第1条 (法第十条第二項ただし書の政令で定める航空機)
(法第十条第二項ただし書の政令で定める航空機)第一条航空法(以下「法」という。)第十条第二項ただし書の政令で定める航空機は、次に掲げる航空機とする。一法第百二十七条ただし書の許可を受けた航空機(法第百二十六条第一項第一号に掲げる航行と接続して本邦内の各地間において航行を行うものを除く。)二日本の国籍を有しない航空機で、本邦内で修理され、改造され、又は製造されたもの
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、航空法の一部を改正する法律(平成八年法律第三十五号)の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
第2条 (法第十条第五項第二号の政令で定める輸入した航空機等)
(法第十条第五項第二号の政令で定める輸入した航空機等)第二条法第十条第五項第二号(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める輸入した航空機は、その耐空性、騒音又は発動機の排出物について国際民間航空条約の締約国たる外国が証明その他の行為をした航空機とする。
第3条 (法第十条第六項第二号の政令で定める輸入した航空機等)
(法第十条第六項第二号の政令で定める輸入した航空機等)第三条法第十条第六項第二号(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める輸入した航空機は、その耐空性、騒音又は発動機の排出物について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により証明その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた航空機とする。
第4条 (法第三十八条第一項の政令で定める航空保安施設)
(法第三十八条第一項の政令で定める航空保安施設)第四条法第三十八条第一項の政令で定める航空保安施設は、次に掲げる航空保安施設とする。一航空灯火(航空障害灯を除く。)二NDB(無指向性無線標識施設をいう。)三VOR(超短波全方向式無線標識施設をいう。)四タカン五計器着陸装置六DME(距離測定装置をいう。)七衛星航法補助施設
第5条 (空港等又は航空保安施設の検査)
(空港等又は航空保安施設の検査)第五条法第四十七条第三項の規定による検査は、毎年二回以内行うものとする。
第6条 (物件の除去に伴う補償の方法)
(物件の除去に伴う補償の方法)第六条法第四十九条第三項(法第五十五条の二第三項及び第五十六条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による補償は、金銭をもつてするものとする。ただし、当事者間の協議によりこれと異なる補償の方法を定めたときは、この限りでない。
第7条 (物件等の買収価格)
(物件等の買収価格)第七条法第四十九条第四項(法第五十五条の二第三項及び第五十六条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による物件又は土地の買収の価格は、近傍同種の物件の取引価格等又は近傍類地の取引価格等を考慮して算定した相当な価格とする。
第8条 (用益の制限に伴う補償の方法等)
(用益の制限に伴う補償の方法等)第八条第六条の規定は法第五十条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による補償について、前条の規定は法第五十条第二項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による土地の買収の価格について準用する。
第9条 (法第五十六条第一項の政令で定める空港)
(法第五十六条第一項の政令で定める空港)第九条法第五十六条第一項の政令で定める空港は、釧路空港、函館空港、仙台空港、新潟空港、松山空港、福岡空港、北九州空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港及び那覇空港とする。
第10条 (法第百三十一条第二号の政令で定める航空機)
(法第百三十一条第二号の政令で定める航空機)第十条法第百三十一条第二号の政令で定める航空機は、法第百二十七条ただし書の許可に係る航空機であつて、法第百二十六条第一項第一号に掲げる航行と接続して本邦内の各地間において航行を行うものとする。ただし、法第五十九条第一号の規定の適用については、法第百二十七条ただし書の許可に係る航空機とする。
第11条 (登録検査機関の登録の有効期間)
(登録検査機関の登録の有効期間)第十一条法第百三十二条の二十七第一項の政令で定める期間は、三年とする。
第12条 (指定試験機関の指定の有効期間)
(指定試験機関の指定の有効期間)第十二条法第百三十二条の五十九第一項の政令で定める期間は、五年とする。
第13条 (登録講習機関の登録の有効期間等)
(登録講習機関の登録の有効期間等)第十三条法第百三十二条の七十一第一項(法第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
第14条 (法第百三十五条第一項の政令で定める独立行政法人)
(法第百三十五条第一項の政令で定める独立行政法人)第十四条法第百三十五条第一項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所及び独立行政法人航空大学校とする。
第15条 (防衛大臣への権限の委任)
(防衛大臣への権限の委任)第十五条法の規定により国土交通大臣の権限に属する事項であつて、法第百三十七条第三項の規定により防衛大臣に委任するものは、別表の上欄に掲げる空港等に係る同表の下欄に掲げる事項とする。2国土交通大臣は、前項の規定により防衛大臣に委任された事項について、設備の故障その他のやむを得ない事由により当該業務の遂行に支障が生じた場合において、必要があると認めるときは、当該業務を自ら行うことができる。ただし、防衛大臣の要請があつた場合に限る。