薬剤師保険医保険医又は保険薬剤師保険医療養の給付入院時生活療養費に係る療養診療若しくは調剤診療第四十一条第一項保険医療機関等保険医療機関療養の給付入院時生活療養費に係る療養保険医及び保険薬剤師保険医診療又は調剤診療第四十一条第二項診療又は調剤診療第四十五条第三項保険医療機関等保険医療機関療養の給付に関する第一項の療養の給付に要する費用の額入院時生活療養費に係る療養につき算定した費用の額前項第五十二条の二第二項第四十五条第四項保険医療機関等保険医療機関療養の給付入院時生活療養費に係る療養第二項に規定する額の算定方法及び前項の定め前項の定め及び第五十二条の二第二項に規定する額の算定方法第四十五条第八項前各項第五十二条の二第三項において準用する第四十五条第三項から第七項まで及び第五十二条の二第二項保険医療機関等保険医療機関療養の給付入院時生活療養費に係る療養第四十五条の二第一項療養の給付入院時生活療養費に係る療養保険医療機関等保険医療機関保険医、保険薬剤師保険医第四十五条の二第四項第四十一条第二項第五十二条の二第三項において準用する第四十一条第二項第四十五条の二第五項保険医療機関等保険医療機関療養の給付入院時生活療養費に係る療養保険医若しくは保険薬剤師保険医診療若しくは調剤診療第五十二条第三項食事療養を生活療養を食事療養に生活療養に入院時食事療養費入院時生活療養費第五十二条第四項入院時食事療養費入院時生活療養費第五十二条第五項食事療養生活療養
第28_4条 (保険外併用療養費に関する読替え)
(保険外併用療養費に関する読替え)第二十八条の四法第五十三条第三項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは、「国民健康保険」と読み替えるものとする。2法第五十三条第三項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第三十六条第三項第一項の給付保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養又は選定療養第四十条第一項療養の給付保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養若しくは選定療養第四十一条第一項療養の給付保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養又は選定療養第四十五条第三項療養の給付に関する第一項の療養の給付に要する費用の額保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養又は選定療養につき算定した費用の額前項第五十三条第二項第四十五条第四項療養の給付保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養又は選定療養第二項に規定する額の算定方法及び前項の定め前項の定め及び第五十三条第二項に規定する額の算定方法第四十五条第八項前各項第五十三条第三項において準用する第四十五条第三項から第七項まで及び第五十三条第二項療養の給付保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養又は選定療養第四十五条の二第一項療養の給付保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養又は選定療養第四十五条の二第四項第四十一条第二項第五十三条第三項において準用する第四十一条第二項第四十五条の二第五項療養の給付保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養若しくは選定療養第五十二条第三項食事療養を評価療養、患者申出療養又は選定療養を食事療養に評価療養、患者申出療養又は選定療養に入院時食事療養費保険外併用療養費第五十二条第四項入院時食事療養費保険外併用療養費第五十二条第五項食事療養評価療養、患者申出療養又は選定療養
第28_5条 (訪問看護療養費に関する読替え)
(訪問看護療養費に関する読替え)第二十八条の五法第五十四条の二第十二項の規定により健康保険法の規定を準用する場合においては、同法第九十二条第三項の規定中「前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準」とあるのは、「国民健康保険法第五十四条の二第十項に規定する厚生労働省令」と読み替えるものとする。2法第五十四条の二第十二項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第四十五条第五項前項第五十四条の二第九項第四十五条第八項前各項第五十四条の二第十二項において準用する第四十五条第五項から第七項まで並びに第五十四条の二第四項及び第九項保険医療機関等指定訪問看護事業者療養の給付訪問看護療養費に係る療養
第28_6条 (法第五十四条の三第一項に規定する政令で定める特別の事情)
(法第五十四条の三第一項に規定する政令で定める特別の事情)第二十八条の六法第五十四条の三第一項に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次条において同じ。)を納付することができないと認められる事情とする。一世帯主又は組合員がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかつたこと。二世帯主若しくは組合員又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。三世帯主又は組合員がその事業を廃止し、又は休止したこと。四世帯主又は組合員がその事業につき著しい損失を受けたこと。五前各号に類する事由があつたこと。
第28_7条 (法第五十四条の三第四項に規定する政令で定める特別の事情)
(法第五十四条の三第四項に規定する政令で定める特別の事情)第二十八条の七法第五十四条の三第四項に規定する政令で定める特別の事情は、世帯主又は組合員が滞納している保険料につきその額が著しく減少したこと又は前条に定める事情とする。
第28_8条 (特別療養費に関する読替え)
(特別療養費に関する読替え)第二十八条の八法第五十四条の三第六項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは「国民健康保険」と読み替えるものとする。2法第五十四条の三第六項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第三十六条第三項第一項の給付特別療養費に係る療養第四十条第一項及び第四十一条第一項療養の給付特別療養費に係る療養第四十五条第三項療養の給付に関する第一項の療養の給付に要する費用の額特別療養費に係る療養につき算定した費用の額前項第五十四条の三第六項の規定により読み替えて準用する第五十三条第二項第四十五条の二第一項療養の給付特別療養費に係る療養第四十五条の二第四項第四十一条第二項第五十四条の三第六項において準用する第四十一条第二項第四十五条の二第五項療養の給付特別療養費に係る療養第五十二条第五項食事療養特別療養費に係る療養第五十四条の二の三第一項訪問看護療養費の支給特別療養費の支給
第29条 (法第五十六条第一項の政令で定める法令)
(法第五十六条第一項の政令で定める法令)第二十九条法第五十六条第一項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。一国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)一の二国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)二船員法(昭和二十二年法律第百号)三災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)四労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)五消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)六消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)七水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)七の二特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)八警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)九海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)十公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)十一証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)十二裁判官の災害補償に関する法律(昭和三十五年法律第百号)十三災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)十四戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)十五国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)十六原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)(同法第十八条の規定に係る部分を除く。)十七武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)十八新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)
第29_2条 (月間の高額療養費の支給要件及び支給額)
(月間の高額療養費の支給要件及び支給額)第二十九条の二高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第五項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。一被保険者(法第五十五条第一項の規定により療養の給付、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給又は特別療養費の支給を受けている者を含む。以下この条、第二十九条の三及び第二十九条の四において同じ。)が、同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)について受けた療養(法第三十六条第二項第一号に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)及び同項第二号に規定する生活療養(以下この条において単に「生活療養」という。)を除く。以下この項から第五項まで、第二十九条の四第一項及び第二十九条の四の二において同じ。)であつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係るイからヌまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあつては、二万千円(第二十九条の三第六項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額イ一部負担金の額(当該被保険者が、同一の月において、ロに規定する場合に該当するときは、ロに掲げる額を加えた額とする。ハにおいて同じ。)とリに掲げる額との合計額ロ法第五十六条第一項に規定する法令による医療に関する現物給付及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた一部負担金の額ハ当該療養が法第三十六条第二項第三号に規定する評価療養、同項第四号に規定する患者申出療養又は同項第五号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ニにおいて同じ。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、ニに規定する場合に該当するときは、ニに掲げる額を加えた額とする。)を加えた額と、リに掲げる額との合計額ニ保険外併用療養費の支給を受けるべき場合について法第五十六条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた保険外併用療養費の額を当該保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額ホ療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ヘにおいて同じ。)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、ヘに規定する場合に該当するときは、ヘに掲げる額を加えた額とする。)ヘ療養費の支給を受けるべき場合について法第五十六条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた療養費の額を当該療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額ト訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該療養に要した費用の額につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、チに規定する場合に該当するときは、チに掲げる額を加えた額とする。)とリに掲げる額との合計額チ訪問看護療養費の支給を受けるべき場合について法第五十六条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた訪問看護療養費の額を当該訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額リ特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ヌにおいて同じ。)から当該療養に要した費用の額につき特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、ヌに規定する場合に該当するときは、ヌに掲げる額を加えた額とする。)ヌ特別療養費の支給を受けるべき場合について法第五十六条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた特別療養費の額を当該特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額二被保険者が前号と同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費(第二十九条の四第三項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者が第八項の規定による市町村又は組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について当該被保険者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヌまでに掲げる額が二万千円(第二十九条の三第六項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額2被保険者が療養(第二十九条の三第六項に規定する七十五歳到達時特例対象療養であつて、七十歳に達する日の属する月以前のものに限る。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る前項第一号及び第二号に掲げる額を当該被保険者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。3被保険者が療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第五項において同じ。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第五項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「七十歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。一被保険者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額を合算した額二被保険者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額4被保険者が次に掲げる療養(第二号から第四号までに掲げる療養にあつては、七十歳に達する日の属する月の翌月以後のものに限る。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る前項第一号及び第二号に掲げる額を当該被保険者ごとにそれぞれ合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該被保険者に係る額をそれぞれ控除した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。一高齢者医療確保法第五十二条第一号に該当し、月の初日以外の日において高齢者医療確保法第五十条の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)の資格を取得したことにより国民健康保険の被保険者の資格を喪失した者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養二被用者保険被保険者(健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。第二十九条の四の三第四項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者をいう。以下この号及び次条第一項第五号において同じ。)が高齢者医療確保法第五十二条第一号に該当し後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより、月の初日以外の日において国民健康保険の被保険者の資格を取得した当該被用者保険被保険者の被扶養者(健康保険法、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)又は国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者をいう。第二十九条の四の三第四項を除き、以下この章において同じ。)であつた者が、同日の属する月(同日以後の期間に限る。)に受けた療養三組合の組合員が高齢者医療確保法第五十二条第一号に該当し後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより、月の初日以外の日において当該組合の被保険者の資格を喪失した当該組合員の世帯に属する当該組合員以外の被保険者であつた者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養四組合の組合員が高齢者医療確保法第五十二条第
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第29_2_2条 (年間の高額療養費の支給要件及び支給額)
(年間の高額療養費の支給要件及び支給額)第二十九条の二の二高額療養費は、第一号から第六号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日世帯主等合算額」という。)、第七号から第十二号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日世帯員合算額」という。)又は第十三号から第十八号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「元世帯員合算額」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日世帯主等に支給するものとし、その額は、基準日世帯主等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按あん分率(同号に掲げる額を、基準日世帯主等合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額、基準日世帯員合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第七号に掲げる額を、基準日世帯員合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額及び元世帯員合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第十三号に掲げる額を、元世帯員合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日世帯主等が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者又はこれに相当する者である場合は、この限りでない。一計算期間(基準日において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等(市町村にあつては当該市町村の属する都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)をいい、組合にあつては当該組合の組合員をいう。以下同じ。)である者(以下この条並びに第二十九条の四の二第一項、第二項、第五項及び第七項において「基準日世帯主等」という。)が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に限る。)において、当該基準日世帯主等が当該市町村又は組合の被保険者(市町村にあつては当該市町村の属する都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者(当該市町村の区域内に住所を有する被保険者に限る。)をいう。以下この条において同じ。)(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る。以下この条において同じ。)(法第五十五条第一項の規定による保険給付に係る外来療養(以下この条において「継続給付に係る外来療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(前条第一項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該基準日世帯主等に係る支給額を控除した額とする。)イ当該外来療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前条第一項第一号イからヘまでに掲げる額を合算した額ロ当該外来療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該者がなお負担すべき額二計算期間(基準日世帯主等が他の市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に限る。)において、当該基準日世帯主等が当該他の市町村又は組合の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る前号に規定する合算額三計算期間(基準日世帯員(基準日において基準日世帯主等と同一の世帯に属する世帯員をいう。以下この条並びに第二十九条の四の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三項及び第五項において同じ。)が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、当該基準日世帯主等が当該基準日世帯員の世帯員であつた間に限る。)において、当該基準日世帯主等が当該市町村又は組合の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額四計算期間(基準日世帯員が他の市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、基準日世帯主等が当該基準日世帯員の世帯員であつた間に限る。)において、当該基準日世帯主等が当該他の市町村又は組合の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額五計算期間(基準日世帯主等が被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等(被用者保険被保険者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。以下同じ。)であつた間に限る。)において、当該基準日世帯主等が当該被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額六計算期間(基準日世帯員が被用者保険保険者等(高齢者医療確保法に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被用者保険被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日世帯主等が当該基準日世帯員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日世帯主等が当該被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等の被扶養者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額七計算期間(基準日世帯主等が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、基準日世帯員が当該基準日世帯主等の世帯員であつた間に限る。)において、当該基準日世帯員が当該市町村又は組合の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額八計算期間(基準日世帯主等が他の市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、基準日世帯員が当該基準日世帯主等の世帯員であつた間に限る。)において、当該基準日世帯員が当該他の市町村又は組合の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額九計算期間(基準日世帯員が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に限る。)において、当該基準日世帯員が当該市町村又は組合の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額十計算期間(基準日世帯員が他の市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に限る。)において、当該基準日世帯員が当該他の市町村又は組合の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額十一計算期間(基準日世帯主等が被用者保険保険者等(高齢者医療確保法に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被用者保険被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日世帯員が当該基準日世帯主等の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日世帯員が当該被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等の被扶養者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額十二計算期間(基準日世帯員が被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等であつた間に限る。)において、当該基準日世帯員が当該被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額十三計算期間(基準日世帯主等が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、当該基準日世帯主等の世帯員であつた者(基準日世帯員を除く。)が当該基準日世帯主等の世帯員であつた間に限る。)において、当該基準日世帯主等の世帯員であつた者(基準日世帯員を除く。)が当該市町村又は組合の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額十四計算期間(基準日世帯主等が他の市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、当該基準日世帯主等の世帯員であつた者(基準日世帯員を除く。)が当該基準日世帯主等の世帯員であつた間に限る。)において、当該基準日世帯主等の世帯員であつた者(基準日世帯員を除く。)が当該他の市町村又は組合の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額十五計算期間(基準日世帯員が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、当該基準日世帯員の世帯員であつた者(基準日世帯主等を除く。)が当該基準日世帯員の世帯員であつた間に限る。)において、当該基準日世帯員の
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第29_3条 (高額療養費算定基準額)
(高額療養費算定基準額)第二十九条の三第二十九条の二第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一次号から第五号までに掲げる場合以外の場合八万百円と、第二十九条の二第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第一項から第四項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数(市町村による高額療養費の支給にあつては、当該市町村の属する都道府県内の他の市町村から支給されている月数を含む。)が三月以上ある場合(以下この条及び次条第一項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円とする。二その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年。次号及び第四号において同じ。)の基準所得額を合算した額が九百一万円を超える場合二十五万二千六百円と、第二十九条の二第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。三その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年の基準所得額を合算した額が六百万円を超え九百一万円以下の場合十六万七千四百円と、第二十九条の二第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。四その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年の基準所得額を合算した額が二百十万円以下の場合(次号に掲げる場合を除く。)五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。五イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれイ及びロに定める者の全てについて療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。以下この号及び第二十九条の四の三第一項第五号において同じ。)が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。第四項第五号において「市町村民税世帯非課税の場合」という。)三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。イ被保険者が都道府県等が行う国民健康保険の被保険者である場合当該被保険者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する当該都道府県等が行う国民健康保険の被保険者である者ロ被保険者が組合が行う国民健康保険の被保険者である場合当該被保険者の属する世帯に属する当該組合の組合員及びその世帯に属する当該組合が行う国民健康保険の被保険者である者2前項第二号から第四号までの基準所得額は、第二十九条の七第二項第四号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例(その算定の際第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。第二十九条の四の三第二項において同じ。)により算定するものとする。3第二十九条の二第二項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一第一項第一号に掲げる場合四万五十円と、第二十九条の二第二項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。二第一項第二号に掲げる場合十二万六千三百円と、第二十九条の二第二項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円とする。三第一項第三号に掲げる場合八万三千七百円と、第二十九条の二第二項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円)から二十七万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。四第一項第四号に掲げる場合二万八千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。五第一項第五号に掲げる場合一万七千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、一万二千三百円とする。4第二十九条の二第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一次号から第六号までに掲げる場合以外の場合五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。二法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者であつて同号に規定する所得の額が六百九十万円以上のものである場合二十五万二千六百円と、第二十九条の二第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。三法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者であつて同号に規定する所得の額が三百八十万円以上六百九十万円未満のものである場合十六万七千四百円と、第二十九条の二第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。四法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者であつて同号に規定する所得の額が三百八十万円未満のものである場合八万百円と、第二十九条の二第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て
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第29_4条 (その他高額療養費の支給に関する事項)
(その他高額療養費の支給に関する事項)第二十九条の四被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関等(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関(第五項及び第六項において「保険医療機関」という。)又は同号に規定する保険薬局をいう。以下この項及び第三項において同じ。)又は指定訪問看護事業者(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この項及び第三項において同じ。)について療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第五十三条第三項において準用する法第五十二条第三項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第五十四条の二第五項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、市町村及び組合は、第二十九条の二第一項から第五項までの規定により世帯主又は組合員に対し支給すべき高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該世帯主又は組合員に代わり、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。一第二十九条の二第一項の規定により高額療養費を支給する場合イからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額イ前条第一項第一号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者八万百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。ロ前条第一項第二号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者二十五万二千六百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。ハ前条第一項第三号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者十六万七千四百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。ニ前条第一項第四号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。ホ前条第一項第五号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。二第二十九条の二第二項の規定により高額療養費を支給する場合イからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額イ前条第三項第一号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者四万五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。ロ前条第三項第二号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者十二万六千三百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円とする。ハ前条第三項第三号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者八万三千七百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円)から二十七万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。ニ前条第三項第四号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者二万八千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。ホ前条第三項第五号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者一万七千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、一万二千三百円とする。三第二十九条の二第三項の規定により高額療養費を支給する場合イからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額イロからヘまでに掲げる者以外の者五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。ロ前条第四項第二号に掲げる場合に該当する者二十五万二千六百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。ハ前条第四項第三号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者十六万七千四百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。ニ前条第四項第四号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者八万百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。ホ前条第四項第五号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者二万四千六百円ヘ前条第四項第六号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者一万五千円四第二十九条の二第四項の規定により高額療養費
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第29_4_2条 (高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)第二十九条の四の二高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が健康保険法施行令第四十三条の二第一項に規定する支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき次項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に基準日世帯主等に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(第一号に掲げる額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、同号から第五号までに掲げる額を合算した額又は第六号及び第七号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。一計算期間において、基準日世帯主等又はその世帯員(第二十九条の二の二第八項に規定する世帯員をいう。以下この条及び次条において同じ。)である者がそれぞれ当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等又はその世帯員として受けた療養(被保険者として受けた療養に限り、法第五十五条第一項の規定による保険給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(第二十九条の二第一項から第五項まで又は第二十九条の二の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)イ当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあつては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額ロ当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額二基準日において被保険者である基準日世帯主等が計算期間における他の市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養に係る前号に規定する合算額三基準日世帯員が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額四基準日世帯員が計算期間における他の市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養に係る第一号に規定する合算額五基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が計算期間における被用者保険被保険者等であつた間に、当該被用者保険被保険者等が受けた療養又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額六基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第二項第一号及び第二号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)七基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第二十二条の二の二第二項に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第二項第三号及び第四号に掲げる額の合算額(同令第二十九条の二の二第二項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)2前項各号に掲げる額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第六項において「七十歳以上合算対象サービス」という。)に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額に七十歳以上介護合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として基準日世帯主等に支給する。ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号から第五号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は七十歳以上合算対象サービスに係る同項第六号及び第七号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額が零であるときは、この限りでない。3前二項の規定は、計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日世帯員に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第一項中「第一号に掲げる」とあるのは「第三号に掲げる」と、同項ただし書中「同号」とあるのは「第一号」と、前項中「前項第一号に」とあるのは「前項第三号に」と読み替えるものとする。4第一項及び第二項の規定は、計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において他の市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等である者又はその世帯員である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第一項中「第一号に掲げる額」とあるのは「第四項に規定する者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(第一号に規定する継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)に係る同号に規定する合算額」と、同項第一号中「基準日世帯主等」とあるのは「他の市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等である者(基準日において当該他の市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等である者に限る。以下この項及び次項において「基準日世帯主等」という。)」と、「市町村又は組合の」とあるのは「他の市町村又は組合(以下この項において「基準日保険者」という。)の」と、同項第二号中「他の」とあるのは「基準日保険者以外の」と、同項第三号中「基準日世帯員」とあるのは「基準日世帯員(基準日において基準日世帯主等と同一の世帯に属する世帯員をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該市町村又は組合」とあるのは「基準日保険者」と、同項第四号中「他の」とあるのは「基準日保険者以外の」と、第二項中「七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる額」とあるのは「第四項に規定する者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)に係る前項第一号に規定する合算額」と読み替えるものとする。5計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において被用者保険被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。以下この項において同じ。)である者又はその被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該被用者保険被保険者等である者を基準日世帯主等と、当該被扶養者である者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額(以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。)を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が支給基準額以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する
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第29_4_3条 (介護合算算定基準額)
(介護合算算定基準額)第二十九条の四の三前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。一次号から第五号までに掲げる場合以外の場合六十七万円二基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する全ての被保険者について基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年。次号及び第四号において同じ。)の基準所得額を合算した額が九百一万円を超える場合二百十二万円三基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する全ての被保険者について基準日の属する年の前々年の基準所得額を合算した額が六百万円を超え九百一万円以下の場合百四十一万円四基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する全ての被保険者について基準日の属する年の前々年の基準所得額を合算した額が二百十万円以下の場合(次号に掲げる場合を除く。)六十万円五基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等及びその世帯員の全てについて基準日の属する年度の前年度(次条第二項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。第三項第五号において「市町村民税世帯非課税の場合」という。)三十四万円2前項第二号から第四号までの基準所得額は、第二十九条の七第二項第四号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例により算定するものとする。3前条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一次号から第六号までに掲げる場合以外の場合五十六万円二基準日において被保険者が療養の給付を受けることとした場合において、法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者(次号及び第四号において「第四号適用者」という。)であつて、所得の額(同項第四号に規定する所得の額をいう。次号及び第四号において同じ。)が六百九十万円以上のものである場合二百十二万円三第四号適用者であつて、所得の額が三百八十万円以上六百九十万円未満のものである場合百四十一万円四第四号適用者であつて、所得の額が三百八十万円未満のものである場合 六十七万円五市町村民税世帯非課税の場合(次号に掲げる場合を除く。)三十一万円六基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等及びその世帯員の全てについて基準日の属する年度の前年度(次条第二項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合十九万円4前条第五項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。基準日において健康保険の被保険者(日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。)である者又はその被扶養者である者健康保険法施行令第四十三条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第一項健康保険法施行令第四十三条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第一項基準日において日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であつた者を含む。)である者又はその被扶養者である者健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第一項(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第七項健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第二項(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第七項基準日において船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十三条第一項船員保険法施行令第十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十三条第一項基準日において国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下この表において「自衛官等」という。)を除く。)である者又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)である者国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項基準日において自衛官等である者防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項及び第十七条の六の六第一項国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び第十一条の三の六の四第一項基準日において地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員である者又はその被扶養者である者地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の七第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三の八第一項地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三の八第一項基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者又はその被扶養者である者私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項5前条第七項の介護合算算定基準額については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。6第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第一項第五号及び第三項第五号の規定の適用については、第一項第五号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第三項第五号において「市町村民税世帯非課税」とあるのは「)又は第二十九条の二第九項に規定する都道府県等が行う国民健康保険の世帯主及びその世帯員並びに第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)の全てについて基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)の所得について第二十九条の七第六項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(当該世帯主及びその世帯員並びに特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日まで
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第29_4_4条 (その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)
(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)第二十九条の四の四被保険者が基準日において法第六条各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれかに該当することにより、当該基準日の翌日からその資格を喪失することとなる場合における高額介護合算療養費の支給については、当該基準日に当該資格を喪失したものとみなして、前二条の規定を適用する。2国民健康保険の世帯主等が計算期間において国民健康保険の世帯主等でなくなり、かつ、当該国民健康保険の世帯主等でなくなつた日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあつては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二条及び前項の規定を適用する。3高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第29_5条 (準用)
(準用)第二十九条の五第二十八条の六の規定は、法第六十三条の二第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。
第29_6条 第二十九条の六
第二十九条の六削除
第29_7条 (市町村の保険料の賦課に関する基準)
(市町村の保険料の賦課に関する基準)第二十九条の七市町村による法第七十六条第一項の保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。一世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、介護納付金及び子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。次項第一号イ(6)及びロ(4)において同じ。)に充てるための賦課額をいう。同項において同じ。)二世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等賦課額(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための賦課額をいう。第三項において同じ。)三世帯主の世帯に属する被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(第四項において「介護納付金賦課被保険者」という。)につき算定した介護納付金賦課額(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための賦課額をいう。第四項において同じ。)四世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した子ども・子育て支援納付金賦課額(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための賦課額をいう。第五項において同じ。)2市町村による法第七十六条第一項の保険料の賦課額のうち基礎賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。一当該基礎賦課額(第六項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この条において「基礎賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。ただし、法第七十七条の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。イ当該年度における(1)から(6)までに掲げる額の合算額(1)療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額(2)国民健康保険事業費納付金(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、介護納付金及び子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額(3)法第八十一条の二第五項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額(4)法第八十一条の二第十項第二号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額(5)保健事業に要する費用の額(6)その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額ロ当該年度における(1)から(4)までに掲げる額の合算額(1)法第七十四条の規定による補助金の額(2)法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、介護納付金及び子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下この(2)において同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額(3)法第七十五条の二第一項の国民健康保険保険給付費等交付金の額(4)その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額ハ当該年度における法第七十七条の規定による基礎賦課額の減免の額の総額二基礎賦課総額は、イからハまでに掲げる額のいずれかによるものであること。イ所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額ロ所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額ハ所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額三当該基礎賦課額は、前号イからハまでに掲げる基礎賦課総額の区分に応じ、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。四前号の所得割額は、第二号の所得割総額を地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に按あん分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、第六号本文、第七号及び第八号の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が第九号の規定に基づき定められる当該基礎賦課額の限度額(第六号において「基礎賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。五前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとして算定するものであること。六第三号の資産割額は、第二号イの資産割総額を当該年度の地方税法の規定による固定資産税の額又は当該額のうち土地及び家屋に係る部分の額(以下「固定資産税額等」という。)に按あん分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三号、第四号本文、この号本文、次号及び第八号の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。七第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按あん分して算定するものであること。八第三号の世帯別平等割額は、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるところにより算定するものであること。イロ又はハに掲げる世帯以外の世帯第二号イ及びロの世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定同一世帯所属者(法第六条第八号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下このイにおいて「特定月」という。)以後五年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下この条において「特定世帯」という。)の数に二分の一を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後五年を経過する月の翌月から特定月以後八年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下この条において「特定継続世帯」という。)の数に四分の一を乗じて得た数の合計数を控除した数に按あん分すること。ロ特定世帯イに定めるところにより算定した額に二分の一を乗じること。ハ特定継続世帯イに定めるところにより算定した額に四分の三を乗じること。九第三号の基礎賦課額は、六十七万円を超えることができないものであること。3市町村による法第七十六条第一項の保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。一当該後期高齢者支援金等賦課額(第六項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項において「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。ただし、法第七十七条の規定による保険料の減免を行う場合
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第29_7_2条 (特例対象被保険者等に係る特例)
(特例対象被保険者等に係る特例)第二十九条の七の二世帯主の世帯に属する被保険者又は特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における前条第二項から第六項までの規定の適用については、同条第二項第四号中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(次条第二項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次号において同じ。)」と、「同条第二項」とあるのは「地方税法第三百十四条の二第二項」と、同条第六項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(次条第二項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次号及び第三号において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」とする。2前項に規定する特例対象被保険者等とは、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者又は特定同一世帯所属者のうち次の各号のいずれかに該当する者(これらの者の雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下この項において「受給資格」という。)に係る同法第四条第二項に規定する離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日までの間にある者に限る。)をいう。一雇用保険法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者二雇用保険法第十三条第三項に規定する特定理由離職者であつて受給資格を有するもの
第29_8条 (組合の保険料の賦課に関する基準)
(組合の保険料の賦課に関する基準)第二十九条の八組合による法第七十六条第二項の保険料についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、当該組合が徴収する保険料の賦課額の総額が、当該組合の行う国民健康保険事業に要する費用の見込額から当該国民健康保険事業に要する費用のための収入の見込額を控除した額を確保することができるものであることとする。
第29_9条 (法第七十六条の三第一項に規定する政令で定める被保険者である世帯主)
(法第七十六条の三第一項に規定する政令で定める被保険者である世帯主)第二十九条の九法第七十六条の三第一項に規定する政令で定めるものは、法第七十六条の四において準用する介護保険法(以下「準用介護保険法」という。)の規定による保険料の特別徴収の対象とならない被保険者である世帯主とする。
第29_10条 (法第七十六条の三第二項に規定する政令で定める年金給付)
(法第七十六条の三第二項に規定する政令で定める年金給付)第二十九条の十法第七十六条の三第二項に規定する政令で定める年金たる給付は、介護保険法施行令第四十条第一項に定める年金たる給付とする。2法第七十六条の三第二項に規定する政令で定める年金たる給付に類する給付は、介護保険法施行令第四十条第二項に定める年金たる給付に類する給付とする。
第29_11条 (保険料の特別徴収に関する介護保険法の規定の読替え)
(保険料の特別徴収に関する介護保険法の規定の読替え)第二十九条の十一法第七十六条の四の規定による介護保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第百三十四条第一項年金保険者は年金保険者(国民健康保険法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付(以下「老齢等年金給付」という。)の支払をする者をいう。以下同じ。)は 六十五歳以上のもの六十五歳以上七十五歳未満のもの 次項同法第七十六条の四において準用する次項第百三十四条第二項前項第二号国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項第二号 六十五歳以上六十五歳以上七十五歳未満第百三十四条第三項前項各号国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項各号 第一項第二号同条において準用する第一項第二号第百三十四条第四項から第六項まで第二項各号国民健康保険法第七十六条の四において準用する第二項各号 第一項第二号同条において準用する第一項第二号第百三十四条第七項前各項国民健康保険法第七十六条の四において準用する前各項 政令で定めるところにより、連合会及び国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)及び連合会の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これら第百三十四条第八項第十項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第十項 第一項同法第七十六条の四において準用する第一項第百三十四条第九項前項国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項 政令で定めるところにより、連合会及び指定法人厚生労働大臣、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう厚生労働大臣に伝達することにより、これら第百三十四条第十項第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会地方公務員共済組合連合会、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう地方公務員共済組合連合会に伝達することにより、これら第百三十四条第十一項第八項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第八項 第百三十六条同条において準用する第百三十六条第百三十四条第十二項第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項 第八項同条において準用する第八項第百三十四条第十三項前項国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項第百三十五条第一項前条第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第一項 第一号被保険者被保険者である世帯主 特別徴収の方法によって保険料同法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料 除く。次項及び第三項において同じ除く第百三十五条第二項前項ただし書国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項ただし書 次項同条において準用する次項 前条第二項同条において準用する前条第二項 第一号被保険者被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。)第百三十五条第三項前条第二項国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第二項 前項同法第七十六条の四において準用する前項 第一号被保険者に対して被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)に対して 同条第四項同法第七十六条の四において準用する前条第四項 第一号被保険者について被保険者である世帯主について第百三十五条第四項前項国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項 第一号被保険者被保険者である世帯主 前条第五項同条において準用する前条第五項 同条第六項同法第七十六条の四において準用する前条第六項第百三十五条第五項市町村は、第一項本文市町村は、国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項本文 おいては、第一項本文おいては、同条において準用する第一項本文 第一号被保険者被保険者である世帯主第百三十五条第六項前条第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第一項第百三十六条第一項第百三十四条第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第一項 前条第一項同法第七十六条の四において準用する前条第一項 同条第一項同法第七十六条の四において準用する前条第一項第百三十六条第二項前項国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項 前条第三項同条において準用する前条第三項第百三十六条第三項第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項第百三十六条第四項第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項 政令で定めるところにより、連合会及び指定法人連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第五項第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第六項第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第七項第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項 第五項同条において準用する第五項第百三十六条第八項前項国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項第百三十七条第一項前条第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第一項 同項同法第七十六条の四において準用する同項第百三十七条第二項前項国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項第百三十七条第三項第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項第百三十七条第四項第百三十五条国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条第百三十七条第五項前項国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項第百三十七条第六項第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項第百三十七条第七項第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項第百三十七条第八項前項国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項第百三十七条第九項第百三十四条第七項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 第五項同法第七十六条の四において準用する第五項 同条第十二項同条において準用する第百三十四条第十二項 第六項同法第七十六条の四において準用する第六項第百三十八条第一項第百三十六条第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十六条第一項第百三十八条第二項前項国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項第百三十八条第三項第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項第百三十八条第四項第百三十四条第七項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 前項同法第七十六条の四において準用する前項第百三十九条第一項第一号被保険者被保険者である世帯主 第百三十三条国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料 同条当該保険料第百三十九条第二項第一号被保険者被保険者である世帯主 次項国民健康保険法第七十六条の四において準用する次項第百三十九条第三項前項国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項 第一号被保険者被保険者である世帯主 この法律同法 同項同条において準用する同項第百四十条第一項第百三十六条第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十六条第一項 第一号被保険者被保険者である世帯主第百四十条第二項前項国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項 第一号被保険者被保険者である世帯主 同項同条において準用する同項第百四十条第三項前二項国民健康保険法第七十六条の四において準用する前二項第百四十条第四項第一項の国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項の 前項同条において準用する前項 第二項の同法第七十六条の四において準用する第二項の 準用する同条準用する第百三十六条 第一項に同法第七十六条の四において準用する第一項に 第二項に同条において準用する第二項に 旨の同条旨の同条において準用する前項において準用する第百三十六条第百四十一条第一項行う介護保険の徴収に係る 住所地特例適用被保険者国民健康保険法第百十六条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける被保険者第百四十一条第二項前項国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項第百四十一条の二第百三十四条第二項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第二項 第百三十五条第二項同法第七十六条の四において準用する第百三十五条第二項
第29_12条 (特別徴収の対象となる年金額)
(特別徴収の対象となる年金額)第二十九条の十二準用介護保険法第百三十四条第一項第一号及び第二項から第六項までに規定する政令で定める額は、十八万円とする。
第29_13条 (特別徴収の対象とならない被保険者である世帯主)
(特別徴収の対象とならない被保険者である世帯主)第二十九条の十三準用介護保険法第百三十五条第一項から第三項までに規定する政令で定めるものは、次のいずれかに該当する被保険者である世帯主とする。一同一の月に徴収されると見込まれる当該被保険者である世帯主に係るイ及びロに掲げる額の合計額が当該月に支払われる当該徴収に係る法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付(イにおいて「老齢等年金給付」という。)の額の二分の一に相当する額として厚生労働省令で定める額を超える者イ法及び準用介護保険法の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額ロ介護保険法の規定により特別徴収の方法によつて介護保険の保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る同法第百三十一条に規定する老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額二当該市町村から介護保険法の規定による特別徴収の方法によつて介護保険の保険料を徴収されない者三六十五歳未満の被保険者が属する世帯に属する者四前三号に掲げる者のほか、当該被保険者である世帯主から口座振替の方法により保険料を納付する旨の申出があつたことその他の事情を考慮した上で、法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収の方法によつて徴収するよりも同項に規定する普通徴収の方法によつて徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認める者
第29_14条 (特別徴収対象年金給付の順位)
(特別徴収対象年金給付の順位)第二十九条の十四準用介護保険法第百三十五条第六項に規定する場合においては、介護保険法の規定による介護保険の保険料の特別徴収に係る老齢等年金給付について保険料を徴収させるものとする。
第29_15条 (特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え)
(特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え)第二十九条の十五準用介護保険法第百三十八条第二項(準用介護保険法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第百三十六条第四項第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十八条第一項(同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。) 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(同法第七十六条の四において準用する第百三十八条第二項(同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が同法第七十六条の四において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第五項第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十八条第一項 特定年金保険者同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣特別徴収対象被保険者が同法第七十六条の四において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第六項第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十八条第一項 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会特別徴収対象被保険者が同法第七十六条の四において準用する同項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第七項第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十八条第一項 第五項同法第七十六条の四において準用する第百三十八条第二項(同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第五項第百三十六条第八項前項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十八条第二項(同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する前項
第29_16条 (仮徴収に関する読替え)
(仮徴収に関する読替え)第二十九条の十六準用介護保険法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句(準用介護保険法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合)読み替える字句(準用介護保険法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合)第百三十六条第一項第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第一項の規定により同法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第二項の規定により同法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において 特別徴収対象被保険者に係る保険料同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 支払回数割保険料額同法第七十六条の四において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額同法第七十六条の四において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。) 特別徴収義務者同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)第百三十六条第三項第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 特定年金保険者同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。) 八月三十一日前年の八月三十一日四月二十日第百三十六条第四項第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 七月三十一日前年の七月三十一日四月二十日 政令で定めるところにより、連合会及び指定法人連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第五項第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 七月三十一日前年の七月三十一日四月二十日 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第六項第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 七月三十一日前年の七月三十一日四月二十日 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第七項第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 第五項同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第五項同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第五項第百三十六条第八項前項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項第百三十七条第一項前条第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 同項同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額 当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで当該年の六月一日から九月三十日まで 特別徴収対象年金給付同法第七十六条の四において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)同法第七十六条の四において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)第百三十七条第二項前項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項第百三十七条第三項第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項第百三十七条第四項第百三十五条国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第二項第百三十七条第五項前項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項第百三十七条第六項第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額第百三十七条第七項第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項第百三十七条第八項前項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項第百三十七条第九項第百三十四条第七項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 第五項同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第五項同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第五項 同条第十二項同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十二項同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十二項 第六項同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第六項同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第六項第百三十八条第一項第百三十六条第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項 支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額第百三十八条第二項前項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項第百三十八条第三項第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 特別徴収対象保険料額同法第七十六条の四において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額同法第七十六条の四において準用する第百四十条第
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第29_17条 (病院等に入院、入所又は入居中の被保険者である世帯主の特例に関する技術的読替え)
(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者である世帯主の特例に関する技術的読替え)第二十九条の十七準用介護保険法第百四十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第百三十六条第四項第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十一条第一項 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第五項第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十一条第一項 特定年金保険者同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第六項第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十一条第一項 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第七項第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十一条第一項 第五項同法第七十六条の四において準用する第百四十一条第二項において準用する第五項第百三十六条第八項前項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十一条第二項において準用する前項
第29_18条 (四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い)
(四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い)第二十九条の十八介護保険法第百三十六条から第百三十八条まで(同法第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)及び第百四十条の規定は、準用介護保険法第百三十四条第二項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第二項並びに第五項及び第六項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第百三十六条第一項第百三十四条第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第二項 前条第一項同法第七十六条の四において準用する前条第二項 同条第一項同法第七十六条の四において準用する前条第二項 により特別徴収により同法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。) 特別徴収対象被保険者に係る保険料同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 特別徴収義務者同法第七十六条の四において準用する同項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)第百三十六条第二項前項国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の十八第一項において準用する前項 から、前条第三項並びに第百四十条第一項及び第二項の規定により当該年の四月一日から九月三十日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の十月一日を、当該年の十二月一日 当該特別徴収対象年金給付国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)第百三十六条第三項第一項施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項 特定年金保険者国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条の十八第一項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。) 八月三十一日十月二十日第百三十六条第四項第一項施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項 七月三十一日十月二十日 政令で定めるところにより、連合会及び指定法人連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第五項第一項施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項 七月三十一日十月二十日 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第六項第一項施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項 七月三十一日十月二十日 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第七項第一項施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項 第五項同条第一項において準用する第五項第百三十六条第八項前項施行令第二十九条の十八第一項において準用する前項第百三十七条第一項前条第一項施行令第二十九条の十八第一項において準用する前条第一項 同項施行令第二十九条の十八第一項において準用する前条第一項 十月一日十二月一日第百三十七条第二項前項施行令第二十九条の十八第一項において準用する前項第百三十七条第三項第一項施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項第百三十七条第六項第一項施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項第百三十七条第七項第一項及び第四項施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項第百三十七条第八項前項施行令第二十九条の十八第一項において準用する前項第百三十七条第九項第百三十四条第七項から第十三項までの規定は第五項の規定による通知について、同条第十二項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十二項 第六項施行令第二十九条の十八第一項において準用する第六項第百三十八条第一項第百三十六条第一項施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十六条第一項第百三十八条第二項前項施行令第二十九条の十八第一項において準用する前項第百三十八条第三項第一項施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項第百三十八条第四項第百三十四条第七項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 前項施行令第二十九条の十八第一項において準用する前項第百四十条第一項十月一日十二月一日 第百三十六条第一項施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十六条第一項 第一号被保険者被保険者である世帯主 老齢等年金給付国民健康保険法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付第百四十条第二項前項施行令第二十九条の十八第一項において準用する前項 第一号被保険者被保険者である世帯主 同項同条第一項において準用する前項第百四十条第三項前二項施行令第二十九条の十八第一項において準用する前二項第百四十条第四項第一項施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項 前項同条第一項において準用する前項 第二項の施行令第二十九条の十八第一項において準用する第二項の 準用する同条準用する第百三十六条 第二項に同条第一項において準用する第二項に 旨の同条旨の同条第一項において準用する前項において準用する第百三十六条2前項において準用する介護保険法第百三十八条第二項(前項において準用する同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第百三十六条第四項第一項国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第一項(施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。) 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第二項(施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第五項第一項施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第一項 特定年金保険者国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第六項第一項施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第一項 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第七項第一項施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第一項 第五項施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第二項(施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第五項第百三十六条第八項前項施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第二項(施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する前項3第一項において準用する介護保険法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句(第一項において準用する介護保険法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合)読み替える字句(第一項において準用する介護保険法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合)第百三十六条第一項第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第一項の規定により国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収
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第29_19条 第二十九条の十九
第二十九条の十九介護保険法第百三十六条から第百三十八条まで(同法第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)及び第百四十条の規定は、準用介護保険法第百三十四条第三項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第二項並びに第五項及び第六項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第百三十六条第一項第百三十四条第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第三項 前条第一項同法第七十六条の四において準用する前条第二項 同条第一項同法第七十六条の四において準用する前条第二項 により特別徴収により同法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。) 特別徴収対象被保険者に係る保険料同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 特別徴収義務者同法第七十六条の四において準用する同項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)第百三十六条第二項前項国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の十九第一項において準用する前項 から、前条第三項並びに第百四十条第一項及び第二項の規定により当該年の四月一日から九月三十日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の十月一日から翌年を、当該年の翌年の二月一日から 当該特別徴収対象年金給付国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)第百三十六条第三項第一項施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項 特定年金保険者国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条の十九第一項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。) 八月三十一日十二月二十日第百三十六条第四項第一項施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項 七月三十一日十二月二十日 政令で定めるところにより、連合会及び指定法人連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第五項第一項施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項 七月三十一日十二月二十日 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第六項第一項施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項 七月三十一日十二月二十日 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第七項第一項施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項 第五項同条第一項において準用する第五項第百三十六条第八項前項施行令第二十九条の十九第一項において準用する前項第百三十七条第一項前条第一項施行令第二十九条の十九第一項において準用する前条第一項 同項施行令第二十九条の十九第一項において準用する前条第一項 十月一日から翌年三月三十一日まで翌年の二月一日から三月三十一日まで第百三十七条第二項前項施行令第二十九条の十九第一項において準用する前項第百三十七条第三項第一項施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項第百三十七条第六項第一項施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項第百三十七条第七項第一項及び第四項施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項第百三十七条第八項前項施行令第二十九条の十九第一項において準用する前項第百三十七条第九項第百三十四条第七項から第十三項までの規定は第五項の規定による通知について、同条第十二項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十二項 第六項施行令第二十九条の十九第一項において準用する第六項第百三十八条第一項第百三十六条第一項施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十六条第一項第百三十八条第二項前項施行令第二十九条の十九第一項において準用する前項第百三十八条第三項第一項施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項第百三十八条第四項第百三十四条第七項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 前項施行令第二十九条の十九第一項において準用する前項第百四十条第一項十月一日から翌年の三月三十一日まで翌年の二月一日から三月三十一日まで 第百三十六条第一項施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十六条第一項 第一号被保険者被保険者である世帯主 老齢等年金給付国民健康保険法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付第百四十条第二項前項施行令第二十九条の十九第一項において準用する前項 第一号被保険者被保険者である世帯主 同項同条第一項において準用する前項第百四十条第三項前二項施行令第二十九条の十九第一項において準用する前二項第百四十条第四項第一項施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項 前項同条第一項において準用する前項 第二項の施行令第二十九条の十九第一項において準用する第二項の 準用する同条準用する第百三十六条 第二項に同条第一項において準用する第二項に 旨の同条旨の同条第一項において準用する前項において準用する第百三十六条2前項において準用する介護保険法第百三十八条第二項(前項において準用する同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第百三十六条第四項第一項国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の十九第一項において準用する第百三十八条第一項(施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。) 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十八条第二項(施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第五項第一項施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十八条第一項 特定年金保険者国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第六項第一項施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十八条第一項 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第七項第一項施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十八条第一項 第五項施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十八条第二項(施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第五項第百三十六条第八項前項施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十八条第二項(施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する前項3第一項において準用する介護保険法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句(第一項において準用する介護保険法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合)読み替える字句(第一項において準用する介護保険法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合)第百三十六条第一項第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第一項の規定により国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定す
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第29_20条 第二十九条の二十
第二十九条の二十介護保険法第百三十六条から第百三十九条まで(同法第百三十六条第二項及び第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項並びに第五項及び第六項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第百三十六条第一項第百三十四条第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(同法第七十六条の四において準用する前条第二項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を同法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって徴収する場合を除く。)又は同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第四項 前条第一項同法第七十六条の四において準用する前条第三項 同条第一項同法第七十六条の四において準用する前条第三項 特別徴収対象被保険者に係る保険料同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 支払回数割保険料額同法第七十六条の四において準用する前条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。) 特別徴収義務者同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)第百三十六条第三項第一項国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の二十第一項において準用する第一項 特定年金保険者国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条の二十第一項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。) 八月三十一日翌年の二月二十日第百三十六条第四項第一項施行令第二十九条の二十第一項において準用する第一項 七月三十一日翌年の二月二十日 政令で定めるところにより、連合会及び指定法人連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第五項第一項施行令第二十九条の二十第一項において準用する第一項 七月三十一日翌年の二月二十日 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第六項第一項施行令第二十九条の二十第一項において準用する第一項 七月三十一日翌年の二月二十日 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第七項第一項施行令第二十九条の二十第一項において準用する第一項 第五項同条第一項において準用する第五項第百三十六条第八項前項施行令第二十九条の二十第一項において準用する前項第百三十七条第一項前条第一項施行令第二十九条の二十第一項において準用する前条第一項 同項施行令第二十九条の二十第一項において準用する前条第一項 支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額 十月一日から翌年三月三十一日まで四月一日から九月三十日まで 特別徴収対象年金給付国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)第百三十七条第二項前項施行令第二十九条の二十第一項において準用する前項第百三十七条第三項第一項施行令第二十九条の二十第一項において準用する第一項第百三十七条第六項第一項施行令第二十九条の二十第一項において準用する第一項 支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額第百三十七条第七項第一項及び第四項施行令第二十九条の二十第一項において準用する第一項第百三十七条第八項前項施行令第二十九条の二十第一項において準用する前項第百三十七条第九項第百三十四条第七項から第十三項までの規定は第五項の規定による通知について、同条第十二項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十二項 第六項施行令第二十九条の二十第一項において準用する第六項第百三十八条第一項第百三十六条第一項施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十六条第一項 支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額第百三十八条第二項前項施行令第二十九条の二十第一項において準用する前項第百三十八条第三項第一項施行令第二十九条の二十第一項において準用する第一項 特別徴収対象保険料額国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額第百三十八条第四項第百三十四条第七項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 前項施行令第二十九条の二十第一項において準用する前項第百三十九条第一項第一号被保険者被保険者である世帯主 第百三十三条国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料 同条当該保険料第百三十九条第二項第一号被保険者被保険者である世帯主 次項施行令第二十九条の二十第一項において準用する次項第百三十九条第三項前項施行令第二十九条の二十第一項において準用する前項 第一号被保険者被保険者である世帯主 この法律国民健康保険法 同項同条第一項において準用する前項2前項において準用する介護保険法第百三十八条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第百三十六条第四項第一項国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第一項 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第五項第一項施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第一項 特定年金保険者国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第六項第一項施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第一項 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第七項第一項施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第一項 第五項施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する第五項第百三十六条第八項前項施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する前項
第29_21条 第二十九条の二十一
第二十九条の二十一介護保険法第百三十六条から第百三十九条まで(同法第百三十六条第二項及び第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、準用介護保険法第百三十四条第五項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項並びに第五項及び第六項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第百三十六条第一項第百三十四条第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第五項 前条第一項同法第七十六条の四において準用する前条第三項 同条第一項同法第七十六条の四において準用する前条第三項 により特別徴収により同法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。) 特別徴収対象被保険者に係る保険料同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 支払回数割保険料額同法第七十六条の四において準用する前条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。) 特別徴収義務者同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)第百三十六条第三項第一項国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の二十一第一項において準用する第一項 特定年金保険者国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。) 八月三十一日四月二十日第百三十六条第四項第一項施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第一項 七月三十一日四月二十日 政令で定めるところにより、連合会及び指定法人連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第五項第一項施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第一項 七月三十一日四月二十日 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第六項第一項施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第一項 七月三十一日四月二十日 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第七項第一項施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第一項 第五項同条第一項において準用する第五項第百三十六条第八項前項施行令第二十九条の二十一第一項において準用する前項第百三十七条第一項前条第一項施行令第二十九条の二十一第一項において準用する前条第一項 同項施行令第二十九条の二十一第一項において準用する前条第一項 支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額 十月一日から翌年三月三十一日まで六月一日から九月三十日まで 特別徴収対象年金給付国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)第百三十七条第二項前項施行令第二十九条の二十一第一項において準用する前項第百三十七条第三項第一項施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第一項第百三十七条第六項第一項施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第一項 支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額第百三十七条第七項第一項及び第四項施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第一項第百三十七条第八項前項施行令第二十九条の二十一第一項において準用する前項第百三十七条第九項第百三十四条第七項から第十三項までの規定は第五項の規定による通知について、同条第十二項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十二項 第六項施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第六項第百三十八条第一項第百三十六条第一項施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第百三十六条第一項 支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額第百三十八条第二項前項施行令第二十九条の二十一第一項において準用する前項第百三十八条第三項第一項施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第一項 特別徴収対象保険料額国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額第百三十八条第四項第百三十四条第七項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 前項施行令第二十九条の二十一第一項において準用する前項第百三十九条第一項第一号被保険者被保険者である世帯主 第百三十三条国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料 同条当該保険料第百三十九条第二項第一号被保険者被保険者である世帯主 次項施行令第二十九条の二十一第一項において準用する次項第百三十九条第三項前項施行令第二十九条の二十一第一項において準用する前項 第一号被保険者被保険者である世帯主 この法律国民健康保険法 同項同条第一項において準用する前項2前項において準用する介護保険法第百三十八条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第百三十六条第四項第一項国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の二十一第一項において準用する第百三十八条第一項 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第五項第一項施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第百三十八条第一項 特定年金保険者国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第六項第一項施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第百三十八条第一項 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第七項第一項施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第百三十八条第一項 第五項施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する第五項第百三十六条第八項前項施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する前項
第29_22条 第二十九条の二十二
第二十九条の二十二介護保険法第百三十六条から第百三十九条まで(同法第百三十六条第二項及び第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、準用介護保険法第百三十四条第六項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項並びに第五項及び第六項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第百三十六条第一項第百三十四条第一項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第六項 前条第一項同法第七十六条の四において準用する前条第三項 同条第一項同法第七十六条の四において準用する前条第三項 により特別徴収により同法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。) 特別徴収対象被保険者に係る保険料同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 支払回数割保険料額同法第七十六条の四において準用する前条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。) 特別徴収義務者同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)第百三十六条第三項第一項国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の二十二第一項において準用する第一項 特定年金保険者国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。) 八月三十一日六月二十日第百三十六条第四項第一項施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第一項 七月三十一日六月二十日 政令で定めるところにより、連合会及び指定法人連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第五項第一項施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第一項 七月三十一日六月二十日 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第六項第一項施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第一項 七月三十一日六月二十日 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第七項第一項施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第一項 第五項同条第一項において準用する第五項第百三十六条第八項前項施行令第二十九条の二十二第一項において準用する前項第百三十七条第一項前条第一項施行令第二十九条の二十二第一項において準用する前条第一項 同項施行令第二十九条の二十二第一項において準用する前条第一項 支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額 十月一日から翌年三月三十一日まで八月一日から九月三十日まで 特別徴収対象年金給付国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)第百三十七条第二項前項施行令第二十九条の二十二第一項において準用する前項第百三十七条第三項第一項施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第一項第百三十七条第六項第一項施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第一項 支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額第百三十七条第七項第一項及び第四項施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第一項第百三十七条第八項前項施行令第二十九条の二十二第一項において準用する前項第百三十七条第九項第百三十四条第七項から第十三項までの規定は第五項の規定による通知について、同条第十二項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十二項 第六項施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第六項第百三十八条第一項第百三十六条第一項施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第百三十六条第一項 支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額第百三十八条第二項前項施行令第二十九条の二十二第一項において準用する前項第百三十八条第三項第一項施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第一項 特別徴収対象保険料額国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額第百三十八条第四項第百三十四条第七項国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 前項施行令第二十九条の二十二第一項において準用する前項第百三十九条第一項第一号被保険者被保険者である世帯主 第百三十三条国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料 同条当該保険料第百三十九条第二項第一号被保険者被保険者である世帯主 次項施行令第二十九条の二十二第一項において準用する次項第百三十九条第三項前項施行令第二十九条の二十二第一項において準用する前項 第一号被保険者被保険者である世帯主 この法律国民健康保険法 同項同条第一項において準用する前項2前項において準用する介護保険法第百三十八条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第百三十六条第四項第一項国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の二十二第一項において準用する第百三十八条第一項 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第五項第一項施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第百三十八条第一項 特定年金保険者国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第六項第一項施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第百三十八条第一項 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第七項第一項施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第百三十八条第一項 第五項施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する第五項第百三十六条第八項前項施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する前項
第30条 (審査請求書の記載事項等)
(審査請求書の記載事項等)第三十条保険給付に関する処分(法第九条第二項及び第四項の規定による求めに関する処分を含む。第三十七条第一項において同じ。)に係る審査請求においては、次に掲げる事項を審査請求書に記載し、又は陳述しなければならない。一被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日及び被保険者記号・番号(法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号をいう。第三十七条第一項第二号において同じ。)二保険給付を受けるべき者が被保険者以外の者であるときは、その氏名、住所又は居所、生年月日及び被保険者との関係
第34条 (移送の通知)
(移送の通知)第三十四条法第九十八条第二項の規定による通知は、移送の理由を記載した文書をもつて行わなければならない。
第35条 (市町村又は組合等に対する通知)
(市町村又は組合等に対する通知)第三十五条法第百条の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十一条第二項に規定する審査請求録取書の写しをもつて行わなければならない。
第35_附2条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第三十五条第四条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新国保令」という。)第二十七条の二の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。2療養の給付を受ける月が平成二十年四月から七月までの場合にあっては、国民健康保険法施行令第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(次条第三項第二号、附則第三十七条第一項及び第三十九条第四項第二号において「特定同一世帯所属者」という。)を、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十二条第一項第四号に規定する被保険者とみなす。3前項の場合にあっては、新国保令第二十七条の二第三項中「被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。以下この項において同じ。)」とあるのは、「被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限り、第二十九条の七第二項第九号イに規定する特定同一世帯所属者を含む。以下この項において同じ。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第36条 第三十六条
第三十六条削除
第36_附2条 第三十六条
第三十六条施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。2療養を受ける月が平成二十年四月から七月までの場合における新国保令第二十九条の二第二項及び第三項の高額療養費算定基準額については、次の表の上欄に掲げる新国保令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同条から新国保令第二十九条の四までの規定を適用する。第二十九条の三第一項第三号この号この号、第三項第三号「市町村民税世帯非課税の場合」という同じ第二十九条の三第三項第三号市町村民税世帯非課税の第一項第三号イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれイ及びロに定める者(それぞれ当該者と同一の世帯に属する第二十九条の七第二項第九号イに規定する特定同一世帯所属者を含む。次号において同じ。)のすべてについて平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税が免除される第二十九条の三第三項第四号療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)平成十九年度3国民健康保険法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(次項及び第五項において「特定所得被保険者」という。)に係る新国保令第二十九条の二第二項の高額療養費算定基準額は、前項の規定により読み替えて適用する新国保令第二十九条の三第三項の規定にかかわらず、第四条の規定による改正前の国民健康保険法施行令(以下この条及び次条において「旧国保令」という。)第二十九条の三第三項第一号に定める額とする。一療養の給付を受ける月が平成二十年四月から七月までの場合における国民健康保険法第四十二条第一項第四号の所得の額が二百十三万円未満である者二療養の給付を受ける月が平成二十年四月から七月までの場合における前条第三項の規定により読み替えて適用する新国保令第二十七条の二第三項の収入の額が六百二十一万円未満である者(その者の属する世帯に他の被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)及び特定同一世帯所属者がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者)4特定所得被保険者に係る新国保令第二十九条の二第三項の高額療養費算定基準額は、第二項の規定により読み替えて適用する新国保令第二十九条の三第四項の規定にかかわらず、旧国保令第二十九条の三第四項第一号に定める額とする。5特定所得被保険者が次の各号に掲げる療養を受けた場合において、一部負担金又は保険外併用療養費負担額(新国保令第二十九条の四第一項に規定する保険外併用療養費負担額をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)の支払が行われなかったときの新国保令第二十九条の四第一項の規定により特定所得被保険者について保険者が同項に規定する保険医療機関に支払う額の限度については、同項の規定にかかわらず、当該一部負担金の額又は保険外併用療養費負担額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。一新国保令第二十九条の四第一項第二号に掲げる療養旧国保令第二十九条の四第一項第二号イに定める額二新国保令第二十九条の四第一項第三号に掲げる療養旧国保令第二十九条の四第一項第三号イに定める額
第37条 (裁決書の記載事項)
(裁決書の記載事項)第三十七条保険給付に関する処分に係る審査請求についての裁決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。次項第一号において同じ。)の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所の所在地二被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日及び被保険者記号・番号三保険給付を受けるべき者が被保険者以外の者であるときは、その氏名、住所又は居所及び被保険者との関係四審査請求が代理人によつてされたとき、又は審査請求人が総代を互選したときは、その代理人又は総代の氏名及び住所又は居所五保険給付に関する決定をした市町村又は組合の名称及び事務所の所在地六裁決の主文七事案の概要八審理関係人(行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。次項第六号において同じ。)の主張の要旨九裁決の理由十裁決の年月日2保険料その他法の規定による徴収金に関する処分に係る審査請求についての裁決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一審査請求人及び参加人の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所の所在地二審査請求が代理人によつてされたとき、又は審査請求人が総代を互選したときは、その代理人又は総代の氏名及び住所又は居所三原処分をした市町村又は組合その他の者の名称及び事務所の所在地四裁決の主文五事案の概要六審理関係人の主張の要旨七裁決の理由八裁決の年月日
第37_附2条 第三十七条
第三十七条国民健康保険法第四十二条第一項第四号の規定が適用される被保険者のうち、次の各号のいずれにも該当するもの(以下この条において「特定収入被保険者」という。)に係る新国保令第二十九条の二第二項の高額療養費算定基準額は、新国保令第二十九条の三第三項の規定にかかわらず、旧国保令第二十九条の三第三項第一号に定める額とする。一その者の属する世帯に他の被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であって、特定同一世帯所属者がいるもの二療養の給付を受ける月が平成二十年八月から十二月までの場合において、特定同一世帯所属者について、新国保令第二十七条の二第三項に規定する被保険者とみなして同項を適用した場合の同項の収入の額が五百二十万円未満である者2特定収入被保険者に係る新国保令第二十九条の二第三項の高額療養費算定基準額は、新国保令第二十九条の三第四項の規定にかかわらず、旧国保令第二十九条の三第四項第一号に定める額とする。3特定収入被保険者が次の各号に掲げる療養を受けた場合において、一部負担金又は保険外併用療養費負担額の支払が行われなかったときの新国保令第二十九条の四第一項の規定により特定収入被保険者について保険者が同項に規定する保険医療機関に支払う額の限度については、同項の規定にかかわらず、当該一部負担金又は保険外併用療養費負担額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。一新国保令第二十九条の四第一項第二号に掲げる療養旧国保令第二十九条の四第一項第二号イに定める額二新国保令第二十九条の四第一項第三号に掲げる療養旧国保令第二十九条の四第一項第三号イに定める額
第38条 (関係人に対する旅費等)
(関係人に対する旅費等)第三十八条都道府県が法第百一条第二項の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百七条の規定に基く条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところによる。
第38_附2条 第三十八条
第三十八条平成十八年健保法等改正法第十三条の規定による改正後の国民健康保険法(以下この条において「新国保法」という。)第四十二条第一項第三号の規定が適用される被保険者のうち、平成二十年四月から十二月までの間に、特定給付対象療養(新国保令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「平成二十年特例措置対象被保険者」という。)に係る国民健康保険法施行令第二十九条の二第四項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十八条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。2平成二十年特例措置対象被保険者に係る国民健康保険法施行令第二十九条の二第二項の高額療養費算定基準額については、新国保令第二十九条の三第三項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。3平成二十年特例措置対象被保険者に係る国民健康保険法施行令第二十九条の二第三項の高額療養費算定基準額については、新国保令第二十九条の三第四項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。4新国保令第二十九条の四第一項の規定により平成二十年特例措置対象被保険者について保険者が同項に規定する保険医療機関に支払う額の限度については、同項第二号イ及び第三号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。5国民健康保険法施行令第二十九条の四第三項及び第四項の規定は、平成二十年特例措置対象被保険者が外来療養(同令第二十九条の二第三項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、新国保法の規定により支払うべき一部負担金等の額(新国保法第五十七条の二第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの同令第二十九条の二第三項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第二十九条の四第三項中「当該療養に要した費用のうち第二十九条の二第四項又は第五項の規定による高額療養費として世帯主又は組合員に支給すべき額に相当する額を」とあるのは「第二十九条の二第三項の規定による高額療養費について、当該一部負担金等の額から健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十八条第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた第二十九条の二第三項の高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と、同条第四項中「第二十九条の二第四項又は第五項」とあるのは「第二十九条の二第三項」と読み替えるものとする。
第39条 (事務の区分)
(事務の区分)第三十九条第七条、第十五条第一項、第二十三条第二項及び第二十五条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第39_附2条 第三十九条
第三十九条施行日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養に係る国民健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、新国保令第二十九条の四の二第一項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新国保令第二十九条の四の四までの規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新国保令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二十九条の四の三第一項六十七万円八十九万円 百二十六万円百六十八万円 三十四万円四十五万円第二十九条の四の三第三項六十二万円七十五万円 六十七万円八十九万円 三十一万円四十一万円 十九万円二十五万円第二十九条の四の三第四項の表健康保険法施行令第四十三条の三第一項健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この条において「改正令」という。)附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第一項 健康保険法施行令第四十三条の三第二項改正令附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第二項 同令第四十三条の三第一項改正令附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第一項 同令第四十三条の三第二項改正令附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第二項 船員保険法施行令改正令附則第四十五条第一項の規定により読み替えられた船員保険法施行令 国家公務員共済組合法施行令(改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令( 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項改正令附則第六十条第二項の規定により読み替えられた防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び 地方公務員等共済組合法施行令改正令附則第五十八条第一項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令 私立学校教職員共済法施行令私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令第二十九条の四の三第五項高齢者の医療の確保に関する法律施行令改正令附則第三十四条第一項の規定により読み替えられた高齢者の医療の確保に関する法律施行令2平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までに受けた療養に係る次の各号に掲げる高額介護合算療養費の支給については、当該各号イに掲げる額が、それぞれ当該各号ロに掲げる額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、新国保令第二十九条の四の二第一項第一号中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新国保令第二十九条の四の四までの規定を適用する。一新国保令第二十九条の四の二第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による高額介護合算療養費の支給イこの項の規定により新国保令第二十九条の四の二を読み替えて適用する場合の同条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同条第一項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する七十歳以上介護合算支給総額を合算した額ロイ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額二新国保令第二十九条の四の二第五項及び第六項の規定による高額介護合算療養費の支給イこの項の規定により新国保令第二十九条の四の二を読み替えて適用する場合の同条第五項に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する七十歳以上介護合算支給総額を合算した額ロイ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額三新国保令第二十九条の四の二第七項の規定による高額介護合算療養費の支給イこの項の規定により新国保令第二十九条の四の二を読み替えて適用する場合の同条第七項に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)ロイ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額3前項の場合において、次の表の上欄に掲げる新国保令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二十九条の四の三第三項第一号六十二万円五十六万円第二十九条の四の三第四項の表下欄健康保険法施行令第四十三条の三第二項健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この項において「改正令」という。)附則第三十三条第三項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第二項 同令第四十三条の三第二項改正令附則第三十三条第三項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第二項 船員保険法施行令改正令附則第四十五条第三項の規定により読み替えられた船員保険法施行令 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び 地方公務員等共済組合法施行令改正令附則第五十八条第三項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令 私立学校教職員共済法施行令私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令4新国保令第二十九条の四の三第三項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る新国保令第二十九条の四の二第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、新国保令第二十九条の四の三第三項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。一附則第三十七条第一項第一号に掲げる者二基準日とみなされる日(新国保令第二十九条の四の四第二項の規定により新国保令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する基準日とみなされる日をいう。以下この条において同じ。)が平成二十年八月から十二月までの間にある場合であって当該基準日とみなされる日において療養の給付を受けることとしたときに、特定同一世帯所属者について、新国保令第二十七条の二第三項に規定する被保険者とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が五百二十万円未満である者5基準日とみなされる日が平成二十年八月から十二月までの間にある場合における新国保令第二十九条の四の二第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、新国保令第二十九条の四の三第四項の表下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用する。第四十三条の四第一項第四十三条の四第一項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この項において「改正令」という。)附則第三十三条第四項第十一条の四第一項第十一条の四第一項並びに改正令附則第四十五条第四項第十一条の三の六の四第一項第十一条の三の六の四第一項並びに改正令附則第五十二条第四項第二十三条の三の八第一項第二十三条の三の八第一項並びに改正令附則第五十八条第四項6基準日とみなされる日が平成二十年八月から十二月までの間にある場合における新国保令第二十九条の四の二第七項の介護合算算定基準額については、新国保令第二十九条の四の三第五項中「第十六条の四第一項」とあるのは、「第十六条の四第一項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十四条第四項」と読み替えて、同項の規定を適用する。