国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令

法令番号
昭和43年大蔵省令第51号
施行日
2021-04-01
最終改正
2021-04-01
e-Gov 法令 ID
343M50000040051
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 6 (旧書式の使用)
  5. 10 (旧書式の使用)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

第6条 (旧書式の使用)

(旧書式の使用)第六条2前項に規定する書式のほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

第10条 (旧書式の使用)

(旧書式の使用)第十条この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000040051

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> 国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/kokko-kin-furikae、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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