国土交通省定員規則

法令番号
平成13年国土交通省令第28号
施行日
2025-04-01
最終改正
2025-04-01
カテゴリ
運輸
e-Gov 法令 ID
413M60000800028
ステータス
active
目次
  1. 1 (本省及び各外局別の定員)
  2. 2 (本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員)

第1条 (本省及び各外局別の定員)

(本省及び各外局別の定員)第一条国土交通省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。区分定員備考本省三九、七四二人観光庁二二五人気象庁五、〇三五人運輸安全委員会一八一人事務局の職員の定員とする。海上保安庁一四、八八九人合計六〇、〇七二人

第2条 (本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員)

(本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員)第二条本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、国土交通大臣が別に定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800028

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> 国土交通省定員規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kokudo-kotsu-sho_17、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kokudo-kotsu-sho_17