第155:156条 第百五十五条及び第百五十六条
第百五十五条及び第百五十六条削除
第1条 (航空保安施設)
(航空保安施設)第一条航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号。以下「法」という。)第二条第五項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。一航空保安無線施設電波により航空機の航行を援助するための施設二航空灯火灯光により航空機の航行を援助するための施設三昼間障害標識昼間において航行する航空機に対し、色彩又は形象により航行の障害となる物件の存在を認識させるための施設
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条並びに次条の規定平成十五年四月一日二第二条及び附則第三条の規定平成十五年十一月一日三第三条及び附則第四条の規定平成十六年一月一日四第四条及び附則第五条の規定平成十九年一月一日
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第十一条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十条の規定中航空法施行規則第百八条第二号の次に一号を加える改正規定及び航空法施行規則第百二十六条に一号を加える改正規定は、公布の日から起算して四月を経過した日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附22条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。2第一条の規定による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第六十三条の四の規定は、平成二十年三月五日(国際民間航空条約第三十七条の規定により国際民間航空機関において航空英語能力証明に係る同条約の附属書の規定を適用する日としてこれより遅い日が決定された場合にあっては、その日)から適用する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条第三項から第五項までの規定は、公布の日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第五十条の四第一項第一号イの改正規定、第百六十二条の二の次に十六条を加える改正規定、第百七十一条の三の改正規定(「法第二十九条第一項(」を「、法第二十九条第一項(」に、「試験」とあるのは「」を「試験若しくは法第七十一条の三第一項の審査」とあるのは「若しくは」に改める部分に限る。)、第二百三十八条の改正規定(同条の表二の項に係る部分を除く。)、第二百三十八条の二、第二百四十条第一項、第二百四十二条及び第二百四十三条第一項の改正規定、第二十号様式の改正規定(特定操縦技能審査等関係に限る。)、第二十八号の四様式の次に五様式を加える改正規定並びに第三十号様式の改正規定並びに附則第六条第二項及び第九項並びに第七条(附則第六条第二項及び第九項に係る部分に限る。)の規定は、改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年四月一日。以下「一部施行日」という。)から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年十二月三十一日から施行する。ただし、第百四十九条の改正規定及び次条から附則第六条までの規定は、平成三十年六月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年四月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年一月十五日から施行する。ただし、第二百十条第一項第十号を加える改正規定、第二百二十七条第一項第七号を加える改正規定、第二百三十二条第一項第七号の改正規定及び第二百三十三条の三第一項の改正規定は、同年三月十五日から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年九月十八日)から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月十八日)から施行する。ただし、第一条中航空法施行規則第十八条及び第二十三条の二の改正規定は、令和二年一月三十日から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月二十三日)から施行する。
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和三年二月一日から施行する。ただし、第一条中海上運送法施行規則第二十三条の十一第三号の改正規定(同号ハ中「事故」の下に「、災害」を加える部分を除く。)及び次条から附則第七条までの規定は、公布の日から施行する。
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和二年十一月五日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附属書第二の改正規定及び附属書第三の改正規定令和三年一月一日二第百九十一条の二第一項の改正規定令和三年二月二十五日
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第三十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年六月十八日)から施行する。
第1_附43条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附44条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年六月二十日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中航空法施行規則第二百四十三条第二項の改正規定及び附則第四条の規定公布の日二第一条中航空法施行規則第二百三十九条の六の次に六条を加える改正規定及び次条の規定改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十二月二十日)
第1_附45条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、航空法等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年三月十日)から施行する。
第1_附46条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、航空法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年十二月五日)から施行する。
第1_附47条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附48条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和六年七月一日から施行する。
第1_附49条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、航空法施行規則第百五十条の改正規定は、令和七年一月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附50条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。一航空法施行規則第五十四条及び第二十号様式の改正規定並びに次条並びに附則第三条及び第十条の規定公布の日二航空法施行規則第百六十四条の八から第百六十四条の十までの改正規定令和七年六月三十日三航空法施行規則第五条の六及び別表第三の改正規定並びに附則第四条から第九条まで及び第十一条から第十三条までの規定令和八年四月一日
第1_附51条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附52条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第五条までの規定は、公布の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、航空法の一部を改正する法律(平成八年法律第三十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に定める日(平成十二年九月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第1_2条 (ヘリポートの進入区域の長さ)
(ヘリポートの進入区域の長さ)第一条の二法第二条第七項の国土交通省令で定めるヘリポートの進入区域の長さは、千メートル以下で国土交通大臣が指定する長さとする。
第2条 (進入表面の勾配)
(進入表面の勾配)第二条法第二条第八項の国土交通省令で定める進入表面の水平面に対する勾配は、次のとおりとする。一計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行う着陸の用に供する着陸帯にあつては、五十分の一二陸上空港等及び水上空港等の着陸帯(前号に掲げる着陸帯を除く。)にあつては、空港等の種類及び着陸帯の等級別に、次の表に掲げる勾配空港等の種類着陸帯の等級勾配陸上空港等AからDまで四十分の一E及びF四十分の一以上三十分の一以下で国土交通大臣が指定する勾配G二十五分の一H及びJ二十分の一水上空港等A及びB四十分の一C及びD三十分の一E二十分の一三ヘリポートの着陸帯(第一号に掲げる着陸帯を除く。)にあつては、八分の一以上で国土交通大臣が指定するこう配。ただし、当該ヘリポートの立地条件を勘案して特に必要と認める場合にあつては、二十分の一以上八分の一以下で国土交通大臣が指定するこう配
第2_附10条 (経過措置)
(経過措置)第二条航空法第六十三条の規定により航空機の携行しなければならない燃料の量については、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百五十三条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して九月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
第2_附11条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百四十九条第一項の規定により航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同項に規定する飛行記録装置、航空機映像記録装置、航空機情報記録システム、操縦室用音声記録装置又は操縦室用音響記録システムを装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、なお従前の例による。
第2_附12条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に航空法(以下「法」という。)第百条第一項の許可を受けている者は、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第二百十条第一項第九号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項については、平成三十一年一月二十九日までに、同項第十号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項については、同年三月二十九日までに、それぞれ法第百九条第一項の規定に基づく変更の認可を受けなければならない。2この省令の施行の際現に法第百二十三条第一項の許可を受けている者は、新規則第二百二十七条第一項第六号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項については、平成三十一年一月二十九日までに、同項第七号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項については、同年三月二十九日までに、それぞれ法第百二十四条において準用する法第百九条第一項の規定に基づく変更の認可を受けなければならない。3この省令の施行の際現に法第百二十九条第一項の許可を受けている者は、新規則第二百三十二条第一項第七号ト及びチの規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項について、平成三十一年三月二十九日までに、法第百二十九条の三第二項の規定に基づく変更の認可を受けなければならない。4第一項又は第二項の規定により、平成三十一年一月二十九日までに、法第百九条第一項(法第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定に基づく変更の認可を受けなければならないこととなる者は、当該認可を受ける日までの間は、なお従前の例により航空運送事業又は航空機使用事業を経営することができる。5第一項から第三項までの規定により、平成三十一年三月二十九日までに、法第百九条第一項(法第百二十四条において準用する場合を含む。)又は第百二十九条の三第二項の規定に基づく変更の認可を受けなければならないこととなる者は、当該認可を受ける日までの間は、なお従前の例により航空運送事業又は航空機使用事業を経営することができる。
第2_附13条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に航空法第百条第一項又は第百二十九条第一項の許可を受けている者は、それぞれ、第一条の規定による改正後の航空法施行規則第二百十条第一項第八号又は第二百三十二条第一項第七号ヘの規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項について、平成三十年十月二十七日までに、同法第百九条第一項又は第百二十九条の三第二項の規定に基づく変更の認可を受けなければならない。2前項の規定により、平成三十年十月二十七日までに、航空法第百九条第一項又は第百二十九条の三第二項の規定に基づく変更の認可を受けなければならないこととなる者は、当該認可を受ける日までの間は、なお従前の例により航空運送事業を経営することができる。
第2_附14条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に航空法第百条第一項の許可を受けている者(国際航空運送事業を経営している者に限る。)は、この省令による改正後の航空法施行規則第二百十条第二項第三号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項について、平成三十年十一月三十日までに、同法第百九条第一項の規定に基づく変更の認可を受けなければならない。2前項の規定により、平成三十年十一月三十日までに、航空法第百九条第一項の規定に基づく変更の認可を受けなければならないこととなる者は、当該認可を受ける日までの間は、なお従前の例により航空運送事業を経営することができる。
第2_附15条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の航空法施行規則第十八号様式による装備品基準適合証(次項において「旧装備品基準適合証」という。)は、この省令による改正後の航空法施行規則(次条において「新規則」という。)第十八号様式による装備品基準適合証(同項において「新装備品基準適合証」という。)とみなす。2旧装備品基準適合証を有する者は、当該旧装備品基準適合証と引換えに、新装備品基準適合証の交付を受けることができる。
第2_附16条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十号様式による検査員の証票は、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第三十号様式による検査員の証票とみなす。2旧規則第三十一号様式による納付書については、新規則第三十一号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第2_附17条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
(行政庁の行為等に関する経過措置)第二条この省令の施行の日前に、この省令による改正前の海難審判法施行規則、ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則及び航空法施行規則(欠格条項を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第2_附18条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前に第一条の規定による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十五条の規定により修理改造検査申請書を提出した者に係る修理改造検査については、当該修理改造検査に限り、なお従前の例による。
第2_附19条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第二条の規定による改正前の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第一号様式、第三号様式、第五号様式及び第七号様式による検査員の証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第二条の規定による改正後の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第一号様式、第三号様式、第五号様式及び第七号様式による検査員の証票とみなす。
第2_附2条 (耐空検査員の認定に関する経過措置)
(耐空検査員の認定に関する経過措置)第二条この省令の施行前にこの省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)の第十六条の四に規定する資格及び経験を有することについて航空法第十条の二第一項の認定を受けた者は、国際民間航空条約の附属書十六第一巻及び第二巻に定める基準に関して運輸大臣が行う講習を修了したときは、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第十六条の四に規定する資格及び経験を有することについて航空法第十条の二第一項の認定を受けたものとみなす。
第2_附20条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に航空法第百条第一項の許可を受けている者(国際航空運送事業を経営している者に限る。)は、この省令による改正後の航空法施行規則第二百十条第二項第三号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項について、令和二年十二月三十一日までに、同法第百九条第一項の規定に基づく変更の認可を受けなければならない。2前項の規定により、令和二年十二月三十一日までに、航空法第百九条第一項の規定に基づく変更の認可を受けなければならないこととなる者は、当該認可を受ける日までの間は、なお従前の例により航空運送事業を経営することができる。
第2_附21条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百四十九条第一項の規定により航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により飛行記録装置、操縦室用音声記録装置又はデータリンク通信の内容を記録することができる装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、なお従前の例による。2前項に規定するものを除くほか、新規則第百四十九条第一項の規定により航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機及び回転翼航空機であり、かつ、この省令の施行の際現に登録されているものについては、同項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第2_附22条 (航空機に装備する装備品等に関する経過措置)
(航空機に装備する装備品等に関する経過措置)第二条この省令の施行前に製造され、修理され、又は改造された装備品等(この省令の施行後に修理され、又は改造された装備品等及び改正法による改正前の航空法(以下「旧法」という。)第十八条第一項の予備品証明の対象となる装備品を除く。)であって、国土交通大臣が定める基準に従って管理されていると認められるものは、国土交通大臣が告示で指定する期間は、第一条の規定による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条の十九の規定にかかわらず、改正法による改正後の航空法(以下「新法」という。)第十六条第二項第四号の国土交通省令で定める装備品等に含まれるものとする。
第2_附23条 (航空法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(航空法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際現にこの省令による改正前の航空法施行規則(次条及び附則第五条において「旧規則」という。)附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送Cである飛行機は、この省令による改正後の航空法施行規則(次条において「新規則」という。)第五十六条の二並びに別表第二一等航空整備士の項第一号及び一等航空運航整備士の項第一号の規定の適用については、新規則第五十六条の二に規定する特定飛行機普通N(次条及び附則第五条において単に「特定飛行機普通N」という。)とみなす。
第2_附24条 (無人航空機に関する経過措置)
(無人航空機に関する経過措置)第二条航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるものであって、重量が百グラム以上二百グラム未満のものについては、航空法第二条第二十二項に規定する無人航空機とみなして、改正法附則第三条の規定を適用する。
第2_附25条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に公布されている第一条の規定による改正前の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第二条の規定による改正前の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第一号様式、第二号様式、第三号様式、第五号様式、第六号様式、第七号様式及び第八号様式による検査員の証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第二条の規定による改正後の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第一号様式、第二号様式、第三号様式、第五号様式、第六号様式、第七号様式及び第八号様式による検査員の証票とみなす。
第2_附26条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第三条の規定による改正前の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三号様式及び第七号様式による検査員の証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第三条の規定による改正後の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三号様式及び第七号様式による検査員の証票とみなす。
第2_附27条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にこの省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十二号様式によりされている申請は、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二号様式によりされている申請とみなす。
第2_附28条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の航空法施行規則第百五十条第四項の規定により同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命無線機(以下「装置等」という。)を装備しなければならない飛行機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置等を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定める型式のものについては、同項の規定にかかわらず、当該型式の飛行機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置等を装備しなくてよい。
第2_附29条 (経過措置)
(経過措置)第二条前条第一号に掲げる規定の施行の際現にこの省令による改正前の航空法施行規則(次条において「旧規則」という。)第五十四条第三号イの規定により航空機の型式についての限定をされている一等航空運航整備士の資格についての技能証明を受けている者は、当該限定をされていないものとみなす。
第2_附3条 (操縦者に係る資格についての技能証明に係る試験の実施に関する経過措置)
(操縦者に係る資格についての技能証明に係る試験の実施に関する経過措置)第二条この省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三に規定する学科試験のうち、操縦者に係る資格についての技能証明に係るもの(以下「操縦者学科試験」という。)に合格しており、実地試験に合格していない者であって、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第四十八条の規定により学科試験が免除されるもの及び操縦者学科試験の一部の科目について合格点を得たものであって、新規則第四十八条の二の規定により学科試験の一部が免除されるものが、施行日以後に受ける当該技能証明に係る実地試験については、新規則第五十三条第一項及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附30条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に航空法第百三十二条の四十の技能証明を受けている者であって、本邦以外の地に滞在するもののうち、当該技能証明の有効期間が満了する日の一月前まで引き続き本邦以外の地に滞在するものについては、その事実を証明する書類を添えて当該技能証明の有効期間の更新を申請する場合に限り、この省令による改正後の航空法施行規則第二百三十六条の五十七第一項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。2前項の申請については、有効期間が満了する日までにその申請について処分がされないときは、従前の技能証明は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。3前項の場合において、技能証明の有効期間の更新がされたときは、その有効期間は、従前の有効期間が満了する日の翌日から起算するものとする。
第2_附4条 (航空法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(航空法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際現に航空機により輸送されている放射性物質等については、当該輸送が終了するまでの間は、第一条の規定による改正後の航空法施行規則(以下この条において「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。2施行日前に第一条の規定による改正前の航空法施行規則第百九十四条第二項第二号ハ、ニ又はホの確認を受けて、施行日以後航空機により輸送される放射性物質等については、当該輸送が終了するまでの間は、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。3国土交通大臣は、施行日前においても、新規則第百九十四条第二項の確認を行うことができる。
第2_附5条 (経過措置)
(経過措置)第二条第一条の規定による改正後の航空法施行規則(以下「平成十五年新規則」という。)第百四十七条の規定により同条第三号の二に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、第一条の規定の施行の日前に最初の航空法第十条第一項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為(以下「耐空証明等」という。)がなされたものについては、平成十五年新規則第百四十七条の規定にかかわらず、平成十八年十二月三十一日までの間は、同条第四号に規定する対地接近警報装置を装備すればよい。2平成十五年新規則第百四十七条の規定により同条第三号の二に規定する対地接近警報装置又は同条第四号に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。
第2_附6条 (航空障害灯及び昼間障害標識に関する経過措置)
(航空障害灯及び昼間障害標識に関する経過措置)第二条この省令の施行前にこの省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第百三十二条の二第一項の規定により国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要がないと認めたもの(架空線に限る。)については、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百三十二条の二第一項の規定にかかわらず、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。2この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている航空障害灯又は昼間障害標識については、新規則第百二十七条又は第百三十二条の三の規定にかかわらず、施行日から起算して三年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
第2_附7条 (経過措置)
(経過措置)第二条第一条の規定による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第十九号様式、第十九号の二様式及び第三十一号様式による技能証明申請書、技能証明限定変更申請書、計器飛行証明申請書、操縦教育証明申請書及び運航管理者技能検定申請書、実地試験受験申込書及び納付書については、それぞれ新規則第十九号様式、第十九号の二様式及び第三十一号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合において、旧規則第十九号の二様式による実地試験受験申込書は、新規則第十九号の二様式による実地試験申請書とみなす。2この省令の施行の際現に交付されている旧規則第三十号様式による検査員の証票は、新規則第三十号様式による検査員の証票とみなす。
第2_附8条 (経過措置)
(経過措置)第二条航空法(以下「法」という。)第二十条第一項第一号、第二号、第五号又は第六号の業務の能力のうち一又は二以上の業務の能力(次項において「設計製造能力」という。)に係る技術上の基準については、この省令による改正後の航空法施行規則(次項において「新規則」という。)第三十五条第八号の規定は、施行日から平成二十三年十一月十三日までの間は、適用しない。2次の各号に掲げる者については、当該者が受けている認定の有効期間内に限り、新規則第三十五条第八号の規定は、適用しない。一施行日において、法第二十条第一項第三号、第四号又は第七号の業務の能力がこの省令による改正前の航空法施行規則(次号において「旧規則」という。)第三十五条の技術上の基準に適合することについて、同項の認定を受けている者二平成二十三年十一月十四日において、設計製造能力のみが旧規則第三十五条の技術上の基準に適合することについて、法第二十条第一項の認定を受けている者3この省令の施行の際現に本邦において航空運送事業(その事業の規模がこの省令による改正前の航空法施行規則第二百十二条の二に規定する規模未満であるものに限る。)を営む者は、この省令の施行日前においても、航空法施行規則第二百十二条の三第一項の規定による安全管理規程の設定の届出及び同令第二百十二条の六による安全統括管理者の選任の届出をすることができる。この場合において、当該届出は、施行日においてこれらの規定により行われたものとみなす。4前項の規定による届出の受理は、当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。5第三項の規定による届出をしようとする者は、当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする空港事務所長を経由して行うことができる。
第2_附9条 (経過措置)
(経過措置)第二条改正法附則第二条第一項の相当認定(以下「相当認定」という。)を申請しようとする者は、相当認定申請書(別記第一号様式)に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。一写真二葉二戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(技能証明を有しない場合に限る。)三次項に規定する認定の基準に適合していることを証する書類2相当認定は、当該相当認定を受けようとする者が行おうとする改正法附則第二条第二項の相当審査(以下「相当審査」という。)に係る航空機の種類ごとに次に掲げる基準に適合する者について行う。一改正法附則第二条第四項の規定により、相当認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。二過去二年以内に航空法第二十九条第一項(同法第二十九条の二第二項、同法第三十三条第三項又は同法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の試験又は相当審査に関し不正な行為を行った者でないこと。三航空法に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過していない者でないこと。四相当審査に係る航空機と同じ種類の航空機を機長として操縦することができる技能証明を有していること又は当該技能証明を有している者と同等以上と認められる技能を有していること。五前号に掲げるもののほか、相当審査を行うのに必要な経験及び能力を有していること。六相当審査を行うのに必要な知識に関して国土交通大臣が行う講習を修了したこと又は相当審査について当該講習を修了した者と同等以上と認められる知識を有していること。3国土交通大臣は、相当認定をしたときは、当該相当認定を受けた者(以下「相当操縦技能審査員」という。)に、その身分を示す証票(別記第二号様式。以下「相当操縦技能審査員の証」という。)を交付する。4相当操縦技能審査員が、業務に従事するときは、前項の相当操縦技能審査員の証を携帯しなければならない。5相当操縦技能審査員は、相当操縦技能審査員の証を失った場合(十日以内に次項の規定により再交付を申請する場合を除く。)は、十日以内に、失った事由及び日時、氏名その他必要な事項を付記してその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。6相当操縦技能審査員が、相当操縦技能審査員の証を失い、破り、汚し、又は氏名若しくは住所を変更したため再交付を申請しようとするときは、再交付申請書(別記第三号様式)に写真二葉及び相当操縦技能審査員の証(失った場合を除く。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。7相当操縦技能審査員が改正法附則第二条第四項の規定によりその相当認定の取消しを受けたとき又は再交付を受けた後失った相当操縦技能審査員の証が発見されたときは、その証を所有し、又は保管する者は、遅滞なく、その事由を記載した書類を添えて、これを国土交通大臣に返納しなければならない。8相当審査を受けようとする者は、相当審査申請書(別記第四号様式)に次に掲げる書類を添えて、相当操縦技能審査員に提出しなければならない。一技能証明書の写し二航空身体検査証明書の写し(第十一項の規定により、実技審査の全部を模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用して行う場合を除く。)三総飛行時間を証する書類9相当審査は、航空機の種類ごとに、通常の離陸及び着陸並びに着陸復行及び離陸中止、異常時及び緊急時の操作その他の相当審査を行うのに必要な事項について行うものとする。10前項の相当審査は、口述審査及び実技審査により行うものとする。11前項の実技審査は、その全部又は一部を国土交通大臣が認定した模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用して行うことができる。12相当審査を受け、これに合格した者は、申請により、附則第六条第三項又は第四項の規定により交付された技能証明書に、次項の規定による記入を受けることができる。13相当操縦技能審査員は、前項の申請を受けたときは、次の各号に掲げる事項を当該申請をした者の技能証明書(特定操縦技能審査等関係に限る。)の当該各号に定める欄に記入しなければならない。一相当審査を行った日審査日/確認日欄二合格した旨審査結果/確認結果欄三相当操縦等可能期間(相当審査に合格したことにより、改正法による改正後の航空法(以下「新法」という。)第七十一条の三第一項各号に掲げる行為を行うことができる期間をいう。)の満了する日操縦等可能期間満了日欄四相当操縦技能審査員の氏名氏名欄五相当操縦技能審査員の認定番号認定番号/所属欄14相当操縦技能審査員は、前項の記入を行ったときは、速やかに、当該申請をした者の相当審査申請書の写し及び技能証明書の写しに参考となるべき書類を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。15改正法附則第二条第六項の証票の様式は、別記第五号様式のとおりとする。16改正法附則第二条第十二項の規定により読み替えて適用する新法第七十一条の三第一項の国土交通省令で定める期間は二年とする。
第3条 (水平表面の半径の長さ)
(水平表面の半径の長さ)第三条法第二条第九項の国土交通省令で定める水平表面の半径の長さは、次のとおりとする。一陸上空港等及び水上空港等にあつては、空港等の種類及び着陸帯(二以上の着陸帯を有する空港等にあつては、最も長い着陸帯)の等級別に、次の表に掲げる長さ空港等の種類着陸帯の等級半径陸上空港等A四千メートルB三千五百メートルC三千メートルD二千五百メートルE二千メートルF千八百メートルG千五百メートルH千メートルJ八百メートル水上空港等A四千メートルB三千五百メートルC三千メートルD二千五百メートルE二千メートル二ヘリポートにあつては、二百メートル以下で国土交通大臣が指定する長さ
第3_附10条 第三条
第三条前条に規定するものを除くほか、新規則第百四十九条第一項の規定により航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機及び回転翼航空機であり、かつ、同項の施行の際に現に登録されているものについては、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3_附11条 第三条
第三条この省令の施行前にした申請に係る国土交通大臣の権限であって新規則第二百四十条の規定により新たに地方航空局長に行わせることとなったものについては、同条の規定にかかわらず、なお国土交通大臣が行う。
第3_附12条 第三条
第三条この省令の施行の際現に交付されている旧規則第十四号様式による予備品証明書(次項において「旧予備品証明書」という。)は、第一条の規定による改正後の航空法施行規則(次条第一項において「新規則」という。)第十四号様式による予備品証明書(次項において「新予備品証明書」という。)とみなす。2旧予備品証明書を有する者は、当該旧予備品証明書と引換えに、新予備品証明書の交付を受けることができる。
第3_附13条 (耐空性基準の適用に関する経過措置)
(耐空性基準の適用に関する経過措置)第三条この省令の施行の際現に旧法第十条第一項又は第十条の二第一項の規定による耐空証明を受けている航空機についての新規則第十四条第一項の規定の適用については、当該耐空証明の有効期間に限り、なお従前の例による。
第3_附14条 第三条
第三条新規則別表第二一等航空整備士の項第一号及び一等航空運航整備士の項第一号の規定の適用については、この省令の施行の日前における旧規則附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送Cである飛行機についての整備の経験は、特定飛行機普通Nについての整備の経験とみなす。
第3_附15条 (リモートID機能に関する経過措置)
(リモートID機能に関する経過措置)第三条この省令の施行前に製造された無人航空機(前条の規定により無人航空機とみなされるものを含む。以下この条において同じ。)であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由によりリモートID機能を備えることが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、第一条の規定による改正後の航空法施行規則(附則第五条において「新航空法施行規則」という。)第二百三十六条の六第一項第二号の規定は適用しない。この場合において、第一条の規定による改正前の航空法施行規則(附則第五条において「旧航空法施行規則」という。)第二百三十六条の五第一項の規定により当該無人航空機を飛行させる者が確認しなければならない事項については、なお従前の例による。
第3_附16条 第三条
第三条この省令の施行の際現に交付されている旧規則第二十四号様式による第一種航空身体検査証明書及び第二種航空身体検査証明書は、それぞれ新規則第二十四号様式によるものとみなす。
第3_附17条 第三条
第三条附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に交付されている旧規則第二十号様式による技能証明書(限定事項関係に限る。以下この条において同じ。)は、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第二十号様式による技能証明書とみなす。
第3_附18条 (航空法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(航空法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条この省令の施行の際現に存する空港の設置者、国管理空港運営権者(民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(以下この項において「民活空港法」という。)第四条第二項に規定する国管理空港運営権者をいう。)、地方管理空港運営権者(民活空港法第十一条第二項に規定する地方管理空港運営権者をいう。)、特定地方管理空港運営者(民活空港法附則第十六条第二項第三号に規定する特定地方管理空港運営者をいう。)又は空港運営権者(関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号。以下この項において「設置管理法」という。)第二十九条第二項に規定する空港運営権者をいう。)は、施行日前においても、第二条の規定による改正後の航空法施行規則(民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第一条第二項において読み替えて準用する場合並びに同令第四条第一項及び附則第七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の例による空港等の機能の確保に関する基準に従って航空法第四十七条の二の規定(民活空港法第七条第二項の規定により読み替えて準用する場合並びに同法第十二条第一項及び附則第十七条第一項並びに設置管理法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に基づく空港機能管理規程の変更の届出をすることができる。この場合において、当該届出は、第二条の規定による改正後の航空法施行規則の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。2この省令の施行の際現に航空法第百条第一項の許可を受けている者は、第二条の規定による改正後の航空法施行規則第二百十条第一項第十一号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項について、令和八年六月三十日までに、同法第百九条第一項の規定に基づく変更の認可を受けなければならない。3前項の規定により、令和八年六月三十日までに、航空法第百九条第一項の規定に基づく変更の認可を受けなければならないこととなる者は、当該認可を受ける日までの間は、なお従前の例により航空運送事業を経営することができる。
第3_附2条 (聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)第三条この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
第3_附3条 (騒音基準等の適用に関する経過措置)
(騒音基準等の適用に関する経過措置)第三条この省令の施行の際現に改正法による改正前の航空法(以下「旧法」という。)第十条第一項又は旧法第十条の二第一項の規定による耐空証明を受けている航空機についての新規則第十四条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「附属書第二の適用を受ける航空機」とあるのは「附属書第二の適用を受ける航空機(その騒音が附属書第二に定める基準に適合するように改造することが困難であると国土交通大臣が認めたものを除く。)」と、同条第三項中「附属書第三の適用を受ける航空機」とあるのは「附属書第三の適用を受ける航空機(その発動機の排出物が附属書第三に定める基準に適合するように改造することが困難であると国土交通大臣が認めたものを除く。)」とする。
第3_附4条 (旧資格についての技能証明に係る試験の実施に係る経過措置)
(旧資格についての技能証明に係る試験の実施に係る経過措置)第三条改正法附則第二条第一項に規定する旧資格(以下「旧資格」という。)についての技能証明に係る学科試験に合格している者であって、実地試験に合格していないものが、施行日以後に当該合格に係る旧資格に相当する改正法附則第二条第一項に規定する新資格(以下「新資格」という。)についての技能証明を同じ種類の航空機について申請した場合は、申請により、当該合格に係る旧規則第四十七条の通知があった日から二年以内に行われる学科試験を免除する。2旧資格についての技能証明に係る学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得ている者が、施行日以後に当該学科試験に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明を申請した場合は、申請により、当該学科試験に係る旧規則第四十七条の通知があった日から一年以内に行われる学科試験に限り、当該全部の科目に係る学科試験及び当該全部の科目に係る学科試験の後当該申請に係る学科試験までの間に行われた学科試験において合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。この場合において、当該申請に係る学科試験については、新規則第五十三条第一項及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。3第一項に規定する者(前項に規定する者が全部の科目について合格した場合には、その者を含む。)であって、新規則第四十八条の規定により学科試験が免除されるものが、合格している学科試験に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明に係る実地試験を施行日以後に受ける場合においては、新規則第五十三条第一項及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3_附5条 第三条
第三条第二条の規定による改正後の航空法施行規則第百四十七条の規定により同条第六号に規定する乗組員室ドアを装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。
第3_附6条 (申請等の経由に関する経過措置)
(申請等の経由に関する経過措置)第三条施行日から平成十八年二月十五日までの間における新規則第二百四十三条第四項の規定の適用については、同項中「飛行中において法第九十五条の三の規定により航空交通管制部長に通報をしようとする者」とあるのは、「法第九十五条の三の規定により航空交通管制部長に通報をしようとする者」と、「第二百二条の四の規定により連絡しなければならないこととされている機関の長」とあるのは、「いずれかの空港事務所長又は空港出張所長(飛行中において通報する場合にあつては、第二百二条の四の規定により連絡しなければならないこととされている機関の長)」とする。
第3_附7条 (経過措置)
(経過措置)第三条この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
第3_附8条 第三条
第三条相当審査を受けた者に対する新規則第五十条の四第一号の規定の適用については、同号中「若しくは法第七十一条の三第一項の審査」とあるのは「、法第七十一条の三第一項の審査若しくは航空法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十号)附則第二条第二項の相当審査」とする。
第3_附9条 第三条
第三条この省令の施行前にした申請に係る国土交通大臣の権限であって新規則第二百四十条及び新規則第二百四十二条の規定により新たに地方航空局長に行わせることとなったものについては、新規則第二百四十条及び新規則第二百四十二条の規定にかかわらず、なお国土交通大臣が行う。
第3_2条 (ヘリポートの転移表面の勾配)
(ヘリポートの転移表面の勾配)第三条の二法第二条第十項の国土交通省令で定めるヘリポートの転移表面の勾配は、二分の一とする。2前項の規定にかかわらず、着陸帯の一方の長辺(以下この項において「甲長辺」という。)の側の転移表面のこう配は、着陸帯の他の長辺(以下この項において「乙長辺」という。)の外方当該着陸帯の短辺の長さの二倍の距離の範囲内において、乙長辺を含み、かつ、着陸帯の外側上方に十分の一のこう配を有する平面の上に出る物件がない場合には、次のとおりとすることができる。一甲長辺の外方当該ヘリポートを使用することが予想されるヘリコプターの回転翼の直径の長さの四分の三の距離の範囲内において、着陸帯の最高点を含む水平面の上に出る物件がないときは、二分の一以上で国土交通大臣が指定するこう配二前号以外のときは、二分の一から一分の一までで国土交通大臣が指定するこう配
第4条 (航空灯火)
(航空灯火)第四条法第二条第十一項の国土交通省令で定める航空灯火は、次のとおりとする。一航空灯台夜間又は計器気象状態下における航空機の航行を援助するための施設二飛行場灯火航空機の離陸又は着陸を援助するための施設で、第百十四条に規定するもの三航空障害灯航空機に対し航行の障害となる物件の存在を認識させるための施設
第4_附10条 (航空法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(航空法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条この省令の施行の際現に本邦において航空運送事業を営む者は、施行日前においても、第二条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の航空法施行規則(以下この条において「新航空法施行規則」という。)の規定の例による安全管理規程の変更の届出をすることができる。この場合において、当該届出は、新航空法施行規則の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
第4_附11条 (装備品又は部品の認定に関する経過措置)
(装備品又は部品の認定に関する経過措置)第四条この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第十五条の規定による認定を受けた装備品又は部品については、新法第十条第四項の検査において、同項第一号の基準に適合しているものとみなす。
第4_附12条 (指定立替納付者の指定に係る準備行為)
(指定立替納付者の指定に係る準備行為)第四条改正法による改正後の航空法第百三十五条の二第一項の規定による指定の手続は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。
第4_附13条 第四条
第四条この省令の施行の際現にある旧規則第二十四号様式による用紙については、自家用操縦士、一等航空士、二等航空士、航空機関士又は航空通信士の資格の技能証明を有する者であって、定期運送用操縦士、事業用操縦士及び准定期運送用操縦士の資格の技能証明を有しないものが、第一種航空身体検査証明書の交付を受ける場合を除き、当分の間、これを使用することができる。2前項の規定により旧規則第二十四号様式による用紙を使用して交付された第一種航空身体検査証明書及び第二種航空身体検査証明書は、それぞれ新規則第二十四号様式によるものとみなす。
第4_附14条 第四条
第四条附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に一等航空運航整備士又は二等航空運航整備士(以下「一等航空運航整備士等」という。)の資格についての技能証明を受けている者についての当該資格に係る業務範囲については、新規則第五条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4_附2条 (経過措置)
(経過措置)第四条この省令の施行前にした第二十条の規定による改正前の航空法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第六十一条第一項の規定による指定及びそれに付した期限は、それぞれ第二十条の規定による改正後の航空法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第六十一条第一項の規定による指定及び新規則第六十二条の二第三項の規定により付した期限とみなす。2この省令の施行の際現にされている旧規則第六十一条第一項の指定の申請は、新規則第六十二条の二第一項の規定による申請とみなす。
第4_附3条 (修理改造検査に関する経過措置)
(修理改造検査に関する経過措置)第四条改正法附則第六条に規定する申請に係る修理改造検査及び改正法附則第二条第三項に規定する旧証明航空機(同項ただし書の規定により運輸大臣が改正法による改正後の航空法(以下「新法」という。)第十条第四項第二号又は第三号の基準に適合すると認めたものを除く。)の使用者が、改正法附則第二条第一項の規定により当該旧証明航空機が受けたものとみなされた新法の規定による耐空証明の有効期間中に、当該旧証明航空機について受ける修理改造検査については、新規則第二十四条、新規則第二十四条の二及び新規則第二十六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4_附4条 (航空工場整備士の資格についての技能証明に係る試験の実施に関する経過措置)
(航空工場整備士の資格についての技能証明に係る試験の実施に関する経過措置)第四条旧規則別表第三に規定する学科試験のうち、航空工場整備士の資格についての技能証明に係るものに合格している者であって、実地試験に合格していないものが、施行日以後に当該合格に係る資格と同じ資格の技能証明を同じ種類の業務について申請した場合は、申請により、当該合格に係る旧規則第四十七条の通知があった日から二年以内に行われる学科試験を免除する。2旧規則別表第三に規定する学科試験のうち、航空工場整備士の資格についての技能証明に係るものの全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得ている者が、施行日以後に当該学科試験に係る資格と同じ資格についての技能証明を申請した場合は、申請により、当該学科試験に係る旧規則第四十七条の通知をした日から一年以内に行われる学科試験に限り、当該全部の科目に係る学科試験及び当該全部の科目に係る学科試験の後当該申請に係る学科試験までの間に行われた学科試験において合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。この場合において、当該申請に係る学科試験については、新規則第五十五条及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。3第一項に規定する者(前項に規定する者が全部の科目について合格した場合には、その者を含む。)であって、新規則第四十八条の規定により学科試験が免除されるものが、合格している学科試験に係る資格と同じ資格についての技能証明に係る実地試験を施行日以後に受ける場合においては、新規則第五十五条及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4_附5条 第四条
第四条第三条の規定による改正後の航空法施行規則(以下「平成十六年新規則」という。)第百四十七条の規定により同条第四号に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、次に掲げるものについては、同条の規定にかかわらず、平成十八年十二月三十一日までの間は、同号イからホまでに掲げる機能を有する対地接近警報装置を装備すればよい。一客席数が三十又は最大離陸重量が一万五千キログラムを超える航空機であって、最初の耐空証明等が第一条の規定の施行の日前になされたもの二客席数が九又は最大離陸重量が五千七百キログラムを超える航空機であって、最初の耐空証明等が第三条の規定の施行の日前になされたもの(前号の航空機を除く。)2平成十六年新規則第百四十七条の規定により同条第四号に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。3平成十六年新規則第百四十七条の二の規定により同条に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、最初の耐空証明等が第三条の規定の施行の日前になされたものについては、同条の規定にかかわらず、平成十八年十二月三十一日までの間は、当該装置を装備しなくてよい。4平成十六年新規則第百四十七条の二の規定により同条に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。
第4_附6条 (航空法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(航空法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第八条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)(次条において「旧原子炉等規制法」という。)第六十一条の四十二の規定による指定運搬物確認機関の確認を受けた場合におけるこの省令による改正後の航空法施行規則第百九十四条第四項の規定の適用については、同項中「独立行政法人原子力安全基盤機構の確認」とあるのは、「独立行政法人原子力安全基盤機構の確認及び独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第八条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十一条の四十二の規定による指定運搬物確認機関の確認」とする。
第4_附7条 第四条
第四条施行日前に航空身体検査証明の申請をした者に係る身体検査基準(一等航空士又は航空機関士の資格に係るものに限る。)については、当該申請に係る航空身体検査証明に限り、この省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第六十一条の二の規定を適用する。2施行日において現に航空身体検査証明を受けている者に係る身体検査基準(一等航空士又は航空機関士の資格に係るものに限る。)については、当該身体検査証明の有効期間内に限り、旧規則第六十一条の二の規定を適用する。
第4_附8条 第四条
第四条国際航空運送事業の用に供する飛行機であって、新規則第百四十九条の施行の際に現に登録されているもののうち、当該飛行機の運航の状況を記録するための装置の格納容器に水中で自動的に作動し、かつ、三十日以上作動する三十七・五キロヘルツの周波数を使用する位置情報発信機が取り付けてあるものについては、令和元年十二月三十一日までは、同条第四項の規定は、適用しない。
第4_附9条 第四条
第四条この省令の施行の際現に交付されている旧規則第十七号の二様式による設計基準適合証(次項において「旧設計基準適合証」という。)は、新規則第十七号の二様式による設計基準適合証(次項において「新設計基準適合証」という。)とみなす。2旧設計基準適合証を有する者は、当該旧設計基準適合証と引換えに、新設計基準適合証の交付を受けることができる。
第5条 (計器気象状態)
(計器気象状態)第五条法第二条第十五項の国土交通省令で定める視界上不良な気象状態は、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ当該各号に掲げる気象状態(以下「有視界気象状態」という。)以外の気象状態とする。一三千メートル以上の高度で飛行する航空機(第三号及び第四号に掲げる航空機を除く。)次に掲げる条件に適合する気象状態イ飛行視程が八千メートル以上であること。ロ航空機からの垂直距離が上方及び下方にそれぞれ三百メートルである範囲内に雲がないこと。ハ航空機からの水平距離が千五百メートルである範囲内に雲がないこと。二三千メートル未満の高度で飛行する航空機(次号及び第四号に掲げる航空機を除く。)次に掲げる航空機の区分に応じそれぞれに掲げる気象状態イ航空交通管制区(以下「管制区」という。)、航空交通管制圏(以下「管制圏」という。)又は航空交通情報圏(以下「情報圏」という。)を飛行する航空機次に掲げる条件に適合する気象状態(1)飛行視程が五千メートル以上であること。(2)航空機からの垂直距離が上方に百五十メートル、下方に三百メートルである範囲内に雲がないこと。(3)航空機からの水平距離が六百メートルである範囲内に雲がないこと。ロ管制区、管制圏及び情報圏以外の空域を飛行する航空機次に掲げる条件に適合する気象状態(1)飛行視程が千五百メートル以上であること。(2)航空機からの垂直距離が上方に百五十メートル、下方に三百メートルである範囲内に雲がないこと。(3)航空機からの水平距離が六百メートルである範囲内に雲がないこと。三管制区、管制圏及び情報圏以外の空域を地表又は水面から三百メートル以下の高度で飛行する航空機(次号に掲げる航空機を除く。)次に掲げる条件に適合する気象状態(他の物件との衝突を避けることができる速度で飛行するヘリコプター及びマルチローターについては、イに掲げるものを除く。)イ飛行視程が千五百メートル以上であること。ロ航空機が雲から離れて飛行でき、かつ、操縦者が地表又は水面を引き続き視認することができること。四管制圏又は情報圏内にある空港等並びに管制圏及び情報圏外にある国土交通大臣が告示で指定した空港等において、離陸し、又は着陸しようとする航空機次に掲げる条件に適合する気象状態イ地上視程が五千メートル(当該空港等が管制圏内にある空港等であつて国土交通大臣が告示で指定したものである場合にあつては、八千メートル)以上であること。ロ雲高が地表又は水面から三百メートル(当該空港等がイの国土交通大臣が告示で指定したものである場合にあつては、四百五十メートル)以上であること。
第5_附10条 第五条
第五条附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に一等航空運航整備士等の資格についての技能証明に係る実地試験に合格した者が、同号に掲げる規定の施行の日(附則第七条、第十条及び第十二条において「第三号施行日」という。)以後に一等航空運航整備士等の資格についての技能証明を受ける場合の当該資格に係る業務範囲については、新規則第五条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。2国土交通大臣は、前項の場合にあっては、当該業務範囲についてなお従前の例による旨を記載した技能証明書を交付するものとする。
第5_附2条 (装備品基準適合証に関する経過措置)
(装備品基準適合証に関する経過措置)第五条改正法附則第八条第一項の規定により新法第二十条第一項第五号の能力について同項の規定による認定を受けたものとみなされた者は、当該認定の有効期間中に新法第十七条第三項第三号の確認をしたときは、新規則第四十一条の規定にかかわらず、旧規則第三十条の九第一号、第二号及び第四号から第六号に掲げる事項を記載した確認票を当該確認に係る装備品の使用者に交付することができる。2前項の確認票は、新規則第四十一条の規定による装備品基準適合証とみなす。
第5_附3条 (外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者についての技能証明の試験の免除に関する経過措置)
(外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者についての技能証明の試験の免除に関する経過措置)第五条この省令の施行の際現に国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者であって、旧規則第五十条の申請をしているものが施行日以後に受ける技能証明の試験については、新規則第五十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5_附4条 第五条
第五条第四条の規定による改正後の航空法施行規則第百四十七条の規定により同条第四号の二に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。
第5_附5条 第五条
第五条相当審査を受けた者に対する新規則第百六十二条の三第二項の規定の適用については、「又は同条第二項の確認を受けたこと」とあるのは「若しくは同条第二項の確認を受けたこと」と、「が満了する日」とあるのは「又は航空法施行規則の一部を改正する省令(平成二十四年国土交通省令第二十二号)附則第二条第十三項第三号の相当操縦等可能期間が満了する日」と読み替えるものとする。2一部施行日において現に附則第二条第一項の規定によりされている申請は、新規則第百六十二条の六の規定によりされている申請とみなす。3改正法附則第二条第四項の規定による相当認定の取消しを受けた者に対する新規則第百六十二条の七第一号の規定の適用については、同号中「法第七十一条の三第四項の規定により、同条第一項の規定による認定の取消し」とあるのは「法第七十一条の三第四項の規定による同条第一項の認定の取消し又は航空法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十号)附則第二条第四項による同条第一項の相当認定の取消し」とする。4相当審査を受けた者に対する新規則第百六十二条の七第二号の規定の適用については、同号中「又は法第七十一条の三第一項の審査」とあるのは「、法第七十一条の三第一項の審査又は航空法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十号)附則第二条第二項の相当審査」とする。5一部施行日前に行われた附則第二条第二項第六号の講習は、新規則第百六十二条の七第六号の講習とみなす。6改正法附則第二条第十一項の規定により新法第七十一条の三第一項の認定を受けた者とみなされた者についての新規則第百六十二条の十の規定の適用については、同条中「法第七十一条の三第一項の認定」とあるのは「航空法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十号)附則第二条第一項の相当認定」とする。7一部施行日において現に附則第二条第八項の規定によりされている申請は、新規則第百六十二条の十三の規定によりされている申請とみなす。8一部施行日前に行われた附則第二条第十一項の認定は、新規則第二百三十八条の二の認定とみなす。
第5_附6条 第五条
第五条国内航空運送事業の用に供する飛行機であって、新規則第百四十九条の施行の際に現に登録されているもののうち、当該飛行機の運航の状況を記録するための装置の格納容器に水中で自動的に作動し、かつ、三十日以上作動する三十七・五キロヘルツの周波数を使用する位置情報発信機が取り付けてあるものについては、当該位置情報発信機の製造日から起算して六年を経過した日又は令和六年五月三十一日のいずれか早い日までの間は、同条第四項の規定は、適用しない。
第5_附7条 (事業場の認定に関する経過措置)
(事業場の認定に関する経過措置)第五条この省令の施行の際現に旧法第二十条第一項第五号から第七号までの能力について同項の認定を受けた者に係る旧規則第三十三条第一項の業務の範囲については、新規則第三十条第一項の規定にかかわらず、当該認定の有効期間内に限り、なお従前の例によることができる。
第5_附8条 (航空法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
(航空法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)第五条この省令の施行の際現に旧規則附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送Cである飛行機は、前条の規定による改正後の航空法施行規則の一部を改正する省令附則第十四条第五項及び第六項の規定の適用については、特定飛行機普通Nとみなす。
第5_附9条 (検査員の証票に関する経過措置)
(検査員の証票に関する経過措置)第五条この省令の施行の際現に交付されている旧航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第三条の規定による改正前の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三号様式及び第七号様式による検査員の証票は、それぞれ新航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第三条の規定による改正後の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三号様式及び第七号様式による検査員の証票とみなす。
第5_2条 (法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器)
(法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器)第五条の二法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器は、重量が百グラム未満のものとする。
第5_3条 (滑空機)
(滑空機)第五条の三滑空機の種類は、左の四種とする。一動力滑空機(附属書第一に規定する耐空類別動力滑空機の滑空機をいう。)二上級滑空機(附属書第一に規定する耐空類別曲技Aの滑空機並びに実用Uの滑空機であつて中級滑空機及び初級滑空機以外のものをいう。)三中級滑空機(附属書第一に規定する耐空類別実用Uの滑空機のうち、曲技飛行及び航空機えい航に適しないものであつて、ウインチえい航(自動車によるえい航を含む。次号において同じ。)に適するものをいう。)四初級滑空機(附属書第一に規定する耐空類別実用Uの滑空機のうち曲技飛行、航空機えい航及びウインチえい航に適しないものをいう。)
第5_4条 (飛行規程)
(飛行規程)第五条の四飛行規程は、次に掲げる事項を記載した書類とする。一航空機の概要二航空機の限界事項三非常の場合にとらなければならない各種装置の操作その他の措置四通常の場合における各種装置の操作方法五航空機の性能六航空機の騒音に関する事項七発動機の排出物に関する事項
第5_5条 (整備手順書)
(整備手順書)第五条の五整備手順書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。一航空機の構造並びに装備品等(法第十条第五項第五号に規定する装備品等をいう。第十一章を除き、以下同じ。)及び系統に関する説明二航空機の定期の点検の方法、航空機に発生した不具合の是正の方法その他の航空機の整備に関する事項三その他必要な事項
第5_6条 (航空機の整備及び改造)
(航空機の整備及び改造)第五条の六航空機の整備又は改造の作業の内容は、次の表に掲げる作業の区分ごとに同表に定めるとおりとする。作業の区分作業の内容整備保守軽微な保守複雑な結合作業を伴わない規格装備品又は部品の交換その他の簡単な保守予防作業 一般的保守軽微な保守以外の保守作業 修理軽微な修理重量、重心位置、強度、動力装置の機能、飛行性その他の航空機の耐空性(以下この表及び次条の表において単に「耐空性」という。)に及ぼす影響が軽微な範囲にとどまり、かつ複雑でない修理作業であつて、当該作業の確認において動力装置の作動点検(燃料の燃焼により動力装置を駆動させて行うものに限る。)その他複雑な点検を必要としないもの 小修理軽微な修理及び大修理以外の修理作業 大修理耐空性に重大な影響を及ぼす修理作業改造小改造大改造以外の改造作業 大改造耐空性に重大な影響を及ぼす改造作業
第6条 (航空機の設計の変更)
(航空機の設計の変更)第六条航空機の設計の変更の区分及び内容は、次の表に定めるとおりとする。設計の変更の区分設計の変更の内容小変更耐空性に重大な影響を及ぼさない変更大変更小変更以外の変更
第6_附2条 (職権の委任に関する経過措置)
(職権の委任に関する経過措置)第六条この省令の施行前にした申請に係る運輸大臣の権限であつて新規則第二百四十条及び新規則第二百四十二条の規定により新たに地方航空局長に行わせることとなつたものについては、新規則第二百四十条及び新規則第二百四十二条の規定にかかわらず、なお運輸大臣が行う。
第6_附3条 (指定航空従事者養成施設の課程を修了した者に対する試験に関する経過措置)
(指定航空従事者養成施設の課程を修了した者に対する試験に関する経過措置)第六条この省令の施行の際現に指定航空従事者養成施設の課程を修了している者に係る試験の免除及び実地試験については、新規則第五十条の二第二項及び別表第三の規定にかかわらず、当該指定航空従事者養成施設の課程を修了した日から一年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
第6_附4条 (航空法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(航空法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第六条この省令の施行の際現に本邦において航空運送事業(その事業の規模がこの省令による改正後の航空法施行規則(以下「新航空法施行規則」という。以下この条において同じ。)第二百十二条の二に規定する規模未満であるものを除く。)を営む者は、施行日前においても、同令の規定の例による安全管理規程の設定の届出及び安全統括管理者の選任の届出をすることができる。この場合において、当該届出は、同令の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。2前項の規定による届出のうち、特定本邦航空運送事業者以外の本邦航空運送事業者が行う航空運送事業に係るものの受理は、当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。3第一項の規定による届出をしようとする者は、当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする空港事務所長を経由して行うことができる。4この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の航空法施行規則第三十号様式による証票は、新航空法施行規則第三十号様式による証票とみなす。
第6_附5条 第六条
第六条施行日において現に交付されている旧規則第二十号様式による技能証明書(操縦教育証明関係に限る。)は、新規則第二十号様式による技能証明書(操縦教育証明関係に限る。)とみなす。2施行日において現に操縦技能証明を受けている者は、一部施行日以後最初にその航空業務を行う日までに、国土交通大臣に申請し、当該操縦技能証明に係る旧規則第二十号様式による技能証明書と引換えに当該操縦技能証明に係る新規則第二十号様式による技能証明書の交付を受けなければならない。3前項の者は、一部施行日前においても、同項の規定の例による申請を行うことができる。この場合において、国土交通大臣は、旧規則第二十号様式にかかわらず、新規則第二十号様式の例による技能証明書を交付するものとする。4国土交通大臣は、施行日以後一部施行日前に操縦技能証明を行つた場合は、旧規則第二十号様式にかかわらず、新規則第二十号様式の例による技能証明書を交付するものとする。5旧規則第二十二号様式による航空身体検査証明申請書については、新規則第二十二号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。6施行日において現に交付されている旧規則第二十四号様式による航空身体検査証明書は、新規則第二十四号様式による航空身体検査証明書とみなす。7第二十六号様式による航空操縦練習許可申請書については、新規則第二十六号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。8一部施行日において現に交付されている別記第二号様式による証票は、新規則第二十八号の六様式による証票とみなす。9別記第二号様式による証票を有する者は、国土交通大臣に申請し、当該証票と引換えに新規則第二十八号の六様式による証票の交付を受けることができる。10一部施行日において現に交付されている旧規則第三十号様式による証票は、新規則第三十号様式による証票とみなす。
第6_附6条 第六条
第六条前二条に定めるもののほか、技術上の理由その他のやむを得ない理由があると認めて国土交通大臣が告示で定める航空運送事業の用に供する飛行機については、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、新規則第百四十九条第四項の規定は、適用しない。
第6_附7条 (特定救急用具に関する経過措置)
(特定救急用具に関する経過措置)第六条この省令の施行の際現に旧規則第百五十二条第一項本文の規定による検査に合格した特定救急用具又は同項ただし書の承認を受けた型式の特定救急用具については、その型式について新規則第十四条第一項の国土交通大臣の承認を受けたものとみなす。
第6_附8条 第六条
第六条附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に指定航空従事者養成施設の課程(一等航空運航整備士等の資格に係るものに限る。次条において同じ。)を修了している者に係る実地試験(一等航空運航整備士等の資格に係るものに限る。次条及び附則第八条において同じ。)については、新規則別表第三の規定にかかわらず、当該指定航空従事者養成施設の課程を修了した日から一年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
第6_2条 (有視界飛行方式)
(有視界飛行方式)第六条の二有視界飛行方式とは、計器飛行方式以外の飛行の方式をいう。
第7条 (航空機登録証明書)
(航空機登録証明書)第七条法第六条の航空機登録証明書の様式は、第三号様式の通りとする。
第7_附2条 第七条
第七条この省令の施行の際現に改正法による改正前の航空法第二十九条第四項の運輸大臣が指定した航空従事者の養成施設の課程に属する者が、施行日から起算して一年を経過するまでの間に旧資格(三等航空整備士に限る。)に相当する新資格についての技能証明を申請する場合には、当該旧資格についての技能証明に係る試験を行うものとする。
第7_附3条 (職権の委任)
(職権の委任)第七条改正法附則第二条第一項及び第四項並びに附則第二条第三項、第五項から第七項まで及び第十四項並びに第六条第二項、第三項及び第九項の規定による国土交通大臣の権限は、当該相当認定を受けようとする者又は当該相当認定若しくは当該証明を受けた者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。2改正法附則第二条第五項に規定する国土交通大臣の権限は、地方航空局長も行うことができる。
第7_附4条 (装備品等型式(仕様)承認申請書に関する経過措置)
(装備品等型式(仕様)承認申請書に関する経過措置)第七条旧規則第七号の二様式による装備品等型式(仕様)承認申請書については、新規則第七号の二様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第7_附5条 第七条
第七条令和八年三月三十一日において現に指定航空従事者養成施設の課程に属する者が、第三号施行日から起算して二年を経過するまでの間に当該課程を修了して一等航空運航整備士等の資格についての技能証明を申請する場合の当該技能証明に係る実地試験については、新規則別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第8条 第八条
第八条航空機の移転登録又は変更登録を受けた者は、航空機登録証明書の書替を受けなければならない。
第8_附2条 (旧資格についての技能証明に係る試験に合格した者に関する経過措置)
(旧資格についての技能証明に係る試験に合格した者に関する経過措置)第八条附則第三条第三項、附則第六条又は前条の旧資格についての技能証明に係る実地試験に合格した者であって、旧規則第四十三条第一項の要件を満たすものについては、当該旧資格に相当する新資格についての技能証明を行うものとする。
第8_附3条 第八条
第八条前条第二項の権限は、空港事務所長も行うことができる。
第8_附4条 (装備品等型式(仕様)承認書等に関する経過措置)
(装備品等型式(仕様)承認書等に関する経過措置)第八条この省令の施行の際現に交付されている旧規則第七号の三様式による装備品等型式(仕様)承認書、第十七号の二様式による設計基準適合証及び第十八号様式による装備品基準適合証(次項において「旧装備品等型式(仕様)承認書等」という。)は、新規則第七号の三様式による装備品等型式(仕様)承認書、第十七号の二様式による設計基準適合証及び第十八号様式による装備品等基準適合証(次項において「新装備品等型式(仕様)承認書等」という。)とみなす。2旧装備品等型式(仕様)承認書等を有する者は、当該旧装備品等型式(仕様)承認書等と引換えに、新装備品等型式(仕様)承認書等の交付を受けることができる。
第8_附5条 第八条
第八条附則第五条の規定は、前二条の規定による実地試験に合格した者又は航空法第二十九条第四項の規定により当該実地試験を免除された者が一等航空運航整備士等の資格についての技能証明を受ける場合について準用する。
第9条 第九条
第九条航空機登録証明書を失い、破り、汚し、その再交付を申請しようとする者は、航空機登録証明書再交付申請書(第四号様式)に現に有する航空機登録証明書(失つた場合を除く。)を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
第9_附2条 (航空工場整備士の資格についての技能証明の要件に関する経過措置)
(航空工場整備士の資格についての技能証明の要件に関する経過措置)第九条附則第四条第三項の航空工場整備士の資格についての技能証明に係る実地試験に合格している者についての年齢並びに整備及び改造の経験については、なお従前の例による。
第9_附3条 (検査員の証票に関する経過措置)
(検査員の証票に関する経過措置)第九条この省令の施行の際現に交付されている旧規則第三十号様式による検査員の証票並びに第二条の規定による改正前の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三号様式及び第七号様式による検査員の証票は、それぞれ新規則第三十号様式による検査員の証票並びに第二条の規定による改正後の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三号様式及び第七号様式による検査員の証票とみなす。
第9_附4条 第九条
第九条附則第四条又は第五条第一項(前条の規定により準用する場合を含む。)の規定により一等航空運航整備士等の資格に係る業務範囲についてなお従前の例によることとされた者(附則第十二条及び第十三条第一項において「旧資格者」という。)が、指定航空従事者養成施設の課程であって国土交通大臣の承認を受けたものを修了し、その修了証明書の交付を受けた場合には、当該資格に係る業務範囲については、新規則第五条の六の規定の施行後の当該資格に係る業務範囲とする。2前項の規定により一等航空運航整備士等の資格に係る業務範囲を新規則第五条の六の規定の施行後の当該資格に係る業務範囲とされた者は、航空業務を行う場合には、従前の技能証明書に加えて同項の修了証明書を携帯しなければならない。
第10条 第十条
第十条航空機の所有者は、まヽつヽ消登録を受けた場合には、すみやかに航空機登録証明書を返納しなければならない。
第10_附2条 (航空従事者の養成施設の指定に関する経過措置)
(航空従事者の養成施設の指定に関する経過措置)第十条この省令の施行の際現に指定航空従事者養成施設が受けている指定については、当該指定に付された期限が到来するまでの間は、なお効力を有する。2この省令の施行の際現に申請がなされている航空従事者の養成施設の指定については、新規則第五十条の三から第五十条の五までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第10_附3条 第十条
第十条前条第一項の規定による承認の手続は、第三号施行日前においても行うことができる。
第11条 (登録記号の打刻の位置及び方法)
(登録記号の打刻の位置及び方法)第十一条法第八条の三第一項の規定による打刻は、当該航空機のフレーム、ビームその他の構造部材の見やすい位置に、直接登録記号を打刻する方法又は登録記号を打刻した金属板を外れないよう取り付ける方法により行わなければならない。
第11_附2条 (航空従事者養成施設の指定の取消し等に関する経過措置)
(航空従事者養成施設の指定の取消し等に関する経過措置)第十一条新規則第五十条の十の規定は、この省令の施行前に生じた事由については、適用しない。ただし、指定の取消しに係る同条第一号及び第四号の規定の適用については、この限りではない。
第11_附3条 第十一条
第十一条附則第九条第一項の規定により一等航空運航整備士等の資格に係る業務範囲について新規則第五条の六の規定の施行後の当該資格に係る業務範囲とされた者は、国土交通大臣に申請し、一等航空運航整備士等の資格に係る技能証明書の再交付を受けることができる。2航空法施行規則第七十一条及び第七十二条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、前項の場合について準用する。3第一項の規定により技能証明書の再交付を受けた者については、附則第九条第二項の規定は、適用しない。
第12条 第十二条
第十二条法第十条第一項の滑空機は、初級滑空機とする。
第12_附2条 (技能審査員の認定の取消しに関する経過措置)
(技能審査員の認定の取消しに関する経過措置)第十二条新規則第五十条の十一の規定は、この省令の施行前に生じた事由については、適用しない。
第12_附3条 第十二条
第十二条旧資格者(附則第九条第一項の規定により修了証明書の交付を受けた者を除く。次条第一項において同じ。)が第三号施行日以後に一等航空運航整備士等の資格についての技能証明を申請した場合の当該申請に係る試験については、航空法施行規則第四十九条の規定を準用する。
第12_2条 (耐空証明)
(耐空証明)第十二条の二法第十条第一項又は法第十条の二第一項の耐空証明を申請しようとする者は、耐空証明申請書(第七号様式)を国土交通大臣又は耐空検査員に提出しなければならない。2前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。区分添付書類提出の時期一法第十二条第一項の型式証明を受けた型式と異なる型式の航空機(三に掲げる航空機を除く。)本邦内で製造するもの一 設計計画書設計の初期二 設計書三 設計図面四 部品表五 製造計画書製造着手前六 飛行規程七 整備手順書八 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類九 第三十九条第一項の規定により検査の確認をした旨を証する書類(法第十条第五項第四号及び第五号に掲げる航空機に限る。)十 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類現状についての検査実施前本邦内で製造するもの以外のもの一 航空機が法第十条第四項の基準に適合することを証明するに足る書類及び図面二 飛行規程三 製造国の政府機関で発行した当該航空機の耐空性、騒音又は発動機の排出物について証明する書類四 航空の用に供した航空機については、整備又は改造に関する技術的記録並びに総飛行時間及び前回分解検査後の飛行時間を記載した書類五 整備手順書六 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類七 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類検査希望時期まで二法第十二条第一項の型式証明を受けた型式の航空機(三に掲げる航空機を除く。)本邦内で製造するもの法第十条第六項第一号に掲げる航空機以外のもの一 製造計画書製造着手前二 飛行規程三 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類四 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類現状についての検査実施前法第十条第六項第一号に掲げる航空機一 第四十一条第一項の規定により交付を受けた航空機基準適合証(検査希望時期以前十五日以内に交付を受けたものに限る。以下この表において同じ。)二 飛行規程三 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類四 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類検査希望時期まで本邦内で製造するもの以外のもの一 飛行規程二 製造国の政府機関で発行した当該航空機の耐空性、騒音又は発動機の排出物について証明する書類三 航空の用に供した航空機については、整備又は改造に関する技術的記録並びに総飛行時間及び前回分解検査後の飛行時間を記載した書類四 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類五 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類検査希望時期まで三法第十条第一項又は法第十条の二第一項の耐空証明を受けたことのある航空機法第十条第六項第三号に掲げる航空機以外のもの一 飛行規程二 整備又は改造に関する技術的記録並びに総飛行時間及び前回分解検査後の飛行時間を記載した書類三 使用中止中の保管の状況を記載した書類四 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類五 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類検査希望時期まで法第十条第六項第三号に掲げる航空機一 第四十一条第一項の規定により交付を受けた航空機基準適合証二 飛行規程三 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類四 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
第12_3条 第十二条の三
第十二条の三法第十条第三項(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の航空機の用途を指定する場合は、附属書第一に規定する耐空類別を明らかにするものとする。2法第十条第三項の国土交通省令で定める航空機の運用限界は、第五条の四第二号の航空機の限界事項とする。
第13条 第十三条
第十三条法第十条第三項(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の指定は、前条に規定する事項を記載した書類(以下「運用限界等指定書」という。)を申請者に交付することによつて行う。
第13_附2条 (操縦者に係る資格についての技能証明に係る航空機の等級についての限定に関する経過措置)
(操縦者に係る資格についての技能証明に係る航空機の等級についての限定に関する経過措置)第十三条この省令の施行の際現に操縦者に係る資格についての技能証明につき旧規則第五十三条第一項の規定によりされている次の表の上欄に掲げる航空機の等級についての限定は、それぞれ新規則第五十三条第一項の規定によりされた同表の下欄に掲げる航空機の等級についての限定とみなす。陸上単発機陸上単発ピストン機及び陸上単発タービン機陸上多発機陸上多発ピストン機及び陸上多発タービン機水上単発機水上単発ピストン機及び水上単発タービン機水上多発機水上多発ピストン機及び水上多発タービン機動力滑空機曳えい航装置なし動力滑空機及び曳えい航装置付き動力滑空機2附則第二条の実地試験に合格した者の当該試験に係る資格についての技能証明については、当該試験に使用された航空機の等級が前項の表の上欄に掲げるものであるときは、同表の下欄に掲げる航空機の等級についての限定をするものとする。3この省令の施行の際現に操縦者に係る資格についての技能証明に係る実地試験に合格している者であって、技能証明書の交付を受けていないものについて、当該実地試験に使用された航空機の等級が第一項の表の上欄に掲げるものであるときは、限定をする航空機の等級を同表の下欄に掲げるものとする。
第13_附3条 第十三条
第十三条旧資格者に対して、航空法施行規則第七十一条第三項の規定により技能証明書を再交付する場合の当該資格に係る業務範囲については、新規則第五条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。2附則第五条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
第14条 第十四条
第十四条法第十条第四項第一号(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の基準は、附属書第一に定める基準(装備品等については附属書第一に定める基準又は国土交通大臣が承認した型式若しくは仕様(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の適用を受ける無線局の無線設備にあつては、同法に定める技術基準を含む。))とする。2法第十条第四項第二号(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の事項が国土交通省令で定めるものである航空機は、附属書第二の適用を受ける航空機とし、同号の基準は、附属書第二に定める基準とする。3法第十条第四項第三号(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の事項が国土交通省令で定めるものである航空機は、附属書第三又は附属書第四の適用を受ける航空機とし、同号の基準は、それぞれ附属書第三又は附属書第四に定める基準とする。
第14_附2条 (航空整備士の資格についての技能証明に係る限定に関する経過措置)
(航空整備士の資格についての技能証明に係る限定に関する経過措置)第十四条この省令の施行の際現に旧資格についての技能証明につき旧規則第五十三条第一項の規定によりされている航空機(飛行機及び飛行船に限る。)の等級についての限定は、新資格についての技能証明につき新規則第五十三条第一項の規定によりされた陸上単発ピストン機、陸上単発タービン機、陸上多発ピストン機、陸上多発タービン機、水上単発ピストン機、水上単発タービン機、水上多発ピストン機及び水上多発タービン機の等級についての限定とみなす。2この省令の施行の際現に旧規則第五十四条第三号の規定により回転翼航空機の型式についての限定がされている旧資格についての技能証明を受けている者は、新規則第五十三条第一項の規定による当該型式の回転翼航空機が属する等級についての限定をされたものとみなす。3この省令の施行の際現に旧資格についての技能証明につき旧規則第五十三条第一項の規定によりされている動力滑空機についての等級の限定は、新規則第五十三条第一項の規定によりされた曳えい航装置なし動力滑空機、曳えい航装置付き動力滑空機、上級滑空機及び中級滑空機についての等級の限定とみなす。4この省令の施行の際現に旧規則第五十四条第三号の規定によりされている運輸大臣が指定する型式の航空機のうち飛行機(附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであって、最大離陸重量が一万五千キログラム以下のものに限る。)についての限定は、新資格の技能証明につき新規則第五十四条第三号イの規定によりされた航空機の型式についての限定とみなす。5この省令の施行の際現に旧規則第五十四条第三号の規定により飛行機の型式についての限定をされている旧資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明を受けている者は、当該型式及び最大離陸重量が一万五千キログラム以下である飛行機(航空法施行規則第五十六条の二に規定する特定飛行機普通N(次項において単に「特定飛行機普通N」という。)及び附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送Tであるものに限る。)であって告示で定めるものの型式についての限定をされた新資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明を受けたものとみなす。6この省令の施行の際現に旧資格(二等航空整備士に限る。)についての技能証明(飛行機についての限定がされたものに限る。)を受けている者は、最大離陸重量が一万五千キログラム以下である飛行機(特定飛行機普通N及び附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送Tであるものに限る。)であって告示で定めるものの型式についての限定をされた新資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明を受けたものとみなす。7この省令の施行の際現に旧資格(一等航空整備士及び二等航空整備士に限る。)についての技能証明につき旧規則第五十四条第三号の規定によりされている回転翼航空機(附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級であるものに限る。)の型式についての限定は、新資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明につき新規則第五十四条第三号イの規定によりされた回転翼航空機(附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級であるものに限る。)の型式についての限定とみなす。8この省令の施行の際現に旧資格についての技能証明につき新規則第五十四条第三号ロの規定による運輸大臣が指定する型式の航空機のうち回転翼航空機であるものと同一の型式について旧規則第五十四条第三号の規定によりされている限定は、新資格の技能証明につき新規則第五十四条第三号ロの規定によりされた運輸大臣の指定する航空機の型式についての限定とみなす。
第15条 第十五条
第十五条前条第一項の型式又は仕様の承認を申請しようとする者は、装備品等型式(仕様)承認申請書(第七号の二様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一型式又は仕様を記載した書類二型式又は仕様に係る設計が前号の型式又は仕様に適合することを証する書類及び図面三型式又は仕様の装備品等の均一性が確保されることを証する書類四前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類3前条第一項の型式又は仕様の承認は、装備品等型式(仕様)承認書(第七号の三様式)を申請者に交付することによつて行う。4前条第一項の承認を受けた者は、当該承認を受けた型式又は仕様について変更しようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。5第一項から第三項までの規定は、前項の場合について準用する。6前条第一項の承認を受けた者であつて法第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた型式又は仕様に係る設計の変更(第六条の表に掲げる設計の変更の区分のうちの小変更に該当するものに限る。)について、第三十二条第七号の規定による検査をし、かつ、第四十条第二項の規定により当該型式又は仕様に適合することを確認したときは、第四項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。7前項の規定による確認をした者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所二認定事業場の名称及び所在地三装備品等型式(仕様)承認書の番号及び装備品等の型式又は仕様の名称四当該確認をした設計の変更の内容8前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一第二項各号に掲げる書類(変更した部分に限る。)二第四十一条第二項の規定により交付した設計基準適合証の写し9国土交通大臣は、前条第一項の承認を受けた型式若しくは仕様(第四項の承認があつたときは、その変更後のもの。次項において同じ。)の装備品等の安全性若しくは均一性が確保されていないと認められるとき又は当該装備品等が用いられていないと認められるときは、当該承認を取り消すことができる。10前条第一項の承認を受けた型式又は仕様の装備品等を製造する者は、当該装備品等に同項の承認を受けた旨の表示を行わなければならない。11前項の規定により行うべき表示の方法については、第三項の装備品等型式(仕様)承認書において指定する。12第二十三条の十の規定は、前条第一項の承認を受けた者であつて、本邦内に住所(法人にあつては、その主たる事務所)を有するものについて準用する。13その型式又は仕様について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により承認その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた装備品等(発動機及びプロペラを除く。)の型式又は仕様は、前条第一項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。
第15_附2条 第十五条
第十五条附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格についての技能証明(飛行機又は飛行船についての限定がされるものに限る。)については、新規則第五十三条第一項の規定による陸上単発ピストン機、陸上単発タービン機、陸上多発ピストン機、陸上多発タービン機、水上単発ピストン機、水上単発タービン機、水上多発ピストン機及び水上多発タービン機の等級についての限定をする。2附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格についての技能証明(回転翼航空機の型式についての限定がされるものに限る。)については、新規則第五十三条第一項の規定による当該型式の回転翼航空機が属する等級についての限定をする。3附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格についての技能証明(動力滑空機についての限定がされるものに限る。)については、新規則第五十三条第一項の規定による曳えい航装置なし動力滑空機、曳えい航装置付き動力滑空機、上級滑空機及び中級滑空機についての等級の限定をする。4附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格についての技能証明(旧規則第五十四条第三号の規定による運輸大臣が指定する型式の航空機のうち飛行機(附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであって、最大離陸重量が一万五千キログラム以下のものに限る。)についての限定がされるものに限る。)については、新規則第五十四条第三号イの規定による航空機の型式についての限定をする。5附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明(飛行機の型式についての限定がされるものに限る。)は、当該型式及び最大離陸重量が一万五千キログラム以下である飛行機(附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであるものに限る。)であって告示で定めるものの型式についての限定をされた新資格(一等航空整備士に限る。)について行う。6附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格(二等航空整備士に限る。)についての技能証明(飛行機についての限定がされるものに限る。)は、最大離陸重量が一万五千キログラム以下である飛行機(附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであるものに限る。)であって告示で定めるものの型式についての限定をされた新資格(一等航空整備士に限る。)について行う。7附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格(一等航空整備士及び二等航空整備士に限る。)についての技能証明(回転翼航空機(附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級であるものに限る。)の型式についての限定がされるものに限る。)については、新資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明につき新規則第五十四条第三号の規定による回転翼航空機(附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級であるものに限る。)の型式についての限定をする。8附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格についての技能証明(新規則第五十四条第三号ロの規定による運輸大臣が指定する型式の航空機のうち回転翼航空機であるものと同一の型式について旧規則第五十四条第三号の規定により限定がされるものに限る。)については、新規則第五十四条第三号ロの規定による運輸大臣の指定する航空機の型式についての限定をする。
第16条 第十六条
第十六条法第十条第七項又は法第十条の二第二項において準用する法第十条第七項の耐空証明書の様式は、第八号様式の通りとする。
第16_附2条 第十六条
第十六条この省令の施行の際現に旧資格についての技能証明に係る実地試験に合格している者であって、技能証明書の交付を受けていないものにつきされる技能証明の限定については、前条の規定を準用する。
第16_2条 第十六条の二
第十六条の二航空機の使用者は、耐空証明書の記載事項に変更(国土交通大臣が軽微と認めるものに限る。)を生じ、又はこれを失い、破り、若しくは汚したため再交付を申請しようとするときは、再交付申請書(第八号の二様式)に、書換えの理由を証する書類(記載事項を変更しようとする場合に限る。)及び当該耐空証明書(失つた場合を除く。)を添えて、当該耐空証明書を交付した者に提出しなければならない。2前項の申請を受けた者は、当該申請が正当であると認めるときは、耐空証明書を再交付する。
第16_3条 第十六条の三
第十六条の三左の各号の一に該当する耐空証明書を所有し、又は保管する者は、遅滞なく、その耐空証明書を、これを交付した者に返納しなければならない。この場合において、返納の事由を記載した書類を添付しなければならない。一有効期間が経過した耐空証明書二耐空証明の有効期間が経過する前に新たな耐空証明書の交付を受けた場合における旧耐空証明書三耐空証明が効力を失つた場合における耐空証明書
第16_4条 (耐空検査員)
(耐空検査員)第十六条の四法第十条の二第一項の資格及び経験は、次のとおりとする。一資格イ法第十条の二第一項の認定を申請する日までに二十三歳に達していること。ロ一等航空整備士若しくは二等航空整備士の資格についての技能証明(法第二十二条に規定する航空従事者技能証明をいう。第十一章を除き、以下同じ。)(動力滑空機についての限定をされているものに限る。)若しくは航空工場整備士の資格についての技能証明(機体構造関係、機体装備品関係、ピストン発動機関係及びプロペラ関係についての限定をされているものに限る。)を有しているか、又はこれと同等以上と認められる技能を有していること。二経験イ二年以上滑空機の製造、改造若しくは修理又はこれらの検査に従事したこと。ロ法第十条第四項第二号及び第三号の基準に関して国土交通大臣が行う講習を修了したこと。
第16_5条 第十六条の五
第十六条の五法第十条の二第一項の滑空機は、中級滑空機、上級滑空機及び動力滑空機とする。
第16_6条 第十六条の六
第十六条の六次に掲げる者は、法第十条の二第一項の認定を申請することができない。一日本の国籍を有しない者二第十六条の十一の規定により、その資格の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者三拘禁刑以上の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者四精神の機能の障害により耐空検査員の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
第16_7条 第十六条の七
第十六条の七法第十条の二第一項の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した耐空検査員認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所(別に営業所があるときは、その名称及び所在地を附記すること。)二所属する会社その他の団体があるときは、その名称及び主たる事務所の所在地三技能証明書(法第二十三条に規定する航空従事者技能証明書をいう。第十一章を除き、以下同じ。)の種別及び番号2前項の申請書には、写真(申請前六月以内に、脱帽、上三分身を写した台紙に貼らないもの(縦三センチメートル、横二・四センチメートル)で、裏面に氏名を記載したもの。以下同じ。)二葉及び次に掲げる書類を添えなければならない。一戸籍抄本二履歴書三第十六条の四第二号の経験を有することを証明する書類3国土交通大臣は、申請者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書面を提出させることができる。
第16_8条 第十六条の八
第十六条の八国土交通大臣は、法第十条の二第一項の認定をしたときは、耐空検査員に、その身分を示す証票(第八号の三様式。以下「耐空検査員の証」という。)を交付する。2耐空検査員が、業務に従事するときは、前項の耐空検査員の証を携帯しなければならない。
第16_9条 第十六条の九
第十六条の九耐空検査員が、耐空検査員の証を失い、破り、よごし、又は氏名若しくは住所を変更したため再交付を申請しようとするときは、左に掲げる事項を記載した再交付申請書に写真二葉及び耐空検査員の証(失つた場合を除く。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。一氏名及び住所二認定番号三再交付を申請する事由
第16_9_2条 (精神の機能の障害により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出)
(精神の機能の障害により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出)第十六条の九の二耐空検査員又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該耐空検査員が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたときは、国土交通大臣に届け出なければならない。この場合においては、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
第16_10条 第十六条の十
第十六条の十耐空検査員は、法第十条の二第一項の耐空証明を行つたとき、又は法第十七条第二項の検査を行つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した報告書及び検査記録書を作成し、遅滞なく国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、検査記録書の提出にあつては、国土交通大臣の要求があつた場合に限るものとする。一報告書イ氏名及び住所ロ認定番号ハ滑空機の登録番号ニ滑空機の型式、製造番号、製造者及び製造年月日ホ申請者の氏名及び住所ヘ検査を行つた日及び場所ト耐空証明書交付年月日及び耐空証明書番号(法第十条の二第一項の耐空証明を行つたときに限る。)二検査記録書イ法第十条の二第一項の耐空証明を行つたとき(一)材料、部品及び組立部品の検査に関する事項(二)内部検査、総組立検査及び飛行検査に関する事項ロ法第十七条第二項の検査を行つたとき(一)修理及び改造に関する事項(設計書及び設計図面を添付すること。)(二)材料、部品及び組立部品の検査に関する事項(三)総組立検査及び飛行検査に関する事項2前項の報告書(法第十条の二第一項の耐空証明に係るものに限る。)には、当該滑空機の飛行規程の写しを添えなければならない。ただし、法第十条第一項又は法第十条の二第一項の耐空証明を受けたことのある滑空機であつてその飛行規程の記載事項に変更がないものについては、この限りでない。3法第十二条第一項の型式証明を受けた型式と異なる型式の滑空機について法第十条の二第一項の耐空証明をしたときは、第一項の報告書に当該滑空機の設計書及び設計図面を添えなければならない。
第16_11条 第十六条の十一
第十六条の十一国土交通大臣は、耐空検査員が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。一死亡し、又は失そうの宣告を受けたとき。二第十六条の六第一号、第三号又は第四号に該当したとき。三法又は法に基づく命令の規定に違反したとき。四不正の手段により認定を受けたとき。五技能証明の取消し又は航空業務の停止を命ぜられたとき。六耐空検査員としての職務を行うに当たり、非行又は重大な過失があつたとき。
第16_12条 第十六条の十二
第十六条の十二国土交通大臣は、耐空検査員の証について、第二百三十八条の失つた旨の届出があつたとき、第十六条の九の再交付の申請があつたとき(失つた場合に限る。)又は前条の規定により認定を取り消したときは、その無効であることを告示する。
第16_13条 第十六条の十三
第十六条の十三耐空検査員が前条の取消しを受けたとき、又は再交付を受けた後失つた耐空検査員の証が発見されたときは、その証を所有し、又は保管する者は、遅滞なく、その事由を記載した書類を添えて、これを国土交通大臣に返納しなければならない。
第16_14条 (試験飛行等の許可)
(試験飛行等の許可)第十六条の十四法第十一条第一項ただし書(同条第三項、法第十七条第三項及び法第十九条第三項において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一氏名及び住所二航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号三飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び径路を明記すること。)四操縦者の氏名及び資格五同乗者の氏名及び同乗の目的六法第十一条第三項において準用する同条第一項ただし書の許可を受けようとする者にあつては、指定された用途又は運用限界の範囲を超えることとなる事項の内容七法第十七条第三項又は法第十九条第三項において準用する法第十一条第一項ただし書の許可を受けようとする者にあつては、当該許可に係る修理、改造又は整備の内容八その他参考となる事項
第17条 (型式証明)
(型式証明)第十七条法第十二条第一項の型式証明を申請しようとする者は、型式証明申請書(第九号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。2前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。区分添付書類提出の時期一その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした航空機一 航空機が法第十条第四項の基準に適合することを証明するに足る書類及び図面二 当該国の政府機関で発行した、当該国が型式証明その他の行為をしたことを証明する書類三 図面目録四 部品表五 仕様書六 飛行規程七 整備手順書八 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類九 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類検査希望時期まで二一に掲げる航空機以外の航空機一 設計計画書設計の初期二 設計書三 図面目録四 設計図面五 部品表六 製造計画書製造着手前七 仕様書八 飛行規程九 整備手順書十 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類十一 第三十九条第一項の規定により検査の確認をした旨を証する書類(次条第二項第二号に掲げる航空機に限る。)十二 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類現状についての検査実施前
第17_附2条 (航空工場整備士の資格についての技能証明に係る業務の種類の限定に関する経過措置)
(航空工場整備士の資格についての技能証明に係る業務の種類の限定に関する経過措置)第十七条この省令の施行の際現に航空工場整備士の資格についての技能証明につき旧規則第五十五条の規定によりされている次の表の上欄に掲げる業務の種類の限定は、それぞれ新規則第五十五条の規定によりされた同表の下欄に掲げる業務の種類の限定とみなす。機体関係機体構造関係及び機体装備品関係ピストン発動機関係ピストン発動機関係タービン発動機関係タービン発動機関係プロペラ関係プロペラ関係計器関係計器関係及び電子装備品関係電気関係電気装備品関係及び無線通信機器関係2附則第四条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る資格についての技能証明については、当該試験に係る業務の種類が前項の表の上欄に掲げるものであるときは、同表の下欄に掲げる業務の種類についての限定をするものとする。3この省令の施行の際現に航空工場整備士の資格についての技能証明に係る実地試験に合格している者であって、技能証明書の交付を受けていないものについて、当該試験に係る業務の種類の限定が第一項の表の上欄に掲げるものであるときは、限定をする業務の種類を同表の下欄に掲げるものとする。
第18条 第十八条
第十八条型式証明を行うための検査は、当該型式の設計並びにその設計に係る航空機のうち一機の製造過程及び現状について行う。2前項の規定にかかわらず、次に掲げる航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。一その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした航空機二法第十二条第一項の型式証明を申請した者であつて、法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、第三十二条第七号の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした航空機3前二項の規定にかかわらず、その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により型式証明その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた航空機については、設計、製造過程又は現状について検査の一部を行わないことができる。
第18_附2条 (外国の政府が授与した運航管理者の技能検定の合格証書を有する者についての運航管理者技能検定の試験の免除に関する経過措置)
(外国の政府が授与した運航管理者の技能検定の合格証書を有する者についての運航管理者技能検定の試験の免除に関する経過措置)第十八条この省令の施行の際現に国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した運航管理者の技能検定の合格証書を有する者であって、旧規則第百七十条の五の申請をしているものが受ける運航管理者技能検定の試験については、新規則第百七十条の五第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第19条 第十九条
第十九条法第十二条第三項の型式証明書の様式は、第十号様式の通りとする。
第19_附2条 (装備品基準適合証に関する経過措置)
(装備品基準適合証に関する経過措置)第十九条この省令の施行の際現に交付されている旧規則第十八号様式による装備品基準適合証(以下「旧装備品基準適合証」という。)は、新規則第十八号様式による装備品基準適合証(以下「新装備品基準適合証」という。)とみなす。2旧装備品基準適合証を有する者は、当該旧装備品基準適合証と引換えに、新装備品基準適合証の交付を受けることができる。
第20条 (型式証明の変更)
(型式証明の変更)第二十条法第十三条第一項の承認を受けようとする者は、型式設計変更申請書(第十一号様式)に現に有する型式証明書及び第十七条第二項の表の区分に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。2第十七条第二項の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。
第20_附2条 (技能証明書に関する経過措置)
(技能証明書に関する経過措置)第二十条この省令の施行の際現に交付されている旧規則第二十号様式による航空従事者技能証明書(限定事項関係に限る。以下「旧技能証明書」という。)は、新規則第二十号様式による航空従事者技能証明書(限定事項関係に限る。以下「新技能証明書」という。)とみなす。2旧技能証明書を有する者は、当該旧技能証明書と引換えに、新技能証明書の交付を受けることができる。
第21条 第二十一条
第二十一条第十八条の規定は、前条の場合に準用する。
第22条 第二十二条
第二十二条法第十三条第一項の承認は、新たに型式証明書を交付することによつて行う。
第22_2条 第二十二条の二
第二十二条の二法第十三条第四項の国土交通省令で定める変更は、次に掲げる変更に該当しないものとする。一法第十条第四項第二号の航空機について行う次に掲げる設計の変更その他の当該航空機の騒音に影響を及ぼすおそれのある設計の変更イナセルの形状の変更その他の航空機の形状の大きな変更を伴う設計の変更ロ装備する発動機又はその部品(航空機の騒音に影響を及ぼす吸音材その他の部品に限る。)に係る設計の変更ハ離着陸性能の大きな変更を伴う設計の変更二法第十条第四項第三号の航空機について行う次に掲げる設計の変更その他の当該航空機の発動機の排出物に影響を及ぼすおそれのある設計の変更イ発動機の空気取入口の形状の変更を伴う設計の変更ロ装備する発動機、燃料系統又はこれらの部品(発動機の排出物に影響を及ぼす燃焼室その他の部品に限る。)の変更を伴う設計の変更ハ発動機の性能の大きな変更を伴う設計の変更2前項の規定にかかわらず、法第十三条の五第一項の規定による国土交通大臣の命令を受けて設計の変更を行う場合には、当該変更は法第十三条第四項の変更に含まれないものとする。
第22_3条 第二十二条の三
第二十二条の三法第十三条第五項の規定により、確認をした旨の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所二認定事業場の名称及び所在地三型式証明書の番号及び航空機の型式四当該確認をした設計の変更の内容2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない(第一号から第八号までに掲げる書類にあつては、変更に係る部分に限る。)。一設計書二図面目録三設計図面四部品表五仕様書六飛行規程七整備手順書八航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類九第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し十前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
第23条 (追加型式設計の承認)
(追加型式設計の承認)第二十三条型式証明を受けた型式の航空機の当該型式証明を受けた者以外の者による設計の一部の変更(以下「追加型式設計」という。)について法第十三条の二第一項の承認を申請しようとする者は、追加型式設計承認申請書(第十一号の二様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。2前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。区分添付書類提出の時期一その追加型式設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機一 航空機が法第十条第四項の基準に適合することを証明するに足る書類及び図面(変更に係る部分に限る。)二 当該国の政府機関で発行した、当該国が追加型式設計の承認その他の行為をしたことを証明する書類三 図面目録四 部品表五 仕様書六 飛行規程(変更に係る部分に限る。)七 整備手順書(変更に係る部分に限る。)八 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類九 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類検査希望時期まで二一に掲げる航空機以外の航空機一 追加型式設計に係る設計計画書設計の初期二 設計書三 図面目録四 設計図面五 部品表六 製造計画書製造着手前七 仕様書八 飛行規程(変更に係る部分に限る。)九 整備手順書(変更に係る部分に限る。)十 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類十一 第三十九条第一項の規定により検査の確認をした旨を証する書類(次条第二項第二号に掲げる航空機に限る。)十二 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類現状についての検査実施前
第23_2条 第二十三条の二
第二十三条の二追加型式設計の承認を行うための検査は、当該追加型式設計に係る設計並びにその設計に係る航空機のうち一機の製造過程及び現状について行う。2前項の規定にかかわらず、次に掲げる追加型式設計に係る設計及びその設計に係る航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。一その追加型式設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機二法第十三条の二第一項の承認を申請した者であつて、法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、第三十二条第七号の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした航空機3前二項の規定にかかわらず、その追加型式設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により承認その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた航空機については、設計、製造過程又は現状について検査の一部を行わないことができる。
第23_3条 第二十三条の三
第二十三条の三法第十三条の二第一項の承認は、申請者に追加型式設計承認書(第十一号の三様式)を交付することによつて行う。
第23_4条 (追加型式設計の変更の承認)
(追加型式設計の変更の承認)第二十三条の四法第十三条の二第三項の承認を受けようとする者は、追加型式設計変更申請書(第十一号の四様式)に現に有する追加型式設計承認書及び第二十三条第二項の表の区分に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。2第二十三条第二項の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。
第23_5条 第二十三条の五
第二十三条の五第二十三条の二の規定は、前条の場合に準用する。
第23_6条 第二十三条の六
第二十三条の六法第十三条の二第三項の承認は、新たに追加型式設計承認書を交付することによつて行う。
第23_7条 第二十三条の七
第二十三条の七法第十三条の二第四項の国土交通省令で定める変更は、第二十二条の二第一項各号に掲げる設計の変更に該当しないものとする。2前項の規定にかかわらず、法第十三条の五第一項の規定による国土交通大臣の命令を受けて設計の変更を行う場合には、当該変更は法第十三条の二第四項の変更に含まれないものとする。
第23_8条 第二十三条の八
第二十三条の八法第十三条の二第五項において準用する法第十三条第五項の規定により、確認をした旨の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所二認定事業場の名称及び所在地三追加型式設計承認書の番号及び追加型式設計の内容四当該確認をした設計の変更の内容2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない(第一号から第八号までに掲げる書類にあつては、変更に係る部分に限る。)。一設計書二図面目録三設計図面四部品表五仕様書六飛行規程七整備手順書八航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類九第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し十前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
第23_9条 (航空機の整備及び改造に関する情報)
(航空機の整備及び改造に関する情報)第二十三条の九法第十三条の三の国土交通省令で定める技術上の情報は、整備及び改造の箇所、時期及び実施の方法とする。
第23_10条 (法第十三条の四の国土交通省令で定める事態の報告等)
(法第十三条の四の国土交通省令で定める事態の報告等)第二十三条の十法第十三条の四(法第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定により情報を収集し、これを報告する者(以下この条において「本邦型式証明保有者等」という。)は、型式証明を受けた型式の航空機、追加型式設計の承認を受けた設計に係る航空機又は耐空証明のある航空機の修理若しくは改造のための設計の一部の変更(以下「修理改造設計」という。)の承認を受けた設計に係る航空機(当該本邦型式証明保有者等が受けた当該型式証明又は承認に係るものに限る。以下この条及び次条において「国産航空機等」という。)について、次条各号に掲げる事態(追加型式設計又は修理改造設計の承認を受けた者にあつては、当該設計に係る部分に限る。第三項において同じ。)に関する情報を、国産航空機等の使用者又は国産航空機等若しくはその装備品等の製造、整備若しくは改造をする者から収集し、整理し、及び分析するための体制を整備しなければならない。2本邦型式証明保有者等は、前項の規定により情報の収集、整理及び分析を行つたときは、その結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、保存しなければならない。3本邦型式証明保有者等は、国産航空機等について次条各号に掲げる事態の発生を知つた時から七十二時間以内においてできる限り速やかに、次に掲げる事項を国土交通大臣に速報しなければならない。一氏名又は名称二航空機の国籍、登録記号及び型式三報告に係る事態が発生した日時及び場所四報告に係る事態の概要五その他参考となる事項4本邦型式証明保有者等は、前項の規定により速報した事態の原因が設計又は製造過程にあると認める場合、必要な改善措置について、国土交通大臣に報告するとともに、当該改善措置の内容が適切であるかどうかの技術的な検証のために必要な事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
第23_11条 第二十三条の十一
第二十三条の十一法第十三条の四の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。一法第七十六条第一項各号に掲げる事故二法第七十六条の二に規定する事態(設計又は製造過程に起因し、又は起因すると疑われるものに限る。)三前二号に掲げるもののほか、国産航空機等が法第十条第四項の基準に適合せず、又は同項の基準に適合しなくなるおそれがあるものとして国土交通大臣が認める事態
第23_12条 (型式証明書等の提出)
(型式証明書等の提出)第二十三条の十二型式証明又は追加型式設計の承認(以下この条において「型式証明等」という。)を受けた者は、法第十三条の五第二項の規定により型式証明等を取り消されたときは、直ちに、当該型式証明等に係る型式証明書又は追加型式設計承認書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第23_13条 (耐空証明の有効期間の起算日)
(耐空証明の有効期間の起算日)第二十三条の十三耐空証明の有効期間の起算日は、当該耐空証明に係る耐空証明書を交付する日とする。ただし、耐空証明の有効期間が満了する日の一月前から当該期間が満了する日までの間に新たに耐空証明書を交付する場合は、当該期間が満了する日の翌日とする。
第23_14条 (法第十四条の二第一項の整備規程)
(法第十四条の二第一項の整備規程)第二十三条の十四法第十四条の二第一項の国土交通省令で定める航空機の整備に関する事項は第二百十四条の表第二号の上欄に掲げるとおりとし、法第十四条の二第二項の国土交通省令で定める技術上の基準は同号の上欄に掲げる事項についてそれぞれ同号の下欄に掲げるとおりとする。
第23_15条 (整備規程の認定の申請等)
(整備規程の認定の申請等)第二十三条の十五法第十四条の二第一項の規定により、整備規程の設定の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した整備規程設定認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所二設定しようとする整備規程2法第十四条の二第三項の規定により、整備規程の変更の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した整備規程変更認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所二変更しようとする整備規程(新旧の対照を明示すること。)三変更を必要とする理由3法第十四条の二第三項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。一機体及び装備品等の製造者等の作成する整備に関する技術的資料に準拠した変更二整備に関する職務を実施する組織の名称の変更であつて、その職務の範囲及び内容の変更を伴わないもの三前二号に掲げるもののほか、航空機の運航の安全に影響を及ぼすおそれの少ないものとして国土交通大臣が認める事項の変更4法第十四条の二第五項の規定により整備規程の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した整備規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所二変更した事項(新旧の対照を明示すること。)三実施日
第23_16条 (耐空証明書等の提出等)
(耐空証明書等の提出等)第二十三条の十六航空機の使用者は、法第十四条の三第二項の規定により当該航空機の耐空証明の効力が停止されたときは、直ちに、当該航空機の耐空証明書を国土交通大臣に提出しなければならない。2航空機の使用者は、法第十四条の三第二項の規定により当該航空機の耐空証明の有効期間が短縮され、又は指定事項が変更されたときは、直ちに、当該航空機の耐空証明書又は運用限界等指定書を国土交通大臣に提示しなければならない。
第23_17条 (航空の用に供してはならない航空機)
(航空の用に供してはならない航空機)第二十三条の十七法第十五条第二号の国土交通省令で定める航空機は、第十四条第二項の基準に適合しないターボジェット発動機又はターボファン発動機を装備する航空機であつて、最大離陸重量が三万四千キログラムを超えるものとする。
第23_18条 (使用者の整備及び改造の義務)
(使用者の整備及び改造の義務)第二十三条の十八法第十六条第一項の規定により航空機を法第十条第四項の基準に適合するように維持しなければならない者は、次の各号に掲げる航空機について、それぞれ当該各号に定める措置を講ずることとする。一航空運送事業の用に供する航空機法第百四条第一項の認可を受けた整備規程により整備をし、及び必要に応じ改造をすること二法第十四条の二第一項の認定を受けた整備規程(同条第三項の変更の認定又は同条第五項の規定による届出があつたときは、その変更後のもの)により整備をする航空機当該整備規程により整備をし、及び必要に応じ改造をすること三前二号に掲げる航空機以外の航空機次に定めるところにより行うことイ機体及び装備品等の製造者等の作成する整備に関する技術的資料に準拠して適切な日常整備、定時整備又はオーバーホールを実施することロ航空機に発生した不具合を適切に是正することハ整備作業の結果を適確に記録し、保存することニその他航空機を法第十条第四項の基準に適合するように維持するため必要な整備又は改造をすること
第23_19条 (法第十六条第二項第四号の国土交通省令で定める装備品等)
(法第十六条第二項第四号の国土交通省令で定める装備品等)第二十三条の十九法第十六条第二項第四号の国土交通省令で定める装備品等は、次に掲げるものとする。一その耐空性について国際民間航空条約の締約国たる外国が証明その他の行為をした装備品等二装備品等の製造、修理又は改造の能力についての認定その他の行為に関して我が国と同等以上の基準及び手続を有すると国土交通大臣が認めた外国において、当該基準及び手続により当該認定その他の行為を受けた者が製造、修理又は改造をし、かつ、その耐空性について確認した装備品等三日本産業規格その他の標準化された規格に適合する部品四その他国土交通大臣が定める装備品等
第24条 (修理改造検査)
(修理改造検査)第二十四条法第十七条第一項の検査を受けるべき国土交通省令で定める範囲の修理又は改造は、次の表の上欄に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。航空機の区分修理又は改造の範囲一 法第十九条第一項の航空機第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの改造二 前号に掲げる航空機以外の航空機イ 第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの大修理又は改造(滑空機にあつては、大修理又は大改造)ロ 法第十条第四項第二号の航空機について行う次に掲げる修理又は改造その他の当該航空機の騒音に影響を及ぼすおそれのある修理又は改造(1) ナセルの形状の変更その他の航空機の形状の大きな変更を伴う修理又は改造(2) 装備する発動機又はその部品(航空機の騒音に影響を及ぼす吸音材その他の部品に限る。)の変更を伴う修理又は改造(3) 離着陸性能の大きな変更を伴う修理又は改造ハ 法第十条第四項第三号の航空機について行う次に掲げる修理又は改造その他の当該航空機の発動機の排出物に影響を及ぼすおそれのある修理又は改造(1) 発動機の空気取入口の形状の変更を伴う修理又は改造(2) 装備する発動機、燃料系統又はこれらの部品(発動機の排出物に影響を及ぼす燃焼室その他の部品に限る。)の変更を伴う修理又は改造(3) 発動機の性能の大きな変更を伴う修理又は改造
第24_2条 第二十四条の二
第二十四条の二法第十七条第一項の国土交通省令で定める輸入した航空機の修理又は改造のための設計は、次に掲げるものとする。一耐空性、騒音又は発動機の排出物について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により承認その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた航空機の修理又は改造のための設計二航空機の設計の能力についての認定その他の行為に関して我が国と同等以上の基準及び手続を有すると国土交通大臣が認めた外国において、当該基準及び手続により当該認定その他の行為を受けた者が設計し、かつ、耐空性、騒音又は発動機の排出物について確認した航空機の修理又は改造のための設計
第25条 第二十五条
第二十五条法第十七条第一項又は第二項の検査を受けようとする者は、修理改造検査申請書(第十二号様式)を国土交通大臣又は耐空検査員に提出しなければならない。2前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。区分添付書類提出の時期一法第十八条第一項の承認を受けた設計に基づき修理又は改造をする航空機一 第二十六条の五の規定により交付がされた修理改造設計承認書の写し又は第四十一条第一項の規定により交付がされた設計基準適合証の写し二 修理又は改造の計画(航空機の修理又は改造のための設計に係る部分を除く。)作業着手前三 飛行規程(変更に係る部分に限る。)四 整備手順書(変更に係る部分に限る。)五 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類六 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類現状についての検査実施前二前条各号に掲げる輸入した航空機の修理又は改造のための設計に基づき修理又は改造をする航空機一 前条第一号に規定する承認その他の行為がされたことを証明する書類又は同条第二号に規定する確認がされた旨を証する書類二 修理又は改造の計画(航空機の修理又は改造のための設計に係る部分を除く。)作業着手前三 飛行規程(変更に係る部分に限る。)四 整備手順書(変更に係る部分に限る。)五 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類六 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類現状についての検査実施前三一及び二に掲げる航空機以外の航空機次条第二項及び第三項に規定する航空機以外のもの一 設計計画書設計の初期二 設計書三 図面目録四 設計図面五 部品表六 修理又は改造の計画(航空機の修理又は改造のための設計に係る部分を除く。)作業着手前七 飛行規程(変更に係る部分に限る。)八 整備手順書(変更に係る部分に限る。)九 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類十 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類現状についての検査実施前次条第二項に規定する航空機一 第二十二条の規定により交付がされた型式証明書の写し、第二十三条の三若しくは第二十三条の六の規定により交付がされた追加型式設計承認書の写し又は第四十一条第一項の規定により交付がされた設計基準適合証の写し二 修理又は改造の計画(航空機の修理又は改造のための設計に係る部分を除く。)作業着手前三 飛行規程(変更に係る部分に限る。)四 整備手順書(変更に係る部分に限る。)五 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類六 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類現状についての検査実施前次条第三項に規定する航空機一 第二十六条の十三第六項若しくは第十四項の規定により交付がされた装備品等修理改造設計承認書の写し、第四十一条第一項の規定により交付がされた設計基準適合証の写し、次条第三項第二号に規定する承認その他の行為がされたことを証明する書類又は同項第三号に規定する確認がされた旨を証する書類二 設計計画書(次条第三項の装備品等に係る部分を除く。)設計の初期三 設計書(次条第三項の装備品等に係る部分を除く。)四 図面目録(次条第三項の装備品等に係る部分を除く。)五 設計図面(次条第三項の装備品等に係る部分を除く。)六 部品表(次条第三項の装備品等に係る部分を除く。)七 修理又は改造の計画(航空機の修理又は改造のための設計に係る部分を除く。)作業着手前八 飛行規程(変更に係る部分に限る。)九 整備手順書(変更に係る部分に限る。)十 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類十一 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類現状についての検査実施前
第26条 第二十六条
第二十六条法第十七条第一項又は第二項の検査は、修理又は改造の計画、過程及び作業完了後の現状について行う。2前項の規定にかかわらず、法第十三条第一項又は法第十三条の二第一項若しくは第三項の承認を受けた設計に基づき修理又は改造をする航空機については、修理又は改造の計画(航空機の修理又は改造のための設計に係るものに限る。)又は過程について検査の一部を行わないことができる。3前二項の規定にかかわらず、次に掲げる設計に基づき修理又は改造をする装備品等を用いて修理又は改造をする航空機については、修理又は改造の計画(装備品等の修理又は改造のための設計に係るものに限る。)又は過程について検査の一部を行わないことができる。一装備品等の修理又は改造のための設計の一部の変更(以下「装備品等修理改造設計」という。)であつて国土交通大臣の承認を受けた設計二耐空性について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により承認その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた装備品等の修理又は改造のための設計三装備品等の設計及び設計後の検査の能力についての認定その他の行為に関して我が国と同等以上の基準及び手続を有すると国土交通大臣が認めた外国において、当該基準及び手続により当該認定その他の行為を受けた者が設計し、かつ、耐空性について確認した装備品等の修理又は改造のための設計
第26_2条 第二十六条の二
第二十六条の二国土交通大臣又は耐空検査員は、法第十七条第一項又は第二項の検査の結果、航空機が次の表の上欄に掲げる航空機の区分及び同表の中欄に掲げる修理又は改造の範囲に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる基準に適合すると認めるときは、これを合格とするものとする。航空機の区分修理又は改造の範囲基準一 法第十九条第一項の航空機イ 第二十四条の表第一号の下欄に掲げる改造(ロ及びハに掲げる改造を除く。)法第十条第四項第一号の基準ロ 第二十四条の表第二号の下欄ロに掲げる改造法第十条第四項第一号及び第二号の基準ハ 第二十四条の表第二号の下欄ハに掲げる改造法第十条第四項第一号及び第三号の基準二 前号に掲げる航空機以外の航空機イ 第二十四条の表第二号の下欄イに掲げる修理又は改造(ロ及びハに掲げる修理又は改造を除く。)法第十条第四項第一号の基準ロ 第二十四条の表第二号の下欄ロに掲げる修理又は改造法第十条第四項第一号及び第二号の基準ハ 第二十四条の表第二号の下欄ハに掲げる修理又は改造法第十条第四項第一号及び第三号の基準
第26_3条 (修理改造設計の承認)
(修理改造設計の承認)第二十六条の三修理改造設計について法第十八条第一項の承認を申請しようとする者は、修理改造設計承認申請書(第十二号の二様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。2前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表による。添付書類提出の時期一 設計計画書設計の初期二 設計書三 図面目録四 設計図面五 部品表六 仕様書(変更に係る部分に限る。)七 飛行規程(変更に係る部分に限る。)八 整備手順書(変更に係る部分に限る。)九 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類十 第三十九条第一項の規定により検査の確認をした旨を証する書類(次条第二項に規定する修理改造設計に係る設計に限る。)十一 第二号から前号までに掲げるもののほか、参考事項を記載した書類検査希望時期まで
第26_4条 第二十六条の四
第二十六条の四修理改造設計の承認を行うための検査は、当該修理改造設計に係る設計について行う。2前項の規定にかかわらず、法第十八条第一項の承認を申請した者であつて、法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、第三十二条第七号の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした設計については、検査の一部を行わないことができる。
第26_5条 第二十六条の五
第二十六条の五法第十八条第一項の承認は、申請者に修理改造設計承認書(第十二号の三様式)を交付することによつて行う。
第26_6条 第二十六条の六
第二十六条の六法第十八条第二項の規定による確認をした者は、同条第五項において準用する法第十三条第五項の規定により、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所二認定事業場の名称及び所在地三当該確認をした設計の内容2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一設計書二図面目録三設計図面四部品表五仕様書六飛行規程七整備手順書八航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類九第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し十前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
第26_7条 (修理改造設計の変更の承認)
(修理改造設計の変更の承認)第二十六条の七法第十八条第三項の承認を受けようとする者は、修理改造設計変更申請書(第十二号の四様式)に現に有する修理改造設計承認書又は第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し及び第二十六条の三第二項の表に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。2第二十六条の三第二項の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。
第26_8条 第二十六条の八
第二十六条の八第二十六条の四の規定は、前条の場合に準用する。
第26_9条 第二十六条の九
第二十六条の九法第十八条第三項の承認は、新たに修理改造設計承認書を交付することによつて行う。
第26_10条 第二十六条の十
第二十六条の十法第十八条第四項の国土交通省令で定める変更は、第二十二条の二第一項各号に掲げる設計の変更に該当しないものとする。2前項の規定にかかわらず、法第十八条第五項において準用する法第十三条の五第一項の規定による国土交通大臣の命令を受けて設計の変更を行う場合には、当該変更は法第十八条第四項の変更に含まれないものとする。
第26_11条 第二十六条の十一
第二十六条の十一法第十八条第四項の規定による確認をした者は、同条第五項において準用する法第十三条第五項の規定により、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所二認定事業場の名称及び所在地三修理改造設計承認書又は設計基準適合証の番号及び修理改造設計の内容四当該確認をした設計の変更の内容2第二十六条の六第二項の規定は、前項の届出書について準用する。ただし、同項第一号から第八号までに掲げる書類にあつては、変更に係る部分に限る。
第26_12条 第二十六条の十二
第二十六条の十二第二十三条の十二の規定は、法第十八条第五項において法第十三条の五第二項の規定を準用する場合について準用する。
第26_13条 (装備品等修理改造設計の承認)
(装備品等修理改造設計の承認)第二十六条の十三第二十六条第三項第一号の承認を申請しようとする者は、装備品等修理改造設計承認申請書(第十三号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。2前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表による。添付書類提出の時期一 設計計画書設計の初期二 設計書三 図面目録四 設計図面五 部品表六 仕様書(変更に係る部分に限る。)七 整備手順書(変更に係る部分に限る。)八 第三十九条第一項の規定により検査の確認をした旨を証する書類(第五項に規定する装備品等修理改造設計に係る設計に限る。)九 第二号から前号までに掲げるもののほか、参考事項を記載した書類検査希望時期まで3国土交通大臣は、第二十六条第三項第一号の承認の申請があつたときは、当該申請に係る設計について法第十条第四項第一号の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、承認を行う。4前項の検査は、当該装備品等修理改造設計に係る設計について行う。5前項の規定にかかわらず、第二十六条第三項第一号の承認を申請した者であつて、法第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けたものが、第三十二条第七号の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした設計については、検査の一部を行わないことができる。6第二十六条第三項第一号の承認は、申請者に装備品等修理改造設計承認書(第十四号様式)を交付することによつて行う。7装備品等修理改造設計であつて、法第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、第四十条第一項の規定により、法第十条第四項第一号の基準に適合することを確認したものは、第二十六条第三項第一号の規定の適用については、同号の承認を受けたものとみなす。8前項の規定による確認をした者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所二認定事業場の名称及び所在地三当該確認をした設計の内容9前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一設計書二図面目録三設計図面四部品表五仕様書六整備手順書七第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し八前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類10第二十六条第三項第一号の承認を受けた者は、当該承認を受けた設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。法第十条第四項第一号の基準の変更があつた場合において、当該承認を受けた設計が同号の基準に適合しなくなつたときも、同様とする。11前項の承認を受けようとする者は、装備品等修理改造設計変更申請書(第十五号様式)に現に有する装備品等修理改造設計承認書又は第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し及び第二項の表に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。12第二項の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。13第三項から第五項までの規定は、第十項の承認について準用する。14第十項の承認は、新たに装備品等修理改造設計承認書を交付することによつて行う。15第二十六条第三項第一号の承認を受けた者であつて法第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた設計の変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、第四十条第一項の規定により、法第十条第四項第一号の基準に適合することを確認したときは、第十項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。16前項の規定による確認をした者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所二認定事業場の名称及び所在地三装備品等修理改造設計承認書又は設計基準適合証の番号及び装備品等修理改造設計の内容四当該確認をした設計の変更の内容17第九項の規定は、前項の届出書について準用する。ただし、同項第一号から第六号までに掲げる書類にあつては、変更に係る部分に限る。18第二十三条の十の規定は、第二十六条第三項第一号の承認を受けた者であつて、本邦内に住所(法人にあつては、その主たる事務所)を有するものについて準用する。19国土交通大臣は、第二十六条第三項第一号又は第十項の承認を受けた設計に係る装備品等が法第十条第四項第一号の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。20第二十三条の十二の規定は、前項の場合について準用する。
第27条 (法第十九条第一項の国土交通省令で定める航空機)
(法第十九条第一項の国土交通省令で定める航空機)第二十七条法第十九条第一項の国土交通省令で定める航空機は、客席数が三十又は最大離陸重量が一万五千キログラムを超える飛行機及び回転翼航空機とする。
第28条 (軽微な保守)
(軽微な保守)第二十八条法第十九条第一項の国土交通省令で定める軽微な保守は、第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの軽微な保守とする。
第29条 (航空機の整備又は改造についての確認)
(航空機の整備又は改造についての確認)第二十九条法第十九条第二項の確認は、航空機の整備又は改造の計画(修理又は改造のための設計に係るものを除く。)及び過程並びにその作業完了後の現状について行うものとし、搭載用航空日誌(滑空機にあつては、滑空機用航空日誌)に署名又は記名押印をすることにより行うものとする。
第30条 (業務の範囲及び限定)
(業務の範囲及び限定)第三十条法第二十条第一項の事業場の認定(以下この節において単に「認定」という。)は、次の表の上欄に掲げる業務の能力の区分に応じ、同表の下欄に掲げる業務の範囲の一又は二以上について行う。業務の能力の区分業務の範囲一 法第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる業務の能力1 最大離陸重量が五千七百キログラム以下の航空機(回転翼航空機を除く。)に係る業務2 最大離陸重量が五千七百キログラムを超える航空機(回転翼航空機を除く。)に係る業務3 回転翼航空機に係る業務二 法第二十条第一項第五号から第七号までに掲げる業務の能力1 ピストン発動機に係る業務2 タービン発動機に係る業務3 プロペラに係る業務4 回転翼に係る業務5 トランスミッションに係る業務6 計器又は記録系統の装備品等に係る業務7 自動操縦系統の装備品等に係る業務8 発動機補機に係る業務9 補助動力装置に係る業務10 着陸系統の装備品等に係る業務11 防氷、防火又は防水系統の装備品等に係る業務12 燃料系統の装備品等に係る業務13 油圧系統の装備品等に係る業務14 空調又は与圧系統の装備品等に係る業務15 酸素系統の装備品等に係る業務16 空圧又は真空系統の装備品等に係る業務17 電気系統の装備品等に係る業務18 通信又は航法系統の装備品等に係る業務19 操縦系統の装備品等に係る業務20 構造部材に係る業務21 ドアに係る業務22 窓に係る業務23 座席その他航空機内に備え付けられた装備品等に係る業務24 その他国土交通大臣が告示で指定する装備品等に係る業務2認定には、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる限定をすることができるものとする。認定の区分限定一 前項の表第一号に掲げる業務の能力についての認定航空機の型式についての限定、第五条の六の表に掲げる作業の区分又は作業の内容についての限定、第六条の表に掲げる設計の変更の区分又は設計の変更の内容についての限定その他の限定二 前項の表第二号に掲げる業務の能力についての認定装備品等の種類及び型式又は仕様についての限定、第五条の六の表に掲げる作業の区分又は作業の内容についての限定、第六条の表に掲げる設計の変更の区分又は設計の変更の内容についての限定その他の限定
第31条 (認定の申請)
(認定の申請)第三十一条認定を申請しようとする者は、事業場ごとに、事業場認定申請書(第十六号様式)に、当該事業場が次条の技術上の基準に適合することを説明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第32条 (認定の基準)
(認定の基準)第三十二条法第二十条第一項の技術上の基準は、次のとおりとする。一次に掲げる施設を有すること。イ認定に係る業務(以下この節において「認定業務」という。)に必要な設備ロ認定業務に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備その他の設備を有する作業場ハ認定業務に必要な材料、部品、装備品等を適切に保管するための施設二業務を実施する組織が認定業務を適切に分担できるものであり、かつ、それぞれの権限及び責任が明確にされたものであること。三前号の各組織ごとに認定業務を適確に実施することができる能力を有する人員が適切に配置されていること。四次の表の上欄に掲げる認定業務の区分に応じ、航空法規及び第六号の品質管理制度の運用に関する教育及び訓練を修了した者であつて同表の中欄に掲げる要件を備えるもの又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者が、同表の下欄に掲げる確認を行う者(以下「確認主任者」という。)として選任されていること。認定業務の区分確認主任者の要件確認の区分法第二十条第一項第一号に係る認定業務学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校の工学に関する学科において所定の課程を修めて卒業し(当該学科において所定の課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。以下この表において同じ。)、上欄に掲げる認定業務について大学卒業者(同法による短期大学の卒業者を除く。以下この表において同じ。)にあつては六年以上、その他の者にあつては八年以上の経験を有し、かつ、構造、電気その他の当該業務を行うのに必要な分野について専門的知識を有すること。法第十三条第四項、法第十三条の二第四項又は法第十八条第二項若しくは第四項の確認又は第三十九条第一項の表第一号の検査の確認法第二十条第一項第二号に係る認定業務学校教育法による大学又は高等専門学校の航空又は機械に関する学科において所定の課程を修めて卒業し(当該学科において所定の課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、上欄に掲げる認定業務について大学卒業者にあつては三年以上、その他の者にあつては五年以上の経験を有すること。法第十条第六項第一号又は法第十六条第二項第二号の確認学校教育法による大学、高等専門学校、専修学校(同法第百三十二条に規定する専門課程に限る。以下この表において同じ。)、高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下この表において同じ。)又は中等教育学校の工学に関する学科において所定の課程を修めて卒業し、かつ、国土交通大臣が定める装備品等の種類に応じて上欄に掲げる認定業務について国土交通大臣が定める期間以上の経験を有すること。法第十六条第二項第二号の確認法第二十条第一項第三号に係る認定業務上欄に掲げる認定業務に対応した一等航空整備士、二等航空整備士又は航空工場整備士の資格の技能証明を有し、かつ、当該認定業務について三年以上の経験を有すること。法第十条第六項第三号の確認法第二十条第一項第四号に係る認定業務上欄に掲げる認定業務に対応した一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士、二等航空運航整備士又は航空工場整備士の資格の技能証明を有し、かつ、当該認定業務について三年以上の経験を有すること。ただし、改造をした航空機については、一等航空整備士又は二等航空整備士の資格の技能証明を有し、当該改造に係る型式の航空機の改造に関する教育及び訓練を終了し、かつ、当該改造に係る型式の航空機の改造について三年以上の経験を有することをもつて足りる。法第十九条第一項又は法第十九条の二の確認法第二十条第一項第五号に係る認定業務学校教育法による大学又は高等専門学校の工学に関する学科において所定の課程を修めて卒業し、上欄に掲げる認定業務について大学卒業者にあつては六年以上、その他の者にあつては八年以上の経験を有し、かつ、構造、電気その他の当該業務を行うのに必要な分野について専門的知識を有すること。第十五条第六項若しくは第二十六条の十三第七項若しくは第十五項の確認又は第三十九条第一項の表第二号の検査の確認法第二十条第一項第六号に係る認定業務学校教育法による大学、高等専門学校、専修学校、高等学校又は中等教育学校の工学に関する学科において所定の課程を修めて卒業し、かつ、国土交通大臣が定める装備品等の種類に応じて上欄に掲げる認定業務について国土交通大臣が定める期間以上の経験を有すること。法第十六条第二項第一号の確認法第二十条第一項第七号に係る認定業務1又は2に掲げる要件を備えること。1 上欄に掲げる認定業務に対応した航空工場整備士の資格の技能証明を有し、かつ、国土交通大臣が定める装備品等の種類に応じて当該認定業務について国土交通大臣が定める期間以上の経験を有すること。2 学校教育法による大学、高等専門学校、専修学校、高等学校又は中等教育学校の工学に関する学科において所定の課程を修めて卒業し、かつ、国土交通大臣が定める装備品等の種類に応じて上欄に掲げる認定業務について国土交通大臣が定める期間以上の経験を有すること。法第十六条第二項第三号の確認五作業の実施方法(次号の品質管理制度に係るものを除く。)が認定業務の適確な実施のために適切なものであること(法第二十条第一項第三号に係る認定業務の作業の実施方法にあつては、航空機の構造並びに装備品等及び系統の状態の点検の結果、当該航空機について必要な整備を行うこととするものであり、かつ、認定業務の適確な実施のために適切なものであること。)。六次の制度を含む品質管理制度が認定業務の適確な実施のために適切なものであること。イ第一号の施設の維持管理に関する制度ロ第三号の人員の教育及び訓練に関する制度ハ前号の作業の実施方法の改訂に関する制度ニ技術資料の入手、管理及び運用に関する制度ホ材料、部品、装備品等の管理に関する制度ヘ材料、部品、装備品等の領収検査並びに航空機又は装備品等の受領検査、中間検査及び完成検査に関する制度ト工程管理に関する制度チ業務を委託する場合における受託者による当該業務の遂行の管理に関する制度リ業務の記録の管理に関する制度ヌ業務の実施組織から独立した組織が行う監査に関する制度ル法第二十条第一項第一号又は第五号に係る認定業務にあつては、設計書その他設計に関する書類(以下この節において「設計書類」という。)の管理及び当該書類の検査に関する制度ヲ法第二十条第一項第一号又は第五号に係る認定業務にあつては、供試体の管理及びその品質の維持を図るため行う検査に関する制度七次の表の上欄に掲げる認定業務にあつては、同表の中欄に掲げる検査が同表の下欄に掲げる方法により実施されること。認定業務の区分検査の区分検査の実施方法法第二十条第一項第一号に係る認定業務法第十条第五項第四号、法第十三条第四項、法第十三条の二第四項、法第十八条第二項若しくは第四項、第十八条第二項第二号(第二十一条において準用する場合を含む。)、第二十三条の二第二項第二号(第二十三条の五において準用する場合を含む。)又は第二十六条の四第二項(第二十六条の八において準用する場合を含む。)の設計後の検査設計書類の審査、地上試験、飛行試験その他の方法法第二十条第一項第二号に係る認定業務法第十条第六項第一号の完成後の検査地上試験及び飛行試験法第二十条第一項第三号に係る認定業務法第十条第六項第三号の整備後の検査法第二十条第一項第五号に係る認定業務法第十条第五項第五号、第十五条第六項又は第二十六条の十三第五項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第七項若しくは第十五項の設計後の検査設計書類の審査、機能試験その他の方法法第二十条第一項第六号に係る認定業務法第十六条第二項第一号の完成後の検査機能試験その他の方法八事業場の運営に責任を有する者の権限及び責任において、次に掲げる事項が文書により適切に定められており、及び当該文書に記載されたところに従い認定業務が実施されるものであること。イ航空機又は装備品等の安全性を確保するための業務の運営の方針に関する事項ロ航空機又は装備品等の安全性を確保するための業務の実施及びその管理の体制に関する事項ハ航空機又は装備品等の安全性を確保するための業務の実施及びその管理の方法に関する事項
第33条 (認定書の交付)
(認定書の交付)第三十三条認定は、申請者に事業場認定書(第十六号の二様式)を交付することによつて行う。
第34条 (認定の有効期間)
(認定の有効期間)第三十四条認定の有効期間は、二年とする。
第35条 (限定の変更)
(限定の変更)第三十五条認定を受けた者が限定を受けた事項について変更をしようとするときは、限定変更申請書(第十六号の三様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。2前項の承認は、変更に係る業務の能力が第三十二条の技術上の基準に適合しているかどうかを審査して行うものとする。3第一項の承認は、申請者に限定変更承認書(第十六号の四様式)を交付することによつて行う。
第36条 (業務の実施に関する事項等)
(業務の実施に関する事項等)第三十六条法第二十条第二項の国土交通省令で定める業務の実施に関する事項は、次のとおりとする。ただし、第三十二条第八号に掲げる事項を除く。一認定業務の能力及び範囲並びに限定二業務に用いる設備、作業場及び保管施設その他の施設に関する事項三業務を実施する組織及び人員に関する事項四品質管理制度その他の業務の実施の方法に関する事項五確認主任者の行う確認の業務に関する事項六その他業務の実施に関し必要な事項2法第二十条第二項の規定により、業務規程の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、業務規程設定(変更)認可申請書(第十六号の五様式)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。一設定し、又は変更しようとする業務規程(変更の場合においては、新旧の対照を明示すること。)二前号の業務規程が次条の技術上の基準に適合していることを説明する書類3法第二十条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。一第一項第二号に掲げる事項のうち業務に用いる施設の機能に支障を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更二第一項第三号に掲げる事項のうち業務の実施に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更三前二号に掲げるもののほか、誤記の訂正、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の業務規程に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更4法第二十条第四項の規定により業務規程の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した業務規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所二変更した事項(新旧の対照を明示すること。)三実施日
第37条 (技術上の基準)
(技術上の基準)第三十七条法第二十条第三項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。一前条第一項第一号の事項にあつては、第三十条の規定に従つて認定業務の能力及び範囲並びに限定が明確に定められていること。二前条第一項第二号から第四号までの事項にあつては、第三十二条第一号から第七号までに掲げる技術上の基準に適合していること。三前条第一項第五号の事項にあつては、第三十九条から第四十一条までの規定に従つて確認の業務を行うための方法が適切に定められていること。
第38条 (認定業務の運営)
(認定業務の運営)第三十八条認定を受けた者は、公正に、かつ、法第二十条第二項に規定する業務規程に従つて認定業務を運営しなければならない。
第39条 (検査の確認の方法)
(検査の確認の方法)第三十九条法第二十条第一項第一号又は第五号に係る認定業務を行う確認主任者は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる検査を行うものとし、全ての検査事項が適切に行われ、かつ、当該検査の結果が記録されたことを確認したときは、その旨を証する書類に署名又は記名押印をするものとする。認定業務の区分確認をする検査一 法第二十条第一項第一号に係る認定業務法第十条第五項第四号、法第十三条第四項、法第十三条の二第四項、法第十八条第二項若しくは第四項、第十八条第二項第二号(第二十一条において準用する場合を含む。)、第二十三条の二第二項第二号(第二十三条の五において準用する場合を含む。)又は第二十六条の四第二項(第二十六条の八において準用する場合を含む。)の設計後の検査二 法第二十条第一項第五号に係る認定業務法第十条第五項第五号、第十五条第六項又は第二十六条の十三第五項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第七項若しくは第十五項の設計後の検査2前項の検査の対象となる設計を担当した確認主任者は、前項の確認をしてはならない。
第40条 (法第十条第四項の基準に適合することの確認等の方法)
(法第十条第四項の基準に適合することの確認等の方法)第四十条法第十条第四項の基準に適合することの確認は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について確認主任者(同表第三号、第四号、第八号、第九号、第十一号及び第十二号の場合にあつては、当該確認に係る設計を担当した者を除く。)に行わせるものとし、当該確認主任者の確認は、同表の下欄に掲げる基準適合証又は航空日誌に署名又は記名押印をすることにより行うものとする。確認の区分事項基準適合証又は航空日誌一 法第十条第六項第一号の確認航空機の製造過程及び完成後の現状について、当該航空機が法第十条第四項の基準に適合すること。次条第一項の航空機基準適合証及び搭載用航空日誌(滑空機にあつては、滑空機用航空日誌)二 法第十条第六項第三号の確認航空機の整備過程及び整備後の現状について、当該航空機が法第十条第四項の基準に適合すること。三 法第十三条第四項の確認型式証明を受けた型式の航空機の設計の変更について、当該設計の変更後の航空機が法第十条第四項の基準に適合すること。次条第一項の設計基準適合証四 法第十三条の二第四項の確認追加型式設計の承認を受けた航空機の設計の変更について、当該設計の変更後の航空機が法第十条第四項の基準に適合すること。五 法第十六条第二項第一号の確認装備品等の製造過程及び完成後の現状について、当該装備品等が法第十条第四項第一号の基準に適合すること。次条第一項の装備品等基準適合証六 法第十六条第二項第二号の確認装備品等の製造過程(装備品等を製造する場合に限る。)及び完成後の現状について、当該装備品等が法第十条第四項第一号の基準に適合すること。七 法第十六条第二項第三号の確認装備品等の修理又は改造の過程及びその作業完了後の現状について、当該装備品等が法第十条第四項第一号の基準に適合すること。八 法第十八条第二項の確認修理改造設計が法第十条第四項の基準に適合すること。次条第一項の設計基準適合証九 法第十八条第四項の確認修理改造設計の承認を受けた設計の変更について、当該変更後の修理改造設計が法第十条第四項の基準に適合すること。十 法第十九条第一項又は法第十九条の二の確認航空機の整備又は改造の計画(修理又は改造のための設計に係るものを除く。)及び過程並びにその作業完了後の現状について、次のイからハまでに掲げる航空機がそれぞれ当該イからハまでに定める基準に適合すること。イ 整備又は改造をした航空機(ロ及びハに掲げるものを除く。) 法第十条第四項第一号の基準ロ 第二十四条の表第二号の下欄ロに掲げる修理又は改造をした航空機 法第十条第四項第一号及び第二号の基準ハ 第二十四条の表第二号の下欄ハに掲げる修理又は改造をした航空機 法第十条第四項第一号及び第三号の基準搭載用航空日誌(滑空機にあつては、滑空機用航空日誌)十一 第二十六条の十三第七項の確認装備品等修理改造設計が法第十条第四項第一号の基準に適合すること。次条第一項の設計基準適合証十二 第二十六条の十三第十五項の確認装備品等修理改造設計の承認を受けた設計の変更について、当該変更後の装備品等修理改造設計が法第十条第四項第一号の基準に適合すること。2第十五条第六項の確認は、第十四条第一項の承認を受けた型式又は仕様の装備品等の設計の変更について、当該設計の変更後の装備品等が当該承認を受けた型式又は仕様に適合することについて確認主任者(当該確認に係る設計を担当した者を除く。)に行わせるものとし、当該確認主任者の確認は、次条第二項の設計基準適合証に署名又は記名押印をすることにより行うものとする。