第1条 (航空の危険を生じさせる罪)
(航空の危険を生じさせる罪)第一条飛行場の設備若しくは航空保安施設を損壊し、又はその他の方法で航空の危険を生じさせた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000087
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> 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/koku-no-kiken、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)