第1条 (土地改良区その他の者)
(土地改良区その他の者)第一条国土調査促進特別措置法(以下「法」という。)第二条第二号の規定による政令で定める者は、次に掲げる者とする。一土地改良区及び土地改良区連合二土地区画整理組合三農業協同組合及び農業協同組合連合会四森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会五農業委員会
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000261
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> 国土調査促進特別措置法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/kokudo-chosa-sokushin_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)