第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条この法律は、国会議員の秘書(以下「議員秘書」という。)の受ける給与、公務又は通勤による災害補償及び退職手当等について定めるものとする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第三条中老人保健法第七十九条の二の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条、第五条及び第八条並びに附則第六条から第八条まで、第三十三条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十八条、第四十九条第三項、第五十一条、第五十二条第三項、第五十四条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第七十三条及び第七十七条の規定は平成十五年四月一日から、附則第六十一条の二の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から八まで略九附則第十条の規定健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定公布の日
第2条 (議員秘書の給与)
(議員秘書の給与)第二条議員秘書の受ける給与は、給料、業務調整手当、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当とする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この法律の施行の際現に他の職務に従事し、又は事業を営んでいる議員秘書の当該兼職については、平成十六年十二月三十一日までの間は、この法律による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律第二十一条の二の規定は、適用しない。
第3条 (給料)
(給料)第三条国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百三十二条第一項に規定する議員秘書は、給料月額として、国会議員の申出により、その一人は別表第一による額を、他の一人は別表第二による額を受ける。2国会法第百三十二条第二項に規定する議員秘書は、給料月額として、別表第一による額を受ける。3別表第一及び別表第二(以下「給料表」という。)の給料の級及び号給の別は、議員秘書の在職期間及び年齢によるものとし、その基準は、両議院の議長が協議して定める。
第4条 (給料の級及び号給に係る在職期間)
(給料の級及び号給に係る在職期間)第四条前条第三項に規定する在職期間は、第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間とを合算した期間に第三号に掲げる期間を加算した期間とする。一議員秘書として在職した期間(年齢五十八歳に達した日の属する月後の在職した期間を除く。)二議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等(各議院事務局の議長若しくは副議長の秘書事務をつかさどる参事又は内閣総理大臣若しくは国務大臣の秘書官(内閣総理大臣又は国務大臣の秘書事務をつかさどる一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職公務員」という。)を含む。)をいう。以下同じ。)として在職した期間(年齢五十八歳に達した日の属する月後の在職した期間を除く。)三議員秘書の次に掲げる期間を合算した期間イ年齢二十四歳に達した日の属する月から年齢三十歳に達する日の属する月の前月までの期間については、当該議員秘書の年齢二十四歳に達した日の属する月以後の期間(前二号に掲げる期間を除く。)に六分の一を乗じて得た期間ロ年齢三十歳に達した日の属する月から年齢五十六歳に達する日の属する月の前月までの期間については、当該議員秘書の年齢三十歳に達した日の属する月以後の期間(前二号に掲げる期間を除く。)に四分の一を乗じて得た期間2前項第一号及び第二号の場合において、採用の日の属する月及び退職の日の属する月は、それぞれ一月とする。ただし、採用の日の属する月に退職したとき、及び退職の日の属する月に再び採用されたときは、一月とする。3第一項第三号に掲げる期間に一月未満の端数が生じたときは、これを一月に切り上げるものとする。
第5条 (採用された場合の給料の級及び号給)
(採用された場合の給料の級及び号給)第五条議員秘書に採用された場合のその者の受ける給料の級及び号給は、その者の第三条第三項に規定する在職期間及び年齢に応じて同項の規定により両議院の議長が協議して定める基準に該当する給料の級及び号給とする。
第6条 (給料表の適用に異動があった場合の給料の級及び号給)
(給料表の適用に異動があった場合の給料の級及び号給)第六条前条の規定は、議員秘書について給料表の適用に異動があった場合のその者の受ける給料の級及び号給について準用する。
第7条 (昇給前に新たな基準に該当することとなった場合の給料の級及び号給)
(昇給前に新たな基準に該当することとなった場合の給料の級及び号給)第七条前二条及び次条の規定により給料の級及び号給が決まった者が同条の規定により昇給するまでの間に第三条第三項の規定により両議院の議長が協議して定める基準に該当することとなったときは、その者の給料の級及び号給は、当該基準に該当する給料の級及び号給とする。
第8条 (昇給)
(昇給)第八条議員秘書が現に受けている給料の級及び号給を受けるに至った日の属する月から三十六月(両議院の議長が協議して定める場合は、二十四月)を経過したときは、その者の第三条第三項に規定する在職期間及び年齢に応じて、同項の規定により両議院の議長が協議して定める基準に該当する給料の級及び号給に昇給する。ただし、議員秘書が年齢五十八歳に達している場合(この項本文の規定により昇給することとなる月が当該年齢に達する日の属する月と同一の場合を除く。)は、この限りでない。2前三条の規定により給料の級及び号給が決まった者の最初の昇給については、前項の規定にかかわらず、両議院の議長が協議して定める期間を短縮する。
第9条 第九条
第九条議員秘書は、前条第一項ただし書に規定する場合のほか、両議院の議長が協議して定める事由に該当する場合は、昇給しない。
第9_2条 (業務調整手当)
(業務調整手当)第九条の二議員秘書は、業務調整手当月額として、次の各号に掲げる当該議員秘書に適用される給料表並びにその給料の級及び号給の区分に応じ、当該各号に定める額を受ける。一別表第一イ一級一号給五万五百円ロ一級二号給並びに二級及び三級の全ての号給五万千八百円二別表第二イ一級一号給二万千八百円ロ一級二号給二万四千百円ハ二級及び三級の全ての号給四万九千二百円
第10条 (住居手当)
(住居手当)第十条議員秘書は、この法律に定めるもののほか、一般職公務員の例により、住居手当を受ける。
第11条 (通勤手当)
(通勤手当)第十一条議員秘書は、通勤手当月額として、一般職給与法第十二条第五項に定める一箇月当たりの通勤手当の額の最高額の百分の六十に相当する額を受ける。
第12条 (給料等の支給)
(給料等の支給)第十二条議員秘書の給料、業務調整手当、住居手当及び通勤手当は、採用の当月分から退職又は死亡の当月分までを支給する。
第13条 第十三条
第十三条議員秘書の給料、業務調整手当、住居手当及び通勤手当は、その議員秘書が他の国会議員の議員秘書となった場合その他いかなる場合においても、重複して受けることができない。
第14条 (期末手当)
(期末手当)第十四条議員秘書で六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者は、期末手当を受ける。議員秘書でこれらの基準日前一月以内に退職し、又は死亡した者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者及び第四項又は第十六条第一項の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。2期末手当の額は、期末手当基礎額に一般職公務員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、当該任期が満限に達した日又は解散の日(以下「任期満限等の日」という。)に在職する議員秘書で当該任期満限等の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となったものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、その者は引き続き在職したものとみなす。3前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(第一項後段に規定する者にあっては、退職又は死亡の日現在)において第一項に規定する者が受けるべき給料月額及びその給料月額に百分の十五を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める割合を乗じて得た額の合計額とする。4六月二日から十一月十五日までの間又は十二月二日から翌年五月十五日までの間に、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、当該任期満限等の日に在職する議員秘書は、それぞれ六月二日又は十二月二日から当該任期満限等の日までの期間におけるその者の在職期間に応じて前二項の規定により算出した金額を、期末手当として受ける。5前項の規定により期末手当を受けた者で、再び議員秘書となったものが、第一項に規定する期末手当を受けることとなるときは、その者の受ける期末手当の額は、第二項の規定による期末手当の額から前項の規定により受けた期末手当の額を差し引いた額とする。ただし、同項の規定により受けた期末手当の額が第二項の規定による期末手当の額以上である場合には、第一項の規定による期末手当は支給しない。
第15条 (勤勉手当)
(勤勉手当)第十五条議員秘書で六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者は、基準日以前六月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、勤勉手当を受ける。議員秘書でこれらの基準日前一月以内に退職し、又は死亡した者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者及び第四項又は次条第一項の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。2勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、前項に規定するその者の在職期間に応じて、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。一在職期間が六月の場合百分の百六・二五二在職期間が五月以上六月未満の場合百分の八十五三在職期間が三月以上五月未満の場合百分の六十三・七五四在職期間が三月未満の場合百分の三十一・八七五3前条第二項後段の規定は前項の在職期間を計算する場合について、同条第三項の規定は前項の勤勉手当基礎額について準用する。4五月一日から五月十五日までの間又は十一月一日から十一月十五日までの間に、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、当該任期満限等の日に在職する議員秘書は、それぞれ十二月二日又は六月二日から当該任期満限等の日までの期間におけるその者の在職期間に応じて前二項の規定により算出した金額を、勤勉手当として受ける。5前項の規定により勤勉手当を受けた者で、再び議員秘書となったものが、第一項に規定する勤勉手当を受けることとなるときは、その者の受ける勤勉手当の額は、第二項の規定による勤勉手当の額から前項の規定により受けた勤勉手当の額を差し引いた額とする。ただし、同項の規定により受けた勤勉手当の額が第二項の規定による勤勉手当の額以上である場合には、第一項の規定による勤勉手当は支給しない。
第16条 (在職日の特例)
(在職日の特例)第十六条五月十六日から五月三十一日までの間又は十一月十六日から十一月三十日までの間に、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、当該任期満限等の日に在職する議員秘書は、それぞれ六月一日又は十二月一日まで引き続き在職したものとみなし、第十四条第一項の期末手当及び前条第一項の勤勉手当を受ける。2六月二日又は十二月二日前四十日に当たる日の翌日からそれぞれ五月十五日又は十一月十五日までの間に、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散された場合においては、当該任期満限等の日に在職した議員秘書で、それぞれ六月二日又は十二月二日以後に、かつ、当該任期満限等の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となったものは、それぞれ六月一日又は十二月一日まで引き続き在職したものとみなし、第十四条第一項の期末手当及び前条第一項の勤勉手当を受ける。
第17条 (給与の支給日)
(給与の支給日)第十七条議員秘書の給料、業務調整手当、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当の支給日は、両議院の議長が協議して定めるところによる。
第17_2条 (給与の直接支給)
(給与の直接支給)第十七条の二議員秘書の給与は、直接、その全額を議員秘書に支給する。ただし、法律で定めるところにより又は両議院の議長が協議して定めるところにより控除されるものについては、この限りでない。
第18条 (災害補償)
(災害補償)第十八条議員秘書及びその遺族は、両議院の議長が協議して定めるところにより、その議員秘書の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等を受ける。
第19条 (退職手当)
(退職手当)第十九条議員秘書が退職した場合には、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)は、両議院の議長が協議して定めるところにより、退職手当を受ける。
第20条 (議員秘書の採用等の届出)
(議員秘書の採用等の届出)第二十条議員秘書の採用、解職若しくは死亡又は給料表の適用についての届出について必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。
第20_2条 (議員秘書の採用制限)
(議員秘書の採用制限)第二十条の二国会議員は、年齢六十五歳以上の者を議員秘書に採用することができない。2国会議員は、その配偶者を議員秘書に採用することができない。
第21条 (資格試験等)
(資格試験等)第二十一条国会法第百三十二条第二項に規定する議員秘書は、試験等により当該議員秘書に必要な知識及び能力を有すると判定された者のうちから採用するものとする。2前項の試験に関する事項その他同項の議員秘書の採用に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。
第21_2条 (兼職禁止)
(兼職禁止)第二十一条の二議員秘書は、他の職務に従事し、又は事業を営んではならない。2前項の規定にかかわらず、国会議員が議員秘書の職務の遂行に支障がないと認めて許可したときは、議員秘書は、他の職務に従事し、又は事業を営むことができる。3議員秘書は、前項の許可を受けた場合には、両議院の議長が協議して定めるところにより、その旨並びに当該兼職に係る企業、団体等の名称、報酬の有無及び報酬の額等を記載した文書を、当該国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。この場合においては、両議院の議長が協議して定める事項を記載した文書を添付しなければならない。4前項前段の文書は、両議院の議長が協議して定めるところにより、公開する。
第21_3条 (寄附の勧誘又は要求の禁止)
(寄附の勧誘又は要求の禁止)第二十一条の三何人も、議員秘書に対して、当該国会議員がその役職員又は構成員である政党その他の政治団体又はその支部(当該国会議員に係る後援団体(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の五第一項の後援団体をいう。)を含む。)に対する寄附を勧誘し、又は要求してはならない。
第22条 (細則)
(細則)第二十二条この法律に定めるもののほか、議員秘書の給与の支給に関する規程は、両議院の議長が協議して定める。
第160条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第百六十条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。