国土調査促進特別措置法施行令

法令番号
昭和45年政令第261号
施行日
1978-07-11
最終改正
1978-07-11
e-Gov 法令 ID
345CO0000000261
ステータス
active
目次
  1. 1 (土地改良区その他の者)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (国土調査事業十箇年計画に定めるべき国土調査事業の量)

第1条 (土地改良区その他の者)

(土地改良区その他の者)第一条国土調査促進特別措置法(以下「法」という。)第二条第二号の規定による政令で定める者は、次に掲げる者とする。一土地改良区及び土地改良区連合二土地区画整理組合三農業協同組合及び農業協同組合連合会四森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会五農業委員会

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。

第2条 (国土調査事業十箇年計画に定めるべき国土調査事業の量)

(国土調査事業十箇年計画に定めるべき国土調査事業の量)第二条法第三条第一項に規定する国土調査事業十箇年計画に定めるべき国土調査事業の量は、法第二条第一号に規定する基準点の測量については基準点の数、同号に規定する基本調査並びに同条第二号に規定する土地分類調査及び地籍調査については調査面積について定めるものとする。

出典とライセンス

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> 国土調査促進特別措置法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/kokudo-chosa-sokushin_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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