国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

法令番号
平成17年国土交通省令第26号
施行日
2026-04-01
最終改正
2026-01-30
所管
soumu
カテゴリ
運輸
e-Gov 法令 ID
417M60000800026
ステータス
active
目次
  1. 1 (趣旨)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附24 (施行期日)
  18. 1_附25 (施行期日)
  19. 1_附26 (施行期日)
  20. 1_附27 (施行期日)
  21. 1_附28 (施行期日)
  22. 1_附29 (施行期日)
  23. 1_附3 (施行期日)
  24. 1_附30 (施行期日)
  25. 1_附31 (施行期日)
  26. 1_附32 (施行期日)
  27. 1_附33 (施行期日)
  28. 1_附4 (施行期日)
  29. 1_附5 (施行期日)
  30. 1_附6 (施行期日)
  31. 1_附7 (施行期日)
  32. 1_附8 (施行期日)
  33. 1_附9 (施行期日)
  34. 2 (定義)
  35. 2_附2 (経過措置)
  36. 2_附3 (経過措置)
  37. 3 (法第三条第一項の主務省令で定める保存)
  38. 3_附2 (罰則に関する経過措置)
  39. 3_附3 (経過措置)
  40. 4 (電磁的記録による保存の方法)
  41. 5 (法第四条第一項の主務省令で定める作成)
  42. 6 (電磁的記録による作成の方法)
  43. 7 (作成において氏名等を明らかにする措置)
  44. 8 (法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)
  45. 9 (電磁的記録による縦覧等の方法)
  46. 10 (法第六条第一項の主務省令で定める交付等)
  47. 11 (電磁的記録による交付等の方法)
  48. 12 (電磁的方法による承諾)

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条民間事業者等が、国土交通省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(附則第一条ただし書に規定する規定を除く。)の施行の日(平成二十年七月十七日)から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年五月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成二十八年十一月一日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年十月一日)から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第二条から第十条までの規定、附則第十二条の規定、附則第十四条中国土交通省組織規則(平成十三年国土交通省令第一号)附則第八条の次に一条を加える改正規定及び附則第十五条中地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)附則第三条の次に十一条を加える改正規定は、法附則第一条第二号の政令で定める日(平成三十一年四月一日)から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和五年十月一日(次条及び附則第三条において「施行日」という。)から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(附則第五条第三項において「改正法」という。)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年五月二十五日)から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、船員法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日)から施行する。

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、船員法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月十三日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第七条の規定公布の日

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十七年六月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年三月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十七年十二月二十六日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。ただし、第二条、附則第三条及び第四条の規定は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第2条 (定義)

(定義)第二条この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の日から海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十六号)の施行の日の前日までの間における第三条から第六条まで及び第八条から第十一条までの規定の適用については、別表第一海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」と、「、第十九条の二十六第三項並びに第十九条の三十三第一項及び第三項並びに第十九条の十五第三項(第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項」とあるのは「並びに第十九条の九第一項及び第三項並びに第十七条の十二第三項、第十七条の十五第三項」と、同表海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号)の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則」と、同表海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和五十八年運輸省令第四十号)の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則」と、別表第二海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」と、「、第十九条の二十六第三項及び第十九条の三十三第二項並びに第十九条の十五第三項(第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項」とあるのは「及び第十九条の九第二項並びに第十七条の十二第三項、第十七条の十五第三項」と、同表海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則」と、同表海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則」と、別表第三海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」と、「第十九条の十五第三項(第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項」とあるのは「第十七条の十二第三項、第十七条の十五第三項」と、同表海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則」と、別表第四海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」とあるのは「海洋汚染及び海上災害に関する法律」と、「第十九条の十五第三項(第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項」とあるのは「第十七条の十二第三項、第十七条の十五第三項」と、同表海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則」と、同表海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則」とする。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条4施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存)

(法第三条第一項の主務省令で定める保存)第三条法第三条第一項の主務省令で定める保存は、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。

第3_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第三条この省令の施行前にした別表第一から別表第四までの上欄に掲げる法令のそれぞれ下欄に掲げる規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3_附3条 (経過措置)

(経過措置)第三条この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

第4条 (電磁的記録による保存の方法)

(電磁的記録による保存の方法)第四条民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。一作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次号、第六条及び第十一条第一項第二号において同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法二書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法2民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を、直ちに明瞭な状態で、その使用に係る電子計算機の映像面に表示及び当該事項を記載した書面を作成することができる措置を講じなければならない。3別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づき、同一内容の書面を二以上の事務所等(当該書面の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第一項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示及び当該事項を記載した書面を作成することができる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。

第5条 (法第四条第一項の主務省令で定める作成)

(法第四条第一項の主務省令で定める作成)第五条法第四条第一項の主務省令で定める作成は、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成とする。

第6条 (電磁的記録による作成の方法)

(電磁的記録による作成の方法)第六条民間事業者等が、法第四条第一項の規定に基づき、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

第7条 (作成において氏名等を明らかにする措置)

(作成において氏名等を明らかにする措置)第七条法第四条第三項の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。一電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)二前号に掲げるもののほか、行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第二号に規定する行政機関等をいう。)が定める措置

第8条 (法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)

(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)第八条法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。

第9条 (電磁的記録による縦覧等の方法)

(電磁的記録による縦覧等の方法)第九条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行わなければならない。

第10条 (法第六条第一項の主務省令で定める交付等)

(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)第十条法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等とする。

第11条 (電磁的記録による交付等の方法)

(電磁的記録による交付等の方法)第十一条民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。一電子情報処理組織を使用する方法のうち次のいずれかに該当するものイ民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録したものを交付する方法2前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルに記録された事項を出力することにより、書面を作成することができるものでなければならない。

第12条 (電磁的方法による承諾)

(電磁的方法による承諾)第十二条民間事業者等は、法第六条第一項の規定により同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、次に掲げる事項を当該交付等の相手方に示さなければならない。一前条第一項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの二ファイルへの記録の方式

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000800026

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

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> 国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kokudo-kotsu-sho_7、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kokudo-kotsu-sho_7