第1条 (土地改良区その他の者)
(土地改良区その他の者)第一条国土調査法(以下「法」という。)第二条第一項第三号の規定による政令で定める者は、次に掲げる者とする。一土地改良区及び土地改良区連合二土地区画整理組合三農業協同組合及び農業協同組合連合会四森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会五農業委員会六水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)の規定に基づき設立される水害予防組合及び水害予防組合連合七漁業協同組合及び漁業協同組合連合会八その他前各号に準ずる者で、国土交通省令で定めるもの
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和三十年四月一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第2条 (地図及び簿冊の様式)
(地図及び簿冊の様式)第二条法第二条第六項及び第二十一条の二第二項の規定による地図及び簿冊の様式は、次に定めるところによらなければならない。一法第二条第二項から第五項まで及び第二十一条の二第一項に規定する地図及び簿冊に示す地点の位置は、地理学的経緯度、別表第一に掲げる平面直角座標系(以下「座標系」という。)による平面直角座標値(以下「座標値」という。)若しくは平均海面からの高さで、又はこれらを併用して、表示するものとする。ただし、量的測定をしない地図並びに測量の結果以外の事項を記録する簿冊及び測量の結果としては面積のみを記録する簿冊については、この限りでない。二法第二条第二項から第四項までに規定する地図の縮尺は、二百五十分の一、五百分の一、千分の一、二千五百分の一、五千分の一、一万分の一、二万五千分の一若しくは五万分の一又は十万分の一以下で国土交通大臣が定めるものとする。三法第二条第二項に規定する地図及び簿冊のうち基準点の測量の結果を示す地図(以下「基準点網図」という。)又は簿冊(以下「基準点測量成果簿」という。)には、それぞれ次に掲げる事項を表示するものとする。イ基準点網図名称縮尺図郭線及びその数値与点及び与辺新点及びこれを決定するための方向線主要な地物ロ基準点測量成果簿基準点の種別、等級及び名称座標系の名称又は記号座標値平均海面からの高さ観測された基準点の種別、等級及び名称観測された基準点に対する方向角及びこれに至る辺長四法第二条第二項に規定する地図及び簿冊のうち地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量の結果を示す地図(以下「地籍基本調査図」という。)又は簿冊(以下「地籍基本調査簿」という。)には、それぞれ次に掲げる事項を表示するものとする。イ地籍基本調査図名称番号縮尺座標系の名称又は記号図郭線及びその数値基本測量三角点、基本測量水準点及び基準点の位置隣図との関係地番区域の名称地籍基本三角点、地籍基本多角点及び地籍基本細部点の位置及び番号街区の形状、地形、植生、地盤の変動その他の事項であつて、土地の境界の測量の基礎となるものとして国土交通省令で定めるものロ地籍基本調査簿地籍基本三角点、地籍基本多角点及び地籍基本細部点の番号及び座標値関係の地籍基本調査図の番号五法第二条第二項に規定する地図及び簿冊のうち土地分類調査の基準の設定のための調査の結果を示す地図(以下「土地分類基本調査図」という。)又は簿冊(以下「土地分類基本調査簿」という。)には、それぞれ次に掲げる事項を表示するものとする。イ土地分類基本調査図名称縮尺地形の成因別及び性状別分布状況又は表層地質若しくは土壌の性状別分布状況土地の利用の可能性を把握するために参考となるべき国土交通省令で定める過去の土地の利用状況ロ土地分類基本調査簿名称地形、表層地質又は土壌の特性土地の利用の可能性を把握するために参考となるべき国土交通省令で定める過去の土地の利用状況土地の開発、保全及び利用との関係六法第二条第二項に規定する地図及び簿冊のうち水調査の基準の設定のための調査の結果を示す地図(以下「水基本調査観測網一覧図」という。)又は簿冊(以下「水基本調査観測網一覧表」という。)には、それぞれ次に掲げる事項を表示するものとする。イ水基本調査観測網一覧図名称縮尺調査地域の範囲観測所の位置、番号及び種別又は調査した地点若しくは区域ロ水基本調査観測網一覧表名称調査地域の範囲観測所の名称、位置、番号及び種別又は調査した地点若しくは区域七法第二条第三項に規定する土地分類調査の結果を示す地図及び簿冊には、次に掲げる事項を表示するものとする。イ土地分類調査の結果を示す地図名称縮尺土地の利用現況、土壌の物理的及び化学的性質、浸食の状況その他の主要な自然的要素の性状別分布状況並びにその生産力の等級別分布状況ロ土地分類調査の結果を示す簿冊名称調査地域の範囲土地の利用現況、土壌の物理的及び化学的性質、浸食の状況その他の主要な自然的要素の性状並びにその生産力の等級区分八法第二条第四項に規定する水調査の結果を示す地図及び簿冊には、次に掲げる事項を表示するものとする。イ水調査の結果を示す地図名称縮尺調査地域の範囲観測所の位置、番号及び種別又は調査した地点若しくは区域降水量、陸水の流量、水質、流砂量、取水量、用水量若しくは排水量の状況又は水利慣行に関する用排水路の系統ロ水調査の結果を示す簿冊名称調査地域の範囲観測所の名称、位置、番号及び種別又は調査した地点若しくは区域調査期間調査に基づく数値その他の事項九法第二条第五項に規定する地図(以下「地籍図」という。)及び法第二十一条の二第一項に規定する地図(以下「街区境界調査図」という。)の縮尺は、次のとおりとする。主として宅地が占める地域及びその周辺の地域二百五十分の一又は五百分の一主として田、畑又は塩田が占める地域及びその周辺の地域五百分の一、千分の一又は二千五百分の一主として山林、牧場又は原野が占める地域及びその周辺の地域千分の一、二千五百分の一又は五千分の一十地籍図及び街区境界調査図の図郭は、座標系に基づいて区画するものとする。十一地籍図及び法第二条第五項に規定する簿冊(以下「地籍簿」という。)には、次に掲げる事項を表示するものとする。イ地籍図名称番号縮尺座標系の名称又は記号図郭線及びその数値基本測量三角点、基本測量水準点及び基準点の位置土地利用及び工作物の現況隣図との関係地番区域の名称毎筆の土地の境界線及び地番ロ地籍簿毎筆の土地の所在、地番、地目及び地積並びに所有者の住所及び氏名又は名称関係の地籍図の番号十二街区境界調査図及び法第二十一条の二第一項に規定する簿冊(以下「街区境界調査簿」という。)には、次に掲げる事項を表示するものとする。イ街区境界調査図名称番号縮尺座標系の名称又は記号図郭線及びその数値基本測量三角点、基本測量水準点及び基準点の位置土地利用及び工作物の現況隣図との関係地番区域の名称法第二十一条の二第一項に規定する一筆又は二筆以上の土地(以下この号において「街区内土地」という。)と同項に規定する街区外土地との境界線街区内土地の地番ロ街区境界調査簿街区内土地の所在及び地番並びに所有者の住所及び氏名又は名称関係の街区境界調査図の番号2前項に定めるものを除くほか、法第二条第六項及び第二十一条の二第二項の規定による地図及び簿冊の様式は、国土交通省令で定める。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条2改正法の施行の日前に旧情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十八条の規定による送付が行われた場合において、同日以後に同法第十九条第一項の規定による当該送付に係る地図及び簿冊の認証の請求があったときは、当該送付を新情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた国土調査法第十八条の規定による送付とみなして、第十三条の規定による改正後の国土調査法施行令第十六条第二項ただし書の規定を適用する。
第3条 (国土調査を行う国の機関)
(国土調査を行う国の機関)第三条法第二条第七項の規定による国の機関は、次のとおりとする。一基準点の測量国土地理院二基準点の測量のうち補助基準点の測量及び基準点の改算農林水産省林野庁経済産業省国土交通省三地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量国土交通省四土地分類調査及び土地分類調査の基準の設定のための調査農林水産省林野庁経済産業省国土交通省五水調査及び水調査の基準の設定のための調査農林水産省林野庁水産庁経済産業省国土交通省環境省2前項に掲げる測量又は調査の範囲は、当該国の機関が法律(法律に基づく命令を含む。)の定めるところにより行う事業に伴い実施される測量又は調査の範囲において、法第三条第一項の規定による基礎計画で定めるところによる。
第4条 (国土調査の指定の公示)
(国土調査の指定の公示)第四条法第五条第五項の規定による公示は、官報により、次に掲げる事項を掲載してしなければならない。一国土調査として指定した旨及び指定の年月日二調査を行う者の名称三調査地域四調査期間
第5条 (国土調査の指定の公表)
(国土調査の指定の公表)第五条法第六条第五項の規定による公表は、都道府県知事が通常用いる公表の方法により、前条各号に掲げる事項について行うものとする。
第6条 (特定計画)
(特定計画)第六条法第六条の二第一項の規定による地籍調査に関する特定計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。一調査地域二調査面積三調査期間
第7条 (都道府県計画)
(都道府県計画)第七条法第六条の三第一項の規定による地籍調査に関する都道府県計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。一調査地域二調査面積三調査期間四第一号の調査地域の特性に応じた効率的な調査方法(次条第六号において「効率的調査方法」という。)の導入に関する方針2前項第一号及び第二号に掲げる事項については、年度別に区分して定めるものとする。
第8条 (事業計画)
(事業計画)第八条法第六条の三第二項の規定による事業計画は、国土交通省令で定める様式により、次に掲げる事項について定めなければならない。一調査を行う者の名称二調査目的三調査地域四調査面積五調査期間六導入する効率的調査方法の内容(効率的調査方法の導入が困難であるときは、その旨及びその理由)七第十四条各号に掲げる作業に要する費用の総額
第9条 (事業計画の協議の申出)
(事業計画の協議の申出)第九条都道府県は、法第六条の三第三項の規定により国土交通大臣に協議を申し出ようとするときは、作業別の実施計画、前条第七号の費用の総額の算出の基礎その他国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付してするものとする。
第10条 (事業計画の公表)
(事業計画の公表)第十条法第六条の三第五項の規定による公表は、都道府県知事が通常用いる公表の方法により、調査を行う者の名称、調査地域及び調査期間について行うものとする。
第11条 (国土調査の実施の公示)
(国土調査の実施の公示)第十一条法第七条の規定による公示は、国土調査を行う者が国の機関である場合においては官報により、国の機関以外の者である場合においてはその者の通常用いる公示の方法により、次に掲げる事項を掲載してしなければならない。一国土調査として指定された年月日又は事業計画が定められた年月日二調査を実施する者の名称三調査地域四調査期間
第12条 (国土調査の実施の勧告に係る事業)
(国土調査の実施の勧告に係る事業)第十二条法第八条第一項に規定する政令で定める事業及び同条第二項において読み替えて準用する法第五条第一項から第四項までに規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。一土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の規定による土地改良事業二都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定による都市計画事業三土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定による土地区画整理事業四河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の規定による河川工事五道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定による道路の新設及び改築六砂防法(明治三十年法律第二十九号)の規定による砂防工事七森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の規定による地域森林計画の作成八牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)の規定による牧野管理規程の作成九その他前各号に準ずる事業で、国土交通省令で定めるもの
第13条 (補助金の交付)
(補助金の交付)第十三条法第九条の規定により国土調査を行う者に対して行う補助金の交付は、次に掲げる経費について行うものとする。一法第九条第一号に掲げる場合における当該国土調査を行うに要する経費二法第九条第三号に掲げる場合における当該国土調査を併せ行うに要する経費2法第九条の規定により国土調査を行う者に対して補助金を交付する都道府県に対して行う補助金の交付は、次に掲げる経費について行うものとする。一法第九条第二号に掲げる場合における当該国土調査を行うに要する経費について都道府県が補助を行うに要する経費二法第九条第四号に掲げる場合における当該国土調査を併せ行うに要する経費について都道府県が補助を行うに要する経費
第14条 (経費の負担)
(経費の負担)第十四条法第九条の二第一項又は第二項の規定により都道府県又は国が負担する地籍調査に要する経費は、次に掲げる作業に要する費用で、調査地域の面積、調査作業の難易等を考慮して国土交通大臣が定める基準によつて算定したものとする。一一筆地調査二地籍図根三角測量三地籍図根多角測量四地籍細部測量五空中写真の撮影六空中写真の図化七地積測定八地籍図及び地籍簿の作成九街区境界調査図及び街区境界調査簿の作成
第15条 (誤差の限度)
(誤差の限度)第十五条法第十七条第二項(法第二十一条の二第四項において準用する場合を含む。)及び第十九条第二項(法第二十一条の二第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による誤差の限度は、別表第二から別表第四までのとおりとする。
第16条 (国土調査の成果の認証)
(国土調査の成果の認証)第十六条法第十九条第一項の規定による認証の請求は、次に掲げる事項を記載した認証請求書を提出してしなければならない。一調査を行つた者の名称二法第十八条の規定により送付した地図及び簿冊(以下「国土調査の成果」という。)の名称2前項の認証請求書には、当該国土調査の成果の写し二部を添えなければならない。ただし、法第十八条の規定により情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該国土調査の成果に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を送付した場合における当該国土調査の成果に係る認証請求書については、この限りでない。
第17条 (国土調査の成果の認証の場合における国土交通大臣又は国土交通大臣等の承認)
(国土調査の成果の認証の場合における国土交通大臣又は国土交通大臣等の承認)第十七条法第十九条第三項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を提出してしなければならない。一調査を行つた者の名称二国土調査の成果の名称三当該国土調査の成果に存する測量又は調査上の誤差の程度2前項の承認申請書には、当該国土調査の成果に係る測量若しくは調査について誤り若しくは第十五条に規定する限度以上の誤差がないことを証する書類又は当該国土調査の成果の写し一部を添えなければならない。
第18条 (国土調査の成果等を認証した旨の公告)
(国土調査の成果等を認証した旨の公告)第十八条法第十九条第四項(法第二十一条の二第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公告は、国土交通大臣又は事業所管大臣にあつては官報により、都道府県知事にあつてはその通常用いる公示の方法により、しなければならない。
第19条 (国土調査の成果の認証に準ずる指定)
(国土調査の成果の認証に準ずる指定)第十九条法第十九条第五項の規定による認証の申請は、次に掲げる事項を記載した認証申請書を国土交通大臣又は事業所管大臣に提出してしなければならない。一測量及び調査を行つた者の氏名又は名称二作成した地図及び簿冊の名称三測量及び調査を行つた地域及び期間四第二号の地図及び簿冊に存する測量又は調査上の誤差の程度五法第十九条第六項の規定により国土調査を行う者が申請する場合にあつては、当該国土調査を行う者の名称2前項の認証申請書には、当該測量及び調査の結果作成された地図及び簿冊の写し二部を添えなければならない。3法第十九条第六項の規定により国土調査を行う者が同条第五項の規定による認証の申請を行うときは、前項に規定するもののほか、同条第六項後段の同意を得たことを証する書類を添えなければならない。4第十七条の規定は、法第十九条第七項の規定により事業所管大臣が国土交通大臣の承認を得る場合について準用する。
第20条 (国土調査の成果の認証に準ずる指定をした旨の公告)
(国土調査の成果の認証に準ずる指定をした旨の公告)第二十条法第十九条第八項の規定による公告は、官報によりしなければならない。
第21条 (街区境界調査成果の認証及び承認)
(街区境界調査成果の認証及び承認)第二十一条法第二十一条の二第五項の規定による認証の請求は、次に掲げる事項を記載した認証請求書を提出してしなければならない。一法第二十一条の二第一項の調査及び測量を行つた地方公共団体又は土地改良区等の名称二法第二十一条の二第四項において準用する法第十八条の規定により送付した地図及び簿冊(以下この条において「街区境界調査成果」という。)の名称2第十六条第二項の規定は、前項の認証請求書について準用する。この場合において、同条第二項中「国土調査の成果」とあるのは、「街区境界調査成果」と読み替えるものとする。3第十七条の規定は、法第二十一条の二第六項において読み替えて準用する法第十九条第三項の規定による承認の申請について準用する。この場合において、第十七条第一項第一号中「調査を行つた者」とあるのは「法第二十一条の二第一項の調査及び測量を行つた地方公共団体又は土地改良区等」と、同項第二号及び第三号並びに同条第二項中「国土調査の成果」とあるのは「街区境界調査成果」と読み替えるものとする。