航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則

法令番号
平成元年総理府令第十号
施行日
2025-03-24
最終改正
2025-03-21
所管
mlit
カテゴリ
運輸
e-Gov 法令 ID
401M50000002010
ステータス
active
目次
  1. 52:54 第五十二条から第五十四条まで
  2. 1 (幕僚長)
  3. 1_2 (参事官)
  4. 2 (部及び課)
  5. 3 (総務部の分課)
  6. 4 (総務課)
  7. 5 (人事課)
  8. 6 (会計課)
  9. 7 (厚生課)
  10. 8 (防衛部の分課)
  11. 9 (防衛課)
  12. 10 (運用課)
  13. 11 (通信電子課)
  14. 11_2 (訓練課)
  15. 12 (装備部の分課)
  16. 13 (装備課)
  17. 14 第十四条
  18. 15 (輸送補給課)
  19. 16 (施設課)
  20. 16_2 (情報課)
  21. 17 (部長及び課長)
  22. 18 (監理監察官)
  23. 18_2 (法務官)
  24. 19 (医務官)
  25. 20 (幕僚長)
  26. 21 (参事官)
  27. 22 (部及び課)
  28. 23 (総務部の分課)
  29. 24 (総務課)
  30. 25 (人事課)
  31. 26 (会計課)
  32. 27 (厚生課)
  33. 28 (防衛部の分課)
  34. 29 (防衛課)
  35. 29_2 (運用課)
  36. 29_3 (飛行支援課)
  37. 29_4 (通信電子課)
  38. 29_5 (演習企画課)
  39. 29_6 (技術教育課)
  40. 29_7 (装備部の分課)
  41. 29_8 (装備課)
  42. 29_9 (補給課)
  43. 29_10 (施設課)
  44. 29_11 (情報課)
  45. 29_12 (部長及び課長)
  46. 29_13 (監理監察官)
  47. 29_14 (法務官)
  48. 29_15 (医務官)
  49. 30 (幕僚長)
  50. 31 (部)
  51. 32 (総務部の分課)
  52. 33 (総務課)
  53. 34 (人事課)
  54. 35 (会計課)
  55. 36 (厚生課)
  56. 37 (教育部の分課)
  57. 38 (計画課)
  58. 38_2 (運用課)
  59. 38_3 (教育第一課)
  60. 38_4 (教育第二課)
  61. 38_5 (教育第三課)
  62. 38_6 (装備部の分課)
  63. 38_7 (装備課)
  64. 38_8 (補給課)
  65. 38_9 (施設課)
  66. 38_10 (部長及び課長)
  67. 38_11 (監理監察官)
  68. 38_12 (医務官)
  69. 38_13 (副官)
  70. 39 (幕僚長)
  71. 39_2 (装備開発官)
  72. 40 (部及び課)
  73. 41 (総務部の分課)
  74. 42 (総務課)
  75. 43 (人事課)
  76. 44 (研究開発部の分課)
  77. 45 (計画課)
  78. 46 (技術課)
  79. 47 第四十七条
  80. 47_2 第四十七条の二
  81. 47_3 (装備課)
  82. 47_4 (部長及び課長)
  83. 47_5 (監理監察官)
  84. 47_6 (医務官)
  85. 47_7 (副官)
  86. 48 (幕僚長)
  87. 49 (部)
  88. 50 (総務部の分課)
  89. 51 (総務課)
  90. 55 (人事課)
  91. 55_2 (会計課)
  92. 56 (厚生課)
  93. 57 (援護業務課)
  94. 57_2 (防衛部の分課)
  95. 57_3 (防衛課)
  96. 57_4 (運用課)
  97. 57_5 (通信電子課)
  98. 57_6 (調査課)
  99. 57_7 (装備部の分課)
  100. 57_8 (装備課)
  101. 57_9 第五十七条の九
  102. 57_10 (輸送補給課)
  103. 57_11 (施設課)
  104. 57_12 (部長及び課長)
  105. 57_13 (監理監察官)
  106. 57_14 (法務官)
  107. 57_15 (医務官)
  108. 57_16 (副官)
  109. 58 (部及び班)
  110. 59 (監理部)
  111. 60 (人事部)
  112. 61 (防衛部)
  113. 62 (装備部)
  114. 63 (安全班)
  115. 64 (衛生班)
  116. 65 (部長及び班長)
  117. 66 (副官)
  118. 67 (雑則)

第52:54条 第五十二条から第五十四条まで

第五十二条から第五十四条まで削除

第1条 (幕僚長)

(幕僚長)第一条幕僚長は、航空総隊司令官の命を受け、参事官の職務、部務及び課務並びに監理監察官、法務官及び医務官の職務を統制する。

第1_2条 (参事官)

(参事官)第一条の二航空総隊司令部に、参事官一人を置く。2参事官は、事務官をもって充てる。3参事官は、航空総隊司令官の命を受け、航空総隊司令部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、地方公共団体その他の関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに航空総隊司令部の事務に関し必要な調整を行う。

第2条 (部及び課)

(部及び課)第二条航空総隊司令部に、次の三部及び情報課を置く。総務部防衛部装備部

第3条 (総務部の分課)

(総務部の分課)第三条総務部に、次の四課を置く。総務課人事課会計課厚生課

第4条 (総務課)

(総務課)第四条総務課においては、次の事務をつかさどる。一航空総隊司令官の官印及び航空総隊司令部印の保管に関すること。二公文書に関すること(運用課及び法務官の所掌に属するものを除く。)。三航空総隊司令官及び航空総隊副司令官の庶務に関すること。四各部及び情報課並びに監理監察官、法務官及び医務官の事務の連絡に関すること。五礼式、渉外及び広報に関すること。六部内の事務の総括に関すること。七前各号に掲げるもののほか、航空総隊司令部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第5条 (人事課)

(人事課)第五条人事課においては、次の事務をつかさどる。一防衛及び警備の実施に関する人事計画に関すること。二隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。三隊員の補充に関すること。四知能、性格等に関する適性検査に関すること。五表彰に関すること。六予備自衛官の招集に関すること。七隊員の給与の実施基準に関すること。八隊員の教育訓練に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。

第6条 (会計課)

(会計課)第六条会計課においては、経費及び収入の予算、決算及び会計に関する事務をつかさどる。

第7条 (厚生課)

(厚生課)第七条厚生課においては、次の事務をつかさどる。一隊員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。二隊員の福利厚生に関すること。三防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の規定による若年定年退職者給付金(以下「若年定年退職者給付金」という。)に関すること。

第8条 (防衛部の分課)

(防衛部の分課)第八条防衛部に、次の四課を置く。防衛課運用課通信電子課訓練課

第9条 (防衛課)

(防衛課)第九条防衛課においては、次の事務をつかさどる。一防衛及び警備の実施計画に関すること。二部隊の編成及び配置に関すること。三業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。四部内の事務の総括に関すること。

第10条 (運用課)

(運用課)第十条運用課においては、次の事務をつかさどる。一航空総隊の行動に関すること。二部隊の運用に関すること。三航空機の運航(事態対処に係るものに限る。)に関すること。四部隊の行動に関する公文書に関すること。

第11条 (通信電子課)

(通信電子課)第十一条通信電子課においては、次の事務をつかさどる。一通信及び電波使用に関すること。二暗号及び信号に関すること。三航空総隊の情報システムの整備及び管理に関すること。

第11_2条 (訓練課)

(訓練課)第十一条の二訓練課においては、次の事務をつかさどる。一部隊訓練(演習を除く。以下同じ。)及び技術教育の実施計画及び検閲に関すること。二演習に関すること。三航空機の搭乗員及び要撃管制業務に従事する者の技能訓練の計画に関すること。四航空機の運航に関すること(運用課の所掌に属するものを除く。)。

第12条 (装備部の分課)

(装備部の分課)第十二条装備部に、次の三課を置く。装備課輸送補給課施設課

第13条 (装備課)

(装備課)第十三条装備課においては、次の事務をつかさどる。一防衛及び警備の実施に関する後方補給計画に関すること。二航空機の補給に関すること。三航空機、装備品及び食糧その他の需品(以下「航空装備品等」という。)の整備に関すること。四部内の事務の総括に関すること。

第14条 第十四条

第十四条削除

第15条 (輸送補給課)

(輸送補給課)第十五条輸送補給課においては、次の事務をつかさどる。一航空装備品等(航空機を除く。)の補給に関すること。二航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達の計画に関すること。三輸送に関すること。

第16条 (施設課)

(施設課)第十六条施設課においては、施設に関する事務をつかさどる。

第16_2条 (情報課)

(情報課)第十六条の二情報課においては、次の事務をつかさどる。一防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配布に関すること。二防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。

第17条 (部長及び課長)

(部長及び課長)第十七条部に部長を、課に課長を置く。2部長及び課長は、航空自衛官をもって充てる。3部長又は情報課長は、航空総隊司令官の命を受け、それぞれ部務又は課務を掌理する。4課長(情報課長を除く。)は、部長の命を受け、課務を掌理する。

第18条 (監理監察官)

(監理監察官)第十八条航空総隊司令部に、監理監察官一人を置く。2監理監察官は、航空自衛官をもって充てる。3監理監察官は、航空総隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。一部隊の監察に関すること。二飛行安全及び地上安全並びに事故調査に関すること。三統計に関すること。四業務計画の方式並びに業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続に関すること。五業務計画の実施の検討に関すること。六隊務の運営の改善に関すること。七報告統制に関すること。

第18_2条 (法務官)

(法務官)第十八条の二航空総隊司令部に法務官一人を置く。2法務官は、航空自衛官をもって充てる。3法務官は、航空総隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。一例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。二法令の調査及び研究に関すること。

第19条 (医務官)

(医務官)第十九条航空総隊司令部に、医務官一人を置く。2医務官は、航空自衛官をもって充てる。3医務官は、航空総隊司令官の命を受け、次に掲げる事項に関し、航空総隊司令官に対し専門的助言を行うほか、技術指導に関する事務及び航空総隊司令官の特に命ずる事務をつかさどる。一隊員の保健衛生及び医療に関すること。二適性検査に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。

第20条 (幕僚長)

(幕僚長)第二十条幕僚長は、航空支援集団司令官の命を受け、参事官の職務、部務及び課務並びに監理監察官、法務官及び医務官の職務を統制する。

第21条 (参事官)

(参事官)第二十一条航空支援集団司令部に、参事官一人を置く。2参事官は、事務官をもって充てる。3参事官は、航空支援集団司令官の命を受け、航空支援集団司令部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、地方公共団体その他の関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに航空支援集団司令部の事務に関し必要な調整を行う。

第22条 (部及び課)

(部及び課)第二十二条航空支援集団司令部に、次の三部及び情報課を置く。総務部防衛部装備部

第23条 (総務部の分課)

(総務部の分課)第二十三条総務部に、次の四課を置く。総務課人事課会計課厚生課

第24条 (総務課)

(総務課)第二十四条総務課においては、次の事務をつかさどる。一航空支援集団司令官の官印及び航空支援集団司令部印の保管に関すること。二公文書に関すること(防衛課及び法務官の所掌に属するものを除く。)。三航空支援集団司令官及び航空支援集団副司令官の庶務に関すること。四各部及び情報課並びに監理監察官、法務官及び医務官の事務の連絡に関すること。五礼式、渉外及び広報に関すること。六部内の事務の総括に関すること。七前各号に掲げるもののほか、航空支援集団司令部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第25条 (人事課)

(人事課)第二十五条人事課においては、次に掲げる事務をつかさどる。一防衛及び警備の実施に関する人事計画に関すること。二隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。三隊員の補充に関すること。四知能、性格等に関する適性検査に関すること。五表彰に関すること。六隊員の給与の実施基準に関すること。七隊員の教育訓練に関すること(運用課、飛行支援課、演習企画課及び技術教育課の所掌に属するものを除く。)。

第26条 (会計課)

(会計課)第二十六条会計課においては、経費及び収入の予算、決算及び会計に関する事務をつかさどる。

第27条 (厚生課)

(厚生課)第二十七条厚生課においては、次の事務をつかさどる。一隊員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。二隊員の福利厚生に関すること。三若年定年退職者給付金に関すること。

第28条 (防衛部の分課)

(防衛部の分課)第二十八条防衛部に、次の六課を置く。防衛課運用課飛行支援課通信電子課演習企画課技術教育課

第29条 (防衛課)

(防衛課)第二十九条防衛課においては、次の事務をつかさどる。一防衛及び警備の実施計画に関すること。二部隊の編成及び配置に関すること。三業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。四部隊の行動に関する公文書に関すること。五部内の事務の総括に関すること。

第29_2条 (運用課)

(運用課)第二十九条の二運用課においては、次に掲げる事務(第二号から第四号まで及び第六号に掲げる事務にあっては、飛行支援課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一航空支援集団の行動に関すること。二部隊の運用に関すること。三部隊訓練の実施計画及び検閲に関すること。四技術教育の検閲に関すること。五航空機の搭乗員の技能訓練の計画に関すること。六航空機の運航に関すること。

第29_3条 (飛行支援課)

(飛行支援課)第二十九条の三飛行支援課においては、次に掲げる事務をつかさどる。一航空管制、航空気象及び飛行点検に関する部隊の運用に関すること。二航空管制、航空気象及び飛行点検に関する部隊訓練の実施計画及び検閲に関すること。三飛行点検に係る航空機に関する技術教育の検閲に関すること。四航空交通管制業務に従事する者の技能訓練の計画に関すること。五飛行点検に係る航空機の運航に関すること。六航空管制に関すること。七飛行方式設計に関すること。八航空気象に関すること。九航空気象に関する技術指導に関すること。

第29_4条 (通信電子課)

(通信電子課)第二十九条の四通信電子課においては、次の事務をつかさどる。一通信及び電波使用に関すること。二暗号及び信号に関すること。三航空支援集団の情報システムの整備及び管理に関すること。

第29_5条 (演習企画課)

(演習企画課)第二十九条の五演習企画課においては、次の事務をつかさどる。一演習の実施計画に関すること。二前号に掲げるもののほか、演習に関すること。

第29_6条 (技術教育課)

(技術教育課)第二十九条の六技術教育課においては、技術教育の実施計画に関する事務をつかさどる。

第29_7条 (装備部の分課)

(装備部の分課)第二十九条の七装備部に、次の三課を置く。装備課補給課施設課

第29_8条 (装備課)

(装備課)第二十九条の八装備課においては、次の事務をつかさどる。一防衛及び警備の実施に関する後方補給計画に関すること。二航空機の補給及び航空装備品等の整備に関すること。三部内の事務の総括に関すること。

第29_9条 (補給課)

(補給課)第二十九条の九補給課においては、次の事務をつかさどる。一航空装備品等(航空機を除く。)の補給に関すること。二航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達の計画に関すること。三輸送に関すること。

第29_10条 (施設課)

(施設課)第二十九条の十施設課においては、施設に関する事務をつかさどる。

第29_11条 (情報課)

(情報課)第二十九条の十一情報課においては、次の事務をつかさどる。一防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配布に関すること。二防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。

第29_12条 (部長及び課長)

(部長及び課長)第二十九条の十二部に部長を、課に課長を置く。2部長は航空自衛官をもって充て、課長は航空自衛官又は事務官をもって充てる。3部長又は情報課長は、航空支援集団司令官の命を受け、それぞれ部務又は課務を掌理する。4課長(情報課長を除く。)は、部長の命を受け、課務を掌理する。

第29_13条 (監理監察官)

(監理監察官)第二十九条の十三航空支援集団司令部に、監理監察官一人を置く。2監理監察官は、航空自衛官をもって充てる。3監理監察官は、航空支援集団司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。一部隊の監察に関すること。二飛行安全及び地上安全並びに事故調査に関すること。三統計に関すること。四業務計画の方式並びに業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続に関すること。五業務計画の実施の検討に関すること。六隊務の運営の改善に関すること。七報告統制に関すること。八会計の監査に関すること。

第29_14条 (法務官)

(法務官)第二十九条の十四航空支援集団司令部に法務官一人を置く。2法務官は、航空自衛官をもって充てる。3法務官は、航空支援集団司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。一例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。二法令の調査及び研究に関すること。

第29_15条 (医務官)

(医務官)第二十九条の十五航空支援集団司令部に、医務官一人を置く。2医務官は、航空自衛官をもって充てる。3医務官は、航空支援集団司令官の命を受け、次に掲げる事項に関し、航空支援集団司令官に対し専門的助言を行うほか、技術指導に関する事務及び航空支援集団司令官の特に命ずる事務をつかさどる。一隊員の保健衛生及び医療に関すること。二適性検査に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。

第30条 (幕僚長)

(幕僚長)第三十条幕僚長は、航空教育集団司令官の命を受け、部務並びに監理監察官及び医務官の職務を統制する。

第31条 (部)

(部)第三十一条航空教育集団司令部に、次の三部を置く。総務部教育部装備部

第32条 (総務部の分課)

(総務部の分課)第三十二条総務部に、次の四課を置く。総務課人事課会計課厚生課

第33条 (総務課)

(総務課)第三十三条総務課においては、次の事務をつかさどる。一航空教育集団司令官の官印及び航空教育集団司令部印の管守に関すること。二公文書に関すること(計画課の所掌に属するものを除く。)。三各部並びに監理監察官及び医務官の事務の連絡に関すること。四礼式、渉外及び広報に関すること。五部内の事務の総括に関すること。六前各号に掲げるもののほか、航空教育集団司令部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第34条 (人事課)

(人事課)第三十四条人事課においては、次の事務をつかさどる。一教育訓練の実施に関する人事計画に関すること。二隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。三隊員の補充に関すること。四知能、性格等に関する適性検査に関すること。五表彰に関すること。六隊員の給与の実施基準に関すること。七隊員の教育訓練に関すること(計画課、運用課、教育第一課、教育第二課及び教育第三課の所掌に属するものを除く。)。

第35条 (会計課)

(会計課)第三十五条会計課においては、経費及び収入の予算、決算及び会計に関する事務をつかさどる。

第36条 (厚生課)

(厚生課)第三十六条厚生課においては、次の事務をつかさどる。一隊員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。二隊員の福利厚生に関すること。三若年定年退職者給付金に関すること。

第37条 (教育部の分課)

(教育部の分課)第三十七条教育部に、次の五課を置く。計画課運用課教育第一課教育第二課教育第三課

第38条 (計画課)

(計画課)第三十八条計画課においては、次の事務をつかさどる。一部隊の編成及び配置に関すること。二業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。三術科教育(第三十八条の四第一項に規定する飛行教育以外の技術教育をいう。第三十八条の五において同じ。)を行う学校における教育訓練に関する調査研究の実施計画に関すること。四部隊訓練の検閲及び演習に関すること。五一般教育及び技術教育の検閲に関すること。六防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。七部隊の行動に関する公文書に関すること。八法令の調査及び研究に関すること。九部内の事務の総括に関すること。

第38_2条 (運用課)

(運用課)第三十八条の二運用課においては、次の事務をつかさどる。一航空教育集団の行動に関すること。二部隊の運用に関すること。三部隊訓練の実施計画に関すること。四部隊訓練の実施に必要な資料の整備に関すること。五航空機の運航に関すること。六通信及び電波使用に関すること。七暗号及び信号に関すること。

第38_3条 (教育第一課)

(教育第一課)第三十八条の三教育第一課においては、次の事務をつかさどる。一一般教育の実施計画に関すること。二一般教育の実施に必要な資料の整備に関すること。

第38_4条 (教育第二課)

(教育第二課)第三十八条の四教育第二課においては、次の事務をつかさどる。一飛行教育(航空機の操縦に関する技術教育をいう。以下同じ。)の実施計画に関すること。二飛行教育の実施に必要な資料の整備に関すること。三航空機の操縦等に関する技能の適性検査に関すること。

第38_5条 (教育第三課)

(教育第三課)第三十八条の五教育第三課においては、次の事務をつかさどる。一術科教育の実施計画に関すること。二術科教育の実施に必要な資料の整備に関すること。三航空自衛隊における術科教育の実施の企画及び総合調整に関すること。

第38_6条 (装備部の分課)

(装備部の分課)第三十八条の六装備部に、次の三課を置く。装備課補給課施設課

第38_7条 (装備課)

(装備課)第三十八条の七装備課においては、次の事務をつかさどる。一航空機の補給及び航空装備品等の整備に関すること。二部内の事務の総括に関すること。

第38_8条 (補給課)

(補給課)第三十八条の八補給課においては、次の事務をつかさどる。一航空装備品等(航空機を除く。)の補給に関すること。二航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達の計画に関すること。三輸送に関すること。

第38_9条 (施設課)

(施設課)第三十八条の九施設課においては、施設に関する事務をつかさどる。

第38_10条 (部長及び課長)

(部長及び課長)第三十八条の十部に部長を、課に課長を置く。2部長は航空自衛官をもって充て、課長は航空自衛官又は事務官をもって充てる。3部長は、航空教育集団司令官の命を受け、部務を掌理する。4課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。

第38_11条 (監理監察官)

(監理監察官)第三十八条の十一航空教育集団司令部に、監理監察官一人を置く。2監理監察官は、航空自衛官をもって充てる。3監理監察官は、航空教育集団司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。一部隊の監察に関すること。二飛行安全及び地上安全並びに事故調査に関すること。三統計に関すること。四業務計画の方式並びに業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続に関すること。五業務計画の実施の検討に関すること。六隊務の運営の改善に関すること。七報告統制に関すること。八会計の監査に関すること。

第38_12条 (医務官)

(医務官)第三十八条の十二航空教育集団司令部に、医務官一人を置く。2医務官は、航空自衛官をもって充てる。3医務官は、航空教育集団司令官の命を受け、次に掲げる事項に関し、航空教育集団司令官に対し専門的助言を行うほか、技術指導に関する事務及び航空教育集団司令官の特に命ずる事務をつかさどる。一隊員の保健衛生及び医療に関すること。二適性検査に関すること(人事課及び教育第二課の所掌に属するものを除く。)。

第38_13条 (副官)

(副官)第三十八条の十三航空教育集団司令部に、所要の副官を置く。2副官は、航空自衛官をもって充てる。3副官は、航空教育集団司令官の庶務をつかさどる。

第39条 (幕僚長)

(幕僚長)第三十九条幕僚長は、航空開発実験集団司令官の命を受け、装備開発官の職務並びに部務及び課務並びに監理監察官及び医務官の職務を統制する。

第39_2条 (装備開発官)

(装備開発官)第三十九条の二航空開発実験集団司令部に、装備開発官一人を置く。2装備開発官は、航空自衛官をもって充てる。3装備開発官は、航空開発実験集団司令官の命を受け、航空装備品等の研究開発に関し防衛装備庁その他の関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに航空開発実験集団司令部の事務に関し必要な調整を行う。

第40条 (部及び課)

(部及び課)第四十条航空開発実験集団司令部に、次の二部及び装備課を置く。総務部研究開発部

第41条 (総務部の分課)

(総務部の分課)第四十一条総務部に、次の二課を置く。総務課人事課

第42条 (総務課)

(総務課)第四十二条総務課においては、次の事務をつかさどる。一航空開発実験集団司令官の官印及び航空開発実験集団司令部印の管守に関すること。二公文書に関すること。三各部及び装備課並びに監理監察官及び医務官の事務の連絡に関すること。四礼式、渉外及び広報に関すること。五経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。六部内の事務の総括に関すること。七前各号に掲げるもののほか、航空開発実験集団司令部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第43条 (人事課)

(人事課)第四十三条人事課においては、次の事務をつかさどる。一隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。二隊員の補充に関すること。三知能、性格等に関する適性検査に関すること。四表彰に関すること。五隊員の給与の実施基準に関すること。六隊員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。七隊員の福利厚生に関すること。八若年定年退職者給付金に関すること。九隊員の教育訓練に関すること(計画課の所掌に属するものを除く。)。

第44条 (研究開発部の分課)

(研究開発部の分課)第四十四条研究開発部に、次の二課を置く。計画課技術課

第45条 (計画課)

(計画課)第四十五条計画課においては、次の事務をつかさどる。一部隊の運用に関すること。二部隊の編成及び配置に関すること。三業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。四部隊訓練及び技術教育の実施計画及び検閲に関すること。五航空機の搭乗員の技能訓練の計画に関すること。六航空機の運航に関すること。七通信及び電波使用に関すること。八暗号及び信号に関すること。九航空開発実験集団の情報システムの整備及び管理に関すること。十防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。十一部内の事務の総括に関すること。

第46条 (技術課)

(技術課)第四十六条技術課においては、次の事務をつかさどる。一航空装備品等の研究改善に関する実施計画に関すること。二航空装備品等の研究開発及び研究改善の要求に関する調査、研究及び分析に関すること。三航空装備品等の技術資料の収集整理に関すること。

第47条 第四十七条

第四十七条削除

第47_2条 第四十七条の二

第四十七条の二削除

第47_3条 (装備課)

(装備課)第四十七条の三装備課においては、次の事務をつかさどる。一航空装備品等の補給及び整備並びに航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達の計画に関すること。二輸送に関すること。三施設に関すること。

第47_4条 (部長及び課長)

(部長及び課長)第四十七条の四部に部長を、課に課長を置く。2部長及び課長は、航空自衛官をもって充てる。3部長又は装備課長は、航空開発実験集団司令官の命を受け、それぞれ部務又は課務を掌理する。4課長(装備課長を除く。)は、部長の命を受け、課務を掌理する。

第47_5条 (監理監察官)

(監理監察官)第四十七条の五航空開発実験集団司令部に、監理監察官一人を置く。2監理監察官は、航空自衛官をもって充てる。3監理監察官は、航空開発実験集団司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。一部隊の監察に関すること。二飛行安全及び地上安全並びに事故調査に関すること。三統計に関すること。四業務計画の方式並びに業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続に関すること。五業務計画の実施の検討に関すること。六隊務の運営の改善に関すること。七報告統制に関すること。

第47_6条 (医務官)

(医務官)第四十七条の六航空開発実験集団司令部に、医務官一人を置く。2医務官は、航空自衛官をもって充てる。3医務官は、航空開発実験集団司令官の命を受け、次に掲げる事項に関し、航空開発実験集団司令官に対し専門的助言を行うほか、技術指導に関する事務及び航空開発実験集団司令官の特に命ずる事務をつかさどる。一隊員の保健衛生及び医療に関すること。二適性検査に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。三航空医学の調査及び研究に関する実施計画に関すること(前号に掲げるものを除く。)。

第47_7条 (副官)

(副官)第四十七条の七航空開発実験集団司令部に、所要の副官を置く。2副官は、航空自衛官をもって充てる。3副官は、航空開発実験集団司令官の庶務をつかさどる。

第48条 (幕僚長)

(幕僚長)第四十八条幕僚長は、航空方面隊司令官の命を受け、部務並びに監理監察官、法務官及び医務官の職務を統制する。

第49条 (部)

(部)第四十九条航空方面隊司令部に、次の三部を置く。総務部防衛部装備部

第50条 (総務部の分課)

(総務部の分課)第五十条総務部に、次の五課を置く。総務課人事課会計課厚生課援護業務課

第51条 (総務課)

(総務課)第五十一条総務課においては、次の事務をつかさどる。一航空方面隊司令官の官印及び航空方面隊司令部印の保管に関すること。二公文書に関すること(防衛課及び法務官の所掌に属するものを除く。)。三各部並びに監理監察官、法務官及び医務官の事務の連絡に関すること。四礼式、渉外及び広報に関すること。五部内の事務の総括に関すること。六前各号に掲げるもののほか、航空方面隊司令部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第55条 (人事課)

(人事課)第五十五条人事課においては、次の事務をつかさどる。一防衛及び警備の実施に関する人事計画に関すること。二隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。三隊員の補充に関すること。四知能、性格等に関する適性検査に関すること。五表彰に関すること。六予備自衛官の招集に関すること。七隊員の給与の実施基準に関すること。八隊員の教育訓練に関すること(運用課の所掌に属するものを除く。)。

第55_2条 (会計課)

(会計課)第五十五条の二会計課においては、経費及び収入の予算、決算及び会計に関する事務をつかさどる。

第56条 (厚生課)

(厚生課)第五十六条厚生課においては、次の事務をつかさどる。一隊員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。二隊員の福利厚生に関すること。三若年定年退職者給付金に関すること。

第57条 (援護業務課)

(援護業務課)第五十七条援護業務課においては、次の事務をつかさどる。一求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して隊員に協力すること。二隊員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。三前二号に掲げるもののほか、隊員の再就職の援助に関すること。

第57_2条 (防衛部の分課)

(防衛部の分課)第五十七条の二防衛部に、次の四課を置く。防衛課運用課通信電子課調査課

第57_3条 (防衛課)

(防衛課)第五十七条の三防衛課においては、次の事務をつかさどる。一防衛及び警備の実施計画に関すること。二部隊の編成及び配置に関すること。三業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。四演習に関すること。五部隊の行動に関する公文書に関すること。六部内の事務の総括に関すること。

第57_4条 (運用課)

(運用課)第五十七条の四運用課においては、次の事務をつかさどる。一航空方面隊の行動に関すること。二部隊の運用に関すること。三部隊訓練の実施計画及び検閲に関すること。四航空機の搭乗員及び要撃管制業務に従事する者の技能訓練の計画に関すること。五航空機の運航に関すること。

第57_5条 (通信電子課)

(通信電子課)第五十七条の五通信電子課においては、次の事務をつかさどる。一通信及び電波使用に関すること。二暗号及び信号に関すること。三航空方面隊の情報システムの整備及び管理に関すること。

第57_6条 (調査課)

(調査課)第五十七条の六調査課においては、次の事務をつかさどる。一防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配布に関すること。二防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。

第57_7条 (装備部の分課)

(装備部の分課)第五十七条の七装備部に、次の三課を置く。装備課輸送補給課施設課

第57_8条 (装備課)

(装備課)第五十七条の八装備課においては、次の事務をつかさどる。一防衛及び警備の実施に関する後方補給計画に関すること。二航空機の補給及び航空装備品等の整備に関すること。三部内の事務の総括に関すること。

第57_9条 第五十七条の九

第五十七条の九削除

第57_10条 (輸送補給課)

(輸送補給課)第五十七条の十輸送補給課においては、次の事務をつかさどる。一航空装備品等(航空機を除く。)の補給に関すること。二航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達の計画に関すること。三輸送に関すること。

第57_11条 (施設課)

(施設課)第五十七条の十一施設課においては、施設に関する事務をつかさどる。

第57_12条 (部長及び課長)

(部長及び課長)第五十七条の十二部に部長を、課に課長を置く。2部長及び課長は航空自衛官をもって充てる。3部長は、航空方面隊司令官の命を受け、部務を掌理する。4課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。

第57_13条 (監理監察官)

(監理監察官)第五十七条の十三航空方面隊司令部に、監理監察官一人を置く。2監理監察官は、航空自衛官をもって充てる。3監理監察官は、航空方面隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。一部隊の監察に関すること。二飛行安全及び地上安全並びに事故調査に関すること。三統計に関すること。四業務計画の方式並びに業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続に関すること。五業務計画の実施の検討に関すること。六隊務の運営の改善に関すること。七報告統制に関すること。八会計の監査に関すること。

第57_14条 (法務官)

(法務官)第五十七条の十四航空方面隊司令部に、法務官一人を置く。2法務官は、航空自衛官をもって充てる。3法務官は、航空方面隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。一損害賠償及び損失補償に関すること。二例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。三法令の調査及び研究に関すること。

第57_15条 (医務官)

(医務官)第五十七条の十五航空方面隊司令部に、医務官一人を置く。2医務官は、航空自衛官をもって充てる。3医務官は、航空方面隊司令官の命を受け、次に掲げる事項に関し、航空方面隊司令官に対し専門的助言を行うほか、技術指導に関する事務及び航空方面隊司令官の特に命ずる事務をつかさどる。一隊員の保健衛生及び医療に関すること。二適性検査に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。

第57_16条 (副官)

(副官)第五十七条の十六航空方面隊司令部に、所要の副官を置く。2副官は、航空自衛官をもって充てる。3副官は、航空方面隊司令官又は航空方面隊副司令官の庶務をつかさどる。

第58条 (部及び班)

(部及び班)第五十八条航空団司令部に、次の四部並びに安全班及び衛生班を置く。監理部人事部防衛部装備部2前項の規定にかかわらず、第三航空団司令部、第四航空団司令部及び第九航空団司令部にあっては衛生班を置かない。

第59条 (監理部)

(監理部)第五十九条監理部においては、次の事務をつかさどる。一航空団司令の官印及び航空団司令部印の管守に関すること。二公文書に関すること。三各部及び各班の事務の連絡に関すること。四渉外及び広報に関すること。五隊務の運営の改善に関すること。六経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。七前各号に掲げるもののほか、航空団司令部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第60条 (人事部)

(人事部)第六十条人事部(第三航空団司令部、第四航空団司令部及び第九航空団司令部を除く。)においては、次の事務をつかさどる。一隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。二隊員の補充に関すること。三知能、性格等に関する適性検査に関すること。四表彰に関すること。五隊員の給与の実施基準に関すること。六隊員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。七隊員の福利厚生に関すること。八若年定年退職者給付金に関すること。九隊員の教育訓練に関すること(防衛部の所掌に属するものを除く。)。2第三航空団司令部、第四航空団司令部及び第九航空団司令部の人事部においては、前項各号に掲げる事務のほか、第六十四条各号に掲げる事務をつかさどる。

第61条 (防衛部)

(防衛部)第六十一条防衛部においては、次の事務をつかさどる。一防衛及び警備の実施計画に関すること。二航空団の行動に関すること。三部隊訓練の実施計画及び検閲並びに演習に関すること。四航空機の搭乗員の技能訓練の計画に関すること。五航空機の運航に関すること。六通信及び電波使用に関すること。七暗号及び信号に関すること。八防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配布に関すること。九防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。

第62条 (装備部)

(装備部)第六十二条装備部においては、次の事務をつかさどる。一防衛及び警備の実施に関する後方補給計画に関すること。二航空装備品等の補給、輸送及び整備並びに航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達の計画に関すること。三施設に関すること。

第63条 (安全班)

(安全班)第六十三条安全班においては、飛行安全及び地上安全並びに事故調査に関する事務をつかさどる。

第64条 (衛生班)

(衛生班)第六十四条衛生班においては、次の事務をつかさどる。一隊員の保健衛生及び医療に関すること。二適性検査に関すること(人事部の所掌に属するものを除く。)。三保健衛生の技術指導に関すること。

第65条 (部長及び班長)

(部長及び班長)第六十五条部に部長を、班に班長を置く。2部長及び班長は、航空自衛官をもって充てる。3部長又は班長は、航空団司令の命を受け、それぞれ部務又は班務を掌理する。

第66条 (副官)

(副官)第六十六条航空団司令部に、所要の副官を置く。2副官は、航空自衛官をもって充てる。3副官は、航空団司令又は航空団副司令の庶務をつかさどる。

第67条 (雑則)

(雑則)第六十七条この省令に定めるもののほか、航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000002010

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> 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則 (出典: https://jpcite.com/laws/koku-sotai-shireibu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/koku-sotai-shireibu