国外における旅券手数料の額を定める省令

法令番号
平成18年外務省令第4号
施行日
2026-04-01
最終改正
2026-03-16
e-Gov 法令 ID
418M60000020004
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 2 (経過措置)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。

第2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項各号、第二項各号、第三項各号及び第四項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000020004

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> 国外における旅券手数料の額を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/kokugai-niokeru-ryoken、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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