第1条 (部会)
(部会)第一条国会等移転審議会(以下「審議会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。2部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。3部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。4部会長は、部会の事務を掌理する。5部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/408CO0000000235
本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。
> 国会等移転審議会令 (出典: https://jpcite.com/laws/kokkai-nado-iten、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)