第1条 第一条
第一条国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令(昭和二十五年政令第二十二号。以下「令」という。)第二条第一項第一号に規定する附属の島は、主務大臣が定める島以外の島をいう。
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> 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令 (出典: https://jpcite.com/laws/kokugai-kyoju-gaikokujin_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)