第1条 (目的)
(目的)第一条この法律は、航空機及び航空機用機器の製造及び修理の事業の事業活動を調整することによつて、国民経済の健全な運行に寄与するとともに、航空機及び航空機用機器の製造及び修理の方法を規律することによつて、その生産技術の向上を図ることを目的とする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年七月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第二条並びに附則第五条、第六条、第十三条及び第十四条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 (定義)
(定義)第二条この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機械器具をいう。2この法律において「航空機用機器」とは、左に掲げる物をいう。一航空機用原動機二航空機用プロペラ三前二号に掲げる物の外、航空機の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であつて、政令で定めるもの3この法律において「特定機器」とは、左に掲げる物をいう。一前項第一号及び第二号に掲げる航空機用機器二前項第三号に掲げる航空機用機器であつて、政令で定めるもの
第2_附2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_2条 (事業の許可)
(事業の許可)第二条の二航空機(経済産業省令で定める滑空機を除く。第十七条第一項を除き、以下同じ。)又は特定機器の製造又は修理(改造を含み、経済産業省令で定める軽微な修理並びに航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理及びこれに準ずるものを除く。以下同じ。)の事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める航空機又は特定機器の製造又は修理の事業の区分に従い、工場ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
第2_3条 (許可の申請)
(許可の申請)第二条の三前条の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所二事業の区分三前号の事業の用に供する特定設備(航空機又は特定機器の製造又は修理のための設備であつて、前条の経済産業省令で定める区分に応じて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)の種類及び能力別の数四工場の所在地2前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。
第2_4条 (許可の欠格事由)
(許可の欠格事由)第二条の四次の各号のいずれかに該当する者は、第二条の二の許可を受けることができない。一この法律の規定に違反して一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者二第二条の十三第二項の規定により第二条の二の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第2_5条 (許可の基準等)
(許可の基準等)第二条の五経済産業大臣は、第二条の二の許可の申請が左の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。一当該事業の用に供する特定設備が経済産業省令で定める生産技術上の基準に適合すること。二その許可をすることによつて当該航空機又は特定機器の製造又は修理の能力が著しく過大にならないこと。三その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。2経済産業大臣は、武器を装備し、又は搭載する構造を有する航空機の製造又は修理の事業について第二条の二の許可をするときは、あらかじめ、防衛大臣の意見を聴かなければならない。
第2_6条 (許可証)
(許可証)第二条の六経済産業大臣は、第二条の二の許可をしたときは、許可証を交付する。2許可証には、左に掲げる事項を記載しなければならない。一許可の年月日及び許可の番号二氏名又は名称及び住所三事業の区分四前号の事業の用に供する特定設備の種類及び能力別の数五工場の所在地
第2_7条 (承継)
(承継)第二条の七第二条の二の許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)が当該許可に係る事業の全部を譲り渡し、又は許可事業者について相続、合併若しくは分割(当該許可に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、許可事業者の地位を承継する。2前項の規定により許可事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第2_8条 (事業の区分の変更)
(事業の区分の変更)第二条の八許可事業者は、第二条の六第二項第三号の事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。但し、その変更が二以上の事業の区分に係る許可事業者の一部の区分の事業の廃止であるときは、この限りでない。2第二条の五の規定は、前項の許可に準用する。
第2_9条 (許可事業者の設備)
(許可事業者の設備)第二条の九許可事業者は、当該事業の用に供する特定設備を第二条の五第一項第一号の生産技術上の基準に適合するように維持しなければならない。2経済産業大臣は、当該事業の用に供する特定設備が第二条の五第一項第一号の生産技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可事業者に対し、その生産技術上の基準に適合するように当該特定設備を修理し、又は改造すべきことを命ずることができる。
第2_10条 第二条の十
第二条の十許可事業者は、当該事業の用に供する特定設備を新設し、増設し、又は改造しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。2第二条の五の規定は、前項の許可に準用する。
第2_11条 (工場の移転)
(工場の移転)第二条の十一許可事業者は、第二条の六第二項第五号の事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。2第二条の五第一項第一号の規定は、前項の許可に準用する。
第2_12条 (許可の失効)
(許可の失効)第二条の十二許可事業者がその事業を廃止したときは、許可は、その効力を失う。
第2_13条 (許可の取消等)
(許可の取消等)第二条の十三経済産業大臣は、許可事業者が正当な事由がないのに、一年以内にその事業を開始せず、又は一年以上引き続きその事業を休止したときは、第二条の二の許可を取り消すことができる。2経済産業大臣は、許可事業者が左の各号の一に該当するときは、第二条の二の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。一第二条の四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。二第二条の八第一項、第二条の十第一項又は第二条の十一第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。三第十六条の二第一項の条件に違反したとき。四不正な手段により第二条の二の許可を受けたとき。
第3条 (事業の届出等)
(事業の届出等)第三条第二条の二の経済産業省令で定める滑空機又は特定機器以外の航空機用機器の製造又は修理の事業を行おうとする者は、工場ごとに、左に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所二事業の種類三工場の所在地2前項の届出書には、事業計画書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。3第二条の七の規定は、第一項の届出書を提出した者(以下「届出事業者」という。)に準用する。
第3_2条 (届出事業者の設備)
(届出事業者の設備)第三条の二届出事業者であつて、特定機器以外の航空機用機器の製造又は修理の事業を行うものは、特定機器以外の航空機用機器の製造又は修理のための設備で、その製造又は修理の事業の種類ごとに経済産業省令で定めるものであつて、当該事業の用に供するものを経済産業省令で定める生産技術上の基準に適合するように維持しなければならない。2第二条の九第二項の規定は、前項の設備に準用する。
第4条 (氏名等の変更)
(氏名等の変更)第四条許可事業者は、第二条の六第二項第二号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。2届出事業者は、第三条第一項の届出書に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第5条 (事業の廃止の届出)
(事業の廃止の届出)第五条許可事業者又は届出事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第5_附2条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 (製造の方法)
(製造の方法)第六条航空機の製造に係る許可事業者は、経済産業大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ、航空機の製造をしてはならない。但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。2経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る製造の方法が経済産業省令で定める生産技術上の基準に適合すると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
第6_附2条 (航空機製造事業法の一部改正に伴う経過措置)
(航空機製造事業法の一部改正に伴う経過措置)第六条第五条の規定による改正後の航空機製造事業法第二条の七の規定は、第五条の規定の施行前に事業の全部の譲渡しがあった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者については、適用しない。2第五条の規定による改正後の航空機製造事業法第三条第三項の規定は、第五条の規定の施行前に事業の全部の譲渡し又は相続若しくは合併があった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。
第6_附3条 (訴訟に関する経過措置)
(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第7条 第七条
第七条経済産業大臣は、航空機の製造に係る許可事業者が前条第一項の認可を受けた方法によらないで航空機の製造をしていると認めるときは、許可事業者に対し、その認可を受けた方法によつてその製造をすべきことを命ずることができる。但し、同項但書に規定する場合は、この限りでない。
第8条 (製造の確認)
(製造の確認)第八条航空機の製造に係る許可事業者は、第六条第一項の認可を受けた製造の方法ごとに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちから航空検査技術者を選任し、その製造に係る航空機が当該認可を受けた製造の方法により製造されたものであることについて、当該航空検査技術者に確認をさせなければならない。2航空機の製造に係る許可事業者は、前項の規定により航空検査技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。3航空検査技術者は、誠実に確認の職務を行わなければならない。4航空機の製造に係る許可事業者は、航空検査技術者がその確認に関しこの法律の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。5航空機の製造に係る許可事業者は、第一項の確認をさせたときは、航空検査技術者に製造確認書を作成させなければならない。6航空機の製造に係る許可事業者は、第一項の確認をさせたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、経済産業大臣に届け出なければならない。7航空機の製造に係る許可事業者は、第五項の製造確認書とともにするのでなければ、その製造に係る航空機を他人に引き渡してはならない。ただし、第六条第一項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
第9条 (修理の方法)
(修理の方法)第九条航空機の修理に係る許可事業者は、経済産業大臣の認可を受けた修理の方法によるのでなければ、航空機の修理をしてはならない。但し、試験的に修理をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。2第六条第二項及び第七条の規定は、航空機の修理の方法に準用する。
第9_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 (修理の確認)
(修理の確認)第十条航空機の修理に係る許可事業者は、航空機について経済産業省令で定める修理をするときは、前条第一項の認可を受けた修理の方法ごとに、第八条第一項の経済産業省令で定める資格を有する者のうちから航空検査技術者を選任し、その修理に係る航空機が当該認可を受けた修理の方法により修理されたものであることについて、当該航空検査技術者に確認をさせなければならない。2第八条第二項から第七項までの規定は、前項の修理の確認に準用する。この場合において、同条第二項及び第四項から第七項までの規定中「製造に係る」とあるのは「修理に係る」と、同条第五項及び第七項中「製造確認書」とあるのは「修理確認書」と、同条第七項ただし書中「第六条第一項ただし書」とあるのは「前条第一項ただし書」と読み替えるものとする。
第10_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第11条 (製造の方法)
(製造の方法)第十一条航空機用機器の製造に係る許可事業者又は届出事業者は、経済産業大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ、航空機用機器の製造をしてはならない。但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。2第六条第二項及び第七条の規定は、航空機用機器の製造の方法に準用する。
第12条 (製造証明)
(製造証明)第十二条航空機用機器の製造に係る許可事業者又は届出事業者は、前条第一項の認可を受けた製造の方法ごとに、第八条第一項の経済産業省令で定める資格を有する者のうちから航空検査技術者を選任し、その製造に係る航空機用機器が経済産業省令で定める生産技術上の基準に適合することについて、当該航空検査技術者に製造証明をさせなければならない。2第八条第二項から第七項までの規定は、航空機用機器の製造証明に準用する。この場合において、同条第二項及び第四項から第七項までの規定中「航空機」とあるのは「航空機用機器」と、「許可事業者」とあるのは「許可事業者又は届出事業者」と、同条第三項、第四項及び第六項中「確認」とあるのは「製造証明」と、同条第五項中「確認を」とあるのは「製造証明を」と、同条第五項及び第七項中「製造確認書」とあるのは「製造証明書」と、同条第七項ただし書中「第六条第一項ただし書」とあるのは「前条第一項ただし書」と読み替えるものとする。
第13条 (使用の制限)
(使用の制限)第十三条許可事業者又は届出事業者は、製造証明のない航空機用機器(輸入されたものを除く。)を航空機の製造又は修理(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第十六条第二項各号のいずれかに該当する装備品等を用いてするものを除く。)に用いてはならない。ただし、試験的に用いる場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
第13_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 (修理の方法)
(修理の方法)第十四条航空機用機器の修理に係る許可事業者又は届出事業者は、経済産業大臣の認可を受けた修理の方法によるのでなければ、航空機用機器の修理をしてはならない。但し、継続的な修理を目的としない場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。2第六条第二項及び第七条の規定は、航空機用機器の修理の方法に準用する。
第14_附2条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第14_附3条 (航空機製造事業法の一部改正に伴う経過措置)
(航空機製造事業法の一部改正に伴う経過措置)第十四条航空機製造事業法第二条の七第一項に規定する許可事業者又は同法第三条第三項に規定する届出事業者は、前条の規定による改正後の航空機製造事業法第十三条の規定にかかわらず、第二条改正前航空法第十八条第一項の予備品証明を受けた装備品又は第一号相当確認等を受けた装備品等を、航空機の製造又は修理に用いることができる。
第15条 (航空工場検査官)
(航空工場検査官)第十五条経済産業省に、航空工場検査官(以下「検査官」という。)を置く。2検査官は、この法律の規定による検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務に従事する。
第15_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第16条 (航空工場検査員)
(航空工場検査員)第十六条経済産業大臣は、航空機又は航空機用機器の製造工場又は修理工場(航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理工場及びこれに準ずるものを除く。)の従業者であつて、政令で定めるものを、前条第二項に規定する事務に従事させることができる。
第16_2条 (許可等の条件)
(許可等の条件)第十六条の二許可又は認可には、条件を附し、及びこれを変更することができる。2前項の条件は、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、且つ、許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第16_3条 (国に対する適用)
(国に対する適用)第十六条の三この法律の規定は、第十八条及び第七章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
第17条 (報告徴収及び立入検査)
(報告徴収及び立入検査)第十七条経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、許可事業者若しくは届出事業者から、航空機若しくは航空機用機器の製造若しくは修理に関する報告を徴し、又はその職員にその者の事務所、工場、倉庫若しくは航空機若しくは航空機用機器の所在する場所に立ち入り、航空機、航空機用機器、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第17_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十七条この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条 (手数料の納付)
(手数料の納付)第十八条次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。一第六条第一項の認可を申請する者二第九条第一項の認可を申請する者三第十一条第一項の認可を申請する者四第十四条第一項の認可を申請する者
第18_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第十八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第19条 第十九条
第十九条削除
第20条 (審査請求の手続における意見の聴取)
(審査請求の手続における意見の聴取)第二十条この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。2前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。3第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
第21条 第二十一条
第二十一条削除
第21_2条 第二十一条の二
第二十一条の二次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第二条の二の許可を受けないで航空機又は特定機器の製造又は修理の事業を行つた者二第二条の十三第二項の規定による事業の停止の命令に違反した者
第22条 第二十二条
第二十二条次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第二条の八第一項の規定に違反して第二条の六第二項第三号の事項を変更した者二第二条の九第二項(第三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者三第二条の十第一項の許可を受けないで特定設備を新設し、増設し、又は改造した者四第二条の十一第一項の許可を受けないで第二条の六第二項第五号の事項を変更した者
第23条 第二十三条
第二十三条次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第七条(第九条第二項、第十一条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者二第八条第七項(第十条第二項及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して航空機又は航空機用機器を引き渡した者三第十三条の規定に違反して製造証明のない航空機用機器を航空機の製造又は修理に用いた者
第24条 第二十四条
第二十四条次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第二条の七第二項(第三条第三項において準用する場合を含む。)、第四条又は第五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第三条第一項の規定による届出書を提出せず、又は虚偽の届出書を提出した者二の二第八条第六項(第十条第二項及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者三第十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者四第十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第25条 第二十五条
第二十五条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
第26条 第二十六条
第二十六条第八条第二項(第十条第二項及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
第35条 (航空機製造事業法の一部改正に伴う経過措置)
(航空機製造事業法の一部改正に伴う経過措置)第三十五条第六条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の航空機製造事業法(以下この条において「旧航空機製造事業法」という。)第八条第一項若しくは第十条第一項の確認の申請又は旧航空機製造事業法第十二条第一項の製造証明の申請であって、第六条の規定の施行の際、確認又は製造証明をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。2第六条の規定の施行前に交付された旧航空機製造事業法第八条第三項の製造確認書(前項の規定によりなお従前の例によることとされた確認の申請に係るものを含む。)は第六条の規定による改正後の航空機製造事業法(以下この項において「新航空機製造事業法」という。)第八条第五項の製造確認書と、旧航空機製造事業法第十条第三項において準用する旧航空機製造事業法第八条第三項の修理確認書(前項の規定によりなお従前の例によることとされた確認の申請に係るものを含む。)は新航空機製造事業法第十条第二項において読み替えて準用する新航空機製造事業法第八条第五項の修理確認書と、旧航空機製造事業法第十二条第三項において準用する旧航空機製造事業法第八条第三項の製造証明書(前項の規定によりなお従前の例によることとされた製造証明の申請に係るものを含む。)は新航空機製造事業法第十二条第二項において読み替えて準用する新航空機製造事業法第八条第五項の製造証明書とみなす。
第68条 (処分等の効力)
(処分等の効力)第六十八条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第69条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第六十九条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第十条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費生活用製品安全法の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第三十条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第70条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第七十条附則第二条から第九条まで及び第十四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。