第1条 (改正法附則第三条第二項の規定により納付すべき手数料の額)
(改正法附則第三条第二項の規定により納付すべき手数料の額)第一条航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、五百円とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000054
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> 航空法の一部を改正する法律附則第三条第二項及び第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令 (出典: https://jpcite.com/laws/koku-ho-no_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)