航空機燃料譲与税法施行令

法令番号
昭和47年政令第167号
施行日
2014-03-12
最終改正
2014-03-12
所管
mof-nta
カテゴリ
税制
e-Gov 法令 ID
347CO0000000167
ステータス
active
目次
  1. 1 (法第一条第二項の公共の飛行場)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (法第二条第一項第二号の航空機の騒音が特に著しいと認められる空港)
  5. 3 (法第七条の空港対策)
  6. 8 (航空機燃料譲与税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  7. 13 (航空機燃料譲与税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第1条 (法第一条第二項の公共の飛行場)

(法第一条第二項の公共の飛行場)第一条航空機燃料譲与税法(以下「法」という。)第一条第二項に規定する国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場は、千歳飛行場、札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、調布飛行場、小松飛行場、名古屋飛行場、但馬飛行場、美保飛行場、岡南飛行場、岩国飛行場、徳島飛行場、天草飛行場及び大分県央飛行場とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

第2条 (法第二条第一項第二号の航空機の騒音が特に著しいと認められる空港)

(法第二条第一項第二号の航空機の騒音が特に著しいと認められる空港)第二条法第二条第一項第二号に規定する航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものは、千歳飛行場、新千歳空港、釧路空港、函館空港、三沢飛行場、花巻空港、仙台空港、山形空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、名古屋飛行場、大阪国際空港、美保飛行場、出雲空港、徳島飛行場、松山空港、高知空港、福岡空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港及び那覇空港とする。

第3条 (法第七条の空港対策)

(法第七条の空港対策)第三条法第七条に規定する政令で定める空港対策は、次に掲げるものとする。一航空機による騒音等により生ずる障害の防止二市町村又は都道府県が設置し、又は管理する空港の整備及び維持管理三空港に関連する上下水道、排水施設、清掃施設、道路、河川、駐車場及び公園の整備四空港又は航空機の災害に備えるため、空港又はその周辺に配置される消防施設の整備

第8条 (航空機燃料譲与税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(航空機燃料譲与税法施行令の一部改正に伴う経過措置)第八条第二条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法施行令第三条の規定は、昭和五十四年度分の航空機燃料譲与税から適用し、昭和五十三年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

第13条 (航空機燃料譲与税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(航空機燃料譲与税法施行令の一部改正に伴う経過措置)第十三条第三条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法施行令第二条及び第三条第二号の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、昭和五十七年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000167

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> 航空機燃料譲与税法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/kokuki-nenryo-joyo_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kokuki-nenryo-joyo_2