第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条この省令は、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会の財務その他その運営に関し必要な事項を定めるとともに、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「法」という。)及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)の実施のための手続その他法及び施行法の執行に関して必要な細則を定めるものとする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則に次の一項を加える改正規定は、平成十九年十月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、別紙様式第二十四号の二、別紙様式第三十四号及び別紙様式第三十五号の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年七月十七日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、平成二十七年十月一日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第百十八条及び第百十八条の二の改正規定は、同年四月一日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年六月二十五日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、次条の規定は、同年三月一日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、第一条中国家公務員共済組合法施行規則第百十一条の二第二項の改正規定、同条に一項を加える改正規定及び同令別紙様式第二十一号の三の改正規定は、平成二十九年十月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十年八月一日から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和元年五月二十三日から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次条第二項の規定は、公布の日から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年一月一日から施行する。
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この省令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第百十五条の二を削り、第百十五条の三を第百十五条の二とする改正規定及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。2この省令による改正後の国家公務員等共済組合法施行規則第百十四条の三十三第二項の規定は、平成六年四月一日から適用する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年十月一日から施行する。
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年十月一日から施行する。
第1_附43条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和五年四月一日から施行する。
第1_附44条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附45条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附46条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和六年五月七日から施行する。
第1_附47条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。
第1_附48条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和七年三月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和七年六月一日から施行する。
第1_附49条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附50条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和七年六月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第八十五条の二後段の改正規定、第八十六条の改正規定及び同条に一項を加える改正規定、附則第七項の改正規定、附則第八項の改正規定並びに附則第九項の改正規定は、公布の日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第2条 (定義)
(定義)第二条この省令において、「行政執行法人」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「運営規則」、「事業計画」、「予算」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「組合員」、「組合員期間」、「短期給付」、「地方の組合」、「長期給付」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「福祉事業」、「組合員等記号・番号等」、「組合員等記号・番号」、「社会保険診療報酬支払基金」、「船員組合員」、「公庫等」、「公庫等職員」、「特定公庫等」、「特定公庫等役員」、「継続長期組合員」、「組合職員」、「連合会役職員」、「任意継続組合員」若しくは「任意継続掛金」、「恩給公務員期間」又は「在外組合員」とは、それぞれ法第一条第二項、第二条第一項第一号から第六号まで、第三条第一項、第八条第二項、第十一条、第十五条、第二十一条、第三十一条第一号、第三十七条、第三十八条、第五十二条、第五十五条第一項第二号、第七十二条第一項、第七十三条第一項、第七十四条、第九十八条、第百十二条の二第一項、第百十四条の二第一項、第百十九条、第百二十四条の二第一項若しくは第二項、第百二十五条、第百二十六条第一項若しくは第百二十六条の五第二項、施行法第二条第十号又は国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号。以下「令」という。)第二十二条の二第一項に規定する行政執行法人、職員、被扶養者、遺族、退職、報酬、期末手当等、組合、組合の代表者、運営規則、事業計画、予算、連合会、独立行政法人、国立大学法人等、組合員、組合員期間、短期給付、地方の組合、長期給付、厚生年金保険給付、退職等年金給付、福祉事業、組合員等記号・番号等、組合員等記号・番号、社会保険診療報酬支払基金、船員組合員、公庫等、公庫等職員、特定公庫等、特定公庫等役員、継続長期組合員、組合職員、連合会役職員、任意継続組合員若しくは任意継続掛金、恩給公務員期間又は在外組合員をいう。
第2_附10条 (様式の特例)
(様式の特例)第二条この省令による改正前の別紙様式第二十四号の二による特別療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第二十四号の二の様式によるものとみなす。
第2_附11条 (退職等年金給付事業の準備行為)
(退職等年金給付事業の準備行為)第二条国家公務員共済組合連合会は、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十六号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)前においても、同法第五条による改正後の国家公務員共済組合法第七十四条に規定する退職等年金給付に係る事業の実施に必要な準備行為をすることができる。
第2_附12条 (様式の特例)
(様式の特例)第二条この省令による改正前の別紙様式第二十四号の二による特別療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第二十四号の二の様式によるものとみなす。
第2_附13条 (特定疾病給付対象療養の認定に関する経過措置)
(特定疾病給付対象療養の認定に関する経過措置)第二条平成二十七年一月から同年十二月までの間においては、国家公務員共済組合法第五十五条第二項第三号又は第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者及び国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する病院等にこの省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式第二十一号の二の三による限度額適用認定証又は新規則別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して同条第七項に規定する特定疾病給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、新規則第百五条の五の二第一項の申出に基づく組合の認定を受けているものとみなす。
第2_附14条 (事業報告書及び決算事業報告書に関する経過措置)
(事業報告書及び決算事業報告書に関する経過措置)第二条この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則(以下「新規則」という。)第百十八条の規定は、平成二十七年四月以後の毎月末日現在の事業報告書の作成について適用し、同年三月末日現在の事業報告書の作成については、なお従前の例による。2新規則第百十八条の二の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度の毎事業年度末日現在の決算事業報告書の作成について適用し、平成二十七年四月一日前に開始する事業年度の末日現在の決算事業報告書の作成については、なお従前の例による。
第2_附15条 (様式の特例)
(様式の特例)第二条この省令による改正前の別紙様式第二十一号の二による特定疾病療養受療証、別紙様式第二十一号の二の三による限度額適用認定証及び別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三及び別紙様式第二十一号の三の様式によるものとみなす。
第2_附16条 (退職等年金給付に要する費用を計算したときの財務大臣への報告の特例)
(退職等年金給付に要する費用を計算したときの財務大臣への報告の特例)第二条国家公務員共済組合連合会は、この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第八十五条の三に規定する国家公務員共済組合法第二十一条第二項第二号ロの計算を、財務大臣の定める様式に基づき、財務大臣に報告することができるものとする。2前項の規定による報告は、施行日において財務大臣に報告されたものとみなす。
第2_附17条 (老齢厚生年金等施行日前請求手続に係る経過措置)
(老齢厚生年金等施行日前請求手続に係る経過措置)第二条老齢厚生年金及び平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金に係る老齢厚生年金等施行日前請求手続については、この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第百十四条の規定により読み替えられた公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十九年厚生労働省令第十一号)による改正後の厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第三十条の規定の例による。
第2_附18条 (様式の特例)
(様式の特例)第二条この省令による改正前の別紙様式第二十一号の二による特定疾病療養受療証、別紙様式第二十一号の二の三による限度額適用認定証及び別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三及び別紙様式第二十一号の三の様式によるものとみなす。
第2_附19条 (様式の特例)
(様式の特例)第二条第一条の規定による改正前の別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の別紙様式第二十一号の三の様式によるものとみなす。
第2_附2条 (申請等に係る経過措置)
(申請等に係る経過措置)第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた看護又は移送に係る申請については、なお従前の例による。
第2_附20条 (様式の特例)
(様式の特例)第二条この省令による改正前の別紙様式第二十一号の二の三による限度額適用認定証及び別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第二十一号の二の三及び別紙様式第二十一号の三の様式によるものとみなす。
第2_附21条 (様式の特例)
(様式の特例)第二条この省令による改正前の別紙様式第二十一号の二による特定疾病療養受療証、別紙様式第二十一号の二の三による限度額適用認定証及び別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三及び別紙様式第二十一号の三の様式によるものとみなす。
第2_附22条 (国家公務員共済組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(国家公務員共済組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律附則第八条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後国共済法」という。)第二条第一項第二号及びこの省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則(以下「改正後規則」という。)第二条の二の規定の施行により被扶養者の要件を欠くに至る者であつて、この省令の施行の際現に国家公務員共済組合法第五十五条第一項各号に掲げる医療機関に入院しているものの当該入院の期間における被扶養者としての資格については、その者が引き続き当該組合員と同一の世帯に属し、主としてその組合員の収入により生計を維持している間(その者が当該組合員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹である場合にあつては、主としてその組合員の収入により生計を維持している間)に限り、改正後国共済法第二条第一項第二号及び改正後規則第二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。2組合は、この省令の施行の日前においても、改正後国共済法第二条第一項第二号及び改正後規則第二条の二の規定の施行により被扶養者の要件を欠くに至る者を有する組合員から、令和二年四月一日における状況を記載した改正後規則第八十八条の規定による被扶養者申告書の提出を受けることができる。
第2_附23条 (国家公務員共済組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(国家公務員共済組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条組合は、この省令の施行の日前においても、組合員及びその被扶養者が改正法附則第八条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第五十五条第一項に規定する電子資格確認により、組合員又はその被扶養者であることの確認を受けることができるよう、組合員及びその被扶養者が市町村長(特別区の区長を含む。)に対して行う個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の交付の申請(同法第十七条第一項に規定する申請をいう。)に必要な支援を組合員及びその被扶養者に対して行うことができる。
第2_附24条 (様式の特例)
(様式の特例)第二条この省令による改正前の別紙様式第十一号による組合員証、別紙様式第十五号による組合員被扶養者証、別紙様式第十五号の三による高齢受給者証、別紙様式第二十一号の二による特定疾病療養受療証、別紙様式第二十一号の二の三による限度額適用認定証、別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第二十四号の二による特別療養証明書、別紙様式第三十九号による船員組合員証、別紙様式第四十号による船員組合員被扶養者証及び別紙様式第四十三号による船員組合員療養補償証明書は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第十一号、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の三、別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三、別紙様式第二十一号の三、別紙様式第二十四号の二、別紙様式第三十九号、別紙様式第四十号及び別紙様式第四十三号の様式によるものとみなす。
第2_附25条 (様式の特例)
(様式の特例)第二条この省令による改正前の別紙様式第二十一号の二による特定疾病療養受療証、別紙様式第二十一号の二の三による限度額適用認定証及び別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三及び別紙様式第二十一号の三の様式によるものとみなす。
第2_附26条 (様式の特例)
(様式の特例)第二条この省令による改正前の別紙様式第十一号による組合員証、別紙様式第十五号による組合員被扶養者証、別紙様式第十五号の三による高齢受給者証、別紙様式第二十一号の二による特定疾病療養受療証、別紙様式第二十一号の二の三による限度額適用認定証、別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第三十九号による船員組合員証及び別紙様式第四十号による船員組合員被扶養者証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第十一号、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の三、別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三、別紙様式第二十一号の三、別紙様式第三十九号及び別紙様式第四十号の様式によるものとみなす。
第2_附27条 (出産費及び家族出産費に関する経過措置)
(出産費及び家族出産費に関する経過措置)第二条この省令の施行の日前の出産に係る国共済規則第百六条第一項及び第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
第2_附28条 (会計処理に関する経過措置)
(会計処理に関する経過措置)第二条この省令による改正後の第八十一条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る会計処理について適用し、施行日前に開始する事業年度に係る会計処理については、なお従前の例による。
第2_附29条 (様式の特例)
(様式の特例)第二条この省令による改正前の様式は、当分の間、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
第2_附3条 (従前の特別掛金)
(従前の特別掛金)第二条平成十五年四月前の期末手当等(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)第二条による改正前の国家公務員共済組合法第百一条の二第一項に規定する期末手当等をいう。)に係る特別掛金(同項に規定する特別掛金をいう。)については、なお従前の例による。
第2_附30条 (育児休業等に関する経過措置)
(育児休業等に関する経過措置)第二条この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第百二十条第一項(第百二十条の二において準用する場合を含む。)、第四項及び第五項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する国家公務員共済組合法第四十条第十二項に規定する育児休業等について適用し、施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。
第2_附31条 (提出書類に関する経過措置)
(提出書類に関する経過措置)第二条この省令の施行の日から令和四年十二月三十一日までの間において、この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第九十七条、第九十九条の三、第九十九条の四、第百二条、第百三条、第百五条の四、第百五条の四の二、第百五条の四の三、第百五条の十一、第百五条の十二、第百六条、第百八条、第百九条、第百十条、第百十一条、第百十一条の二、第百十一条の三、第百十二条、第百十三条、第百二十七条の五及び第百三十条の六の規定の適用については、第九十七条中「支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨(当該給付が退職等年金給付である場合には、払渡金融機関」とあるのは「払渡金融機関」と、「旨)」とあるのは「旨」と、第九十九条の三、第九十九条の四、第百二条、第百三条、第百五条の四、第百五条の四の二、第百五条の四の三、第百五条の十一、第百五条の十二、第百六条、第百八条、第百九条、第百十条、第百十一条、第百十一条の二、第百十一条の三、第百十二条及び第百十三条中「支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨」とあるのは「払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨」と、第百二十七条の五中「支払を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨」とあるのは「払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支払を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨」と、第百三十条の六中「還付金の払渡しを受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨」とあるのは「払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに還付金の払渡しを受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨」とする。
第2_附32条 (出産費及び家族出産費に関する経過措置)
(出産費及び家族出産費に関する経過措置)第二条この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第百六条第七項の規定の適用については、令和五年四月一日以後に提出される出産費請求書又は家族出産費請求書について適用する。
第2_附33条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附34条 (様式の特例)
(様式の特例)第二条この省令による改正前の様式は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
第2_附35条 (様式の特例)
(様式の特例)第二条この省令による改正前の様式は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
第2_附36条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に国家公務員共済組合(次条及び附則第四条において「組合」という。)からこの省令による改正前の別紙様式第十一号による組合員証、別紙様式第十五号による組合員被扶養者証、別紙様式第三十九号による船員組合員証又は別紙様式第四十号による船員組合員被扶養者証(以下「組合員証等」という。)の交付を受けている組合員又はその被扶養者が、施行日以後に国家公務員共済組合法(以下この条及び次条において「法」という。)第五十五条第一項に規定する保険医療機関等から療養を受ける場合又は法第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受ける場合における当該組合員証等については、施行日から起算して一年を経過する日(法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員又はその被扶養者に係るものにあっては、同日又は同条第五項の規定により資格を喪失する日の前日のいずれか早い日)までの間は、なお従前の例による。
第2_附37条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に行われた契約の申込みの誘引又は契約の申込みに係るこの省令による改正前の国家公務員共済組合法施行規則第二十八条の二第一項第一号に規定する指名競争又は随意契約で施行日以後に締結されるものの契約書の作成の省略については、なお従前の例による。2この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則(以下この条において「改正後規則」という。)第百十一条の二第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に国家公務員共済組合法第四十条第十二項に規定する育児休業等(次項において「育児休業等」という。)に係る子が一歳(改正後規則第百十一条の二第五項において同条第二項の規定を準用する場合にあっては一歳六か月とする。)に達する組合員について適用する。3施行日前に育児休業等を開始した組合員であって、施行日において現に当該育児休業等をしているものについては、施行日を当該組合員が育児休業等を開始した日とみなして、改正後規則第百十一条の二の二の規定を適用する。4施行日前に国家公務員共済組合法第六十八条の五第一項に規定する育児時短勤務(以下この項において「育児時短勤務」という。)に相当する勤務を開始した組合員であって、施行日において現に当該勤務をしているものについては、施行日を当該組合員が育児時短勤務を開始した日とみなして、改正後規則第百十一条の四の規定を適用する。
第2_附38条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附4条 (国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十九条に規定する財務省令で定める場合)
(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十九条に規定する財務省令で定める場合)第二条国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十九条に規定する財務省令で定める場合は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者(国家公務員共済組合法第九十三条の五第一項に規定する当事者をいう。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この条において同じ。)である第三号被保険者(同号に規定する第三号被保険者をいう。以下この条において同じ。)であった当該当事者の他方が、平成十九年四月一日前に当該第三号被保険者の資格を喪失した場合であって、当該当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第三号被保険者となることなくして同日以後に当該事情が解消したと認められるとき(当該当事者間で婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したと認められるときを除く。)とする。
第2_附5条 (様式の特例)
(様式の特例)第二条組合は、この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則の規定にかかわらず、当分の間、この省令による改正前の国家公務員共済組合法施行規則(以下この条において「改正前国共済施行規則」という。)別紙様式第十一号による組合員証、別紙様式第十五号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第十五号の三による高齢受給者証、別紙様式第三十九号による船員組合員証及び別紙様式第四十号による船員被扶養者証(以下この条において「旧組合員証等」という。)を交付することができる。この場合において、旧組合員証等については、改正前国共済施行規則の規定は、なおその効力を有する。2前項後段の規定によりなおその効力を有することとされた改正前国共済施行規則第九十二条第一項(改正前国共済施行規則第九十五条第四項、第九十五条の二第三項及び第百二十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、改正前国共済施行規則第九十二条第一項中「毎年、財務大臣」とあるのは「財務大臣」と、「しなければならない」とあるのは「しなければならない。この場合において、組合は、財務大臣の定めるところにより、被扶養者を有する組合員に対し、毎年、被扶養者の要件の確認を行うものとする」と読み替えるものとする。3この省令の施行の際現に交付されている旧組合員証等については、改正前国共済施行規則の規定は、なおその効力を有する。
第2_附6条 (事業報告書及び決算事業報告書に関する経過措置)
(事業報告書及び決算事業報告書に関する経過措置)第二条この省令による改正後の別紙様式第三十四号による事業報告書及び別紙様式第三十五号による決算事業報告書の様式は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書及び決算事業報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る事業報告書及び決算事業報告書については、なお従前の例による。
第2_附7条 (様式の特例)
(様式の特例)第二条この省令による改正前の別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証及び別紙様式第二十四号の二による特別療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第二十一号の三及び別紙様式第二十四号の二の様式によるものとみなす。
第2_附8条 (様式の特例)
(様式の特例)第二条この省令による改正前の別紙様式第二十一号の二の三による限度額適用認定書及び別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第二十一号の二の三及び別紙様式第二十一号の三の様式によるものとみなす。
第2_附9条 (様式の特例)
(様式の特例)第二条この省令による改正前の別紙様式第二十四号の二による特別療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第二十四号の二の様式によるものとみなす。
第2_2条 (令第二条第一項第九号ロの財務省令で定めるもの)
(令第二条第一項第九号ロの財務省令で定めるもの)第二条の二令第二条第一項第九号ロの財務省令で定めるものは、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第九号ロに規定する最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものとする。
第2_3条 (令第二条第一項第九号ハの財務省令で定める者)
(令第二条第一項第九号ハの財務省令で定める者)第二条の三令第二条第一項第九号ハの財務省令で定める者は、健康保険法第三条第一項第九号ハに規定する厚生労働省令で定める者とする。
第2_4条 (令第二条第二項第三号の財務省令で定める規定)
(令第二条第二項第三号の財務省令で定める規定)第二条の四令第二条第二項第三号の財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。一人事院規則八―一二(職員の任免)第四十二条第二項二一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第三条第一項三国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十九条第一項四一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第三条第一項又は第二項五科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第十四条第一項(同条第二項の規定により任期を定める場合に限る。)六国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第七条第一項第一号七国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第四条第一項又は第二項
第2_5条 (被扶養者)
(被扶養者)第二条の五法第二条第一項第二号に規定する健康保険法第三条第七項ただし書に規定する特別の理由がある者に準じて財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。一日本の国籍を有しない者であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの二日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの2法第二条第一項第二号に規定する日本国内に生活の基礎があると認められるものとして財務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。一外国において留学をする学生二外国に赴任する組合員に同行する者三観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者四組合員が外国に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた者であつて、第二号に掲げる者と同等と認められるもの五前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
第3条 (運営規則)
(運営規則)第三条組合は、法第十一条第一項の規定により、次の各号に掲げる事項を運営規則で定めなければならない。一組合の事業を執行する権限の委任に関する事項二医療機関又は薬局との契約に関する事項三削除四給付の請求、決定及び支払に関する事項五福祉事業の運営に関する事項六法第十三条に規定する組合に使用され、その事務に従事する者及び組合職員の範囲に関する事項七法令又は定款の規定により運営規則で定めることとされている事項八前各号に掲げるもののほか、組合の業務の執行に関して必要な事項
第3_附10条 第三条
第三条この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第二十四号の二の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第3_附11条 (経理単位の特例)
(経理単位の特例)第三条国家公務員共済組合連合会は、前条に規定する準備行為を行う場合には、当該準備行為に関する取引を経理するための経理単位として退職等年金給付準備業務経理を設けるものとする。2国家公務員共済組合連合会の積立金等(国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第九条の二に規定する積立金等をいう。)の資金は、予算の定めるところにより、前項の規定により設けられた退職等年金給付準備業務経理に貸し付けるものとする。この場合において、当該貸付金に係る利率については、長期給付の事業に係る財政の安定に配慮しつつ、財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第十条第一項の規定に基づき財政融資資金を貸し付ける場合の利率を参酌して財務大臣が定める利率とする。
第3_附12条 第三条
第三条この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第二十四号の二の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第3_附13条 (出産費及び家族出産費に関する経過措置)
(出産費及び家族出産費に関する経過措置)第三条この省令の施行の日前の出産に係る国家公務員共済組合法施行規則第百六条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
第3_附14条 (経理単位に関する経過措置)
(経理単位に関する経過措置)第三条この省令の施行の際、この省令による改正前の国家公務員共済組合法施行規則(以下「旧規則」という。)第八十五条第二項の規定により読み替えて準用する第六条第一項第二号に規定する連合会(新規則第二条に規定する連合会をいう。以下同じ。)の長期経理(以下「旧長期経理」という。)の資産及び負債は、新規則第八十五条第二項の規定により読み替えて準用する第六条第一項第二号に規定する厚生年金保険経理又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令(平成二十七年財務省令第七十四号。以下「平成二十七年経過措置省令」という。)第二条第一項の規定により読み替えて準用する国家公務員共済組合法施行規則第八十五条第二項の規定により読み替えて準用する平成二十七年経過措置省令第二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行規則第六条第一項第二号に規定する経過的長期経理に帰属するものとする。2平成二十七年四月一日に開始する事業年度における旧長期経理については、国家公務員共済組合法施行規則第八十五条第二項の規定により準用する同規則第八十四条の規定は、適用しない。この場合において、旧長期経理について損益計算上利益を生じたときはその額を平成二十七年経過措置省令第二条第一項の規定により読み替えて準用する国家公務員共済組合法施行規則第八十五条の六第一項に規定する国の組合の経過的長期給付積立金(以下「経過的長期給付積立金」という。)として、損益計算上損失を生じたときはその額を経過的長期給付積立金から減額して、それぞれ整理するものとする。
第3_附15条 第三条
第三条この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三及び別紙様式第二十一号の三の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第3_附16条 (特別支給の退職共済年金の受給権者に係る老齢厚生年金の裁定請求に関する経過措置)
(特別支給の退職共済年金の受給権者に係る老齢厚生年金の裁定請求に関する経過措置)第三条被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち退職共済年金(平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第十二条の三又は第十二条の五の規定による退職共済年金に限る。)の受給権者であって厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による老齢厚生年金について同法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者については、この命令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第百十四条により適用することとされた厚生年金保険法施行規則第三十条の二の規定を適用する。
第3_附17条 第三条
第三条この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三及び別紙様式第二十一号の三の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第3_附18条 第三条
第三条附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日において現に存する第一条の規定による改正前の別紙様式第二十一号の三の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第3_附19条 第三条
第三条この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三及び別紙様式第二十一号の三の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第3_附2条 第三条
第三条施行日前に行われた看護又は移送に係る療養費の請求については、なお従前の例による。2施行日前に入院していた組合員又は組合員であった者であって、被扶養者がいない者に係る施行日前までの傷病手当金及び出産手当金の請求については、なお従前の例による。3出産の日が施行日前である組合員又は組合員であった者に係る出産費、配偶者出産費及び育児手当金の支給の請求については、なお従前の例による。
第3_附20条 第三条
第三条この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第十一号、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の三、別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三、別紙様式第二十一号の三、別紙様式第二十四号の二、別紙様式第三十九号、別紙様式第四十号及び別紙様式第四十三号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第3_附21条 第三条
第三条この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三及び別紙様式第二十一号の三の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第3_附22条 第三条
第三条この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第十一号、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の三、別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三、別紙様式第二十一号の三、別紙様式第三十九号及び別紙様式第四十号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第3_附23条 (障害厚生年金の額の改定等に関する経過措置)
(障害厚生年金の額の改定等に関する経過措置)第三条国民年金法施行令等の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第三条第三項の規定による障害厚生年金(国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)が支給するものに限る。以下同じ。)の額の改定の請求は、国共済規則第百十四条の二第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号。以下この条において「読替え後厚年則」という。)第四十七条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出することによって行わなければならない。2前項の請求書には、読替え後厚年則第四十七条第二項各号に掲げる書類等を添えなければならない。3第一項の請求は、障害厚生年金の受給権者(その障害の程度が改正令第一条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、改正令附則第二条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。4改正令附則第三条第六項の規定による障害厚生年金の支給の請求をしようとするときは、読替え後厚年則第四十四条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出しなければならない。5前項の請求書には、読替え後厚年則第四十四条第二項各号に掲げる書類等を添えなければならない。
第3_附24条 (加給年金額対象者の不該当の届出)
(加給年金額対象者の不該当の届出)第三条老齢厚生年金(国家公務員共済組合連合会が支給するものに限る。以下同じ。)又は障害厚生年金(国家公務員共済組合連合会が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者(施行日において経過措置政令附則第五条第一項の規定により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十六条第六項(同法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けない者に限る。以下この条及び次条において単に「受給権者」という。)は、その配偶者が、同法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を国家公務員共済組合連合会に提出しなければならない。一受給権者の氏名、生年月日及び住所二受給権者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)三老齢厚生年金又は障害厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)四配偶者の氏名及び生年月日五配偶者が厚生年金保険法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った年月日及びその事由
第3_附25条 第三条
第三条この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第3_附26条 (継続被保険者に係る届出)
(継続被保険者に係る届出)第三条厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間に基づく経過措置政令第五十五条第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(同項に規定する継続被保険者(以下単に「継続被保険者」という。)に限る。)又は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日前において支給事由の生じた厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(継続被保険者であって、同法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(同法附則第八条の二第三項に規定する者であることにより当該繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者に限る。)は、施行日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、経過措置政令第五十五条第一項第一号に規定する者に該当することを証する書類を添えて、これを国家公務員共済組合連合会に提出しなければならない。一受給権者の氏名、生年月日及び住所二受給権者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号三老齢厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)四継続被保険者に該当する旨(厚生年金保険の被保険者の資格の取得事由を含む。)
第3_附27条 (産前産後休業期間中の掛金の免除の申出に関する経過措置)
(産前産後休業期間中の掛金の免除の申出に関する経過措置)第三条この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第百二十条の四第一項の規定の適用については、令和五年四月一日以後に提出される産前産後休業掛金免除申出書について適用する。
第3_附28条 第三条
第三条この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第3_附29条 第三条
第三条この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第3_附3条 (事業報告書及び決算事業報告書に関する経過措置)
(事業報告書及び決算事業報告書に関する経過措置)第三条この省令による改正後の別紙様式第三十四号による事業報告書及び別紙様式第三十五号による決算事業報告書の様式は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書及び決算事業報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る事業報告書及び決算事業報告書については、なお従前の例による。
第3_附30条 第三条
第三条この省令の施行の際現に組合から組合員証等の交付を受けている組合員又はその被扶養者が、前条の規定により当該組合員証等がなお従前の例によるとされた間に七十歳に達する場合、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の三第九項の規定による組合の認定を受けた場合、同令第十一条の三の六第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による組合の認定若しくは同条第四項若しくは第五項の規定による組合の認定(同令第十一条の三の五第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合又は同令第十一条の三の六第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による組合の認定若しくは同条第四項若しくは第五項の規定による組合の認定(同令第十一条の三の五第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合におけるこの省令による改正前の別紙様式第十五号の三による高齢受給者証、別紙様式第二十一号の二による特定疾病療養受療証、別紙様式第二十一号の二の三による限度額適用認定証及び別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証については、なお従前の例による。ただし、当該組合員又はその被扶養者が法第五十五条第一項に規定する電子資格確認を受けることができる状況にある場合又はこの省令による改正後の第八十九条第二項に規定する資格確認書の交付又は提供を受けている場合は、この限りでない。
第3_附4条 第三条
第三条この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第三十一号の三の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第3_附5条 第三条
第三条この省令による改正後の第六条及び別表第一号表の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る経理単位について適用する。
第3_附6条 第三条
第三条この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第十七号の二、別紙様式第十七号の二の二、別紙様式第二十一号、別紙様式第二十一号の三、別紙様式第二十一号の四及び別紙様式第二十四号の二の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第3_附7条 (様式の特例)
(様式の特例)第三条組合は、この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則の規定にかかわらず、当分の間、この省令による改正前の国家公務員共済組合法施行規則(以下「平成二十二年改正前国共済施行規則」という。)別紙様式第十一号による組合員証、別紙様式第十五号による組合員被扶養者証、別紙様式第三十九号による船員組合員証及び別紙様式第四十号による船員組合員被扶養者証(以下「平成二十二年改正前組合員証等」という。)を交付することができる。この場合において、平成二十二年改正前組合員証等については、平成二十二年改正前国共済施行規則の規定は、なおその効力を有する。2この省令の施行の際現に交付されている平成二十二年改正前組合員証等については、平成二十二年改正前国共済施行規則の規定は、なおその効力を有する。
第3_附8条 第三条
第三条この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第二十一号の二の三及び別紙様式第二十一号の三の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第3_附9条 第三条
第三条この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第二十四号の二の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第4条 (会計組織)
(会計組織)第四条組合の経理は、本部(法第五条第一項に規定する主たる事務所をいう。以下同じ。)、支部(同条第二項に規定する従たる事務所をいう。以下同じ。)及び所属所(本部又は支部の所轄機関をいう。以下同じ。)の別に従つて設ける会計単位並びに組合の行う事業の種類ごとに設ける経理単位に区分して行うものとする。
第4_附10条 (加給年金額支給停止事由の該当の届出)
(加給年金額支給停止事由の該当の届出)第四条受給権者は、施行日の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、経過措置政令附則第五条第一項第二号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が施行日の前日において厚生年金保険法附則第七条の四第一項(同法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第七条の四第一項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を国家公務員共済組合連合会に提出しなければならない。一受給権者の氏名、生年月日及び住所二受給権者の個人番号又は基礎年金番号三老齢厚生年金又は障害厚生年金の年金証書の年金コード四配偶者の氏名及び生年月日五配偶者が支給を受けることができることとなった経過措置政令第五条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の七各号に掲げる老齢又は退職を支給事由とする給付(以下「老齢又は退職を支給事由とする給付」という。)の名称、老齢又は退職を支給事由とする給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書の年金コード又は記号番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号2受給権者は、施行日の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、経過措置政令附則第五条第一項第三号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が、障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を国家公務員共済組合連合会に提出しなければならない。一受給権者の氏名、生年月日及び住所二受給権者の個人番号又は基礎年金番号三老齢厚生年金又は障害厚生年金の年金証書の年金コード四配偶者の氏名及び生年月日五配偶者が支給を受けることを選択した年金たる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその支給を受けることとなった年月日並びにその年金証書の年金コード又は記号番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
第4_附11条 (特定法人以外の行政執行法人等に係る届出)
(特定法人以外の行政執行法人等に係る届出)第四条国家公務員共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和四年政令第二百六十五号。以下「改正令」という。)附則第三条第二項ただし書、第四項又は第六項の規定による申出は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「年金機能強化法」という。)附則第十七条第二項ただし書、第五項又は第八項の規定による申出をすることができる場合にあっては、当該申出と同時に行わなければならない。2改正令附則第三条第二項ただし書、第四項又は第六項の規定による申出に係る手続については、年金機能強化法附則第十七条第二項ただし書、第五項又は第八項の規定による申出に係る手続に準じて行うものとする。3前二項の規定は、改正令附則第四条第三項の規定により準用する場合について準用する。
第4_附12条 第四条
第四条この省令の施行の際現に組合が組合員又はその被扶養者に対し、この省令による改正後の第九十四条の三第一項各号に掲げる事項を書面又は電磁的記録により通知した場合において、当該書面又は当該電磁的記録は、同項に規定する資格情報通知書とみなす。
第4_附2条 (国家公務員等共済組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(国家公務員等共済組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条国鉄共済組合(第十四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則附則第十六項に規定する国鉄共済組合をいう。)が、この省令の施行の際、現に交付している、同条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則第百十四条の三十九第一項に規定する年金証書並びに別紙様式第十一号、第十五号、第十九号、第二十一号の二及び第三十九号による組合員証、遠隔地被扶養者証、継続療養証明書、特定疾病療養受療証及び船員組合員証は、日本鉄道共済組合(国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。)によつて交付されたものとみなす。2前項に定めるもののほか、国家公務員等共済組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
第4_附3条 第四条
第四条健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号)附則第四十七条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による付添看護に係る申請及び療養費の請求については、なお従前の例による。
第4_附4条 (減価償却に関する経過措置)
(減価償却に関する経過措置)第四条この省令による改正後の第六十八条の規定は、平成十九年四月一日以後に取得した有形固定資産のこの省令の施行の日以後に開始した事業年度以後の減価償却について適用する。2平成十九年三月三十一日以前に取得した有形固定資産の減価償却については、なお従前の例による。ただし、この省令による改正前の第六十八条第二項の規定による残存価額にかかわらず、当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累計額が取得価額の百分の九十五に相当する額に達するまで従前の例により減価償却を行い、その達した年度の翌事業年度以後、取得価額から取得価額の百分の九十五に相当する額及び一円を控除した金額に事業年度の月数を六十で除した割合を乗じた金額(当該計算した金額と当該事業年度の前事業年度までにした償却の額の累計額との合計額が当該資産の取得価額から一円を控除した金額を超える場合には、当該超える部分の金額を控除した金額)を償却するものとする。
第4_附5条 第四条
第四条国家公務員共済組合連合会の前条第一項に規定する退職等年金給付準備業務経理に係る資産及び負債は、第六号施行日において国家公務員共済組合連合会の業務経理に帰属するものとする。2国家公務員共済組合連合会の平成二十七年四月一日に開始する事業年度における前条第一項に規定する退職等年金給付準備業務経理については、国家公務員共済組合法施行規則第八十五条第二項の規定により準用する同規則第八十四条の規定は、適用しない。
第4_附6条 (様式の特例)
(様式の特例)第四条この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第二十一号の二の三及び別紙様式第二十一号の三の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第4_附7条 (厚生年金保険給付積立金の当初額)
(厚生年金保険給付積立金の当初額)第四条旧規則第八十五条の二の四に規定する長期給付積立金のうち被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第二十七条第一項の規定により平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の二に規定する実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額に相当する部分は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において国家公務員共済組合法施行規則第八十五条の六第一項に規定する厚生年金保険給付積立金として整理されたものとみなす。
第4_附8条 (経過措置に関する委任)
(経過措置に関する委任)第四条前二条に定めるもののほか、この命令の施行に伴う必要な経過措置については、別に財務大臣が定める。
第4_附9条 (公務障害年金の額の改定等に関する経過措置)
(公務障害年金の額の改定等に関する経過措置)第四条改正令附則第三条第三項の規定による国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十四条第二号に規定する公務障害年金の額の改定の請求は、国共済規則第百十七条の六第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出することによって行わなければならない。2前項の請求書には、国共済規則第百十七条の六第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。3第一項の請求書を提出する者が、同時に前条第一項による障害厚生年金(当該公務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の改定請求をするときは、前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
第5条 (会計単位)
(会計単位)第五条前条の会計単位は、本部会計、支部会計及び所属所会計とする。2本部会計は、本部及び本部に属する所属所(第四項の規定により所属所会計の設けられる所属所(以下「単位所属所」という。)を除く。)の経理を行い、本部、支部及び本部に属する単位所属所の経理を統轄する会計とする。3支部会計は、支部及び支部に属する単位所属所以外の所属所の経理を行い、支部及び支部に属する単位所属所の経理を統轄する会計とする。4所属所会計は、組合の代表者が特に必要があると認める場合において設けるものとし、所属所の経理を行う会計とする。
第5_附2条 (掛金の調整に関する経過措置)
(掛金の調整に関する経過措置)第五条国家公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令(平成六年政令第二百号。以下「改正令」という。)附則第四項に規定する財務省令で定める場合は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条第二項の規定により、同条第一項の規定を適用しないものとされた者が、同項の規定に該当することとなった場合以外の場合とする。2改正令附則第四項の規定により、改正令による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧施行令」という。)第十二条の三第一項又は第二項の規定の例により掛金を徴収し、又は還付する場合において、それぞれ掛金を徴収し、又は還付することができることとなった日の属する月の翌月から三年以内に、これを納付させ又は還付しなければならない。3前項の規定により掛金を徴収し、又は還付する場合の利息は、旧施行令第十二条の三第一項又は第二項に規定する組合員が負担した各年度ごとの掛金額に、それぞれこれに対する翌年度の四月一日から改正令附則第三項に規定する適用日の属する月の前月の末日までの期間について付するものとする。4前項に規定する利息は、複利計算によるものとする。
第5_附3条 (様式の特例)
(様式の特例)第五条この省令による改正前の別紙様式第十五号の三による高齢受給者証、別紙様式第二十一号の二による特定疾病療養受療証、別紙様式第二十一号の二の三による限度額適用認定証、別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第二十二号の一による診療報酬領収済明細書及び別紙様式第二十四号の二による特別療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第十五号の三、別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三、別紙様式第二十一号の三、別紙様式第二十二号の一及び別紙様式第二十四号の二の様式によるものとみなす。
第5_附4条 (経過的長期給付積立金の当初額)
(経過的長期給付積立金の当初額)第五条旧規則第八十五条の二の四に規定する長期給付積立金のうち平成二十四年一元化法附則第四十九条の四の規定により国の組合の経過的長期給付積立金とみなされた額に相当するものは、施行日において経過的長期給付積立金として整理されたものとみなす。
第5_附5条 (障害特例年金給付の額の改定等に関する経過措置)
(障害特例年金給付の額の改定等に関する経過措置)第五条改正令附則第三条第三項の規定による厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この項及び次項において「平成八年改正法」という。)附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付のうち障害を給付事由とするもの(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下この項及び次項において「存続組合」という。)が支給するものに限る。)の額の改定の請求は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(平成九年大蔵省令第二十一号。第三項において「平成九年省令」という。)第十四条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第七十三号)第一条の規定による改正前の国共済規則(以下「改正前国共済規則」という。)第百十四条の十七第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出することによって行わなければならない。2平成八年改正法附則第四十九条第一項の規定により平成八年改正法附則第四十七条第一項に規定する特例業務を行う平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金が存続組合とみなされた場合における前項の規定の適用については、同項中「が支給する」とあるのは「又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下この項において「指定基金」という。)が支給する」と、「存続組合に」とあるのは「存続組合又は指定基金に」と読み替えるものとする。3前二項の請求書には、平成九年省令第十四条第一項の規定により読み替えられた改正前国共済規則第百十四条の十七第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。
第5_附6条 (改正前国共済法による加給年金額対象者の届出)
(改正前国共済法による加給年金額対象者の届出)第五条前二条の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金又は障害共済年金について準用する。この場合において、附則第三条中「附則第五条第一項」とあるのは「附則第五条第四項において読み替えて準用する同条第一項」と、「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十六条第六項(同法」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下この条及び次条第一項第五号において「平成二十七年国共済経過措置政令」という。)第十八条第一項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この条において「改正後厚生年金保険法」という。)第四十六条第六項(平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法」と、「、同法」とあるのは「、厚生年金保険法」と、前条第一項中「附則第五条第一項第二号」とあるのは「附則第五条第四項において読み替えて準用する同条第一項第二号」と、「とき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が施行日の前日において厚生年金保険法附則第七条の四第一項(同法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第七条の四第一項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)」とあるのは「とき」と、同項第五号中「経過措置政令第五条」とあるのは「平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第二項の規定により読み替えられた経過措置政令第五条」と、同条第二項中「附則第五条第一項第三号」とあるのは「附則第五条第四項において読み替えて準用する同条第一項第三号」と、「とき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が、障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったときを除く。)」とあるのは「とき」と読み替えるものとする。
第5_附7条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第五条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(組合員証等を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第6条 (経理単位)
(経理単位)第六条第四条の経理単位は、次の各号に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。一短期経理短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等並びに同法第百十八条第一項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第百二十四条の五第一項の規定による出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等並びに法附則第十四条の三第二項の特別拠出金及び同条第三項第一号の調整拠出金に関する取引(組合の資産、負債及び基本金の増減及び異動の原因となる一切の事実をいい、会計単位間及び経理単位間におけるものを含む。以下同じ。)二厚生年金保険経理厚生年金保険給付及びこれに準ずる給付並びに厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十四条の五第一項に規定する拠出金、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金及び法第百二条の二に規定する財政調整拠出金(法第百二条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。)に関する取引二の二退職等年金経理退職等年金給付及び法第百二条の二に規定する財政調整拠出金(法第百二条の三第一項第四号に掲げる場合に行われるものに限る。)に関する取引三業務経理法第九十九条第五項に規定する組合の事務に関する取引四保健経理法第九十八条第一項第一号に規定する組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業、同項第一号の二に規定する特定健康診査等並びに同項第二号に規定する組合員の保養及び教養に資する施設の経営に関する取引(医療施設及び宿泊施設に係るものを除く。)五医療経理法第九十八条第一項第一号に規定する組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業のうち医療施設の経営に関する取引六宿泊経理法第九十八条第一項第二号に規定する組合員の利用に供する宿泊施設の経営に関する取引七住宅経理法第九十八条第一項第三号に規定する組合員の利用に供する住宅の取得、管理又は貸付けに関する取引八貯金経理法第九十八条第一項第四号に規定する組合員の貯金の受入又はその運用に関する取引九貸付経理法第九十八条第一項第五号に規定する組合員の臨時の支出に対する貸付けに関する取引十物資経理法第九十八条第一項第六号に規定する組合員の需要する生活必需物資の供給に関する取引2法第九十八条第一項第七号に規定する事業に係る取引の経理は、前項の規定にかかわらず、財務大臣が定める経理単位(以下「指定経理」という。)により行うものとする。ただし、財務大臣は、前項各号に掲げる経理単位において当該事業に係る取引の経理を合わせて行うことが適当と認める場合においては、当該経理単位においてその取引の経理を行わせることができる。
第6_附2条 (国家公務員等共済組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(国家公務員等共済組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第六条専売共済組合(第十一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則附則第三十八項に規定する専売共済組合をいう。)が、この省令の施行の際、現に交付している、同条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則別紙様式第十一号、第十五号、第十九号又は第三十三号の二十三による組合員証、遠隔地被扶養者証、継続療養証明書又は年金証書は、日本たばこ産業共済組合(国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十九条第三項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。)によつて交付されたものとみなす。2前項に定めるもののほか、国家公務員等共済組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
第6_附3条 (様式の特例)
(様式の特例)第六条施行日において現に交付されているこの省令による改正前の別紙様式第十一号による組合員証、別紙様式第十五号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第十九号による継続療養証明書、別紙様式第二十一号の二による特定疾病療養受療証、別紙様式第三十七号による検査証票、別紙様式第三十九号による船員組合員証及び別紙様式第四十号による船員組合員被扶養者証は、この省令による改正後の別紙様式第十一号、別紙様式第十五号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十一号の二、別紙様式第三十七号、別紙様式第三十九号及び別紙様式第四十号の様式によるものとみなす。
第6_附4条 (旧書式の使用)
(旧書式の使用)第六条2前項に規定する書式のほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
第6_附5条 第六条
第六条この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第十五号の三、別紙様式第十七号の二、別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三、別紙様式第二十一号の三、別紙様式第二十二号の一、別紙様式第二十四号の二、別紙様式第二十八号、別紙様式第二十九号及び別紙様式第四十四号の様式は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第6_附6条 (連合会の平成二十七年四月一日に開始する事業年度における事業計画及び予算に関する経過措置)
(連合会の平成二十七年四月一日に開始する事業年度における事業計画及び予算に関する経過措置)第六条連合会の平成二十七年四月一日に開始する事業年度における新規則第八十五条第三項及び附則第三十七項の規定の適用については、同条第三項第一号中「前々事業年度の実績並びに前事業年度及び当該事業年度の推計並びに」とあるのは「当該事業年度の推計及び」と、同項第二号中「前々事業年度の実績並びに前事業年度及び当該事業年度」とあるのは「当該事業年度」と、新規則附則第三十七項中「前々事業年度の実績並びに前事業年度及び当該事業年度の推計並びに」とあるのは「当該事業年度の推計及び」とする。2連合会の平成二十七年四月一日に開始する事業年度における新規則第八十五条第二項の規定により準用する新規則第二十四条の規定の適用については、同条第三項中「前前事業年度」とあるのは「厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長期経理(附則第三十五項において読み替えて適用するものとされた附則第三十四項に規定する経過的長期経理をいう。以下この条において同じ。)以外の経理単位については前々事業年度」と、「推計を」とあるのは「推計を、厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長期経理については当該事業年度における推計を、それぞれ」と、同条第四項中「前前事業年度末日」とあるのは「厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長期経理以外の経理単位については前々事業年度末日」と、「推計を」とあるのは「推計を、厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長期経理については当該事業年度末日における推計を、それぞれ」とする。
第6_附7条 (旧職域加算障害給付の額の改定等に関する経過措置)
(旧職域加算障害給付の額の改定等に関する経過措置)第六条改正令附則第三条第三項の規定による被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。次条第一項において「一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものの額の改定の請求は、平成二十七年経過措置省令第十条の規定により読み替えられた改正前国共済規則第百十四条の十七第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出することによって行わなければならない。2前項の請求書には、平成二十七年経過措置省令第十条の規定により読み替えられた改正前国共済規則第百十四条の十七第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。3第一項の請求を行う場合において、当該給付と同一の給付事由による附則第三条第一項による障害厚生年金の請求については、前二項の規定にかかわらず、当該規定による請求書及び書類の提出を省略することができる。
第7条 (業務経理又は福祉経理の財源)
(業務経理又は福祉経理の財源)第七条法第九十九条第一項第一号に規定する事務に要する費用に充てるべき金額は、短期経理から業務経理に繰り入れなければならない。2保健経理、医療経理、宿泊経理、住宅経理、貯金経理、貸付経理、物資経理及び指定経理(以下「福祉経理」と総称する。)に属する経理単位の財源は、福祉経理に属する他の経理単位の前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内において、財務大臣の承認を受けて当該他の経理単位から繰り入れられる金額を財源とすることができる。3法第九十九条に規定する福祉事業に要する費用に充てるべき掛金及び国、行政執行法人、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第三条第一項に規定する法科大学院設置者(以下「法科大学院設置者」という。)、法第九十九条第六項に規定する職員団体(以下「職員団体」という。)又は法附則第二十条の二第一項に規定する郵政会社等(以下「郵政会社等」という。)の負担金は、保健経理に受け入れたのち、これを福祉経理に属する他の経理単位に繰り入れることができる。
第7_附2条 (老人保健法の一部改正に伴う国家公務員共済組合の業務等の特例)
(老人保健法の一部改正に伴う国家公務員共済組合の業務等の特例)第七条健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号)附則第二十五条第一項の規定の適用がある場合における国家公務員共済組合法施行規則第六条の規定の適用については、同条第一項第一号中「第五十三条第一項」とあるのは、「第五十三条第一項及び同法附則第三条第一項」とする。
第7_附3条 (老人保健法の一部改正に伴う国家公務員共済組合の業務等の特例)
(老人保健法の一部改正に伴う国家公務員共済組合の業務等の特例)第七条健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第十三条の規定の適用がある場合における国家公務員共済組合法施行規則第六条の規定の適用については、同条第一項第一号中「並びに」とあるのは、「並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十三条第一項に規定する拠出金、」とする。
第7_附4条 (障害共済年金の額の改定等に関する経過措置)
(障害共済年金の額の改定等に関する経過措置)第七条改正令附則第三条第三項の規定による一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害共済年金の額の改定の請求は、平成二十七年経過措置省令第十八条第一項の規定により読み替えられた改正前国共済規則第百十四条の十七第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出することによって行わなければならない。2前項の請求書には、平成二十七年経過措置省令第十八条第一項の規定により読み替えられた改正前国共済規則第百十四条の十七第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。
第8条 (管理責任)
(管理責任)第八条組合の代表者、会計単位の長(本部、支部及び単位所属所の長をいう。以下同じ。)、第二十条に規定する出納職員及び第二十五条に規定する契約担当者並びにこれらの者の補助者は、組合の行う事業の経理について、善良な管理者の注意を払わなければならない。
第9条 (資産の価額)
(資産の価額)第九条組合の資産の価額は、取得価額によるものとし、取得価額が不明のものは、見積価額によるものとする。ただし、第六十五条及び第六十七条に規定する場合には、それぞれ当該規定の定めるところによる。2売渡を目的として取得した不動産で、割賦で代金を収納し、その完納後において、当該財産を引き渡すことを契約したものの価額は、前項の規定にかかわらず、その取得価額から取得価額に対してその売渡価額に対する収納金額の割合を乗じて得た金額を控除して得た金額とする。
第10条 (資産の保管)
(資産の保管)第十条組合の資産の保管は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。一現金、預金通帳又は信託証書、預り証書その他これらに準ずる証書は、厳重な鍵のかかる容器に保管しなければならない。二国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託又は証券投資信託の受益証券その他の有価証券(以下「有価証券」という。)は、銀行、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。第八十五条の七第一項において同じ。)、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。第八十五条の七第一項において同じ。)若しくは金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業を行う者に保護預けをし、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は日本銀行その他の登録機関に登録をしなければならない。三前各号に掲げる動産以外の動産は、その取扱責任者を明らかにして保管し、かつ、当該動産のうち福祉経理に属するものについては、損害保険に付しておかなければならない。四不動産は、登記をし、かつ、土地については常時その境界を明らかにし、土地以外の不動産については損害保険に付しておかなければならない。2組合は、第七十四条の規定により災害補てん引当金を計上した場合には、前項第三号及び第四号の規定による損害保険に付さないことができる。
第11条 (資金の集中)
(資金の集中)第十一条支部又は単位所属所の長は、余裕金のうち、当該支部又は単位所属所の行う事業に必要な当座の支払資金を除いたものを、すべて経理単位ごとに統轄する会計単位の長に送金しなければならない。
第12条 (資金の運用)
(資金の運用)第十二条令第八条第一項第一号に規定する財務大臣の指定する金融機関は、臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)第一条第一項に規定する金融機関(銀行を除く。)とする。2令第八条第一項の規定により業務上の余裕金を同項第一号に掲げるものに運用する場合には、余裕金のうち、当座の支払資金については、同号に規定する金融機関への短期の預金とし、その他の資金にあつては、長期の銀行預金とするものとする。3令第八条第一項第三号に規定する財務省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。一特別の法律により法人の発行する債券二資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債券(当該特定社債に係る特定資産が連合会の譲渡する信託受益権であるものに限る。)三社債券(担保付社債券その他確実と認められるものに限る。)四公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項に規定する証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。以下同じ。)の受益証券五貸付信託の受益証券六外国の政府、地方公共団体、特別の法律により設立された法人又は国際機関が発行する債券(元本が本邦通貨で支払われるものに限る。)
第13条 (経理単位の余裕金)
(経理単位の余裕金)第十三条各経理単位(厚生年金保険経理及び退職等年金経理を除く。)の余裕金は、予算の定めるところにより他の経理単位に貸し付けることができる。
第13_2条 (貯金経理の資産の構成)
(貯金経理の資産の構成)第十三条の二組合が保有する貯金経理の資産のうち、次の各号に掲げる資産の価額は、常時、第一号にあつては同号に掲げる額以上、第二号及び第三号にあつては当該各号に掲げる額以内でなければならない。一現金、当座預金、普通預金、通知預金又は定期預金(預入期間が一年未満のものに限る。)前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金のうち普通貯金(預入及び払戻しについて特別の条件を附けないものをいう。)の残高に百分の四を乗じて得た額と同日において当該組合が寄託を受けている積立貯金(一定のすえ置期間を定め、一定の金額をその期間内に毎月預入するものをいう。)、定額貯金(一定のすえ置期間を定め、分割払戻しをしない条件で一定の金額を一時に預入するものをいう。)及び定期貯金(一定の預入期間を定め、その期間内には払戻しをしない条件で一定の金額を一時に預入するものをいう。)の残高に百分の一を乗じて得た額との合計額二公社債投資信託前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金(保険料相当額として預入されたものを除く。以下次号において同じ。)の残高に百分の五を乗じて得た額三固定資産前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金の残高に百分の二を乗じて得た額2前項各号に掲げる資産の構成額が当該資産の価格の変動その他当該組合の意思に基づかない理由により、同項に規定する額と異なることとなつた場合には、当該組合は、同項の規定にかかわらず、その異なることとなつた額によることができる。この場合において、当該組合は、同項の趣旨に従つて、漸次、その額を改めなければならない。
第14条 (債権の放棄等)
(債権の放棄等)第十四条組合の債権は、その全部若しくは一部を放棄し、又はその効力を変更することができない。ただし、債権を行使するため必要とする費用がその債権の額をこえるとき、債権の効力の変更が明らかに組合に有利であるとき、その他やむを得ない理由がある場合において財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第15条 (資産の交換等の制限)
(資産の交換等の制限)第十五条組合の資産は、この省令で定めるもののほか、これを交換し、適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付け、担保に供し、又は支払手段として用いてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第16条 (出納役)
(出納役)第十六条会計単位の長は、その所属の職員又は組合職員のうちから出納役を任命し、取引の命令に関する事務をつかさどらせるものとする。2組合の代表者は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納役を任命させることができる。
第17条 (出納主任)
(出納主任)第十七条会計単位の長は、その所属の職員又は組合職員のうちから出納主任を任命し、出納役の命ずるところにより取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひよう書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。2組合の代表者は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納主任を任命させることができる。
第18条 (代理出納役等)
(代理出納役等)第十八条会計単位の長は、必要があると認める場合には、出納役若しくは出納主任の事務の全部を代理する代理出納役若しくは代理出納主任又はその事務の一部を分掌する分任出納役若しくは分任出納主任を任命することができる。
第18_2条 (出納員)
(出納員)第十八条の二会計単位の長は、単位所属所以外の所属所において、特に必要があると認める場合には、その所属の職員又は組合職員のうちから出納員を任命し、出納役の命令するところによる取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひよう書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。2組合の代表者は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納員を任命させることができる。
第18_3条 (官職等を指定する方法による出納職員の任命)
(官職等を指定する方法による出納職員の任命)第十八条の三会計単位の長は、第十六条から前条までにおいて、その所属の職員又は組合職員について官職又は役職を指定することにより、その官職又は役職にある者を出納役(代理出納役及び分任出納役を含む。以下同じ。)又は出納主任(代理出納主任、分任出納主任及び出納員を含む。以下同じ。)とすることができる。この場合においては、会計単位の長は、あらかじめ組合の代表者に協議しなければならない。
第19条 (出納職員の兼任の禁止等)
(出納職員の兼任の禁止等)第十九条出納役と出納主任とは兼任することができない。ただし、組合の代表者が特別の必要があると認める場合には、この限りでない。
第20条 (出納職員の任免報告)
(出納職員の任免報告)第二十条会計単位の長は、出納役及び出納主任(以下「出納職員」という。)を任免した場合には、組合の代表者に報告しなければならない。ただし、第十八条の三の規定を適用している場合には、この限りでない。2前項本文の規定により会計単位の長が組合の代表者に報告する場合において、統轄する会計単位の長があるときは、当該会計単位の長を経由して行うものとする。
第21条 (出納職員の事故報告)
(出納職員の事故報告)第二十一条会計単位の長は、出納職員がその保管する資産又は第五十七条に規定する帳簿を亡失したときは、遅滞なく、その事実を調査し、次に掲げる事項を明らかにしてこれを組合の代表者に報告するとともに、本省支部及び本庁支部以外の支部及び単位所属所にあつては、当該報告書の写しを当該支部又は単位所属所の所在地の所轄財務局長(当該所在地が、福岡財務支局の管轄に属するときは福岡財務支局長。第三項において「関係財務局長等」という。)に報告しなければならない。一事故物件二事故の日時及び場所三事故の具体的事項四平素における事故物件の管理状況五被害物件に係る直接担当者及びその直接監督責任者六損害に対する賠償責任者七警察又は検察当局に対する連絡状況及びこれらの機関の執つた処置八事故の発生に対して執つた具体的善後措置九事故の発生にかんがみ制度上及び運営上の欠陥並びにこれらの改善に関する具体的意見十前各号に掲げるもののほか、必要な事項2組合の代表者は、前項の規定による報告を受けた場合には、当該事故に関する自己の所見及び処置した事項とともに、遅滞なく、これを財務大臣に報告しなければならない。3関係財務局長等は、第一項の規定による報告書の写の提出を受けた場合には、当該事故に関する自己の所見とともに、遅滞なく、これを財務大臣に提出しなければならない。4前条第二項の規定は、第一項の規定による報告について準用する。
第22条 (事業計画及び予算の認可)
(事業計画及び予算の認可)第二十二条組合の代表者は、毎事業年度、経理単位ごとに、事業計画及び予算を作成し、これを前事業年度の二月末日までに財務大臣に提出しなければならない。
第23条 (事業計画の内容)
(事業計画の内容)第二十三条事業計画には、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。一組合員の数、標準報酬の月額(法第五十二条に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)、標準期末手当等の額(法第四十一条第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。以下同じ。)並びに被扶養者及び国民年金法第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者の数二組合に使用される者の数、支部及び所属所の現況並びに当該事業年度に予定される異動三短期経理における給付並びに法第百条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金(短期給付及び介護納付金に係るものに限る。)との割合の前々事業年度の実績並びに前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画四業務経理における当該事業年度の資金計画五保健経理における事業の種類、施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画六宿泊経理における施設の種類及び現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画七医療経理における施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画八住宅経理における施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画九貯金経理における貯金の種類、貯金の現況、貯金の支払利率、当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合十貸付経理における貸付金の種類、貸付金の現況、貸付金の利率及び当該事業年度の資金計画十一物資経理における事業の種類、施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、販売計画、仕入原価に対する平均利潤率、資金の回転率並びに当該事業年度の資金計画十二前各号に掲げるもののほか、財務大臣の定める事項
第24条 (予算の内容)
(予算の内容)第二十四条予算は、予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。2予算総則には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。一人件費及び事務費の最高限度額二法第十七条ただし書の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額三組合の経理単位相互間における資金の融通の最高限度額四第七条第一項の規定により業務経理へ繰り入れられる金額及び短期経理から業務経理に繰り入れる金額の最高限度額五福祉事業に要する費用に充てることができる金額の各福祉経理ごとの最高限度額六不動産の取得に要する金額の最高限度及び不動産を譲渡する場合における譲渡金額の最低限度七前各号に掲げるもののほか、財務大臣の指定する事項3予定損益計算書には、前々事業年度における実績を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度における推計を表示しなければならない。4予定貸借対照表には、前々事業年度末日における貸借対照表を基礎とし、前事業年度末日及び当該事業年度末日における推計を表示しなければならない。
第25条 (契約担当者)
(契約担当者)第二十五条契約は、組合の代表者又はその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)でなければ、これをすることができない。
第26条 (一般競争契約)
(一般競争契約)第二十六条契約担当者は売買、賃貸借、請負その他の契約をする場合には、あらかじめ契約をしようとする事項の予定価格を定め、競争入札に付する事項、競争執行の場所及び日時、入札保証金に関する事項、競争に参加する者に必要な資格に関する事項並びに契約条項を示す場所等を公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。
第26_2条 (一般競争等に付さなくてもよい場合)
(一般競争等に付さなくてもよい場合)第二十六条の二契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で前条の競争に付する必要がない場合及び前条の競争に付することが不利と認められる場合においては、指名競争に付するものとする。2契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが、不利と認められる場合においては、随意契約によるものとする。
第26_3条 (指名競争)
(指名競争)第二十六条の三第二十六条の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、指名競争に付することができる。一予定価格が八百万円を超えない工事又は製造をさせるとき。二予定価格が五百万円を超えない財産を買い入れるとき。三予定賃借料の年額又は総額が三百万円を超えない物件を借り入れるとき。四予定価格が二百万円を超えない財産を売り払うとき。五予定賃貸料の年額又は総額が百万円を超えない物件を貸し付けるとき。六工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が三百五十万円を超えないものをするとき。2指名競争に付そうとするときは、あらかじめ契約をしようとする事項の予定価格を定め、財務大臣が別に定める指名基準にしたがつてなるべく十人以上の入札者を指名しなければならない。3随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。
第27条 (随意契約)
(随意契約)第二十七条第二十六条の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、随意契約によることができる。一予定価格が四百万円を超えない工事又は製造をさせるとき。二予定価格が三百万円を超えない財産を買い入れるとき。三予定賃借料の年額又は総額が百五十万円を超えない物件を借り入れるとき。四予定価格が百万円を超えない財産を売り払うとき。五予定賃貸料の年額又は総額が五十万円を超えない物件を貸し付けるとき。六工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が二百万円を超えないものをするとき。七運送又は保管をさせるとき。八国、地方公共団体及び他の組合並びにこれらに準ずる団体として財務大臣が指定する団体との間で契約をするとき。九外国で契約をするとき。十物資経理において商品の売買を行うとき。十一競争に付しても入札者がないとき、若しくは再度の入札に付しても落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないとき。2前項第十一号の規定により随意契約による場合は、最初競争に付するときに定めた次の各号に掲げる条件を変更することができない。一競争に付しても入札者がないとき又は再度の入札に付しても落札者がないとき契約保証金及び履行期限を除くほか予定価格その他の条件二落札者が契約を結ばないとき落札金額の範囲内で履行期限を除くほかの条件3随意契約によろうとする場合には、あらかじめ、契約をしようとする事項の予定価格を定め、なるべく二人以上から見積書を徴さなければならない。
第27_2条 (長期継続契約ができるもの)
(長期継続契約ができるもの)第二十七条の二契約担当者は、翌年度以降にわたり、次に掲げる電気、ガス若しくは水又は電気通信役務について、その供給又は提供を受ける契約を締結することができる。この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその供給又は提供を受けなければならない。一電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定する電気事業者が供給する電気二ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十二項に規定するガス事業者が供給するガス三水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項に規定する水道事業者又は工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項に規定する工業用水道事業者が供給する水四電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者が提供する電気通信役務2契約担当者は、前項に定めるもののほか、組合の代表者が財務大臣の承認を受けたときは、翌年度以降にわたる役務の供給又は提供を受ける契約を締結することができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
第27_3条 (入札保証金)
(入札保証金)第二十七条の三契約担当者は、競争に付そうとする場合においては、その競争に加わろうとする者をして、その者の見積る契約金額の百分の五以上の保証金を納めさせなければならない。ただし、競争に参加しようとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を結んだときは、その全部又は一部を納めさせないことができる。2前項の保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもつて代えることができる。一国債二政府の保証のある債券三銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券四銀行が振り出し又は支払保証した小切手五その他確実と認められる担保で別に財務大臣の定めるもの3契約担当者は、落札者が契約を結ばないときは、入札保証金は組合に帰属する旨を第二十六条に規定する公告において又は第二十六条の三の規定により指名する際その指名の通知において明らかにしなければならない。
第28条 (契約書の作成)
(契約書の作成)第二十八条契約担当者は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成するものとし、その契約書には契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項についてはこの限りでない。一契約履行の場所二契約代金の支払又は受領の時期及び方法三監督及び検査四履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除五危険負担六契約に関する紛争の解決方法七その他必要な事項2前項の規定により契約書を作成する場合においては、契約担当者は、契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければならない。
第28_2条 (契約書の作成を省略することができる場合)
(契約書の作成を省略することができる場合)第二十八条の二前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には契約書の作成を省略することができる。一指名競争又は随意契約で、契約金額が二百五十万円(外国で契約をするときは、三百五十万円)を超えない契約をするとき。二せり売りに付するとき。三物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。四第一号及び前号に規定する場合のほか随意契約による場合において、組合の代表者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。2前項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。
第29条 (契約保証金)
(契約保証金)第二十九条契約担当者は、組合と契約を結ぶ者をして契約金額の百分の十以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、指名競争契約及び随意契約による場合のほか、次の各号に定める場合には、その全部又は一部を納めさせないことができる。一せり売りに付するとき。二契約の相手方が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。三契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだとき。2第二十七条の三第二項の規定は、契約担当者が契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。3契約担当者は、契約保証金を納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、契約保証金は組合に帰属する旨を第二十八条に規定する契約書において明らかにしなければならない。
第29_2条 (手付金)
(手付金)第二十九条の二契約担当者は、土地、建物その他の不動産の買入れ又は借入れに際し、慣習上手付金を交付する必要があるときは、その交付によつて契約を有利にすることができ、かつ、その交付した金額を契約金額の一部に充当することができる場合に限り、手付金を交付することができる。
第30条 (部分払)
(部分払)第三十条契約担当者は契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができるものとし、その支払金額は工事又は製造その他についての請負契約にあつてはその既済部分に対する代価の十分の九、物件の買入契約にあつてはその既納部分に対する代価をこえることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあつては、その代価の全額までを支払うことができる。
第31条 (財産の貸付け)
(財産の貸付け)第三十一条契約担当者は、財産を貸し付ける場合には、賃貸料を前納させなければならない。ただし、国、地方公共団体若しくは他の組合に対し貸し付ける場合又は賃貸期間が六月以上にわたる場合には、定期に納付させる契約をすることができる。
第32条 (代金の完納)
(代金の完納)第三十二条契約担当者は、財産を売り払う場合には、その引渡しのときまで又は移転の登記若しくは登録のときまでに、その代金を完納させなければならない。ただし、組合員に対して宅地又は建物の譲渡をする場合その他財務大臣の定める場合であつて、組合の代表者の定めるところにより担保を提供させ、かつ、利息を付して宅地又は建物等の代金の割賦弁済の特約をするときは、この限りでない。
第33条 (取引命令)
(取引命令)第三十三条取引は、すべて、出納役の命ずるところにより出納主任が行うものとする。ただし、出納役の不在その他の事故のある場合において、法令の定めるところにより収入又は支払をしなければならないとき、その他緊急やむを得ない理由があるときは、出納役の命令によらないで収入又は支払をすることができる。2出納主任は、前項ただし書の規定により収入又は支払をしたときは、その理由を明らかにし、遅滞なく出納役の承認を受けなければならない。3出納員は、組合の代表者があらかじめ指示した事項については、第一項の規定にかかわらず、出納役の命令によらないで取引を行うことができる。4出納員は、前項の規定による取引をしたときは、会計単位の長の定める期間ごとに、一括して出納役の承認を受けなければならない。
第34条 (各経理単位間における取引命令の制限)
(各経理単位間における取引命令の制限)第三十四条各経理単位間における取引の命令は、本部の出納役でなければ行うことができない。ただし、次の各号に掲げる場合には、この限りでない。一組合職員に係る掛金等(法第百条第一項に規定する掛金等をいう。以下同じ。)及び組合の負担金の支払二短期経理の医療経理に対する診療費の支払三福祉経理に係る施設を利用した場合(物資経理に係る商品を購入した場合を含む。)において他の経理単位が負担する代価の支払四他の経理単位に属する収入金又は支払金を収入又は支出した場合において、その決済のためにする受払五前各号に掲げるもののほか、組合の代表者が財務大臣の承認を受けた事項
第35条 (現金の払戻しの制限)
(現金の払戻しの制限)第三十五条出納役は、預金を現金によつて払い戻すことを命ずることができない。ただし、次条第二項に規定する預金口座相互間に資金を異動する場合、第四十一条第二項各号に掲げる場合の支払をするために現金を払い戻す場合、第四十四条第一項ただし書若しくは第四十七条の規定による支払をする場合又は第十一条若しくは第五十一条の規定による送金をする場合には、この限りでない。
第36条 (取引金融機関の指定等)
(取引金融機関の指定等)第三十六条組合の代表者は、会計単位ごとに、かつ、経理単位ごとに、取引金融機関を指定しなければならない。2会計単位の長は、取引金融機関に自己名義の預金口座を設けなければならない。ただし、組合の代表者が特に必要と認める場合には、会計単位の長の名義に代え出納員の名義とすることができる。3第二十条の規定は、会計単位の長及び出納員が前項の規定により預金口座を設け、又はこれを廃止した場合について準用する。
第37条 (登録印鑑)
(登録印鑑)第三十七条取引金融機関に登録する登録印鑑は、会計単位の長の印鑑と出納主任の印鑑との組合せ式としなければならない。ただし、前条第二項ただし書の場合には、この限りでない。2会計単位の長の印は、出納役が保管しなければならない。
第38条 (当座借越契約の禁止)
(当座借越契約の禁止)第三十八条会計単位の長及び出納員は、取引金融機関と当座借越契約をすることができない。
第39条 (先日付小切手の振出の禁止)
(先日付小切手の振出の禁止)第三十九条会計単位の長及び出納員は、先日付の小切手を振り出すことができない。
第40条 (手形等による取引の制限)
(手形等による取引の制限)第四十条会計単位の長及び出納員は、手形その他の商業証券(小切手を除く。)をもつて取引をし、又は取引に関して電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録の請求をしてはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、他人が振り出した手形その他の商業証券を担保として受領するとき又は同項に規定する電子記録債権(会計単位の長及び出納員が同法第二十条第一項に規定する電子記録債務者として記録されているものを除く。)を担保とするときは、この限りでない。
第41条 (出納の締切)
(出納の締切)第四十一条会計単位の長は、毎日の出納締切時刻を定めておかなければならない。2出納主任は、出納締切時刻後すみやかに帳簿と現金(小切手その他現金に準ずるものを含む。以下第四十三条までにおいて同じ。)の在高とを照合し、現金を取引金融機関に預入しなければならない。ただし、やむを得ない理由により出納締切時刻後に収納した現金及び次の各号に掲げる場合の支払をするために保有する現金については、この限りでない。一出納主任の属する本部、支部又は単位所属所の所在地に当座取引を有する取引金融機関がないとき。二組合員以外の者に対し支払をしようとする場合において、受取人が小切手による受領を拒んだとき。三常用の雑費の支払で一件の取引金額が五万円を超えないとき。四旅費の支払をするとき。五組合に使用されている者に対して給与の支払をするとき。六短期経理において、法第五十条、第五十一条及び附則第八条の規定に基づく給付の支払をするとき。七保健経理、医療経理、宿泊経理又は物資経理において、日常消費する物件を購入するとき。八保健経理において、厚生費の支払をするとき。九貯金経理において、組合員に貯金の払戻しをするとき。十貸付経理において、組合の代表者が財務大臣と協議して定める額以下の貸付金の支払をするとき。十一掛金等を還付するとき。十二前各号に掲げる場合を除くほか、組合の代表者が財務大臣の承認を受けたとき。
第42条 (収納手続)
(収納手続)第四十二条出納主任は、現金を収納した場合(第四十八条の規定により受領の委託をした場合を除く。)には、当該取引に係る伝票に領収日付及び職名を記載し、領収証書を相手方に交付しなければならない。
第43条 (収納金の預入)
(収納金の預入)第四十三条出納主任は、その収納した現金を取引金融機関に預入することとし、直ちにこれを支払にあててはならない。ただし、組合の現金自動預払機により第四十一条第二項第九号に規定する貯金の払戻しをするときは、この限りでない。
第44条 (支払手続)
(支払手続)第四十四条出納主任は、支払をする場合には、必ず領収証書を徴し、当該取引に係る伝票に支払日付及び職名を記載しなければならない。ただし、必要な資金を取引金融機関に交付して又は預金口座からの必要な資金の払出しを当該預金口座を設けている取引金融機関に行わせて、当該必要な資金を交付した取引金融機関又は当該必要な資金の払出しを行わせた取引金融機関に支払をさせる場合にあつては、領収証書を徴しないことができる。2出納主任は、必要な資金を取引金融機関に交付した場合又は預金口座からの必要な資金の払出しを取引金融機関に行わせた場合には、その旨を支払を受ける者に通知しなければならない。ただし、口座振替の方法によつて行つた場合は、この限りでない。3出納主任は、必要な資金を取引金融機関に交付した場合又は預金口座からの必要な資金の払出しを取引金融機関に行わせた場合には、交付手続又は払出し手続が完了した日に支払がなされたものとして当該取引を整理するものとする。
第45条 第四十五条
第四十五条削除
第46条 (小切手事務の取扱)
(小切手事務の取扱)第四十六条小切手帳は、経理単位ごとに、かつ、取引金融機関ごとに、常時各一冊を使用するものとする。2小切手帳の保管及び小切手の作成は、出納主任又はその指定する補助者でなければ行うことができない。3小切手は、出納役が印を押した当該取引に係る伝票に基かなければ振り出すことができない。4小切手の券面金額は、所定の金額記載欄にアラビヤ数字で表示しなければならない。この場合において、その表示は、印影を刻み込むことができる印字機を用いてしなければならない。5小切手の振出年月日の記入及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
第47条 (給付金等の支払の委託)
(給付金等の支払の委託)第四十七条会計単位の長は、給付金及び組合員に対する貸付金の支払を取引金融機関に委託することが適当であると認める場合には、組合の代表者の承認を受けて、取引金融機関に給付金及び組合員に対する貸付金の支払を委託することができる。
第48条 (収入金の受領委託)
(収入金の受領委託)第四十八条会計単位の長は、収入金の受領を取引金融機関に委託することが適当であると認めた場合には、組合の代表者の承認を受けて、取引金融機関に収入金の受領の委託をすることができる。
第49条 (前金払)
(前金払)第四十九条会計単位の長は、次の各号に掲げる経費を除くほか、前金払をすることができない。一削除二外国から購入する機械、図書、標本又は実験用材料の代価(購入契約に係る機械、図書、標本又は実験用材料を当該契約の相手方が外国から直接購入しなければならない場合におけるこれらの物の代価を含む。)三定期刊行物の代価及び日本放送協会に対し支払う受信料四土地、家屋その他の財産の賃借料及び保険料五運賃六研究又は調査の受託者に支払う経費七諸謝金八助成金及び交付金九電話、電気、ガス及び水道の引込工事費及び料金十公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社により同条第二項に規定する前払金の保証された工事の代価十一官公署に対し支払う経費十二前各号に掲げるもののほか、組合の代表者が財務大臣の承認を受けた経費2前項第十号に掲げる経費について同項の規定により、前金払をする場合における当該前金払の金額の当該経費に対する割合は、当該請負代価の十分の四以内とする。
第50条 (概算払)
(概算払)第五十条会計単位の長は、次の各号に掲げる経費を除くほか、概算払をすることができない。一旅費二組合職員に係る組合の負担金三社会保険診療報酬支払基金に対し支払う委託金及び診療報酬四契約医療機関に対し支払う療養費五前条第一項第八号及び第十一号に掲げる経費六法第七十一条に規定する災害見舞金七前各号に掲げるもののほか、組合の代表者が財務大臣の承認を受けた経費
第51条 (資金の回送)
(資金の回送)第五十一条支部又は単位所属所の長は、支払資金に不足を生じたときは、直ちに、統轄する会計単位の長に対し、資金の送金を求めるものとする。
第52条 (経理の原則)
(経理の原則)第五十二条組合は、この省令に定めるものを除くほか、取引を正規の簿記の原則に従つて整然かつ明りように、整理して記録しなければならない。
第53条 (勘定区分)
(勘定区分)第五十三条各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、純資産勘定、利益勘定及び損失勘定を設け、取引の整理を行うものとする。
第54条 (預り金処理)
(預り金処理)第五十四条隔地者に対する支払で、受取人の所在不明その他の理由により返送されたもの又は振り出した小切手でその振出年月日から一年を経過し、なお取引金融機関に提示のないものは、預り金として処理しなければならない。
第55条 (払戻し及び戻入れ)
(払戻し及び戻入れ)第五十五条事業年度内の受入に係るもので過誤納となつたものの払戻金は、当該事業年度の受入勘定科目から払い出し、事業年度内の支払に係るもので過誤払となつたものの戻入金は、当該事業年度の払出勘定科目に戻し入れるものとする。
第56条 (伝票)
(伝票)第五十六条取引は、すべて、伝票によつて処理しなければならない。ただし、単位所属所以外の所属所においては、伝票に代え日記帳に記入して、処理することができる。2伝票は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
第57条 (帳簿の種類)
(帳簿の種類)第五十七条各会計単位においては、経理単位ごとに、元帳及び補助簿を備え、すべての取引を記入しなければならない。2元帳は、総勘定元帳、本部元帳、支部総勘定元帳、支部元帳及び所属所元帳とし、補助簿は、本部元帳補助簿、支部元帳補助簿及び所属所元帳補助簿とし、それぞれ勘定科目ごとに口座を設けなければならない。
第58条 (帳簿の記入)
(帳簿の記入)第五十八条本部元帳、支部元帳及び所属所元帳並びにこれらの補助簿の記入は、伝票又は日記帳に基いて行い、総勘定元帳及び支部総勘定元帳の記入は、決算整理に関するものを除くほか、第六十条第一項の規定により提出される出納計算表に基いて行うものとする。2本部元帳、支部元帳及び所属所元帳の記入は、伝票に基く場合は取引のつど、日記帳に基く場合は会計単位の長の定める時期に行い、総勘定元帳及び支部総勘定元帳の記入は、毎月末日において行うものとする。
第59条 (照合の責任)
(照合の責任)第五十九条出納主任は、前条に規定する元帳及び補助簿の記入について責任を負わなければならない。2出納主任は、毎月末日、元帳の口座の金額について関係帳簿と照合し、記入の正確を確認しなければならない。
第60条 (出納計算表の提出)
(出納計算表の提出)第六十条出納主任は、毎月末日において、元帳(総勘定元帳を除く。)を締め切り、経理単位ごとに出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、単位所属所にあつては翌月五日までに、支部及び本部にあつては翌月十五日までに、これを統轄する会計単位の長に提出しなければならない。2本部の出納主任は、前項の規定により提出を受けた出納計算表に基づき、毎月末日において総勘定元帳を締め切り、経理単位ごとに組合の出納計算表を作成し、本部の出納役の証明を受けた後、翌月二十五日までに、これを組合の代表者に提出しなければならない。
第61条 (決算精算表の提出)
(決算精算表の提出)第六十一条出納主任は、毎事業年度末日において、決算整理をし、元帳(総勘定元帳を除く。)及び補助簿を締め切り、経理単位ごとに決算精算表及び決算附属明細表を作成し、出納役の証明を受けた後、単位所属所にあつては翌事業年度四月十五日までに、支部及び本部にあつては翌事業年度四月二十五日までに、これを統轄する会計単位の長に提出しなければならない。2本部の出納主任は、前項の規定により提出を受けた決算精算表及び決算附属明細表に基づき、毎事業年度末日において、決算整理をし、総勘定元帳を締め切り、経理単位ごとに組合の決算精算表を作成し、本部の出納役の証明を受けた後、翌事業年度の五月二十日までに、これを組合の代表者に提出しなければならない。3組合の代表者は、前項の規定により提出を受けた組合の決算精算表を、翌事業年度の五月三十一日までに、財務大臣に提出しなければならない。
第62条 (財務諸表の提出)
(財務諸表の提出)第六十二条法第十六条第二項に規定する貸借対照表及び損益計算書の作成は、経理単位ごとに行うものとし、その提出にあたつては、同条第三項の附属明細書及び事業状況報告書並びに第百二十六条の四第二項第一号の監査(本部に係るものに限る。)に関する監査報告書を添付するものとする。2前項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一組合が議決権の過半数を実質的に所有している会社又は当該組合及び当該会社若しくは当該会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社(以下この項及び次項において「子会社」という。)又は組合(当該組合が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が議決権の百分の二十以上百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、組合が人事、資金、技術及び取引等の関係を通じて財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社(以下この項及び次項において「関連会社」という。)の株式を所有している場合における当該子会社又は当該関連会社の名称、一株当たりの額、当該事業年度末日及び前事業年度末日における所有株数、取得価格、貸借対照表計上額、当該事業年度におけるそれぞれの増減その他の組合が所有する子会社及び関連会社の株式に係る明細二組合が他の団体等に対して出資を行つた場合における当該団体等の名称、一株又は一口当たりの額、当該事業年度末日及び前事業年度末日における所有株数又は所有口数、取得価格、貸借対照表計上額、当該事業年度におけるそれぞれの増減その他の出資に係る明細三子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細四当該事業年度に受け入れた国の補助金その他これに準ずるもの(以下この号及び次項において「国庫補助金等」という。)の名称、当該国庫補助金等に係る国の会計区分、当該国庫補助金等と貸借対照表及び損益計算書における関連科目との関係その他の国庫補助金等に係る明細五組合に使用される者の給与費の明細六組合の業務の一部又は当該業務に関連する事業を行う公益法人その他の団体で、組合が出資、人事、資金、技術及び取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができるもの(次項において「関連公益法人等」という。)の基本財産に対する拠出その他の組合の業務の性質上重要と認められるものの明細七前各号に掲げるもののほか、財務大臣の定める事項3第一項の事業状況報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一業務の内容、各事務所の所在地、沿革、設立に係る根拠法の名称、主務大臣、当該事業年度における組合に使用される者の定数及びその増減その他の組合の概要二当該事業年度及び前事業年度までにおける組合の業務の実施状況(借入金及び国庫補助金等による資金調達の状況を含む。)三子会社及び関連会社並びに関連公益法人等に関するものとして次に掲げる事項イ子会社及び関連会社並びに関連公益法人等の概況(組合との関係を示す系統図を含む。)ロ子会社及び関連会社の名称、事務所の所在地、資本金の額、事業内容、役員数、代表者の氏名、従業員数、組合の持株比率及び組合との関係ハ関連公益法人等の名称、事務所の所在地、基本財産の額、事業内容、役員数、代表者の氏名、職員数及び組合との関係四組合が対処すべき課題
第62_2条 (財務諸表等の閲覧期間)
(財務諸表等の閲覧期間)第六十二条の二法第十六条第三項に規定する財務省令で定める期間は、五年とする。
第63条 (前期損益修正益及び前期損益修正損の処理)
(前期損益修正益及び前期損益修正損の処理)第六十三条前事業年度以前の事業年度に属すべき収入金又は支払金は、毎事業年度の前期損益修正益又は前期損益修正損として処理しなければならない。
第64条 (たな卸)
(たな卸)第六十四条出納主任は、毎事業年度末日において、実地についてたな卸資産のたな卸を行い、それに基いて、たな卸表を作成しなければならない。2前項の規定により出納主任がたな卸をする場合には、会計単位の長があらかじめその所属の職員又は組合職員のうちから指定する者がこれに立会し、その者が確認の証としてたな卸表に記名するものとする。
第65条 (たな卸資産の評価)
(たな卸資産の評価)第六十五条たな卸資産を評価する場合には、次の各号に掲げる価額によるものとする。ただし、第五号又は第六号の規定による価額による場合には、あらかじめ、会計単位の長の承認を受けなければならない。一他から購入したものは、買入原価(購入に際し手数料、運賃又はこれらに準ずる経費を支払つた場合において、買入原価にこれを加算すべきときは、その加算すべき額を含む。)二当該組合の生産に係るものは、その製造原価三当該組合の生産に係る半製品は、原材料の価額に支払済工賃を加算した金額四前三号に掲げる価額によるべき場合において、買入原価、製造原価又は原材料の価額に、二以上の単価があり、そのいずれによるべきかが明らかでないときは、前三号の規定にかかわらず、当該事業年度における最終の買入原価、製造原価又は原材料の価額。ただし、これらの価額以外の価額によることについて、組合の代表者の承認を受けた場合には、この限りでない。五買入原価、製造原価又は原材料の価額が明らかでないものは、見積価額六破損、きず、たなざらし、型くずれ、陳腐化等のため通常の価額で販売できないもの又は通常の方法で使用に堪えないものは、処分のできる価額
第66条 (たな卸資産の減価)
(たな卸資産の減価)第六十六条たな卸資産を評価する場合において、破損、腐敗、欠減等を生じやすい種類のたな卸資産で、個々に破損、腐敗、欠減等の有無を確かめることが困難なものについて破損、腐敗、欠減等のあることが推定されるときは、前条の規定にかかわらず、同条第一号から第五号までの規定により評価した価額から、当該価額に薬品、医療原材料及び飲食料品については十分の三以下、その他の資産については十分の二以下の範囲内において組合の代表者が当該たな卸資産の種類ごとに定める割合を乗じて得た金額を減額することができる。
第67条 (資産の再評価)
(資産の再評価)第六十七条当座資産として取得した有価証券について、時価と帳簿価額とに著しい差異がある場合には、当該事業年度末日において再評価し、帳簿価額を適正に修正しなければならない。2福祉経理の資産について、時価と帳簿価額とに著しい差異がある場合において、当該事業年度末日又は財務大臣の指定する時に再評価しようとするときは、当該再評価の方法について、あらかじめ、財務大臣の承認を受けなければならない。
第68条 (有形固定資産の減価償却)
(有形固定資産の減価償却)第六十八条土地以外の有形固定資産(第九条第二項に規定する不動産を除く。以下「有形固定資産」という。)は、毎事業年度末日において、資産の種類ごとに、定額法(当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎事業年度同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。)により減価償却をしなければならない。2当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累計額と当該減価償却資産につき計算した当該事業年度の償却限度額に相当する金額との合計額が当該減価償却資産の取得価額から一円を控除した金額に相当する金額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該償却限度額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した金額をもつて当該事業年度の償却限度額とする。3第一項の規定により減価償却をする場合における耐用年数及び償却率は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)の別表に定めるところによる。ただし、通常の使用度を超える使用のためその損耗が著しい有形固定資産について、組合の代表者が必要があると認める場合には、同表に掲げる耐用年数(以下「法定耐用年数」という。)を短縮することができる。4法定耐用年数の全部又は一部を経過した有形固定資産を取得し、その将来の残存耐用年数を見積る場合において、その将来の残存耐用年数を見積ることが困難なときは、法定耐用年数の全部を経過したものについては、当該法定耐用年数の十分の二に相当する年数を、法定耐用年数の一部を経過したものについては、当該法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の十分の二に相当する年数を加算した年数を法定耐用年数とみなし、償却額を計算するものとする。この場合において、一年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。5有形固定資産を増築し、改築し、修繕しその他改良を加えた場合において、組合の代表者が必要があると認めるときは、前二項の規定による耐用年数を延長することができる。6事業年度の中途において取得した有形固定資産の当該事業年度における償却額は、前五項の規定により計算した償却額に、経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。7前条第二項の規定により有形固定資産を再評価した場合には、その再評価後の価額を取得価額と、残存耐用年数を法定耐用年数とみなし、前六項の規定により償却額を計算するものとする。8有形固定資産の減価償却額は、直接法により処理しなければならない。
第69条 (無形固定資産の償却)
(無形固定資産の償却)第六十九条無形固定資産は、毎事業年度末日において、その取得価額を基礎とし、期間の定めのあるものについてはその期間、期間の定めのないものについては十年以内で組合の代表者が定める期間により、均分して償却しなければならない。2事業年度の中途において取得した無形固定資産の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却額に、経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。3第六十七条第二項の規定により無形固定資産を再評価した場合には、その再評価後の価額を取得価額とみなし、前二項の規定により償却額を計算するものとする。4無形固定資産の減価償却額は、直接法により処理しなければならない。
第70条 (借入不動産の増築費等の償却)
(借入不動産の増築費等の償却)第七十条借入不動産の増築、改築、修繕その他改良に要した費用のうち、当該不動産の通常の維持又は管理に必要と認められる金額を超える額(以下この条において「増築費等」という。)については、毎事業年度末日において、増築費等を基礎とし、賃借期間の定めのあるものについてはその期間、賃借期間の定めのないものについては十年以内で組合の代表者が定める期間により、均分して償却しなければならない。2事業年度の中途において取得した借入不動産の増築費等の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却額に、経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。3借入不動産の増築費等の減価償却額は、直接法により処理しなければならない。
第71条 (特別償却)
(特別償却)第七十一条固定資産が陳腐化、不適応化その他災害等の理由により著しくその価値を減じた場合において、組合の代表者が必要があると認めるときは、前三条の規定による償却の基礎となる価額の全部又は一部を減額することができる。
第72条 (創業費及び開発費の償却)
(創業費及び開発費の償却)第七十二条繰延費用として処理した創業費及び開発費は、毎事業年度末日において、五年以内で組合の代表者が定める期間により均分額以上の償却をしなければならない。2事業年度の中途において繰延費用として処理した創業費及び開発費の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却額に、経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。3創業費及び開発費の償却額は、直接法により処理しなければならない。
第73条 (退職給与引当金)
(退職給与引当金)第七十三条組合に使用される者に対して退職給与を支払う規定がある場合には、毎事業年度末日において、当該規定に基く所要の金額を退職給与引当金として計上しなければならない。
第74条 (災害補てん引当金)
(災害補てん引当金)第七十四条有形固定資産について、災害その他の事故による将来の損害に対する準備をしようとする場合には、毎事業年度末日において、所要の金額を災害補てん引当金として計上することができる。
第75条 第七十五条
第七十五条削除
第76条 (貸倒引当金)
(貸倒引当金)第七十六条福祉経理(貯金経理及び指定経理のうち財務大臣が定めるものを除く。)においては、毎事業年度末日において、貸付金、売掛金その他事業に係る未収金の総額の百分の二以内で財務大臣が定める金額に達するまでの金額を貸倒引当金として計上することができる。
第77条 (特別修繕引当金)
(特別修繕引当金)第七十七条福祉経理においては、事業に使用されている施設について翌事業年度以降に大規模の修繕をすることが予定される場合には、毎事業年度末日において、所要の金額を特別修繕引当金として計上することができる。
第78条 (支払準備金)
(支払準備金)第七十八条短期経理においては、毎事業年度末日において、当該事業年度における短期給付の請求額の総額の十二分の二に相当する金額を支払準備金として積み立て、翌事業年度末日まで据え置かなければならない。
第79条 (再評価積立金)
(再評価積立金)第七十九条第六十七条第二項の規定による再評価により生じた利益金は、再評価積立金として積み立てなければならない。2前項の再評価積立金は、翌事業年度以降において再評価により損失を生じた場合及び財務大臣の承認を受けた場合を除くほか、とりくずすことができない。
第80条 (建設積立金等)
(建設積立金等)第八十条福祉経理において、一定の金額を積み立てて施設の新設、増設又は改良を行うとする場合には、毎事業年度末日において、当該金額を建設積立金又は改良積立金として積み立てることができる。
第81条 (別途積立金)
(別途積立金)第八十一条組合は、当該組合以外の者から受けた補助金若しくは寄附金(現金以外の資産による寄付を含む。)、法第九十九条に規定する福祉事業に要する費用に充てるべき掛金及び国、行政執行法人、法科大学院設置者、職員団体若しくは郵政会社等の負担金又は第七条第二項に規定する繰入金(第三項において「補助金等」という。)をもつて固定資産を取得した場合には、当該事業年度末日において、当該固定資産の価額に相当する金額を別途積立金として積み立てなければならない。2前項の別途積立金は、財務大臣の承認を受けて、取り崩すことができる。3補助金等により取得した固定資産が組合の財産的基礎を構成しない償却財産であつて、その減価に対応すべき収益の獲得が予定されない場合は、財務大臣の承認を受けて第一項の規定を適用しないことができる。この場合において、当該補助金等に相当する額は負債勘定に計上し、毎事業年度末日において、減価償却額に相当する額を取り崩し、収益として処理するものとする。
第81_2条 (貸付資金積立金)
(貸付資金積立金)第八十一条の二貸付経理においては、毎事業年度末日において、貸付事業の資金に充てるため、当該事業年度の利益金を、当該事業年度以前三事業年度末日における平均貸付残高の百分の十に相当する金額(前事業年度以前の積立金をもつて積み立てられた貸付資金積立金がある場合には、当該百分の十に相当する金額が当該積立金の額を超える額)に達するまで貸付資金積立金として積み立てなければならない。
第82条 (欠損金補てん積立金)
(欠損金補てん積立金)第八十二条短期経理及び福祉経理(貸付経理を除く。以下この条において同じ。)においては、毎事業年度末日において、将来の欠損金の補てんに充てるため、当該事業年度の利益金を、次の各号に掲げる金額(前事業年度以前の積立金をもつて積み立てられた欠損金補てん積立金がある場合には、次の各号に掲げる金額が当該積立金の額を超える額)に達するまで欠損金補てん積立金として積み立てなければならない。一短期経理については、当該事業年度以前三事業年度における短期給付の平均請求額の百分の十に相当する金額二貯金経理については組合員の貯金額、その他の福祉経理については借入金の額及び固定資産の価額(借入資金によつて取得した固定資産の価額を除く。)のそれぞれ百分の五以上に相当する金額の範囲内において組合の代表者が定める額
第83条 第八十三条
第八十三条削除
第84条 (利益剰余金及び欠損金の処分)
(利益剰余金及び欠損金の処分)第八十四条毎事業年度における決算上の利益剰余金は、翌事業年度に繰り越すものとする。2毎事業年度の欠損金は、前年度積立金を取り崩して補てんし、なお欠損金がある場合には、欠損金補てん積立金(貸付経理については、貸付資金積立金)を取り崩して補てんするものとする。3前項の規定により欠損金を補てんしてもなお欠損金がある場合には、その決算上の欠損金は、翌事業年度に繰り越すものとする。
第85条 (準用規定)
(準用規定)第八十五条第三条の規定は、連合会について準用する。この場合において、同条中「法第十一条第一項」とあるのは「法第三十六条において準用する法第十一条第一項」と、「法第十三条」とあるのは「法第三十六条において準用する法第十三条」と、「組合職員」とあるのは「連合会役職員」と、それぞれ読み替えるものとする。2連合会の行う事業(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第八条及び附則第三項の規定による連合会の業務を含む。)の財務については、前章第二節の規定を準用する。この場合において、同節中「組合の代表者」とあるのは「連合会の理事長」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第四条第五条第一項第二十三条第一項第六条第一項第二号限る。)限る。)の拠出並びに厚生年金保険法第八十四条の三に規定する交付金、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十五条第二項に規定する交付金及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十六条の二に規定する財政調整拠出金(同法第百十六条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。)の受入れ第六条第一項第二号の二限る。)限る。)の拠出並びに地方公務員等共済組合法第百十六条の二に規定する財政調整拠出金(同法第百十六条の三第一項第四号に掲げる場合に行われるものに限る。)の受入れ第七条第一項第九十九条第一項第一号第九十九条第三項、短期経理から厚生年金保険経理から、同条第一項第三号に規定する事務に要する費用に充てるべき金額は退職等年金経理から、それぞれ第七条第二項属する経理単位属する経理単位並びに旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)附則第三項の規定による連合会の業務に関する取引を経理する経理単位前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内前事業年度における剰余金に相当する金額又は当該事業年度において明らかに剰余金に相当する金額として見込まれる金額の範囲内第二十三条第一号組合員の数組合員の数、厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者の数以下同じ。)、以下同じ。)、厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額、以下同じ。)並びに以下同じ。)、厚生年金保険法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額並びに第二十三条第二号組合に使用される者連合会の役員及び連合会に使用される者第二十四条第二項第二号第十七条ただし書第三十六条において準用する法第十七条ただし書第二十四条第二項第四号第七条第一項第八十五条第二項の規定により読み替えられた第七条第一項及び短期経理から業務経理に繰り入れる並びに厚生年金保険経理及び退職等年金経理から業務経理に繰り入れるそれぞれの第二十四条第二項第六号最低限度額最低限度額(法第三十六条において準用する法第十九条の規定による業務上の余裕金の運用として行う不動産の取得及び譲渡に係るものを除く。)第六十条第一項翌月五日翌月五日(病院施設に係る単位所属所にあつては、翌月十五日)第六十一条第一項四月十五日四月十五日(病院施設に係る単位所属所にあつては、翌事業年度四月二十五日)第六十二条第一項第十六条第二項第三十六条において読み替えて準用する法第十六条第二項同条第三項の附属明細書及び事業状況報告書並びに第百二十六条の四第二項第一号の監査(本部に係るものに限る。)に関する監査報告書第三十六条において読み替えて準用する法第十六条第三項の附属明細書及び事業状況報告書第六十二条第二項第五号組合に使用される者連合会の役員及び連合会に使用される者第六十二条第三項第一号組合に使用される者連合会の役員及び連合会に使用される者増減増減並びに役員の氏名、役職、任期及び経歴第六十二条の二第十六条第三項第三十六条において読み替えて準用する法第十六条第三項第六十七条第二項福祉経理の資産厚生年金保険経理の資産、退職等年金経理の資産又は福祉経理の資産第七十三条組合に使用される者連合会の役員及び連合会に使用される者第八十一条第一項第九十九条に規定する福祉事業に要する費用に充てるべき掛金及び国、行政執行法人、法科大学院設置者、職員団体若しくは郵政会社等の負担金第百二条第四項の規定により払い込まれた金額のうち福祉事業に係る金額3前項において準用する第六条第一項第三号に規定する業務経理においては、同項第二号に規定する取引の事務に要する費用と同項第二号の二に規定する取引の事務に要する費用とに区分して管理しなければならない。ただし、これらの取引の事務に要する費用のうち共通する費用については、連合会は、財務大臣の承認を受けて定める基準に従つて区分して管理するものとする。4第二項において準用する第二十二条の規定により事業計画を作成する場合には、同項の規定により読み替えて準用する第二十三条各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。一厚生年金保険経理における給付の前々事業年度の実績並びに前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画二退職等年金経理における給付並びに退職等年金給付に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の前々事業年度の実績並びに前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画
第85_2条 (連合会の業務)
(連合会の業務)第八十五条の二法第二十一条第二項第一号チに規定する財務省令で定める業務は、厚生年金保険給付に関する調査及び統計に関する業務とする。2法第二十一条第二項第二号ヘに規定する財務省令で定める業務は、退職等年金給付に関する調査及び統計に関する業務とする。
第85_3条 (退職等年金給付に要する費用を計算したときの財務大臣への報告)
(退職等年金給付に要する費用を計算したときの財務大臣への報告)第八十五条の三連合会は、法第二十一条第二項第二号ロの計算をしたときは、財務大臣の定める様式に基づき、財務大臣に報告しなければならない。
第85_4条 (運営審議会)
(運営審議会)第八十五条の四法第三十五条第一項に規定する運営審議会(以下「運営審議会」という。)の組合員を代表する者である委員及び組合員を代表する者以外の者である委員は、それぞれ八人以内とする。2委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第85_5条 (運営審議会の会議)
(運営審議会の会議)第八十五条の五運営審議会は、連合会の理事長が招集する。2連合会の理事長は、七人以上の委員が審議すべき事項を示して運営審議会の招集を請求したときは、運営審議会を招集しなければならない。3運営審議会に議長を置く。議長は、組合員を代表する者以外の者である委員のうちから、委員が選挙する。4議長は、運営審議会の議事を整理する。議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を行う。5運営審議会は、前条第一項に掲げる委員が、それぞれ半数以上出席しなければ議事を開くことができない。
第85_6条 (厚生年金保険経理及び退職等年金経理における損益計算上の整理)
(厚生年金保険経理及び退職等年金経理における損益計算上の整理)第八十五条の六連合会の厚生年金保険経理においては、損益計算上利益を生じたときは、その額を法第二十一条第二項第一号ハに規定する厚生年金保険給付積立金(以下この項において「厚生年金保険給付積立金」という。)として、損益計算上損失を生じたときは、その額を厚生年金保険給付積立金から減額して、それぞれ整理しなければならない。2前項の規定は、連合会の退職等年金経理について準用する。この場合において、同項中「法第二十一条第二項第一号ハ」とあるのは「法第二十一条第二項第二号ハ」と、「厚生年金保険給付積立金」とあるのは「退職等年金給付積立金」と読み替えるものとする。
第85_7条 (組合貸付債権の信託)
(組合貸付債権の信託)第八十五条の七連合会は、資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社を用いて資産の流動化を行うため、令第九条の三第二項第三号及び附則第三条第三号の貸付けに係る債権を信託会社又は信託業務を営む金融機関へ信託することができる。2連合会は、前項の規定によりその貸付債権を信託するときは、当該信託の受託者から当該貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務の全部を受託しなければならない。
第85_8条 (組合への貸付けに係る利率)
(組合への貸付けに係る利率)第八十五条の八令第九条の三第二項第三号及び附則第三条第三号の規定により連合会が組合に資金の貸付けを行う場合(組合の貸付経理又は物資経理に資金の貸付けを行う場合(物資経理においては、固定資産の取得を目的とした資金の貸付け以外の貸付けを行う場合に限る。)を除く。)においては、当該貸付金に係る利率については、長期給付の事業に係る財政の安定に配慮しつつ、財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第十条第一項の規定に基づき財政融資資金を貸し付ける場合の利率を参酌して財務大臣が定める利率による。2令第九条の三第二項第三号の規定により連合会が組合の貸付経理又は物資経理に資金の貸付けを行う場合(物資経理においては、固定資産の取得を目的とした資金の貸付け以外の貸付けを行う場合に限る。)においては、当該貸付金に係る利率については、退職等年金給付の事業に係る財政の安定に配慮しつつ、当該貸付けを行う日の属する年度の四月一日において適用される法第七十五条第三項に規定する基準利率を下回らない範囲内で、財務大臣が別に定める利率による。3令附則第三条第三号の規定により連合会が組合の貸付経理又は物資経理に資金の貸付けを行う場合(物資経理においては、固定資産の取得を目的とした資金の貸付け以外の貸付けを行う場合に限る。)においては、当該貸付金に係る利率については、年四パーセントを下回らない範囲内で、財務大臣が別に定める利率による。
第85_9条 (資金の貸付けに係る利率)
(資金の貸付けに係る利率)第八十五条の九令第九条の三第二項第四号に掲げる方法により退職等年金給付積立金等(同項に規定する退職等年金給付積立金等をいう。以下同じ。)の運用を行う場合における同号に規定する資金の貸付けに係る利率については、退職等年金給付の事業に係る財政の安定に配慮しつつ、財政融資資金法第十条第一項の規定に基づき財政融資資金を貸し付ける場合の利率を参酌して財務大臣が定める利率とする。2前項の規定は、令附則第三条第四号に掲げる方法により厚生年金保険給付積立金等(令第九条の三第一項に規定する厚生年金保険給付積立金等をいう。以下同じ。)の運用を行う場合における同号に規定する資金の貸付けに係る利率について準用する。
第85_10条 (応募又は買入れの方法により取得する有価証券から除かれる有価証券の範囲)
(応募又は買入れの方法により取得する有価証券から除かれる有価証券の範囲)第八十五条の十令第九条の三第三項に規定する財務省令で定める有価証券は、資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(当該特定社債券に係る特定資産が連合会の譲渡する信託受益権であるものに限る。)とする。