国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則

法令番号
平成14年国土交通省令第62号
施行日
2024-04-01
最終改正
2024-03-31
カテゴリ
運輸
e-Gov 法令 ID
414M60000800062
ステータス
active
目次
  1. 1 (用語)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 2 (申請書の添付書類)
  7. 2_附2 (経過措置)
  8. 3 (公衆の閲覧の方法)
  9. 4 (損害賠償措置の基準)
  10. 5 (自動車運転代行業約款の記載事項)
  11. 6 (自動車運転代行業約款の届出)
  12. 7 (代行運転役務の提供の条件の説明)
  13. 8 (随伴用自動車の表示等)
  14. 9 (利用者の利益の保護に関する指導)
  15. 10 (帳簿の備付け)
  16. 11 (検査員証)

第1条 (用語)

(用語)第一条この省令において使用する用語は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第2条 (申請書の添付書類)

(申請書の添付書類)第二条自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第一条第一号ホの国土交通省令で定める書類は、第四条に定める基準に適合する損害賠償責任保険契約の締結を証する書類又は損害賠償責任共済契約の締結を証する書類とする。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第3条 (公衆の閲覧の方法)

(公衆の閲覧の方法)第三条法第十一条及び第十三条第五項の規定による公衆の閲覧は、自動車運転代行業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

第4条 (損害賠償措置の基準)

(損害賠償措置の基準)第四条法第十二条の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げるもののいずれかとする。一次に掲げる要件に適合する損害賠償責任保険契約を、保険業法(平成七年法律第百五号)に基づき損害賠償責任保険を営むことができる者と締結していること。イ代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償することによって生ずる損失を告示に定める額以上を限度額としててん補することを内容とするものであること。ロ自動車運転代行業者の法令違反が原因の事故について補償(代行運転自動車の損害を賠償することによって生ずる損失についての補償を除く。)が免責となっていないこと。ハ保険期間中の保険金支払額に制限がないこと。ニ随伴用自動車の台数に応じて契約を締結する場合にあっては、すべての随伴用自動車の台数分の契約を締結すること。ホその他告示に定める要件に適合すること。二次に掲げる要件に適合する損害賠償責任共済契約を、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)に基づき損害賠償責任共済の事業を行う事業協同組合その他の法律に基づき損害賠償責任共済の事業を行う者と締結していること。イ前号イ、ロ、ニ及びホに掲げる要件に適合すること。ロ共済期間中の共済金支払額に制限がないこと。

第5条 (自動車運転代行業約款の記載事項)

(自動車運転代行業約款の記載事項)第五条法第十三条第二項第二号の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一料金の収受又は払戻しに関する事項二代行運転役務の提供に関する事項三代行運転役務の提供の責任の始期及び終期四免責に関する事項五損害賠償に関する事項

第6条 (自動車運転代行業約款の届出)

(自動車運転代行業約款の届出)第六条法第十三条第三項の規定により、自動車運転代行業約款の届出をしようとする者は、当該自動車運転代行業約款の実施予定期日の三十日前までに、次の各号に掲げる事項を記載した自動車運転代行業約款設定(変更)届出書を当該自動車運転代行業者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二設定又は変更をしようとする自動車運転代行業約款(変更の届出の場合にあっては、新旧の自動車運転代行業約款(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)三実施予定期日四変更の届出の場合にあっては、変更を必要とする理由

第7条 (代行運転役務の提供の条件の説明)

(代行運転役務の提供の条件の説明)第七条法第十五条の規定による代行運転役務の提供の条件の説明(以下この条において「説明」という。)は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。一代行運転役務を提供する自動車運転代行業者の氏名又は名称及び運転代行業務従事者の氏名二法第十一条の規定により掲示した料金三利用者が自動車運転代行業者に支払うこととなるべき料金の概算額四自動車運転代行業約款の概要五随伴用自動車により旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)に該当する行為はできないこと。2説明は、口頭及び書面の交付により行うこととする。ただし、前項第三号に掲げる事項についての説明は口頭により行うことをもって足りる。3利用者が提供を受けようとする代行運転役務の提供の条件を既に十分知っていることその他の事情により利用者の了解がある場合には、前項の規定にかかわらず、第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項についての説明を口頭又は書面の交付により行うことをもって足りる。

第8条 (随伴用自動車の表示等)

(随伴用自動車の表示等)第八条法第十七条第一項の国土交通省令で定める表示事項は、次の各号に掲げるものとし、それぞれの表示方法及び表示箇所は、告示で定める。一自動車運転代行業者の名称又は記号二認定を行った都道府県公安委員会の名称及び認定番号三「代行」四「随伴用自動車」2前項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業の用に供する自動車を随伴用自動車として用いる場合にあっては、法第十七条第一項の国土交通省令で定める装置として、前項第二号及び第四号に掲げる表示事項を表示した表示板を告示で定めるところにより装着することをもって足りる。3法第十七条第三項に定める国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一「タクシー」その他旅客自動車運送事業の用に供する自動車であると誤認させるおそれのある事項を随伴用自動車に表示し、又は当該事項を表示した表示板を装着してはならないこと(旅客自動車運送事業の用に供する自動車を随伴用自動車として用いる場合を除く。次号において同じ。)。二随伴用自動車に表示灯を装着する場合にあっては、当該表示灯に「代行」の文字を見やすく表示すること(他の文字と併記するときにあっては、「代行」の文字を当該他の文字の大きさ以上の大きさで表示するものとする。)。三旅客自動車運送事業の用に供する自動車を随伴用自動車として用いる場合にあっては、「代行」の文字を表示した表示板を掲出すること。

第9条 (利用者の利益の保護に関する指導)

(利用者の利益の保護に関する指導)第九条法第十八条の規定による運転代行業務従事者に対する指導は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。一料金の収受方法二自動車運転代行業約款の内容三代行運転役務の提供の条件の説明方法四随伴用自動車の表示等に関する事項五自動車運転代行業が旅客自動車運送事業と異なることその他道路運送法第四条、第四十三条及び第七十八条の遵守に関する事項2自動車運転代行業者は、法第十八条の規定による運転代行業務従事者に対する指導を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を作成しなければならない。一指導を行った者及び受けた者の氏名二指導を行った日時三指導を行った場所四指導内容

第10条 (帳簿の備付け)

(帳簿の備付け)第十条法第二十条第二項の国土交通省令で定める帳簿は、次の各号に掲げるものとする。一次に掲げる事項を記載した苦情の処理に関する帳簿イ苦情を申し出た者の氏名及び連絡先並びに苦情の内容ロ原因究明の結果ハ苦情に対する弁明の内容ニ改善措置ホ苦情処理を担当した者二前条第二項の規定に基づき作成した帳簿三次に掲げる事項を運転代行業務従事者ごとに記載した帳簿イ運転代行業務従事者の氏名ロ利用者に提供した代行運転役務ごとの次に掲げる事項(1)運転した自動車が代行運転自動車か随伴用自動車かの別(2)代行運転自動車を運転した場合にあっては、当該代行運転自動車に随伴した随伴用自動車に係る運転代行業務従事者の氏名及び道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定による自動車登録番号その他これに類する標識の番号(以下この号において「自動車登録番号等」という。)(3)随伴用自動車を運転した場合にあっては、当該随伴用自動車が随伴した代行運転自動車に係る運転代行業務従事者の氏名及び当該随伴用自動車に係る自動車登録番号等(4)代行運転役務の提供の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び運転した距離(5)収受した料金の額四運転代行業務従事者の氏名を記載し、かつ、名簿作成前六月以内に撮影した単独、無帽、正面、無背景の縦三・〇センチメートル以上、横二・四センチメートル以上の大きさの写真を貼り付けた運転代行業務従事者の名簿2前項第一号から第三号に掲げる帳簿は、その作成の日から二年間、前項第四号に掲げる帳簿は、当該運転代行業務従事者が運転代行業務従事者でなくなった日から二年間保存しておかなければならない。

第11条 (検査員証)

(検査員証)第十一条法第二十一条第二項の規定により立入検査をする職員(国の職員を除く。)の身分を示す証票は、別記様式による。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000800062

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

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> 国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kokudo-kotsu-sho_22、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kokudo-kotsu-sho_22