国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令

法令番号
平成12年政令第297号
施行日
2016-04-01
最終改正
2016-03-31
カテゴリ
運輸
e-Gov 法令 ID
412CO0000000297
ステータス
active
目次
  1. 1 (法第四条第一項第二十八号の政令で定める資産)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附2 (施行期日)
  7. 1_附3 (施行期日)
  8. 1_附4 (施行期日)
  9. 1_附5 (施行期日)
  10. 1_附6 (施行期日)
  11. 1_附7 (施行期日)
  12. 1_附8 (施行期日)
  13. 1_附9 (施行期日)
  14. 2 (法第四条第一項第百十三号の政令で定める公共的団体)
  15. 3 (法第三十三条第二項第一号及び第三号の政令で定める公共事業費)

第1条 (法第四条第一項第二十八号の政令で定める資産)

(法第四条第一項第二十八号の政令で定める資産)第一条国土交通省設置法(以下「法」という。)第四条第一項第二十八号の政令で定める資産は、株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)附則第五条に規定する承継資産とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、政策金融機関に対する検査の権限の委任のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

第2条 (法第四条第一項第百十三号の政令で定める公共的団体)

(法第四条第一項第百十三号の政令で定める公共的団体)第二条法第四条第一項第百十三号の政令で定める公共的団体は、独立行政法人、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社又は国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会とする。

第3条 (法第三十三条第二項第一号及び第三号の政令で定める公共事業費)

(法第三十三条第二項第一号及び第三号の政令で定める公共事業費)第三条法第三十三条第二項第一号の政令で定める公共事業費は、林野庁の所掌に係る公共事業費とする。2法第三十三条第二項第三号の政令で定める公共事業費は、農林水産省(林野庁を除く。)の所掌に係る公共事業費のうち災害復旧事業に係るもの及び林野庁の所掌に係る公共事業費とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000297

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> 国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令 (出典: https://jpcite.com/laws/kokudo-kotsu-sho_5、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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