第1条 (国土交通大学校の位置)
(国土交通大学校の位置)第一条国土交通大学校は、東京都に置く。
第2条 (校長及び副校長)
(校長及び副校長)第二条国土交通大学校に、校長及び副校長二人を置く。2校長は、国土交通大学校の事務を掌理する。3副校長は、校長を助け、国土交通大学校の事務を整理する。
第3条 (教授)
(教授)第三条国土交通大学校に、教授二人を置く。2教授は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する高度な知識の教授及び演習の指導(国土技術政策総合研究所及び航空保安大学校の所掌に係るものを除く。)並びにこれらに関連する調査及び研究を行う。
第4条 (主任教官及び教官)
(主任教官及び教官)第四条国土交通大学校に、主任教官三人以内及び教官十七人以内を置く。2主任教官は、命を受けて、教官の行う教務を調整する。3教官は、命を受けて、教務を行う。
第5条 (国土交通大学校に置く部)
(国土交通大学校に置く部)第五条国土交通大学校に、次の四部を置く。総務部計画管理部建設部測量部
第6条 (総務部の所掌事務)
(総務部の所掌事務)第六条総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。一国土交通大学校の所掌事務に関する総合調整に関すること。二職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。三校長の官印及び校印の保管に関すること。四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。五経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。六行政財産及び物品の管理に関すること。七職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。八研修に関する企画及び立案並びに研究に関すること。九研修計画の総括に関すること。十研修員の入校、退校、修了その他研修員に関すること。十一教科書及び教材の選定及び作成に関すること。十二前各号に掲げるもののほか、国土交通大学校の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第7条 (総務部に置く課)
(総務部に置く課)第七条総務部に、次の二課を置く。総務課教務課
第8条 (総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)第八条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国土交通大学校の所掌事務に関する総合調整に関すること。二職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。三校長の官印及び校印の保管に関すること。四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。五経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。六行政財産及び物品の管理に関すること。七職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。八庁内の管理に関すること。九前各号に掲げるもののほか、国土交通大学校の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第9条 (教務課の所掌事務)
(教務課の所掌事務)第九条教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一研修に関する企画及び立案並びに研究に関すること。二研修計画の総括に関すること。三研修員の入校、退校、修了その他研修員に関すること。四教科書及び教材の選定及び作成に関すること。
第10条 (計画管理部の所掌事務)
(計画管理部の所掌事務)第十条計画管理部は、都市計画、宅地開発、住宅及び建築に関する研修、国土交通省の所掌事務に関する政策に関する研修並びに情報処理に関する研修その他建設部及び測量部の所掌に属しない研修を行うことのほか、情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
第11条 (計画管理部に置く科)
(計画管理部に置く科)第十一条計画管理部に、次の四科を置く。管理科都市計画科建築科企画情報科
第12条 (管理科の所掌事務)
(管理科の所掌事務)第十二条管理科は、計画管理部の所掌事務で他科の所掌に属しない研修を行うことをつかさどる。
第13条 (都市計画科の所掌事務)
(都市計画科の所掌事務)第十三条都市計画科は、都市計画及び宅地開発に関する研修を行うことをつかさどる。
第14条 (建築科の所掌事務)
(建築科の所掌事務)第十四条建築科は、住宅に関する研修及び建築技術その他建築に関する研修を行うことをつかさどる。
第15条 (企画情報科の所掌事務)
(企画情報科の所掌事務)第十五条企画情報科は、国土交通省の所掌事務に関する政策に関する研修及び情報処理に関する研修を行うことのほか、情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
第16条 (建設部の所掌事務)
(建設部の所掌事務)第十六条建設部は、土木工事の計画又は設計その他土木に係る建設技術に関する研修及び建設機械類に関する技術に関する研修を行うことをつかさどる。
第17条 (建設部に置く科等)
(建設部に置く科等)第十七条建設部に、次の三科及び環境安全技術研修官一人を置く。建設企画科建設第一科建設第二科
第18条 (建設企画科の所掌事務)
(建設企画科の所掌事務)第十八条建設企画科は、土木に係る建設技術に関する研修(建設第一科及び建設第二科並びに環境安全技術研修官の所掌に属するものを除く。)を行うことをつかさどる。
第19条 (建設第一科の所掌事務)
(建設第一科の所掌事務)第十九条建設第一科は、土木工事の計画又は設計に関する研修を行うことをつかさどる。
第20条 (建設第二科の所掌事務)
(建設第二科の所掌事務)第二十条建設第二科は、土木工事の施工に関する技術及び建設機械類に関する技術に関する研修を行うことをつかさどる。
第21条 (環境安全技術研修官の職務)
(環境安全技術研修官の職務)第二十一条環境安全技術研修官は、命を受けて、環境及び安全施工技術に関する特定事項についての研修を行うことをつかさどる。
第22条 (測量部の所掌事務)
(測量部の所掌事務)第二十二条測量部は、測量に関する研修及び地理に関する情報(環境に関するものを含む。第二十九条において同じ。)に関する研修を行うことをつかさどる。
第23条 (測量部に置く科等)
(測量部に置く科等)第二十三条測量部に、次の四科並びに測量新技術研修官及び環境・防災情報研修官それぞれ一人を置く。測量企画科基本測量科地理空間情報科先端測量技術科
第24条 (測量企画科の所掌事務)
(測量企画科の所掌事務)第二十四条測量企画科は、測量の実施の企画及び立案に関する研修を行うことをつかさどる。
第25条 (基本測量科の所掌事務)
(基本測量科の所掌事務)第二十五条基本測量科は、基礎的な測量技術に関する研修を行うことをつかさどる。
第26条 (地理空間情報科の所掌事務)
(地理空間情報科の所掌事務)第二十六条地理空間情報科は、地図、空中写真、基準点成果その他地理に関する資料の数値化情報の処理に係る技術及び地理情報システムに関する研修(環境・防災情報研修官の所掌に属するものを除く。)を行うことをつかさどる。
第27条 (先端測量技術科の所掌事務)
(先端測量技術科の所掌事務)第二十七条先端測量技術科は、先端的な測量技術に関する研修(測量新技術研修官の所掌に属するものを除く。)を行うことをつかさどる。
第28条 (測量新技術研修官の職務)
(測量新技術研修官の職務)第二十八条測量新技術研修官は、命を受けて、測量に関する高度な技術に関する特定事項についての研修を行うことをつかさどる。
第29条 (環境・防災情報研修官の職務)
(環境・防災情報研修官の職務)第二十九条環境・防災情報研修官は、命を受けて、地理に関する情報に関する特定事項についての研修を行うことをつかさどる。
第30条 (建設専門官)
(建設専門官)第三十条国土交通大学校に、建設専門官一人を置く。2建設専門官は、命を受けて、国土交通大学校の所掌事務に関する専門的事項をつかさどる。
第31条 (柏研修センター)
(柏研修センター)第三十一条国土交通大学校に、柏研修センターを置く。2柏研修センターは、柏市に置く。
第32条 (柏研修センター所長)
(柏研修センター所長)第三十二条柏研修センターに、所長を置く。2所長は、副校長の職を占める者のうち一人をもって充てられるものとする。
第32_2条 (企画調整官)
(企画調整官)第三十二条の二柏研修センターに、企画調整官一人を置く。2企画調整官は、命を受けて、柏研修センターの所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第33条 (研修指導官)
(研修指導官)第三十三条柏研修センターに、研修指導官を置き、そのうちから国土交通大臣が指名する者二人を主任研修指導官とする。2研修指導官は、柏研修センターにおける研修員に対する教授及び指導(教授の所掌に属するものを除く。)を行う。3主任研修指導官は、研修指導官の所掌に属する事務を管理する。
第34条 (柏研修センターに置く課)
(柏研修センターに置く課)第三十四条柏研修センターに、次の二課を置く。総務課教務課
第35条 (総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)第三十五条総務課は、柏研修センターに係る次に掲げる事務をつかさどる。一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。三経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。四行政財産及び物品の管理に関すること。五職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。六庁内の管理に関すること。七前各号に掲げるもののほか、柏研修センターに係る事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第36条 (教務課の所掌事務)
(教務課の所掌事務)第三十六条教務課は、柏研修センターに係る次に掲げる事務をつかさどる。一研修に関する企画及び立案(企画調整官の所掌に属するものを除く。)並びに研究に関すること。二研修員の入校、退校、修了その他研修員に関すること。三教科書及び教材の選定及び作成に関すること。四前三号に掲げるもののほか、研修の実施に関すること(研修指導官の所掌に属するものを除く。)。
第37条 (雑則)
(雑則)第三十七条この省令に定めるもののほか、国土交通大学校に関し必要な事項は、校長が定める。