国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則

法令番号
昭和26年文化財保護委員会規則第9号
施行日
2005-04-01
最終改正
2005-03-28
所管
mext
カテゴリ
文化
e-Gov 法令 ID
326R00000011009
ステータス
active
目次
  1. 1 (出品の申出)
  2. 2 (国庫の負担とする出品費用)
  3. 3 (国庫の負担とする公開費用)
  4. 4 (公開に係る収支予算書及び収支決算書の提出)
  5. 5 (公開の届出)

第1条 (出品の申出)

(出品の申出)第一条文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第四十八条第五項(法第八十五条において準用する場合を含む。)の出品の申出は、次に掲げる事項を記載した書面によつてしなければならない。一国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の名称及び員数二指定年月日及び指定書の記号番号又は番号三国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の所在の場所四所有者の氏名又は名称及び住所五管理責任者を定めてある場合は、その氏名又は名称及び住所六出品の場所として希望する施設七出品の期間八荷造及び運送の方法九その他参考となるべき事項

第2条 (国庫の負担とする出品費用)

(国庫の負担とする出品費用)第二条法第五十条第一項(法第八十五条において準用する場合を含む。)の規定により国庫の負担とする費用の範囲は、次のとおりとする。一出品のための国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の移動に要する荷造費及び運送費二特別の事由により出品期間中に国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財を移動する場合において、文化庁長官が承認したときは、その移動に要する荷造費及び運送費三前二号の移動に際し、文化庁長官が必要と認めて国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財を運送保険に付する場合は、その保険料

第3条 (国庫の負担とする公開費用)

(国庫の負担とする公開費用)第三条法第五十一条第六項又は第七項(これらの規定を法第八十五条において準用する場合を含む。)の規定により国庫の負担とする費用の範囲は、次のとおりとする。一公開のための国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の移動に要する荷造費及び運送費二前号の移動に際し、文化庁長官が必要と認めて国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財を運送保険に付する場合は、その保険料三公開のための施設及び設備に関する経費四警備費

第4条 (公開に係る収支予算書及び収支決算書の提出)

(公開に係る収支予算書及び収支決算書の提出)第四条法第五十一条第一項又は第二項(これらの規定を法第八十五条において準用する場合を含む。)の勧告又は命令により国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財を公開するときは、当該公開に係る収支の予算書を文化庁長官に提出しなければならない。2前項の公開又は法第五十一条第七項(法第八十五条において準用する場合を含む。)の規定による公開を終わつたときは、当該公開に係る収支の決算書を文化庁長官に提出しなければならない。

第5条 (公開の届出)

(公開の届出)第五条法第五十三条第二項の公開の届出は、次に掲げる事項を記載した書面によつてしなければならない。一国宝又は重要文化財の名称及び員数二指定年月日及び指定書の記号番号三国宝又は重要文化財の所在の場所四所有者の氏名又は名称及び住所五管理責任者を定めてある場合は、その氏名又は名称及び住所六文化庁長官の承認を受けた博物館その他の施設の名称及び所在地並びに当該施設が文化庁長官の承認を受けた年月日七展覧会その他の催しの名称及び主催者の氏名八公開の期間九公開の期間中における管理の状況十その他参考となるべき事項

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000011009

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kokuho-juyo-bunkazai_5、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kokuho-juyo-bunkazai_5