国会等移転審議会令

法令番号
平成8年政令第235号
施行日
2001-01-06
最終改正
2000-06-07
e-Gov 法令 ID
408CO0000000235
ステータス
active
目次
  1. 1 (部会)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (議事)
  4. 3 (事務局次長)
  5. 4 (参事官)
  6. 5 (雑則)

第1条 (部会)

(部会)第一条国会等移転審議会(以下「審議会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。2部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。3部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。4部会長は、部会の事務を掌理する。5部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第2条 (議事)

(議事)第二条審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。2審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。3前二項の規定は、部会の議事について準用する。

第3条 (事務局次長)

(事務局次長)第三条事務局に、事務局次長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

第4条 (参事官)

(参事官)第四条事務局に、参事官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2参事官は、命を受けて局務に関する重要事項の調査審議に参画する。

第5条 (雑則)

(雑則)第五条この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/408CO0000000235

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> 国会等移転審議会令 (出典: https://jpcite.com/laws/kokkai-nado-iten、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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