第1条 (会長の職務)
(会長の職務)第一条国土開発幹線自動車道建設会議(以下「会議」という。)の会長は、会務を総理する。2会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
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> 国土開発幹線自動車道建設会議令 (出典: https://jpcite.com/laws/kokudo-kaihatsu-kansen_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)