航空機の強取等の処罰に関する法律

法令番号
昭和45年法律第68号
施行日
2025-06-01
最終改正
2022-06-17
所管
mlit
カテゴリ
運輸
e-Gov 法令 ID
345AC0000000068
ステータス
active
目次
  1. 1 (航空機の強取等)
  2. 2 (航空機強取等致死)
  3. 3 (航空機強取等予備)
  4. 4 (航空機の運航阻害)
  5. 5 (国外犯)

第1条 (航空機の強取等)

(航空機の強取等)第一条暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機を強取し、又はほしいままにその運航を支配した者は、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。2前項の未遂罪は、罰する。

第2条 (航空機強取等致死)

(航空機強取等致死)第二条前条の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。

第3条 (航空機強取等予備)

(航空機強取等予備)第三条第一条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

第4条 (航空機の運航阻害)

(航空機の運航阻害)第四条偽計又は威力を用いて、航行中の航空機の針路を変更させ、その他その正常な運航を阻害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

第5条 (国外犯)

(国外犯)第五条前四条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000068

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> 航空機の強取等の処罰に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/kokuki-no-goshu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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