第1条 (年金の額の改定)
(年金の額の改定)第一条昭和六十三年四月分以後の月分(平成元年三月分までの月分に限る。以下同じ。)の国家公務員等共済組合法(以下「共済法」という。)による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。一 共済法(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下「経過措置政令」という。)第十条の規定により読み替えられた場合には、読替え後の共済法)第七十七条第一項並びに第二項第一号及び第二号乗じて得た金額乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に一・〇〇七を乗じて得た金額とし、昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇一を乗じて得た金額とする。)第七十八条第二項十八万六千八百円十八万八千百円六万二千三百円六万二千七百円第八十二条第一項後段四十六万七千百円四十七万四百円第八十二条第一項第一号及び第二号乗じて得た金額乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に一・〇〇七を乗じて得た金額とし、昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇一を乗じて得た金額とする。)第八十二条第二項加えた金額)加えた金額)(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に一・〇〇七を乗じて得た金額とし、昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇一を乗じて得た金額とする。)第八十二条第三項第一号三百四十万円三百四十二万三千八百円第八十二条第三項第二号二百十万円二百十一万四千七百円第八十二条第三項第三号百九十万円百九十一万三千三百円第八十三条第三項十八万六千八百円十八万八千百円第八十九条第一項第一号イ及びロ並びに第二号イ並びにロの(1)及び(2)並びに第二項乗じて得た金額乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に一・〇〇七を乗じて得た金額とし、昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇一を乗じて得た金額とする。)第八十九条第三項八十五万円八十五万六千円第九十条四十六万七千百円四十七万四百円附則第十二条の四第一項第一号乗じて得た金額乗じて得た金額に一・〇〇七を乗じて得た金額附則第十二条の四第一項第二号乗じて得た金額乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に一・〇〇七を乗じて得た金額とし、昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇一を乗じて得た金額とする。)二 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(経過措置政令第十条の規定により読み替えられた場合には、読替え後の同法)附則第十六条第一項第一号乗じて得た金額乗じて得た金額に一・〇〇七を乗じて得た金額附則第十六条第五項を加算したに一・〇〇七を乗じて得た金額を加算した附則第十七条第二項第一号二万四千九百円二万五千百円附則第十七条第二項第二号四万九千八百円五万百円附則第十七条第二項第三号七万四千七百円七万五千二百円附則第十七条第二項第四号九万九千六百円十万三百円附則第十七条第二項第五号十二万四千六百円十二万五千五百円
第1_附2条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第2条 (旧共済法による年金の額の改定)
(旧共済法による年金の額の改定)第二条昭和六十三年四月分以後の月分の旧共済法による年金(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第五十条第一項に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。)については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。一 昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書相当する金額相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額附則第三十五条第一項第一号加えた金額)加えた金額)に一・〇〇七を乗じて得た金額附則第三十五条第一項第二号相当する金額相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額附則第四十条第一項第一号政令で定める金額政令で定める金額に一・〇〇七を乗じて得た金額附則第四十条第一項第二号乗じて得た金額乗じて得た金額に一・〇〇七を乗じて得た金額附則第四十二条第一項本文相当する額を相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額(昭和六十年十二月以前の組合員期間がないときは、当該相当する額に一・〇〇一を乗じて得た額)を附則第四十二条第一項ただし書相当する金額相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間がないときは、当該相当する金額に一・〇〇一を乗じて得た金額)附則第四十二条第一項第一号加えた金額)加えた金額)に一・〇〇七を乗じて得た金額附則第四十二条第一項第二号相当する金額相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間がないときは、当該相当する金額に一・〇〇一を乗じて得た金額)附則第四十二条第二項第一号政令で定める金額政令で定める金額に一・〇〇七を乗じて得た金額相当する金額相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間がないときは、当該相当する金額に一・〇〇一を乗じて得た金額)附則第四十二条第二項第四号相当する金額相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額附則第四十六条第一項第一号政令で定める金額政令で定める金額に一・〇〇七を乗じて得た金額百分の二十に相当する金額百分の二十に相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間がないときは、当該相当する金額に一・〇〇一を乗じて得た金額)百分の一に相当する金額百分の一に相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額附則第四十六条第三項相当する金額相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間がないときは、当該相当する金額に一・〇〇一を乗じて得た金額)二 昭和六十年改正法附則第四十六条第二項又は第四項の規定によりなおその効力を有することとされ経過措置政令第四十六条第二項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の共済法第八十八条の三第一項第一号及び第二号六万二千三百円六万二千七百円十八万六千八百円十八万八千百円第八十八条の五第一項政令で定める金額政令で定める金額に一・〇〇七を乗じて得た金額(その金額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)三 経過措置政令第三十四条八十四万七千四百円八十五万三千三百円第三十八条第一項第一号ロ二万九千八百九十二円二万九千八百九十二円に一・〇〇七を乗じて得た金額第三十八条第一項第一号ハ相当する額相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額第三十八条第一項第三号ロ二万九千八百九十二円二万九千八百九十二円に一・〇〇七を乗じて得た金額第三十八条第一項第三号ハ相当する金額相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額第三十八条第二項八十四万七千四百円八十五万三千三百円相当する金額相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額第四十二条第一項第一号四百十七万八千五百円四百二十万七千七百円第四十二条第一項第二号二百七十二万二千八百円二百七十四万千九百円第四十二条第一項第三号百九十万円百九十一万三千三百円第四十二条第二項第一号十六万八千円十六万九千二百円第四十二条第二項第二号一万二千円一万二千百円五万四千円五万四千四百円十一万四千円十一万四千八百円第四十二条第四項第一号百三万五千九百円百四万三千二百円第四十二条第四項第二号八十四万七千四百円八十五万三千三百円第四十二条第四項第三号六十二万二千八百円六十二万七千二百円第四十五条六十三万三千八百円六十三万八千二百円第四十八条第一項百四十七万二千八百円百四十八万三千百円第四十八条第二項百四十七万二千八百円百四十八万三千百円百三十七万六千八百円百三十八万六千四百円第四十八条第三項一万二千円一万二千百円五万四千円五万四千四百円第五十条各号列記以外の部分相当する金額相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額第五十条第一号五十九万七千八百四十円五十九万七千八百四十円に一・〇〇七を乗じて得た金額百分の二十に相当する額百分の二十に相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額第五十条第三号百分の一に相当する額百分の一に相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額第五十七条第一項百分の二・七百分の三・四相当する金額相当する金額に昭和六十年改正法附則第五十七条第一項各号に掲げる期間に応じ同項各号に掲げる金額に百分の〇・七を乗じて得た金額を加えて得た金額第五十七条第二項百分の二・七百分の三・四第六十条掲げる額掲げる額に一・〇〇七を乗じて得た額
第3条 (傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)
(傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)第三条昭和六十三年四月分以後の月分の共済法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金(昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となつた共済法第七十七条第一項に規定する平均標準報酬月額(次項において「平均標準報酬月額」という。)に十二を乗じて得た金額の百分の二十(その受給権者の共済法第八十二条第二項に規定する公務等傷病による障害の程度が共済法第八十一条第二項に規定する障害等級の一級に該当する場合にあつては、百分の三十)に相当する金額(共済法第八十五条第二項の規定によりその額が算定される障害共済年金のうち国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の七の十一第一項に規定する場合に該当するものにあつては、当該金額に同条第二項に規定する金額を加えた金額)に一・〇〇七(昭和六十年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあつては、一・〇〇一)を乗じて得た金額に相当する金額とする。2昭和六十三年四月分以後の月分の共済法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金(昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となつた平均標準報酬月額の千分の三・三七五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に一・〇〇七(昭和六十年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあつては、一・〇〇一)を乗じて得た金額に相当する金額とする。3昭和六十三年四月分以後の月分の昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の共済法(以下この条において「旧共済法」という。)第八十一条第一項第一号の規定による障害年金について旧共済法第八十六条第一項の規定により支給を停止する金額は、当該障害年金の算定の基礎となつた俸給年額に一・〇〇七(昭和六十年十二月以前の組合員期間がない当該障害年金にあつては、一・〇〇一)を乗じて得た額に同項各号に掲げる者の区分により当該各号に定める割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。4昭和六十三年四月分以後の月分の組合員期間が十年を超える者に支給する旧共済法第八十一条第一項第二号の規定による障害年金について旧共済法第八十六条の二第一項の規定により支給を停止する金額は、当該障害年金の算定の基礎となつた俸給年額に一・〇〇七を乗じて得た額に同項各号に掲げる者の区分により当該各号に定める割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。5昭和六十三年四月分以後の月分の旧共済法第八十八条第一号の規定による遺族年金について旧共済法第九十二条第一項の規定により支給を停止する金額は、当該遺族年金の算定の基礎となつた俸給年額に一・〇〇七(昭和六十年十二月以前の組合員期間がない当該遺族年金にあつては、一・〇〇一)を乗じて得た額の百分の二十に相当する金額とする。
第4条 (更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)
(更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)第四条昭和六十三年四月分以後の月分の旧共済法による年金については、昭和六十年改正法附則第五十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第五十条第三項に規定する政令で定める率は、〇・〇〇七とする。この場合において、昭和六十年改正法附則第五十七条第一項中「俸給年額の百分の七十に相当する金額」とあるのは、「俸給年額の百分の七十に相当する金額に、同条第一項各号に掲げる期間に応じ同項各号に掲げる金額に〇・〇〇七を乗じて得た金額を加えて得た金額」と読み替えるものとする。
第5条 (日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金の額の改定の特例)
(日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金の額の改定の特例)第五条日本鉄道共済組合(共済法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。第三項において同じ。)が支給する旧共済法による年金のうち、昭和五十七年三月三十一日以前に旧公企体共済法(国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第四十条第一号に規定する旧公企体共済法をいう。以下この項において同じ。)の退職(在職中の死亡を含む。以下この項において同じ。)をした旧公企体長期組合員(同条第二号に規定する旧公企体長期組合員をいう。以下この項において同じ。)及び昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員(昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号。以下この項において「昭和四十二年法律第百四号」という。)第十条の八第一項に規定する昭和五十七年度公企体俸給調整適用者に限る。)に係るものについては、同項に規定する公企体基礎俸給年額を昭和四十二年法律第百四号第十条の八第一項各号並びに第十条の十第一項第一号及び第二号の規定の例により引き上げることとした場合の額(昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書に規定する場合には、その額に同項ただし書に規定する政令で定める額を加えた額とする。)を同項に規定する俸給年額とみなして第二条の規定を適用する。この場合においては、昭和六十年改正法附則第五十一条第一項及び経過措置政令第六十四条第一項の規定は、適用しない。2前項の場合において、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。一 昭和六十年改正法(第二条の規定により読み替えられた場合には、読替え後の昭和六十年改正法)附則第三十五条第一項ただし書、第一号及び第二号、第四十条第一項第一号及び第二号、第四十二条第二項第一号及び第四号並びに第四十六条第一項第一号一・〇〇七を乗じて得た金額一・〇〇七を乗じて得た金額に百十分の百を乗じて得た金額二 経過措置政令(第二条の規定により読み替えられた場合には、読替え後の経過措置政令)第三十八条第一項第一号イ再任改定前の退職年金の額の算定の基礎となつた昭和六十年俸給年額をいい、当該再任改定前の退職年金が昭和六十年三月三十一日以前又は俸給調整期間内に給付事由が生じたものである場合には、当該昭和六十年俸給年額に改定増加額を加えた額再任改定前の退職年金が国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(昭和六十二年政令第百九十九号。以下この項において「昭和六十二年政令第百九十九号」という。)第五条第一項の規定の適用を受けるものである場合には、同項の規定により俸給年額とみなされた額第三十八条第一項第一号ロ乗じて得た金額乗じて得た金額に百十分の百を乗じて得た金額第三十八条第一項第一号ハ再退職に係る昭和六十年俸給年額をいい、当該再任改定後の退職年金が昭和六十年三月三十一日以前又は俸給調整期間内に再退職した者に係るものである場合には、当該再退職に係る昭和六十年俸給年額に改定増加額を加えた額再任改定後の退職年金が昭和六十二年政令第百九十九号第五条第一項の規定の適用を受けるものである場合には、同項の規定により俸給年額とみなされた額乗じて得た額乗じて得た額に百十分の百を乗じて得た額第三十八条第一項第二号改正前の特例政令第十七条第一項に規定する再退職に係る公企体基礎俸給年額をいい、その額は、当該再退職に係る公企体基礎俸給年額に係る昭和六十年俸給年額に改定増加額を加えた額再任改定後の退職年金が昭和六十二年政令第百九十九号第五条第一項の規定の適用を受けるものである場合には、同項の規定により俸給年額とみなされた額第三十八条第一項第三号ロ及びハ並びに第二項乗じて得た金額乗じて得た金額に百十分の百を乗じて得た金額3日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金のうち、第一項の規定の適用を受ける年金以外の年金については、第二条の表第一号及び第三号(経過措置政令第三十八条第一項第一号ロ及びハ並びに同項第三号ロ及びハの読替規定並びに同条第二項中相当する金額の読替規定に限る。)の規定は、適用しない。4前三項の場合において、昭和六十年改正法附則第五十七条及び経過措置政令第五十七条の規定は、適用しない。5第一項及び第二項の場合において、これらの規定による改定後の年金額が改定前の年金額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による改定後の年金額とする。