第1条 (航空機)
(航空機)第一条航空機製造事業法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める航空の用に供することができる機械器具は、飛行機及び回転翼航空機であつて構造上人が乗ることができないもののうち、総重量(設計により定められた装備及び燃料その他の搭載物を装備し、及び搭載したときの重量をいう。)が百五十キログラム以上のものとする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第2条 (航空機用機器)
(航空機用機器)第二条法第二条第二項第三号の航空機の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であつて、政令で定めるものは、次のとおりとする。一回転翼二脚支柱(着陸緩衝装置(油圧式のものに限る。以下同じ。)を有するものに限る。)又は着陸緩衝装置三車輪(車輪用ブレーキを含む。)四航空交通管制用自動応答機五レーダー六発電機(原動機に連結されるものに限る。)七次に掲げる航空計器イ空盒ごう計器(高度計、速度計又はマッハ計に限る。)ロジャイロ計器ハシンクロ式計器(交流用のものに限る。)ニジャイロ磁気コンパスホ液量計(電気容量の変化によつて計量するものに限る。)八空気調和装置用機器(空気冷却タービン、熱交換器又は圧力調節器に限る。)九次に掲げる航法用電子機器イ自動操縦装置ロ飛行安定装置ハフライトディレクター装置ニ慣性航法装置ホヘッドアップディスプレイ装置ヘマップディスプレイ装置ト航法用電子計算機(イからヘまでの装置のいずれかに接続されるものに限る。)十レーザージャイロ装置十一回転翼航空機用トランスミッション十二ガスタービン発動機制御装置
第3条 (特定機器)
(特定機器)第三条法第二条第三項第二号の航空機用機器であつて、政令で定めるものは、回転翼、航法用電子機器(前条第九号イからヘまでに掲げるものに限る。)、回転翼航空機用トランスミッション及びガスタービン発動機制御装置とする。
第4条 (航空工場検査員)
(航空工場検査員)第四条法第十六条の航空機又は航空機用機器の製造工場又は修理工場(航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理工場及びこれに準ずるものを除く。)の従業者であつて、政令で定めるものは、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。一航空機の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務航空機の製造又は修理に係る許可事業者が実施する航空機の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、法第十六条に規定する製造工場又は修理工場(以下この条において「工場」という。)において三年以上航空機の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者二航空機用原動機の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務航空機用原動機の製造又は修理に係る許可事業者が実施する航空機用原動機の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上航空機用原動機の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者三航空機用プロペラの検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務航空機用プロペラの製造又は修理に係る許可事業者が実施する航空機用プロペラの製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上航空機用プロペラの製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者四回転翼の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務回転翼の製造又は修理に係る許可事業者が実施する回転翼の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上回転翼の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者五航法用電子機器(第二条第九号イからニまでに規定する機械器具に限る。以下この号において同じ。)の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務航法用電子機器の製造又は修理に係る許可事業者が実施する航法用電子機器の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上航法用電子機器の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者六航法用電子機器(第二条第九号ホ及びヘに規定する機械器具に限る。以下この号において同じ。)の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務航法用電子機器の製造又は修理に係る許可事業者が実施する航法用電子機器の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上航法用電子機器の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者七回転翼航空機用トランスミッションの検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務回転翼航空機用トランスミッションの製造又は修理に係る許可事業者が実施する回転翼航空機用トランスミッションの製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上回転翼航空機用トランスミッションの製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者八ガスタービン発動機制御装置の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務ガスタービン発動機制御装置の製造又は修理に係る許可事業者が実施するガスタービン発動機制御装置の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上ガスタービン発動機制御装置の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者
第5条 (手数料)
(手数料)第五条法第十八条の規定により別表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。