国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令

法令番号
平成12年総理府・運輸省・建設省令第5号
施行日
2023-10-01
最終改正
2023-09-29
カテゴリ
運輸
e-Gov 法令 ID
412M50004802005
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004802005

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/kokudo-kotsu-sho_27、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kokudo-kotsu-sho_27