第1条 (目的)
(目的)第一条この法律は、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会並びに参議院合同選挙区選挙管理委員会が管理する国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費の基準を定めることを目的とする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第百四号)の公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第四十二条 (選挙人名簿の登録と投票)」を「第四十二条 (選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票)」に、「第四十九条 (不在者投票)」を「/第四十九条 (不在者投票)/第四十九条の二 (在外投票)/」に、「第二百六十九条 (指定都市に対する本法の適用関係)」を「/第二百六十九条 (指定都市に対する本法の適用関係)/第二百六十九条の二 (選挙に関する期日の国外における取扱い/」に、「第二百七十条の二 (不在者投票の時間)」を「第二百七十条の二 (不在者投票等の時間)」に、「第二百七十一条の四 (再立候補の場合の特例)」を「/第二百七十一条の四 (再立候補の場合の特例)/第二百七十一条の五 (在外投票を行わせることができない場合の取扱い)/」に改める部分に限る。)、第四章の次に一章を加える改正規定(第三十条の六第二項に係る部分に限る。)、第四十二条及び第四十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第五十五条、第五十六条、第百九十四条第一項、第百九十五条及び第二百四十七条の改正規定、第十六章中第二百五十五条の次に二条を加える改正規定(第二百五十五条の二第二項から第四項までに係る部分及び第二百五十五条の三(第二百二十七条、第二百二十八条第一項、第二百二十九条、第二百三十二条、第二百三十七条、第二百三十七条の二及び第二百三十八条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第二百六十三条第四号の次に二号を加える改正規定(第四号の三に係る部分に限る。)、第二百六十九条の次に一条を加える改正規定、第二百七十条に一項を加える改正規定(第四十九条の二第一項の規定による投票に係る部分に限る。)、第二百七十条の二の改正規定、第二百七十一条の四の次に一条を加える改正規定並びに附則に三項を加える改正規定(附則第八項(第三十条の三第二項に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第七条中漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条の改正規定(「並びに第二百五十二条の三」を「、第二百五十二条の三、第二百五十五条の二並びに第二百五十五条の三」に改める部分及び「第二百七十条本文」を「第二百七十条第一項本文」に改める部分を除く。)、附則第八条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十三条第八項及び第九項並びに第二十条の改正規定並びに同法附則に二項を加える改正規定(同法附則第四項(同法第十七条第一項に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第九条中農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の改正規定(「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二」を加える部分及び「(不在者投票の時間)」を「(不在者投票等の時間)」に改める部分に限る。)は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第四十九条に一項を加える改正規定、第二百五十五条に一項を加える改正規定並びに第二百六十三条第四号、第二百六十九条の二、第二百七十条第二項及び第二百七十条の二の改正規定並びに次条第二項、附則第四条中漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項の表以外部分の改正規定、附則第六条及び附則第七条中農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の表以外の部分の改正規定(「第四十六条の二」の下に「、第四十九条第三項」を、「第二百五十二条の三」の下に「、第二百五十五条第三項」を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条の規定、次条第四項の規定、附則第三条の規定、附則第五条中漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項の改正規定(「不在者投票等」を「不在者投票」に改める部分に限る。)、附則第六条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十三条第九項の改正規定及び同法附則第四項の改正規定(「第四十九条の二第二項若しくは第三項」を「第四十九条の二第一項第二号」に改める部分に限る。)並びに附則第七条中農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の改正規定(「不在者投票等」を「不在者投票」に改める部分に限る。)公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。一第一条並びに次条第一項、附則第三条、附則第五条、附則第七条及び附則第九条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日二第二条並びに次条第二項、附則第四条、附則第六条及び附則第八条の規定公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定並びに次条第三項から第五項まで並びに附則第四条から第七条まで及び第九条の規定は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第四条、第六条及び第七条の規定は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十八号)の公布の日から起算して一月を経過した日(附則第三条及び第四条において「一部施行日」という。)から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条の規定並びに附則第六条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十三条の三の改正規定、附則第八条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十七条の二の改正規定並びに附則第九条、第十条及び第十三条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定並びに次条第三項並びに附則第四条及び第五条の規定は、平成三十一年六月一日から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、公職選挙法附則に係る改正規定(同法附則第十七項及び第十八項に係る部分を除く。)及び附則第十五条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和四十三年六月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附8条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。2この法律による改正後の公職選挙法及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、施行後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日以後にその期日が公示され、又は告示される選挙(次項に規定する再選挙及び補欠選挙を除く。)について、適用する。3その期日の公示又は告示の日が前項に規定する日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、この法律による改正前の公職選挙法及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、なおその効力を有する。この場合において、その期日の告示の日が同項に規定する日以後である再選挙及び補欠選挙についてこの法律による改正前の公職選挙法第九十二条の規定を適用するときは、同条中「百万円」とあるのは「二百万円」と、「二百万円」とあるのは「四百万円」と、「二十万円」とあるのは「四十万円」と、「十五万円」とあるのは「三十万円」と、「六十万円」とあるのは「百二十万円」と、「十万円」とあるのは「二十万円」と、「二十五万円」とあるのは「五十万円」と、「十二万円」とあるのは「二十四万円」とする。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第2条 (定義)
(定義)第二条この法律において「国会議員の選挙等」とは、国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票をいう。2この法律において「大都市」とは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいい、「区」とは、大都市の区及び総合区並びに都の特別区をいう。3この法律において「平日」とは、休日以外の日をいい、「休日」とは、地方自治法第四条の二第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日をいう。4この法律において「認定出先機関」とは、支庁及び地方事務所以外の都道府県の出先機関のうち、そこで国会議員の選挙等の執行に関する事務が行われるもので、総務大臣が当該事務の処理に要する経費を交付する必要があると認定したものをいう。
第2_附10条 (適用区分)
(適用区分)第二条第一条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下この項及び次項において「新基準法」という。)の規定(新基準法第十三条の三の規定を除く。)及び次条の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。2新基準法第十三条の三の規定は、公職選挙法第三十条の三第一項に規定する申請の時の属する日(以下この項において「申請の日」という。)が施行日以後である在外選挙人名簿の登録の申請について適用し、申請の日が施行日の前日以前である在外選挙人名簿の登録の申請については、なお従前の例による。3第二条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、第三条の規定による改正後の公職選挙法の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第二十五条第三項及び第四項の規定並びに附則第五条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条(漁業法第九十九条第五項において準用する場合に限る。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査、日本国憲法第九十五条の規定による投票又は漁業法第九十九条第三項の規定による解職の投票について適用し、前条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査、日本国憲法第九十五条の規定による投票又は同項の規定による解職の投票については、なお従前の例による。
第2_附11条 (適用区分)
(適用区分)第二条第一条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下この項及び次項において「新基準法」という。)の規定(新基準法第十三条の三の規定を除く。)は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。2新基準法第十三条の三の規定は、公職選挙法第三十条の三第一項に規定する申請の時の属する日(同法第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転の申請(以下この項において「在外選挙人名簿への登録の移転の申請」という。)にあっては、同法第三十条の五第四項の規定による申請の日。以下この項において「申請の日」という。)が施行日以後である在外選挙人名簿の登録の申請又は在外選挙人名簿への登録の移転の申請について適用し、申請の日が施行日の前日以前である在外選挙人名簿の登録の申請又は在外選挙人名簿への登録の移転の申請については、なお従前の例による。
第2_附12条 (適用区分)
(適用区分)第二条2次条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第二十条の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
第2_附13条 (適用区分)
(適用区分)第二条この法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「新法」という。)の規定(新法第十三条の三の規定を除く。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。2新法第十三条の三の規定は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十条の三第一項に規定する申請の時の属する日(同法第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転の申請(以下「在外選挙人名簿への登録の移転の申請」という。)にあっては、同法第三十条の五第四項の規定による申請の日。以下「申請の日」という。)が施行日以後である在外選挙人名簿の登録の申請又は在外選挙人名簿への登録の移転の申請について適用し、申請の日が施行日の前日以前である在外選挙人名簿の登録の申請又は在外選挙人名簿への登録の移転の申請については、なお従前の例による。
第2_附2条 (適用区分)
(適用区分)第二条この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第三十四条第四項、第九十二条、第百七条、第百九条、第百三十九条、第百四十一条第三項及び第四項、第百四十二条(第九項を除く。)、第百四十三条第十三項、第百四十八条第二項、第百四十九条第二項、第百七十七条、第百九十七条の二第一項及び第二項、第二百一条の十四第一項及び第三項、第二百一条の十五、第二百十条、第二百十一条、第二百十七条、第二百十九条、第二百二十条第二項、第二百五十一条の四、第二百五十四条の二並びに第二百六十三条第五号の四、第六号、第六号の二及び第十三号並びにこの法律による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第三条及び第十一条並びに農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
第2_附3条 (適用区分)
(適用区分)第二条この法律による改正後の公職選挙法の規定及びこの法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙(衆議院議員の選挙については、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の前日までにその期日を公示された総選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに施行日以後その期日を告示される当該再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
第2_附4条 (適用区分)
(適用区分)第二条この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第十一条第三項、第四章の二、第十六章(第二百四十七条及び第二百五十五条の二第二項から第四項までの規定並びに第二百五十五条の三の規定中第二百二十七条、第二百二十八条第一項、第二百二十九条、第二百三十二条、第二百三十七条、第二百三十七条の二及び第二百三十八条に係る部分を除く。)、第二百六十三条第四号の二、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項及び同条第二項(第四十九条の二第一項の規定による投票に係る部分を除く。)並びに新法附則第三項及び第六項から第八項までの規定を除く。)及びこの法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は同条ただし書に規定する規定の施行の日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙(公示日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
第2_附5条 (適用区分)
(適用区分)第二条この法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「新法」という。)第四条第一項から第六項まで、第五条第一項から第十二項まで、第六条第一項及び第二項、第七条第一項、第八条第一項から第三項まで及び第五項、第八条の二、第九条第一項及び第二項、第十三条第一項から第三項まで、第十四条第一項、第十五条第一項並びに第十七条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。2施行日から施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までの間にその期日を告示される参議院議員の選挙(以下「通常選挙前の参議院議員の選挙」という。)については、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百十八号)附則第二条第一項の規定にかかわらず、新法第八条第四項及び第六項の規定を適用する。
第2_附6条 (適用区分等)
(適用区分等)第二条第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定(同法別表第一の規定を除く。)、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法の規定、附則第六条の規定(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第十三条第九項の改正規定及び同法附則第四項の改正規定(「第四十九条の二第二項若しくは第三項」を「第四十九条の二第一項第二号」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、附則第七条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律の規定及び附則第九条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。4第二条の規定による改正後の公職選挙法の規定(同法別表第一の規定を除く。)及び附則第六条の規定(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第十三条第九項の改正規定及び同法附則第四項の改正規定(「第四十九条の二第二項若しくは第三項」を「第四十九条の二第一項第二号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙(平成十年六月二十五日にその期日を公示された参議院議員の通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
第2_附7条 (適用区分)
(適用区分)第二条この法律による改正後の公職選挙法の規定、次条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の規定、附則第五条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定及び附則第六条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
第2_附8条 (適用区分)
(適用区分)第二条第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定、第二条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の規定及び附則第四条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)後にその期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
第2_附9条 (適用区分等)
(適用区分等)第二条第一条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下この項及び次項において「新基準法」という。)の規定(新基準法第十三条の三の規定を除く。)及び次条の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。2新基準法第十三条の三の規定は、公職選挙法第三十条の三第一項に規定する申請の時の属する日(以下この項において「申請の日」という。)が施行日以後である在外選挙人名簿の登録の申請について適用し、申請の日が施行日の前日以前である在外選挙人名簿の登録の申請については、なお従前の例による。3第二条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、第三条の規定による改正後の公職選挙法(以下この項及び次項において「新公職選挙法」という。)の規定(新公職選挙法第二十条第一項及び第二百六十九条の規定を除く。)、附則第四条の規定による改正後の地方自治法別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条の規定並びに附則第六条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第三条第一項及び第八条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は一部施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第五項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
第3条 (経費の基準の算定)
(経費の基準の算定)第三条国会議員の選挙等の執行経費の基準は、次に掲げる経費の種目について定める。一投票所経費二共通投票所経費三期日前投票所経費四開票所経費五選挙会経費及び選挙分会経費六選挙公報発行費七候補者氏名等掲示費八ポスター掲示場費九演説会施設公営費十新聞広告公営費十一政見放送公営費及び経歴放送公営費十二選挙運動用自動車使用公営費十三通常葉書作成公営費十四ビラ作成公営費十五選挙事務所の立札及び看板の類作成公営費十六選挙運動用自動車又は船舶の立札及び看板の類作成公営費十七ポスター作成公営費十八個人演説会場の立札及び看板の類作成公営費十九事務費二十不在者投票特別経費二十一在外選挙特別経費
第3_附2条 (経過規定)
(経過規定)第三条この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。2この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
第3_附3条 (通常選挙前の参議院議員の選挙に係る特例)
(通常選挙前の参議院議員の選挙に係る特例)第三条通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第五条第七項の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 区市町村区市町村投票の翌日平日休日平日休日平日休日開票区の選挙人の数 円円円円円円千人未満二二六、〇四二二三三、三四二二二五、四〇二二三二、七〇二二〇八、四五一二一五、〇二一千人以上二千人未満二六五、四三〇二七四、一九〇二六四、一五〇二七二、九一〇二三〇、二四八二三七、五四八二千人以上三千人未満三八一、二一一三九四、三五一三七九、二九一三九二、四三一三二八、四三八三三九、三八八三千人以上五千人未満四七一、八〇三四八七、八六三四六七、三二三四八三、三八三四一五、七一〇四二九、五八〇五千人以上一万人未満六〇五、五五九六二五、九九九五九八、五一九六一八、九五九五二九、三八五五四六、九〇五一万人以上一万五千人未満七八五、四五四八一二、四六四七七五、二一四八〇二、二二四六七一、六〇八六九四、二三八一万五千人以上二万人未満八八六、四〇三九一五、六〇三八七一、六八三九〇〇、八八三七六六、七四七七九一、五六七二万人以上三万人未満一、〇一六、三五一一、〇四九、九三一九九八、四三一一、〇三二、〇一一八七五、七八四九〇四、二五四三万人以上一、二三八、四八二一、二七七、九〇二一、二一〇、九六二一、二五〇、三八二一、〇五一、九四三一、〇八四、七九三2通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第五条第八項の表の額は、次の表に掲げるとおりとする。 区市町村区市町村投票の翌日平日休日平日休日開票区の選挙人の数 円円円円千人未満一六四、二五〇一七一、五五〇一四七、八二五一五四、三九五千人以上二千人未満一九七、一〇〇二〇五、八六〇一六四、二五〇一七一、五五〇二千人以上三千人未満二九五、六五〇三〇八、七九〇二四六、三七五二五七、三二五三千人以上五千人未満三六一、三五〇三七七、四一〇三一二、〇七五三二五、九四五五千人以上一万人未満四五九、九〇〇四八〇、三四〇三九四、二〇〇四一一、七二〇一万人以上一万五千人未満六〇七、七二五六三四、七三五五〇九、一七五五三一、八〇五一万五千人以上二万人未満六五七、〇〇〇六八六、二〇〇五五八、四五〇五八三、二七〇二万人以上三万人未満七五五、五五〇七八九、一三〇六四〇、五七五六六九、〇四五三万人以上八八六、九五〇九二六、三七〇七三九、一二五七七一、九七五3通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第五条第九項の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 区市町村区市町村投票の翌日平日休日平日休日平日休日開票区の選挙人の数 円円円円円円千人未満二二九、六九二二三六、九九二二二九、〇五二二三六、三五二二一一、七三六二一八、三〇六千人以上二千人未満二六九、八一〇二七八、五七〇二六八、五三〇二七七、二九〇二三三、八九八二四一、一九八二千人以上三千人未満三八七、七八一四〇〇、九二一三八五、八六一三九九、〇〇一三三三、九一三三四四、八六三三千人以上五千人未満四七九、八三三四九五、八九三四七五、三五三四九一、四一三四二二、六四五四三六、五一五五千人以上一万人未満六一五、七七九六三六、二一九六〇八、七三九六二九、一七九五三八、一四五五五五、六六五一万人以上一万五千人未満七九八、九五九八二五、九六九七八八、七一九八一五、七二九六八二、九二三七〇五、五五三一万五千人以上二万人未満九〇一、〇〇三九三〇、二〇三八八六、二八三九一五、四八三七七九、一五七八〇三、九七七二万人以上三万人未満一、〇三三、一四一一、〇六六、七二一一、〇一五、二二一一、〇四八、八〇一八九〇、〇一九九一八、四八九三万人以上一、二五八、一九二一、二九七、六一二一、二三〇、六七二一、二七〇、〇九二一、〇六八、三六八一、一〇一、二一八4通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第五条第十項の表の額は、次の表に掲げるとおりとする。 区市町村区市町村投票の翌日平日休日平日休日開票区の選挙人の数 円円円円千人未満一六七、九〇〇一七五、二〇〇一五一、一一〇一五七、六八〇千人以上二千人未満二〇一、四八〇二一〇、二四〇一六七、九〇〇一七五、二〇〇二千人以上三千人未満三〇二、二二〇三一五、三六〇二五一、八五〇二六二、八〇〇三千人以上五千人未満三六九、三八〇三八五、四四〇三一九、〇一〇三三二、八八〇五千人以上一万人未満四七〇、一二〇四九〇、五六〇四〇二、九六〇四二〇、四八〇一万人以上一万五千人未満六二一、二三〇六四八、二四〇五二〇、四九〇五四三、一二〇一万五千人以上二万人未満六七一、六〇〇七〇〇、八〇〇五七〇、八六〇五九五、六八〇二万人以上三万人未満七七二、三四〇八〇五、九二〇六五四、八一〇六八三、二八〇三万人以上九〇六、六六〇九四六、〇八〇七五五、五五〇七八八、四〇〇5通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第五条第十一項の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 区市町村区市町村開票日平日休日平日休日平日休日開票区の選挙人の数 円円円円円円千人未満六一、七九二二〇九、六二二六一、一五二二〇八、九八二六〇、六二六一九三、六七三千人以上二千人未満六八、三三〇二四五、七二六六七、〇五〇二四四、四四六六五、九九八二一三、八二八二千人以上三千人未満八五、五六一三五一、六五五八三、六四一三四九、七三五八二、〇六三三〇三、八〇八三千人以上五千人未満一一〇、四五三四三五、六七九一〇五、九七三四三一、一九九一〇三、六三五三八四、五一二五千人以上一万人未満一四五、六五九五五九、五八三一三八、六一九五五二、五四三一三五、一八五四八九、九七七一万人以上一万五千人未満一七七、七二九七二四、七〇〇一六七、四八九七一四、四六〇一六二、四三三六二〇、七〇六一万五千人以上二万人未満二二九、四〇三八二〇、七二三二一四、六八三八〇六、〇〇三二〇八、二九七七一〇、九一九二万人以上三万人未満二六〇、八〇一九四〇、八一九二四二、八八一九二二、八九九二三五、二〇九八一一、七四六三万人以上三五一、五三二一、一四九、八一四三二四、〇一二一、一二二、二九四三一二、八一八九七八、〇五三6通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第五条第十二項の表の額は、次の表に掲げるとおりとする。 区市町村区市町村開票区の選挙人の数 円円千人未満一四七、八三〇一三三、〇四七千人以上二千人未満一七七、三九六一四七、八三〇二千人以上三千人未満二六六、〇九四二二一、七四五三千人以上五千人未満三二五、二二六二八〇、八七七五千人以上一万人未満四一三、九二四三五四、七九二一万人以上一万五千人未満五四六、九七一四五八、二七三一万五千人以上二万人未満五九一、三二〇五〇二、六二二二万人以上三万人未満六八〇、〇一八五七六、五三七三万人以上七九八、二八二六六五、二三五7通常選挙前の参議院議員の選挙についての新法第八条第三項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「二十三円」とあるのは「四十五円」と、同項の表中「六一」とあるのは「一二一」と、「八九」とあるのは「一七七」と、「一一一」とあるのは「二二二」と、「一三五」とあるのは「二六九」と、「一五七」とあるのは「三一四」と、「一八〇」とあるのは「三六〇」と、「二〇三」とあるのは「四〇五」とする。8通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第八条第六項の不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所の候補者氏名等掲示費の基本額は、当該場所一箇所について次の表に掲げるとおりとする。参議院名簿届出政党等の数金額 円十四未満四〇十四以上二十七未満五七二十七以上八五
第3_附4条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第4条 (投票所経費)
(投票所経費)第四条衆議院議員選挙における投票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。区市町村区市町村投票日平日休日平日休日平日休日投票区の選挙人の数円円円円円円五百人未満一五六、五五九二四四、八五五一二一、六六九二〇九、九六五一二一、六六九二〇九、九六五五百人以上千人未満一六七、八五九二七八、二二九一三九、五〇八二二七、八〇四一三三、三八九二四三、七五九千人以上二千人未満二二八、三〇二三六〇、七四六二一〇、八五七三四三、三〇一一七七、九八九三三二、五〇七二千人以上三千人未満二五五、〇五一三八七、四九五二二〇、一六一三五二、六〇五一九九、〇一三三七五、六〇五三千人以上五千人未満二八二、二二〇四一四、六六四二四〇、七九一三九五、三〇九二二五、七六二四〇二、三五四五千人以上一万人未満三一六、〇五一四七〇、五六九二九六、四三四五一七、一七四二八二、一九二五二五、〇〇六一万人以上一万五千人未満三六〇、九〇八五八一、六四八三四一、二九一六二八、二五三三二三、〇七七六一〇、〇三九一万五千人以上二万人未満四〇七、九三八六五〇、七五二三八一、七八二七一二、八九二三五八、二三六七一一、四二〇二万人以上四三一、三七七七一八、三三九四〇五、二二一七八〇、四七九三八一、六七六七七九、〇〇八2前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。区市町村区市町村投票日平日休日平日休日平日休日投票区の選挙人の数円円円円円円五百人未満四八、三三六一三六、六三二四八、三三六一三六、六三二四八、三三六一三六、六三二五百人以上千人未満五九、二四二一六九、六一二四八、三三六一三六、六三二五九、二四二一六九、六一二千人以上二千人未満七二、五〇四二〇四、九四八七二、五〇四二〇四、九四八八三、四一〇二三七、九二八二千人以上三千人未満七二、五〇四二〇四、九四八七二、五〇四二〇四、九四八九四、三一六二七〇、九〇八三千人以上五千人未満七二、五〇四二〇四、九四八八三、四一〇二三七、九二八九四、三一六二七〇、九〇八五千人以上一万人未満八五、七六六二四〇、二八四一一八、四八四三三九、二二四一二九、三九〇三七二、二〇四一万人以上一万五千人未満一一八、四八四三三九、二二四一五一、二〇二四三八、一六四一五一、二〇二四三八、一六四一万五千人以上二万人未満一二九、三九〇三七二、二〇四一七三、〇一四五〇四、一二四一八三、九二〇五三七、一〇四二万人以上一五一、二〇二四三八、一六四一九四、八二六五七〇、〇八四二〇五、七三二六〇三、〇六四3第一項の投票所で、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十条第一項ただし書の規定により投票所を開く時刻を繰り下げたもの又は閉じる時刻を繰り上げたものについては、当該投票所の第十四条に規定する投票管理者及び投票立会人に要する費用並びに当該投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費及び報酬の不要分として、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、次の表に掲げる額を減額する。区市町村区市町村投票日平日休日平日休日平日休日投票区の選挙人の数円円円円円円五百人未満一四、〇七三一四、七七三一一、七四七一二、四四七一一、七四七一二、四四七五百人以上千人未満一六、二五四一七、一二九一二、九一〇一三、六一〇一三、九二八一四、八〇三千人以上二千人未満一九、五九八二〇、六四八一八、四三五一九、四八五一八、二九〇一九、五一五二千人以上三千人未満二〇、七六一二一、八一一一八、四三五一九、四八五二〇、四七一二一、八七一三千人以上五千人未満二一、九二四二二、九七四二〇、六一六二一、八四一二一、六三四二三、〇三四五千人以上一万人未満二四、一〇五二五、三三〇二七、一五九二八、九〇九二八、一七七三〇、一〇二一万人以上一万五千人未満三〇、六四八三二、三九八三三、七〇二三五、九七七三三、七〇二三五、九七七一万五千人以上二万人未満三五、一五五三七、〇八〇三九、二二七四一、八五二四〇、二四五四三、〇四五二万人以上三九、五一七四一、七九二四三、五八九四六、五六四四四、六〇七四七、七五七4前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、同項の表に掲げる額のほか、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を減額する。区市町村区市町村投票日平日休日平日休日平日休日投票区の選挙人の数円円円円円円五百人未満八、七二四九、四二四八、七二四九、四二四八、七二四九、四二四五百人以上千人未満一〇、九〇五一一、七八〇八、七二四九、四二四一〇、九〇五一一、七八〇千人以上二千人未満一三、〇八六一四、一三六一三、〇八六一四、一三六一五、二六七一六、四九二二千人以上三千人未満一三、〇八六一四、一三六一三、〇八六一四、一三六一七、四四八一八、八四八三千人以上五千人未満一三、〇八六一四、一三六一五、二六七一六、四九二一七、四四八一八、八四八五千人以上一万人未満一五、二六七一六、四九二二一、八一〇二三、五六〇二三、九九一二五、九一六一万人以上一万五千人未満二一、八一〇二三、五六〇二八、三五三三〇、六二八二八、三五三三〇、六二八一万五千人以上二万人未満二三、九九一二五、九一六三二、七一五三五、三四〇三四、八九六三七、六九六二万人以上二八、三五三三〇、六二八三七、〇七七四〇、〇五二三九、二五八四二、四〇八5参議院議員選挙における投票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。区市町村区市町村投票日平日休日平日休日平日休日投票区の選挙人の数円円円円円円五百人未満一四七、二五五二三五、五五一一一二、三六五二〇〇、六六一一一二、三六五二〇〇、六六一五百人以上千人未満一五八、五五五二六八、九二五一三〇、二〇四二一八、五〇〇一二四、〇八五二三四、四五五千人以上二千人未満二一八、九九八三五一、四四二二〇一、五五三三三三、九九七一六八、六八五三二三、二〇三二千人以上三千人未満二四五、七四七三七八、一九一二一〇、八五七三四三、三〇一一八九、七〇九三六六、三〇一三千人以上五千人未満二七二、九一六四〇五、三六〇二三一、四八七三八六、〇〇五二一六、四五八三九三、〇五〇五千人以上一万人未満二九七、四四三四五一、九六一二七七、八二六四九八、五六六二六三、五八四五〇六、三九八一万人以上一万五千人未満三四二、三〇〇五六三、〇四〇三二二、六八三六〇九、六四五三〇四、四六九五九一、四三一一万五千人以上二万人未満三八九、三三〇六三二、一四四三六三、一七四六九四、二八四三三九、六二八六九二、八一二二万人以上四一二、七六九六九九、七三一三八六、六一三七六一、八七一三六三、〇六八七六〇、四〇〇6前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。区市町村区市町村投票日平日休日平日休日平日休日投票区の選挙人の数円円円円円円五百人未満四八、三三六一三六、六三二四八、三三六一三六、六三二四八、三三六一三六、六三二五百人以上千人未満五九、二四二一六九、六一二四八、三三六一三六、六三二五九、二四二一六九、六一二千人以上二千人未満七二、五〇四二〇四、九四八七二、五〇四二〇四、九四八八三、四一〇二三七、九二八二千人以上三千人未満七二、五〇四二〇四、九四八七二、五〇四二〇四、九四八九四、三一六二七〇、九〇八三千人以上五千人未満七二、五〇四二〇四、九四八八三、四一〇二三七、九二八九四、三一六二七〇、九〇八五千人以上一万人未満八五、七六六二四〇、二八四一一八、四八四三三九、二二四一二九、三九〇三七二、二〇四一万人以上一万五千人未満一一八、四八四三三九、二二四一五一、二〇二四三八、一六四一五一、二〇二四三八、一六四一万五千人以上二万人未満一二九、三九〇三七二、二〇四一七三、〇一四五〇四、一二四一八三、九二〇五三七、一〇四二万人以上一五一、二〇二四三八、一六四一九四、八二六五七〇、〇八四二〇五、七三二六〇三、〇六四7第五項の投票所で、公職選挙法第四十条第一項ただし書の規定により投票所を開く時刻を繰り下げたもの又は閉じる時刻を繰り上げたものについては、当該投票所の第十四条に規定する投票管理者及び投票立会人に要する費用並びに当該投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費及び報酬の不要分として、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、次の表に掲げる額を減額する。区市町村区市町村投票日平日休日平日休日平日休日投票区の選挙人の数円円円円円円五百人未満一四、〇七三一四、七七三一一、七四七一二、四四七一一、七四七一二、四四七五百人以上千人未満一六、二五四一七、一二九一二、九一〇一三、六一〇一三、九二八一四、八〇三千人以上二千人未満一九、五九八二〇、六四八一八、四三五一九、四八五一八、二九〇一九、五一五二千人以上三千人未満二〇、七六一二一、八一一一八、四三五一九、四八五二〇、四七一二一、八七一三千人以上五千人未満二一、九二四二二、九七四二〇、六一六二一、八四一二一、六三四二三、〇三四五千人以上一万人未満二四、一〇五二五、三三〇二七、一五九二八、九〇九二八、一七七三〇、一〇二一万人以上一万五千人未満三〇、六四八三二、三九八三三、七〇二三五、九七七三三、七〇二三五、九七七一万五千人以上二万人未満三五、一五五三七、〇八〇三九、二二七四一、八五二四〇、二四五四三、〇四五二万人以上三九、五一七四一、七九二四三、五八九四六、五六四四四、六〇七四七、七五七8前項の投票所で政令
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第4_2条 (共通投票所経費)
(共通投票所経費)第四条の二共通投票所経費の基本額は、三万九千三百円とする。2共通投票所については、当該共通投票所を設けた市区町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間外において投票を行わせる場合には、当該共通投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として総務大臣が定める額を加算する。3共通投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。4市区町村の選挙管理委員会が共通投票所の事務を行うための設備(次項に規定する機器等及び第六項に規定する電子情報処理組織を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。5市区町村の選挙管理委員会が専ら共通投票所の事務を行うための機器等を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該機器等の購入費、借料並びに当該機器等の整備及び管理に係る委託費を加算する。6市区町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿若しくはその抄本(当該選挙人名簿が公職選挙法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次条第七項において同じ。)又は在外選挙人名簿若しくはその抄本(当該在外選挙人名簿が同法第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次条第七項において同じ。)の対照に使用するために、当該市区町村の選挙管理委員会、投票所の投票管理者及び共通投票所の投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該電子情報処理組織の整備及び運用に係る委託費を加算する。7市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する共通投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。
第4_3条 (期日前投票所経費)
(期日前投票所経費)第四条の三期日前投票所経費の基本額は、当該期日前投票所において投票を行わせる日の数に三万四千六百円を乗じて得た額とする。2期日前投票所で、公職選挙法第四十八条の二第六項において準用する同法第四十条第一項ただし書の規定により期日前投票所を開く時刻を繰り上げたもの又は閉じる時刻を繰り下げたものについては、投票を行わせる日ごとに当該期日前投票所を開いている時間が十一時間三十分を超える時間一時間につき、三千九円を加算する。3期日前投票所については、当該期日前投票所を設けた市区町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間外において投票を行わせる場合には、当該期日前投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として総務大臣が定める額を加算する。4期日前投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。5市区町村の選挙管理委員会が自動車を期日前投票所の全部又は一部として使用した場合には、当該自動車の使用に要する費用として総務大臣が定める額を加算する。6市区町村の選挙管理委員会が期日前投票所の事務を行うための設備(次項に規定する電子情報処理組織を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。7市区町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿若しくはその抄本又は在外選挙人名簿若しくはその抄本の対照に使用するために、当該市区町村の選挙管理委員会及び期日前投票所の投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該電子情報処理組織の整備及び運用に係る委託費を加算する。8市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する期日前投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。
第5条 (開票所経費)
(開票所経費)第五条衆議院議員選挙の投票が平日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。投票の翌日平日休日開票区の選挙人の数円円千人未満二五三、九七一二五八、一六三千人以上二千人未満三五九、五九三三六六、一四三二千人以上三千人未満四七五、八四四四八四、七五二三千人以上五千人未満五八一、八七三五九三、一三九五千人以上一万人未満六九八、四九九七一二、一二三一万人以上一万五千人未満八〇四、一七六八二〇、一五八一万五千人以上二万人未満九四四、〇九九九六二、九六三二万人以上三万人未満一、一一五、〇五〇一、一三七、五八二三万人以上一、二六三、一九四一、二八七、五六〇2前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。投票の翌日平日休日開票区の選挙人の数円円千人未満一八一、四七二一八五、六六四千人以上二千人未満二八三、五五〇二九〇、一〇〇二千人以上三千人未満三八五、六二八三九四、五三六三千人以上五千人未満四八七、七〇六四九八、九七二五千人以上一万人未満五八九、七八四六〇三、四〇八一万人以上一万五千人未満六九一、八六二七〇七、八四四一万五千人以上二万人未満八一六、六二四八三五、四八八二万人以上三万人未満九七五、四一二九九七、九四四三万人以上一、〇五四、八〇六一、〇七九、一七二3衆議院議員選挙の投票が休日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。投票の翌日平日休日開票区の選挙人の数円円千人未満二六二、三五五二六六、五三一千人以上二千人未満三七二、六九三三七九、二一八二千人以上三千人未満四九三、六六〇五〇二、五三四三千人以上五千人未満六〇四、四〇五六一五、六二八五千人以上一万人未満七二五、七四七七三九、三一九一万人以上一万五千人未満八三六、一四〇八五二、〇六一一万五千人以上二万人未満九八一、八二七一、〇〇〇、六一九二万人以上三万人未満一、一六〇、一一四一、一八二、五六〇三万人以上一、三一一、九二六一、三三六、一九九4前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。投票の翌日平日休日開票区の選挙人の数円円千人未満一八九、八五六一九四、〇三二千人以上二千人未満二九六、六五〇三〇三、一七五二千人以上三千人未満四〇三、四四四四一二、三一八三千人以上五千人未満五一〇、二三八五二一、四六一五千人以上一万人未満六一七、〇三二六三〇、六〇四一万人以上一万五千人未満七二三、八二六七三九、七四七一万五千人以上二万人未満八五四、三五二八七三、一四四二万人以上三万人未満一、〇二〇、四七六一、〇四二、九二二三万人以上一、一〇三、五三八一、一二七、八一一5衆議院議員選挙において、投票の翌日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。開票日平日休日開票区の選挙人の数円円千人未満七二、四九九二四二、一一五千人以上二千人未満七六、〇四三三四一、〇六八二千人以上三千人未満九〇、二一六四五〇、六五〇三千人以上五千人未満九四、一六七五五〇、〇一〇五千人以上一万人未満一〇八、七一五六五九、九六七一万人以上一万五千人未満一一二、三一四七五八、九七五一万五千人以上二万人未満一二七、四七五八九〇、七四七二万人以上三万人未満一三九、六三八一、〇五一、三二四三万人以上二〇八、三八八一、一九四、二八一6前項の場合において開票を休日に行うときは、同項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。開票区の選挙人の数金額円千人未満一六九、六一六千人以上二千人未満二六五、〇二五二千人以上三千人未満三六〇、四三四三千人以上五千人未満四五五、八四三五千人以上一万人未満五五一、二五二一万人以上一万五千人未満六四六、六六一一万五千人以上二万人未満七六三、二七二二万人以上三万人未満九一一、六八六三万人以上九八五、八九三7参議院議員選挙の投票が平日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。投票の翌日平日休日開票区の選挙人の数円円千人未満二五三、九七一二五八、一六三千人以上二千人未満三五九、五九三三六六、一四三二千人以上三千人未満四七五、八四四四八四、七五二三千人以上五千人未満五八一、八七三五九三、一三九五千人以上一万人未満六九八、四九九七一二、一二三一万人以上一万五千人未満八〇四、一七六八二〇、一五八一万五千人以上二万人未満九四四、〇九九九六二、九六三二万人以上三万人未満一、一一五、〇五〇一、一三七、五八二三万人以上一、二六三、一九四一、二八七、五六〇8前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。投票の翌日平日休日開票区の選挙人の数円円千人未満一八一、四七二一八五、六六四千人以上二千人未満二八三、五五〇二九〇、一〇〇二千人以上三千人未満三八五、六二八三九四、五三六三千人以上五千人未満四八七、七〇六四九八、九七二五千人以上一万人未満五八九、七八四六〇三、四〇八一万人以上一万五千人未満六九一、八六二七〇七、八四四一万五千人以上二万人未満八一六、六二四八三五、四八八二万人以上三万人未満九七五、四一二九九七、九四四三万人以上一、〇五四、八〇六一、〇七九、一七二9参議院議員選挙の投票が休日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。投票の翌日平日休日開票区の選挙人の数円円千人未満二六二、三五五二六六、五三一千人以上二千人未満三七二、六九三三七九、二一八二千人以上三千人未満四九三、六六〇五〇二、五三四三千人以上五千人未満六〇四、四〇五六一五、六二八五千人以上一万人未満七二五、七四七七三九、三一九一万人以上一万五千人未満八三六、一四〇八五二、〇六一一万五千人以上二万人未満九八一、八二七一、〇〇〇、六一九二万人以上三万人未満一、一六〇、一一四一、一八二、五六〇三万人以上一、三一一、九二六一、三三六、一九九10前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。投票の翌日平日休日開票区の選挙人の数円円千人未満一八九、八五六一九四、〇三二千人以上二千人未満二九六、六五〇三〇三、一七五二千人以上三千人未満四〇三、四四四四一二、三一八三千人以上五千人未満五一〇、二三八五二一、四六一五千人以上一万人未満六一七、〇三二六三〇、六〇四一万人以上一万五千人未満七二三、八二六七三九、七四七一万五千人以上二万人未満八五四、三五二八七三、一四四二万人以上三万人未満一、〇二〇、四七六一、〇四二、九二二三万人以上一、一〇三、五三八一、一二七、八一一11参議院議員選挙において、投票の翌日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。開票日平日休日開票区の選挙人の数円円千人未満七二、四九九二四二、一一五千人以上二千人未満七六、〇四三三四一、〇六八二千人以上三千人未満九〇、二一六四五〇、六五〇三千人以上五千人未満九四、一六七五五〇、〇一〇五千人以上一万人未満一〇八、七一五六五九、九六七一万人以上一万五千人未満一一二、三一四七五八、九七五一万五千人以上二万人未満一二七、四七五八九〇、七四七二万人以上三万人未満一三九、六三八一、〇五一、三二四三万人以上二〇八、三八八一、一九四、二八一12前項の場合において開票を休日に行うときは、同項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。開票区の選挙人の数金額円千人未満一六九、六一六千人以上二千人未満二六五、〇二五二千人以上三千人未満三六〇、四三四三千人以上五千人未満四五五、八四三五千人以上一万人未満五五一、二五二一万人以上一万五千人未満六四六、六六一一万五千人以上二万人未満七六三、二七二二万人以上三万人未満九一一、六八六三万人以上九八五、八九三13第四条第九項及び第十項の規定は第五項及び第十一項の開票所の事務に従事する者の超過勤務手当費に、同条第十二項の規定は第一項、第三項、第五項、第七項、第九項及び第十一項の開票所の燃料費に、それぞれ準用する。14市の開票所で都道府県庁所在地に設けられたもの又は町村の開票所で都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関所在地に設けられたものについては、旅費及び通信費の不要分として、四千九十一円を減額する。15市の開票所が都道府県庁の所在地から、町村の開票所が都道府県の支庁、地方事務所又は認定出先機関からそれぞれ十キロメートル以上離れた地に設けられた場合には、特に要する旅費及び通信費を加算する。16開票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。17市区町村の選挙管理委員会が開票所の事務を行うための設備(次項に規定する機器等を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。18市区町村の選挙管理委員会が専ら開票所の事務を行うための機器等を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該機器等の購入費、借料並びに当該機器等の整備及び管理に係る委
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第6条 (選挙会経費及び選挙分会経費)
(選挙会経費及び選挙分会経費)第六条選挙会経費及び選挙分会経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。選挙会又は選挙分会金額円衆議院小選挙区選出議員選挙会六八八、八八五衆議院比例代表選出議員選挙分会一、一九一、三〇五参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙(公職選挙法第五条の六第二項に規定する参議院合同選挙区選挙をいう。以下同じ。)にあつては、参議院選挙区選出議員選挙分会)及び参議院比例代表選出議員選挙分会二、二六六、六八八参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙に係るものに限る。)一、一五五、〇六三2政令で定める地域における選挙会又は選挙分会については、衆議院小選挙区選出議員選挙会にあつては四十三万三千百九十円、衆議院比例代表選出議員選挙分会にあつては六十一万五千五百五十八円、参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙にあつては、参議院選挙区選出議員選挙分会)及び参議院比例代表選出議員選挙分会にあつては百十二万七百五十九円、参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙に係るものに限る。)にあつては六十八万三千二百六十六円に、政令で定める割合を乗じて得た額をそれぞれ加算する。3選挙会又は選挙分会が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合には、燃料費として、四万五百九十円を加算する。ただし、寒冷地手当を支給する地域における選挙会又は選挙分会については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては八万千百八十円、二級地にあつては七万千四百三十八円、三級地にあつては六万九千四百九円、四級地にあつては五万六千十四円をそれぞれ加算するものとする。
第7条 (選挙公報発行費)
(選挙公報発行費)第七条選挙公報発行費の基本額は、次の表に掲げる額に当該都道府県の世帯数を乗じて得た額とする。選挙衆議院小選挙区選出議員選挙又は参議院選挙区選出議員選挙衆議院比例代表選出議員選挙又は参議院比例代表選出議員選挙都道府県の世帯数都及び大都市のある道府県その他の県円銭円銭円銭一三十万未満―五三一一一八五九二三十万以上四十万未満―五一七二一八〇六三四十万以上五十万未満―五〇九七一七九三四五十万以上七十万未満五〇一四四九九〇一七七一五七十万以上百万未満五〇五七五〇三九一七五三六百万以上四九一〇四八九五一七三二2前項の表のうち第一号から第五号までに属する都道府県の選挙公報発行費の基本額は、当該各号の世帯数の幅の直近上位の各号に属する都道府県における選挙公報発行費の基本額を超えることができない。3都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市役所が都道府県庁から、町村役場が都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関から、それぞれ十キロメートル以上離れた地にある場合には、特に要する通信費を加算する。4人口密度が希薄なために選挙公報の配布に特に経費を要する町村については、総務大臣が定めた額を加算する。
第8条 (候補者氏名等掲示費)
(候補者氏名等掲示費)第八条衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げるとおりとする。候補者数金額円十四人未満四六十四人以上二十七人未満六五二十七人以上九九2衆議院比例代表選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げる額(候補者数が三百五十人以上の場合には、三百五十人を超える数五十人ごとに五十三円を加算した額)とする。候補者数金額円百人未満一四〇百人以上百五十人未満二〇四百五十人以上二百人未満二五七二百人以上二百五十人未満三一〇二百五十人以上三百人未満三六一三百人以上三百五十人未満四一四三百五十人以上四六七3参議院比例代表選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げる額(候補者数が三百五十人以上の場合には、三百五十人を超える数五十人ごとに二十五円を加算した額)とする。候補者数金額円百人未満七〇百人以上百五十人未満一〇三百五十人以上二百人未満一二八二百人以上二百五十人未満一五六二百五十人以上三百人未満一八一三百人以上三百五十人未満二〇八三百五十人以上二三四4衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における共通投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の共通投票所について一の投票区の第一項の規定による基本額に相当する額とし、衆議院比例代表選出議員の選挙における共通投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の共通投票所について一の投票区の第二項の規定による基本額に相当する額とし、参議院比例代表選出議員の選挙における共通投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の共通投票所について一の投票区の前項の規定による基本額に相当する額とする。5衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における期日前投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の期日前投票所について一の投票区の第一項の規定による基本額に相当する額とし、参議院比例代表選出議員の選挙における期日前投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の期日前投票所について一の投票区の第三項の規定による基本額に相当する額とする。6衆議院比例代表選出議員の選挙における期日前投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の期日前投票所について次の表に掲げる額とする。衆議院名簿届出政党等の数金額円十四未満四六十四以上二十七未満六五二十七以上九九7前二項の規定は、不在者投票管理者(公職選挙法第百七十五条第二項の規定に基づく政令で定めるものに限る。)の管理する投票を記載する場所の候補者氏名等掲示費の基本額に準用する。ただし、当該投票を記載する場所の属する市区町村の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている場合における衆議院小選挙区選出議員の選挙に係る当該投票を記載する場所の候補者氏名等掲示費の基本額は、各選挙区に属する一の投票区の第一項の規定による基本額に相当する額を合算した額とする。
第8_附2条 (改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の適用区分)
(改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の適用区分)第八条前条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙から、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については施行日以後その期日を告示される最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票から適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日の前日までにその期日を告示された最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
第8_2条 (ポスター掲示場費)
(ポスター掲示場費)第八条の二衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の候補者の選挙運動用ポスターの掲示場の経費の額は、一の掲示場について次の表に掲げる額(区画数(当該区画数が候補者の数に百分の百六十を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を超える場合には、当該乗じて得た数)が十三以上の掲示場については、十三を超える数四ごとに四千七十円を加算した額)とする。ただし、その構造が特別のものであること、当該選挙に際し新設されたものでないこと等の事情がある掲示場について、総務大臣があらかじめ特別の額を定めた場合には、当該掲示場については、当該額とする。区市町村区市町村区画数円円円九未満一八、一五〇一七、〇五〇一五、九五〇九以上十三未満二二、二二〇二一、一二〇二〇、〇二〇十三以上二六、二九〇二五、一九〇二四、〇九〇
第9条 (演説会施設公営費)
(演説会施設公営費)第九条学校等の設備を使用して演説会を開催する場合における施設の公営に要する経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。開催の時金額平日昼間(午前八時三十分から午後五時三十分までをいうものとする。)円一〇、六六八夜間(午後五時三十分から午前八時三十分までをいうものとする。以下この条において同じ。)二七、一四八休日二八、四五六2演説会場が政令で定める地域にある場合において、演説会が平日の夜間又は休日に行われるときは、平日の夜間にあつては一万六千三百五十九円、休日にあつては一万七千六百六十七円に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。3演説会を夜間に開催する場合において臨時に電球の取付けを必要とするときは、演説会場の施設の面積が百六十五平方メートル未満のものにあつては七十三円、百六十五平方メートル以上三百三十平方メートル未満のものにあつては百五円、三百三十平方メートル以上四百九十五平方メートル未満のものにあつては百五十四円、四百九十五平方メートル以上のものにあつては二百六十四円をそれぞれ加算する。4前項の場合において配線の必要があるときは、四百四十四円を加算する。ただし、当該演説会が開催される建物に電灯設備があり、かつ、その場所を使用する集会において臨時に電灯施設の取付けをすることを例とする場合に限るものとする。5拡声機の設備がある演説会場又はその場所を使用する集会において臨時に拡声機の取付けをすることを例とする演説会場において拡声機を使用して演説会を開催するときは、その拡声機の使用料として五百五十円を加算する。6演説会が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合には、燃料費として、五百四十一円を加算する。ただし、寒冷地手当を支給する地域における演説会場については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては千八十二円、二級地にあつては九百五十二円、三級地にあつては九百二十五円、四級地にあつては七百四十七円をそれぞれ加算するものとする。7演説会場の施設について使用料の定めがある場合において、その料金が演説会開催のために必要な施設の費用を含むときは、その料金の額を基本額とする。
第9_附2条 (改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の適用区分等)
(改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の適用区分等)第九条前条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「新基準法」という。)の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙から、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については施行日以後その期日を告示される最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票から適用する。2昭和五十八年六月三日前にその期日を公示され又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙に係る再選挙及び補欠選挙(施行日前にその期日を告示されたものを除く。)について公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八十一号)附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「昭和五十七年改正前の基準法」という。)の規定を適用する場合における昭和五十七年改正前の基準法第三条、第六条第一項及び第二項、第十条、第十三条第一項及び第二項並びに第十七条の規定に定める衆議院議員及び参議院議員の選挙の執行経費の基準については、これらの規定及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第四号)附則第三項の規定にかかわらず、当該衆議院議員又は参議院議員の選挙の執行経費の基準について定める新基準法第三条、第六条第一項及び第二項、第十三条第一項及び第二項並びに第十七条の規定の例によるものとし、昭和五十七年改正前の基準法第十条の規定は、適用しない。この場合において、新基準法第六条第一項の表及び第二項の表中「参議院選挙区選出議員選挙会及び参議院比例代表選出議員選挙分会」とあるのは「参議院地方選出議員選挙会及び参議院全国選出議員選挙分会」と、新基準法第十七条第二項中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」と、「参議院比例代表選出議員」とあるのは「参議院全国選出議員」とする。3施行日前にその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日前にその期日を告示された最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
第9_附3条 (検討)
(検討)第九条期日前投票所の開閉時間については、この法律の施行後における期日前投票の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて、期日前投票所を開く時刻の繰上げその他の必要な措置が講ぜられるものとする。
第10条 第十条
第十条削除
第11条 (新聞広告公営費等)
(新聞広告公営費等)第十一条衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の新聞広告、政見放送及び経歴放送、選挙運動用自動車の使用、通常葉書の作成、ビラの作成、選挙事務所の立札及び看板の類の作成、選挙運動用自動車又は船舶の立札及び看板の類の作成、ポスターの作成並びに個人演説会場の立札及び看板の類の作成の公営に要する経費は、総務大臣が定める。
第12条 第十二条
第十二条削除
第13条 (事務費)
(事務費)第十三条第四条から第九条まで及び第十一条の規定による経費を除くほか、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会において選挙事務に要する経費(啓発宣伝の経費を含む。)の額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、都道府県の選挙管理委員会は、選挙人の数若しくは世帯数、投票所の数若しくは開票所の数又は地域等について特別の事情がある市区町村については、総務大臣と協議して別に基本額を定めることができる。区分衆議院議員選挙参議院議員選挙都道府県円円選挙人の数が五十万人未満のもの一八、七八二、四五六一四、二六二、八四一選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの二二、八九三、〇六八一七、三〇四、三五四選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの二六、七五七、三三五二〇、二三二、二九一選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの二九、六二四、一六七二二、二五八、五四七選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの三三、八七七、五一一二五、五三五、九六一選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの三九、九五二、六九八三〇、二二七、七九六選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの四八、四七三、九四七三七、三〇三、二四五選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの五三、二二二、四九一四〇、九〇八、二九四選挙人の数が三百万人以上のもの七九、五一九、六六五五九、五八六、七八六都道府県の支庁又は地方事務所四、九四四、九三〇三、八八九、三四八認定出先機関二、六二二、五五八二、〇六四、八四三大都市一〇、三五四、九九八八、三五三、〇六四区選挙人の数が五万人未満のもの六、五四九、四六二五、七〇九、三〇〇選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの八、〇八四、四九四七、二四〇、七一八選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの一〇、一三七、六三五九、二九〇、二四五選挙人の数が十五万人以上のもの一二、五七四、五〇六一一、七二三、五〇二市(大都市を除く。次項、第三項及び第七項において同じ。)選挙人の数が三万人未満のもの三、三一五、四七二二、九四二、二七四選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの四、六三一、四二八四、一七五、九一九選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの七、二一四、三五〇六、五五四、二七三選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの一〇、四二五、九二四九、五五八、三一四選挙人の数が十五万人以上のもの一三、一二七、三五五一二、一六〇、三一一町村選挙人の数が千人未満のもの三二四、六二七二七三、四八四選挙人の数が千人以上二千人未満のもの三六二、九七六三一一、七五九選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの五七五、四九一四九四、四五四選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの一、〇七七、一九七九〇〇、一九五選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの一、六五四、五二〇一、四一七、六五四選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの二、一一七、一二一一、八三〇、九三五選挙人の数が二万人以上のもの二、五六九、三三三二、二三三、八二七2都道府県庁、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所、区役所又は町村役場が政令で定める地域にある場合には、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。区分衆議院議員選挙参議院議員選挙都道府県円円選挙人の数が五十万人未満のもの九、六四四、九七一七、六三六、九一五選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの一一、二一〇、六九四八、八八一、七七二選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの一二、七七六、四一七一〇、一二六、六二九選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの一二、七七六、四一七一〇、一二六、六二九選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの一三、七五六、九八二一〇、九四七、七四四選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの一四、二七一、五三二一一、三七一、四八六選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの一五、二五二、〇九七一二、一九二、六〇一選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの一五、四三三、九〇一一二、三三四、〇〇五選挙人の数が三百万人以上のもの二〇、一八七、五五二一五、九七九、九一〇都道府県の支庁又は地方事務所四、四一二、九五八三、四〇七、九〇〇認定出先機関二、二六二、〇七七一、七三九、三〇一大都市九、三一五、八六六七、三四六、六九〇区選挙人の数が五万人未満のもの四、〇四〇、六九九三、二二二、四〇五選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの四、〇四〇、六九九三、二二二、四〇五選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの四、〇四〇、六九九三、二二二、四〇五選挙人の数が十五万人以上のもの四、〇四〇、六九九三、二二二、四〇五市選挙人の数が三万人未満のもの一、九六八、二一九一、五九九、八六〇選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの二、一六五、八三五一、七三一、六〇四選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの三、二〇〇、三三一二、五六五、三四二選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの四、三四六、三二八三、五〇七、六一七選挙人の数が十五万人以上のもの四、六六一、〇三〇三、七二六、六九六町村選挙人の数が千人未満のもの二六七、七六三二一九、一六六選挙人の数が千人以上二千人未満のもの二六七、七六三二一九、一六六選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの四五〇、七二一三七二、三七三選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの八三一、二九五六五七、三二四選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの一、二六三、〇八三一、〇二九、六一〇選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの一、五三〇、八四六一、二四八、七七六選挙人の数が二万人以上のもの一、七九八、六〇九一、四六七、九四二3投票又は開票が日曜日及び土曜日以外の休日に行われる場合には、次の表に掲げる額を加算する。ただし、前項の場合においては、これらの額及びこれらの額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。区分衆議院議員選挙参議院議員選挙都道府県円円選挙人の数が五十万人未満のもの一、〇七〇、六五三八〇八、〇四〇選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの一、二一二、〇六〇九〇九、〇四五選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの一、三五三、四六七一、〇一〇、〇五〇選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの一、三五三、四六七一、〇一〇、〇五〇選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの一、三五三、四六七一、〇一〇、〇五〇選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの一、四七四、六七三一、一一一、〇五五選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの一、四七四、六七三一、一一一、〇五五選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの一、四七四、六七三一、一一一、〇五五選挙人の数が三百万人以上のもの二、四二四、一二〇一、八一八、〇九〇都道府県の支庁又は地方事務所五四五、四二七四〇四、〇二〇認定出先機関二六二、六一三二〇二、〇一〇大都市一、三七五、六八五一、〇三六、四七五区三五八、〇五五二六三、八三〇市選挙人の数が三万人未満のもの七五、三八〇五六、五三五選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの一三一、九一五九四、二二五選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの二二六、一四〇一六九、六〇五選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの三二〇、三六五二四四、九八五選挙人の数が十五万人以上のもの三五八、〇五五二六三、八三〇町村選挙人の数が千人未満のもの――選挙人の数が千人以上二千人未満のもの――選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの――選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの五六、五三五三七、六九〇選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの七五、三八〇五六、五三五選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの七五、三八〇五六、五三五選挙人の数が二万人以上のもの七五、三八〇五六、五三五4選挙が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合には、都道府県にあつては一万六千二百三十六円、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村にあつては八千百十八円をそれぞれ加算する。ただし、都道府県庁、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所、区役所又は町村役場が寒冷地手当を支給する地域にある場合には、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、次の表に掲げる額を加算するものとする。都道府県、市町村等都道府県都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村寒冷地手当の支給地域円円一級地三二、四七二一六、二三六二級地二八、五七五一四、二八八三級地二七、七六四一三、八八二四級地二二、四〇六一一、二〇三5都道府県庁にあつては東京と、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所又は特別区の区役所にあつては都道府県庁と、大都市の区役所にあつては市役所と、町村役場にあつては都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関との間の旅費及び通信費で基本額に含めるものは、距離に応じて増減することができる。6支庁、地方事務所及び認定出先機関のない都道府県については、前各項の規定によつて計算した経費の基準額に百分の二十を乗じて得た額を加算する。7選挙人の数が十五万人以上の市及び区については、第一項から第五項までの規定によつて計算した経費の基準額に十五万人を超える数五万人ごとに百分の二十を乗じて得た額を加算する。8市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本を作成する場合には、その作成に要する経費として、公職選挙法第二十二条第一項若しくは第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち国会議員の選挙等の期日の直前の日現在において選挙人名簿に登録
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第13_2条 (不在者投票特別経費)
(不在者投票特別経費)第十三条の二公職選挙法第四十九条第一項の規定により不在者投票管理者(市区町村の選挙管理委員会の委員長たる不在者投票管理者を除く。次項及び第十八条において同じ。)の管理する投票を記載する場所において行われる不在者投票に要する経費の額は、不在者投票をした選挙人一人について千二百三十六円とする。2前項の規定による経費を除くほか、同項の不在者投票について、不在者投票管理者が市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせるために要する経費の額は、一日につき一万二千四百円とする。3公職選挙法第四十九条第四項の規定により不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において行われる不在者投票に要する経費の額は、総務大臣が定める額とする。4公職選挙法第四十九条第七項又は第九項の規定により不在者投票管理者の管理する場所(同項第二号に定める場所を含む。)において行われる不在者投票に要する経費の額は、これらの規定により市区町村の選挙管理委員会の委員長に投票をファクシミリ装置を用いて送信するために要する通信料とする。
第13_3条 (在外選挙特別経費)
(在外選挙特別経費)第十三条の三在外選挙に要する経費の額は、公職選挙法第三十条の五第一項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請をした者一人について千八百七十五円(本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、七十五円)とし、同条第四項の規定による同法第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転の申請をした者一人について千二百七十五円(本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、六百七十五円)とする。
第14条 (選挙長等の費用弁償額)
(選挙長等の費用弁償額)第十四条選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては選挙分会長、参議院合同選挙区選挙にあつては選挙長及び選挙分会長。以下この条において同じ。)、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人が職務のために要する費用の額は、次に掲げるとおりとする。一 選挙長 一日につき 一万二千二百円二 投票所の投票管理者 一日につき 一万四千五百円三 共通投票所の投票管理者一日につき一万四千五百円四 期日前投票所の投票管理者 一日につき 一万二千八百円五 開票管理者 一日につき 一万二千二百円六 投票所の投票立会人 一日につき 一万二千四百円七 共通投票所の投票立会人一日につき一万二千四百円八 期日前投票所の投票立会人 一日につき 一万九百円九 開票立会人 一日につき 一万百円十 選挙立会人 一日につき 一万百円2選挙長が職務のため旅行するときの費用は、鉄道賃、船賃、車馬賃、日当及び宿泊料とし、その額及び支給の方法は、総務大臣の定めるところによるものとする。3第一項の費用の額は、第四条から第六条までに規定する経費の基本額中に含めるものとする。
第15条 (最高裁判所裁判官国民審査の経費)
(最高裁判所裁判官国民審査の経費)第十五条最高裁判所裁判官国民審査(以下「国民審査」という。)に要する経費の額は、国民審査の審査分会の経費の額については、参議院選挙区選出議員の選挙会経費(公職選挙法第五条の六第一項に規定する合同選挙区都道府県にあつては、選挙分会経費)及び参議院比例代表選出議員の選挙分会経費の額の三分の一の額とし、審査公報発行費の額については、参議院選挙区選出議員の選挙公報発行費の額に準ずる額とし、裁判官氏名等掲示費の額については、国民審査に付される裁判官の数が一人の場合には、一投票区につき千七百六十一円とし、その数が一人を超える場合には、一人を増すごとに百八十九円を加算した額とする。2前項に規定する種目以外の国民審査に要する経費は、衆議院議員の総選挙の経費中に含めるものとする。
第16条 (日本国憲法第九十五条の規定による投票の経費)
(日本国憲法第九十五条の規定による投票の経費)第十六条日本国憲法第九十五条の規定による投票に要する経費の額は、投票が一又は二以上の市町村(特別区を含む。)の区域にわたつて行われる場合においては、第四条から第五条まで及び第十三条(第九項を除く。)の規定によつて算出した参議院議員選挙の執行に要する経費の額の二分の一に相当する額以内の額に同条第九項並びに第十三条の二第一項及び第二項の規定によつて算出した経費の額を加算した額とし、投票が一又は二以上の都道府県の区域にわたつて行われる場合においては、都道府県並びに都道府県の支庁、地方事務所及び認定出先機関については第十三条の規定による参議院議員選挙の執行に要する経費の額の、当該都道府県の区域内に在る市区町村については第四条から第五条まで及び第十三条(第九項を除く。)の規定によつて算出した参議院議員選挙の執行に要する経費の額の、それぞれ二分の一に相当する額以内の額に同条第九項並びに第十三条の二第一項及び第二項の規定によつて算出した経費の額を加算した額とする。
第17条 (再選挙等の経費)
(再選挙等の経費)第十七条国会議員の再選挙及び補欠選挙並びに国民審査の再審査の執行に要する経費の額は、第四条から第九条まで、第十一条及び第十三条の三から第十五条までの規定によつて算出した経費の額と第十三条(第九項を除く。)の規定によつて算出した経費の額の三分の二に相当する額以内の額との合計額に同条第九項並びに第十三条の二第一項及び第二項の規定によつて算出した経費の額を加算した額とする。2参議院選挙区選出議員の再選挙若しくは補欠選挙又は参議院比例代表選出議員の再選挙若しくは補欠選挙をそれぞれ単独に行う場合において、前項の規定によりこれらの選挙の執行に要する経費の額を算出するときにおける第六条第一項又は第二項の規定の適用については、同条第一項の表中「二、二六六、六八八」とあるのは「一、二七六、一一八」と、同条第二項中「百十二万七百五十九円」とあるのは「六十八万三千二百六十六円」とする。
第18条 (交付)
(交付)第十八条総務大臣は、第四条から前条までの規定によつて算出した各都道府県の選挙管理委員会及び当該都道府県の区域内にある市区町村の選挙管理委員会において要する経費並びに不在者投票管理者において要する経費で予算をもつて定められたものを都道府県に交付し、都道府県は、当該都道府県の区域内にある市町村及び不在者投票管理者において要する経費として交付を受けた額を市町村及び不在者投票管理者に交付するものとする。2災害又は避けることのできない事故の発生、感染症のまん延その他特別の事情によつて前項に規定する交付額をもつて国会議員の選挙等を執行することができない都道府県又は市町村に対しては、総務大臣は、同項の交付額の百分の五以内の額(総務大臣と財務大臣との協議が調つた場合には、百分の五を超える額)で別に予算をもつて定められたものの範囲内において、必要な経費を追加して交付することができる。3都道府県、市町村又は不在者投票管理者が前二項の規定による交付金をもつて実施すべき国会議員の選挙等の事務の一部を実施することを要しなくなつた場合には、総務大臣は、既に交付した交付金のうちその事務の実施に要する経費に相当する額の全部又は一部を還付させることができる。
第19条 (投票区又は開票区の設置の基準)
(投票区又は開票区の設置の基準)第十九条市区町村の選挙管理委員会が市区町村の区域を分けて数投票区を設け、若しくはその数を増加し、又は都道府県の選挙管理委員会が市区町村の区域を分けて開票区を設け、若しくはその数を増加しようとする場合には、総務大臣の定める基準に従つてしなければならない。
第20条 (選挙人の意義)
(選挙人の意義)第二十条この法律(第十三条第八項を除く。)における選挙人の数は、公職選挙法第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち国会議員の選挙等の期日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数及び当該国会議員の選挙等の期日の公示又は告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数の合計数とする。2日本国憲法第九十五条の規定による投票の場合においては、前項中「選挙人名簿に登録されている選挙人の数及び当該国会議員の選挙等の期日の公示又は告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数の合計数」とあるのは、「選挙人名簿に登録されている選挙人の数」として、同項の規定を適用する。
第21条 (事務の区分)
(事務の区分)第二十一条第四条第十五項から第十七項まで、第四条の二第三項から第六項まで、第四条の三第四項、第六項及び第七項、第五条第十六項から第十八項まで並びに第十三条第一項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第159条 (国等の事務)
(国等の事務)第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 (処分、申請等に関する経過措置)
(処分、申請等に関する経過措置)第百六十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 (不服申立てに関する経過措置)
(不服申立てに関する経過措置)第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条 (手数料に関する経過措置)
(手数料に関する経過措置)第百六十二条施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第164条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 (検討)
(検討)第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 第二百五十一条
第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。