国家公務員共済組合法による再評価率の改定等に関する政令

法令番号
平成17年政令第82号
施行日
2015-10-01
最終改正
2015-09-30
e-Gov 法令 ID
417CO0000000082
ステータス
repealed
目次
  1. 1 (平成二十七年度における再評価率に関する読替え)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日等)
  7. 1_附7 (施行期日)
  8. 1_附8 (施行期日)
  9. 2 (平成二十七年度以後における停止解除調整変更額及び支給停止調整額の改定)
  10. 2_附2 (国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
  11. 2_附3 (国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
  12. 3 (平成二十七年度における俸給年額改定率に関する読替え)
  13. 4 (平成二十七年度における従前額改定率の改定等)

第1条 (平成二十七年度における再評価率に関する読替え)

(平成二十七年度における再評価率に関する読替え)第一条平成二十七年度における国家公務員共済組合法第七十二条の二に規定する再評価率については、同法別表第二を次のとおり読み替えて、同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。一昭和五年四月一日以前に生まれた者組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率昭和六十二年三月以前一・二二一昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで一・一八九昭和六十三年四月から平成元年十一月まで一・一六〇平成元年十二月から平成三年三月まで一・〇九〇平成三年四月から平成四年三月まで一・〇三九平成四年四月から平成五年三月まで一・〇一〇平成五年四月から平成六年三月まで〇・九九〇平成六年四月から平成七年三月まで〇・九八二平成七年四月から平成八年三月まで〇・九八一平成八年四月から平成九年三月まで〇・九七七平成九年四月から平成十年三月まで〇・九五七平成十年四月から平成十一年三月まで〇・九五一平成十一年四月から平成十二年三月まで〇・九五四平成十二年四月から平成十三年三月まで〇・九五九平成十三年四月から平成十四年三月まで〇・九六六平成十四年四月から平成十五年三月まで〇・九七五平成十五年四月から平成十六年三月まで〇・九七九平成十六年四月から平成十七年三月まで〇・九八〇平成十七年四月から平成十八年三月まで〇・九八一平成十八年四月から平成十九年三月まで〇・九八一平成十九年四月から平成二十年三月まで〇・九七九平成二十年四月から平成二十一年三月まで〇・九六二平成二十一年四月から平成二十二年三月まで〇・九七四平成二十二年四月から平成二十三年三月まで〇・九八〇平成二十三年四月から平成二十四年三月まで〇・九八二平成二十四年四月から平成二十五年三月まで〇・九八三平成二十五年四月から平成二十六年三月まで〇・九七九平成二十六年四月から平成二十七年三月まで〇・九五三平成二十七年四月から平成二十八年三月まで〇・九五三二昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率昭和六十二年三月以前一・二三一昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで一・二〇二昭和六十三年四月から平成元年十一月まで一・一七一平成元年十二月から平成三年三月まで一・一〇〇平成三年四月から平成四年三月まで一・〇五一平成四年四月から平成五年三月まで一・〇二〇平成五年四月から平成六年三月まで一・〇〇〇平成六年四月から平成七年三月まで〇・九八二平成七年四月から平成八年三月まで〇・九八一平成八年四月から平成九年三月まで〇・九七七平成九年四月から平成十年三月まで〇・九五七平成十年四月から平成十一年三月まで〇・九五一平成十一年四月から平成十二年三月まで〇・九五四平成十二年四月から平成十三年三月まで〇・九五九平成十三年四月から平成十四年三月まで〇・九六六平成十四年四月から平成十五年三月まで〇・九七五平成十五年四月から平成十六年三月まで〇・九七九平成十六年四月から平成十七年三月まで〇・九八〇平成十七年四月から平成十八年三月まで〇・九八一平成十八年四月から平成十九年三月まで〇・九八一平成十九年四月から平成二十年三月まで〇・九七九平成二十年四月から平成二十一年三月まで〇・九六二平成二十一年四月から平成二十二年三月まで〇・九七四平成二十二年四月から平成二十三年三月まで〇・九八〇平成二十三年四月から平成二十四年三月まで〇・九八二平成二十四年四月から平成二十五年三月まで〇・九八三平成二十五年四月から平成二十六年三月まで〇・九七九平成二十六年四月から平成二十七年三月まで〇・九五三平成二十七年四月から平成二十八年三月まで〇・九五三三昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率昭和六十二年三月以前一・二五七昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで一・二二七昭和六十三年四月から平成元年十一月まで一・一九七平成元年十二月から平成三年三月まで一・一二五平成三年四月から平成四年三月まで一・〇七四平成四年四月から平成五年三月まで一・〇四一平成五年四月から平成六年三月まで一・〇二一平成六年四月から平成七年三月まで一・〇〇二平成七年四月から平成八年三月まで〇・九八一平成八年四月から平成九年三月まで〇・九七七平成九年四月から平成十年三月まで〇・九五七平成十年四月から平成十一年三月まで〇・九五一平成十一年四月から平成十二年三月まで〇・九五四平成十二年四月から平成十三年三月まで〇・九五九平成十三年四月から平成十四年三月まで〇・九六六平成十四年四月から平成十五年三月まで〇・九七五平成十五年四月から平成十六年三月まで〇・九七九平成十六年四月から平成十七年三月まで〇・九八〇平成十七年四月から平成十八年三月まで〇・九八一平成十八年四月から平成十九年三月まで〇・九八一平成十九年四月から平成二十年三月まで〇・九七九平成二十年四月から平成二十一年三月まで〇・九六二平成二十一年四月から平成二十二年三月まで〇・九七四平成二十二年四月から平成二十三年三月まで〇・九八〇平成二十三年四月から平成二十四年三月まで〇・九八二平成二十四年四月から平成二十五年三月まで〇・九八三平成二十五年四月から平成二十六年三月まで〇・九七九平成二十六年四月から平成二十七年三月まで〇・九五三平成二十七年四月から平成二十八年三月まで〇・九五三四昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率昭和六十二年三月以前一・二六三昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで一・二三三昭和六十三年四月から平成元年十一月まで一・二〇三平成元年十二月から平成三年三月まで一・一三〇平成三年四月から平成四年三月まで一・〇七九平成四年四月から平成五年三月まで一・〇四七平成五年四月から平成六年三月まで一・〇二七平成六年四月から平成七年三月まで一・〇〇七平成七年四月から平成八年三月まで〇・九八六平成八年四月から平成九年三月まで〇・九七三平成九年四月から平成十年三月まで〇・九五七平成十年四月から平成十一年三月まで〇・九五一平成十一年四月から平成十二年三月まで〇・九五四平成十二年四月から平成十三年三月まで〇・九五九平成十三年四月から平成十四年三月まで〇・九六六平成十四年四月から平成十五年三月まで〇・九七五平成十五年四月から平成十六年三月まで〇・九七九平成十六年四月から平成十七年三月まで〇・九八〇平成十七年四月から平成十八年三月まで〇・九八一平成十八年四月から平成十九年三月まで〇・九八一平成十九年四月から平成二十年三月まで〇・九七九平成二十年四月から平成二十一年三月まで〇・九六二平成二十一年四月から平成二十二年三月まで〇・九七四平成二十二年四月から平成二十三年三月まで〇・九八〇平成二十三年四月から平成二十四年三月まで〇・九八二平成二十四年四月から平成二十五年三月まで〇・九八三平成二十五年四月から平成二十六年三月まで〇・九七九平成二十六年四月から平成二十七年三月まで〇・九五三平成二十七年四月から平成二十八年三月まで〇・九五三五昭和八年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率昭和六十二年三月以前一・二六三昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで一・二三三昭和六十三年四月から平成元年十一月まで一・二〇三平成元年十二月から平成三年三月まで一・一三〇平成三年四月から平成四年三月まで一・〇七九平成四年四月から平成五年三月まで一・〇四七平成五年四月から平成六年三月まで一・〇二七平成六年四月から平成七年三月まで一・〇〇七平成七年四月から平成八年三月まで〇・九八六平成八年四月から平成九年三月まで〇・九七三平成九年四月から平成十年三月まで〇・九六〇平成十年四月から平成十一年三月まで〇・九五一平成十一年四月から平成十二年三月まで〇・九五四平成十二年四月から平成十三年三月まで〇・九五九平成十三年四月から平成十四年三月まで〇・九六六平成十四年四月から平成十五年三月まで〇・九七五平成十五年四月から平成十六年三月まで〇・九七九平成十六年四月から平成十七年三月まで〇・九八〇平成十七年四月から平成十八年三月まで〇・九八一平成十八年四月から平成十九年三月まで〇・九八一平成十九年四月から平成二十年三月まで〇・九七九平成二十年四月から平成二十一年三月まで〇・九六二平成二十一年四月から平成二十二年三月まで〇・九七四平成二十二年四月から平成二十三年三月まで〇・九八〇平成二十三年四月から平成二十四年三月まで〇・九八二平成二十四年四月から平成二十五年三月まで〇・九八三平成二十五年四月から平成二十六年三月まで〇・九七九平成二十六年四月から平成二十七年三月まで〇・九五三平成二十七年四月から平成二十八年三月まで〇・九五三六昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率昭和六十二年三月以前一・二六九昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで一・二三八昭和六十三年四月から平成元年十一月まで一・二〇八平成元年十二月から平成三年三月まで一・一三五平成三年四月から平成四年三月まで一・〇八三平成四年四月から平成五年三月まで一

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第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

第2条 (平成二十七年度以後における停止解除調整変更額及び支給停止調整額の改定)

(平成二十七年度以後における停止解除調整変更額及び支給停止調整額の改定)第二条平成二十七年度以後における国家公務員共済組合法第七十九条第二項に規定する停止解除調整変更額については、同条第四項本文中「四十八万円」とあるのは、「四十七万円」と読み替えて、同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。2平成二十七年度以後における国家公務員共済組合法第八十条第一項に規定する支給停止調整額については、同条第二項本文中「四十八万円」とあるのは、「四十七万円」と読み替えて、同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

第2_附2条 (国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)

(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)第二条平成二十三年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。

第2_附3条 (国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)

(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)第二条平成二十六年三月以前の月分の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。

第3条 (平成二十七年度における俸給年額改定率に関する読替え)

(平成二十七年度における俸給年額改定率に関する読替え)第三条平成二十七年度における国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十五条第一項に規定する俸給年額改定率については、同法附則別表第五を次のとおり読み替えて、同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。昭和五年四月一日以前に生まれた者一・二二一昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者一・二三一昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者一・二五七昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者一・二六三昭和八年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者一・二六三昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者一・二六九昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者一・二七九昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者一・二九〇昭和十三年四月二日以後に生まれた者一・二九一

第4条 (平成二十七年度における従前額改定率の改定等)

(平成二十七年度における従前額改定率の改定等)第四条平成二十七年度における国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。次項において「平成十二年改正法」という。)附則第十二条第一項及び第二項の従前額改定率は、昭和十三年四月一日以前に生まれた者については一・〇〇〇とし、同月二日以後に生まれた者については〇・九九八とする。2平成十二年改正法附則別表平成十七年度以後の各年度に属する月の項の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる期間について、同表の下欄に定めるとおりとする。平成十七年四月から平成十八年三月まで〇・九二三平成十八年四月から平成十九年三月まで〇・九二六平成十九年四月から平成二十年三月まで〇・九二四平成二十年四月から平成二十一年三月まで〇・九二四平成二十一年四月から平成二十二年三月まで〇・九一四平成二十二年四月から平成二十三年三月まで〇・九二七平成二十三年四月から平成二十四年三月まで〇・九三四平成二十四年四月から平成二十五年三月まで〇・九三七平成二十五年四月から平成二十六年三月まで〇・九三七平成二十六年四月から平成二十七年三月まで〇・九三二平成二十七年四月から平成二十八年三月まで〇・九〇九

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000082

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> 国家公務員共済組合法による再評価率の改定等に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/kokkakomuin-kyosai-kumiai_17、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kokkakomuin-kyosai-kumiai_17