第1条 (国有試験研究施設の範囲)
(国有試験研究施設の範囲)第一条航空機工業振興法(以下「法」という。)第十一条の国有の試験研究施設は、次に掲げる機関の試験研究施設とする。一防衛装備庁航空装備研究所二防衛装備庁陸上装備研究所
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> 航空機工業振興法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/kokuki-kogyo-shinko_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)