国家公務員宿舎法施行規則

法令番号
昭和34年大蔵省令第10号
施行日
2026-04-01
最終改正
2026-03-16
e-Gov 法令 ID
334M50000040010
ステータス
active
目次
  1. 1 (定義)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (常時勤務に服することを要しない国家公務員等の指定に係る協議)
  5. 3 (宿舎設置に関する要求についての書類)
  6. 4 (設置計画)
  7. 5 (設置の方法の細分)
  8. 6 (宿舎の構造及び規格)
  9. 7 (無料宿舎を貸与する職員の指定に係る協議)
  10. 8 (貸与の申請)
  11. 9 (貸与の承認)
  12. 10 (同居の承認)
  13. 11 (貸与基準)
  14. 12 (入居期限)
  15. 13 (宿舎の規格による有料宿舎の使用料の調整)
  16. 14 (経過年数等による有料宿舎の使用料の調整)
  17. 15 (施設の差異等による有料宿舎の使用料の調整)
  18. 16 (公用部分による有料宿舎の使用料の調整)
  19. 17 (延べ面積が著しく大きいことによる有料宿舎の使用料の調整)
  20. 18 (土地の面積が著しく大きいことによる有料宿舎の使用料の調整)
  21. 19 (特別の事情による有料宿舎の使用料の調整)
  22. 20 (その他の事情による有料宿舎の使用料の調整)
  23. 20_2 (自動車の保管場所の面積)
  24. 20_3 (施設の差異による自動車の保管場所に係る有料宿舎の使用料の調整)
  25. 20_4 (特別の事情による自動車の保管場所に係る有料宿舎の使用料の調整)
  26. 21 (模様替等の工事の承認)
  27. 22 (被貸与者の義務違反に対する措置)
  28. 23 (明渡猶予の申請)
  29. 24 (明渡猶予の承認)
  30. 25 (明渡のための措置)
  31. 26 (損害賠償金の請求)
  32. 27 (管理人)
  33. 28 第二十八条
  34. 29 (宿舎現況記録)
  35. 30 (宿舎の滅失、損傷等の報告)
  36. 31 (宿舎事情の報告)
  37. 32 (宿舎状況の報告)
  38. 33 (電磁的記録による作成等)
  39. 34 (電子情報処理組織による申請等)
  40. 35 (電子情報処理組織による処分通知等)
  41. 36 (手続の細目)

第1条 (定義)

(定義)第一条この省令において「独立行政法人」、「職員」、「宿舎」、「各省各庁」、「各省各庁の長」、「宿舎の種類」、「省庁別宿舎」、「官署」、「合同宿舎」、「設置計画」又は「被貸与者」とは、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号。以下「法」という。)第二条、第三条、第四条第二項、第五条、第八条又は第十三条の三に規定する独立行政法人、職員、宿舎、各省各庁、各省各庁の長、宿舎の種類、省庁別宿舎、官署、合同宿舎、設置計画又は被貸与者をいう。2この省令において「自動車の保管場所」とは、国家公務員宿舎法施行令(昭和三十三年政令第三百四十一号。以下「令」という。)第一条第二項に規定する自動車の保管場所をいう。3この省令において「単独宿舎」とは、家屋の全部が一の職員に貸与される宿舎を、「共同宿舎」とは、単独宿舎以外の宿舎をいう。4この省令において「書面等」、「電磁的記録」、「申請等」、「処分通知等」又は「作成等」とは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条に規定する書面等、電磁的記録、申請等、処分通知等又は作成等をいう。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

第2条 (常時勤務に服することを要しない国家公務員等の指定に係る協議)

(常時勤務に服することを要しない国家公務員等の指定に係る協議)第二条各省各庁の長は、令第二条第一項各号の規定により短時間勤務の官職を占める者及び同条第二項第二号の規定によりその職務の性質上宿舎を貸与することが適当である者並びに同条第三項の規定により宿舎の貸与を受けることができる者に準ずる者を指定することについて財務大臣に協議する場合においては、次の各号に掲げる協議の別に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した協議書を財務大臣に送付しなければならない。一令第二条第一項第四号に掲げる職員以外の職員の指定に係る協議イ指定しようとする者の勤務する官署及びその所在地ロ指定しようとする者の職務の内容ハ指定しようとする理由ニその他参考となるべき事項二同号に掲げる職員の指定に係る協議前号イ、ハ及びニに掲げる事項

第3条 (宿舎設置に関する要求についての書類)

(宿舎設置に関する要求についての書類)第三条令第六条第一項に規定する宿舎設置に関する要求についての書類の様式及び作成の方法は、法第四条第一項の規定により設置すべき宿舎に係るものにあつては第一号様式に、同条第二項の規定により設置すべき宿舎に係るものにあつては第二号様式に定めるところによる。2財務大臣に提出すべき書類の部数は、五部とする。

第4条 (設置計画)

(設置計画)第四条令第七条に規定する合同宿舎設置計画書及び省庁別宿舎設置計画書の様式及び作成の方法は、それぞれ第四号様式及び第五号様式に定めるところによる。

第5条 (設置の方法の細分)

(設置の方法の細分)第五条法第九条に規定する建設は、次に掲げるところにより細分して整理するものとする。一新築、増築、改築、移築及び模様替(国有財産法施行細則(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)別表第二に掲げる建物の新築、増築、改築、移築及び模様替をいう。ただし、模様替にあつては、宿舎の戸数の増加又は減少を伴うものに限る。)二新設及び増設(国有財産法施行細則別表第二に掲げる工作物の新設及び増設をいう。)三宅地造成(土地を宅地に造成するものをいう。)四その他2法第九条に規定する転用は、国有財産法施行細則別表第二に掲げる所管換、所属替、種別替及び用途変更に細分して整理するものとする。

第6条 (宿舎の構造及び規格)

(宿舎の構造及び規格)第六条宿舎の構造は、次の表のとおりとする。構造名称木造W組積造B鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造RC2宿舎の規格は、次の表のとおりとする。ただし、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。以下この項及び第一号様式において「寒冷地手当法」という。)第一条第一号に規定する地域及び同条第二号に規定する内閣総理大臣が定める官署、同法第五条において読み替えて準用する同法第一条第二号に規定する防衛大臣が定める官署又は裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において読み替えて準用する寒冷地手当法第一条第二号に規定する最高裁判所が定める官署からおおむね一キロメートル以内の区域(当該区域の全部又は一部が含まれる市町村内の町若しくは字の区域又はこれに相当する区域を含む。)における宿舎については、次の表の上欄に掲げる延べ面積(令第十三条第一項に規定する延べ面積をいう。以下同じ。)に七平方メートルを加算するものとする。延べ面積規格三十平方メートル未満a三十平方メートル以上五十五平方メートル未満b五十五平方メートル以上七十平方メートル未満c七十平方メートル以上八十平方メートル未満d八十平方メートル以上e3独立した専用物置その他財務大臣が定めるものを設置する必要がある宿舎については、前項の表の上欄に掲げる延べ面積に、当該専用物置その他財務大臣が定めるものに係るものとして財務大臣の定める面積を加算することができる。

第7条 (無料宿舎を貸与する職員の指定に係る協議)

(無料宿舎を貸与する職員の指定に係る協議)第七条各省各庁の長は、令第九条の規定により同条各号に掲げる職員を指定することについて財務大臣に協議する場合においては、次の各号に掲げる協議の別に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した協議書を財務大臣に送付しなければならない。一同条第一号から第三号までに掲げる職員の指定に係る協議イ指定しようとする職員の勤務する官署及びその所在地ロ指定しようとする職員の官職(当該職員が独立行政法人の職員の場合には、官職に準ずるものを含む。以下同じ。)及び職務の内容ハ指定しようとする理由ニその他参考となるべき事項二同条第四号に掲げる職員の指定に係る協議前号イ、ハ及びニに掲げる事項

第8条 (貸与の申請)

(貸与の申請)第八条各省各庁の長は、宿舎を貸与しようとするときは、貸与しようとする職員から宿舎の貸与を受けたい旨の申請書を提出させなければならない。

第9条 (貸与の承認)

(貸与の承認)第九条各省各庁の長は、宿舎の貸与を承認したときは、宿舎の貸与についての承認書を交付しなければならない。

第10条 (同居の承認)

(同居の承認)第十条被貸与者は、その貸与を受けた宿舎に主としてその収入により生計を維持する者以外の者を臨時に同居させようとするときは、あらかじめ、同居させようとする者の氏名、年齢及び職業、同居させようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を、当該宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長に提出し、その承認を受けなければならない。

第11条 (貸与基準)

(貸与基準)第十一条各省各庁の長は、宿舎を貸与する場合においては、原則として、次の表の上欄に掲げる級等(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。第十四条第一項において「給与法」という。)別表第一イ行政職俸給表(一)の職務の級及び同法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員の占める職(以下「指定職」という。)をいう。以下同じ。)の職務にある職員又はこれに準ずる職員に対し、それぞれ同表の下欄に掲げる規格の宿舎を貸与するものとする。級等規格指定職、十級及び九級e以下八級、七級及び六級d以下五級、四級及び三級c以下二級以下b以下2同居者を三人以上有する職員については、前項の規定にかかわらず、級等が五級、四級及び三級の者にあつては規格d以下の宿舎を、二級以下の者にあつては規格c以下の宿舎を貸与することができる。3各省各庁の長が宿舎の有効な利用を図るため必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、級等が二級以下の職員に対し、規格cの宿舎を貸与することができる。

第12条 (入居期限)

(入居期限)第十二条宿舎の貸与の承認を受けた職員は、その宿舎貸与承認書に記載された入居日から十日以内に当該宿舎に入居しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、当該宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長の承認を得てその入居期限を延期することができる。2各省各庁の長は、宿舎の貸与の承認を受けた職員が前項の規定による入居期限までに当該宿舎に入居しないときは、その承認を取り消すことができる。

第13条 (宿舎の規格による有料宿舎の使用料の調整)

(宿舎の規格による有料宿舎の使用料の調整)第十三条有料宿舎のうち次の各号に掲げる宿舎については、令第十三条第二項の規定により、同条第一項に規定する一平方メートル当たりの基準使用料の額(以下第二十条までにおいて「基準使用料の額」という。)から当該各号に掲げる金額を控除して基準使用料の額に調整を加えるものとする。一第六条第二項ただし書の規定の適用を受ける宿舎のうち、当該宿舎の基準使用料の額が、当該宿舎の延べ面積から七平方メートルを減算した面積を延べ面積とみなした場合における基準使用料の額を超える宿舎当該超過額二第六条第三項の規定の適用を受ける宿舎(前号に規定する宿舎を除く。)のうち、当該宿舎の基準使用料の額が、当該宿舎の延べ面積から同項の規定により財務大臣の定める面積を減算した面積を延べ面積とみなした場合における基準使用料の額を超える宿舎当該超過額

第14条 (経過年数等による有料宿舎の使用料の調整)

(経過年数等による有料宿舎の使用料の調整)第十四条同一の構造の区分の有料宿舎(単身赴任者(給与法第十二条の二第一項若しくは第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員又はこれに準ずる職員をいう。次項において同じ。)又は若年の独身者(第十一条第三項の規定に基づき規格cの宿舎の貸与を受けた級等が二級以下の独身者又はこれに準ずる独身者をいう。次項において同じ。)に貸与するものを除く。)の家屋又は家屋の部分が建築後別表第一の年数の欄に掲げる年数を経過することとなる場合においては、令第十三条第二項の規定により、同表の構造の区分並びに有料宿舎の所在地の区分(令第十三条第一項に規定する有料宿舎の所在地の区分をいう。第二十条の三において同じ。)及び年数の区分に応じ、当該経過することとなる日の属する年度の翌年度から、それぞれ同表の金額の欄に定める金額(当該宿舎の延べ面積の区分に応じた金額をいう。この場合において、第六条第二項ただし書の規定の適用を受ける宿舎にあつては、当該宿舎の延べ面積から七平方メートルを減算した面積を、同条第三項の規定の適用を受ける宿舎(同条第二項ただし書の規定の適用を受ける宿舎を除く。)にあつては、当該宿舎の延べ面積から同条第三項の規定により財務大臣の定める面積を減算した面積を、それぞれ延べ面積とみなす。)を、基準使用料の額を前条の規定により調整した金額から控除して基準使用料の額に調整を加えるものとする。2単身赴任者又は若年の独身者に有料宿舎を貸与する場合においては、令第十三条第二項の規定により、年数の経過に併せ、単身赴任者又は若年の独身者の負担を軽減するため、基準使用料の額に調整を加えるものとし、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「別表第一」とあるのは、単身赴任者については「別表第二」と、若年の独身者については「別表第三」と読み替え、建築後から五年を経過することとなる日の属する年度の末日までの間の宿舎については、更に、「年数を経過することとなる場合において」とあるのは「新築に該当するもの」と、「並びに」とあるのは「及び」と、「及び年数の区分に応じ、当該経過することとなる日の属する年度の翌年度から、それぞれ同表」とあるのは「に応じ、それぞれ同表の新築の区分」と読み替えるものとする。3増築その他の事由によりその家屋又は家屋の部分に前二項の年数の始期が異なる部分が存する有料宿舎については、これらの部分のうちその床面積の合計が最大のものの始期をもつて当該宿舎に係る当該各項の年数の始期とする。

第15条 (施設の差異等による有料宿舎の使用料の調整)

(施設の差異等による有料宿舎の使用料の調整)第十五条有料宿舎が次の各号の一に該当する場合においては、令第十三条第二項の規定により、基準使用料の額を第十三条並びに前条第一項及び第二項の規定により調整した金額に百分の九十(次の各号の二以上に該当するときは、該当する号の数に百分の十を乗じて得た数を百分の百から控除した数(その数が百分の七十を下回るときは、百分の七十)とする。)を乗じて基準使用料の額に調整を加えるものとする。一当該宿舎が応急仮設のものであるため宿舎としての効用が著しく劣つているとき。二当該宿舎が居住の用以外の用に供する目的で建築された建物の模様替又は転用の方法により設置されたものであるとき。三当該宿舎に各戸専用の給排水設備が設けられていないとき。四当該宿舎に各戸専用の入浴設備が設けられていないとき。五当該宿舎に各戸専用の便所が設けられていないとき。六当該宿舎に各戸専用のガス設備が設けられていないとき。2前項第三号から第六号までに掲げる設備が、二人以上四人以内の職員共用の設備として当該宿舎に設けられている場合には、当該設備については、同項の規定にかかわらず、基準使用料の額に調整を加えないものとする。3有料宿舎に昇降機が附設されている場合においては、令第十三条第二項の規定により、当該宿舎の使用料の額に、当該昇降機にかかる保守経費、運行に要する電気料その他の事情を勘案して財務大臣が定める方法により算出した額を加算するものとする。

第16条 (公用部分による有料宿舎の使用料の調整)

(公用部分による有料宿舎の使用料の調整)第十六条財務大臣の指定する官職にある職員に貸与する有料宿舎の家屋又は家屋の部分にその職員の職務に関し会議その他の公用に供する部分がある場合においては、令第十三条第二項の規定により、当該宿舎の延べ面積から当該公用に供する部分の面積を控除して延べ面積に調整を加えるものとする。2各省各庁の長は、必要があると認めるときは、令第十三条第二項の規定により、第二十七条の規定により選任した管理人に貸与した宿舎の延べ面積から公用に供する部分として財務大臣が定める面積を控除して延べ面積に調整を加えるものとする。3各省各庁の長は、第一項の規定を適用しようとする場合には、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添附して、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。一当該宿舎の所在地、沿革及び現況並びに家屋又は家屋の部分の構造及び面積二貸与する職員の官職、氏名及び職務の級(職務の級に準ずるものを含む。次項において同じ。)三公用に供する部分の面積四第一項の規定を適用しようとする理由五その他参考となるべき事項4各省各庁の長は、省庁別宿舎の管理人について第二項の規定を適用しようとする場合には、次に掲げる事項を記載した協議書をもつて、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。一当該管理人の官職、氏名及び職務の級二当該管理人の管理する宿舎の所在地、構造、規格及び戸数

第17条 (延べ面積が著しく大きいことによる有料宿舎の使用料の調整)

(延べ面積が著しく大きいことによる有料宿舎の使用料の調整)第十七条家屋又は家屋の部分が法施行後において法第九条に規定する建設(一部の改築を除く。)、購入、交換又は借受(有償のものに限る。)の方法により設置された宿舎以外の有料宿舎でその延べ面積(前条第一項又は第二項の規定の適用を受ける宿舎にあつては、当該規定により調整を加えられた面積とする。以下この条において同じ。)が百平方メートルをこえるものである場合においては、令第十三条第二項の規定により、延べ面積から百平方メートルをこえる面積の百分の五十に相当する面積を控除して延べ面積に調整を加えるものとする。

第18条 (土地の面積が著しく大きいことによる有料宿舎の使用料の調整)

(土地の面積が著しく大きいことによる有料宿舎の使用料の調整)第十八条有料宿舎の貸与を受けた者が専ら使用すべきその土地の面積(自動車の保管場所の面積を除く。以下この項において同じ。)が延べ面積の三倍を超える場合においては、令第十三条第二項の規定により、次の表の上欄に掲げる土地の毎年四月一日における一平方メートル当たりの価格(当該土地が国の所有に係るものであるときは、国有財産台帳価格、地方公共団体の所有に係るものであるときは、法令の規定によりその者が備え付ける財産に関する帳簿に記載された価格又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により固定資産税を課せられるべき土地であるときは、固定資産課税台帳登録価格とし、これらの価格が定められていない土地にあつては、近傍類地の固定資産課税台帳登録価格を考慮して定めた価格とする。)の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる金額に延べ面積の三倍の面積を超える当該土地の面積を乗じて得た金額を第十六条第一項若しくは第二項又は前条の規定により調整を加えられた延べ面積で除し、その得た金額を、基準使用料の額を第十三条、第十四条第一項若しくは第二項又は第十五条の規定により調整した金額に加算して基準使用料の額に調整を加えるものとする。価格金額一万円未満四円一万円以上二万円未満七円二万円以上四万円未満十円四万円以上八万円未満十三円八万円以上十六円2前項の土地が新たに国の所有に属するものとなつた場合においては、前項の規定中「毎年四月一日」とあるのは「所有権が国に属することとなつた日」と読み替えて同項の規定を適用するものとする。

第19条 (特別の事情による有料宿舎の使用料の調整)

(特別の事情による有料宿舎の使用料の調整)第十九条各省各庁の長は、第十三条から前条までに規定するもののほか、特別の事情がある場合においては、令第十三条第二項の規定により、有料宿舎の使用料の額に調整を加えることができる。2各省各庁の長は、前項の規定を適用しようとする場合においては、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。一当該宿舎の所在地、構造、規格及び面積二前項の規定を適用する理由及び方法三その他参考となるべき事項

第20条 (その他の事情による有料宿舎の使用料の調整)

(その他の事情による有料宿舎の使用料の調整)第二十条第六条第三項の規定の適用を受ける宿舎のうち、同項の規定により財務大臣の定める面積に該当する部分については、令第十三条第二項の規定により、基準使用料の額を第十三条、第十四条第一項若しくは第二項、第十五条、第十八条又は前条の規定により調整した金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算して基準使用料の額に調整を加えるものとする。

第20_2条 (自動車の保管場所の面積)

(自動車の保管場所の面積)第二十条の二令第十四条第一項に規定する自動車の保管場所の面積は十二・五平方メートルとする。

第20_3条 (施設の差異による自動車の保管場所に係る有料宿舎の使用料の調整)

(施設の差異による自動車の保管場所に係る有料宿舎の使用料の調整)第二十条の三令第十四条第一項の表に規定する専ら自動車の駐車のための施設で複数の階に設置するもの(地下駐車場等を除く。)については、同条第二項の規定により、同条第一項に規定する一平方メートル当たりの基準使用料の額に、施設の差異の区分及び有料宿舎の所在地の区分に応じた次の表に掲げる調整を加えるものとする。施設の差異有料宿舎の所在地の区分一級地二級地三級地四級地その他の地域屋内に設置するもの百八十円加算八十八円加算七十二円加算六十一円加算五十四円加算屋外に設置するもの百八十円控除八十八円控除七十二円控除六十一円控除五十四円控除

第20_4条 (特別の事情による自動車の保管場所に係る有料宿舎の使用料の調整)

(特別の事情による自動車の保管場所に係る有料宿舎の使用料の調整)第二十条の四各省各庁の長は、前条に規定するもののほか、特別の事情がある場合においては、令第十四条第二項の規定により、自動車の保管場所に係る有料宿舎の使用料の額に調整を加えることができる。2各省各庁の長は、前項の規定を適用しようとする場合においては、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。一当該自動車の保管場所の所在地、構造及び総面積二前項の規定を適用する理由及び方法三その他参考となるべき事項

第21条 (模様替等の工事の承認)

(模様替等の工事の承認)第二十一条被貸与者は、その貸与を受けた宿舎について自己の負担において模様替その他の工事を行う場合には、あらかじめ、当該宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長に申請してその承認を受けなければならない。2各省各庁の長は、前項の申請があつたときは、当該工事の目的が当該宿舎の維持及び管理に支障を及ぼさない場合に限り、当該宿舎を明け渡す際原状に回復し、又は当該工事の目的物を国に寄付し、若しくは当該工事に係る国に対する請求権を放棄することを条件として、これを承認することができる。

第22条 (被貸与者の義務違反に対する措置)

(被貸与者の義務違反に対する措置)第二十二条各省各庁の長は、被貸与者が法第十六条に規定する義務を履行しないため当該宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、期限を付して、すみやかにその履行を要求しなければならない。

第23条 (明渡猶予の申請)

(明渡猶予の申請)第二十三条法第十八条第一項本文の規定により宿舎を明け渡さなければならない者が同項ただし書の規定により引き続き当該宿舎を使用しようとする場合には、同項本文に規定する期限までに、その理由その他参考となるべき事項を記載した宿舎明渡猶予申請書を当該宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長に提出してその承認を受けなければならない。

第24条 (明渡猶予の承認)

(明渡猶予の承認)第二十四条各省各庁の長は、前条の申請があつた場合において、その理由が相当であると認めるときは、法第十八条第一項ただし書に規定する期間の範囲内で明け渡すべき日を指定してこれを承認することができる。

第25条 (明渡のための措置)

(明渡のための措置)第二十五条各省各庁の長は、法第十八条第一項又は同条第二項の規定により宿舎を明け渡さなければならない者がこれらの規定により明け渡すべき日までに当該宿舎を明け渡さないときは、すみやかに明渡を求める訴の提起その他適宜の措置をとらなければならない。2各省各庁の長は、前項の規定により訴を提起したときは、そのつど、訴状の写を財務大臣に送付しなければならない。

第26条 (損害賠償金の請求)

(損害賠償金の請求)第二十六条各省各庁の長は、法第十八条第一項又は同条第二項の規定により宿舎を明け渡さなければならない者がこれらの規定による明け渡すべき日までに当該宿舎を明け渡さないときは、その者に対し、令第十六条に規定する損害賠償金の支払を請求しなければならない。

第27条 (管理人)

(管理人)第二十七条各省各庁の長は、宿舎の貸与を受けた職員のうちから管理人を選任して、宿舎の維持及び管理に関する業務を行なわせることができる。2各省各庁の長は、おおむね二百戸以上の宿舎をとりまとめて宿舎の維持及び管理に関する業務を行なわせるため、予算の範囲内で管理人を置くことができる。

第28条 第二十八条

第二十八条削除

第29条 (宿舎現況記録)

(宿舎現況記録)第二十九条法第二十条に規定する宿舎の現況に関する記録(以下「宿舎現況記録」という。)には、被貸与者の官職及び氏名、使用料の額その他財務大臣の定める事項を記載しなければならない。2宿舎現況記録には、宿舎の建物の配置図及び家屋又は家屋の部分の平面図を附属させなければならない。

第30条 (宿舎の滅失、損傷等の報告)

(宿舎の滅失、損傷等の報告)第三十条各省各庁の長は、宿舎が滅失し、又は著しく損傷し、若しくは汚損したときは、次に掲げる事項を記載した報告書に必要な図面その他の関係書類を添附して財務大臣に送付しなければならない。一当該宿舎の所在地、沿革及び現況並びに家屋又は家屋の部分の構造及び面積二当該宿舎の宿舎の種類及び被貸与者三滅失し、又は著しく損傷し、若しくは汚損した理由四その事実に対しとろうとする措置五その他参考となるべき事項

第31条 (宿舎事情の報告)

(宿舎事情の報告)第三十一条各省各庁の長は、毎年五月一日現在の当該各省各庁における宿舎の現況及び不足数その他宿舎を必要とする事情を明らかにした書類を作成し、同年五月三十一日までに財務大臣に送付しなければならない。2前項の書類の様式及び作成の方法は、財務大臣が別に定める。

第32条 (宿舎状況の報告)

(宿舎状況の報告)第三十二条各省各庁の長は、その維持及び管理を行う省庁別宿舎について、毎年九月一日現在における状況を明らかにした報告書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。2前項の報告書の様式、作成の方法及び提出期限は、財務大臣が別に定める。

第33条 (電磁的記録による作成等)

(電磁的記録による作成等)第三十三条法、令及びこの省令の規定に基づき財務大臣、各省各庁の長又は被貸与者等(被貸与者及び宿舎を貸与しようとする職員をいう。以下同じ。)が作成等を行う書面等については、当該書面等に係る電磁的記録により作成等を行うことができる。2前項の規定により電磁的記録による作成等を行うときは、財務大臣、各省各庁の長又は被貸与者等の使用に係る電子計算機を使用し、当該書面等に記載すべき事項を記録して行うものとする。

第34条 (電子情報処理組織による申請等)

(電子情報処理組織による申請等)第三十四条法、令及びこの省令の規定に基づき各省各庁の長が書面等により財務大臣に対し申請等を行うとき又は被貸与者等が書面等により各省各庁の長に対し申請等を行うときは、当該各省各庁の長又は当該被貸与者等は、当該申請等につき電子情報処理組織(財務大臣の使用に係る電子計算機と当該各省各庁の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織又は各省各庁の長の使用に係る電子計算機と当該被貸与者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。2前項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行うときは、前条の規定により作成等が行われた電磁的記録をもつて行うものとする。3各省各庁の長が法第八条の二第一項の規定により財務大臣に対し宿舎設置に関する要求を行う場合において、当該要求に係る書類の提出が電子情報処理組織を使用して行われたときは、第三条第二項の規定にかかわらず、当該書類五部が提出されたものとみなす。

第35条 (電子情報処理組織による処分通知等)

(電子情報処理組織による処分通知等)第三十五条法、令及びこの省令の規定に基づき財務大臣が書面等により各省各庁の長に対し処分通知等を行うとき又は各省各庁の長が書面等により被貸与者等に対し処分通知等を行うときは、財務大臣又は当該各省各庁の長は、当該処分通知等につき電子情報処理組織を使用して行うことができる。2前項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、第三十三条の規定により作成等が行われた電磁的記録をもつて行うものとする。

第36条 (手続の細目)

(手続の細目)第三十六条この省令に定めるもののほか、電磁的記録の作成等及び電子情報処理組織の使用に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000040010

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> 国家公務員宿舎法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kokkakomuin-shukusha-ho_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kokkakomuin-shukusha-ho_3