国土開発幹線自動車道建設会議令

法令番号
昭和32年政令第88号
施行日
2001-01-06
最終改正
2000-06-07
所管
mlit
カテゴリ
建設
e-Gov 法令 ID
332CO0000000088
ステータス
active
目次
  1. 1 (会長の職務)
  2. 2 (議事)
  3. 3 (部会)
  4. 4 (幹事)
  5. 5 (庶務)
  6. 6 (雑則)

第1条 (会長の職務)

(会長の職務)第一条国土開発幹線自動車道建設会議(以下「会議」という。)の会長は、会務を総理する。2会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第2条 (議事)

(議事)第二条会議は、委員の三分の一以上が出席しなければ、開会することができない。2会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第3条 (部会)

(部会)第三条会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。2部会に属すべき委員は、会長が指名する。3部会に、部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当る。4部会長は、部会の事務を掌理する。部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。5前条の規定は、部会の議事に準用する。

第4条 (幹事)

(幹事)第四条会議に、幹事二十人以内を置く。2幹事は、関係行政機関の職員のうちから国土交通大臣が任命する。3幹事は、会議の所掌事務について、委員を補佐する。4幹事は、非常勤とする。

第5条 (庶務)

(庶務)第五条会議の庶務は、国土交通省道路局総務課において処理する。

第6条 (雑則)

(雑則)第六条国土開発幹線自動車道建設法及びこの政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮つて定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000088

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> 国土開発幹線自動車道建設会議令 (出典: https://jpcite.com/laws/kokudo-kaihatsu-kansen_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kokudo-kaihatsu-kansen_3