国家公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を組合員期間に算入しないことを希望する場合の手続に関する省令

法令番号
昭和55年大蔵省令第7号
施行日
1980-02-28
最終改正
1980-02-28
e-Gov 法令 ID
355M50000040007
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 2 第二条

第1条 第一条

第一条昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号。以下「法」という。)附則第二十一条第一項に規定する更新組合員又は更新組合員であつた者が同項の申出をしようとする場合には、別紙様式第一号による代用教員等の期間を組合員期間に算入しないことの申立書を国家公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令(以下「令」という。)第二条第一項に規定する申出の期限内に、国家公務員共済組合(以下「組合」という。)に提出しなければならない。2前項の場合において、同項に規定する者が法附則第二十一条第一項の申出に係る退職年金又は減額退職年金を国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供しているときは、前項の申出書に令第二条第一項の申出をすることについての国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の同意書を添えて、組合に提出しなければならない。

第2条 第二条

第二条法附則第二十一条第一項に規定する遺族が同項の申出をしようとする場合には、別紙様式第二号による代用教員等の期間を組合員期間に算入しないことの申立書を令第二条第一項に規定する申立の期限内に、組合に提出しなければならない。2前項の場合において、法附則第二十一条第一項の規定の適用を受ける同順位の遺族が二人以上あるときは、そのうちの一人を代表者と定め、その代表者が前項の申立書に同順位の遺族全員の同意書を添えて、組合に提出しなければならない。3前条第二項の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「退職年金又は減額退職年金」とあるのは、「遺族年金」と読み替えるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000040007

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> 国家公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を組合員期間に算入しないことを希望する場合の手続に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/kokkakomuin-kyosai-kumiai_15、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kokkakomuin-kyosai-kumiai_15