第16:19条 第十六条から第十九条まで
第十六条から第十九条まで削除
第1条 (用語)
(用語)第一条この省令において使用する用語は、航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第1_附2条 第一条
第一条この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第2条 (機械器具)
(機械器具)第二条法第二条第一項第二号の経済産業省令で定めるものは、次に掲げる機械器具とする。一原動機二原動機制御装置三プロペラ四回転翼五トランスミッション六脚支柱七着陸緩衝装置八車輪(車輪用ブレーキを含む。)九航空交通管制用自動応答機十レーダー十一衝突防止装置十二衛星利用機上装置十三アクチュエーター十四熱交換器十五ろ過器十六作動油ポンプ十七高圧バルブ及び高精度バルブ十八アキュムレーター十九燃料ポンプ二十液量計二十一燃料移送装置二十二始動機二十三発電機二十四定電圧定周波装置二十五自動操縦装置二十六飛行安定装置二十七フライトディレクター装置二十八慣性航法装置二十九慣性基準装置三十エアデータ処理装置三十一飛行管理装置三十二統合監視装置三十三操縦入力装置三十四ディスプレイ装置三十五データ伝送装置三十六空気調和与圧装置三十七防氷装置及び除氷装置三十八前各号に掲げるものがそれぞれ有する機能のうち複数のものを有する機械器具三十九前各号に掲げるものの一部を構成する機械器具
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 (部品及び材料)
(部品及び材料)第三条法第二条第一項第三号の経済産業省令で定めるものは、次に掲げる部品及び材料とする。一次に掲げる部品イタイヤ(チューブを含む。)ロ軸受ハ歯車ニ電子回路部品ホ光回路部品二次に掲げる材料イアルミニウム合金ロマグネシウム合金ハチタン合金ニ特殊鋼ホ耐熱合金(イからニまでに掲げるものを除く。)ヘファインセラミックスト合成樹脂チ複合材料用繊維リ繊維強化複合材料ヌ接着材ルイからルまでに掲げる材料を利用した構造材料ヲ磁性材料ワ光ファイバー
第4条 (補助金の用途)
(補助金の用途)第四条法第五条第一号の経済産業省令で定める用途は、次に掲げるもののいずれかに該当するものであつて、国際共同開発の事業の種類ごとに経済産業大臣が認めたものとする。一試験に供する試作物の製作、修理又は改造二専ら試験に必要な設備、機材又は器材の取得又は製作、修理若しくは改造三前二号に係る治工具の製作、修理又は改造
第5条 (利子補給の割合)
(利子補給の割合)第五条法第五条第二号の経済産業省令で定める割合は、次の各号に掲げる国際共同開発に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。一平成十二年度予算において航空機開発助成事業交付金の交付の対象とされた中小型民間輸送機用エンジン開発事業に係る国際共同開発百パーセント二平成十六年度予算において航空機開発助成事業交付金の交付の対象とされた次期中型民間輸送機開発事業に係る国際共同開発百パーセント三法第八条第一号の納付金を原資として指定開発促進機関が交付する利子補給金の交付の対象とされた次世代中小型民間輸送機用エンジン開発事業に係る国際共同開発百パーセント四法第八条第一号の納付金を原資として指定開発促進機関が交付する利子補給金の交付の対象とされた大型民間輸送機開発事業に係る国際共同開発百パーセント五法第八条第一号の納付金を原資として指定開発促進機関が交付する利子補給金の交付の対象とされた次世代大型民間輸送機用エンジン開発事業に係る国際共同開発百パーセント
第6条 (交付金の交付の申請)
(交付金の交付の申請)第六条法第六条第一項の規定による交付の申請をする場合には、各年度に係る次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。一開発助成金の交付の事業の内容二開発助成金の交付の事業に要する資金の額及びその配分三交付を受けようとする交付金の額2前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。一開発助成金の交付の対象とすべき国際共同開発の事業(以下この項及び第十三条第一項第二号において「開発事業」という。)の種類、目的及び内容二開発事業の長期計画及び当該年度における計画三当該年度において開発事業に必要とされる資金の収支の概要及び費目別積算内訳
第7条 (決定の通知)
(決定の通知)第七条経済産業大臣は、法第六条第一項の規定による交付の申請を審査し、交付金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を申請者に通知しなければならない。
第8条 (不服の申出等)
(不服の申出等)第八条前条の規定による通知を受領した者は、その通知に係る交付金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知を受領した日から十日以内に、その旨を経済産業大臣に申し出ることができる。2経済産業大臣は、前項の規定による申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、当該決定の内容又はこれに付した条件を修正することができる。3前条の規定は、前項の場合に準用する。
第9条 (試験研究の認定の申請)
(試験研究の認定の申請)第九条航空機工業振興法施行令(昭和三十五年政令第二百九十四号。以下「令」という。)第二条第一項の認定を受けようとする者は、様式第1による航空機等技術向上試験研究認定申請書の正本一通及び写二通を経済産業大臣に提出しなければならない。2前項の航空機等技術向上試験研究認定申請書には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。一認定を受けようとする試験研究の実施計画及び使用する必要がある国有試験研究施設二認定を受けようとする者がその認定を受けようとする試験研究を行うために必要な技術的能力を有することの説明
第10条 (認定書)
(認定書)第十条経済産業大臣は、令第二条第一項の認定をしたときは、申請者に様式第2による航空機等技術向上試験研究認定書を交付する。
第11条 (指定の申請)
(指定の申請)第十一条法第十三条第一項の申請をする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。一名称及び住所二業務の内容三組織の概要四資産の概要五役員及び助成業務に関する事務に従事する職員の氏名及び略歴2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款及び登記事項証明書二申請の日を含む事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書三資産の概要を証するに足りる書面
第12条 (業務規程)
(業務規程)第十二条法第十四条第二項第六号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第十七条第一項に規定する基金の管理及び運用に関する事項二助成業務の監査に関する事項
第13条 (事業計画等)
(事業計画等)第十三条法第十五条の事業計画を作成するに当たつては、次に掲げる事項を定めるものとする。一開発助成金の交付の事業の内容二開発事業が法第五条第一号の基準に適合するものであることの説明三当該年度における事業(助成業務に係るものを除く。)の概要2法第十五条の収支予算を作成するに当たつては、法第十七条第一項に規定する基金に係るものとその他のものとを区別して定めるものとする。
第14条 (財産目録等の提出)
(財産目録等の提出)第十四条法第十六条の規定により、同条に規定する書類を提出する場合には、毎事業年度終了後三月以内にこれをしなければならない。
第15条 (区分経理)
(区分経理)第十五条指定開発促進機関は、法第十七条第一項に規定する基金に係る経理と一般の経理とを区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。
第20条 (納付期限の延長等)
(納付期限の延長等)第二十条法第二十三条第四項の規定による納付の期限の延長又は納付の命令の全部若しくは一部の取消しは、指定開発促進機関の申請により行うものとする。2前項の申請をする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該開発助成金の交付の目的を達成するためにとつた措置及び当該開発助成金の全部又は一部に相当する金額の納付を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。3経済産業大臣は、法第二十三条第四項の規定による納付の期限の延長又は納付の命令の全部若しくは一部の取消しをしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第21条 (延滞金の計算)
(延滞金の計算)第二十一条法第二十四条第二項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、納付を命ぜられた金額のうち未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付された金額を控除した額によるものとする。
第22条 (加算金又は延滞金の免除)
(加算金又は延滞金の免除)第二十二条第二十条の規定は、法第二十四条第三項の規定による加算金又は延滞金の全部又は一部の免除について準用する。この場合において、第二十条第二項中「当該開発助成金の交付の目的を達成するため」とあるのは、「当該納付を遅延させないため」と、「当該開発助成金の全部又は一部に相当する金額の納付」とあるのは、「当該納付」と読み替えるものとする。
第23条 (立入検査の身分証明書)
(立入検査の身分証明書)第二十三条法第二十六条第二項の証明書は、様式第3によるものとする。
第24条 (電磁的記録媒体による手続)
(電磁的記録媒体による手続)第二十四条第九条第一項の航空機等技術向上試験研究認定申請書及び同条第二項の添付書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次項において同じ。)を提出することにより行うことができる。2次に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体を提出することにより行うことができる。一第六条第一項の申請書及び同条第二項の添付書類二第十一条第一項の申請書並びに同条第二項第二号及び第三号に掲げる添付書類三法第十六条の財産目録、貸借対照表、収支決算書及び事業報告書四第二十条第二項の申請の内容を記載した書面及び添付書類(第二十二条において準用する場合を含む。)