第151:153条 第百五十一条から第百五十三条まで
第百五十一条から第百五十三条まで削除
第155:156条 第百五十五条及び第百五十六条
第百五十五条及び第百五十六条削除
第195:198条 第百九十五条から第百九十八条まで
第百九十五条から第百九十八条まで削除
第200:203条 第二百条から第二百三条まで
第二百条から第二百三条まで削除
第53:61条 第五十三条から第六十一条まで
第五十三条から第六十一条まで削除
第1条 (秘書官の定数)
(秘書官の定数)第一条秘書官の定数は、一人とする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十四年十二月十八日)から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次条から附則第六条までの規定、附則第四十六条中国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第四十一条の改正規定(同条第三号の次に一号を加える部分に限る。)及び附則第四十八条の規定は、同年七月一日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条まで、附則第十三条及び第十四条の規定は、同年七月一日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定、附則第十五条中国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第百三十四条の改正規定(同条に一号を加える部分に限る。)及び附則第十六条の規定は、同年七月一日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第十四条から第十七条までの規定は、同年七月一日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十二年十一月十五日)から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章並びに第十一条から第十三条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中国土交通省組織令第二条、第四条、第十九条から第二十一条まで、第二十二条第一項、第二十三条から第二十五条まで、第三十六条、第三十七条及び第五十一条から第五十三条までの改正規定、同令第五十四条を削る改正規定、同令第五十五条の改正規定、同条を同令第五十四条とする改正規定、同令第五十六条の改正規定、同条を同令第五十五条とする改正規定、同令第五十七条の改正規定、同条を同令第五十六条とする改正規定、同令第五十八条の改正規定、同条を同令第五十七条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第百四十条から第百四十八条まで、第百五十一条、第百六十四条、第百六十八条、第百八十二条及び第百八十三条の改正規定、同令第百八十四条を削り、同令第百八十五条を同令第百八十四条とし、同令第百八十六条から第百八十八条までを一条ずつ繰り上げ、同令第百八十九条を同令第百八十八条とし、同令第一章第二節第三款第十四目中同条の次に一条を加える改正規定並びに同令第二百二十一条から第二百二十三条まで及び附則第二十五条の改正規定、第三条中国土交通省独立行政法人評価委員会令第九条の表北海道開発土木研究所分科会の項及び国際観光振興機構分科会の項の改正規定、次条並びに附則第三条の規定平成十六年七月一日二略三第二条の規定平成十七年四月一日
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年三月一日)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、同法附則第一条第二号に定める日(平成十六年十二月一日)から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次条から附則第四条まで及び附則第七条の規定並びに附則第二十条中国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)附則第五条の四を同令附則第五条の五とし、同令附則第五条の三を同令附則第五条の四とし、同令附則第五条の二の次に一条を加える改正規定及び同令附則第二十六条の次に二条を加える改正規定は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十六年十一月一日)から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四条において「施行日」という。)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附43条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する。
第1_附44条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附45条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
第1_附46条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。
第1_附47条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第三十四条(財務省組織令第十五条第十六号及び第十九条第九号の改正規定に限る。)、第三十五条(国土交通省組織令第十条第十一号の改正規定及び第百二十一条に一号を加える改正規定に限る。)、第三十六条及び第三十七条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附48条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十九年六月十一日)から施行する。
第1_附49条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
第1_附50条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附51条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附52条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第1_附53条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附54条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第四条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。
第1_附55条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
第1_附56条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。ただし、次条から附則第五条まで及び附則第七条の規定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年五月二十日)から施行する。
第1_附57条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附58条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
第1_附59条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第1_附60条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附61条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、福島復興再生特別措置法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月三十日)から施行する。
第1_附62条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第1_附63条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十四年十二月四日)から施行する。
第1_附64条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。
第1_附65条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第1_附66条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附67条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。
第1_附68条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。
第1_附69条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条及び第五条から第七条までの規定並びに附則第九条中国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)附則第五条の三に一項を加える改正規定、同令附則第二十五条の二の次に一条を加える改正規定及び同令附則第二十六条の次に一条を加える改正規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附70条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第1_附71条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和三年四月一日。次条において「一部施行日」という。)から施行する。
第1_附72条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和二年七月一日から施行する。
第1_附73条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和三年四月一日から施行する。
第1_附74条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二百六条第一項の表及び別表の改正規定は、同年五月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十三年五月一日)から施行する。
第1_2条 (大臣官房の所掌事務の特例)
(大臣官房の所掌事務の特例)第一条の二大臣官房は、第三条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、国土交通省の所管に係る一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人(附則第五条の五において単に「特例民法法人」という。)の監督に関する事務をつかさどる。
第2条 (大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等)
(大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等)第二条本省に、大臣官房及び次の十三局並びに政策統括官二人及び国際統括官一人を置く。総合政策局国土政策局不動産・建設経済局都市局水管理・国土保全局道路局住宅局鉄道局物流・自動車局海事局港湾局航空局北海道局2大臣官房に官庁営繕部を、水管理・国土保全局に水資源部及び砂防部を、航空局に航空ネットワーク部、安全部及び交通管制部を置く。
第2_附2条 (国土政策局の所掌事務の特例)
(国土政策局の所掌事務の特例)第二条国土政策局は、第五条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。期限事務令和九年三月三十一日特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。以下同じ。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。令和十一年三月三十一日奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島をいう。附則第十条第一号において同じ。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。奄美群島振興開発計画(奄美群島振興開発特別措置法第五条第一項に規定する奄美群島振興開発計画をいう。附則第十条第二号において同じ。)に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。独立行政法人奄美群島振興開発基金の行う業務に関すること。小笠原諸島(小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島をいう。附則第十条第四号において同じ。)の総合的な振興及び開発に関すること。令和十三年三月三十一日過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。以下同じ。)の持続的発展に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。令和十五年三月三十一日離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。離島振興計画(離島振興法第四条第一項に規定する離島振興計画をいう。以下同じ。)に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。令和十七年三月三十一日振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村をいう。附則第八条において同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。附則第八条において同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁がした法律若しくはこれに基づく命令(以下「法令」という。)の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした法令の規定による申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。新潟運輸局長(秋田県又は山形県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)東北運輸局長新潟運輸局長(秋田県又は山形県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)及び中部運輸局長(富山県又は石川県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)北陸信越運輸局長近畿運輸局長(福井県の区域に係る国土交通省設置法第三十五条第一項に掲げる事務のうち同法第四条第十五号、第十八号、第十九号(船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。)、第八十六号から第九十三号まで及び第九十五号から第百号までに掲げる事務並びにこれらの事務に係る同条第百十四号及び第百二十八号に掲げる事務に関する処分等又は申請等に係る場合に限る。)中部運輸局長兵庫陸運支局長神戸運輸監理部長
第2_附4条 (処分等に関する経過措置)
(処分等に関する経過措置)第二条国土交通省設置法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正法の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。一国土交通大臣(改正法第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。)観光庁長官二航空・鉄道事故調査委員会運輸安全委員会三海難審判庁海難審判所四船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。)中央労働委員会五船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合に限る。)交通政策審議会六船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)に係る事務(不当労働行為に係るものに限る。)に係る場合に限る。)不当労働行為事件が係属する船員地方労働委員会の所在地を管轄する都道府県労働委員会七船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働組合法に係る事務(不当労働行為に係るものを除く。)に係る場合に限る。)労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会八船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)に係る事務に係る場合に限る。)労働争議が発生した地域を管轄する都道府県労働委員会(当該労働争議が二以上の都道府県にわたるものであるときは中央労働委員会)九船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)に係る事務に係る場合に限る。)地方公営企業又は特定地方独立行政法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会十船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)に係る事務に係る場合に限る。)当該船員地方労働委員会の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)十一船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合(十の項に掲げる場合を除く。)に限る。)当該船員地方労働委員会の所在地を管轄区域とする地方運輸局に置かれる地方交通審議会十二地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。)労働争議が発生した地域を管轄する都道府県知事(当該労働争議が二以上の都道府県にわたるものであるときは厚生労働大臣)2旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、改正法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。3旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
第3条 (大臣官房の所掌事務)
(大臣官房の所掌事務)第三条大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。一機密に関すること。二国土交通省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。三大臣の官印及び省印の保管に関すること。四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。五法令案その他の公文書類の審査に関すること。六国土交通省の所掌事務に関する総合調整に関すること(総合政策局及び道路局の所掌に属するものを除く。)。七国土交通省の行政の監察に関すること(海上保安庁並びに海事局及び航空局の所掌に属するものを除く。)。八国会との連絡に関すること。九広報に関すること。十国土交通省の保有する情報の公開に関すること。十一国土交通省の機構及び定員に関すること。十二国土交通省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。十三国土交通省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。十四国土交通省所管の特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。十五東日本大震災復興特別会計の経理のうち国土交通省の所掌に係るものに関すること。十六国土交通省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。十七国土交通省共済組合に関すること。十八公共事業の入札及び契約の改善に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。十九国土交通省の所掌事務に係る国の直轄事業(官庁営繕部、都市局、水管理・国土保全局及び道路局の所掌に属するものに限る。以下「直轄事業」という。)に係る建設技術に関する研究及び開発、技術基準及び積算基準、建設工事用機械の整備及び運用並びに電気通信施設の整備及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。二十公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準及び費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。二十一建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定による建設機械施工管理の技術検定に関すること。二十二宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること。二十三建設技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに建設技術に関する指導及び普及に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。二十四建設工事用機械に関する調査及び統計に関すること。二十五国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。二十六国土交通省の所掌に係る危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。以下同じ。)に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。二十七国土交通省の所掌に係る危機管理に関する事務の総括に関すること(水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。二十八運輸事業者の輸送に係る安全管理体制の評価その他の運輸事業に係る輸送の安全の確保に関する基本に関すること。二十九国土交通省の所掌事務に関する放射性物質の運搬の安全の確保に関する事務の総括に関すること。三十官公庁施設の整備(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十条第一項各号に掲げるものに限る。以下同じ。)並びに官公庁施設に関する基準の設定、指導及び監督に関すること。三十一地方公共団体その他国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令(平成十二年政令第二百九十七号)第二条に規定する公共的団体(以下「地方公共団体等」という。)からの委託に基づき、建築物の営繕に関する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。三十二財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定の経理に関すること。三十三前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。2官庁営繕部は、前項第三十号から第三十二号までに掲げる事務をつかさどる。
第3_附2条 (都市局の所掌事務の特例)
(都市局の所掌事務の特例)第三条都市局は、第七条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人都市再生機構の行う独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第十二条第一項第一号に掲げる業務(同法附則第十六条の規定による改正前の地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号。附則第十二条において「旧地域公団法」という。)第十九条第一項第一号イからハまでに掲げる業務に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。
第4条 (総合政策局の所掌事務)
(総合政策局の所掌事務)第四条総合政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。一国土交通省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。二国土交通省の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(大臣官房及び他局並びに政策統括官及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。三社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。四総合的な交通体系の整備に関すること。五都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。六公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する総合的な事業の助成に関すること。七独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第九号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関すること。八自家用有償旅客運送及び業として行う自家用自動車の有償貸渡しに関すること。九国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の組織及び運営一般に関すること。十海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号の二に規定する海洋汚染等をいう。以下同じ。)及び海上災害の防止に関すること(海上保安庁並びに海事局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。十一海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(平成十九年法律第三十四号)の施行に関すること。十二宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化その他の交通の発達及び改善並びに気象業務に係るものに関すること(気象庁及び他局の所掌に属するものを除く。)。十三交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定する交通安全基本計画をいう。第三十七条第四号において同じ。)に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。十四特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第七条に規定する資格に関すること。十五資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。十六独立行政法人環境再生保全機構の行う業務に関すること。十七国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業(鉄道整備事業、港湾整備事業及び空港整備事業並びにこれらに関連するものを除く。第四十七条第一号において同じ。)間の調整に関すること。十八直轄事業の施行の合理化のための方策(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。十九産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の規定による基本指針の策定の取りまとめに関すること並びに同法に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。二十高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。二十一社会資本整備審議会の庶務(公共用地分科会、産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものを除く。)に関すること。二十二交通政策審議会の庶務(観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものを除く。)に関すること。二十三運輸審議会の庶務に関すること。二十四国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係るものに限る。)。二十五中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)に関すること。二十六国土交通省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。二十七国土交通省の情報システムの整備及び管理に関すること。二十八国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。二十九国土交通省の所掌事務に関する調査、情報の分析及び統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。三十国立国会図書館支部国土交通省図書館に関すること。三十一国土交通省設置法(以下「法」という。)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。三十二前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第4_附2条 (都市局の所掌事務についての読替え)
(都市局の所掌事務についての読替え)第四条都市局の所掌事務については、当分の間、第七条第十三号中「関すること」とあるのは、「関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)」とする。
第5条 (国土政策局の所掌事務)
(国土政策局の所掌事務)第五条国土政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。一国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。二国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。三首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。四首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第十八条の二第一項に規定する処分管理計画及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二十五条第一項に規定する処分管理計画に関すること。五総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(北海道の区域内において行われるものを除く。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。六総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業に係る別に政令で定める事業(北海道総合開発計画に基づくものを除く。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針及び配分計画の調整に関すること。七株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)附則第五条に規定する資産に該当するものの管理に関すること(北海道局の所掌に属するものを除く。)。八国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。九首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止に関すること。十国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。十一豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。以下同じ。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。十二小笠原総合事務所の機構及び定員並びに運営に要する経費に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。十三小笠原総合事務所の事務の運営の指導及び改善に関すること。
第5_附2条 (鉄道局の所掌事務の特例)
(鉄道局の所掌事務の特例)第五条鉄道局は、第十一条各号に掲げる事務のほか、当分の間、日本国有鉄道の改革に関する事務をつかさどる。
第5_2条 (物流・自動車局の所掌事務の特例)
(物流・自動車局の所掌事務の特例)第五条の二物流・自動車局は、第十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法の規定に基づく再保険関係及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業(附則第二十四条の二において「再保険事業等」という。)に関する事務をつかさどる。
第5_3条 (海事局の所掌事務の特例)
(海事局の所掌事務の特例)第五条の三海事局は、第十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十二号)第三条第一項に規定する特定保険者交付金交付契約(附則第二十五条の二において単に「特定保険者交付金交付契約」という。)に関する事務をつかさどる。
第5_4条 (大臣官房参事官の設置期間の特例)
(大臣官房参事官の設置期間の特例)第五条の四第二十一条第一項の参事官のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
第5_5条 (大臣官房総務課の所掌事務の特例)
(大臣官房総務課の所掌事務の特例)第五条の五大臣官房総務課は、第二十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、国土交通省の所管に係る特例民法法人の監督に関する事務をつかさどる。
第6条 (不動産・建設経済局の所掌事務)
(不動産・建設経済局の所掌事務)第六条不動産・建設経済局は、次に掲げる事務をつかさどる。一地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。二国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の規定による土地利用基本計画、土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること。三土地の使用及び収用に関すること。四大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)の施行に関すること。五公共用地取得制度に関すること。六直轄事業に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。七直轄事業に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。八公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。九都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の規定による土地開発公社に対する資金の貸付けに関すること。十宅地の供給及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。十一農住組合の設立及び業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。十二地価の公示に関すること。十三不動産の鑑定評価に関すること。十四国土調査に関すること。十五不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関すること。十六建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整並びに建設工事の請負契約の適正化に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。十七建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。十八測量業の発達、改善及び調整に関すること。十九公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。二十直轄事業における労働力及び資材の調達の円滑化に関する調整及び指導に関すること。二十一直轄事業の積算基準(労働力の調達に係る積算基準に限る。)に関すること。
第6_附2条 (国土政策局離島振興課等の設置期間の特例)
(国土政策局離島振興課等の設置期間の特例)第六条国土政策局離島振興課は、令和十五年三月三十一日まで置かれるものとする。2国土政策局特別地域振興官は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
第7条 (都市局の所掌事務)
(都市局の所掌事務)第七条都市局は、次に掲げる事務をつかさどる。一大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国土政策局及び不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。二首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること。三防災のための住居の集団的移転を促進する事業の援助及び助成に関すること。四都市計画及び都市計画事業に関すること。五景観法(平成十六年法律第百十号)の規定による良好な景観の形成に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。六宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の規定による宅地の造成等の規制に関すること。七宅地の耐震化(地震時における地盤の滑動、崩落又は液状化による被害の防止を図るために行う宅地の改良をいう。第八十五条第六号において同じ。)の推進に関すること。八土地区画整理事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。九民間都市開発事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。十前二号に掲げるもののほか、市街地再開発事業、流通業務団地造成事業その他市街地の整備改善に関すること(防災街区整備事業及び独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること並びに住宅局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。十一防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十条に規定する防災都市施設をいう。以下同じ。)の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関すること。十二独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。イ建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)並びに整備した敷地の管理及び譲渡に係る業務ロ市街地再開発事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務ハ防災街区整備事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務ニ土地区画整理事業(宅地の造成又は賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務ホ流通業務団地造成事業(宅地の造成と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務十三新住宅市街地開発事業に関すること。十四首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第五項に規定する工業団地造成事業及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二条第四項に規定する工業団地造成事業に関すること。十五新都市基盤整備事業に関すること。十六駐車場に関すること(道路局及び物流・自動車局の所掌に属するものを除く。)。十七都市開発資金の貸付けに関する法律の規定による資金の貸付け(以下「都市開発資金の貸付け」という。)に関すること(不動産・建設経済局及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。十八都市公園その他の公共空地及び保勝地の整備及び管理(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。)に関すること。十九都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること。二十市民農園の整備の促進に関すること。二十一屋外広告物に関すること。二十二古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。二十三地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号。第三十条を除く。)の施行に関すること。
第7_附2条 (国土政策局総務課の所掌事務についての読替え)
(国土政策局総務課の所掌事務についての読替え)第七条国土政策局総務課の所掌事務については、第六十三条第四号中「及び豪雪地帯対策分科会」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間において、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。令和九年三月三十一日までの間、豪雪地帯対策分科会、特殊土壌地帯対策分科会、離島振興対策分科会及び山村振興対策分科会令和九年四月一日から令和十五年三月三十一日までの間、豪雪地帯対策分科会、離島振興対策分科会及び山村振興対策分科会令和十五年四月一日から令和十七年三月三十一日までの間、豪雪地帯対策分科会及び山村振興対策分科会
第8条 (水管理・国土保全局の所掌事務)
(水管理・国土保全局の所掌事務)第八条水管理・国土保全局は、次に掲げる事務をつかさどる。一水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。二水源地域対策の企画及び立案並びに推進に関すること。三河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。)の整備、利用、保全その他の管理に関すること。四水資源の開発又は利用のための施設の整備及び管理に関すること。五流域における治水及び水利に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。六公有水面(港湾内の公有水面を除く。)の埋立て及び干拓に関すること。七運河(港湾内の運河を除く。)に関すること。八水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること。九下水道に関すること。十砂防に関すること。十一地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止に関すること。十二海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。十三水防に関すること。十四国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸及び公園を除く。第百条第一号において同じ。)に関する災害復旧事業の指導(道路に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督及び助成に関すること。十五公共土木施設の災害復旧事業に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。十六災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)の規定による地震防災強化計画の策定その他の防災に関する事務で国土交通省の所掌に係るものの総括に関すること(交通に関連する防災に関する事務に係るものを除く。)。十七地方公共団体等からの委託に基づき、第三号、第四号、第七号及び第十号から第十二号までに掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。2水資源部は、前項第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。3砂防部は、第一項第三号(低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関することに係るものに限る。)、第十号(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの、災害復旧事業の監督及び助成並びに災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)、第十一号(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に係るものを除く。)、第十二号(国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち海岸保全区域の指定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に係るもの並びに海岸の災害復旧事業及び災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)及び第十七号(同項第十号から第十二号までに掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理に係るものに限る。)に掲げる事務をつかさどる。
第8_附2条 (国土政策局地域振興課の所掌事務の特例)
(国土政策局地域振興課の所掌事務の特例)第八条国土政策局地域振興課は、第六十六条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表下欄に掲げる事務をつかさどる。期限事務令和九年三月三十一日特殊土壌地帯の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。令和十三年三月三十一日過疎地域の持続的発展に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。令和十七年三月三十一日振興山村の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。半島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
第9条 (道路局の所掌事務)
(道路局の所掌事務)第九条道路局は、次に掲げる事務をつかさどる。一道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。)に関すること(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に関することを除く。)。二有料道路に関する事業に関すること。三軌道法(大正十年法律第七十六号)第五条の規定による工事施行の認可、同法第七条の規定による工事の着手及びしゅん工の期間の指定並びに同法第八条の規定による工事の執行に関すること。四自転車活用推進計画(自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第九条第一項に規定する自転車活用推進計画をいう。第百十三条第六号において同じ。)の作成及び推進に関すること。五地方公共団体等からの委託に基づき、第一号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。六法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(自転車の活用の推進に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
第9_附2条 (国土政策局離島振興課の所掌事務の特例)
(国土政策局離島振興課の所掌事務の特例)第九条国土政策局離島振興課は、第六十七条に規定する事務のほか、令和十五年三月三十一日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。一離島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。二離島振興計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
第10条 (住宅局の所掌事務)
(住宅局の所掌事務)第十条住宅局は、次に掲げる事務をつかさどる。一住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備に関すること。二独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。三地方住宅供給公社の行う業務に関すること。四独立行政法人住宅金融支援機構の行う資金の融通、貸付債権の譲受け、債務の保証及び住宅融資保険に関すること。五宅地の供給に関連する公共施設の整備に関する助成に関すること。六被災地における土地及び建物の権利の保全に関すること。七建築物(浄化槽を含む。)に関する基準に関すること。八建築士に関すること。九建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関すること。十防災街区整備事業に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。十一個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合、再開発会社、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)の助成及び都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づく監督に関すること。十二独立行政法人都市再生機構が行う建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの及び重要な公共施設の整備を伴わないものに限る。)に関する助成に関すること。
第10_附2条 (国土政策局特別地域振興官の職務の特例)
(国土政策局特別地域振興官の職務の特例)第十条国土政策局特別地域振興官は、第六十九条各号に掲げる事務のほか、令和十一年三月三十一日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。一奄美群島の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。二奄美群島振興開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。三独立行政法人奄美群島振興開発基金の行う業務に関すること。四小笠原諸島の総合的な振興及び開発に関すること。
第11条 (鉄道局の所掌事務)
(鉄道局の所掌事務)第十一条鉄道局は、次に掲げる事務をつかさどる。一鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。二大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)の施行に関すること(不動産・建設経済局及び都市局の所掌に属するものを除く。)。三鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。四鉄道等の安全の確保に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。五鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。六鉄道等の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器(これらの部品を含む。以下「陸運機器等」という。)の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。七独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の組織及び運営一般に関すること。
第11_附2条 (都市局参事官の設置期間の特例)
(都市局参事官の設置期間の特例)第十一条第八十一条の参事官は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
第12条 (物流・自動車局の所掌事務)
(物流・自動車局の所掌事務)第十二条物流・自動車局は、次に掲げる事務をつかさどる。一貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する国土交通省の所掌に係る事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。二倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。三物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。四貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。五石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること(航空局の所掌に属するものを除く。)。六貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること。七道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。八自動車ターミナルに関すること。九自動車車庫に関すること。十自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。十一政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。十二被害者保護増進等計画(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第七十七条の三第一項に規定する被害者保護増進等計画をいう。第百三十五条第六号において同じ。)の作成及び変更並びに同法第七十七条の四の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助に関すること。十三自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定及び自動車検査登録勘定の経理に関すること。十四自動車の登録及び自動車抵当に関すること。十五道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。十六自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。十七軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。十八道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。十九独立行政法人自動車技術総合機構の組織及び運営一般に関すること。
第12_附2条 (都市局まちづくり推進課の所掌事務の特例)
(都市局まちづくり推進課の所掌事務の特例)第十二条都市局まちづくり推進課は、第八十六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人都市再生機構の行う独立行政法人都市再生機構法附則第十二条第一項第一号に掲げる業務(旧地域公団法第十九条第一項第一号イからハまでに掲げる業務に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。
第13条 (海事局の所掌事務)
(海事局の所掌事務)第十三条海事局は、次に掲げる事務をつかさどる。一水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。二タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約並びに油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。三海事代理士に関すること。四海事思想の普及及び宣伝に関すること。五船舶のトン数の測度及び登録に関すること。六船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。七海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標に関すること。八造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。九船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。十モーターボート競走に関すること。十一船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。十二船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。十三船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。十四船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。十五運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。
第13_附2条 (都市局市街地整備課の所掌事務についての読替え)
(都市局市街地整備課の所掌事務についての読替え)第十三条都市局市街地整備課の所掌事務については、当分の間、第八十八条第十号中「関すること」とあるのは、「関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)」とする。
第14条 (港湾局の所掌事務)
(港湾局の所掌事務)第十四条港湾局は、次に掲げる事務をつかさどる。一港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。二航路の整備、保全及び管理に関すること。三港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。四国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。五港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。六港湾内の運河に関すること。七港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。八船舶から排出する廃油に係る廃油処理設備、廃油処理施設及び廃油処理事業に関すること。九海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。
第14_附2条 (水管理・国土保全局総務課の所掌事務の特例)
(水管理・国土保全局総務課の所掌事務の特例)第十四条水管理・国土保全局総務課は、第九十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項及び第三項の規定による河川、砂防設備及び地すべり防止施設の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関する事務をつかさどる。
第14_2条 (水管理・国土保全局下水道事業課の所掌事務の特例)
(水管理・国土保全局下水道事業課の所掌事務の特例)第十四条の二水管理・国土保全局下水道事業課は、第九十九条各号に掲げる事務のほか、令和十三年三月三十一日までの間、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十七条第一項の規定による公共下水道の指定に関する事務をつかさどる。
第15条 (航空局の所掌事務)
(航空局の所掌事務)第十五条航空局は、次に掲げる事務をつかさどる。一航空運送及び航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業並びに貨物の運送に係る航空運送代理店業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。二航空機の登録及び航空機抵当に関すること。三航空機の安全の確保及び航空機の航行に起因する障害の防止並びに航空機の航行の安全の確保に関すること。四航空機及びその装備品の修理及び改造(航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限る。)並びに流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。五航空従事者の教育及び養成並びに航空従事者に関する証明に関すること。六空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)及び航空保安施設の設置及び管理並びに空港等の設置及び管理に関連する環境対策に関すること。七成田国際空港株式会社が行う石油パイプライン事業に関する許可及び認可に関すること。八航空路、航空交通管制、飛行計画及び航空機の運航に関する情報の提供に関すること。九運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査に対する援助に関すること。十宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化に係るものに関すること。十一自動車安全特別会計の空港整備勘定の経理に関すること。2航空ネットワーク部は、前項第一号に掲げる事務(交通管制部の所掌に属するものを除く。)、同項第六号に掲げる事務(安全部及び交通管制部の所掌に属するものを除く。)及び同項第七号に掲げる事務をつかさどる。3安全部は、第一項第三号に掲げる事務(交通管制部の所掌に属するものを除く。)、同項第四号及び第五号に掲げる事務、同項第六号に掲げる事務(空港等の安全の確保に関することに限る。)並びに同項第九号に掲げる事務をつかさどる。4交通管制部は、第一項第一号に掲げる事務(空域の効率的な利用による航空交通の円滑化のための方策に関する企画及び立案に関することに限る。)、同項第三号に掲げる事務(航空交通に関する空域の指定及び航空機の離陸又は着陸のための飛行の方式の設定に関することに限る。)、同項第六号に掲げる事務(航空保安施設の設置及び管理に関することに限る。)並びに同項第八号及び第十号に掲げる事務をつかさどる。
第15_附2条 (道路局総務課の所掌事務の特例)
(道路局総務課の所掌事務の特例)第十五条道路局総務課は、第百六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項から第三項までの規定による道路の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関する事務をつかさどる。
第16条 (北海道局の所掌事務)
(北海道局の所掌事務)第十六条北海道局は、次に掲げる事務をつかさどる。一北海道の開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。二総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(北海道の区域内において行われるものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。三北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。四株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令附則第五条に規定する資産(同条に規定する業務のうち北海道において事業を営む者に係るものによって取得したものに限る。)に該当するものの管理に関すること。五北方領土隣接地域(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第二条第二項に規定する北方領土隣接地域をいう。以下同じ。)の振興及び住民の生活の安定に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。六アイヌの伝統及びアイヌ文化に関する知識の普及及び啓発に関すること。七国立研究開発法人土木研究所の行う業務のうち、北海道開発局の所掌事務に関連する土木技術(国立研究開発法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)第三条に規定する土木技術をいう。第百八十九条第六号において同じ。)に係るものに関すること。八北海道開発局の行う工事、工事の設計及び工事管理並びに工事に関する調査に係る入札及び契約に関する事務その他の北海道開発局の事務の運営の指導及び改善に関すること。
第16_附2条 (道路局路政課の所掌事務の特例)
(道路局路政課の所掌事務の特例)第十六条道路局路政課は、第百七条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。期限事務令和十年三月三十一日道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第三十四条の二の三第一項第一号の規定による道路の指定に関すること。道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号)第一条第一項及び第三項第二号並びに第二条第二項第一号の規定による道路の指定に関すること。令和十七年三月三十一日半島振興法第十条の規定による道路の指定に関すること。
第17条 (政策統括官の職務)
(政策統括官の職務)第十七条政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。一国土交通省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。二国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策のうち交通施設の整備に係るものに関する関係行政機関の事務の調整に関すること。三土地に関する総合的かつ基本的な政策のうち地理空間情報(地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項に規定する地理空間情報をいう。第七十三条において同じ。)の活用の推進に係るものに関する企画及び立案並びに推進に関する調整に関すること。四国土交通省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
第17_附2条 第十七条
第十七条削除
第17_2条 (国際統括官の職務)
(国際統括官の職務)第十七条の二国際統括官は、国土交通省の所掌に属する国際関係事務のうち、重要な政策の調整に関する事務をつかさどる。
第18条 (官房長)
(官房長)第十八条大臣官房に、官房長を置く。2官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
第18_附2条 (道路局環境安全・防災課の所掌事務の特例)
(道路局環境安全・防災課の所掌事務の特例)第十八条道路局環境安全・防災課は、第百十一条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。期限事務令和十三年三月三十一日過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十六条の規定による基幹的な市町村道の指定に関すること。令和十七年三月三十一日山村振興法第十一条第一項の規定による基幹的な市町村道の指定に関すること。半島振興法第十一条第一項の規定による基幹的な市町村道の指定に関すること。
第19条 (次長)
(次長)第十九条総合政策局、水管理・国土保全局、道路局、鉄道局、物流・自動車局、海事局及び航空局に、それぞれ次長一人を置く。2次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
第19_附2条 第十九条
第十九条削除
第20条 (総括審議官、技術総括審議官、政策立案総括審議官、公共交通政策審議官、土地政策審議官、危機管理・運輸安全政策審議官、海外プロジェクト審議官、上下水道審議官、公文書監理官、政策評価審議官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、審議官及び技術審議官)
(総括審議官、技術総括審議官、政策立案総括審議官、公共交通政策審議官、土地政策審議官、危機管理・運輸安全政策審議官、海外プロジェクト審議官、上下水道審議官、公文書監理官、政策評価審議官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、審議官及び技術審議官)第二十条大臣官房に、総括審議官二人、技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公共交通政策審議官一人、土地政策審議官一人、危機管理・運輸安全政策審議官一人、海外プロジェクト審議官一人、上下水道審議官一人、公文書監理官一人、政策評価審議官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、審議官二十四人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び技術審議官五人を置く。2総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。3技術総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。4政策立案総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。5公共交通政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する交通機関の整備に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。6土地政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する適正かつ合理的な土地の利用及び管理並びに土地の取引の円滑化に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。7危機管理・運輸安全政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する危機管理及び運輸の安全の確保に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。8海外プロジェクト審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るもの、経済上の連携その他の対外経済関係に関するもの及び国際協力に係るものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。9上下水道審議官は、命を受けて、水道及び下水道に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。10公文書監理官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。11政策評価審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する政策の評価に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。12サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。13審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。14技術審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第20_附2条 (住宅局市街地建築課の所掌事務の特例)
(住宅局市街地建築課の所掌事務の特例)第二十条住宅局市街地建築課は、第百二十一条各号に掲げる事務のほか、都市再開発法附則第四条第二項の規定により旧防災建築街区造成法(昭和三十六年法律第百十号)がなおその効力を有する間、防災建築街区造成組合の監督に関する事務をつかさどる。
第21条 (参事官及び技術参事官)
(参事官及び技術参事官)第二十一条大臣官房に、参事官二十五人及び技術参事官一人を置く。2大臣官房に置く参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。3大臣官房に置く技術参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第21_附2条 (鉄道局総務課の所掌事務の特例)
(鉄道局総務課の所掌事務の特例)第二十一条鉄道局総務課は、第百二十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、日本国有鉄道の改革に関する事務をつかさどる。
第22条 (大臣官房に置く課等)
(大臣官房に置く課等)第二十二条大臣官房に、官庁営繕部に置くもののほか、次の六課並びに監察官一人、危機管理官一人及び運輸安全監理官一人を置く。人事課総務課広報課会計課福利厚生課技術調査課2官庁営繕部に、次の四課を置く。管理課計画課整備課設備・環境課
第22_附2条 第二十二条
第二十二条削除
第23条 第二十三条
第二十三条削除
第23_附2条 (鉄道局鉄道事業課の所掌事務の特例)
(鉄道局鉄道事業課の所掌事務の特例)第二十三条鉄道局鉄道事業課は、第百二十六条各号に掲げる事務のほか、令和十三年三月三十一日までの間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下この条及び次条において「債務等処理法」という。)附則第五条第一項及び第七条第一項第一号の業務に関する事務をつかさどる。2鉄道局鉄道事業課は、第百二十六条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。一独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第一項第一号及び第四号から第七号までの業務並びにこれらに附帯する業務、同条第三項の業務並びに同条第五項の業務のうち協定に係る業務に関すること。二独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う債務等処理法第二十七条第一項に規定する特例業務(次条において単に「特例業務」という。)並びに債務等処理法附則第七条第一項第二号及び第三号の業務に関すること(鉄道局施設課の所掌に属するものを除く。)。三旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条から第四条までの規定に基づく事務に関すること。四旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条から第四条までの規定に基づく事務に関すること。3鉄道局鉄道事業課は、第百二十六条各号に掲げる事務、第一項に規定する事務及び前項各号に掲げる事務のほか、東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)附則第十三条第一項の規定により東京地下鉄株式会社がその承継する債務に係る交通債券(以下この項において「交通債券」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、交通債券に関する事務をつかさどる。4鉄道局鉄道事業課は、第百二十六条各号に掲げる事務、第一項に規定する事務、第二項各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う債務等処理法附則第四条第一項第二号及び第六条第一項の業務が終了するまでの間、当該業務に関する事務をつかさどる。
第24条 (人事課の所掌事務)
(人事課の所掌事務)第二十四条人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。一機密に関すること。二国土交通省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること(福利厚生課の所掌に属するものを除く。)。三国土交通省の定員に関すること。四栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
第24_附2条 (鉄道局施設課の所掌事務の特例)
(鉄道局施設課の所掌事務の特例)第二十四条鉄道局施設課は、第百二十九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が特例業務及び債務等処理法附則第七条第一項第三号の業務として行う宅地の造成及びこれに関連する施設の整備に関する技術上の計画に関する事務をつかさどる。
第24_2条 (物流・自動車局安全政策課の所掌事務の特例)
(物流・自動車局安全政策課の所掌事務の特例)第二十四条の二物流・自動車局安全政策課は、第百三十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、再保険事業等に関する事務をつかさどる。
第25条 (総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)第二十五条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。三法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。四国土交通省の所掌事務に関する総合調整に関すること(総合政策局及び道路局の所掌に属するものを除く。)。五国会との連絡に関すること。六国土交通省の保有する情報の公開に関すること。七国土交通省の機構に関すること。八本省で使用する乗用自動車の管理に関すること。九国土交通省の事務能率の増進に関すること。十国土交通省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。十一前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第25_附2条 (海事局総務課の所掌事務の特例)
(海事局総務課の所掌事務の特例)第二十五条海事局総務課は、第百四十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第一項第二号の業務及びこれに附帯する業務並びに同条第五項の業務のうち貸付契約及び保証契約に係る業務に関する事務をつかさどる。
第25_2条 (海事局安全政策課の所掌事務の特例)
(海事局安全政策課の所掌事務の特例)第二十五条の二海事局安全政策課は、第百四十四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、特定保険者交付金交付契約に関する事務をつかさどる。
第26条 (広報課の所掌事務)
(広報課の所掌事務)第二十六条広報課は、広報に関する事務をつかさどる。
第26_附2条 (海事局内航課の所掌事務の特例)
(海事局内航課の所掌事務の特例)第二十六条海事局内航課は、第百四十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第一項第三号の業務及びこれに附帯する業務に関する事務をつかさどる。
第27条 (会計課の所掌事務)
(会計課の所掌事務)第二十七条会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国土交通省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。二国土交通省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。三国土交通省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。四国土交通省所管の特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。五東日本大震災復興特別会計の経理のうち国土交通省の所掌に係るものに関すること。六公共事業の入札及び契約の改善に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。七庁内の管理に関すること。
第27_附2条 (地方整備局の所掌事務の特例)
(地方整備局の所掌事務の特例)第二十七条地方整備局は、第二百七条に規定する事務のほか、法附則第九条第一項の表の上欄に掲げる日までの間、国土交通省の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)を分掌する。
第28条 第二十八条
第二十八条削除
第29条 (福利厚生課の所掌事務)
(福利厚生課の所掌事務)第二十九条福利厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国土交通省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。二国土交通省共済組合に関すること。三国土交通省の職員(国土交通省所管の独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。四国土交通省の職員の災害補償に関すること。五恩給に関する連絡事務に関すること。
第30条 (技術調査課の所掌事務)
(技術調査課の所掌事務)第三十条技術調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。一直轄事業に係る建設技術に関する研究及び開発に関すること(他局及び官庁営繕部の所掌に属するものを除く。)。二直轄事業に係る技術基準及び積算基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。三直轄事業に係る建設工事用機械の整備及び運用(二以上の部局に共通するものに限る。)に関すること。四直轄事業に係る電気通信施設の整備及び管理に関すること。五公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準及び費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。六建設業法の規定による建設機械施工管理の技術検定に関すること。七宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること。八建設技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに建設技術に関する指導及び普及に関すること(他局及び官庁営繕部の所掌に属するものを除く。)。九建設工事用機械に関する調査及び統計に関すること。十国土交通省の所掌事務に関する建設技術に関する事務の総括に関すること。十一国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
第31条 (監察官の職務)
(監察官の職務)第三十一条監察官は、国土交通省の行政の監察に関する事務(海上保安庁並びに海事局及び航空局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第31_2条 (危機管理官の職務)
(危機管理官の職務)第三十一条の二危機管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。一国土交通省の所掌に係る危機管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。二国土交通省の所掌に係る危機管理に関する事務の総括に関すること(水管理・国土保全局及び運輸安全監理官の所掌に属するものを除く。)。
第31_3条 (運輸安全監理官の職務)
(運輸安全監理官の職務)第三十一条の三運輸安全監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。一運輸事業者の輸送に係る安全管理体制の評価その他の運輸事業に係る輸送の安全の確保に関する基本に関すること。二国土交通省の所掌事務に関する放射性物質の運搬の安全の確保に関する事務の総括に関すること。三国土交通省の所掌事務に関する交通に関連する防災に関する事務の総括に関すること。
第32条 (管理課の所掌事務)
(管理課の所掌事務)第三十二条管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一官庁営繕部の所掌事務に関する総合調整に関すること。二官庁営繕部の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。三営繕工事(官公庁施設の整備及び委託に基づく建築物の営繕に関する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理をいう。以下この目において同じ。)に係る入札及び契約に関すること。四官公庁施設に関する基準の設定、指導及び監督に関すること(計画課及び整備課の所掌に属するものを除く。)。五財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定の経理に関すること。六前各号に掲げるもののほか、官庁営繕部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第33条 (計画課の所掌事務)
(計画課の所掌事務)第三十三条計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一官公庁施設の整備に関する計画の企画及び立案並びに当該計画に関する関係機関との連絡調整に関すること。二営繕工事に係る積算に関すること。三官公庁施設の建設等に関する法律第九条に規定する営繕計画書に関すること。四官公庁施設に関する基準の設定、指導及び監督に関する事務(整備課の所掌に属するものを除く。)のうち、技術上の調査及び審査に関すること。五官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導に関すること(整備課の所掌に属するものを除く。)。
第34条 (整備課の所掌事務)
(整備課の所掌事務)第三十四条整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。一営繕工事に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。二官公庁施設に関する基準(官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第一項に規定する位置、規模及び構造の基準に限る。)の設定に関すること。三官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものに限る。)に関すること。
第35条 (設備・環境課の所掌事務)
(設備・環境課の所掌事務)第三十五条設備・環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。一営繕工事(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものを除く。)のうち設備工事の設計に関すること(管理課及び計画課の所掌に属するものを除く。)。二営繕工事に関する事務のうち、環境対策の企画及び立案に関すること。三営繕工事の検査に関すること。
第36条 (総合政策局に置く課)
(総合政策局に置く課)第三十六条総合政策局に、次の十五課を置く。総務課政策課社会資本整備政策課共生社会政策課環境政策課経済安全保障・海洋政策課交通政策課地域交通課モビリティサービス推進課公共事業企画調整課技術政策課国際政策課海外プロジェクト推進課情報政策課行政情報化推進課
第37条 (総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)第三十七条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一総合政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。二国土交通省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること(政府関係金融機関の行う投融資に関するものに限る。)。三総合的な交通体系の整備に関すること(交通政策課及びモビリティサービス推進課の所掌に属するものを除く。)。四交通安全基本計画に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。五国土交通省の所掌事務に関する交通の安全の確保に関する事務の総括に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。六国土交通省の所掌事務に関する交通に関する事故に係る救済に関する事務の総括に関すること。七社会資本整備審議会の庶務(公共用地分科会、産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものを除く。)に関すること。八交通政策審議会の庶務(交通体系分科会、技術分科会、観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものを除く。)に関すること。九運輸審議会の庶務に関すること。十中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)に関すること。十一前各号に掲げるもののほか、総合政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第38条 (政策課の所掌事務)
(政策課の所掌事務)第三十八条政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国土交通省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。二国土交通省の所掌事務に係る社会資本整備に関する基本的かつ短期的な政策(官民の連携による社会資本整備に係るものを除く。)の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。三前号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務で他の所掌に属しないもの並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。四法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。
第39条 (社会資本整備政策課の所掌事務)
(社会資本整備政策課の所掌事務)第三十九条社会資本整備政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国土交通省の所掌事務に係る社会資本整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。二社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
第40条 (共生社会政策課の所掌事務)
(共生社会政策課の所掌事務)第四十条共生社会政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国土交通省の所掌事務に関する次に掲げる事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。イ共生社会の形成の促進のための移動上及び公共施設その他の施設の利用上の利便性及び安全性の向上ロ一般消費者の利便の増進及び利益の保護二高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
第41条 (環境政策課の所掌事務)
(環境政策課の所掌事務)第四十一条環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国土交通省の所掌事務に係る環境の保全(良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。)に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。二特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第七条に規定する資格に関すること。三独立行政法人環境再生保全機構の行う業務に関すること。四前三号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務に係る環境の保全に関する政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。五資源の有効な利用の促進に関する法律第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
第42条 (経済安全保障・海洋政策課の所掌事務)
(経済安全保障・海洋政策課の所掌事務)第四十二条経済安全保障・海洋政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国土交通省の所掌事務に係る安全保障の確保に関する経済施策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。二国土交通省の所掌事務に係る海洋の開発及び利用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。三海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること(海上保安庁並びに海事局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。四海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律の施行に関すること。
第43条 (交通政策課の所掌事務)
(交通政策課の所掌事務)第四十三条交通政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国土交通省の所掌事務に係る交通機関の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(地域交通課の所掌に属するものを除く。)。二運送産業(国土交通省の所掌に係る運送に関連する産業をいう。第四号において同じ。)に係る企業の合理化及び高度化並びに産業構造の改善に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。三国土交通省の所掌事務に係る輸送及び保管に関連する運賃及び料金に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。四運送産業の発達、改善及び調整に関する事務の取りまとめに関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。五運送及び運送事業の発達、改善及び調整を図る観点からの総合的な交通体系の整備に関すること(モビリティサービス推進課の所掌に属するものを除く。)。
第44条 (地域交通課の所掌事務)
(地域交通課の所掌事務)第四十四条地域交通課は、次に掲げる事務をつかさどる。一公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する援助及び助成に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。二都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。三公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する総合的な事業の助成に関すること。四独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第九号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関すること。
第45条 (モビリティサービス推進課の所掌事務)
(モビリティサービス推進課の所掌事務)第四十五条モビリティサービス推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。一運送及び運送事業の発達、改善及び調整を図る観点からの総合的な交通体系の整備に関する事務のうち、モビリティサービス(情報通信技術その他の先端的な技術を活用して複数の交通機関の利用に係る予約、料金の支払その他の行為を一括して行うことができるようにするサービスその他の当該技術の活用により交通機関の利用者の利便を増進するサービスをいう。)の実施の推進に関すること。二自家用有償旅客運送及び業として行う自家用自動車の有償貸渡しに関すること。
第46条 第四十六条
第四十六条削除
第47条 (公共事業企画調整課の所掌事務)
(公共事業企画調整課の所掌事務)第四十七条公共事業企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関すること。二直轄事業の施行の合理化のための方策(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。三産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の規定による基本指針の策定の取りまとめに関すること並びに同法に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
第48条 (技術政策課の所掌事務)
(技術政策課の所掌事務)第四十八条技術政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。二国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の組織及び運営一般に関すること。三宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化その他の交通の発達及び改善並びに気象業務に係るものに関すること(気象庁及び他局の所掌に属するものを除く。)。四国土交通省の所掌事務に係る交通の安全の確保を阻害するおそれがある人的又は技術的な要因についての基礎的な調査及び分析並びに当該要因を効果的に解消する手法の開発に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。五交通政策審議会技術分科会の庶務に関すること。六国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係るものに限る。)。
第49条 (国際政策課の所掌事務)
(国際政策課の所掌事務)第四十九条国際政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国土交通省の所掌に属する国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際統括官及び海外プロジェクト推進課の所掌に属するものを除く。)。二国土交通省の所掌に属する国際関係事務で経済上の連携その他の対外経済関係に関するものに関する政策の調整に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。三国土交通省の所掌に属する国際関係事務で外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十六条第二項に規定する対内直接投資等、同条第三項に規定する特定取得及び同法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等に関するものの取りまとめに関すること。四前三号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌に属する国際関係事務に係る政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第50条 (海外プロジェクト推進課の所掌事務)
(海外プロジェクト推進課の所掌事務)第五十条海外プロジェクト推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国土交通省の所掌に属する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。二国土交通省の所掌に属する国際関係事務(社会資本の整備に関連するもの(交通に関連するものを除く。)に限る。次号において同じ。)で国際協力に係るものに関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。三国土交通省の所掌に属する国際関係事務のうち、外国人研修生の受入れに関すること。
第51条 (情報政策課の所掌事務)
(情報政策課の所掌事務)第五十一条情報政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一総合政策局の所掌事務(第四条第二十六号から第三十号までに掲げるものに限る。)に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。二国土交通省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。三国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。四国土交通省の所掌事務に関する調査、情報の分析及び統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
第52条 (行政情報化推進課の所掌事務)
(行政情報化推進課の所掌事務)第五十二条行政情報化推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国土交通省の所掌事務に関する行政の情報化の推進に関する総合的な政策(情報システムに係る情報の安全の確保及び情報システムの効率性に関する評価に関するものを除く。)の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。二国土交通省の情報システムの整備及び管理に関すること。三国立国会図書館支部国土交通省図書館に関すること。
第62条 (国土政策局に置く課等)
(国土政策局に置く課等)第六十二条国土政策局に、次の五課並びに計画官一人及び特別地域振興官一人を置く。総務課総合計画課地方政策課地域振興課離島振興課
第63条 (総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)第六十三条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国土政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。二国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(総合計画課及び地方政策課並びに計画官の所掌に属するものを除く。)。三国土政策局の所掌事務に係る国際協力に関すること。四国土審議会の庶務(土地政策分科会、北海道開発分科会、水資源開発分科会及び豪雪地帯対策分科会に係るものを除く。)に関すること。五前各号に掲げるもののほか、国土政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第64条 (総合計画課の所掌事務)
(総合計画課の所掌事務)第六十四条総合計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国土利用計画及び国土形成計画の企画及び立案並びに推進に関すること(地方政策課及び計画官の所掌に属するものを除く。)。二国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。三首都圏その他の各大都市圏の整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。四首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第十八条の二第一項に規定する処分管理計画及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二十五条第一項に規定する処分管理計画に関すること。五総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(首都圏その他の各大都市圏内において行われるものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。六国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。七首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止に関すること。八多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の施行に関すること(地方政策課の所掌に属するものを除く。)。
第65条 (地方政策課の所掌事務)
(地方政策課の所掌事務)第六十五条地方政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な計画の企画及び立案並びに推進に資する関係行政機関の調査、事業その他の事務に関する調整に関すること。二東北地方その他の各地方の整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。三総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(首都圏その他の各大都市圏及び北海道の区域内において行われるものを除く。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。四第五条第六号に規定する事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針及び配分計画の調整に関すること。五株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令附則第五条に規定する資産に該当するものの管理に関すること(北海道局の所掌に属するものを除く。)。六国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地域振興課、離島振興課及び特別地域振興官の所掌に属するものを除く。)。七多極分散型国土形成促進法第七条第一項に規定する振興拠点地域基本構想及び同法第十二条第一項に規定する促進協議会に関すること。八広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)の施行に関すること(都市局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。
第66条 (地域振興課の所掌事務)
(地域振興課の所掌事務)第六十六条地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方における特定の地域の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(離島振興課及び特別地域振興官の所掌に属するものを除く。)。二豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
第67条 (離島振興課の所掌事務)
(離島振興課の所掌事務)第六十七条離島振興課は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方における離島の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務(特別地域振興官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第68条 (計画官の職務)
(計画官の職務)第六十八条計画官は、命を受けて、国土利用計画若しくは国土形成計画で全国の区域について定めるものの企画及び立案に関する事務のうち重要な専門的事項に係る事務をつかさどり、又は総務課及び総合計画課の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画する。
第69条 (特別地域振興官の職務)
(特別地域振興官の職務)第六十九条特別地域振興官は、次に掲げる事務をつかさどる。一国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、離島(東京都小笠原村並びに鹿児島県奄美市及び大島郡に属するものに限る。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。二小笠原総合事務所の機構及び定員並びに運営に要する経費に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。三小笠原総合事務所の事務の運営の指導及び改善に関すること。
第70条 (不動産・建設経済局に置く課等)
(不動産・建設経済局に置く課等)第七十条不動産・建設経済局に、次の九課を置く。総務課国際市場課地理空間情報課土地政策課土地経済課不動産業課不動産市場整備課建設業課建設振興課
第71条 (総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)第七十一条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一不動産・建設経済局の所掌事務に関する総合調整に関すること。二不動産・建設経済局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(国際市場課の所掌に属するものを除く。)。三土地の使用及び収用に関すること(土地政策課の所掌に属するものを除く。)。四大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の施行に関すること。五社会資本整備審議会公共用地分科会の庶務に関すること。六前各号に掲げるもののほか、不動産・建設経済局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第72条 (国際市場課の所掌事務)
(国際市場課の所掌事務)第七十二条国際市場課は、次に掲げる事務をつかさどる。一不動産・建設経済局の所掌に属する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。二不動産・建設経済局の所掌事務に係る国際協力に関すること。三不動産・建設経済局の所掌に属する国際関係事務で海外における我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関すること。四建設業者及び建設コンサルタント(第七十九条において「建設業者等」という。)の労働力の調達(外国人に係るものに限る。)に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
第73条 (地理空間情報課の所掌事務)
(地理空間情報課の所掌事務)第七十三条地理空間情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。一土地に関する総合的かつ基本的な政策(地理空間情報の活用の推進に係るものに限る。)の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。二土地に関する総合的かつ基本的な政策の基礎となる事項の調査及び研究に関すること。三国土調査に関すること。四地理空間情報を活用した不動産取引の円滑化に関すること。
第74条 (土地政策課の所掌事務)
(土地政策課の所掌事務)第七十四条土地政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官及び他課の所掌に属するものを除く。)。二国土利用計画法の規定による土地利用基本計画、土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること(土地経済課の所掌に属するものを除く。)。三所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)の施行に関すること。四公共用地取得制度に関すること。五直轄事業に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。六直轄事業に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。七公有地の拡大の推進に関する法律の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。八都市開発資金の貸付けに関する法律の規定による土地開発公社に対する資金の貸付けに関すること。九宅地の供給及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。十農住組合の設立及び業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。十一国土審議会土地政策分科会の庶務に関すること。
第75条 (土地経済課の所掌事務)
(土地経済課の所掌事務)第七十五条土地経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。一土地に関する総合的かつ基本的な政策(適正な土地の利用及び管理を促進するための土地の取引の円滑化に係るものに限る。)の企画及び立案並びに推進に関すること。二地価の調査に関すること。三国土利用計画法の規定による土地取引の規制及び遊休土地の買取りに関する事務のうち、取引の対価の額及び買取り価格に係るものに関すること。四地価の公示に関すること。五不動産の鑑定評価に関すること。
第76条 (不動産業課の所掌事務)
(不動産業課の所掌事務)第七十六条不動産業課は、不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関する事務(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第77条 (不動産市場整備課の所掌事務)
(不動産市場整備課の所掌事務)第七十七条不動産市場整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。一不動産市場の整備に関すること。二不動産市場に関する情報の収集、分析及び提供に関すること(土地経済課の所掌に属するものを除く。)。
第78条 (建設業課の所掌事務)
(建設業課の所掌事務)第七十八条建設業課は、次に掲げる事務をつかさどる。一建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整に関すること(大臣官房並びに国際市場課及び建設振興課の所掌に属するものを除く。)。二建設工事の請負契約の適正化に関すること。三建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。四公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。五社会資本整備審議会産業分科会の庶務に関すること。
第79条 (建設振興課の所掌事務)
(建設振興課の所掌事務)第七十九条建設振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。一建設業者等の経営の方法の改善及び技術の向上のための方策(建設業者に係るものにあっては、専ら専門工事業者(主として土木一式工事又は建築一式工事を請け負う建設業者以外の建設業者をいう。)に係るものに限る。)に関する企画及び立案並びに指導に関すること。二建設業者等の労働力及び資材の調達に関する企画及び立案並びに指導に関すること(国際市場課の所掌に属するものを除く。)。三建設コンサルタントの共同の請負又は受託の方式の改善のための方策に関する企画及び立案並びに指導に関すること。四建設業者等が行う業務に必要な資金のあっせんに関すること。五建設業者等の組織する中小企業等協同組合、協業組合及び商工組合に関すること。六測量業の発達、改善及び調整に関すること(国際市場課の所掌に属するものを除く。)。七直轄事業における労働力及び資材の調達の円滑化に関する調整及び指導に関すること。八直轄事業の積算基準(労働力の調達に係る積算基準に限る。)に関すること。
第80条 第八十条
第八十条削除
第81条 (都市局に置く課等)
(都市局に置く課等)第八十一条都市局に、次の九課及び参事官一人を置く。総務課都市環境課国際・デジタル政策課都市安全課まちづくり推進課都市計画課市街地整備課街路交通施設課公園緑地・景観課
第82条 (総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)第八十二条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一都市局の所掌事務に関する総合調整に関すること。二都市局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。三社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会の庶務に関すること。四前三号に掲げるもののほか、都市局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第83条 (都市環境課の所掌事務)
(都市環境課の所掌事務)第八十三条都市環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。一都市局の所掌事務に関する環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。二首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること(公園緑地・景観課の所掌に属するものを除く。)。三都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する事務のうち、次に掲げる事項に関すること。イ都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)に規定する基本方針及び広域計画並びに緑地確保指針及び優良緑地確保計画ロ都市緑化支援機構の行う都市緑地法第七十条第五号に掲げる業務
第84条 (国際・デジタル政策課の所掌事務)
(国際・デジタル政策課の所掌事務)第八十四条国際・デジタル政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一都市局の所掌に属する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。二都市局の所掌事務に関するデジタル社会(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定するデジタル社会をいう。)の形成に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
第85条 (都市安全課の所掌事務)
(都市安全課の所掌事務)第八十五条都市安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。一都市局の所掌事務に関する総合的な防災に関する企画及び立案並びに都市局の所掌事務に関する防災に係る施策の調整に関すること。二都市局の所掌事務に関する第四十条第一号イに掲げる事項に関する総合的な政策の企画及び立案並びに都市局の所掌事務に関する当該事項に係る政策の調整に関すること。三防災のための住居の集団的移転を促進する事業の援助及び助成に関すること。四都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第八十一条第十三項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進事業に関すること。五都市局の所掌事務に係る災害復旧事業の指導(公園に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督及び助成に関すること。六宅地造成及び特定盛土等規制法の規定による宅地の造成等の規制に関すること。七宅地の耐震化の推進に関すること。八密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(第二章から第四章まで、第五章第一節、第二節及び第四節並びに第六章から第八章までを除く。)の施行に関すること(防災街区計画整備組合が施行する防災街区整備事業、土地区画整理事業及び市街地再開発事業に関することを除く。)。九石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)に規定する緑地等の設置に関する計画に関すること。
第86条 (まちづくり推進課の所掌事務)
(まちづくり推進課の所掌事務)第八十六条まちづくり推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。一都市局の所掌事務に関するまちづくりの推進に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。二官民の連携によるまちづくりの推進を図る活動の指導及び助成に関すること。三都市局の所掌事務に関する都市の再生に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。四大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国土政策局及び不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。五民間都市開発事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。六民間都市再生事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。七民間拠点施設整備事業(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第七条第一項に規定する拠点施設整備事業で民間事業者が施行するものをいう。)に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。八中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。九都市再生特別措置法に規定する都市再生歩行者経路協定、退避経路協定、管理協定、都市再生整備歩行者経路協定、都市利便増進協定及び低未利用土地利用促進協定に関すること並びに同法に規定する退避施設協定及び非常用電気等供給施設協定に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)。十独立行政法人都市再生機構の行う業務に関する事務であって都市局の所掌に属するものの総括に関すること。十一独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)並びに整備した敷地の管理及び譲渡に係るものに関すること。十二都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第六項、第七項及び第十項の規定による資金の貸付けに関すること(同条第七項の規定による資金の貸付けにあっては、独立行政法人都市再生機構の行う前号に規定する業務に係るものに限る。)。
第87条 (都市計画課の所掌事務)
(都市計画課の所掌事務)第八十七条都市計画課は、都市計画及び都市計画事業に関する事務(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第88条 (市街地整備課の所掌事務)
(市街地整備課の所掌事務)第八十八条市街地整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。一土地区画整理事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。二市街地再開発事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。三防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関すること。四独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。イ市街地再開発事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務ロ防災街区整備事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務ハ土地区画整理事業(宅地の造成又は賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務ニ流通業務団地造成事業(宅地の造成と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務五住宅街区整備事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。六流通業務市街地の整備に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。七都市再開発法の規定による再開発事業の計画の認定に関すること。八農住組合が行う交換分合に関すること。九都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第九条第一項に規定する集約都市開発事業に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)。十新住宅市街地開発事業に関すること。十一首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第五項に規定する工業団地造成事業及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二条第四項に規定する工業団地造成事業に関すること。十二新都市基盤整備事業に関すること。十三まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。十四都市開発資金の貸付けに関すること(不動産・建設経済局及び住宅局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
第89条 (街路交通施設課の所掌事務)
(街路交通施設課の所掌事務)第八十九条街路交通施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。一都市計画事業その他市街地の整備改善に関する事業による道路、都市高速鉄道その他の交通施設及び流通業務団地(いずれも交通の用に供する部分に限る。)の整備に共通する基本的事項の企画及び立案に関すること。二道路、都市高速鉄道その他の交通施設の整備を行う都市計画事業の指導及び助成に関すること。三都市計画事業の実施に伴い必要となる鉄道、軌道、通路その他これらに類する施設の改築に関する事業の指導及び助成に関すること。四駐車場に関すること(道路局及び物流・自動車局の所掌に属するものを除く。)。
第90条 (公園緑地・景観課の所掌事務)
(公園緑地・景観課の所掌事務)第九十条公園緑地・景観課は、次に掲げる事務をつかさどる。一都市公園その他の公共空地及び保勝地の整備及び管理(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。)に関すること(都市安全課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。二都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること(第八十三条第三号に掲げるもの及び参事官の所掌に属するものを除く。)。三生産緑地に関すること。四市民農園の整備の促進に関すること。五屋外広告物に関すること。六景観法(第三章を除く。)の規定による良好な景観の形成に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。七古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。八古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の規定による特別保存地区並びに第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区内における歴史的風土の維持保存に関すること。九地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(第二十八条及び第三十条並びに第五章を除く。)の施行に関すること。
第90_2条 (参事官の職務)
(参事官の職務)第九十条の二参事官は、令和九年に開催される国際園芸博覧会に関する事務をつかさどる。
第91条 (水管理・国土保全局に置く課)
(水管理・国土保全局に置く課)第九十一条水管理・国土保全局に、水資源部及び砂防部に置くもののほか、次の九課を置く。総務課水政課河川計画課河川環境課治水課上下水道企画課水道事業課下水道事業課防災課2水資源部に、次の二課を置く。水資源政策課水資源計画課3砂防部に、次の二課を置く。砂防計画課保全課
第92条 (総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)第九十二条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一水管理・国土保全局の所掌事務に関する総合調整に関すること。二社会資本整備審議会河川分科会の庶務に関すること。三前二号に掲げるもののほか、水管理・国土保全局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第93条 (水政課の所掌事務)
(水政課の所掌事務)第九十三条水政課は、次に掲げる事務をつかさどる。一水管理・国土保全局の所掌事務に関する法令案の作成に関すること(上下水道企画課の所掌に属するものを除く。)。二河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。)(以下この目において「河川等」という。)並びに海岸(港湾に係る海岸を除く。第十号、次条及び第百条第二号において同じ。)の行政監督に関すること。三一級河川及び一級河川の指定区間の指定並びに北海道の特別指定区間及び指定河川の指定に関すること。四国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十一条第一項に規定する廃川敷地等の管理に関すること。五砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。六低潮線保全区域(港湾内の低潮線保全区域を除く。第百四条において同じ。)における低潮線の保全に関すること(砂防部の所掌に属するものを除く。)。七流域における水利に関する施策のうち、水利用の合理化及び水管理の適正化に係るもの(水利使用の許可に関連するものに限る。)の企画及び立案並びに推進に関すること。八公有水面(港湾内の公有水面を除く。)の埋立て及び干拓に関すること。九運河(港湾内の運河を除く。)に関すること。十国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の指定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること。十一津波防護施設の行政監督に関すること。十二津波災害警戒区域及び津波災害特別警戒区域に関すること(技術に関するものを除く。)。
第94条 (河川計画課の所掌事務)
(河川計画課の所掌事務)第九十四条河川計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備並びに地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設に関する中長期的な計画の企画及び立案に関すること。二河川等及び海岸に関する事業に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。三河川等及び海岸に関する事業の経済効果の調査に関すること。四河川及び海岸に関する統計に関すること。五河川整備基本方針及び河川整備計画に関すること。六流域における治水及び水利に関する計画の策定の指針に関すること。七水理及び水質の調査に関すること。
第95条 (河川環境課の所掌事務)
(河川環境課の所掌事務)第九十五条河川環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。一水管理・国土保全局の所掌に係る環境の保全に関する政策の企画及び立案に関すること(上下水道企画課及び下水道事業課の所掌に属するものを除く。)。二水管理・国土保全局の所掌事務に関する事業に係る環境影響評価に関すること(水道事業課及び下水道事業課の所掌に属するものを除く。)。三河川管理施設の管理に関すること(治水課の所掌に属するものを除く。)。四河川等の環境の保全に関する事業に関すること。五水利使用の許可その他の規制に関する事務のうち、技術的審査に関すること。六水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第七条第一項に規定する河川管理者事業計画に関すること。七河川の流水の状況を改善するための二以上の河川を連絡する施設その他これに類する施設の整備に関すること。八水資源の開発又は利用のための施設の管理に関すること(治水課の所掌に属するものを除く。)。九水防に関すること(水政課及び下水道事業課の所掌に属するものを除く。)。十地方公共団体等からの委託に基づき、第四号及び第七号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
第96条 (治水課の所掌事務)
(治水課の所掌事務)第九十六条治水課は、次に掲げる事務をつかさどる。一河川の整備、利用、保全その他の管理に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。二河川管理施設等(河川管理施設及び河川法第二十六条第一項の許可を受けて設置される工作物をいう。)の規格構造に関すること(河川環境課の所掌に属するものを除く。)。三水資源の開発又は利用のための施設の整備に関すること(河川環境課の所掌に属するものを除く。)。四ダム使用権の設定及び登録に関すること。五流域における治水及び水利に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること(水政課及び河川計画課の所掌に属するものを除く。)。六地方公共団体等からの委託に基づき、第八条第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理(河川環境課及び砂防部の所掌に係るものを除く。)を行うこと。
第97条 (上下水道企画課の所掌事務)
(上下水道企画課の所掌事務)第九十七条上下水道企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一水道及び下水道に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。二日本下水道事業団の行う業務に関すること。三前二号に掲げるもののほか、下水道に関すること(下水道事業課の所掌に属するものを除く。)。
第98条 (水道事業課の所掌事務)
(水道事業課の所掌事務)第九十八条水道事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。一水道事業及び水道用水供給事業の指導、監督及び助成(災害復旧事業に係るものにあっては、工事の指導)に関すること。二水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の施行に関すること(河川環境課及び下水道事業課の所掌に属するものを除く。)。三前二号に掲げるもののほか、水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること(上下水道企画課の所掌に属するものを除く。)。
第99条 (下水道事業課の所掌事務)
(下水道事業課の所掌事務)第九十九条下水道事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。一公共下水道事業、流域下水道事業及び都市下水路事業の指導、監督及び助成(災害復旧事業に係るものにあっては、工事の指導)に関すること。二土地区画整理事業として行われる下水道の整備に関する事業の指導に関すること。三下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条の二第一項に規定する流域別下水道整備総合計画に関すること。四下水道の放流水の水質の保全及び再利用に関する施策の企画及び立案に関すること。五下水道に関する技術に関する研究及び開発に関すること。六水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第三条第一項に規定する基本方針(下水道に係る部分に限る。)の策定に関すること。七特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)の施行に関する事務のうち、下水道に係るものに関すること。八水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十四条の二第一項及び第二項に規定する雨水出水浸水想定区域に関すること。
第100条 (防災課の所掌事務)
(防災課の所掌事務)第百条防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国土交通省の所掌に係る公共土木施設に関する災害復旧事業の指導(水道、下水道、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び道路に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督及び助成に関すること。二河川、海岸及び砂防設備に関する災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に関すること。三公共土木施設の災害復旧事業に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。四災害対策基本法の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法の規定による地震防災強化計画の策定その他の防災に関する事務で国土交通省の所掌に係るものの総括に関すること(交通に関連する防災に関する事務に係るものを除く。)。
第101条 (水資源政策課の所掌事務)
(水資源政策課の所掌事務)第百一条水資源政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一水資源部の所掌事務に関する総合調整に関すること。二水の需給に関する総合的かつ基本的な政策(水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な計画を除く。)の企画及び立案並びに推進に関すること。三水資源開発基本計画に基づく事業に関する共同費用の配分の基準に関すること。四水源地域対策の企画及び立案並びに推進に関すること。五独立行政法人水資源機構の組織及び運営一般に関すること。六国土審議会水資源開発分科会の庶務に関すること。七前各号に掲げるもののほか、水資源部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第102条 (水資源計画課の所掌事務)
(水資源計画課の所掌事務)第百二条水資源計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な計画の企画及び立案並びに推進に関すること(水資源政策課の所掌に属するものを除く。)。二水資源部の所掌事務に係る国際協力に関すること。
第103条 (砂防計画課の所掌事務)
(砂防計画課の所掌事務)第百三条砂防計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一砂防部の所掌事務に関する総合調整に関すること。二砂防に関すること(災害復旧事業及び災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るもの並びに保全課の所掌に属するものを除く。)。三地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止に関すること(災害復旧事業の指導、監督及び助成に係るもの並びに保全課の所掌に属するものを除く。)。四前三号に掲げるもののほか、砂防部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第104条 (保全課の所掌事務)
(保全課の所掌事務)第百四条保全課は、次に掲げる事務をつかさどる。一砂防工事(災害復旧事業の監督及び助成並びに災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)に関すること。二地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止工事(災害復旧事業の監督及び助成に係るものを除く。)に関すること。三砂防設備、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び雪崩防止施設の保全に関すること。四低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関すること。五海岸の整備、利用、保全その他の管理(国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち海岸保全区域の指定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に係るもの並びに海岸の災害復旧事業及び災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。六地方公共団体等からの委託に基づき、第八条第一項第十号から第十二号までに掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
第105条 (道路局に置く課等)
(道路局に置く課等)第百五条道路局に、次の七課及び参事官二人を置く。総務課路政課道路交通管理課企画課国道・技術課環境安全・防災課高速道路課
第106条 (総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)第百六条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一道路局の所掌事務に関する総合調整に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。二道路局の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。三道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。以下この目において「道路の整備等」という。)に関する中長期的な計画の企画及び立案に関すること。四民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第五条第一項の規定による道路の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関すること。五東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社の組織及び運営一般に関すること。六東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社の行う業務に関すること(鉄道局及び路政課の所掌に属するものを除く。)。七独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の組織及び運営一般に関すること。八独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の行う業務(本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)の規定による業務にあっては、同法第十条の規定による交付金の交付に係るものに限る。)に関すること(鉄道局及び路政課の所掌に属するものを除く。)。九社会資本整備審議会道路分科会の庶務に関すること。十国土開発幹線自動車道建設会議の庶務に関すること。十一前各号に掲げるもののほか、道路局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第107条 (路政課の所掌事務)
(路政課の所掌事務)第百七条路政課は、次に掲げる事務をつかさどる。一道路局の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。二道路の行政監督に関すること(道路交通管理課の所掌に属するものを除く。)。三道路網の構成の基準の設定、国土開発幹線自動車道の道路網の立案、高速自動車国道の予定路線の決定並びに高速自動車国道及び一般国道の路線の指定に関すること。四主要な都道府県道及び市道の指定、北海道の開発道路の指定並びに積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第三条の規定による道路の指定に関すること。五共同溝整備道路及び沿道整備道路の指定に関すること。六高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道並びに都道府県道及び市町村道(国がその整備又は保全を行うものに限る。)並びに北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に関すること(道路交通管理課の所掌に属するものを除く。)。七地方道路公社の行う業務に関すること(高速道路課の所掌に属するものを除く。)。八東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)の施行に関すること。九軌道法第五条の規定による工事施行の認可、同法第七条の規定による工事の着手及びしゅん工の期間の指定及び同法第八条の規定による工事の執行に関すること。
第108条 (道路交通管理課の所掌事務)
(道路交通管理課の所掌事務)第百八条道路交通管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一道路の整備等に関する事務のうち、道路の交通の管理に係るものに関すること。二道路の整備等に関する情報化の企画及び立案に関すること。三踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第三条第一項及び第十三条第一項の規定による踏切道の指定に関すること並びに同法に規定する地方踏切道改良計画及び国踏切道改良計画並びに地方踏切道災害時管理方法及び国踏切道災害時管理方法に関すること(保安設備の整備に関することを除く。)。四交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第三条第一項の規定による道路の指定に関すること。
第109条 (企画課の所掌事務)
(企画課の所掌事務)第百九条企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一路線別の道路の整備等に関する計画の企画及び立案に関すること(高速道路課の所掌に属するものを除く。)。二道路の規格構造に関する企画及び立案に関すること(環境安全・防災課の所掌に属するものを除く。)。三道路に関する調査及び統計に関すること。四防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第三条第一項及び第八条の規定による道路に関する助成に関すること。
第110条 (国道・技術課の所掌事務)
(国道・技術課の所掌事務)第百十条国道・技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。一高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道の整備及び保全(除雪を含む。)に関すること(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第五条第一項及び第三項に規定する整備計画の企画及び立案、災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に関すること並びに他課の所掌に属するものを除く。)。二道路の整備等に関する事務のうち、技術に関すること(環境対策及び交通安全対策に関すること並びに道路交通管理課及び企画課の所掌に属するものを除く。)。三道路の保全(除雪を含む。)に関する企画及び立案に関すること。四地方公共団体等からの委託に基づき、第九条第一号(一般国道に係るものに限る。)に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
第111条 (環境安全・防災課の所掌事務)
(環境安全・防災課の所掌事務)第百十一条環境安全・防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。一道路の整備等に関する事務のうち、環境対策及び交通安全対策の企画及び立案に関すること。二高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道の整備及び保全(除雪を含む。)に関する事務のうち、環境対策及び交通安全対策に関すること(道路交通管理課の所掌に属するものを除く。)。三道路の防災に関する企画及び立案に関すること。四都道府県道及び市町村道並びに北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)に関すること(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に関すること並びに他課の所掌に属するものを除く。)。五豪雪地帯対策特別措置法第十四条第一項の規定による基幹的な市町村道の指定に関すること。六幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)の施行に関すること(沿道地区計画及び沿道整備権利移転等促進計画に係るもの並びに路政課の所掌に属するものを除く。)。七地方公共団体等からの委託に基づき、第九条第一号(都道府県道及び市町村道(国がその整備又は保全を行うものに限る。)並びに北海道の開発道路に係るものに限る。)に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
第112条 (高速道路課の所掌事務)
(高速道路課の所掌事務)第百十二条高速道路課は、次に掲げる事務をつかさどる。一高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。次条第一号において同じ。)の整備の手法の企画及び立案に関すること。二地方道路公社の定款の認可に関する事務のうち道路の整備に関する基本計画の審査に関すること並びに地方道路公社の予算、事業計画及び資金計画に関する指導に関すること。三国土開発幹線自動車道の建設線の基本計画に関すること。四高速自動車国道の整備、利用、保全その他の管理に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。五独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)の規定による業務実施計画の認可に関する事務のうち、技術的審査に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。六有料道路に関する事業に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
第113条 (参事官の職務)
(参事官の職務)第百十三条参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。一独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の規定による業務実施計画の認可に関する事務のうち、高速道路の保全に係る技術的審査に関すること。二東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の規定による建設協定又は管理協定の認可に関する事務のうち、技術的審査に関すること。三高速自動車国道法第十三条第一項に規定する特別沿道区域(国が整備を行う高速自動車国道に係るものを除く。)に関すること。四有料道路に関する事業に係る指導及び監督に関する事務のうち、有料道路の保全に係るものに関すること。五有料道路に関する事業に係る企画及び立案並びに指導に関する事務のうち、有料道路の通行者又は利用者の利便の増進のための方策に係るものに関すること。六自転車活用推進計画の作成及び推進に関すること。七法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(自転車の活用の推進に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
第114条 (住宅局に置く課等)
(住宅局に置く課等)第百十四条住宅局に、次の七課及び参事官三人を置く。総務課住宅経済・法制課住宅総合整備課安心居住推進課住宅生産課建築指導課市街地建築課
第115条 (総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)第百十五条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一住宅局の所掌事務に関する総合調整に関すること。二住宅に関する総合的な政策(国際関係事務に係るものを除く。)の企画及び立案並びに住宅に関する政策の調整に関すること(住宅経済・法制課及び市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。三住宅局の所掌に属する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。四住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)の施行に関すること(宅地の供給に係るものを除く。)。五独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること(都市局及び住宅総合整備課の所掌に属するものを除く。)。六社会資本整備審議会住宅宅地分科会の庶務に関すること。七前各号に掲げるもののほか、住宅局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第116条 (住宅経済・法制課の所掌事務)
(住宅経済・法制課の所掌事務)第百十六条住宅経済・法制課は、次に掲げる事務をつかさどる。一住宅に関する総合的な政策のうち経済の振興に関するものの企画及び立案並びに調整に関すること。二住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備(以下この目において「住宅の供給等」という。)に関する事務のうち、住宅資金に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。三住宅の供給等に関する税制に関する調整に関すること。四住宅局の所掌事務に関する法令案(建築に関するものを除く。)の作成に関すること。五独立行政法人住宅金融支援機構の行う資金の融通、貸付債権の譲受け、債務の保証及び住宅融資保険に関すること(市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。六勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の規定による勤労者財産形成政策基本方針(勤労者の持家の取得又は改良に係る部分に限る。)の策定に関すること。七被災地における土地及び建物の権利の保全に関すること。
第117条 (住宅総合整備課の所掌事務)
(住宅総合整備課の所掌事務)第百十七条住宅総合整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。一住宅の供給等に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。二独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。イ宅地の造成に係る業務ロ土地区画整理事業(宅地の造成と併せて行うものに限る。)に係る業務三地方住宅供給公社の行う業務に関すること。四宅地の供給に関連する公共施設の整備に関する助成に関すること。
第118条 (安心居住推進課の所掌事務)
(安心居住推進課の所掌事務)第百十八条安心居住推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。一高齢者、障害者及び子どもを育成する家庭が安心して居住するために必要な住宅の供給等の推進に関すること。二家賃債務保証に関すること。
第119条 (住宅生産課の所掌事務)
(住宅生産課の所掌事務)第百十九条住宅生産課は、次に掲げる事務をつかさどる。一工場生産住宅その他これに類するものの建設及び供給に関する指導及び助成に関すること。二住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)の施行に関すること(同法第六章に規定する事務にあっては、施工技術並びに住宅紛争処理支援センターが行う費用の助成及び負担金の徴収に係るものに限る。)。三長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号。第十七条を除く。)の規定による長期優良住宅の普及の促進に関すること。四住宅建設その他建築に関する新工法及び施工技術の指導及び助成に関すること。五建築物その他の構築物に共通する設計、施行方法及び安全条件に係る産業標準に関すること。六建築用資材の需給及び価格の調査に関すること。
第120条 (建築指導課の所掌事務)
(建築指導課の所掌事務)第百二十条建築指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。一建築物(浄化槽を含む。)に関する基準に関すること(市街地建築課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。二建築士に関すること。三建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。四社会資本整備審議会建築分科会の庶務に関すること。
第121条 (市街地建築課の所掌事務)
(市街地建築課の所掌事務)第百二十一条市街地建築課は、次に掲げる事務をつかさどる。一建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三章に規定する都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途に関する基準並びにその特例措置並びに建築協定に関すること。二住宅局の所掌事務に関する市街地における防災に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。三密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する建築物の建替計画及び避難経路協定並びに同法の規定による延焼等危険建築物に対する措置に関すること。四都心共同住宅供給事業(共同住宅の管理又は譲渡に関する事業及びこれらに附帯する事業を除く。)その他市街地における土地の合理的な高度利用に関する事業による住宅の供給等に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。五独立行政法人住宅金融支援機構の行う業務のうち、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第七号(合理的土地利用建築物に係る部分に限る。)の業務に関すること。六防災街区整備事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び都市局の所掌に属するものを除く。)。七個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合、再開発会社、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)の助成及び都市再開発法に基づく監督に関すること。八独立行政法人都市再生機構が行う建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの及び重要な公共施設の整備を伴わないものに限る。)に関する助成に関すること。
第121_2条 (参事官の職務)
(参事官の職務)第百二十一条の二参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。一マンション(マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第一号に規定するマンションをいう。以下この号において同じ。)の建替え、マンションの更新(同項第三号に規定するマンションの更新をいう。)及びマンションの除却、マンション及びその敷地の売却並びに除却する必要のあるマンションに係る敷地分割(同項第二十七号に規定する敷地分割をいう。)の円滑化に関すること。二マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第二条第一号に規定するマンションをいう。)の管理に関すること。三民間賃貸住宅(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第二条第三項に規定する民間賃貸住宅をいう。)の管理に関すること(安心居住推進課の所掌に属するものを除く。)。四特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)の施行に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。五建築物(浄化槽を含む。)に関する基準の設定に関すること(市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。六建築基準法の規定による型式適合認定、構造方法等の認定及び特殊構造方法等認定並びに浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の規定による浄化槽の型式の認定に関すること。七エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の規定による建築物に関するエネルギーの使用の合理化に関すること。八高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の規定による特定建築物の移動等円滑化に関すること。九都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による低炭素建築物の普及の促進に関すること。十建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)の規定による建築物のエネルギー消費性能の向上等に関すること。
第122条 (鉄道局に置く課等)
(鉄道局に置く課等)第百二十二条鉄道局に、次の七課及び安全監理官一人を置く。総務課幹線鉄道課都市鉄道政策課鉄道事業課国際課技術企画課施設課
第123条 (総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)第百二十三条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一鉄道局の所掌事務に関する総合調整に関すること。二鉄道局の所掌事務に関する基本的な政策についての企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。三鉄道局の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関すること。四独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の組織及び運営一般に関すること。五交通政策審議会陸上交通分科会の庶務に関すること(物流・自動車局の所掌に属するものを除く。)。六前各号に掲げるもののほか、鉄道局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第124条 (幹線鉄道課の所掌事務)
(幹線鉄道課の所掌事務)第百二十四条幹線鉄道課は、次に掲げる事務をつかさどる。一新幹線鉄道、主要幹線鉄道その他の鉄道等(大都市における旅客の運送に係る鉄道等を除く。以下「幹線鉄道等」という。)の整備に関すること(道路局及び他課の所掌に属するものを除く。)。二幹線鉄道等(索道を除く。)による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること(事業の許可及び特許、事業の承継、法人の解散並びに事業の停止の命令に関する事務に限る。)。
第125条 (都市鉄道政策課の所掌事務)
(都市鉄道政策課の所掌事務)第百二十五条都市鉄道政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一都市鉄道その他の大都市における旅客の運送に係る鉄道等(以下この条において「都市鉄道等」という。)の利用の促進及び都市鉄道等による運送サービスの向上に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。二都市鉄道等の整備に関すること(道路局及び他課の所掌に属するものを除く。)。三大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の施行に関すること(不動産・建設経済局及び都市局の所掌に属するものを除く。)。四都市鉄道等(索道を除く。)による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること(事業の許可及び特許、事業の承継、法人の解散並びに事業の停止の命令に関する事務に限る。)。五東京地下鉄株式会社の行う業務に関すること(鉄道事業課の所掌に属するものを除く。)。
第126条 (鉄道事業課の所掌事務)
(鉄道事業課の所掌事務)第百二十六条鉄道事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。一鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること(他課及び安全監理官の所掌に属するものを除く。)。二鉄道等に関する助成に関すること(技術企画課及び施設課の所掌に属するものを除く。)。三独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第一号から第六号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第二項から第四項までの業務に関すること。四北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社並びに日本貨物鉄道株式会社の行う業務に関すること。五本州四国連絡高速道路株式会社の行う高速道路株式会社法第五条第一項第五号イの業務及びこれに附帯する業務に関すること。六独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の行う独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第二項の業務に関すること。七東京地下鉄株式会社の会計に関すること。
第127条 (国際課の所掌事務)
(国際課の所掌事務)第百二十七条国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。一鉄道局の所掌に属する国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。二鉄道局の所掌事務に係る国際協力に関すること。三鉄道局の所掌に属する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関すること。四陸運機器等の製造、販売及び修理に関する事業の発達、改善及び調整(当該事業の海外事業活動に係るものに限る。)に関すること。
第128条 (技術企画課の所掌事務)
(技術企画課の所掌事務)第百二十八条技術企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一鉄道局の所掌事務に関する基本的な政策のうち技術に関するものについての企画及び立案に関すること。二鉄道等の技術上の基準の設定に関すること。三鉄道等の整備に関する事務のうち技術に関すること(道路局及び施設課の所掌に属するものを除く。)。四鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち技術に関すること(施設課及び安全監理官の所掌に属するものを除く。)。五鉄道等の車両に関する安全の確保に関すること(当該車両の管理及び保守に関する検査に係るもの並びに道路局の所掌に属するものを除く。)。六陸運機器等の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに陸運機器等の製造、販売及び修理に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(国際課の所掌に属するものを除く。)。
第129条 (施設課の所掌事務)
(施設課の所掌事務)第百二十九条施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。一鉄道等の用に供する施設の整備に関する事務のうち技術に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。二新幹線鉄道に係る行為制限区域に関すること。三索道による運送及び索道事業の発達、改善及び調整に関すること(事業の許可、事業の承継及び事業の停止の命令に関する事務に限る。)。四鉄道等の用に供する施設に関する安全の確保に関すること(当該施設の管理及び保守に関する検査に係るもの並びに道路局の所掌に属するものを除く。)。五鉄道等の整備及び運行に関連する環境対策に関すること。
第130条 (安全監理官の職務)
(安全監理官の職務)第百三十条安全監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。一鉄道等の運行の計画に関すること。二鉄道等の安全の確保に関すること(道路局並びに技術企画課及び施設課の所掌に属するものを除く。)。三鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
第131条 (物流・自動車局に置く課)
(物流・自動車局に置く課)第百三十一条物流・自動車局に、次の十課を置く。総務課物流政策課貨物流通事業課安全政策課技術・環境政策課自動車情報課旅客課車両基準・国際課審査・リコール課自動車整備課
第132条 (総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)第百三十二条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一物流・自動車局の所掌事務に関する総合調整に関すること。二物流・自動車局の所掌事務に関する基本的な政策に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。三物流・自動車局の所掌に係る事業に関する財務に関すること。四物流・自動車局の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関すること。五道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十五条の規定に基づく損失の補償に関すること。六物流・自動車局の所掌に係る事業に関する道路交通事業財団に関すること。七物流・自動車局の所掌に係る事業に関する中小企業等協同組合、協業組合並びに商工組合及び商工組合連合会の監督に関すること。八物流・自動車局の所掌に係る事業に関する外国為替及び外国貿易法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等、同条第三項に規定する特定取得及び同法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等に関すること。九道路運送に係る助成に関すること(技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。十自動車道及び自動車道事業の発達、改善及び調整に関すること。十一自動車ターミナルに関すること(貨物流通事業課の所掌に属するものを除く。)。十二道路運送及び道路運送車両と道路との関連に関する調査及び研究に関すること。十三自動車の発着及び駐車の施設に関すること。十四交通政策審議会陸上交通分科会の庶務に関すること(道路運送及び道路運送車両に関する重要事項に係るものに限る。)。十五自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定及び自動車検査登録勘定の経理に関すること。十六前各号に掲げるもののほか、物流・自動車局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第133条 (物流政策課の所掌事務)
(物流政策課の所掌事務)第百三十三条物流政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する国土交通省の所掌に係る事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。二物資の流通の効率化に関する法律の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
第134条 (貨物流通事業課の所掌事務)
(貨物流通事業課の所掌事務)第百三十四条貨物流通事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。一道路運送車両による貨物の運送及び貨物自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。二自家用貨物自動車の使用に関すること。三倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。四物資の流通の効率化に関する法律第四条第三号に規定する特定流通業務施設(港湾流通拠点地区(同条第五号に規定する港湾流通拠点地区をいう。第百六十条第七号において同じ。)に係るものを除く。)に関すること。五貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。六石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること(航空局の所掌に属するものを除く。)。七貨物自動車ターミナルに関すること。八貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること。
第135条 (安全政策課の所掌事務)
(安全政策課の所掌事務)第百三十五条安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一道路運送の安全の確保に関すること(車両基準・国際課の所掌に属するものを除く。)。二道路運送事業の監査に関する基本的な政策に関する企画及び立案に関すること。三自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。四政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。五前二号に掲げるもののほか、自動車事故による損害賠償を保障する制度に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。六被害者保護増進等計画の作成及び変更並びに自動車損害賠償保障法第七十七条の四の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助に関すること。七独立行政法人自動車事故対策機構の行う業務に関すること。
第136条 (技術・環境政策課の所掌事務)
(技術・環境政策課の所掌事務)第百三十六条技術・環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一物流・自動車局の所掌事務に関する技術に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。二物流・自動車局の所掌事務に関する環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。三道路運送に係る助成のうち環境の保全に係るものに関すること。四道路運送車両の安全の確保に関すること(車両基準・国際課、審査・リコール課及び自動車整備課の所掌に属するものを除く。)。五道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全に関すること(車両基準・国際課、審査・リコール課及び自動車整備課の所掌に属するものを除く。)。六道路運送車両の使用に関すること(車両基準・国際課及び審査・リコール課の所掌に属するものを除く。)。七道路運送車両の使用に必要な物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(車両基準・国際課の所掌に属するものを除く。)。八道路運送車両及びその使用に必要な機械器具に関する物流・自動車局の所掌に係る資源の有効な利用の確保に関すること。九独立行政法人自動車技術総合機構の組織及び運営一般に関すること。十物流・自動車局の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関との連絡並びに国際協力に関する事務のうち、自動運転に関する技術に関すること。
第137条 (自動車情報課の所掌事務)
(自動車情報課の所掌事務)第百三十七条自動車情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。一物流・自動車局の所掌事務に係る自動車の使用における情報化の推進に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。二自動車の登録及び自動車抵当に関すること。三自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。四道路運送車両の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
第138条 (旅客課の所掌事務)
(旅客課の所掌事務)第百三十八条旅客課は、次に掲げる事務をつかさどる。一道路運送車両による旅客の運送及び旅客自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。二自家用自動車の使用に関すること(総合政策局及び貨物流通事業課の所掌に属するものを除く。)。
第139条 (車両基準・国際課の所掌事務)
(車両基準・国際課の所掌事務)第百三十九条車両基準・国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。一道路運送車両の安全の確保に係る技術上の基準に関すること(審査・リコール課及び自動車整備課の所掌に属するものを除く。)。二放射性物質の道路運送車両による運搬に関する規制に関すること。三道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全に係る技術上の基準に関すること(審査・リコール課及び自動車整備課の所掌に属するものを除く。)。四道路運送車両の使用に係る技術上の基準に関すること。五道路運送車両の使用に必要な物資の消費の改善に係る技術上の基準に関すること。六物流・自動車局の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関との連絡並びに国際協力に関すること(物流政策課及び技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
第140条 (審査・リコール課の所掌事務)
(審査・リコール課の所掌事務)第百四十条審査・リコール課は、次に掲げる事務をつかさどる。一道路運送車両並びに道路運送車両の共通構造部及び装置の型式についての指定その他の証明に関すること。二自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻に関すること(自動車整備課の所掌に属するものを除く。)。三設計又は製作の過程に起因する基準不適合自動車及び基準不適合特定後付装置についての改善措置に関すること。四軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。五道路運送車両の使用に必要な機械器具の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。六物流・自動車局の所掌事務に関する道路運送車両の使用者の利益の保護に関する事項についての企画及び立案に関すること(道路運送車両及び道路運送車両の装置の安全性の評価に係るものを除く。)。