国宝、重要文化財等の管理、修理等に関する技術的指導に関する規則

法令番号
昭和50年文部省令第29号
施行日
2019-04-01
最終改正
2019-03-29
所管
mext
カテゴリ
文化
e-Gov 法令 ID
350M50000080029
ステータス
active
目次
  1. 1 (国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の場合)
  2. 2 (国宝、重要文化財及び登録有形文化財以外の有形文化財の場合)
  3. 3 (史跡名勝天然記念物の場合)

第1条 (国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の場合)

(国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の場合)第一条文化財保護法(以下「法」という。)第四十七条第四項(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理又は修理に関し技術的指導を求める場合には、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行わなければならない。一国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の名称及び員数二指定年月日及び指定書の記号番号又は番号三現在の所在の場所(指定書記載の所在の場所と異なる場合は、指定書記載の所在の場所を併記するものとする。)四所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名五管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所六管理団体がある場合は、その名称及び住所並びに代表者の氏名七技術的指導を必要とする理由八その他参考となるべき事項2前項の書面には、次に掲げる書類、図面又は写真を添えなければならない。一管理につき技術的指導を求める場合は、管理計画の概要二修理につき技術的指導を求める場合は、その設計仕様書又は計画書三現状の写真又は図面

第2条 (国宝、重要文化財及び登録有形文化財以外の有形文化財の場合)

(国宝、重要文化財及び登録有形文化財以外の有形文化財の場合)第二条法第七十条の規定により国宝、重要文化財及び登録有形文化財以外の有形文化財の管理又は修理に関し技術的指導を求める場合には、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行わなければならない。一有形文化財の名称、種類及び員数二有形文化財が建造物であるときは、その構造、形式及び材質三有形文化財が建造物以外のものであるときは、その寸法、重量、材質その他の特徴四有形文化財に関する由来その他の説明五所在の場所六所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名七その他参考となるべき事項2前項の書面には、次に掲げる書類、図面又は写真を添えなければならない。一管理につき技術的指導を求める場合は、管理計画の概要二修理につき技術的指導を求める場合は、その設計仕様書又は計画書三有形文化財が建造物であるときは、その平面図四現状の写真又は図面

第3条 (史跡名勝天然記念物の場合)

(史跡名勝天然記念物の場合)第三条法第百十八条及び法第百二十条において準用する法第四十七条第四項の規定により特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物又は史跡、名勝若しくは天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。)の管理又は復旧に関し技術的指導を求める場合には、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行わなければならない。一史跡名勝天然記念物の名称二指定年月日三所在地四所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名五管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所六管理団体がある場合は、その名称及び住所並びに代表者の氏名七技術的指導を必要とする理由八その他参考となるべき事項2前項の書面に添付すべき書類、図面又は写真については、第一条第二項の規定を準用する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080029

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> 国宝、重要文化財等の管理、修理等に関する技術的指導に関する規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kokuho-juyo-bunkazai、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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