第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条日本国憲法第四条第二項の規定に基づく天皇の国事に関する行為の委任による臨時代行については、この法律の定めるところによる。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000083
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> 国事行為の臨時代行に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/kokujikoi-no-rinji、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)