第1条 (航空機の強取等)
(航空機の強取等)第一条暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機を強取し、又はほしいままにその運航を支配した者は、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。2前項の未遂罪は、罰する。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000068
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> 航空機の強取等の処罰に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/kokuki-no-goshu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)