国家公務員の自己啓発等休業に関する法律

法令番号
平成19年法律第45号
施行日
2019-04-01
最終改正
2017-05-31
e-Gov 法令 ID
419AC0000000045
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 1_附7 (施行期日)
  8. 1_附8 (施行期日)
  9. 1_附9 (施行期日)
  10. 2 (定義)
  11. 3 (自己啓発等休業の承認)
  12. 4 (自己啓発等休業の期間の延長)
  13. 5 (自己啓発等休業の効果)
  14. 6 (自己啓発等休業の承認の失効等)
  15. 7 (職務復帰後における給与の調整)
  16. 8 (自己啓発等休業をした職員についての国家公務員退職手当法の特例)
  17. 9 (人事院規則への委任)
  18. 10 (防衛省の職員への準用)
  19. 10_附2 (処分等の効力)
  20. 11 (命令の効力)
  21. 13 (その他の経過措置)
  22. 42 (検討)
  23. 47 (国家公務員の自己啓発等休業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、国家公務員の請求に基づく大学等における修学又は国際貢献活動のための休業の制度を設けることにより、国家公務員に自己啓発及び国際協力の機会を提供することを目的とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五十二条(独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律附則第四条第一項及び第二項の改正規定を除く。)の規定公布の日

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第五十二条の規定国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次条及び附則第三十九条から第四十二条までの規定公布の日

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律において「職員」とは、第十条を除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する国家公務員(常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員その他の人事院規則で定める職員を除く。)をいう。2この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。3この法律において「大学等における修学」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十三条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第九十一条に規定する専攻科及び同法第九十七条に規定する大学院を含む。)の課程(同法第百四条第七項第二号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程に在学してその課程を履修することをいう。4この法律において「国際貢献活動」とは、独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第十三条第一項第四号に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。以下この項において同じ。)その他の国際協力の促進に資する外国における奉仕活動のうち職員として参加することが適当であると認められるものとして人事院規則で定めるものに参加することをいう。5この法律において「自己啓発等休業」とは、職員の自発的な大学等における修学又は国際貢献活動のための休業をいう。

第3条 (自己啓発等休業の承認)

(自己啓発等休業の承認)第三条任命権者は、職員としての在職期間が二年以上である職員が自己啓発等休業を請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該請求をした職員の勤務成績、当該請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動の内容その他の事情を考慮した上で、大学等における修学のための休業にあっては二年(大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合として人事院規則で定める場合は、三年)、国際貢献活動のための休業にあっては三年を超えない範囲内の期間に限り、当該職員が自己啓発等休業をすることを承認することができる。2前項の請求は、自己啓発等休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等における修学又は国際貢献活動の内容を明らかにしてしなければならない。

第4条 (自己啓発等休業の期間の延長)

(自己啓発等休業の期間の延長)第四条自己啓発等休業をしている職員は、当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が前条第一項に規定する休業の期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、自己啓発等休業の期間の延長を請求することができる。2自己啓発等休業の期間の延長は、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。3前条第一項の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。

第5条 (自己啓発等休業の効果)

(自己啓発等休業の効果)第五条自己啓発等休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。2自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

第6条 (自己啓発等休業の承認の失効等)

(自己啓発等休業の承認の失効等)第六条自己啓発等休業の承認は、当該自己啓発等休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。2任命権者は、自己啓発等休業をしている職員が当該自己啓発等休業の承認に係る大学等における修学又は国際貢献活動を取りやめたことその他人事院規則で定める事由に該当すると認めるときは、当該自己啓発等休業の承認を取り消すものとする。

第7条 (職務復帰後における給与の調整)

(職務復帰後における給与の調整)第七条自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

第8条 (自己啓発等休業をした職員についての国家公務員退職手当法の特例)

(自己啓発等休業をした職員についての国家公務員退職手当法の特例)第八条国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、自己啓発等休業をした期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。2自己啓発等休業をした期間についての国家公務員退職手当法第七条第四項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数(国家公務員法第百八条の六第一項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかつた期間については、その月数)」とあるのは、「その月数(国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第二条第五項に規定する自己啓発等休業の期間中の同条第三項又は第四項に規定する大学等における修学又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他の内閣総理大臣が定める要件に該当する場合については、その月数の二分の一に相当する月数)」とする。

第9条 (人事院規則への委任)

(人事院規則への委任)第九条この法律(前条及び次条を除く。)の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第10条 (防衛省の職員への準用)

(防衛省の職員への準用)第十条この法律(第二条第一項及び第二項を除く。)の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に掲げる防衛省の職員(常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員その他の政令で定める職員を除く。)について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、第三条第一項中「任命権者」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)」と、前条中「前条及び次条」とあるのは「前条」と読み替えるものとする。

第10_附2条 (処分等の効力)

(処分等の効力)第十条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

第11条 (命令の効力)

(命令の効力)第十一条この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。2この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

第13条 (その他の経過措置)

(その他の経過措置)第十三条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

第42条 (検討)

(検討)第四十二条政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。

第47条 (国家公務員の自己啓発等休業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

(国家公務員の自己啓発等休業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第四十七条附則第四十五条の規定による改正後の国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(以下この条において「新自己啓発等休業法」という。)第二条第三項(新自己啓発等休業法第十条及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第八号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する大学等における修学には、附則第四十五条の規定による改正前の国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(以下この条において「旧自己啓発等休業法」という。)第二条第三項(旧自己啓発等休業法第十条及び裁判所職員臨時措置法(第八号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する大学等における修学(旧学校教育法第百四条第四項第二号の規定により旧学校教育法第八十三条に規定する大学(当該大学に置かれる旧学校教育法第九十一条に規定する専攻科及び旧学校教育法第九十七条に規定する大学院を含む。)の課程に相当する教育を行う課程として認められていた課程に係るものに限る。)を含むものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000045

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> 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/kokkakomuin-no-jikokeihatsu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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