国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令

法令番号
昭和52年政令第199号
施行日
2011-10-01
最終改正
2011-06-10
e-Gov 法令 ID
352CO0000000199
ステータス
active
目次
  1. 1 (趣旨)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附2 (施行期日)
  9. 1_附3 (施行期日等)
  10. 1_附4 (施行期日)
  11. 1_附5 (施行期日)
  12. 1_附6 (施行期日)
  13. 1_附7 (施行期日)
  14. 1_附8 (施行期日)
  15. 1_附9 (施行期日)
  16. 2 (財産形成事業)
  17. 3 (財産形成事業に係る基本計画)
  18. 4 (財産形成事業に係る資金の調達等)
  19. 5 (財産形成事業に係る短期借入金)
  20. 6 (財産形成事業に係る貸付けの限度額)
  21. 7 (財産形成事業に係る貸付けの条件等の決定)

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条国家公務員共済組合(以下「組合」という。)及び国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)が国家公務員共済組合法(以下「法」という。)附則第十四条の四第一項の規定により行う事業については、この政令の定めるところによる。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この政令は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、第七条第五号、第十一条の八の二第二項第四号、第十三条及び第二十六条の改正規定、附則第八条の二を削り、附則第八条の三を附則第八条の二とする改正規定、附則第十一条の三、第十六条の四第三項及び第四項、第十九条の二第四項第五号並びに第二十七条の七第一項第一号及び第六項の改正規定並びに次項、次条第一項、附則第四条、第五条及び第七条の規定、附則第八条の規定(「第八十八条の四第一項及び第二項第二号」を「第八十八条の四」に、「九千九百円」を「、一万九千八百円」に、「第六条の三」を「第六条の四」に改める部分を除く。)並びに附則第九条及び第十条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二年四月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三年十月一日から施行する。

第2条 (財産形成事業)

(財産形成事業)第二条組合及び連合会は、法附則第十四条の四第一項の規定により行う事業として、次に掲げる事業(以下「財産形成事業」という。)を行うことができる。一組合の組合員(常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち内閣総理大臣が定めるものを除く。第七条において同じ。)で勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第三十一条各号に掲げる要件を満たす者にその持家としての住宅の建設若しくは購入のための資金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。)又はその持家である住宅の改良のための資金を貸し付ける事業二前号に掲げる事業に附帯する事業

第3条 (財産形成事業に係る基本計画)

(財産形成事業に係る基本計画)第三条内閣総理大臣は、組合及び連合会の毎事業年度の財産形成事業につき基本計画を定め、当該事業年度の開始前に、組合及び連合会に通知するものとする。これを変更したときも、同様とする。2内閣総理大臣は、前項の基本計画を定めようとするとき、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ財務大臣と協議するものとする。3組合及び連合会は、財産形成事業に係る法第十五条(法第三十六条において準用する場合を含む。)の事業計画及び予算を作成し、又は変更しようとするときは、第一項の基本計画に基づいて行うものとする。

第4条 (財産形成事業に係る資金の調達等)

(財産形成事業に係る資金の調達等)第四条連合会は、法第三十六条において準用する法第十七条ただし書の規定による財務大臣の承認を受けて、組合及び連合会が財産形成事業を行うために必要な資金(以下「事業資金」という。)を、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十二条第一項又は附則第二条に規定するところにより、同法第六条第一項第一号、第二号及び第二号の二に規定する金融機関等、生命保険会社等及び損害保険会社又は独立行政法人勤労者退職金共済機構から調達するものとする。2組合は、その必要とする事業資金の金額を、あらかじめ、連合会に対し申し出なければならない。3連合会は、前項の規定による申出に係る事業資金を調達したときは、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める条件により、速やかに、当該申出をした組合にこれを貸し付けるものとする。4組合が前項の規定による貸付けを受ける場合には、法第十七条の規定は、適用がないものとする。

第5条 (財産形成事業に係る短期借入金)

(財産形成事業に係る短期借入金)第五条組合及び連合会は、前条の規定による場合のほか、財産形成事業の円滑な実施のため必要があるときは、法第十七条ただし書(法第三十六条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による財務大臣の承認を受けて、短期借入金をすることができる。2前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、法第十七条ただし書の規定による財務大臣の承認を受けて、これを借り換えることができる。3前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

第6条 (財産形成事業に係る貸付けの限度額)

(財産形成事業に係る貸付けの限度額)第六条第二条第一号の規定による資金の貸付けは、当該貸付けを受ける各人につき勤労者財産形成促進法第十五条第三項に規定する貸付限度額の範囲内で行わなければならない。

第7条 (財産形成事業に係る貸付けの条件等の決定)

(財産形成事業に係る貸付けの条件等の決定)第七条第二条から前条までに規定するもののほか、組合の組合員に対する第二条の規定による資金の貸付けの条件その他財産形成事業の実施に関し必要な事項は、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/352CO0000000199

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/kokkakomuin-kyosai-kumiai_6、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kokkakomuin-kyosai-kumiai_6