第1条 (非常勤職員に対する退職手当)
(非常勤職員に対する退職手当)第一条常時勤務に服することを要する国家公務員(以下「職員」という。)以外の者で、国家公務員退職手当法(以下「法」という。)第二条第二項の規定により職員とみなされるものは、次に掲げる者とする。一国の一般会計又は特別会計の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される者二前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、内閣総理大臣の定めるところにより、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つたもので、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているもの2前項第二号に掲げる者については、法第四条中十一年以上二十五年未満の期間勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分の規定並びに法第五条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに二十五年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分の規定は、適用しないものとする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附100条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附101条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附102条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附103条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附104条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附105条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附106条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附107条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年一月五日から施行する。
第1_附108条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
第1_附109条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条、第五条及び第七条から第九条までの規定は、法附則第十五条及び第十六条の規定の施行の日から施行する。
第1_附110条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附111条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附112条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附113条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附114条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附115条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
第1_附116条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附117条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
第1_附118条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附119条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附120条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附121条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
第1_附122条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附123条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第1_附124条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月三十一日)から施行する。
第1_附125条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
第1_附126条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
第1_附127条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附128条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附129条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附130条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第1_附131条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附132条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附133条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附134条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附135条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附136条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附137条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附138条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。
第1_附139条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十二条までの規定は、法附則第六条、法附則第十三条から第十五条まで、法附則第二十一条及び法附則第二十七条の規定の施行の日(昭和四十二年八月十六日)から施行する。
第1_附140条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第1_附141条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第1_附142条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附143条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
第1_附144条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附145条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附146条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。
第1_附147条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第七条第一項の規定並びに次条及び附則第六条の規定、附則第十五条の規定(国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二に一号を加える改正規定及び同令第九条の四に一号を加える改正規定に限る。)、附則第十八条の規定(国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第四十三条第一項に一号を加える改正規定及び同条第二項に一号を加える改正規定に限る。)、附則第二十七条の規定(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成十三年政令第三十四号)第一条第一号の改正規定中「首都高速道路株式会社」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第二十八条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第一条の改正規定中「消防団員等公務災害補償等共済基金」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第三十条の規定(職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二条に一号を加える改正規定及び同令第三十条に一号を加える改正規定に限る。)並びに附則第三十一条の規定(特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)第十六条に一号を加える改正規定に限る。)法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)
第1_附148条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
第1_附149条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、法附則第一条ただし書の規定による施行の日から施行する。
第1_附150条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十一月一日)から施行する。ただし、目次及び第五条の改正規定並びに第九条の五を第九条の九とし、第二章中第九条の四の次に四条を加える改正規定並びに次条の規定は、平成二十五年六月一日から施行する。
第1_附151条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第1_附152条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
第1_附153条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第1_附154条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附155条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附156条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第1_附157条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第1_附158条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和五年四月一日から施行する。
第1_附159条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月十六日)から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第五十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十三年七月一日)から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第五条から第十条までの規定は、昭和三十六年七月一日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第六条から第十五条までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第九条までの規定は、昭和四十五年十月一日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和四十六年八月十七日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和三十七年四月二十七日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、昭和四十九年六月十五日から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、漁業近代化資金助成法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第四十八号)の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、昭和四十九年八月一日から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和五十年九月一日)から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十二年七月一日から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十五条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
第1_附43条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附44条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和六十年一月一日)から施行する。
第1_附45条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第1_附46条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第1_附47条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附48条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
第1_附49条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附50条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
第1_附51条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第1_附52条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附53条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
第1_附54条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。
第1_附55条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。
第1_附56条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三年四月一日から施行する。
第1_附57条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三年九月十六日)から施行する。
第1_附58条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三年十月一日から施行する。
第1_附59条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附60条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成六年四月一日から施行する。
第1_附61条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成八年十月一日から施行する。
第1_附62条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。
第1_附63条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第1_附64条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第一条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。
第1_附65条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十年一月一日から施行する。
第1_附66条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
第1_附67条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。
第1_附68条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十一年三月一日から施行する。
第1_附69条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附70条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
第1_附71条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
第1_附72条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
第1_附73条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
第1_附74条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
第1_附75条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十二年九月一日)から施行する。
第1_附76条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第1_附77条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第1_附78条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附79条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附80条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。
第1_附81条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附82条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附83条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附84条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附85条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附86条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附87条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附88条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附89条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附90条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附91条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附92条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附93条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附94条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附95条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附96条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附97条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附98条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附99条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_2条 (退職手当の支払方法の特例)
(退職手当の支払方法の特例)第一条の二法第二条の三第一項ただし書に規定する政令で定める確実な方法は、日本銀行を支払人とする小切手の振出しとする。
第1_3条 (俸給月額)
(俸給月額)第一条の三法の規定による退職手当の計算の基礎となる俸給月額は、職員が休職、停職、減給その他の理由によりその俸給(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき俸給月額とする。
第2条 (傷病の程度)
(傷病の程度)第二条法第三条第二項、第四条第二項又は第五条第一項第四号若しくは第二項に規定する傷病は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。
第2_附2条 (旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)第二条農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
第2_附3条 (旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)
(旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)第二条この政令の施行の際現に存する林業信用基金については、第一条の規定による廃止前の林業信用基金法施行令、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令(以下「旧特殊法人登記令」という。)、第四条の規定による改正前の国家公務員退職手当法施行令(以下「旧国家公務員退職手当法施行令」という。)、第五条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧国家公務員等共済組合法施行令」という。)、第八条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行令、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令及び第十条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。3この政令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、旧特殊法人登記令、旧国家公務員退職手当法施行令、旧国家公務員等共済組合法施行令、第七条の規定による改正前の中小漁業融資保証法施行令(以下「旧中小漁業融資保証法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第十一条の規定による改正前の日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令及び第十二条の規定による改正前の日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧中小漁業融資保証法施行令第三条第三項中「年七パーセント」とあるのは、「年六・七パーセント」とする。
第2_附4条 (国家公務員退職手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条法第四条の規定による改正前の特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項ただし書に規定する事由により法附則第五条に規定する国有林野事業職員が現実に職務をとることを要しなかった期間は、国家公務員退職手当法施行令第六条第三項第一号の規定の適用については、行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項ただし書に規定する事由により現実に職務をとることを要しなかった期間とみなす。
第2_附5条 (先行募集可能期間における経過措置)
(先行募集可能期間における経過措置)第二条前条ただし書に規定する規定の施行の日から平成二十五年十月三十一日までの間(次項及び第三項において「先行募集可能期間」という。)においては、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(次項において「新退職手当法」という。)第八条の二第一項第一号中「第五条の三の政令で定める年齢」とあるのは、「退職の日において定められているその者に係る定年から十五年を減じた年齢」とする。2新退職手当法第八条の二第一項に規定する各省各庁の長等は、先行募集可能期間において同項の規定による募集を行うに当たっては、同条第二項の規定により募集実施要項に記載する退職すべき期日又は期間を、平成二十五年十一月一日以後の期日又はその初日が同日以後の日である期間としなければならない。3先行募集可能期間においては、この政令による改正後の第五条中「各省各庁の長等」とあるのは、「法第八条の二第一項に規定する各省各庁の長等(以下「各省各庁の長等」という。)」とする。
第3条 (法第四条第一項第二号に掲げるその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者)
(法第四条第一項第二号に掲げるその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者)第三条法第四条第一項第二号に掲げるその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。一裁判官で日本国憲法第八十条に定める任期を終えて退職し、又は任期の終了に伴う裁判官の配置等の事務の都合により任期の終了前一年内に退職したもの二法律の規定に基づく任期を終えて退職した者三定年の定めのない職を職員の配置等の事務の都合により退職した者四次に掲げる職を職員の配置等の事務の都合により定年に達する日前に退職した者イ各議院事務局の事務総長又は各議院法制局の法制局長がその任命を行うに際し各議院の議長の同意(国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第二十七条第二項及び第百三十一条第五項の規定によるものを除く。)を得た職ロ国立国会図書館の館長がその任命を行うに際し両議院の議長の承認を得た職ハ裁判官訴追委員会の委員長又は裁判官弾劾裁判所の裁判長がその任命を行うに際し両議院の議長の同意及び両議院の議院運営委員会の承認を得た職(裁判官訴追委員会事務局にあつては事務局長及び事務局次長の職に限り、裁判官弾劾裁判所事務局にあつては事務局長の職に限る。)ニ参議院事務局の事務総長がその任命を行うに際し参議院の調査会長の同意を得た職ホ参議院事務局の事務総長がその任命を行うに際し参議院の憲法審査会の会長の同意を得た職ヘ任命権者又はその委任を受けた者がその任命を行うに際し内閣の承認を得た職ト内閣がその任免を行う検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十五条第一項に規定する職チ会計検査院長が会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十四条第一項の規定により検査官の合議で決するところによりその任免及び進退を行う職(事務総局に置かれる事務総長、事務総局次長及び局長並びに事務総局に置かれる官房に置かれる総括審議官の職に限る。)五競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第三十一条第一項に規定する実施期間の初日以後一年を経過する日までの期間内に、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて同項に規定する対象公共サービス従事者となるために退職した者
第4条 (法第五条第一項第五号に掲げる二十五年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者)
(法第五条第一項第五号に掲げる二十五年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者)第四条法第五条第一項第五号に掲げる二十五年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、二十五年以上勤続した者であつて、前条各号に掲げるものとする。
第4_附2条 (処分等の効力)
(処分等の効力)第四条この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
第4_2条 (退職の理由の記録)
(退職の理由の記録)第四条の二法第八条の二第一項に規定する各省各庁の長等(以下「各省各庁の長等」という。)は、第三条各号(第一号中任期を終えて退職した者に係る部分及び第二号を除く。)に掲げる者の退職の理由について、内閣官房令で定めるところにより、記録を作成しなければならない。
第5条 (公務又は通勤によることの認定の基準)
(公務又は通勤によることの認定の基準)第五条各省各庁の長等は、退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たつては、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)その他の法律の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。
第5_附2条 (命令の効力)
(命令の効力)第五条この政令の施行の際現に効力を有する旧政令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新政令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
第5_2条 (基礎在職期間)
(基礎在職期間)第五条の二法第五条の二第二項第七号に規定する政令で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。一第七条第三項(同条第四項の規定により任命権者の要請に応じ退職したこととみなされる場合を含む。)の規定を適用して職員としての在職期間を計算する場合における先の地方公務員としての引き続いた在職期間及び同条第三項に規定する通算制度を有する一般地方独立行政法人等に使用される者としての引き続いた在職期間二第七条第五項又は第六項の規定を適用して職員としての在職期間を計算する場合における同条第五項に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間三第九条の三第一項又は第二項の規定を適用して職員としての在職期間を計算する場合における先の第七条第五項に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び同条第三項に規定する特定地方公務員又は第九条の三第一項に規定する特定地方公社職員としての引き続いた在職期間四たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第七十一号)附則第四条第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本たばこ産業株式会社の職員としての在職期間五日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第八十七号)附則第四条第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。)の職員としての在職期間六日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第五条第一項又は第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十五条の規定により日本国有鉄道清算事業団となつた旧日本国有鉄道(以下「旧日本国有鉄道」という。)及び同項に規定する承継法人等の職員としての在職期間七独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号)附則第十三条の規定によりなおその効力を有することとされる独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第十六条の規定による改正前の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)附則第三条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧日本国有鉄道、同法附則第二条の規定により解散した旧日本国有鉄道清算事業団(以下「旧日本国有鉄道清算事業団」という。)及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本鉄道建設公団(以下「旧日本鉄道建設公団」という。)の職員としての在職期間八独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十四号。以下「平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法」という。)附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法附則第十二条の規定による廃止前の独立行政法人国立青年の家法(平成十一年法律第百六十九号)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法附則第九条第一項の規定により解散した旧独立行政法人国立青年の家(以下「旧青年の家」という。)の職員としての在職期間九平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法附則第十二条の規定による廃止前の独立行政法人国立少年自然の家法(平成十一年法律第百七十号)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法附則第九条第一項の規定により解散した旧独立行政法人国立少年自然の家(以下「旧少年自然の家」という。)の職員としての在職期間十独立行政法人経済産業研究所法(平成十一年法律第二百号)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人経済産業研究所の職員としての在職期間十一貿易保険法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二号)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十九号)附則第十三条第一項の規定により解散した旧独立行政法人日本貿易保険(以下「旧独立行政法人日本貿易保険」という。)の職員としての在職期間十二削除十三独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十七年政令第七十四号。以下「平成二十七年独法整備政令」という。)第百四十二条の規定により読み替えて適用する国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号。以下「平成二十六年独法整備法」という。)第八十八条の規定による改正前の独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号。以下「旧独立行政法人宇宙航空研究開発機構法」という。)第三条の独立行政法人宇宙航空研究開発機構(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構を含む。)の職員としての在職期間十四独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人労働政策研究・研修機構の職員としての在職期間十五独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第八十二号。以下「原子力安全基盤機構解散法」という。)附則第十条の規定によりなおその効力を有することとされる原子力安全基盤機構解散法附則第二条の規定による廃止前の独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第百七十九号)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる原子力安全基盤機構解散法第一条の規定により解散した旧独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「旧独立行政法人原子力安全基盤機構」という。)の職員としての在職期間十六独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)附則第八条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人医薬品医療機器総合機構の職員としての在職期間十七独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人日本学生支援機構の職員としての在職期間十八平成二十七年独法整備政令第百四十二条の規定により読み替えて適用する国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成二十六年独法整備法第九十二条の規定による改正前の独立行政法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号。以下「旧独立行政法人海洋研究開発機構法」という。)第三条の独立行政法人海洋研究開発機構(国立研究開発法人海洋研究開発機構を含む。)の職員としての在職期間十九国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)附則第六条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる同法第二条第五項に規定する国立大学法人等の職員としての在職期間二十独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)附則第五条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人国立高等専門学校機構の職員としての在職期間二十一独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)附則第五条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十七号。次号において「大学評価・学位授与機構法改正法」という。)による改正前の独立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号。以下「旧独立行政法人大学評価・学位授与機構法」という。)第二条の独立行政法人大学評価・学位授与機構(独立行政法人大学改革支援・
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第5_3条 (定年前早期退職者の範囲等)
(定年前早期退職者の範囲等)第五条の三法第五条の三に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一第三条第一号及び第二号に掲げる者二特定減額前俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)の指定職俸給表六号俸の額に相当する額以上である者2法第五条の三に規定する政令で定める一定の期間は、六月とする。3法第五条の三に規定する政令で定める年齢は、退職の日において定められているその者に係る定年から二十年を減じた年齢とする。4法第五条の三の規定により読み替えて適用する法第四条第一項及び第五条第一項に規定する政令で定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。一退職日俸給月額が一般職給与法の指定職俸給表四号俸の額に相当する額以上である職員百分の一二退職日俸給月額が一般職給与法の指定職俸給表一号俸の額に相当する額以上同表四号俸の額に相当する額未満である職員百分の二三前二号に掲げる職員以外の職員百分の三(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が一年である職員にあつては、百分の二)5法第五条の三の規定により読み替えて適用する法第五条の二第一項各号に規定する政令で定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。一特定減額前俸給月額が一般職給与法の指定職俸給表四号俸の額に相当する額以上である職員百分の一二特定減額前俸給月額が一般職給与法の指定職俸給表一号俸の額に相当する額以上同表四号俸の額に相当する額未満である職員百分の二三前二号に掲げる職員以外の職員百分の三(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が一年である職員にあつては、百分の二)
第5_4条 (定年前早期退職者に対する退職手当の基本額の最高限度額を計算する場合に退職日俸給月額に乗じる割合等)
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額の最高限度額を計算する場合に退職日俸給月額に乗じる割合等)第五条の四法第六条の三の規定により読み替えて適用する法第六条に規定する政令で定める割合は、前条第四項各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。2法第六条の三の規定により読み替えて適用する法第六条の二各号に規定する政令で定める割合は、前条第五項各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。
第6条 (職員を休職させてその業務に従事させる法人その他の団体等)
(職員を休職させてその業務に従事させる法人その他の団体等)第六条法第六条の四第一項に規定する政令で定める法人その他の団体は、次に掲げる法人で、退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条の規定により休職され、引き続いてその法人に使用される者となつた場合におけるその者の在職期間の計算については、その法人に使用される者としての在職期間はなかつたものとすることと定めているもの及びこれらに準ずる法人その他の団体で内閣総理大臣の指定するものとする。一平成二十六年独法整備法第九十七条の規定による改正前の独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号。以下「旧独立行政法人日本原子力研究開発機構法」という。)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本原子力研究所二日本貿易振興会法及び通商産業省設置法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十四号)附則第三条第一項の規定により解散した旧アジア経済研究所三地方職員共済組合四公立学校共済組合五警察共済組合六都市職員共済組合連合会七地方公務員災害補償基金八独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧国民生活センター九独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)附則第二条第一項の規定により解散した旧心身障害者福祉協会十沖縄振興開発金融公庫十一軽自動車検査協会十二日本下水道事業団(下水道事業センター法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第四十一号)附則第二条の規定により日本下水道事業団となつた旧下水道事業センターを含む。)十三総合研究開発機構法を廃止する法律(平成十九年法律第百号。以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第五十一号)により設立された総合研究開発機構(廃止法附則第二条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。以下「旧総合研究開発機構」という。)十四自動車安全運転センター十五危険物保安技術協会十六国立研究開発法人科学技術振興機構(新技術開発事業団法の一部を改正する法律(平成元年法律第五十二号)附則第二条の規定により新技術事業団となつた旧新技術開発事業団、平成二十六年独法整備法第八十五条の規定による改正前の独立行政法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号。以下「旧独立行政法人科学技術振興機構法」という。)附則第六条の規定による廃止前の科学技術振興事業団法(平成八年法律第二十七号)附則第八条第一項の規定により解散した旧新技術事業団及び旧独立行政法人科学技術振興機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧科学技術振興事業団並びに旧独立行政法人科学技術振興機構法第三条の独立行政法人科学技術振興機構を含む。)2法第六条の四第一項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。一退職した者が、その休職の期間中、次に掲げる法人に使用される者(常時勤務に服することを要しない者を除く。)として学術の調査、研究又は指導に従事していたこと。イ国立大学法人(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)、大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)、公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。)及び放送大学学園、沖縄科学技術大学院大学学園(沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第二条に規定する沖縄科学技術大学院大学学園をいう。以下同じ。)その他の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学を設置する学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。)ロ行政執行法人以外の独立行政法人及び特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人で総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいい、放送大学学園及び沖縄科学技術大学院大学学園を除く。ハにおいて同じ。)ハ退職した者の休職の期間中、イに該当していたもの、行政執行法人若しくは旧特定独立行政法人(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。)以外の独立行政法人に該当していたもの又は特殊法人に該当していたもの(イ及びロに掲げるものを除く。)二前号に掲げるもののほか、同号の学術の調査、研究又は指導への従事が公務の能率的な運営に特に資するものとして内閣総理大臣の定める要件に該当すること。3法第六条の四第一項に規定する政令で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。一国家公務員法第百八条の六第一項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項ただし書に規定する事由若しくはこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間又は国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第二条第五項(同法第十条及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)に規定する自己啓発等休業(国家公務員の自己啓発等休業に関する法律第八条第二項(同法第十条及び裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する法第七条第四項に規定する場合に該当するものを除く。)若しくは国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第二条第四項(同法第十一条及び裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)に規定する配偶者同行休業、国会職員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第八十号)第二条第三項に規定する配偶者同行休業若しくは裁判官の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第九十一号)第二条第二項に規定する配偶者同行休業により現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等(次号及び第三号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等を除く。)当該休職月等二育児休業(国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定による育児休業及び裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が一歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(国会職員の育児休業等に関する法律第十二条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十八条の規定による勤務を含む。)及び国家公務員の育児休業等に関する法律第十二条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)に規定する育児短時間勤務(国家公務員の育児休業等に関する法律第二十二条(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定による勤務を含む。)をいう。)により現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等退職した者が属していた法第六条の四第一項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の三分の一に相当する数(当該相当する数に一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等三第一号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等を除く。)退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の二分の一に相当する数(当該相当する数に一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等
第6_2条 (基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)第六条の二退職した者の基礎在職期間に法第五条の二第二項第二号から第七号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における法第六条の四第一項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、内閣総理大臣の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。一職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員二前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が内閣総理大臣の定めるものであつたときは、内閣総理大臣の定める職務に従事する職員)
第6_3条 (職員の区分)
(職員の区分)第六条の三退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表第一イ又はロの表の下欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の下欄に掲げる二以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
第6_4条 (退職日俸給月額が一般職給与法の指定職俸給表八号俸の額に相当する額を超える者に類する者)
(退職日俸給月額が一般職給与法の指定職俸給表八号俸の額に相当する額を超える者に類する者)第六条の四法第六条の四第四項第五号イに規定する政令で定める者は、別表第二の上欄に掲げるいずれかの期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)において同表の下欄に掲げる額を超える俸給月額を受けていた者とする。
第6_5条 (調整月額に順位を付す方法等)
(調整月額に順位を付す方法等)第六条の五第六条の三(第六条の二の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において二以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。2調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
第6_6条 (現実に職務をとることを要しない期間)
(現実に職務をとることを要しない期間)第六条の六法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には、裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第三十九条の規定による職務の停止の期間及び検察庁法第二十四条の規定により欠位を待つ期間を含むものとする。
第6_7条 (一般職の職員の基本給月額に準ずる額)
(一般職の職員の基本給月額に準ずる額)第六条の七法第六条の五第二項に規定する一般職の職員の基本給月額に準ずる額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一自衛官俸給、扶養手当及び営外手当の月額、これらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び航空管制官手当の月額の合計額二前号に掲げる職員以外の職員で一般職の職員以外のもの俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額又はこれらの給与に相当する給与の月額の合計額
第7条 (地方公務員としての引き続いた在職期間の計算)
(地方公務員としての引き続いた在職期間の計算)第七条法第七条第五項の場合において、地方公務員が退職により法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けているときは、当該給付の計算の基礎となつた在職期間(当該給付の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人の退職手当の支給の基準において明確に定められていない場合においては、当該給付の額を退職の日におけるその者の俸給月額で除して得た数に十二を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の地方公務員としての引き続いた在職期間には、含まないものとする。2職員が法第二十条第二項の規定により退職手当を支給されないで地方公務員となり、引き続き地方公務員として在職した後法第七条第五項に規定する事由によつて引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。3地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において、他の地方公共団体等の公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人をいう。)、地方公社(地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう。以下同じ。)若しくは公庫等(法第七条の二第一項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となつた場合に、他の地方公共団体等の公務員又は一般地方独立行政法人等に使用される者としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人等で、退職手当(これに相当する給付を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等に使用される者が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人等に使用される者となつた場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等に使用される者としての勤続期間(法第二十条第二項の規定により退職手当を支給されないで地方公務員となつた者の職員としての勤続期間を含む。)を当該一般地方独立行政法人等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているもの(以下「通算制度を有する一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き通算制度を有する一般地方独立行政法人等に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き地方公務員として在職した後更に法第七条第五項に規定する事由によつて引き続いて職員となつた場合においては、先の地方公務員としての引き続いた在職期間(法第二十条第二項の規定により退職手当を支給されないで地方公務員となつた者にあつては、先の職員としての引き続いた在職期間)の始期から後の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。4通算制度を有する一般地方独立行政法人等である移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第五十九条第二項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立の日の前日に特定地方公務員として在職し、同項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立行政法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。)となつた者に対する前項の規定の適用については、同条第二項の規定により地方公務員としての身分を失つたことを任命権者の要請に応じ通算制度を有する一般地方独立行政法人等に使用される者となるため退職したこととみなす。5通算制度を有する一般地方独立行政法人等である公庫等に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)が、公庫等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き地方公務員として在職した後法第七条第五項に規定する事由によつて引き続いて職員となつた場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。6職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き地方公務員として在職した後法第七条第五項に規定する事由によつて引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。
第8条 (勤続期間の計算の特例)
(勤続期間の計算の特例)第八条次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、法第七条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。一第一条第一項第二号に掲げる者その者の同号に規定する勤務した日が引き続いて十二月をこえるに至るまでのその引き続いて勤務した期間二第一条第一項各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項第二号に規定する勤務した日が引き続いて十二月をこえるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して十二月をこえる期間勤務したものその職員となる前の引き続いて勤務した期間
第9条 第九条
第九条法第七条第五項に規定する地方公務員としての引き続いた在職期間には、第一条第一項各号に掲げる者に相当する地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。2前条の規定は、地方公務員であつた者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。
第9_2条 (法第七条の二第一項に規定する政令で定める法人)
(法第七条の二第一項に規定する政令で定める法人)第九条の二法第七条の二第一項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。一独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第四条第一項の規定により解散した旧都市基盤整備公団(同法附則第十八条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号。以下この号において「旧都市基盤整備公団法」という。)附則第十七条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本住宅公団及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧宅地開発公団並びに旧都市基盤整備公団法附則第六条第一項の規定により解散した旧住宅・都市整備公団を含む。)二日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十五条第一項の規定により解散した旧日本道路公団三独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人緑資源機構(以下「旧緑資源機構」という。)(森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第六条第一項の規定により解散した旧農地開発機械公団、農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第七十号)附則第二条第一項の規定により解散した旧八郎潟新農村建設事業団、農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)附則第二条の規定により農用地整備公団となつた旧農用地開発公団、森林開発公団法の一部を改正する法律附則第二条の規定により緑資源公団となつた旧森林開発公団及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧農用地整備公団並びに独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)附則第四条第一項の規定により解散した旧緑資源公団を含む。)四旧日本鉄道建設公団(旧日本国有鉄道清算事業団を含む。)及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第三条第一項の規定により解散した旧運輸施設整備事業団(国内旅客船公団法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第七十三号)附則第二条の規定により特定船舶整備公団となつた旧国内旅客船公団、特定船舶整備公団法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百四十九号)附則第二項の規定により船舶整備公団となつた旧特定船舶整備公団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十四条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)附則第六条第一項の規定により解散した旧船舶整備公団及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧鉄道整備基金、特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律(平成元年法律第五十七号)による改正前の特定船舶製造業安定事業協会法(昭和五十三年法律第百三号)第一条の特定船舶製造業安定事業協会並びに運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律(平成十二年法律第四十七号)附則第三条第一項の規定により解散した旧造船業基盤整備事業協会を含む。)五首都高速道路株式会社(日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧首都高速道路公団を含む。)六旧独立行政法人日本原子力研究開発機構法第三条の独立行政法人日本原子力研究開発機構(原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律(平成十年法律第六十二号)第二条の規定による改正前の動力炉・核燃料開発事業団法(昭和四十二年法律第七十三号)附則第三条第一項の規定により解散した旧原子燃料公社、日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十二号)附則第二条第一項の規定により日本原子力船研究開発事業団となつた旧日本原子力船開発事業団、日本原子力研究所法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十七号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本原子力船研究開発事業団及び原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律附則第二条の規定により核燃料サイクル開発機構となつた旧動力炉・核燃料開発事業団並びに旧独立行政法人日本原子力研究開発機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本原子力研究所及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧核燃料サイクル開発機構を含む。)七平成二十七年独法改革厚生労働省関係法整備法第四条の規定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号。以下「旧独立行政法人労働者健康福祉機構法」という。)第二条の独立行政法人労働者健康福祉機構(旧独立行政法人労働者健康福祉機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧労働福祉事業団を含む。)及び旧労働安全衛生総合研究所八独立行政法人日本貿易振興機構法(平成十四年法律第百七十二号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本貿易振興会(日本貿易振興会法及び通商産業省設置法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により解散した旧アジア経済研究所を含む。)九平成二十六年独法整備法第百七十三条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号。以下「旧独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法」という。)第三条の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十号)第一条の規定による改正前の石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)附則第七条第一項の規定により解散した旧石炭鉱業合理化事業団、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第六十四号)による改正前の産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律(昭和六十三年法律第三十三号)附則第四条の規定により新エネルギー・産業技術総合開発機構となつた旧新エネルギー総合開発機構、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第五十一号)附則第二条の規定により石炭鉱害事業団となつた旧鉱害基金及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第二十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧石炭鉱害事業団並びに旧独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構を含む。)十株式会社日本政策金融公庫(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第四十二条第四号の規定による廃止前の国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本輸出入銀行、同法附則第七条第一項の規定により解散した旧海外経済協力基金、国民金融公庫法の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十六号)附則第二条の規定により国民生活金融公庫となつた旧国民金融公庫及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧環境衛生金融公庫並びに株式会社日本政策金融公庫法附則第十五条第一項の規定により解散した旧国民生活金融公庫(以下「旧国民生活金融公庫」という。)、同法附則第十六条第一項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫(以下「旧農林漁業金融公庫」という。)、同法附則第十七条第一項の規定により解散した旧中小企業金融公庫(以下「旧中小企業金融公庫」という。)及び同法附則第十八条第一項の規定により解散した旧国際協力銀行(以下「旧国際協力銀行」という。)を含む。)十一株式会社日本政策投資銀行(株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第二十六条の規定による廃止前の日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本開発銀行及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧北海道東北開発公庫並びに株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により解散した旧日本政策投資銀行を含む。)十二平成二十六年独法整備法第八十七条の規定による改正前の独立行政法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号。以下「旧独立行政法人理化学研究所法」という。)第二条の独立行政法人理化学研究所(旧独立行政法人理化学研究所法附則第二条第一項の規定により解散した旧理化学研究所を含む。)十三旧独立行政法人科学技術振興機構法第三条の独立行政法人科学技術振興機構(新技術開発事業団法の一部を改正する法律附則第二条の規定により新技術事業団となつた旧新技術開発事業団、旧独立行政法人科学技術振興機構法附則第六条の規定による廃止前の科学技術振興事業団法附則第六条第一項の規定により解散した旧日本科学技術情報センター及び同法附則第八条第一項の規定により解散した旧新技術事業団並びに旧独立行政法人科学技術振興機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧科学技術振興事業団を含む。)十四独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)附則第三条第一項の規定により解散した旧農畜産業振興事業団(同法附則第九条の規定による廃止前の農畜産業振興事業団法(平成八年法律第五十三号。以下この号において「旧農畜産業振興事業団法」という。)附則第十五条の規定による廃止前の蚕糸砂糖類価格安定事業団法(昭和五十六年法律第四十四号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本蚕糸事業団及び同法附則第八条第一項の規定により解散した旧糖価安定事業団並びに旧農畜産業
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第9_3条 (公庫等職員としての引き続いた在職期間の計算)
(公庫等職員としての引き続いた在職期間の計算)第九条の三職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員又は通算制度を有する一般地方独立行政法人等である地方公社に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の公庫等職員(法第七条の二第一項に規定する公庫等職員をいう。以下同じ。)としての引き続いた在職期間として計算する。2特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員又は特定地方公社職員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の公庫等職員としての引き続いた在職期間として計算する。
第9_4条 (法第八条第一項に規定する政令で定める法人)
(法第八条第一項に規定する政令で定める法人)第九条の四法第八条第一項に規定する政令で定める法人は、独立行政法人のほか、次に掲げる法人とする。一独立行政法人住宅金融支援機構法附則第三条第一項の規定により解散した旧住宅金融公庫二旧農林漁業金融公庫三旧中小企業金融公庫四日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧日本道路公団五旧独立行政法人日本原子力研究開発機構法第三条の独立行政法人日本原子力研究開発機構(旧独立行政法人日本原子力研究開発機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本原子力研究所を含む。)六自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十二号)附則第三条第一項の規定により解散した旧日本自転車振興会七旧独立行政法人理化学研究所法第二条の独立行政法人理化学研究所(旧独立行政法人理化学研究所法附則第二条第一項の規定により解散した旧理化学研究所を含む。)八日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧首都高速道路公団九日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧阪神高速道路公団十地方競馬全国協会十一自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律附則第十条第一項の規定により解散した旧日本小型自動車振興会十二地方職員共済組合十三公立学校共済組合十四警察共済組合十五地方公務員災害補償基金十六日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧本州四国連絡橋公団十七預金保険機構十八沖縄振興開発金融公庫十九旧総合研究開発機構二十農水産業協同組合貯金保険機構二十一中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧中小企業総合事業団及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により解散した旧地域振興整備公団二十二日本下水道事業団二十三全国市町村職員共済組合連合会二十四地方公務員共済組合連合会二十五国家公務員共済組合連合会二十六旧独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第三条の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(旧独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構を含む。)二十七旧独立行政法人情報通信研究機構法第三条の独立行政法人情報通信研究機構(独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律附則第二条の規定により独立行政法人情報通信研究機構となつた旧独立行政法人通信総合研究所及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧通信・放送機構を含む。)二十八日本私立学校振興・共済事業団二十九旧国際協力銀行三十旧国民生活金融公庫三十一年金積立金管理運用独立行政法人法附則第三条第一項の規定により解散した旧年金資金運用基金三十二銀行等保有株式取得機構三十三削除三十四国立大学法人三十五大学共同利用機関法人三十六平成十七年国立大学法人法改正法附則第五条第一項の規定により解散した旧国立大学法人富山医科薬科大学及び旧国立大学法人高岡短期大学三十七平成十七年国立大学法人法改正法附則第五条第一項の規定により解散した旧国立大学法人筑波技術短期大学三十八平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法第三条の規定による改正前の独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法(平成十一年法律第百六十七号)第二条の独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター三十九旧独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法第三条の独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構(平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法第一条の規定による改正前の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第三条の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法附則第八条第一項の規定により解散した旧独立行政法人農業者大学校、旧独立行政法人農業工学研究所及び旧独立行政法人食品総合研究所を含む。)並びに旧種苗管理センター、旧国立研究開発法人農業生物資源研究所(旧独立行政法人農業生物資源研究所法第二条の独立行政法人農業生物資源研究所を含む。)及び旧国立研究開発法人農業環境技術研究所(旧独立行政法人農業環境技術研究所法第二条の独立行政法人農業環境技術研究所を含む。)四十旧国立研究開発法人水産総合研究センター法第二条の国立研究開発法人水産総合研究センター(平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法附則第十六条第一項の規定により解散した旧独立行政法人さけ・ます資源管理センター及び旧独立行政法人水産総合研究センター法第二条の独立行政法人水産総合研究センターを含む。)及び旧水産大学校四十一旧独立行政法人土木研究所法第二条の独立行政法人土木研究所(平成十八年独法改革国土交通省関係法整備法附則第八条第一項の規定により解散した旧独立行政法人北海道開発土木研究所を含む。)四十二放送大学学園(旧メディア教育開発センターを含む。)四十三農林水産消費技術センター法等改正法第一条の規定による改正前の独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)第二条の独立行政法人農林水産消費技術センター及び農林水産消費技術センター法等改正法附則第三条第一項の規定により解散した旧独立行政法人肥飼料検査所四十四旧国立研究開発法人森林総合研究所法第二条の国立研究開発法人森林総合研究所四十五旧大阪外国語大学四十六地方公共団体金融機構(旧地方公営企業等金融機構法附則第九条第一項の規定により解散した旧公営企業金融公庫及び旧地方公営企業等金融機構法第一条の地方公営企業等金融機構を含む。)四十七旧緑資源機構四十八旧独立行政法人通関情報処理センター四十九全国健康保険協会五十旧国立国語研究所五十一日本年金機構五十二削除五十三日本商工会議所五十四全国土地改良事業団体連合会五十五全国中小企業団体中央会五十六全国商工会連合会五十七高圧ガス保安協会五十八消防団員等公務災害補償等共済基金五十九漁業共済組合連合会六十軽自動車検査協会六十一小型船舶検査機構六十二自動車安全運転センター六十三危険物保安技術協会六十四関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(以下この号において「設置管理法」という。)附則第十九条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法により設立された関西国際空港株式会社(設置管理法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)六十五日本電信電話株式会社六十六北海道旅客鉄道株式会社六十七四国旅客鉄道株式会社六十八削除六十九日本貨物鉄道株式会社七十東日本電信電話株式会社七十一西日本電信電話株式会社七十二原子力発電環境整備機構七十三東京地下鉄株式会社七十四中間貯蔵・環境安全事業株式会社(日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律による改正前の日本環境安全事業株式会社法第一条第一項の日本環境安全事業株式会社を含む。)七十五成田国際空港株式会社七十六東日本高速道路株式会社七十七首都高速道路株式会社七十八中日本高速道路株式会社七十九西日本高速道路株式会社八十阪神高速道路株式会社八十一本州四国連絡高速道路株式会社八十二日本アルコール産業株式会社八十三日本郵政株式会社八十四削除八十五日本郵便株式会社(旧郵便事業株式会社及び旧郵便局株式会社を含む。)八十六株式会社日本政策金融公庫八十七株式会社商工組合中央金庫八十八株式会社日本政策投資銀行八十九輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社九十原子力損害賠償・廃炉等支援機構(原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律による改正前の原子力損害賠償支援機構法第一条の原子力損害賠償支援機構を含む。)九十一旧独立行政法人雇用・能力開発機構九十二旧高齢・障害者雇用支援機構九十三沖縄科学技術大学院大学学園(旧沖縄科学技術研究基盤整備機構を含む。)九十四株式会社国際協力銀行九十五新関西国際空港株式会社九十六旧独立行政法人平和祈念事業特別基金九十七旧独立行政法人海上災害防止センター九十八株式会社産業革新投資機構(旧産業競争力強化法第七十六条の株式会社産業革新機構を含む。)九十九株式会社農林漁業成長産業化支援機構百株式会社地域経済活性化支援機構百一株式会社民間資金等活用事業推進機構百二株式会社海外需要開拓支援機構百三旧独立行政法人原子力安全基盤機構百四地方公共団体情報システム機構百五旧独立行政法人日本万国博覧会記念機構百六株式会社海外交通・都市開発事業支援機構百七広域的運営推進機関百八旧国立健康・栄養研究所百九旧独立行政法人物質・材料研究機構法第三条の独立行政法人物質・材料研究機構百十旧独立行政法人防災科学技術研究所法第三条の独立行政法人防災科学技術研究所百十一旧国立研究開発法人放射線医学総合研究所法第二条の国立研究開発法人放射線医学総合研究所(旧独立行政法人放射線医学総合研究所法第二条の独立行政法人放射線医学総合研究所を含む。)百十二旧独立行政法人科学技術振興機構法第三条の独立行政法人科学技術振興機構百十三旧独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第三条の独立行政法人宇宙航空研究開発機構百十四旧独立行政法人海洋研究開発機構法第三条の独立行政法人海洋研究開発機構百十五及び百十六削除百十七旧独立行政法人国際農林水産業研究センター法第二条の独立行政法人国際農林水産業研究センター百十八旧独立行政法人産業技術総合研究所法第二条の独立行政法人産業技術総合研究所百十九旧
本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。
第9_5条 (募集実施要項の記載事項)
(募集実施要項の記載事項)第九条の五法第八条の二第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。一法第八条の二第一項の規定による募集(以下この条及び第九条の七において「募集」という。)の対象となるべき職員の範囲二法第八条の二第二項に規定する募集実施要項(以下この条及び第九条の七第三項において「募集実施要項」という。)の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨三法第八条の二第三項の規定による応募(以下この条及び第九条の七第三項において「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続四法第八条の二第六項の規定による通知の予定時期五第九条の七第三項に規定する時点で募集の期間が満了するものとするときは、その旨及び同項に規定する応募上限数六募集に関する問合せを受けるための連絡先七その他内閣官房令で定める事項2各省各庁の長等は、募集実施要項に前項第一号に掲げる職員の範囲を記載するときは、当該職員の範囲に含まれる職員の数が募集をする人数に一を加えた人数以上となるようにしなければならない。ただし、法第八条の二第一項第二号に掲げる募集を行う場合は、この限りでない。3各省各庁の長等は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。
第9_6条 (法第八条の二第三項第四号に規定する懲戒処分から除かれる処分)
(法第八条の二第三項第四号に規定する懲戒処分から除かれる処分)第九条の六法第八条の二第三項第四号に規定する政令で定めるものは、故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠つた場合における懲戒処分とする。
第9_7条 (募集の期間の延長等に係る手続)
(募集の期間の延長等に係る手続)第九条の七各省各庁の長等は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。2各省各庁の長等は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。3各省各庁の長等が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集をする人数以上の一定数(以下この項において「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には、応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。4各省各庁の長等は、前項の規定により募集の期間が満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
第9_8条 (退職すべき期日の変更に係る手続)
(退職すべき期日の変更に係る手続)第九条の八各省各庁の長等は、法第八条の二第五項に規定する認定(以下この項において「認定」という。)を行つた後に生じた事情に鑑み、認定を受けた職員(以下この条において「認定応募者」という。)が同条第八項第三号に規定する退職すべき期日(以下この条において「退職すべき期日」という。)に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、内閣官房令で定めるところにより、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。2各省各庁の長等は、前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、内閣官房令で定めるところにより、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。
第9_9条 (法第十条第一項に規定する政令で定める職員に準ずる者)
(法第十条第一項に規定する政令で定める職員に準ずる者)第九条の九法第十条第一項に規定する政令で定める職員に準ずる者は、職員以外の者で、内閣総理大臣の定めるところにより、引き続き職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が一月以上あるものとする。ただし、季節的業務に四箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に四箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあつては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務した場合に限る。
第10条 (失業者の退職手当の支給官署の特例の適用を受ける職員)
(失業者の退職手当の支給官署の特例の適用を受ける職員)第十条法第十条第一項に規定する政令で定める職員は、行政執行法人の職員とする。
第11条 (技能習得手当及び寄宿手当に相当する退職手当)
(技能習得手当及び寄宿手当に相当する退職手当)第十一条法第十条第十項第一号に掲げる技能習得手当及び同項第二号に掲げる寄宿手当に相当する退職手当は、それぞれ雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第三十六条第一項に規定する技能習得手当及び同条第二項に規定する寄宿手当に相当する金額を同法の当該規定によるこれらの手当の支給の条件に従い支給する。
第12条 (傷病手当に相当する退職手当)
(傷病手当に相当する退職手当)第十二条法第十条第十項第三号に掲げる傷病手当に相当する退職手当(以下「傷病手当に相当する退職手当」という。)は、支給残日数を超えては支給しない。2前項に規定する支給残日数とは、法第十条第一項又は第二項の規定による退職手当の支給を受ける資格に係る同条第一項第二号に規定する所定給付日数から当該資格に係る同項に規定する待期日数及び当該退職手当の支給を受けた日数を控除した日数をいう。3傷病手当に相当する退職手当は、雇用保険法第三十七条第一項に規定する傷病手当の支給の条件に従い支給する。
第13条 (就業促進手当等に相当する退職手当)
(就業促進手当等に相当する退職手当)第十三条法第十条第十項第四号に掲げる就業促進手当、同項第五号に掲げる移転費及び同項第六号に掲げる求職活動支援費に相当する退職手当は、それぞれ雇用保険法第五十六条の三第一項に規定する就業促進手当、同法第五十八条第一項に規定する移転費及び同法第五十九条第一項に規定する求職活動支援費に相当する金額を同法の当該規定によるこれらの給付の支給の条件に従い支給する。
第14条 (法第十条第十三項に規定する政令で定める日数)
(法第十条第十三項に規定する政令で定める日数)第十四条法第十条第十三項に規定する政令で定める日数は、雇用保険法第五十六条の三第一項第一号に該当する者に係る就業促進手当について同条第四項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数とする。
第15条 (内閣官房令への委任)
(内閣官房令への委任)第十五条法第十条の規定による退職手当の支給を受けるために必要な証明書の様式及び交付の手続その他その支給に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。
第16条 (懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関)
(懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関)第十六条法第十一条第二号ホに規定する政令で定める機関は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める機関とする。一内閣総理大臣内閣総理大臣二法第十一条第二号ホに掲げる職員のうち、当該職員の退職の日において当該職員に対し同号ホに規定する懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がないものであつて、前号に掲げる者以外のもの当該職員の退職の日において当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあつては、当該職に相当する職)の任命権を有する機関
第17条 (一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする場合に勘案すべき事情)
(一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする場合に勘案すべき事情)第十七条法第十二条第一項に規定する政令で定める事情は、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違に至つた経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する国民の信頼に及ぼす影響とする。
第18条 (一般の退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる場合に勘案すべき事情)
(一般の退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる場合に勘案すべき事情)第十八条法第十七条第六項に規定する政令で定める事情は、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち同条第一項から第五項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額とする。
第19条 (内閣官房令への委任)
(内閣官房令への委任)第十九条法第十二条第二項(法第十三条第十項、第十四条第五項、第十五条第六項、第十六条第二項及び第十七条第七項において準用する場合を含む。)の書面の様式は、内閣官房令で定める。