第1条 (国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定)
(国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定)第一条国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「共済組合法」という。)第九十条の規定による年金のうち次の各号に掲げるものの額は、昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十八年法律第百六十号。以下「年金額改定法」という。)第二条の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和三十一年四月分以後、当該各号に掲げる額に改定する。一公務による傷病を給付事由とする年金別表に定める障害の等級に対応する年金額二公務による死亡を給付事由とする年金三万一千五円三公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の当該傷病以外の事由による死亡を給付事由とする年金一万八千六百三円2次の各号に掲げる年金の額は、年金額改定法第二条の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和三十一年七月分以後、当該各号に掲げる額に改定する。一前項第二号に掲げる年金三万五千二百四十五円二前項第三号に掲げる年金二万一千百四十七円3第一項第一号に掲げる年金の基礎となつた障害の程度が別表に定める四級、五級又は六級に該当するものでそれぞれ恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二に定める第三項症以上、第四項症以上又は第五項症以上に相当するものに係る当該年金については、大蔵大臣の定めるところにより、当該障害の程度が別表に定める五級又は六級に該当するものにあつてはそれぞれその一級上位の等級に該当するものとみなし、当該障害の程度が同表に定める四級に該当するものにあつては同表中「四八、〇〇〇円」とあるのは「六五、〇〇〇円」と読み替えて、第一項の規定を適用する。