国民健康保険法

法令番号
昭和33年法律第192号
施行日
2026-04-01
最終改正
2024-06-12
所管
mhlw
カテゴリ
保健
e-Gov 法令 ID
333AC0000000192
ステータス
active
目次
  1. 37:39 第三十七条から第三十九条まで
  2. 47:51 第四十七条から第五十一条まで
  3. 1 (この法律の目的)
  4. 1_附10 (施行期日)
  5. 1_附100 (施行期日)
  6. 1_附101 (施行期日)
  7. 1_附102 (施行期日)
  8. 1_附103 (施行期日)
  9. 1_附11 (施行期日)
  10. 1_附12 (施行期日)
  11. 1_附13 (施行期日等)
  12. 1_附14 (施行期日)
  13. 1_附15 (施行期日)
  14. 1_附16 (施行期日)
  15. 1_附17 (施行期日)
  16. 1_附18 (施行期日)
  17. 1_附19 (施行期日)
  18. 1_附2 (施行期日等)
  19. 1_附20 (施行期日)
  20. 1_附21 (施行期日)
  21. 1_附22 (施行期日)
  22. 1_附23 (施行期日)
  23. 1_附24 (施行期日)
  24. 1_附25 (施行期日等)
  25. 1_附26 (施行期日)
  26. 1_附27 (施行期日)
  27. 1_附28 (施行期日)
  28. 1_附29 (施行期日)
  29. 1_附3 (施行期日)
  30. 1_附30 (施行期日)
  31. 1_附31 (施行期日)
  32. 1_附32 (施行期日)
  33. 1_附33 (施行期日)
  34. 1_附34 (施行期日)
  35. 1_附35 (施行期日)
  36. 1_附36 (施行期日等)
  37. 1_附37 (施行期日)
  38. 1_附38 (施行期日)
  39. 1_附39 (施行期日)
  40. 1_附4 (施行期日)
  41. 1_附40 (施行期日等)
  42. 1_附41 (施行期日)
  43. 1_附42 (施行期日)
  44. 1_附43 (施行期日)
  45. 1_附44 (施行期日)
  46. 1_附45 (施行期日)
  47. 1_附46 (施行期日)
  48. 1_附47 (施行期日)
  49. 1_附48 (施行期日)
  50. 1_附49 (施行期日)
  51. 1_附5 (施行期日)
  52. 1_附50 (施行期日)
  53. 1_附51 (施行期日)
  54. 1_附52 (施行期日)
  55. 1_附53 (施行期日)
  56. 1_附54 (施行期日)
  57. 1_附55 (施行期日)
  58. 1_附56 (施行期日)
  59. 1_附57 (施行期日)
  60. 1_附58 (施行期日)
  61. 1_附59 (施行期日)
  62. 1_附6 (施行期日及び適用区分)
  63. 1_附60 (施行期日)
  64. 1_附61 (施行期日)
  65. 1_附62 (施行期日等)
  66. 1_附63 (施行期日)
  67. 1_附64 (施行期日)
  68. 1_附65 (施行期日)
  69. 1_附66 (施行期日)
  70. 1_附67 (施行期日)
  71. 1_附68 (施行期日)
  72. 1_附69 (施行期日)
  73. 1_附7 (施行期日)
  74. 1_附70 (施行期日)
  75. 1_附71 (施行期日)
  76. 1_附72 (施行期日)
  77. 1_附73 (施行期日)
  78. 1_附74 (施行期日)
  79. 1_附75 (施行期日)
  80. 1_附76 (施行期日)
  81. 1_附77 (施行期日)
  82. 1_附78 (施行期日)
  83. 1_附79 (施行期日)
  84. 1_附8 (施行期日)
  85. 1_附80 (施行期日)
  86. 1_附81 (施行期日)
  87. 1_附82 (施行期日)
  88. 1_附83 (施行期日)
  89. 1_附84 (施行期日)
  90. 1_附85 (施行期日)
  91. 1_附86 (施行期日)
  92. 1_附87 (施行期日)
  93. 1_附88 (施行期日)
  94. 1_附89 (施行期日)
  95. 1_附9 (施行期日)
  96. 1_附90 (施行期日)
  97. 1_附91 (施行期日)
  98. 1_附92 (施行期日)
  99. 1_附93 (施行期日)
  100. 1_附94 (施行期日)
  101. 1_附95 (施行期日)
  102. 1_附96 (施行期日)
  103. 1_附97 (施行期日)
  104. 1_附98 (施行期日)
  105. 1_附99 (施行期日)
  106. 2 (国民健康保険)
  107. 2_附10 (経過措置)
  108. 2_附11 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
  109. 2_附12 (検討)
  110. 2_附13 (検討)
  111. 2_附14 (検討)
  112. 2_附15 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
  113. 2_附16 (検討)
  114. 2_附17 (検討)
  115. 2_附18 (検討)
  116. 2_附19 (検討)
  117. 2_附2 第二条
  118. 2_附20 (検討)
  119. 2_附21 (処分等に関する経過措置)
  120. 2_附22 (検討)
  121. 2_附23 (検討)
  122. 2_附24 (検討)
  123. 2_附3 (国民健康保険の療養の給付等に関する経過規定)
  124. 2_附4 (経過措置)
  125. 2_附5 (経過措置)
  126. 2_附6 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
  127. 2_附7 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
  128. 2_附8 (薬剤一部負担金の廃止)
  129. 2_附9 (医療保険制度の改革等)
  130. 3 (保険者)
  131. 3_附10 第三条
  132. 3_附11 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
  133. 3_附12 (命令の効力に関する経過措置)
  134. 3_附2 第三条
  135. 3_附3 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
  136. 3_附4 第三条
  137. 3_附5 第三条
  138. 3_附6 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
  139. 3_附7 (医療保険制度等の抜本改革)
  140. 3_附8 第三条
  141. 3_附9 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
  142. 4 (国、都道府県及び市町村の責務)
  143. 4_附10 (罰則の適用に関する経過措置)
  144. 4_附11 (国民健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)
  145. 4_附2 第四条
  146. 4_附3 第四条
  147. 4_附4 第四条
  148. 4_附5 第四条
  149. 4_附6 第四条
  150. 4_附7 第四条
  151. 4_附8 第四条
  152. 4_附9 第四条
  153. 5 (被保険者)
  154. 5_附10 第五条
  155. 5_附2 第五条
  156. 5_附3 第五条
  157. 5_附4 第五条
  158. 5_附5 第五条
  159. 5_附6 第五条
  160. 5_附7 (政令への委任)
  161. 5_附8 (経過措置の原則)
  162. 5_附9 第五条
  163. 5_2 (指定介護老人福祉施設に入所中の被保険者の特例)
  164. 6 (適用除外)
  165. 6_附10 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
  166. 6_附2 (保険料の徴収に関する読替え)
  167. 6_附3 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
  168. 6_附4 第六条
  169. 6_附5 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
  170. 6_附6 第六条
  171. 6_附7 第六条
  172. 6_附8 (訴訟に関する経過措置)
  173. 6_附9 第六条
  174. 7 (資格取得の時期)
  175. 7_附2 (病床転換支援金の経過措置)
  176. 7_附3 第七条
  177. 7_附4 第七条
  178. 7_附5 第七条
  179. 8 (資格喪失の時期)
  180. 8_附2 (合併市町村における保険料の賦課に関する特例)
  181. 8_附3 (その他の経過措置の政令への委任)
  182. 8_附4 (罰則に関する経過措置)
  183. 8_附5 第八条
  184. 8_附6 (医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
  185. 8_附7 第八条
  186. 8_附8 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
  187. 9 (届出等)
  188. 9_附2 (調整交付金の特例)
  189. 9_附3 (政令への委任)
  190. 9_附4 (政令への委任)
  191. 9_附5 (罰則に関する経過措置)
  192. 9_附6 第九条
  193. 9_附7 (政令への委任)
  194. 10 (特別会計)
  195. 10_附2 (令和六年度及び令和七年度の出産育児交付金の特例)
  196. 10_附3 (その他の経過措置の政令への委任)
  197. 10_附4 (その他の経過措置の政令への委任)
  198. 10_附5 第十条
  199. 10_附6 (政令への委任)
  200. 10_附7 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
  201. 11 (国民健康保険事業の運営に関する協議会)
  202. 11_附2 第十一条
  203. 12 第十二条
  204. 12_附2 第十二条
  205. 13 (組織)
  206. 13_附2 (罰則に関する経過措置)
  207. 13_附3 (調整規定)
  208. 13_附4 第十三条
  209. 14 (人格)
  210. 14_附2 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
  211. 14_附3 (附則第五条第一項の届出に係る国民健康保険法の届出の特例)
  212. 14_附4 第十四条
  213. 15 (名称)
  214. 15_附2 (その他の経過措置の政令への委任)
  215. 15_附3 (政令への委任)
  216. 15_附4 (検討等)
  217. 15_附5 第十五条
  218. 15_附6 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
  219. 15_附7 (罰則の適用に関する経過措置)
  220. 15_附8 (健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)
  221. 16 (住所)
  222. 16_附2 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
  223. 16_附3 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
  224. 16_附4 (その他の経過措置の政令への委任)
  225. 16_附5 第十六条
  226. 16_附6 (その他の経過措置の政令への委任)
  227. 16_附7 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
  228. 17 (設立)
  229. 17_附2 第十七条
  230. 17_附3 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
  231. 17_附4 第十七条
  232. 17_附5 第十七条
  233. 18 (規約の記載事項)
  234. 18_附2 第十八条
  235. 18_附3 第十八条
  236. 18_附4 (罰則に関する経過措置)
  237. 18_附5 (政令への委任)
  238. 19 (被保険者)
  239. 19_附2 第十九条
  240. 20 (資格取得の時期)
  241. 20_附2 (その他の経過措置の政令への委任)
  242. 20_附3 第二十条
  243. 20_附4 (政令への委任)
  244. 21 (資格喪失の時期)
  245. 22 (準用規定)
  246. 22_附2 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
  247. 22_附3 (政令への委任)
  248. 23 (役員)
  249. 23_附2 第二十三条
  250. 24 (役員の職務)

第37:39条 第三十七条から第三十九条まで

第三十七条から第三十九条まで削除

第47:51条 第四十七条から第五十一条まで

第四十七条から第五十一条まで削除

第1条 (この法律の目的)

(この法律の目的)第一条この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附100条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条中国民健康保険法第七十二条第三項、第八十二条の二第三項第一号及び第四項、第八十五条の二、第八十五条の三第三項並びに第百十三条の二第一項の改正規定、第六条中高齢者の医療の確保に関する法律第四条に一項を加える改正規定、同法第六条、第七条第二項及び第八条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)、同法第九条第二項及び第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)、同条第五項、第七項及び第十項並びに同法第十一条、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条、第十六条第三項、第百三十八条第一項及び第百五十七条の二の改正規定、第七条の規定並びに第十二条の規定並びに次条第一項並びに附則第四条、第七条、第八条、第十二条、第十五条、第十七条及び第十八条の規定公布の日二略三第三条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに第五条中地方税法第七百三条の四第三項の改正規定(同項第二号ニ中「国民健康保険法」の下に「第七十三条の二第一項に規定する出産育児交付金を含み、同法」を加える部分を除く。)、同条第十二項及び第二十項の改正規定並びに同法第七百三条の五に一項を加える改正規定並びに附則第六条及び第二十五条の規定令和六年一月一日四第四条中国民健康保険法第六十四条及び第八十五条の三第二項第二号の改正規定、第六条中高齢者の医療の確保に関する法律第八条第五項の改正規定(「推進」の下に「、医療法第六条の三第一項に規定するかかりつけ医機能(次条第四項において「かかりつけ医機能」という。)の確保」を加える部分に限る。)及び同法第九条第四項の改正規定(「推進」の下に「、かかりつけ医機能の確保」を加える部分に限る。)、第八条中医療法の目次の改正規定(第二号に掲げる改正規定を除く。)、同法第五条第一項及び第六条の三第一項の改正規定、同法第二章第一節中第六条の四の三を第六条の四の四とし、第六条の四の二を第六条の四の三とし、第六条の四の次に一条を加える改正規定、同法第十六条の二第一項第三号、第二十九条第三項第三号及び第四項第三号並びに第三十条の三第二項の改正規定、同法第三十条の三の二に一項を加える改正規定、同法第三十条の四第二項第十号の次に一号を加える改正規定、同法第三十条の五、第三十条の六第一項、第三十条の十四第一項及び第三十条の十八の四の改正規定、同法第五章第四節中第三十条の十八の四を第三十条の十八の五とし、第三十条の十八の三の次に一条を加える改正規定並びに同法第七十条第一項第二号、第九十二条及び第百六条の改正規定、第十条の規定並びに第十三条中介護保険法第百十七条第五項の改正規定並びに附則第十四条の規定令和七年四月一日五略六第一条中健康保険法第二百五条の四第二項の改正規定、第二条中船員保険法第百五十三条の十第二項の改正規定、第四条中国民健康保険法第百十三条の三第二項の改正規定、第六条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第二項の改正規定及び第十四条の規定並びに附則第十九条中私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十七条の三第二項の改正規定、附則第二十条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十四条の二第二項の改正規定、附則第二十一条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三十三第二項の改正規定、附則第二十四条(第二号に係る部分に限る。)の規定、附則第二十六条中生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八十条の四第二項の改正規定及び附則第二十九条の規定公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附101条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三条第二項の改正規定及び同法第九条第二項の改正規定並びに第十三条の規定並びに附則第十七条、第十九条及び第二十条の規定公布の日二第二条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項の改正規定(同項中「記載され、」の下に「第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加える部分及び同項第二号中「第十七条第五項」を「第十七条第六項」に改める部分に限る。)、同法第十六条の二の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第十八条の二の改正規定、同法第三十八条の八第一項の改正規定及び同法第四十四条の改正規定並びに第五条、第六条及び第八条から第十二条までの規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第十八条、第二十二条から第二十五条まで及び第二十七条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附102条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定この法律の公布の日二から四まで略五次に掲げる規定令和八年四月一日イ略ロ第二条、第三条、第八条、第十四条及び第十五条の規定

第1_附103条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中医療法第三十条の八に一項を加える改正規定及び同法第三十条の十五第一項の改正規定(「及び次条」を削る部分に限る。)、第四条中地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第七条の次に二条を加える改正規定並びに第十三条の規定並びに次条第二項及び第四項並びに附則第五条、第六条、第九条、第十条、第十二条から第十四条まで、第十六条、第十八条、第二十条及び第二十四条の規定、附則第四十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の五十七の三十一の項の改正規定及び同法別表第二から別表第五までの改正規定並びに附則第五十三条の規定公布の日二から四まで略五第一条中医療法第三十条の三第一項及び第三十八条の七第二項の改正規定、第五条の規定、第七条中健康保険法第七十六条第五項及び第八十八条第十一項の改正規定、同法第百五十条の十第一項及び第三項の改正規定(「基金等」を「基盤機構等」に改める部分に限る。)、同法第百五十条の九(見出しを含む。)の改正規定(「を基金」を「を基盤機構」に、「基金等」を「基盤機構等」に改める部分に限る。)、同法第百五十二条の二の改正規定並びに同法第二百五条の四(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第八条(同号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)及び第九条(次号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)の規定、第十一条中高齢者の医療の確保に関する法律の目次の改正規定、同法第十七条(見出しを含む。)及び第十七条の二第一項の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、同条第三項並びに同法第三十二条、第三十六条第一項、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十四条第一項から第三項まで、第四十五条第一項、第四十六条、第七十条第四項及び第九十三条第三項の改正規定、同法第百条第一項の改正規定(「支払基金」を「機構」に改める部分に限る。)、同条第三項並びに同法第百一条第一項、第百十八条第一項、第百二十二条、第百二十三条第一項、第百二十四条の二第一項、第百二十四条の四第一項及び第二項、第百二十四条の五第一項、第百二十四条の六、第百二十四条の七並びに第百二十四条の九の改正規定、同法第五章の章名の改正規定並びに同法第百三十九条の見出し、同条第一項及び第二項、同法第百四十条、第百四十一条第一項、第百四十二条から第百四十六条まで、第百四十七条第一項、第五項、第六項及び第八項、第百四十八条、第百四十九条、第百五十一条、第百五十二条第一項及び第三項、第百五十三条(見出しを含む。)、第百五十四条並びに第百六十五条の二の見出し、同条第一項並びに同法第百六十八条第二項及び第百七十条第一項の改正規定並びに同法附則第三条第三項、第六条、第七条第一項、第九条、第九条の二(見出しを含む。)及び第十一条(見出しを含む。)の改正規定、第十二条中介護保険法の目次の改正規定、同法第百十五条の四十七第十項の改正規定(第九号に掲げる改正規定を除く。)、同条第十一項の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、同法第百十六条第一項の改正規定、同法第百十八条の十一第一項の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同法第百十八条の十(見出しを含む。)の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に改める部分に限る。)、同法第百二十五条第一項及び第四項、第百二十六条、第百四十八条第二項、第百五十条第一項、第百五十五条、第百五十六条第一項から第三項まで、第百五十七条第一項、第百五十八条並びに第百五十九条第一項の改正規定、同法第九章の章名の改正規定並びに同法第百六十条の見出し、同条第一項及び第二項並びに同法第百六十一条、第百六十二条第一項、第百六十三条から第百六十七条まで、第百六十八条第一項、第五項、第六項及び第八項、第百六十九条、第百七十条、第百七十一条、第百七十二条第一項及び第三項、第百七十三条(見出しを含む。)、第百七十四条、第二百七条第二項並びに第二百十二条の改正規定、第十四条中児童福祉法第十九条の二十第三項及び第四項の改正規定、第十五条の規定(同号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)、第十七条中原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十五条第三項及び第四項並びに第二十条の改正規定、第十九条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の九第二項、第三十六条の十三、第三十六条の十四第一項及び第二項、第三十六条の十八、第三十六条の十九第一項から第三項まで、第三十六条の二十第一項、第三十六条の二十一、第三十六条の二十三第三項、第三十六条の二十五(見出しを含む。)、第三十六条の二十六第一項、第三十六条の二十七から第三十六条の三十一まで、第三十六条の三十二第一項、第五項、第六項及び第八項、第三十六条の三十三、第三十六条の三十四、第三十六条の三十六、第三十六条の三十七第一項及び第三項、第三十六条の三十八(見出しを含む。)、第三十六条の三十九、第四十条第五項及び第六項、第五十六条の四十八(見出しを含む。)、第五十六条の四十九第一項及び第三項、第五十六条の五十第二項、第七十七条第二項並びに第八十二条の改正規定、第二十二条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十三条第三項及び第四項の改正規定、第二十三条中石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第一項及び第二項の改正規定、第二十五条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第二十七条中難病の患者に対する医療等に関する法律第二十五条第三項の改正規定及び同条第四項の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める部分に限る。)、第二十八条中医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第三十一条第四項の改正規定(「この条」の下に「及び第三十六条の二」を加える部分を除く。)及び同条第五項から第七項までの改正規定並びに第二十九条の規定並びに附則第十九条、第二十一条から第二十三条まで、第二十五条及び第三十一条の規定、附則第三十二条(同号に掲げる改正規定を除く。)及び第三十三条(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定、附則第三十五条中私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第三十四条の二第一項の改正規定及び同法第四十七条の三(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第三十八条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十九条の二第一項の改正規定及び同法第百十四条の二(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第三十九条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十三条の二第一項の改正規定及び同法第百四十四条の三十三(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第四十条の規定、附則第四十一条中住民基本台帳法別表第一の改正規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四十五条第一項及び第二項、第四十八条、第五十条、第五十一条、第五十四条並びに第五十六条から第五十八条までの規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日六第二条中医療法第六条の十二の次に一条を加える改正規定並びに同法第七条第一項、第十七条、第十八条及び第二十九条第一項第三号の改正規定、第七条中健康保険法第二百五条の四第二項の改正規定(「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)、第八条中船員保険法第百五十三条の十第二項の改正規定(「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)、第九条中国民健康保険法第百十三条の三第二項の改正規定(「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)、第十一条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第二項の改正規定、第十二条中介護保険法第百十五条の四十七第十一項の改正規定(「その他の」を「に係る」に改め、「定めるもの」の下に「その他厚生労働省令で定める者」を加える部分に限る。)、第十四条中児童福祉法第十九条の三第九項及び第十項の改正規定、同条第九項の次に一項を加える改正規定、同法第十九条の二十第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十一条の五の十七第一項、第二十一条の五の二十九第一項、第二十一条の五の三十、第二十四条の二十第一項及び第二十四条の二十一の改正規定並びに同法第五十六条の六の次に一条を加える改正規定、第十五条中予防接種法第五十七条第二項の改正規定(「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)、第十六条の規定、第十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第十九条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条第三項、第九項及び第十一項、第四十四条の三の二第二項並びに第五十条の三第二項の改正規定、同法第六十三条の四の次に二条を加える改正規定並びに同法第六十四条の二の改正規定、第二十二条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第二項の改正規定、同条中第六項を第七項とし、第三項から第五項までを一

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第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、昭和五十年十月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。ただし、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定及び附則第三条第二項の規定は同年八月一日から、第三条及び附則第九条の規定は公布の日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和五十三年一月一日から施行する。ただし、第三条の規定及び附則第三条の規定は、同年四月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中健康保険法第三条第一項の改正規定(同項の表に係る部分に限る。)、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定、同法第五十九条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法第五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第五十九条ノ二の改正規定、同法第六十条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法附則第十二項及び第十三項の改正規定、同法附則第十八項から第二十項までの改正規定並びに附則第九条から第十二条までの規定は昭和五十九年十月一日から、第一条中健康保険法附則に二条を加える改正規定、第二条中船員保険法附則に三項を加える改正規定、第三条中国民健康保険法附則に五項を加える改正規定、附則第四十六条中国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条の改正規定、附則第四十八条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五十条中私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条第一項の改正規定及び同項の表の改正規定(第百二十六条の五第二項の項に係る部分を除く。)は昭和六十年四月一日から、第二条中船員保険法第五十九条ノ三の改正規定は同年十月一日から、第一条中健康保険法第十三条第二号の改正規定及び附則第三条の規定は昭和六十一年四月一日から、第一条中健康保険法第四十三条ノ十四第一項の改正規定及び第四十四条ノ二の前に一条を加える改正規定(同法第四十四条第十一項に係る部分に限る。)、第三条中国民健康保険法第五十条第一項の改正規定、同法第五十三条の改正規定(同条第九項に係る部分に限る。)及び同法第五章中第八十一条の次に二節を加える改正規定(第八十一条の九から第八十一条の十二までに係る部分に限る。)並びに附則第六十一条(社会保険審議会及び社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)第十四条の改正規定に限る。)の規定は公布の日から施行する。

第1_附2条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条の規定及び第七条の規定並びに附則第十六条、第二十四条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十五条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第二十条の規定昭和六十二年一月一日

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附25条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八十一条の改正規定は平成三年四月一日から、第三十九条、第四十三条及び第四十四条の改正規定並びに次条の規定は平成四年四月一日から施行する。2改正後の第七十条第一項及び第二項、第七十二条第二項、第七十二条の二並びに第七十三条第一項第二号、第二項及び第四項の規定は、平成二年四月一日から適用する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中老人保健法の目次の改正規定、同法第二条の改正規定、同法第六条に一項を加える改正規定、同法第七条の改正規定(「及び第四十六条の八第六項」を「、第四十六条の五の二第三項、第四十六条の八第六項及び第四十六条の十七の五第四項」に改める部分に限る。)、同法第三章の章名の改正規定、同法第十二条の改正規定、同法第十七条の三の次に一条を加える改正規定、同法第二十条、第三十三条及び第三十四条の改正規定、同法第三章中第四節の次に二節を加える改正規定、同法第三章の二の章名の改正規定、同法第三章の二中第四十六条の六の前に節名を付する改正規定、同法第四十六条の十七の改正規定、同法第三章の二中同条の次に一節を加える改正規定、同法第四十七条の改正規定、同法第四十八条の改正規定(「医療等」の下に「(医療(老人医療受給対象者が医療法第二十一条第一項ただし書の都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であつて政令で定めるものの病床のうち、老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるもの(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)として政令で定めるもの(以下この項において「看護強化病床」という。)について受ける第十七条第四号に掲げる給付(当該給付に伴う同条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる給付を含む。)に限る。)、特定療養費の支給(老人医療受給対象者が看護強化病床について受ける政令で定める療養に係るものに限る。)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給(以下「老人保健施設療養費等」という。)を除く。)」を加える部分のうち「(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)」に係る部分(附則第七条において「老健法第四十八条改正規定中痴呆性老人部分」という。)及び老人訪問看護療養費の支給に係る部分、「及び第四十六条の二第九項」を「、第四十六条の二第九項及び第四十六条の五の二第七項」に改める部分並びに「第四十六条の二第十項」の下に「(第四十六条の五の三において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第五十二条の改正規定(「並びに」を「及び」に改める部分に限る。)並びに同法第五十七条、第八十二条及び第八十六条の改正規定、第二条の規定、第三条の規定(健康保険法附則に一条を加える改正規定を除く。)、第四条の規定(船員保険法附則に二項を加える改正規定を除く。)並びに第五条の規定(国民健康保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第十六条の規定(国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第九条の次に一条を加える改正規定を除く。)、附則第十七条の規定(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十七条の次に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第十九条及び第二十条の規定平成四年四月一日

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法第一条の次に一条を加える改正規定、同法第三条ノ二第二項の改正規定、同法第二十四条ノ二を削る改正規定並びに同法第六十九条の十一、第七十一条ノ四第五項(「社会保険審議会」を「審議会」に改める部分に限る。)及び第七十九条ノ三第二項の改正規定、第二条の規定(船員保険法第四条第一項及び第三十二条第二項の改正規定を除く。)、第三条の規定並びに第四条の規定並びに附則第十七条から第十九条までの規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から、第一条中健康保険法第三条第一項の改正規定、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定並びに次条及び附則第七条の規定は同年十月一日から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中健康保険法第二十三条の改正規定、同法第二十三条ノ二の改正規定、同法第三十七条ノ二の改正規定、同法第七十一条ノ三の改正規定、同法第七十一条ノ四の改正規定及び同法第七十六条の改正規定(同法附則第三条、第五条、第八条及び第九条第六項の改正規定を含む。)並びに第二条中船員保険法の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同法第三章の章名の改正規定、同法第二十三条第二項の改正規定、同法第五十条ノ四の改正規定、同法第三章第九節の節名の改正規定、同法第五十七条ノ二の改正規定、同法第五十九条ノ二第一項の改正規定及び同法第六十条の次に一条を加える改正規定並びに第三条中国民健康保険法の目次の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、同法第六章の章名の改正規定、同法第八十二条の改正規定及び同法第百十六条の次に一条を加える改正規定並びに第四条中老人保健法第五条の改正規定、同法第二十二条の改正規定及び同法第二十五条に一項を加える改正規定並びに附則第二十九条の規定並びに附則第三十条の規定並びに附則第五十六条の規定並びに附則第六十一条の規定平成七年四月一日

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第一条中国民健康保険法第百十六条の二の改正規定及び次条の規定は、同年七月一日から施行する。

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成七年七月一日から施行する。

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成九年四月一日から施行する。

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十年一月一日から施行する。

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附36条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、平成九年九月一日から施行する。ただし、第五条中国民健康保険法附則第十二項を削る改正規定、同法附則第十三項の改正規定及び同項を同法附則第十二項とする改正規定は、公布の日から施行する。2この法律による改正後の国民健康保険法附則第十二項の規定は、平成九年四月一日から適用する。

第1_附37条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号(十の三)の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附38条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中国民健康保険法第二十七条及び第六十五条第三項の改正規定並びに第二条、第四条及び第五条の規定並びに次条から附則第四条まで、第九条、第十三条から第二十四条まで及び第三十条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日二第一条中国民健康保険法附則第六項及び第七項の改正規定並びに同法附則に四項を加える改正規定、第三条中国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第九条を附則第十条とし、附則第八条の次に一条を加える改正規定並びに附則第六条から第八条まで、第二十七条及び第二十八条の規定平成十年七月一日

第1_附39条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附40条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第九条に一項を加える改正規定、第十二条の次に二条を加える改正規定(第十二条の二に係る部分に限る。)、第二十四条の次に一条を加える改正規定、第二十五条及び第二十六条の改正規定、第四章の次に一章を加える改正規定(第四章の二第五節に係る部分に限る。)、第四十五条第一項の改正規定(「第二十二条から第二十五条まで」を「第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条」に、「第二十八条」を「第二十四条の二第一項若しくは第二項又は第二十八条」に改める部分に限る。)、第四十五条第二項の改正規定(「第二十二条から第二十五条まで」を「第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条」に改める部分に限る。)並びに第四十四条の改正規定(「住民票記載事項証明書の交付を受け」の下に「、第十二条の二第一項の住民票の写しの交付を受け」を加える部分に限る。)並びに附則第十条及び第十一条の規定公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附41条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附42条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略二第二条(社会福祉法第二条第三項第五号の改正規定を除く。)、第五条、第七条及び第十条の規定並びに第十三条中生活保護法第八十四条の三の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第十一条から第十四条まで、第十七条から第十九条まで、第二十二条、第三十二条及び第三十五条の規定、附則第三十九条中国有財産特別措置法第二条第二項第一号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。)及び同項第五号を同項第七号とし、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に二号を加える改正規定、附則第四十条の規定、附則第四十一条中老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十五条の改正規定(「社会福祉事業法第五十六条第二項」を「社会福祉法第五十八条第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第五十二条(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第五十六条の改正規定を除く。)の規定平成十五年四月一日

第1_附43条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十三年一月一日から施行する。

第1_附44条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附45条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

第1_附46条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附47条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第三条中老人保健法第七十九条の二の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条、第五条及び第八条並びに附則第六条から第八条まで、第三十三条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十八条、第四十九条第三項、第五十一条、第五十二条第三項、第五十四条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第七十三条及び第七十七条の規定は平成十五年四月一日から、附則第六十一条の二の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

第1_附48条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条及び附則第八条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附49条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から八まで略九附則第十条の規定健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中国民健康保険法第四十二条第一項及び第五十二条第一項の改正規定並びに附則第二条第二項から第五項までの規定は、昭和三十八年十月一日から施行する。

第1_附50条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第六条まで及び第八条から第十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附51条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附52条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附53条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

第1_附54条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附55条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

第1_附56条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附57条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条及び第十五条並びに附則第四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三十二条、第三十九条及び第五十六条の規定公布の日

第1_附58条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

第1_附59条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定公布の日二第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定平成十八年十月一日

第1_附6条 (施行期日及び適用区分)

(施行期日及び適用区分)第一条この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調整及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。

第1_附60条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附61条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定公布の日二略三第二条、第十二条及び第十八条並びに附則第七条から第十一条まで、第四十八条から第五十一条まで、第五十四条、第五十六条、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第八十六条の規定平成十九年四月一日四第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定平成二十年四月一日五略六第五条、第九条、第十四条、第二十条及び第二十六条並びに附則第五十三条、第五十八条、第六十七条、第九十条、第九十一条、第九十六条、第百十一条、第百十一条の二及び第百三十条の二の規定平成二十四年四月一日

第1_附62条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附63条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定公布の日二附則第二十二条、第二十四条、第二十六条から第二十八条まで及び第三十条の規定、附則第四十四条中国民健康保険法第百九条及び第百十九条の二の改正規定並びに附則第七十一条の規定平成二十年十月一日

第1_附64条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条、第六条、第十三条、第十六条及び第十九条並びに附則第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定公布の日

第1_附65条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附66条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一目次の改正規定、第五条及び第八条の改正規定、第十九条に一項を加える改正規定、第二十一条、第二十二条第一項、第二十六条、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条から第三十条までの改正規定、第四章の二の次に一章を加える改正規定、第三十四条第一項及び第二項、第三十九条並びに第四十七条第二号の改正規定、第五十三条の改正規定(同条第一項の改正規定(「第二十四条の二第一項若しくは第二項又は」を削る部分に限る。)を除く。)並びに別表第一の四十の項の改正規定並びに次条第二項及び第三項、附則第四条から第十条まで及び第十三条から第二十条までの規定、附則第二十一条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)別表住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の項の改正規定(「及び第三十条の三第一項」を「、第三十条の三第一項及び第三十条の四十六から第三十条の四十八まで」に改める部分に限る。)に限る。)並びに附則第二十二条の規定出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「入管法等改正法」という。)の施行の日

第1_附67条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

第1_附68条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

第1_附69条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民健康保険法第九条第六項、第十項及び第十一項の改正規定、同法第二十二条の改正規定、同法附則第二十一条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十二条の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定、第二条中健康保険法附則第五条の次に一条を加える改正規定並びに第三条中高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の次に五条を加える改正規定(同法附則第十三条の六に係る部分を除く。)及び同法附則第十四条の次に三条を加える改正規定(同法附則第十四条の二に係る部分を除く。)並びに附則第七条から第十七条までの規定は、平成二十二年七月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附70条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第二条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条第一項第一号の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第二章第二節第三款中第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定並びに同法第七十七条第三項及び第七十八条第二項の改正規定を除く。)、第四条の規定(児童福祉法第二十四条の十一第一項の改正規定を除く。)及び第六条の規定並びに附則第四条から第十条まで、第十九条から第二十一条まで、第三十五条(第一号に係る部分に限る。)、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第四十八条、第五十条、第五十三条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十条及び第七十三条の規定平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日

第1_附71条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附72条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定公布の日二第一条(介護保険法第十三条第一項第二号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第三条、第二十七条(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十六条の二第一項第六号の改正規定(「同条第二十二項」を「同法第八条第二十四項」に改める部分を除く。)に限る。)、第二十八条、第三十四条(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条第一項第五号の改正規定(「同条第二十二項」を「同法第八条第二十四項」に改める部分を除く。)に限る。)及び第三十五条の規定この法律の施行の日又は高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日のいずれか遅い日

第1_附73条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第1_附74条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。

第1_附75条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附76条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定及び附則第六条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1_附77条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第五条から第八条まで、第十二条から第十六条まで及び第十八条から第二十六条までの規定平成二十六年四月一日

第1_附78条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第二条の二から第二条の四まで、第五十七条及び第七十一条の規定公布の日二から四まで略五第三条中厚生年金保険法第十二条に一号を加える改正規定並びに同法第二十条第一項及び第二十一条第一項の改正規定、第八条中平成十六年国民年金等改正法附則第三条第三項を削る改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第二条第一項の改正規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第二条第一項の改正規定、第十九条の二の規定、第二十五条中健康保険法第三条、第四十一条第一項及び附則第五条の三の改正規定、第二十六条中船員保険法第二条第九項第一号の改正規定並びに第二十七条から第二十九条までの規定並びに次条第二項並びに附則第十六条、第十七条、第四十五条、第四十六条、第五十一条から第五十六条まで、第五十九条、第六十条及び第六十七条の規定平成二十八年十月一日

第1_附79条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定公布の日

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第十三条の規定は昭和四十年十一月一日から、第三条並びに附則第十四条から附則第四十三条まで及び附則第四十五条の規定は昭和四十一年二月一日から施行する。

第1_附80条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第三条並びに次条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附81条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附82条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附83条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

第1_附84条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定公布の日二略三第二条の規定、第四条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第五条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第七条第五項、第八条、第八条の二、第十三条、第二十四条の二第五項、第三十二条第四項、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十四条の二、第五十四条の三第二項、第五十八条第一項、第六十八条第五項、第六十九条の三十四、第六十九条の三十八第二項、第六十九条の三十九第二項、第七十八条の二、第七十八条の十四第一項、第百十五条の十二、第百十五条の二十二第一項及び第百十五条の四十五の改正規定、同法第百十五条の四十五の次に十条を加える改正規定、同法第百十五条の四十六及び第百十五条の四十七の改正規定、同法第六章中同法第百十五条の四十八を同法第百十五条の四十九とし、同法第百十五条の四十七の次に一条を加える改正規定、同法第百十七条、第百十八条、第百二十二条の二、第百二十三条第三項及び第百二十四条第三項の改正規定、同法第百二十四条の次に二条を加える改正規定、同法第百二十六条第一項、第百二十七条、第百二十八条、第百四十一条の見出し及び同条第一項、第百四十八条第二項、第百五十二条及び第百五十三条並びに第百七十六条の改正規定、同法第十一章の章名の改正規定、同法第百七十九条から第百八十二条までの改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条及び第二百五条並びに附則第九条第一項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第九条及び第十条の規定、第十二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条及び第十四条の規定、第十五条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十六条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十七条の規定、第十八条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十九条の規定並びに第二十一条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第二項の改正規定並びに附則第五条、第八条第二項及び第四項、第九条から第十二条まで、第十三条(ただし書を除く。)、第十四条から第十七条まで、第二十八条、第三十条、第三十二条第一項、第三十三条から第三十九条まで、第四十四条、第四十六条並びに第四十八条の規定、附則第五十条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十一条の規定、附則第五十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十四条、第五十七条及び第五十八条の規定、附則第五十九条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第五項第二号の改正規定(「同条第十四項」を「同条第十二項」に、「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める部分に限る。)並びに附則第六十五条、第六十六条及び第七十条の規定平成二十七年四月一日四及び五略六第六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第十一条の規定、第十五条中国民健康保険法第五十五条第一項の改正規定、同法第百十六条の二第一項第六号の改正規定(「同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める部分に限る。)及び同法附則第五条の二第一項の改正規定、第十六条中老人福祉法第五条の二第三項の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同法第十条の四第一項第二号の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第二十条の二の二の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)及び同法第二十条の八第四項の改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、第十八条中高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条第一項第五号の改正規定(「同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第二条及び第十三条の十一第一項の改正規定並びに第二十二条の規定並びに附則第二十条(第一項ただし書を除く。)、第二十一条、第四十二条、第四十三条並びに第四十九条の規定、附則第五十条中国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第四号ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第五十二条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の二十四の項の改正規定、附則第五十五条及び第五十六条の規定、附則第五十九条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六十条の規定平成二十八年四月一日までの間において政令で定める日

第1_附85条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並びに次条第一項並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条及び第六十七条から第六十九条までの規定公布の日二第二条、第五条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第七条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第九条、第十二条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第十四条の規定並びに附則第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条から第二十五条まで、第三十三条から第四十四条まで、第四十七条から第五十一条まで、第五十六条、第五十八条及び第六十四条の規定平成二十八年四月一日三第三条、第六条及び第十条の規定並びに附則第三条、第四条、第二十条、第二十七条及び第二十八条の規定、附則第五十三条中介護保険法附則第十一条の改正規定並びに附則第六十条、第六十三条及び第六十六条の規定平成二十九年四月一日

第1_附86条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二条中児童福祉法第五十六条の六第一項の次に一項を加える改正規定並びに附則第十条及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附87条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成三十年四月一日から施行する。

第1_附88条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条の規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十六条及び第四十七条から第四十九条までの規定公布の日

第1_附89条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十条の二の改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第六条中社会保険診療報酬支払基金法の題名の次に目次を付する改正規定及び同法第十六条第二項の改正規定並びに第八条中国民健康保険法第八十八条第一項及び第二項並びに第百十条の二の改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに同法第百十三条の二第一項の改正規定並びに附則第三条、第六条及び第十六条の規定公布の日二略三第一条の規定(健康保険法第三条第七項の改正規定を除く。)、第四条の規定、第六条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第九条中国民健康保険法第八十二条第二項の改正規定、同法第八十五条の次に二条を加える改正規定及び同法第百四条の改正規定、第十二条の規定(第五号に掲げる改正規定並びに介護保険法第百十五条の四十五中第五項を第九項とし、第四項の次に四項を加える改正規定及び同法第百十七条第三項第六号の改正規定を除く。)並びに第十四条中船員保険法第百十一条第二項の改正規定並びに附則第七条中私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十六条第三項の改正規定、附則第八条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十八条第二項の改正規定、附則第九条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十二条第三項の改正規定及び附則第十四条の規定令和二年十月一日四第二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第五条の規定(次号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)、第九条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第十一条の規定及び第十四条の規定(船員保険法第二条第九項の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第七条の規定(私立学校教職員共済法第二十五条の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第八条の規定(国家公務員共済組合法第二条第一項第二号及び第四十条第三項の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第九条の規定(地方公務員等共済組合法第二条第一項第二号及び第四十三条第三項の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。)公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日五第五条中高齢者の医療の確保に関する法律第百四十五条第三項の改正規定、第七条の規定及び第十二条中介護保険法第百六十六条第三項の改正規定並びに附則第四条、第五条、第十二条及び第十五条の規定令和三年四月一日

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附90条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附91条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中雇用保険法第十九条第一項の改正規定、同法第三十六条の見出しを削る改正規定並びに同法第四十八条及び第五十四条の改正規定並びに同法附則第四条、第五条、第十条及び第十一条の二第一項の改正規定並びに附則第十条、第二十六条及び第二十八条から第三十二条までの規定公布の日二略三第一条中雇用保険法第三十七条の見出しを削る改正規定及び同条第八項の改正規定、第二条の規定(労働者災害補償保険法第八条の二第一項第二号の改正規定及び同法第四十二条に一項を加える改正規定を除く。)並びに第四条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第二項及び第三項、第十四条第一項並びに第十四条の二第一項の改正規定並びに附則第六条第一項及び第二項、第七条並びに第十二条の規定、附則第十三条中厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第五十六条第三号の改正規定並びに附則第十七条、第二十一条、第二十二条及び第二十四条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附92条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条中介護保険法附則第十三条(見出しを含む。)及び第十四条(見出しを含む。)の改正規定、第四条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法附則第十一条(見出しを含む。)及び第十二条(見出しを含む。)の改正規定、第六条及び第八条の規定並びに附則第六条の規定、附則第七条の規定(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十条第三項及び第四項の改正規定を除く。)並びに附則第八条及び第九条の規定公布の日

第1_附93条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定公布の日二から六まで略七第二十七条(住民基本台帳法第二十四条の二の改正規定及び同法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第四十八条(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第七十一条の二を同法第七十一条の三とし、同法第七十一条の次に一条を加える改正規定を除く。)、第四十九条及び第五十一条並びに附則第九条(第三項を除く。)、第十条、第十五条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分に限る。)に限る。)、第二十二条、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第三十九条、第四十三条、第四十七条、第四十九条、第五十四条、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、第五十七条、第六十六条及び第七十条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

第1_附94条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第六条中国民健康保険法附則第二十五条の改正規定並びに第八条中生活保護法第五十五条の八、第八十五条の二及び別表第一の三の項第三号の改正規定並びに次条第一項、附則第八条及び第十条の規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十六条の改正規定、附則第二十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の十九の項及び別表第二から別表第五までの改正規定、附則第二十三条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の三第一項の改正規定(「第七百三条の四第十一項第一号」を「第七百三条の四第十項第一号」に改める部分に限る。)並びに附則第二十九条、第三十一条及び第三十二条の規定公布の日二第六条の規定(前号、第五号及び第六号に掲げる改正規定並びに同条中国民健康保険法第七十二条の五第一項、第八十二条、第八十六条及び第百四条の改正規定を除く。)及び第七条の規定並びに附則第九条、第十七条及び第十九条の規定並びに附則第二十三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)令和四年四月一日三及び四略五第六条中国民健康保険法第八十二条の二の改正規定令和六年四月一日六第一条中健康保険法第二百五条の四第二項及び第二百五条の五の改正規定、第二条中船員保険法第百五十三条の十第二項及び第百五十三条の十一の改正規定、第五条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第二項及び第百六十五条の三の改正規定、第六条中国民健康保険法第百十三条の三第二項及び第百十三条の四の改正規定、第八条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに第九条及び第十条の規定並びに附則第十一条中私立学校教職員共済法第四十七条の三第二項及び第四十七条の四の改正規定、附則第十三条中国家公務員共済組合法第百十四条の二第二項及び第百十四条の三の改正規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三第二項及び第百四十四条の三十四の改正規定並びに附則第二十二条、第二十四条及び第三十条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附95条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日から施行する。

第1_附96条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。一略二附則第十一条の規定こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第七十六号)

第1_附97条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条中地域保健法第六条の改正規定、第五条の規定、第八条中医療法第六条の五、第七条、第七条の二、第二十七条の二及び第三十条の四第十項の改正規定、第九条及び第十二条の規定並びに第十七条中高齢者の医療の確保に関する法律第百二十一条第一項第一号イの改正規定並びに次条第一項から第三項まで、附則第三条、第四条、第八条から第十二条まで、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定、附則第十九条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第二十四条の規定、附則第三十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の四の項、別表第三の五の五の項、別表第四の三の項及び別表第五第六号の三の改正規定並びに附則第三十六条から第三十八条まで及び第四十二条の規定公布の日

第1_附98条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四第三条の規定、第六条の規定、第八条中精神保健福祉法第四条第一項の改正規定、第十条の規定、第十三条の規定(第二号に掲げる改正規定を除く。)、第十四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)及び第十五条中精神保健福祉士法第二条の改正規定(「第五条第十八項」を「第五条第十九項」に改める部分に限る。)並びに附則第六条、第二十七条、第二十八条、第三十一条から第三十四条まで、第三十八条、第四十一条及び第四十二条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附99条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和六年四月一日から施行する。

第2条 (国民健康保険)

(国民健康保険)第二条国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。

第2_附10条 (経過措置)

(経過措置)第二条この法律による改正後の規定は、平成十六年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成十五年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十六年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十五年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十六年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び平成十六年度以降の年度に行われる第三条の規定による改正前の児童扶養手当法第二十一条の二の規定に基づく交付金の交付については、なお従前の例による。

第2_附11条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)の規定は、平成十七年三月一日以後に行われた療養の給付並びにこの法律の施行の日以後に支給された入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成十七年度以後の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要する費用及び平成十七年度以後の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金及び調整交付金について適用し、平成十七年三月一日前に行われた療養の給付並びにこの法律の施行の日前に支給された入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成十六年度以前の老人保健法の規定による医療費拠出金の納付に要する費用及び平成十六年度以前の介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金及び調整交付金については、なお従前の例による。

第2_附12条 (検討)

(検討)第二条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療保険各法及び第七条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第2_附13条 (検討)

(検討)第二条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された国民年金法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第2_附14条 (検討)

(検討)第二条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第2_附15条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)の規定は、平成二十四年三月一日以後に行われた療養の給付並びに同年四月一日以後に支給された入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに平成二十四年度以後の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による前期高齢者納付金、後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに同年度以後の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金及び都道府県調整交付金について適用し、平成二十四年三月一日前に行われた療養の給付並びに同年四月一日前に支給された入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに平成二十三年度以前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金、後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに同年度以前の介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金及び都道府県調整交付金については、なお従前の例による。

第2_附16条 (検討)

(検討)第二条政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進の状況等を勘案し、更なる病床の機能の分化及び連携の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。3政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後一年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。4政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の公布後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第2_附17条 (検討)

(検討)第二条政府は、この法律の公布後において、持続可能な医療保険制度を構築する観点から、医療に要する費用の適正化、医療保険の保険給付の範囲及び加入者等の負担能力に応じた医療に要する費用の負担の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。2政府は、この法律の施行後において、国民健康保険の医療に要する費用の増加の要因、当該費用の適正化に向けた国、都道府県及び市町村の取組並びに国民健康保険事業の標準化及び効率化に向けた都道府県及び市町村の取組等の国民健康保険事業の運営の状況を検証しつつ、これらの取組の一層の推進を図るとともに、国民健康保険の持続可能な運営を確保する観点から、当該取組の推進の状況も踏まえ、都道府県及び市町村の役割分担の在り方も含め、国民健康保険全般について、医療保険制度間における公平に留意しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第2_附18条 (検討)

(検討)第二条2政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第2_附19条 (検討)

(検討)第二条政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該各規定。附則第十五条及び第十六条において同じ。)による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況、医療の質の向上に資するための情報の活用の状況、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の普及の状況その他社会経済の情報化の進展状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第2_附2条 第二条

第二条この法律の施行の際現に国民健康保険を行つていない市町村は、第三条第一項の規定にかかわらず、昭和三十六年四月一日までに国民健康保険事業を開始するをもつて足りる。

第2_附20条 (検討)

(検討)第二条政府は、この法律の公布後速やかに、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、社会保障制度の改革及び少子化に対処するための施策について、その実施状況の検証を行うとともに、総合的な検討に着手し、その検討の結果に基づいて速やかに法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。2政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第2_附21条 (処分等に関する経過措置)

(処分等に関する経過措置)第二条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。2この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。3この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

第2_附22条 (検討)

(検討)第二条政府は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の罹り患後症状に係る医療の在り方について、科学的知見に基づく適切な医療の確保を図る観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。2政府は、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案し、当該感染症の新型インフルエンザ等感染症(感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。附則第六条において同じ。)への位置付けの在り方について、感染症法第六条に規定する他の感染症の類型との比較等の観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。3政府は、予防接種の有効性及び安全性に関する情報(副反応に関する情報を含む。)の公表の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。4政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第2_附23条 (検討)

(検討)第二条政府は、この法律の公布後、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、経済社会情勢の変化と社会の要請に対応し、受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。2政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第2_附24条 (検討)

(検討)第二条4政府は、この法律の公布後速やかに、介護又は障害福祉に関するサービスに従事する者(以下この項において「介護・障害福祉従事者」という。)の賃金が他の業種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にあること、介護・障害福祉従事者が従事する業務が身体的及び精神的な負担の大きいものであること、介護又は障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保が要介護者等(介護保険法第七条第五項の要介護者等をいう。)並びに障害者及び障害児に対するサービスの水準の向上に資すること等に鑑み、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を図りつつ介護・障害福祉従事者の人材の確保を図るため、介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保について、その処遇の状況等を踏まえて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を機動的に講ずるものとする。

第2_附3条 (国民健康保険の療養の給付等に関する経過規定)

(国民健康保険の療養の給付等に関する経過規定)第二条この法律の施行前に行なわれた国民健康保険の療養の給付に関する一部負担金の割合及びこの法律の施行前に行なわれた療養に係る国民健康保険の療養費の額については、なお従前の例による。2特別の事情がある市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び国民健康保険組合は、昭和四十年三月三十一日までの間は、市町村にあつては都道府県知事の承認を、国民健康保険組合にあつては都道府県知事の認可を受けて、条例又は規約の定めるところにより、世帯主(組合員の属する世帯の世帯主を含む。)が結核性疾病若しくは精神障害又はこれによつて発した疾病若しくは負傷以外の疾病又は負傷について療養の給付を受ける場合及び世帯主が国民健康保険の被保険者でない世帯におけるこの法律による改正後の国民健康保険法第四十二条第一項の規定に基づく厚生省令で定める者が療養の給付を受ける場合の同法第四十二条第一項及び第五十二条第一項に規定する一部負担金の割合を十分の三をこえ、十分の五以下とすることができる。3前項の規定により一部負担金の割合が定められたときは、市町村又は国民健康保険組合(以下「国民健康保険の保険者」という。)が開設者の同意を得て定める療養取扱機関について同項に規定する療養の給付を受ける被保険者は、この法律による改正後の国民健康保険法第四十二条第一項の規定にかかわらず、その定められた割合による一部負担金を当該療養取扱機関に支払わなければならない。4第二項の規定により一部負担金の割合が定められた場合において、国民健康保険の被保険者が前項に規定する療養取扱機関以外の療養取扱機関について同項に規定する療養の給付を受けたときは、国民健康保険の保険者は、当該被保険者がこの法律による改正後の国民健康保険法第四十二条第一項の規定により当該療養取扱機関に支払つた一部負担金と第二項の規定により定められた割合による一部負担金との差額を当該被保険者から徴収するものとする。5第二項の規定により一部負担金が定められた場合においては、次の表の上欄に掲げる国民健康保険法の規定のうちで同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。第四十二条第二項次条第一項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、同条第二項に規定する療養取扱機関にあつては、当該減ぜられた割合による一部負担金国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)附則第二条第二項の規定により一部負担金の割合が定められたときは、同条第三項に規定する療養取扱機関にあつては、当該定められた割合による一部負担金第四十三条第四項前条第一項並びに第一項及び第二項前条第一項及び国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)附則第二条第三項第四十三条第五項前条第一項及びこの条第二項前条第一項及び国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)附則第二条第三項第四十四条第一項前二条第四十二条第一項又は国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)附則第二条第三項第四十四条第二項第四十二条第一項及び前条第二項第四十二条第一項及び国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)附則第二条第三項第四十四条第三項前条第四項前条第四項又は国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)附則第二条第四項一部負担金一部負担金又は差額第五十二条第三項前二項第一項又は国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)附則第二条第二項第五十六条第二項第四十三条第一項又は第五十二条第二項の規定により一部負担金の割合が減ぜられているときは、その減ぜられた割合による一部負担金国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)附則第二条第二項の規定により一部負担金の割合が定められているときは、その定められた割合による一部負担金第五十六条第三項第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じているとき国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)附則第二条第二項の規定により一部負担金の割合を定めているとき第二項第三項第五十七条一部負担金一部負担金又は国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)附則第二条第四項の規定による差額6この法律の施行前に同一の疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関し療養の給付の開始後三年(この法律による改正前の国民健康保険法第五十三条ただし書の規定により三年をこえる期間を定めている市町村にあつては、当該期間)を経過した国民健康保険の被保険者の当該期間経過後この法律の施行までの期間に係る当該疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関する療養の給付については、なお従前の例による。7特別の事情がある国民健康保険の保険者は、昭和四十年三月三十一日までの間は、条例又は規約の定めるところにより、療養の給付は、同一の疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関して、当該保険者がこれを開始した日から起算して三年以上の期間を経過したときは行なわないこととすることができる。8国民健康保険の保険者が前項の規定により療養の給付を行なうべき期間を制限している場合においては、この法律による改正後の国民健康保険法第五十五条第一項中「当該疾病又は負傷について」とあるのは「被保険者として受けることができる期間、」と読み替えるものとする。9昭和三十八年度分のこの法律による改正後の国民健康保険法第七十二条第一項の規定による調整交付金の総額は、同条第二項の規定にかかわらず、市町村の療養の給付及び療養費の支給に要する費用の見込額の百分の八・八とする。

第2_附4条 (経過措置)

(経過措置)第二条改正後の国民健康保険法(以下「新法」という。)第五十四条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる療養及び当該療養に係る療養費の支給について適用し、施行日前に行われた療養及び当該療養に係る療養費の支給については、なお従前の例による。

第2_附5条 (経過措置)

(経過措置)第二条平成四年四月一日前に行われた療養の給付に係る改正前の第四十三条第四項の規定による一部負担金の徴収については、なお従前の例による。

第2_附6条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第2_附7条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第百十六条の二の規定は、同条に規定する入院措置が採られ、又は同条に規定する入所命令がされたため平成七年七月一日以後に一の市町村又は特別区(以下この条において単に「市町村」という。)の区域内に住所を有するに至った被保険者であって、当該措置が採られ、又は当該命令がされた際現に他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。

第2_附8条 (薬剤一部負担金の廃止)

(薬剤一部負担金の廃止)第二条健康保険法第四十三条ノ八第二項に規定する一部負担金、船員保険法第二十八条ノ三第二項に規定する一部負担金及び国民健康保険法第四十二条第二項に規定する一部負担金(以下「薬剤一部負担金」という。)については、平成十四年度までに、この法律の施行後における薬剤費を含む医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、薬剤一部負担金を廃止するために必要な財源措置に関し検討を行い、その結果に基づいて廃止するものとする。

第2_附9条 (医療保険制度の改革等)

(医療保険制度の改革等)第二条医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合については、将来にわたり百分の七十を維持するものとする。2政府は、将来にわたって医療保険制度の安定的運営を図るため、平成十四年度中に、次に掲げる事項について、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにした基本方針を策定するものとする。政府は、当該基本方針に基づいて、できるだけ速やかに(第二号に掲げる事項についてはおおむね二年を目途に)、所要の措置を講ずるものとする。一保険者の統合及び再編を含む医療保険制度の体系の在り方二新しい高齢者医療制度の創設三診療報酬の体系の見直し3政府は、おおむね二年を目途に、次に掲げる事項について、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにし、所要の措置を講ずるものとする。一健康保険の保険者である政府が設置する病院の在り方の見直し二社会保険庁の業務運営の効率化及び事務の合理化4政府は、おおむね三年を目途に、次に掲げる事項について、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにし、所要の措置を講ずるものとする。一政府が保険者である社会保険及び労働保険に係る徴収事務の一元化二医療保険各法、老人保健法及び介護保険法の規定による給付に伴う負担の家計における合計額が著しく高額になる場合の当該負担の軽減を図る仕組みの創設三社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会による診療報酬の審査及び支払に関する事務処理の体制の見直し5政府は、おおむね五年を目途に、政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組織形態の在り方の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。6政府は、次に掲げる事項について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。一医療に係る事故に迅速かつ適切に対応するための専門家による苦情の処理体制の整備二医療及び医療に要する費用に関する情報の収集、分析、評価及び提供に係る体制の整備三医療保険各法及び老人保健法の規定による保険給付の内容及び範囲の在り方7政府は、第二項から前項までに規定する事項の検討に早急に着手し結論を得、逐次実施するものとする。

第3条 (保険者)

(保険者)第三条都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。2国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。

第3_附10条 第三条

第三条平成二十四年度における新国保法第七十条第一項の規定により国が市町村又は特別区(以下この条及び次条において単に「市町村」という。)に対して負担する額は、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額の百分の三十二に相当する額、第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額、第四号に掲げる額から第五号に掲げる額を控除した額、第六号に掲げる額及び第七号に掲げる額の合算額から第八号に掲げる額を控除した額とする。一一般被保険者(新国保法附則第六条の規定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保険者をいう。)に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額から新国保法第七十二条の三第一項の規定による繰入金及び新国保法附則第二十四条第一項の規定による繰入金の合算額の二分の一に相当する額を控除した額二次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額イロ及びハに掲げる場合以外の場合平成二十四年度の概算前期高齢者納付金(高齢者の医療の確保に関する法律第三十七条第一項の概算前期高齢者納付金をいう。以下同じ。)の額の百分の三十二に相当する額ロ平成二十二年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金(高齢者の医療の確保に関する法律第三十七条第一項の確定前期高齢者納付金をいう。以下同じ。)の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る前期高齢者納付調整金額(同条第二項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の三十四に相当する額を控除した額ハ平成二十二年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を加算した額三次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額イロ及びハに掲げる場合以外の場合平成二十四年度の退職被保険者等概算調整対象基準額相当額(高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項第三号の概算調整対象基準額に退職被保険者等所属割合(新国保法附則第七条第一項第二号に規定する退職被保険者等所属割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)の百分の三十二に相当する額ロ平成二十二年度の退職被保険者等概算調整対象基準額相当額が同年度の退職被保険者等確定調整対象基準額相当額(高齢者の医療の確保に関する法律第三十五条第一項第三号の確定調整対象基準額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る調整対象基準調整金額(新国保法附則第七条第三項に定める調整対象基準調整金額の算定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の三十四に相当する額を控除した額ハ平成二十二年度の退職被保険者等概算調整対象基準額相当額が同年度の退職被保険者等確定調整対象基準額相当額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る調整対象基準調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を加算した額四次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額イロ及びハに掲げる場合以外の場合平成二十四年度の概算後期高齢者支援金(高齢者の医療の確保に関する法律第百十九条第一項の概算後期高齢者支援金をいう。以下同じ。)の額の百分の三十二に相当する額ロ平成二十二年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金(高齢者の医療の確保に関する法律第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金をいう。以下同じ。)の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額(同条第二項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の三十四に相当する額を控除した額ハ平成二十二年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を加算した額五次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額イロ及びハに掲げる場合以外の場合平成二十四年度の退職被保険者等概算後期高齢者支援金相当額(概算後期高齢者支援金の額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額をいう。以下同じ。)の百分の三十二に相当する額ロ平成二十二年度の退職被保険者等概算後期高齢者支援金相当額が同年度の退職被保険者等確定後期高齢者支援金相当額(確定後期高齢者支援金の額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を控除した額ハ平成二十二年度の退職被保険者等概算後期高齢者支援金相当額が同年度の退職被保険者等確定後期高齢者支援金相当額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を加算した額六病床転換支援金(高齢者の医療の確保に関する法律附則第七条第一項に規定する病床転換支援金をいう。以下同じ。)の額から、当該額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額の百分の三十二に相当する額七次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額イロ及びハに掲げる場合以外の場合平成二十四年度の概算納付金(介護保険法第百五十一条第一項の概算納付金をいう。以下同じ。)の額の百分の三十二に相当する額ロ平成二十二年度の概算納付金の額が同年度の確定納付金(介護保険法第百五十一条第一項の確定納付金をいう。以下同じ。)の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る調整金額(同条第二項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の三十四に相当する額を控除した額ハ平成二十二年度の概算納付金の額が同年度の確定納付金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を加算した額八次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額イロ及びハに掲げる場合以外の場合平成二十四年度の概算前期高齢者交付金(高齢者の医療の確保に関する法律第三十三条第一項の概算前期高齢者交付金をいう。以下同じ。)の額の百分の三十二に相当する額ロ平成二十二年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金(高齢者の医療の確保に関する法律第三十三条第一項の確定前期高齢者交付金をいう。以下同じ。)の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る前期高齢者交付調整金額(同条第二項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の三十四に相当する額を控除した額ハ平成二十二年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を加算した額2一部負担金軽減市町村等(新国保法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村をいう。以下同じ。)に対する前項の規定の適用については、同項第一号に掲げる額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令の定めるところにより算定した同号に掲げる額に相当する額とする。3平成二十四年度における新国保法第七十二条の二第二項の規定による都道府県調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額、第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額、第四号に掲げる額から第五号に掲げる額を控除した額、第六号に掲げる額及び第七号に掲げる額の合算額から第八号に掲げる額を控除した額の見込額の総額から、平成二十二年度の基準超過費用額(医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十五号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の国民健康保険法第七十条第三項に規定する基準超過費用額をいう。)の百分の九に相当する額の総額を控除した額とする。一第一項第一号に掲げる額(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額)の百分の九に相当する額二次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額イロ及びハに掲げる場合以外の場合平成二十四年度の概算前期高齢者納付金の額の百分の九に相当する額ロ平成二十二年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額の百分の七に相当する額を控除した額ハ平成二十二年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に

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第3_附11条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)第三条附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第三条の規定による改正前の国民健康保険法(以下「第三号改正前国保法」という。)附則第十条第三項の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合は、第十条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「第三号改正後高確法」という。)第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合とみなす。

第3_附12条 (命令の効力に関する経過措置)

(命令の効力に関する経過措置)第三条旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

第3_附2条 第三条

第三条前条の市町村で、特別の事情があるものは、第三条第一項及び前条の規定にかかわらず、昭和三十六年四月一日以後も当分の間、厚生大臣の承認を受けて、国民健康保険を行わないことができる。

第3_附3条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)第三条昭和五十三年四月一日前に行われた療養の給付及び同日前に行われた療養に係る療養費の支給に要する費用についての国民健康保険組合に対する国の補助については、なお従前の例による。

第3_附4条 第三条

第三条昭和六十三年度につき新法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村であつて新法第七十条第三項に規定する市町村に該当するものに対して国が昭和六十五年度において同項の規定により負担する額については、同項中「百分の四十に相当する額を控除した額」とあるのは、「百分の二十に相当する額を控除した額」とする。2昭和六十五年度における新法第七十二条の規定による調整交付金の総額については、同条第二項中「前々年度の基準超過費用額の合算額」とあるのは、「昭和六十三年度の基準超過費用額の合算額の二分の一に相当する額」とする。3第一項に規定する市町村の昭和六十五年度における新法第七十二条の二第一項の規定による繰入れについては、同項中「二分の一」とあるのは、「四分の一」とする。

第3_附5条 第三条

第三条平成二年四月一日前に行われた療養の給付並びに同日前に支給された特定療養費、療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成元年度以前の年度の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要する費用についての国庫負担金、調整交付金及び補助金については、なお従前の例による。

第3_附6条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)第三条附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の国民健康保険法第二十七条第二項(同法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定により同法第二十七条第一項第三号に掲げる事項の議決に係る認可を受けている国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会又はその申請を行っている国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会は、第一条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第二十七条第一項第三号に掲げる事項の議決に係る同条第四項(新国保法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出を行ったものとみなす。

第3_附7条 (医療保険制度等の抜本改革)

(医療保険制度等の抜本改革)第三条医療保険制度等については、平成十二年度に講ぜられる措置に引き続き、この法律の施行後における医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、抜本的な改革を行うための検討を行い、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。

第3_附8条 第三条

第三条平成十七年度における新国保法第七十条第一項の規定により国が市町村又は特別区(以下附則第五条までにおいて単に「市町村」という。)に対して負担する額については、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額の百分の三十六に相当する額、第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額及び第四号に掲げる額の合算額とする。一新国保法第七十条第一項第一号に掲げる額から新国保法附則第十二項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を控除した額二次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額イロ及びハに掲げる場合以外の場合平成十七年度の概算医療費拠出金(老人保健法第五十五条第一項に規定する概算医療費拠出金をいう。以下同じ。)の額の百分の三十六に相当する額ロ平成十五年度の概算医療費拠出金の額が平成十五年度の確定医療費拠出金(老人保健法第五十六条第一項に規定する確定医療費拠出金をいう。以下同じ。)の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額(同法第五十四条第二項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の四十に相当する額を控除した額ハ平成十五年度の概算医療費拠出金の額が平成十五年度の確定医療費拠出金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を加算した額三次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額イロ及びハに掲げる場合以外の場合平成十七年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額(老人保健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額に退職被保険者等加入割合(新国保法第七十条第一項第二号に規定する退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)の百分の三十六に相当する額ロ平成十五年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十五年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額(老人保健法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額に退職被保険者等加入割合を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を控除した額ハ平成十五年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十五年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を加算した額四次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額イロ及びハに掲げる場合以外の場合平成十七年度の概算介護給付費納付金(介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)第三条の規定による改正前の介護保険法(以下この号において「旧介護保険法」という。)第百五十二条に規定する概算介護給付費納付金をいう。以下同じ。)の額の百分の三十六に相当する額ロ平成十五年度の概算介護給付費納付金の額が平成十五年度の確定介護給付費納付金(旧介護保険法第百五十三条に規定する確定介護給付費納付金をいう。以下同じ。)の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る介護給付費納付金調整金額(旧介護保険法第百五十一条第二項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の四十に相当する額を控除した額ハ平成十五年度の概算介護給付費納付金の額が平成十五年度の確定介護給付費納付金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を加算した額2一部負担金軽減市町村等(国民健康保険法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村をいう。以下同じ。)に対する前項の規定の適用については、同項第一号に掲げる額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令の定めるところにより算定した同号に掲げる額に相当する額とする。3平成十七年度における新国保法第七十条第三項の規定により国が平成十五年度につき国民健康保険法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村であって新国保法第七十条第三項に規定する市町村に該当するものに対して負担する額については、同項中「前二項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号。以下「一部改正法」という。)附則第三条第一項及び第二項」と、「百分の三十四」とあるのは「百分の三十六」と、同条第四項中「前項」とあるのは「一部改正法附則第三条第三項の規定により読み替えられた前項」と、同条第五項中「第三項第二号イ」とあるのは「一部改正法附則第三条第三項の規定により読み替えられた第三項第二号イ」とする。4平成十七年度における新国保法第七十二条第二項の規定による調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額、第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額及び第四号に掲げる額の合算額の見込額の総額から、第五号に掲げる額の総額を控除し、その控除後の金額に第六号に掲げる額を加えて得た額から、新国保法附則第十八項の規定により国が負担する費用の額から当該費用の額の三分の一以内の額を控除した額を控除した額として予算で定める額とする。一第一項第一号に掲げる額(第二項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額。次項において同じ。)の百分の九に相当する額二次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額イロ及びハに掲げる場合以外の場合平成十七年度の概算医療費拠出金の額の百分の九に相当する額ロ平成十五年度の概算医療費拠出金の額が平成十五年度の確定医療費拠出金の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を控除した額ハ平成十五年度の概算医療費拠出金の額が平成十五年度の確定医療費拠出金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を加算した額三次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額イロ及びハに掲げる場合以外の場合平成十七年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額の百分の九に相当する額ロ平成十五年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十五年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を控除した額ハ平成十五年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十五年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を加算した額四次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額イロ及びハに掲げる場合以外の場合平成十七年度の概算介護給付費納付金の額の百分の九に相当する額ロ平成十五年度の概算介護給付費納付金の額が平成十五年度の確定介護給付費納付金の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を控除した額ハ平成十五年度の概算介護給付費納付金の額が平成十五年度の確定介護給付費納付金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を加算した額五平成十五年度の基準超過費用額(新国保法第七十条第三項に規定する基準超過費用額をいう。以下同じ。)の百分の九に相当する額六新国保法第七十二条の二の二第一項の規定による繰入金及び新国保法附則第十二項の規定による繰入金の合算額の総額の四分の一に相当する額5平成十七年度における新国保法第七十二条の二第二項の規定による都道府県調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第一項第一号に掲げる額、平成十七年度の概算医療費拠出金の額から平成十七年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額を控除した額及び平成十七年度の概算介護給付費納付金の額の合算額の見込額の総額から平成十五年度の基準超過費用額の総額を控除した額の百分の五に相当する額とする。

第3_附9条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)第三条この法律の施行の際現に行われている第一条の規定による改正前の国民健康保険法(以下「改正前国保法」という。)第十二条の規定による協議については、なお従前の例による。

第4条 (国、都道府県及び市町村の責務)

(国、都道府県及び市町村の責務)第四条国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。2都道府県は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。3市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。第十一条第二項、第五十四条の三第一項、第二項及び第四項、第六十三条の二、第八十一条の二第一項各号並びに第十項第二号及び第三号並びに第八十二条の二第二項第二号及び第三号並びに第六項において同じ。)の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。4都道府県及び市町村は、前二項の責務を果たすため、保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図るものとする。5都道府県は、第二項及び前項に規定するもののほか、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。

第4_附10条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附11条 (国民健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)第四条都道府県は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、第四条の規定(附則第一条第四号及び第六号に掲げる改正規定を除く。次条第一項において同じ。)による改正後の国民健康保険法第八十二条の二(第六項及び第九項を除く。)の規定の例により、同条第一項に規定する都道府県国民健康保険運営方針を定めるものとする。

第4_附2条 第四条

第四条第十一条の規定は、前二条の規定により国民健康保険を行わない市町村には、適用しない。

第4_附3条 第四条

第四条昭和六十三年度及び昭和六十四年度につき新法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村について新法第七十条第三項の規定を適用する場合においては、同項第二号ロ中「合算額に、」とあるのは「合算額に百分の十を乗じて得た額と、当該合算額の百分の九十に相当する額に」と、「の十分の七」とあるのは「との合計額の十分の七」とする。

第4_附4条 第四条

第四条平成二年度における改正後の第七十条の規定による国庫負担金については、同条第一項第二号中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは、「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成二年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号)附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金(以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金(以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の七分の十に相当する額に給付率(すべての市町村の前号に規定する合算額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)の合算額をすべての市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要する費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の十分の四に相当する額との合算額を平成二年度概算医療費拠出金の額から控除するものとし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同条第二項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の七分の十に相当する額に給付率を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の十分の四に相当する額との合算額を平成二年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」とする。2平成二年度における改正後の第七十二条の規定による調整交付金については、同条第二項第一号中「同条第一項第二号」とあるのは、「国民健康保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十一号)附則第四条第一項の規定により読み替えられた第七十条第一項第二号」とする。3平成二年度における改正後の第七十三条の規定による補助金については、同条第一項第二号中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成二年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号)附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金(以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金(以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の七分の十に相当する額に給付率(すべての組合の前号に規定する合算額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)の合算額をすべての組合の療養の給付に要する費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を平成二年度概算医療費拠出金の額から控除するものとし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同条第二項の規定の例により算定した額との合計額の七分の十に相当する額に給付率を乗じて得た額を平成二年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」と、同条第四項中「第一項第二号」とあるのは「国民健康保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十一号)附則第四条第三項の規定により読み替えられた第一項第二号」とする。

第4_附5条 第四条

第四条第四条の規定による改正前の健康保険法(以下「旧健保法」という。)第四十三条第三項第一号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局、旧健保法第四十四条第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関又は旧健保法第四十四条ノ四第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下「旧健保法保険医療機関等」という。)が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前にした偽りその他不正の行為により支払われた療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費若しくは訪問看護療養費の支給に関する費用の返還については、新国保法第六十五条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第4_附6条 第四条

第四条平成十八年度における健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第十一条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「平成十八年十月改正後国保法」という。)第七十条第一項の規定により国が市町村に対して負担する額については、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額の百分の三十四に相当する額、第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額及び第四号に掲げる額の合算額とする。一平成十八年十月改正後国保法第七十条第一項第一号に掲げる額から健康保険法等の一部を改正する法律第十条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「平成十八年改正後国保法」という。)附則第十二項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を控除した額二次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額イロ及びハに掲げる場合以外の場合平成十八年度の概算医療費拠出金の額の百分の三十四に相当する額ロ平成十六年度の概算医療費拠出金の額が平成十六年度の確定医療費拠出金の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を控除した額ハ平成十六年度の概算医療費拠出金の額が平成十六年度の確定医療費拠出金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を加算した額三次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額イロ及びハに掲げる場合以外の場合平成十八年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額の百分の三十四に相当する額ロ平成十六年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十六年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を控除した額ハ平成十六年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十六年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を加算した額四次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額イロ及びハに掲げる場合以外の場合平成十八年度の概算納付金(介護保険法第百五十二条に規定する概算納付金をいう。以下同じ。)の額の百分の三十四に相当する額ロ平成十六年度の概算介護給付費納付金の額が平成十六年度の確定介護給付費納付金の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を控除した額ハ平成十六年度の概算介護給付費納付金の額が平成十六年度の確定介護給付費納付金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を加算した額2前条第二項の規定は、一部負担金軽減市町村等に対する前項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第二項中「同項第一号」とあるのは、「次条第一項第一号」とする。3平成十八年度における平成十八年十月改正後国保法第七十条第三項の規定により国が平成十六年度につき国民健康保険法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村であって平成十八年十月改正後国保法第七十条第三項に規定する市町村に該当するものに対して負担する額については、同項中「前二項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号。以下「一部改正法」という。)附則第四条第一項及び同条第二項において準用する附則第三条第二項」と、同条第四項中「前項」とあるのは「一部改正法附則第四条第三項の規定により読み替えられた前項」と、同条第五項中「第三項第二号イ」とあるのは「一部改正法附則第四条第三項の規定により読み替えられた第三項第二号イ」とする。4平成十八年度における新国保法第七十二条第二項の規定による調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額、第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額及び第四号に掲げる額の合算額の見込額の総額から、第五号に掲げる額の総額を控除し、その控除後の金額に第六号に掲げる額を加えて得た額から、平成十八年改正後国保法附則第十九項の規定により国が負担する費用の額から当該費用の額の三分の一以内の額を控除した額を控除した額として予算で定める額とする。一第一項第一号に掲げる額(第二項において準用する前条第二項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額。次項において同じ。)の百分の九に相当する額二次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額イロ及びハに掲げる場合以外の場合平成十八年度の概算医療費拠出金の額の百分の九に相当する額ロ平成十六年度の概算医療費拠出金の額が平成十六年度の確定医療費拠出金の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を控除した額ハ平成十六年度の概算医療費拠出金の額が平成十六年度の確定医療費拠出金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を加算した額三次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額イロ及びハに掲げる場合以外の場合平成十八年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額の百分の九に相当する額ロ平成十六年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十六年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を控除した額ハ平成十六年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十六年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を加算した額四次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額イロ及びハに掲げる場合以外の場合平成十八年度の概算納付金の額の百分の九に相当する額ロ平成十六年度の概算介護給付費納付金の額が平成十六年度の確定介護給付費納付金の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を控除した額ハ平成十六年度の概算介護給付費納付金の額が平成十六年度の確定介護給付費納付金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を加算した額五平成十六年度の基準超過費用額の百分の九に相当する額六新国保法第七十二条の二の二第一項の規定による繰入金及び平成十八年改正後国保法附則第十二項の規定による繰入金の合算額の総額の四分の一に相当する額5平成十八年度における新国保法第七十二条の二第二項の規定による都道府県調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第一項第一号に掲げる額、平成十八年度の概算医療費拠出金の額から平成十八年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額を控除した額及び平成十八年度の概算納付金の額の合算額の見込額の総額から平成十六年度の基準超過費用額の総額を控除した額の百分の七に相当する額とする。

第4_附7条 第四条

第四条平成二十年度から平成二十二年度までの各年度につき改正前国保法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村については、同条第三項から第六項まで並びに改正前国保法第七十条第三項から第五項まで、第七十二条の四、第百十八条及び附則第九条第一項の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、改正前国保法第七十条第五項第二号中「すべての市町村の被保険者の総数に対する当該前期高齢被保険者の総数の割合」とあるのは、「すべての保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者をいう。)に係る同条第三項に規定する加入者の総数に対する同法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者の総数の割合」とする。2平成二十二年度につき改正前国保法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村であって平成二十四年度において前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国保法第七十条第三項に規定する市町村に該当するものに対する前項の規定の適用については、同項後段中「第七十条第五項第二号」とあるのは、「第七十条第三項中「前二項」とあるのは「国民健康保険法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十八号)附則第三条第一項及び第二項」と、「百分の三十四」とあるのは「百分の三十二」と、同条第五項第二号」とする。

第4_附8条 第四条

第四条前条第一項の規定は、平成二十五年度における新国保法第七十条第一項の規定により国が市町村に対して負担する額について準用する。この場合において、前条第一項中「平成二十四年度に」とあるのは「平成二十五年度に」と、同項第二号から第五号まで、第七号及び第八号中「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、「平成二十二年度」とあるのは「平成二十三年度」と読み替えるものとする。2前条第二項の規定は、一部負担金軽減市町村等に対する前項において準用する同条第一項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第二項中「同項第一号」とあるのは、「次条第一項において準用する前項第一号」と読み替えるものとする。3前条第三項の規定は、平成二十五年度における新国保法第七十二条の二第二項の規定による都道府県調整交付金の総額について準用する。この場合において、前条第三項中「平成二十四年度に」とあるのは「平成二十五年度に」と、「総額から、平成二十二年度の基準超過費用額(医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十五号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の国民健康保険法第七十条第三項に規定する基準超過費用額をいう。)の百分の九に相当する額の総額を控除した額」とあるのは「総額」と、同項第一号中「第一項第一号に掲げる額(前項」とあるのは「次条第一項において準用する第一項第一号に掲げる額(同条第二項において準用する前項」と、同項第二号から第五号まで、第七号及び第八号中「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、「平成二十二年度」とあるのは「平成二十三年度」と読み替えるものとする。

第4_附9条 第四条

第四条第三条の規定による改正後の国民健康保険法附則第十条、第十二条、第十三条及び第二十一条の規定は、平成二十九年度以後の各年度の被用者保険等保険者(第三号改正後高確法第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。)に係る概算療養給付費等拠出金及び確定療養給付費等拠出金について適用し、平成二十八年度以前の各年度の被用者保険等保険者(第三号改正前国保法附則第十条第一項に規定する被用者保険等保険者をいい、健康保険法附則第三条第一項に規定する健康保険組合(次項において「特定健康保険組合」という。)を除く。)に係る概算療養給付費等拠出金及び確定療養給付費等拠出金については、なお従前の例による。2平成二十六年度以前の各年度の特定健康保険組合に係る概算療養給付費等拠出金及び確定療養給付費等拠出金については、なお従前の例による。

第5条 (被保険者)

(被保険者)第五条都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。

第5_附10条 第五条

第五条施行日の前日において退職被保険者等(第四条の規定による改正前の国民健康保険法(次項から第五項までにおいて「第四条改正前国保法」という。)附則第七条第一項に規定する退職被保険者等をいう。以下この項において同じ。)である者に対し施行日以後に行われる療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(以下この項において「療養の給付等に要する費用」という。)並びに施行日前に退職被保険者等であった者に対し施行日前に行われた療養の給付等に要する費用のうち施行日以後に請求されるものについては、これらの者が住所を有する都道府県及び市町村(特別区を含む。)が負担する療養の給付等に要する費用とみなして、国民健康保険法第五章の規定を適用する。2施行日前に特例退職被保険者等(第四条改正前国保法附則第二十一条第一項に規定する特例退職被保険者及びその被扶養者をいう。)であった者に対し施行日前に行われた療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(以下この項において「特例退職被保険者等に係る療養の給付等に要する費用」という。)のうち施行日以後に請求されるものについては、これらの者が加入する健康保険組合が負担する特例退職被保険者等に係る療養の給付等に要する費用とみなして、健康保険法第七章の規定を適用する。3令和四年度における退職被保険者等所属都道府県(第四条改正前国保法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属都道府県をいう。以下この項において同じ。)に係る療養給付費等交付金(同条第一項の療養給付費等交付金をいう。)及び被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。)に係る療養給付費等拠出金(第四条改正前国保法附則第十条第一項の療養給付費等拠出金をいう。)に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)が第四条改正前国保法附則第十七条の規定に基づき行う退職者医療関係業務(同条に規定する退職者医療関係業務をいう。第五項において同じ。)、退職被保険者等所属都道府県が第四条改正前国保法附則第十五条第一項の規定に基づき行う通知及び特定健康保険組合(健康保険法附則第三条第一項に規定する特定健康保険組合をいう。)が第四条改正前国保法附則第二十一条第二項の規定に基づき行う通知については、第四条改正前国保法附則第六条から第二十一条までの規定(これらの規定に基づく命令を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他これらの規定に関し必要な事項は、政令で定める。4前項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条改正前国保法附則第十条第一項の規定により支払基金が令和六年度における拠出金(同項に規定する拠出金をいう。)を徴収する間、第一条の規定による改正前の健康保険法附則第四条の三の規定、第二条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の船員保険法附則第七条の規定、第六条の規定(附則第一条第一号、第四号及び第六号に掲げる改正規定を除く。第六項において同じ。)による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(次項及び第六項において「旧高確法」という。)附則第十三条第二項の規定、附則第十九条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の私立学校教職員共済法附則第二十五項の規定、附則第二十条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員共済組合法附則第十一条の三の規定、附則第二十一条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法附則第四十条の三の二の規定及び附則第二十二条の規定による改正前の日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第十三条の二第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他これらの規定に関し必要な事項は、政令で定める。5令和七年四月一日において現に第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条改正前国保法附則第十九条において準用する旧高確法第百四十三条の規定の適用を受ける退職者医療関係業務に係る特別の会計に所属する権利及び義務については、政令で定めるところにより、同日において高齢者の医療の確保に関する法律第百三十九条第一項第一号に掲げる業務に係る特別の会計に帰属するものとする。6令和七年度において、第六条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「新高確法」という。)第三十九条の規定により令和五年度の保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者をいう。附則第九条において同じ。)に係る確定前期高齢者納付金の額を算定する場合については、旧高確法附則第十三条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「及び国民健康保険法」とあるのは、「及び全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法」とする。

第5_附2条 第五条

第五条前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な事項は、別に法律で定める。

第5_附3条 第五条

第五条前条第一項の規定は、平成三年度における改正後の第七十条の規定による国庫負担金について準用する。この場合において、同項中「平成二年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成三年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度における」とあるのは「平成元年度における」と、「昭和六十三年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成元年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度確定医療費拠出金」とあるのは「平成元年度確定医療費拠出金」と読み替えるものとする。2前条第二項の規定は、平成三年度における改正後の第七十二条の規定による調整交付金について準用する。この場合において、同項中「附則第四条第一項」とあるのは、「附則第五条第一項において準用する同法附則第四条第一項」と読み替えるものとする。3前条第三項の規定は、平成三年度における改正後の第七十三条の規定による補助金について準用する。この場合において、同項中「平成二年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成三年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度における」とあるのは「平成元年度における」と、「昭和六十三年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成元年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度確定医療費拠出金」とあるのは「平成元年度確定医療費拠出金」と、「附則第四条第三項」とあるのは「附則第五条第三項において準用する同法附則第四条第三項」と読み替えるものとする。

第5_附4条 第五条

第五条新国保法第六十九条の規定は、平成十年度以後の年度の国庫負担金について適用し、平成九年度以前の年度の国庫負担金については、なお従前の例による。

第5_附5条 第五条

第五条前条第一項の規定は、平成十九年度における平成十八年十月改正後国保法第七十条第一項の規定により国が市町村に対して負担する額について準用する。この場合において、前条第一項中「平成十八年度の」とあるのは「平成十九年度の」と、「平成十六年度」とあるのは「平成十七年度」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十六」と読み替えるものとする。2附則第三条第二項の規定は、一部負担金軽減市町村等に対する前項において準用する前条第一項の規定の適用について準用する。この場合において、附則第三条第二項中「同項第一号」とあるのは、「附則第五条第一項において準用する次条第一項第一号」とする。3平成十九年度における平成十八年十月改正後国保法第七十条第三項の規定により国が平成十七年度につき国民健康保険法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村であって平成十八年十月改正後国保法第七十条第三項に規定する市町村に該当するものに対して負担する額については、同項中「前二項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号。以下「一部改正法」という。)附則第五条第一項において準用する附則第四条第一項及び一部改正法附則第五条第二項において準用する附則第三条第二項」と、同条第四項中「前項」とあるのは「一部改正法附則第五条第三項の規定により読み替えられた前項」と、同条第五項中「第三項第二号イ」とあるのは「一部改正法附則第五条第三項の規定により読み替えられた第三項第二号イ」とする。4平成十九年度における新国保法第七十二条の二第二項の規定による都道府県調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額、第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額及び第四号に掲げる額の合算額の見込額の総額から、第五号に掲げる額の総額を控除した額とする。一平成十八年十月改正後国保法第七十条第一項第一号に掲げる額から平成十八年改正後国保法附則第十二項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を控除した額(第二項において準用する附則第三条第二項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額)の百分の七に相当する額二次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額イロ及びハに掲げる場合以外の場合平成十九年度の概算医療費拠出金の額の百分の七に相当する額ロ平成十七年度の概算医療費拠出金の額が平成十七年度の確定医療費拠出金の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の五に相当する額を控除した額ハ平成十七年度の概算医療費拠出金の額が平成十七年度の確定医療費拠出金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の五に相当する額を加算した額三次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額イロ及びハに掲げる場合以外の場合平成十九年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額の百分の七に相当する額ロ平成十七年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十七年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の五に相当する額を控除した額ハ平成十七年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十七年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の五に相当する額を加算した額四次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額イロ及びハに掲げる場合以外の場合平成十九年度の概算納付金の額の百分の七に相当する額ロ平成十七年度の概算介護給付費納付金の額が平成十七年度の確定介護給付費納付金の額を超える場合イに定める額から、その超える額とその超える額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の五に相当する額を控除した額ハ平成十七年度の概算介護給付費納付金の額が平成十七年度の確定介護給付費納付金の額に満たない場合イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の五に相当する額を加算した額五平成十七年度の基準超過費用額の百分の七に相当する額

第5_附6条 第五条

第五条第一条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「改正後国保法」という。)第七十二条第二項及び第七十二条の二第二項の規定は、平成二十五年度以後の年度の調整交付金及び都道府県調整交付金について適用し、平成二十四年度以前の年度の調整交付金及び都道府県調整交付金については、なお従前の例による。

第5_附7条 (政令への委任)

(政令への委任)第五条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第5_附8条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第5_附9条 第五条

第五条この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の国民健康保険法(以下「平成三十年改正前国保法」という。)第十一条第一項の規定により市町村(特別区を含む。以下同じ。)に置かれている国民健康保険運営協議会は、第四条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「平成三十年改正後国保法」という。)第十一条第二項の規定により置かれた市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会とみなす。

第5_2条 (指定介護老人福祉施設に入所中の被保険者の特例)

(指定介護老人福祉施設に入所中の被保険者の特例)第五条の二指定介護老人福祉施設(介護保険法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)に入所をすることにより当該指定介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該指定介護老人福祉施設に入所をした際他の市町村(当該指定介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、当該指定介護老人福祉施設が入所定員の減少により同法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設(同項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第四十二条の二第一項本文の指定を受けているものに限る。以下この条において「変更後地域密着型介護老人福祉施設」という。)となつた場合においても、当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して入所をしている間は、この法律の適用については、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなす。ただし、変更後地域密着型介護老人福祉施設となつた指定介護老人福祉施設(以下この条において「変更前介護老人福祉施設」という。)を含む二以上の病院等(第百十六条の二第一項に規定する病院等をいう。以下この条において同じ。)に継続して入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)をしていた被保険者(当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して入所をしている者に限る。)であつて、当該変更前介護老人福祉施設に入所をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれに入院等をすることにより直前入院病院等及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入院等被保険者」という。)については、この限りでない。2特定継続入院等被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、この法律の適用については、当該各号に定める市町村の区域内に住所を有するものとみなす。一継続して入院等をしていた二以上の病院等のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該二以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際他の市町村(変更前介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの当該他の市町村二継続して入院等をしていた二以上の病院等のうち一の病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下この号において「継続入院等」という。)により当該一の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行つたと認められる被保険者であつて、最後に行つた特定住所変更に係る継続入院等の際他の市町村(変更前介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの当該他の市町村3前二項の規定の適用を受ける被保険者については、変更後地域密着型介護老人福祉施設を病院等とみなして、第百十六条の二の規定を適用する。

第6条 (適用除外)

(適用除外)第六条前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者としない。一健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。二船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者三国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員四私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者五健康保険法の規定による被扶養者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。六船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者七健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。八高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による被保険者九生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者十国民健康保険組合の被保険者十一その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの

第6_附10条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)第六条第八条の規定による改正後の国民健康保険法第百十条の二第二項の規定は、平成二十七年四月一日以後に納期(国民健康保険法又は同法に基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなった場合にあっては、当該保険料を課することができることとなった日とする。)が到来する保険料について適用する。

第6_附2条 (保険料の徴収に関する読替え)

(保険料の徴収に関する読替え)第六条高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合にあつては、第七十六条第二項中「組合は」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合は」と、「、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含み、健康保険法第百七十九条に規定する組合にあつては、同法」とあるのは「、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援納付金並びに健康保険法」とする。

第6_附3条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

(その他の処分、申請等に係る経過措置)第六条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第6_附4条 第六条

第六条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第6_附5条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)第六条施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による療養費、特別療養費、特例療養費又は高額療養費の額並びに同法第四十三条第三項の規定による差額の支給及び同法第五十六条の規定による差額の支給については、なお従前の例による。

第6_附6条 第六条

第六条新国保法附則第十三項の規定により読み替えて適用される新国保法第七十条第三項の規定は、平成十二年度以後の年度の国庫負担金について適用し、平成十一年度以前の年度の国庫負担金については、なお従前の例による。

第6_附7条 第六条

第六条この法律の施行の際現に存する改正前国保法第七十五条の二の規定による広域化等支援基金は、改正後国保法第六十八条の三の規定による広域化等支援基金とみなす。

第6_附8条 (訴訟に関する経過措置)

(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

第6_附9条 第六条

第六条都道府県は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、平成三十年改正後国保法第八十一条の二第一項の規定の例により、財政安定化基金を設けることができる。2都道府県は、前項の規定により財政安定化基金を設けた場合には、施行日の前日までの間は、平成三十年改正後国保法第八十一条の二第一項各号に掲げる事業に必要な費用に充てることができないものとする。3国は、当分の間、予算の範囲内において、都道府県に対し、平成三十年改正後国保法第八十一条の二に規定する財政安定化基金(第一項の規定により設けられた場合を含む。)の財源に充てるため必要な資金を補助することができる。

第7条 (資格取得の時期)

(資格取得の時期)第七条都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。

第7_附2条 (病床転換支援金の経過措置)

(病床転換支援金の経過措置)第七条高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第六十九条中「並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「、同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに同法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)」と、第七十条第一項中「及び同法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)」とあるのは「、同法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)及び同法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)」と、同項第二号中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、第七十三条第一項及び第二項中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、第七十五条、第七十五条の七第一項、第七十六条第一項及び同条第二項(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第八十一条の二第十項第四号及び第五号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。

第7_附3条 第七条

第七条平成九年八月三十一日に国民健康保険組合の組合員であって、同日以後引き続き当該国民健康保険組合の組合員である者及び当該組合員の世帯に属する当該国民健康保険組合の被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに老人保健法の規定による医療費拠出金の納付に要する費用についての国民健康保険組合に対する国の補助については、なお従前の例による。

第7_附4条 第七条

第七条新国保法附則第十三項から第十六項までの規定に基づき算定される平成十年度における国庫負担金、被用者保険等拠出対象額、概算療養給付費拠出金及び確定療養給付費拠出金については、新国保法附則第十三項中「当該費用の額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額(国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第五十三号)附則第八条第一項第一号に規定する特別調整前概算医療費拠出金相当額をいう。以下同じ。)に十二分の九を乗じて得た額」と、新国保法附則第十四項中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額に十二分の九を乗じて得た額」と、新国保法附則第十五項及び第十六項中「の納付に要する費用の額」とあるのは「に係る特別調整前概算医療費拠出金相当額に十二分の九を乗じて得た額」とする。

第7_附5条 第七条

第七条都道府県は、施行日の前日までに、平成三十年改正後国保法第八十二条の二(第八項を除く。)の規定の例により、同条第一項に規定する都道府県国民健康保険運営方針を定めるものとする。

第8条 (資格喪失の時期)

(資格喪失の時期)第八条都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第六条各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日に他の都道府県の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。2都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、第六条第九号又は第十号に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。

第8_附2条 (合併市町村における保険料の賦課に関する特例)

(合併市町村における保険料の賦課に関する特例)第八条市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する合併市町村は、同条第三項に規定する合併関係市町村の相互の間に保険料の賦課に関し著しい不均衡があるため、その全区域にわたつて均一の保険料の賦課をすることが著しく衡平を欠くと認められる場合においては、市町村の合併(令和十二年三月三十一日までの間に行われたものに限る。)が行われた日の属する年度及びこれに続く五箇年度に限り、その衡平を欠く程度を限度として不均一の保険料の賦課をすることができる。

第8_附3条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第8_附4条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第八条この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第8_附5条 第八条

第八条新国保法附則第十三項から第十六項までの規定に基づき算定される平成十一年度における国庫負担金、被用者保険等拠出対象額、概算療養給付費拠出金及び確定療養給付費拠出金については、新国保法附則第十三項中「当該費用の額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額(国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第五十三号)附則第八条第一項第一号に規定する特別調整前概算医療費拠出金相当額をいう。以下同じ。)」と、新国保法附則第十四項中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額」と、新国保法附則第十五項及び第十六項中「の納付に要する費用の額」とあるのは「に係る特別調整前概算医療費拠出金相当額」とする。

第8_附6条 (医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

(医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)第八条前条の規定による改正後の医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第四条第二項の規定は、平成二十四年三月一日以後に行われた療養の給付並びに同年四月一日以後に支給された入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに平成二十四年度の高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金、後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに同年度の介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金について適用し、同年三月一日前に行われた療養の給付並びに同年四月一日前に支給された入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに平成二十三年度以前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金、後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに同年度以前の介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金については、なお従前の例による。

第8_附7条 第八条

第八条都道府県は、施行日の前日までに、平成三十年改正後国保法第八十二条の三の規定の例により、平成三十年度の同条第三項に規定する標準保険料率を算定するものとする。

第8_附8条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)第八条都道府県は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日の前日までに、第六条の規定による改正後の国民健康保険法第八十二条の二(第九項を除く。)の規定の例により、国民健康保険法第八十二条の二第一項に規定する都道府県国民健康保険運営方針を定めるものとする。

第9条 (届出等)

(届出等)第九条世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。2世帯主と同一の世帯に属する全て又は一部の被保険者が第三十六条第三項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、当該状況にある被保険者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項から第四項までにおいて同じ。)による提供を求めることができる。この場合において、当該市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行つた世帯主に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた世帯主に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。3前項の規定により同項の書面の交付を受け、又は電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた世帯主と同一の世帯に属する被保険者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第三十六条第三項本文(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の二第三項(第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)の確認を受けることができる。4世帯主は、その世帯に属する全て又は一部の被保険者の資格に係る事実の確認のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、当該事実を記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供を求めることができる。この場合において、当該市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面の交付の求めを行つた世帯主に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた世帯主に対しては当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するものとする。5世帯主は、その世帯に属する被保険者がその資格を喪失したときは、厚生労働省令の定めるところにより、速やかに、市町村にその旨を届け出なければならない。6住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条から第二十四条まで、第二十五条、第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第二十八条の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項又は前項の規定による届出があつたものとみなす。7前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出及び被保険者の資格に関する確認に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第9_附2条 (調整交付金の特例)

(調整交付金の特例)第九条当分の間、第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定された額から、第七十条第三項の規定により国が負担する費用の額から当該費用の額以内の額を控除した額を控除した額として予算で定める額とする。

第9_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第九条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

第9_附4条 (政令への委任)

(政令への委任)第九条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第9_附5条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第9_附6条 第九条

第九条附則第五条から前条までに規定するもののほか、平成三十年改正後国保法の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

第9_附7条 (政令への委任)

(政令への委任)第九条附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第10条 (特別会計)

(特別会計)第十条都道府県及び市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。

第10_附2条 (令和六年度及び令和七年度の出産育児交付金の特例)

(令和六年度及び令和七年度の出産育児交付金の特例)第十条令和六年度及び令和七年度においては、第七十三条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四中「額に」とあるのは「額の二分の一に相当する額に」と、同項において準用する同法第百五十二条の五中「の額に」とあるのは「の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の二分の一に相当する額に」とする。

第10_附3条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第10_附4条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第10_附5条 第十条

第十条この法律の施行の際現に平成三十年改正前国保法(これに基づく命令を含む。)の規定により都道府県又は市町村に対してされている申請、届出その他の行為は、施行日以後における平成三十年改正後国保法(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の適用については、平成三十年改正後国保法の相当規定により都道府県又は市町村に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

第10_附6条 (政令への委任)

(政令への委任)第十条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第10_附7条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)第十条市町村又は国民健康保険組合は、第九条の規定(附則第一条第九号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国民健康保険法(これに基づく命令を含む。)の施行のために必要な条例又は規約の制定又は改正その他の行為については、第九号施行日前においても行うことができる。

第11条 (国民健康保険事業の運営に関する協議会)

(国民健康保険事業の運営に関する協議会)第十一条国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、第七十五条の七第一項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、第八十二条の二第一項の規定による都道府県国民健康保険運営方針の作成その他の重要事項に限る。)を審議させるため、都道府県に都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。2国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものであつて、第四章の規定による保険給付、第七十六条第一項の規定による保険料の徴収その他の重要事項に限る。)を審議させるため、市町村に市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。3前二項に定める協議会は、前二項に定めるもののほか、国民健康保険事業の運営に関する事項(第一項に定める協議会にあつてはこの法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものに限り、前項に定める協議会にあつてはこの法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものに限る。)を審議することができる。4前三項に規定するもののほか、第一項及び第二項に定める協議会に関して必要な事項は、政令で定める。

第11_附2条 第十一条

第十一条平成三十年改正後国保法の規定は、施行日以後に行われた療養について適用し、施行日前に行われた療養については、なお従前の例による。2平成三十年改正前国保法の規定により市町村が行う保険給付のうち施行日以後に請求される療養の給付に要する費用及び施行日以後に支給する保険給付(療養の給付を除く。)の支給に要する費用については、平成三十年改正後国保法の規定により市町村が行う保険給付に要する費用とみなして、平成三十年改正後国保法第五章の規定を適用する。

第12条 第十二条

第十二条削除

第12_附2条 第十二条

第十二条平成三十年改正後国保法第七十六条の規定は、平成三十年度以後の年度分の国民健康保険の保険料について適用し、平成二十九年度以前の年度分の当該保険料については、なお従前の例による。

第13条 (組織)

(組織)第十三条国民健康保険組合(以下「組合」という。)は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。2前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができる。3第一項の規定にかかわらず、第六条各号(第八号及び第十号を除く。)のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者である者は、組合員となることができない。ただし、その者の世帯に同条各号(第十号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、他の組合が行う国民健康保険の被保険者でない者があるときは、この限りでない。4第一項の規定にかかわらず、組合に使用される者で、第六条各号(第八号及び第十号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、他の組合が行う国民健康保険の被保険者でないものは、当該組合の組合員となることができる。

第13_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第13_附3条 (調整規定)

(調整規定)第十三条この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号の改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、同法附則に三条を加える改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、「第七十四条」とあるのは「第七十五条」と、「第七十五条」とあるのは「第七十六条」とする。

第13_附4条 第十三条

第十三条この法律の施行の際現に平成三十年改正前国保法第百十六条、第百十六条の二第一項若しくは第二項又は附則第五条の二第一項若しくは第二項の規定の適用を受けている者については、平成三十年改正後国保法第百十六条、第百十六条の二第一項若しくは第二項又は附則第五条の二第一項若しくは第二項の規定の適用を受けている者とみなす。

第14条 (人格)

(人格)第十四条組合は、法人とする。

第14_附2条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)第十四条施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

第14_附3条 (附則第五条第一項の届出に係る国民健康保険法の届出の特例)

(附則第五条第一項の届出に係る国民健康保険法の届出の特例)第十四条附則第五条第一項の規定による届出及び同条第二項の規定により適用するものとされた新法第二十八条の規定による付記は、それぞれ新法第三十条の四十七の規定による届出及び新法第二十八条の規定による付記とみなして、前条の規定による改正後の国民健康保険法第九条第十四項の規定を適用する。

第14_附4条 第十四条

第十四条平成二十九年度以前の各年度の退職被保険者等所属市町村(平成三十年改正前国保法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属市町村をいう。)に係る療養給付費等交付金については、なお従前の例による。2平成二十九年度以前の各年度の被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。)に係る概算療養給付費等拠出金及び確定療養給付費等拠出金については、なお従前の例による。

第15条 (名称)

(名称)第十五条組合は、その名称中に「国民健康保険組合」という文字を用いなければならない。2組合以外の者は、「国民健康保険組合」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。

第15_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十五条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第15_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第15_附4条 (検討等)

(検討等)第十五条政府は、薬剤の支給に係る一部負担その他この法律による改正に係る事項について、この法律の施行後の薬剤費を含む医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律の施行後三年以内に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第15_附5条 第十五条

第十五条施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法第五十九条の規定の適用については、なお従前の例による。

第15_附6条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)第十五条前条の規定による改正後の国民健康保険法第百十六条の二第一項第六号の規定(入居に係る部分に限る。)は、施行日以後に同号に掲げる特定施設に入居をすることにより当該特定施設の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被保険者であって、当該特定施設に入居をした際、当該特定施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて適用し、施行日前に当該特定施設に入居をすることにより当該特定施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者については、なお従前の例による。

第15_附7条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十五条この法律の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第15_附8条 (健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)

(健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)第十五条保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)は、第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段に規定する場合において、必要があると認めるときは、当分の間、同項の規定にかかわらず、職権で、被保険者に対し、同項後段の厚生労働省令で定めるところにより、同項の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を同項に規定する電磁的方法により提供することができる。2前項の規定は、第六条の規定による改正後の船員保険法第二十八条の二第一項、第八条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第六項、第九条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第五十三条の二第一項、第十条の規定による改正後の国民健康保険法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)、第十一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第五十五条の二第一項又は第十二条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第16条 (住所)

(住所)第十六条組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第16_附2条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)第十六条この法律による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第八条の二に規定する者が施行日前に受けた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。

第16_附3条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)第十六条施行日前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る国民健康保険法の規定による給付については、なお従前の例による。

第16_附4条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十六条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第16_附5条 第十六条

第十六条第五条の規定による改正後の国民健康保険法第百十六条の二第一項及び第二項の規定は、病院又は診療所(以下この条において「病院等」という。)に入院したため施行日以後に一の市町村又は特別区(以下この条において単に「市町村」という。)の区域内に住所を有するに至った被保険者であって、当該病院等に入院した際現に他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。

第16_附6条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十六条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第16_附7条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)第十六条第十条の規定の施行の際現に市町村(特別区を含む。次条において同じ。)又は国民健康保険組合から被保険者証又は被保険者資格証明書の交付を受けている者が、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後に保険医療機関等(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。附則第十八条において同じ。)から療養を受ける場合又は指定訪問看護事業者(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。附則第十八条において同じ。)から指定訪問看護(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。附則第十八条において同じ。)を受ける場合における当該被保険者証又は被保険者資格証明書については、第十条の規定による改正前の国民健康保険法(これに基づく命令を含む。)の規定により定められた当該被保険者証又は被保険者資格証明書の有効期間が経過するまでの間(当該有効期間の末日が第二号施行日から起算して一年を経過する日の翌日以後であるときは、第二号施行日から起算して一年間とする。)は、なお従前の例による。

第17条 (設立)

(設立)第十七条組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。2前項の認可の申請は、十五人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者三百人以上の同意を得て行うものとする。3都道府県知事は、第一項の認可の申請があつた場合においては、あらかじめ、次の各号に定める組合の区分に応じ、当該各号に定める者の意見を聴き、当該認可の申請に係る組合の設立により、当該組合の地区をその区域に含む都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。一その地区が一の都道府県の区域を越えない組合当該組合の地区をその区域に含む市町村の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)二その地区が二以上の都道府県の区域にまたがる組合当該組合の地区をその区域に含む市町村(第一項の認可の申請を受けた都道府県知事が統括する都道府県内の市町村に限る。)の市町村長及び当該組合の地区をその区域に含む都道府県の都道府県知事(当該認可の申請を受けた都道府県知事を除く。次項において「他の都道府県知事」という。)4前項の規定により、他の都道府県知事が意見を述べるに当たつては、あらかじめ、当該他の都道府県知事が統括する都道府県内の市町村(第一項の認可の申請に係る組合の地区をその区域に含む市町村に限る。)の市町村長の意見を聴かなければならない。5組合は、設立の認可を受けた時に成立する。

第17_附2条 第十七条

第十七条第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える市町村については、新国保法第七十条の規定にかかわらず、国は、当分の間、政令で定めるところにより、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額の範囲内において、同条の規定により当該市町村について負担すべき額を減額することができる。一当該年度における新国保法第七十二条の四第一項の療養給付費交付金の額から当該年度における同項に規定する退職被保険者等に係る療養の給付、特定療養費及び療養費の支給に要する費用の額の百分の四十に相当する額を控除した額について、当該退職被保険者等に係る一部負担金の割合が新国保法第四十二条第一項第一号に掲げる被保険者に係る一部負担金の割合に等しいものとして政令で定めるところにより算定した額二当該年度における新国保法第四十二条第一項第一号に掲げる被保険者に係る療養の給付、特定療養費及び療養費の支給に要する費用の額並びに老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額に七分の十を乗じて得た額の合算額の百分の四十に相当する額から当該年度における新国保法第七十条第一項及び第二項の規定により算定した額を控除した額2新国保法第七十条第二項の規定は、前項各号に掲げる額の算定について準用する。3新国保法第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額は、当分の間、同項の規定により算定される額と第一項の規定により減額される額の見込額の総額の合算額とする。

第17_附3条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)第十七条第二条の規定による改正後の国民健康保険法第六十三条の二の規定は、施行日以後に受けた療養に係る特定療養費、療養費、特例療養費、高額療養費若しくは同法第四十三条第三項若しくは第五十六条第二項の規定による差額の支給又は施行日以後の出産及び死亡その他の事由に基づく同法第五十八条の規定による給付について適用する。

第17_附4条 第十七条

第十七条附則第四条第一項に規定する厚生大臣の定める病院又は診療所において、第三条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第三十六条第一項第五号に掲げる療養の給付を受ける被保険者又は被保険者であった者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除き、厚生大臣の定める状態にある者に限る。)が、附則第四条第一項に規定する付添看護を受けたときは、平成八年三月三十一日(附則第四条第一項の規定による都道府県知事の承認を受けた病院又は診療所における付添看護については、その日後同項に規定する厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を新国保法第五十四条第一項又は新国保法第五十四条の三第三項に規定する療養の給付等とみなしてこれらの規定を適用する。

第17_附5条 第十七条

第十七条市町村は、第十条の規定による改正後の国民健康保険法(これに基づく命令を含む。)の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為については、第二号施行日前においても行うことができる。

第18条 (規約の記載事項)

(規約の記載事項)第十八条組合の規約には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。一名称二事務所の所在地三組合の地区及び組合員の範囲四組合員の加入及び脱退に関する事項五被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項六役員に関する事項七組合会に関する事項八保険料に関する事項九準備金その他の財産の管理に関する事項十公告の方法十一前各号に掲げる事項のほか厚生労働省令で定める事項

第18_附2条 第十八条

第十八条第二条の規定による改正後の国民健康保険法第八十一条の三第一項ただし書及び第二項の規定は、昭和六十一年度以後の年度の療養給付費拠出金の額の算定について適用し、昭和六十年度以前の年度の療養給付費拠出金の額の算定については、なお従前の例による。

第18_附3条 第十八条

第十八条新国保法第五十八条第一項の規定は、出産の日が施行日以後である被保険者及び被保険者であった者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。

第18_附4条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十八条この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第18_附5条 (政令への委任)

(政令への委任)第十八条附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第19条 (被保険者)

(被保険者)第十九条組合員及び組合員の世帯に属する者は、当該組合が行う国民健康保険の被保険者とする。ただし、第六条各号(第十号を除く。)のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者は、この限りでない。2前項の規定にかかわらず、組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。

第19_附2条 第十九条

第十九条この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の国民健康保険法(以下「旧国保法」という。)第三十六条第三項に規定する国民健康保険医若しくは国民健康保険薬剤師であって健康保険法第四十三条ノ二に規定する保険医(以下この条において単に「保険医」という。)若しくは保険薬剤師(以下この条において単に「保険薬剤師」という。)でないもの又は旧国保法第三十六条第四項に規定する療養取扱機関であって健康保険法第四十三条第三項第一号に規定する保険医療機関(以下この条において単に「保険医療機関」という。)若しくは保険薬局(以下この条において単に「保険薬局」という。)でないものについては、平成七年三月三十一日までの間、国民健康保険の保険者及び被保険者に対する関係においてのみ、保険医、保険薬剤師、保険医療機関又は保険薬局たるものとみなす。

第20条 (資格取得の時期)

(資格取得の時期)第二十条組合が行う国民健康保険の被保険者は、当該組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となつた日又は第六条各号(第十号を除く。)のいずれにも該当しなくなつた日若しくは他の組合が行う国民健康保険の被保険者でなくなつた日から、その資格を取得する。

第20_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第二十条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第20_附3条 第二十条

第二十条新国保法第百十六条の二の規定は、同条に規定する入所措置が採られたため平成七年四月一日以後に一の市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有するに至った被保険者であって、当該措置が採られた際現に他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。

第20_附4条 (政令への委任)

(政令への委任)第二十条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第21条 (資格喪失の時期)

(資格喪失の時期)第二十一条組合が行う国民健康保険の被保険者は、組合員若しくは組合員の世帯に属する者でなくなつた日の翌日又は第六条各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつたことにより、都道府県等が行う国民健康保険又は他の組合が行う国民健康保険の被保険者となつたときは、その日から、その資格を喪失する。2組合が行う国民健康保険の被保険者は、第六条第九号に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。

第22条 (準用規定)

(準用規定)第二十二条第九条(第六項を除く。)の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出及び被保険者の資格に関する確認について準用する。この場合において、同条第一項、第三項及び第五項中「世帯主」とあるのは「組合員」と、同条第一項及び第五項中「市町村」とあるのは「組合」と、同条第二項中「世帯主と」とあるのは「組合員と」と、同項及び同条第四項中「世帯主は」とあるのは「組合員は」と、「当該世帯主が住所を有する市町村」とあるのは「組合」と、「当該市町村」とあるのは「当該組合」と、「世帯主に」とあるのは「組合員に」と読み替えるものとする。

第22_附2条 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)第二十二条この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行の日前に行われた療養又は薬剤の支給に係るこの法律による改正前の国民健康保険法の規定による療養費、特別療養費、特例療養費又は高額療養費の支給並びに同法第四十三条の規定による差額の支給及び同法第五十六条の規定による差額の支給については、なお従前の例による。

第22_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第二十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第23条 (役員)

(役員)第二十三条組合に、役員として、理事及び監事を置く。2理事の定数は五人以上、監事の定数は二人以上とし、それぞれ規約で定める。3理事及び監事は、規約の定めるところにより、組合員のうちから組合会で選任する。ただし、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから組合会で選任することを妨げない。4理事及び監事の任期は、三年をこえない範囲内において、規約で定める。

第23_附2条 第二十三条

第二十三条平成十二年度及び平成十三年度につき国民健康保険法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村について第四条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第七十条第三項の規定を適用する場合においては、同項第二号ロに規定する額については、同号ロの規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額とする。一政令で定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る平均一人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額に、当該市町村に係る指定年度の同法第五十六条第二項の確定加入者調整率を乗じて得た額の十分の七に相当する額として算定した額二前号に掲げる額に当該市町村に係る被保険者の総数に対する退職被保険者及びその被扶養者(以下「退職被保険者等」という。)の総数の割合として政令で定めるところにより算定した割合(以下「退職被保険者等加入割合」という。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額

第24条 (役員の職務)

(役員の職務)第二十四条理事は、規約の定めるところにより、組合の業務を執行し、及び組合を代表する。2組合の業務は、規約に別段の定がある場合を除くほか、理事の過半数で決する。3監事は、組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。

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e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192

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> 国民健康保険法 (出典: https://jpcite.com/laws/kokuminkenkohoken-ho、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kokuminkenkohoken-ho